第 1 条 この会は、東京農業大学緑友会(以下「本会」という。) 英名は、Alumni of LATUA を用いる。
東京農業大学緑友会規約第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 この会は、東京農業大学緑友会(以下「本会」という。) 英名は、Alumni of LATUA を用いる。
(構成)
第 2 条 本会は、各地域(都道府県、各国等)で組織される緑友会等をもって構成する。
(事務局)
第 3 条 本会は、事務局を東京農業大学地域環境科学部造園科学科内に置く。
(目的)
第 4 条 情報、技術の交流等を通じ、会員相互の向上、啓発及び造園領域の向上に資することを目的とする。又、東京農業大学校友会の諸事業に協力し、これへの積極的参加を図り、もって東京農業大学の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第 5 条 第 4 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一、各地域で組織される緑友会等との連絡を密にし、相互の連携強化を図る事業を推進する。二、全国規模で行うべき緑友会等の事業を企画検討し、その実施に当たる。
三、東京農業大学校友会との連絡を密にし、必要な活動を行う。
四、東京農業大学緑友会の運営に当たり、必要に応じて委員会を組織することが出来る。第 2 章 会員
(種別)
第 6 条 本会の会員は次のとおりとする。
一、各地域で組織された緑友会等の団体会員。
二、東京農業大学の卒業生で広く造園界で活躍し、本会の目的に賛同する個入会員。
(会費)
第 7 条 本会の会員は、次の会費を納入するものとする。一、団体会員は、年 10,000 円を納入する。
二、個人会員については、当面の期間会費を徴収しない。
(幹事の届出)
第 8 条各 地域の緑友会等は、本会の幹事として、その規模により 2~5 名を定めて、本会に届け出るものとする。これを変更した時も同様とする。なお、各地域緑友会等毎の数については、内規により別に定める。
第 3 章 役員等
(役員の種別及び員数)
第 9 条本会に次の役員を置く。一、名誉会長
二、会長 1 名
三、副会長 8 名(うち 1 名は地域環境科学部造園科学科、学科長とする)
四、幹事長 1 名
五、常任幹事 60 名以内
六、監事 2 名
(役員の選任)
第 10 条 役員の選出は、常任幹事会により行うものとし、総会の承認を得るものとする。
(役員の職務)
第 11 条 一、会長は本会を代表し、会務を統轄する。
二、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。三、幹事長は、幹事会を構成し、会務を執行する。
四、常任幹事は、幹事長下、本会の事業推進に係る重要案件を審議する。五、監事は、本会の財産の状況を監査する。
(役員の任期)
第 12 条 役員の任期は 4 年とし、再任を妨げない。第 4 章 会議
(種類)
第 13 条 会議は、総会と常任幹事会とする。総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第 14 x x、総会は全幹事をもって組織する。
二、常任幹事会は、会長、副会長、幹事長、及び、常任幹事をもって組織する。
(機能)
第 15 条 総会は、次の事項を議決する。
一、事業計画及び収支予算の決定。二、事業報告及び収支予算の承認。三、役員の承認。
四、その他本会の運営に関する重要な事項。
2.常任幹事会は、次の事項を決議する。
一、総会の議決した事項の執行に関する事項。二、総会に付議すべき事項。
三、役員の選出。
四、その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(開催・招集)
第 16 x x、総会は会長が招集する。
二、総会は、毎年 1 回 5 月中に開催する。
三、常任幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、会長、副会長に出席を要請する。
(議決)
第 17 条 総会の議決は、出席者(委任状を含む)の同意をもって決する。
(議事録)
第 18 条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。一、会議の目的及び場所。
二、総会にあっては会員の出席数。三、議決事項。
四、議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨。五、議事録署名人の選任に関する事項。
2.議事録には、議長及び出席構成員のうちから、その会議において選任された議事録署名人が署名押印しなければならない。
第 5 章 会計
(資産の構成)
第 19 条 本会の資産は、次に挙げるものをもって構成する。一、団体会員会費
二、寄付x
x、事業に伴う収入
四、資産から生ずる収入五、その他の収入
(資産の管理)
第 20 条 本会の資産は、会長が管理する。
(会計年度)
第 21 条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。第 6 章 慶弔
(慶弔)
第 22 条 本会の慶弔に関しては、幹事長へ一任する。第 7 章 規約の変更
(規約の変更)
第 23 条 規約は、総会の承認を得て変更することができる。第 8 章 付則
第 24 条 本会の規定に定めない事項については、その都度常任幹事会を開催し、決議決定する。決定事項については、総会において報告しなければならない。
第 25 条 この規約は、一部を平成 19 年 5 月 12 日に改訂し施行する
※本規約は、平成 11 年 5 月 18 日の総会にて承認され改正されたが、さらに平成 12 年 5 月 8 日の第
17 回総会にて第 9 条の四、常任幹事を「20 名以上 30 名以内」から「60 名以内」へと改正している。
又、その時同時に現在の 53 名の常任幹事が承認された。
平成 16 年 5 月 15 日の第 2 回総会において、慶弔の項目が追加され(第 6 章第 22 条)、それに伴い第 6
xが第 7 章、第 22 条は第 23 条となり、又、第 7 章が第 8 章、第 23 条が第 24 条、第 24 条が第 25
条と改訂された。
平成 17 年 5 月 21 日の第 22 回総会において、造園 CPD への加盟に伴い、第 2 章第 7 条の(二)の項が改定された。
xx 19 年 5 月 12 日の第 23 回総会において、第 3 章第 9 条に名誉会長職の新設、副会長職追加事項
と第 4 章第 16 条開催日規定の改定が了承された。