Contract
本契約書は、参考契約書であり、プロポーザルを踏まえて、一部変更する場合がある。
発注者 xx市(以下「発注者」という。)と、受注者 【業者名】(以下「受注者」という。)とは、xx市自然史博物館分館開館記念番組等制作業務について、その制作及び利用に関し次の条項により委託契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者は受注者に対し、別添の仕様書に基づき、xx市自然史博物館分館開館記念番組等制作業務の映像の制作を委託し、受注者はこれを受託する。
(委託の期間)
第2条 業務委託の期間(以下「委託期間」という。)は契約の日から平成28年2月29日までとする。
(委託料)
第3条 業務委託料(以下「委託料」という。)の金額は次のとおりとする。金 円(内消費税及び地方消費税 金 円)
(契約保証金)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行その他の発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結及び当該保険証券の発注者への寄託
2 前項各号に掲げる保証に係る契約保証金の額、有価証券等の価額又は保証金額(第4項において「保証の額」という。)は、委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号及び第3号に掲げる保証を付したときは、当該保 証は契約保証に代わる担保の提供が行われたもの年、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 発注者は、委託料が増額された場合には、保証の額が増額後の委託料金額の10分の1に達するまで、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、委託料が減額された場合には、保証の額が減額後の委託料の10分の1に達するまで、保証の額の減額を発注者に請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約に関わる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな
い。ただし、あらかじめ発注者の書面による承認を受けたときは、この限りではない。
(再委託の制限)
第6条 受注者は、業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承認を受けたときは、この限りではない。
(業務関係者に対する措置請求)
第7条 発注者は、受注者が業務を履行するために使用している技術者等で業務の履行又は管理に著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対してその変更を求めることができる。
(実施調査等)
第8条 発注者は、必要に応じて業務の実施状況について随時実地に調査し、受注者に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(契約の変更・中止)
第9条 発注者は、必要に応じ、業務内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、発注者及び受注者は協議の上、書面によりこれを定める。
(損害の負担)
第10条 業務の実施について生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき自由による場合は、この限りではない。
2 受注者は業務の実施に当たり第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではない。
(天災による履行不能)
第11条 天災その他の不可抗力によって業務上損害が認められる場合において、受注者が善良なる管理者の注意義務を怠らなかったと認められるときは、発注者はその損害の全部又は一部を負担するものとする。この場合において、負担額は発注者及び受注者が協議の上定める。
(損害賠償)
第12条 受注者は、この契約に定める業務を履行しないために発注者に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として発注者に支払わなければならない。
(著作権の帰属と譲渡)
第13条 受注者は、契約の目的物(以下「成果品」という。)が著作xx(昭和45年法律第4
8号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、
別紙仕様書内で特段の定めの無い限り、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利
(著作xx第25条(、第27条及び第28条の権利を含む。以下「著作xx」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作xx第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果品の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。ただし、成果品に含まれる第三者の著作物についてはこの限りでない。
2 受注者は、成果品が著作物に該当する場合であって、別紙仕様書で共同で著作権を所有することとしている著作物の使用を他人に許諾する場合、あらかじめ発注者の承諾を得るものとする。
(著作者人格権の制限)
第14条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。ただし、成果品に含まれる第三者の著作物について、発注者が、xx市による映像の上映以外に利用する場合は、この限りでない。
(1) 成果品を公表すること
(2) 成果品の改修、修復、博物館の運営、広報等のために必要な範囲で成果品を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、改変その他の修正をさせること
(3) 成果品を写真、絵画、映像その他の媒体により表現すること
(4) 成果品を改修し、修復し、又は破棄すること
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果品を公表すること
(2) 成果品に受注者の実名又は変名を表示すること
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。ただし、成果品に含まれる第三者の著作物について、発注者が、xx市による映像の上映の目的以外に利用する場合は、この限りでない。
(著作権侵害の防止)
第15条 受注者は、その制作する成果品が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。ただし、発注者の指示による場合はこの限りでない。
2 受注者は、自己が制作する成果品が、第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるものとする。
(目的外使用)
第16条 発注者は、その制作する成果品をxx市の運営以外の目的で使用する場合は、自己の責任及び費用において、成果品に含まれる第三者の著作権の処理を行うものとする。
(秘密の保持)
第17条 受注者は、業務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。
(瑕疵担保期間)
第18条 受注者は、その制作する成果品に対し、引渡し後2年間を瑕疵担保期間とし、この期間内に制作不良又はこれらの事由により生じたと認められる損傷又は不具合については、取り替え又は補修を行わなければならない。また、これに必要な費用は受注者が負担するものとする。
(報告書の提出)
第19条 受注者は、業務の実施を完了したときは、遅滞なく業務の成果に関する業務完了報告書(以下「報告書」という。)を甲に提出しなければならない。
(検査等)
第20条 発注者は、報告書を受理したときは、その日から10日以内に業務の成果について検査を行うものとする。
2 受注者は、業務の成果が前項の検査に合格しなかったときは、発注者の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。この場合において前項の期間は、発注者が受注者から補正完了の報告書を受理した日から起算するものとする。
(委託料の支払)
第21条 受注者は、業務の成果が検査に合格したときは、委託料の請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の定めにより受注者の提出する適正な請求書を受理したときは、その日から
30日以内に委託料を受注者に支払うものとする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、前項の支払期限までに代金を受注者に支払わない場合、受注者は発注者に対し、未受領金額につき遅延日数に応じ、年【8.25】パーセントの割合で計算した額を遅延利息として請求することができる。
(部分払)
第22条 受注者は、委託業務完了前に、検査に合格したものについて、部分払を請求することができる。
(継続費に係る契約の特則)
第23条 継続費に係る契約において、各会計年度における委託料の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
平成26年度 円
平成27年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高払い予定額は、次のとおりである。
平成26年度 円
平成27年度 円
(違約金)
第24条 発注者は、受注者の責に帰すべき事由により契約期限までにその義務を履行しないときは、未納又は未済部分に相当する金額につき遅延日数に応じ、年【8.25】パーセントの割合で計算した額を違約金として徴収する。
(発注者の解除権)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日が過ぎても業務に着手しないとき
(2) その責めに帰すべき事由により契約期間内に業務が完了しないとき又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了させる見込みがないと明らかに認められるとき
(3) その責めに帰すべき事由によりこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していると認められるとき
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、委託料の10分の1に相当する額の違約金を発注者に支払わなければならない。ただし契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保にもって違約金に充当することができる。
(受注者の解除権)
第26条 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき、受注者はこの契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約が解除された場合において損害があるときは、受注者はその損害の賠償を発注者に請求することができる。
(疑義等の決定)
第27条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、発注者及び受注者が協議の上、決定する。
この契約を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者の双方が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成26年 月 日
発注者 xx市大手3丁目10番1号xx市
xx市長 x x x x
受注者 【所在地】
【名称又は屋号】
【代表者氏名】