Contract
再生可能エネルギー電気に関する売買契約約款(第4版)
目 次
第1条 本約款の目的
第2条 定義
第3条 契約の要件
第4条 発電場所および受給地点第5条 受給開始日
第6条 受給電力
第7条 電力の受給
第8条 電力の買取単価と買取電力料金の算定第9条 料金の支払
第10条 端数処理第11条 契約解除
第12条 反社会的勢力との取引排除第13条 損害賠償
第14条 損害賠償の免責
第15条 契約終了後の債権債務
第16条 権利義務および契約上の地位の譲渡第17条 甲の供給先への対応
第18条 容量市場の帰属第19条 守秘義務
第20条 契約有効期間第21条 本約款の変更
第22条 管轄裁判所および準拠法第23条 その他定めのない事項
第1条 本約款の目的
1.本約款は、「再生可能エネルギー電気に関する売買契約書」(以下「本契約」とい
う。)の条件を定める約款であり、本契約の申込者(以下「乙」という。)が、供給者として、その保有するxxx発電設備である再生可能エネルギー発電設備(以下「本発電設備」という。)を用いて発電される再生可能エネルギー電気を、株式会社ウエストグリーンパワー(以下「甲」という。)に供給し、甲がこれを受電する際の事項について定めることを目的とする。
2.乙は、甲の需要家への電力供給に要する電力の全部または一部を、あるいは卸売りに要する電力の全部または一部を、本約款に定める条件に従い、本発電設備から甲へ供給するものとする。
3.甲および乙は、本約款に記載された内容を遵守して本契約を履行し、履行に関わるあらゆる問題をxxに則り誠実に解決するものとする。
第2条 定義
本約款内記載の専門用語について以下のとおり定義する。
(1)小売電気事業者
電気事業法第2条第1項第3号に定める小売電気事業者をいう。
(2)電力会社
送配電網を管轄する電気事業者(小売電気事業者に限らない)をいう。
(3)再生可能エネルギー発電設備
再生可能エネルギー源を電気に変換する設備およびその付属設備をいう。
(4)再生可能エネルギー電気
再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。
(5)供給者
再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を発電し、供給しようとする者をいう。
(6)消費税相当額
本約款における消費税相当額とは、消費税法の規定により課せられる消費税および地方税法の規定により課せられる地方消費税に相当する金額をいう。
第3条 契約の要件
1.乙は、本発電設備と電力会社がその事業の用に供する変電用、送電用または配電用の電気工作物を電気的に接続するための契約(以下「接続契約」という。)の申込みを電力会社が受領した日付を甲に明示する。なお、当該申込みを撤回した場合に電力会社が当該申込みの内容の検討に要した費用について、当該申込みを行った者が支払うことに同意する旨の内容を含む申込みに限る。
2.乙は、接続契約が解除その他の事由により終了した場合、直ちにその旨を甲に通知するものとする。なお、この場合には、本契約は直ちに終了するものとする。
3.乙は、電力会社との接続契約に定められている事項および義務を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもってこれを維持するものとする。
4.甲は、必要に応じて、自らまたは甲が電力を供給する小売電気事業者に、電力会社と振替供給契約および接続供給契約を締結しまたは締結させるものとし、電力会社と締結する契約および当該契約に添付されている託送供給約款(以下、これらを総称して
「託送供給約款等」という。)に定められている事項または義務については、本約款に定められていない事項または義務であっても、当該事項を遵守し、当該義務を履行する。
5.乙は、本発電場所で電気を発電するにあたり、電力会社の託送供給約款等に定められた発電者に関する遵守事項を承諾し、本約款に定められていない事項または義務であっても、これらが本約款に定められているものとして、当該事項を遵守し、当該義務を履行する。
6.託送供給約款等が改定された場合、甲および乙は、改定後の託送供給約款等の定めを遵守するものとする。
第4条 発電場所及び受給地点
甲が乙より受給する電力を発電する本発電設備は、本契約別紙のとおりとする。なお、電力の受給地点は対象の本発電設備と電力会社との連系点とする。
第5条 受給開始日
本約款第4条に定める各本発電設備の受給開始日(以下「受給開始日」という。)
は、本契約別紙のとおりとする。ただし、甲および乙のいずれか一方が、やむを得ない事由により受給開始日を変更する必要が生じた場合は、あらためて相手方に通知の上、受給開始日を変更することができるものとする。この場合、甲および乙は、受給開始日が変更したことによる相手方が受けた損害について、賠償の責めを負わないものとする。
第6条 受給電力
本約款第4条に定める受給地点において甲が乙より受給できる最大電力は、本契約書別紙のとおりとする。なお、受給電力のキロワットは受給地点におけるものとする。
第7条 電力の受給
1.乙は、甲へ電力を供給し、甲はこれを受電する。
2.甲および乙は、自己の費用と責任において各電力会社への連絡・手続きを、必要に応じて実施するものとする。
3.本発電設備の定期点検等による発電停止、電力会社の送配電網工事または出力制限等に伴う発電停止・出力抑制などが明らかになった場合は、乙は直ちに(遅くとも当該事象発生日の5営業日前までに)甲に通知するものとする。
4.本発電設備の事故などにより、受給電力量が減少することが明らかになった場合に は、乙は速やかに甲に通知して、必要に応じて甲は当該申し入れ後速やかにそれぞれの電力会社に対して通告変更の手続きを実施するものとする。
5.乙は、第4項に定める事由により、発電が停止又は受給電力量が減少した場合でも、甲に責任がないことを確認する。
第8条 電力の買取単価と買取電力料金の算定
1.甲による乙からの電力の買取単価は甲による買取電力の価格表(以下「ウエストFI T25年買取価格表」)に記載のとおりとする。
2.甲は乙に対し、本発電設備から供給される電力量の年間予測発電量、および契約期間中における年ごとの予測発電量に、前項の買取単価を乗じて売電開始日から契約終了日までの期間におけるウエストFIT25年買取価格表を作成する。
3.甲は乙に対し,本発電設備から実際に供給される電力量にかかわらず,前条記載のウエストFIT25年買取価格表記載の金額を、第9条に定める方法により支払うものとする。実際の乙の発電量が年間予測発電量を上回った場合や下回った場合であっても、甲乙は相互にその精算を請求することができない。
4.前項の規定にかかわらず、以下の場合には,甲は乙に対して第1項に定める買取単価の改訂または第2項に定める買取電力料金表の改訂、あるいはその両方について協議の申入れをすることができる。
(1)本契約の有効期間が1年間を超える場合であって、本契約の締結日以降、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他政府による行為、社会・経済状況の変動があった場合。
(2)近隣地におけるxx物の建設等、乙が本契約締結時に認識していなかった外的事情により、第2項で作成した25年買取電力料金表の前提となる本発電設備の状況に変化が生じた場合。
5.甲が乙より受給する電気に含まれる、非化石価値等(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律の非化石電源率算定時に計上出来る価値およびこれを有する電気を取引する際に付随する環境価値を指します。)について、その権利は、契約期間を通じて全て甲に帰属するものとし、その権利の対価は第1項に定める買取単価に含まれるものとする。
なお、今後、法令等の新設または改正によって、非化石価値等以外の環境価値に関する権利を取得できることなった場合、その権利は、契約期間を通じて、全て甲に帰属するものとする。この場合、甲に帰属する権利の対価は第1項に定める買取単価に含まれるものとする。
第9条 料金の支払い
1.甲は乙に対し、第8条第2項にて算定した各年の買取電力料金を12等分した金額に第2条第6号に定める消費税相当額を加えた金額を毎月乙に支払うものとする。ただし支払期日が金融機関の休業日の場合には、支払期日の前営業日とする。
2.支払時期は翌月の25日までに乙の指定する銀行預金口座に振り込む方法により支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。
3.甲から乙に対し、料金が支払期日までに支払われない場合、乙は支払期日の翌日から起算して支払いの日に至るまで未払金に対して年5%の遅延損害金を請求できるものとし、甲はこれに従うものとする。
4.甲が通知した料金について、乙に異議がある場合には、乙は甲からの通知の受領後1
0日以内に書面で甲に異議の申立てを行い、甲および乙は誠意をもって解決に努めるものとする。
5.支払終了後の料金に誤払いまたは過渡しが発生した場合は、甲乙協議の上、当該誤払いまたは過渡しをした額に相当する額を翌月の料金から加減できるものとする。
第10条 端数処理
本約款の定めによって受給電力、受給電力量、その他の算定を行う場合の端数処理は、以下の各号のとおりとする。
(1)受給電力、受給電力量の単位はそれぞれ1キロワット(1kW)、1キロワット時(1kWh)とし、その端数は切捨てとする。
(2)料金その他の精算における金額は100円単位とし、100円未満の端数は切上げとする。
(3)消費税等相当額の単位は1円とし、その端数は切上げとする。
第11条 契約解除
1.甲および乙は、本契約の有効期間内に以下の条件に該当する場合を除き、原則として契約の解除はしないものとする。
2.甲または乙が本約款の各条項の何れか一つに違反し相手方から催告を受け、14日を経てもなお是正されないときには、本契約を解除することができるものとする。
3.甲が第8条第4項に基づく協議の申し入れをしたにもかかわらず,甲乙間の協議がまとまらない場合,または乙が協議に応じない場合には,甲は催告をした上で本契約を解除することができるものとする。
4.甲または乙に次の各号の何れか一つに該当する事由が生じた場合、相手方は何らの催告を要することなく本契約を直ちに解除することができるものとする。
(1)官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
(2)仮差押、仮処分、強制執行または担保権の実行としての競売の申立てがあった
とき
(3)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき、または清算もしくは法的(任意)整理に入ったとき
(4)公租公課を滞納して督促、保全差押、差押、参加差押、交付要求もしくは保全担保の提供命令を受けたとき、または公売公告(通知)があったとき
(5)合併によらない解散決議、営業廃止、事業譲渡(全部または重要な一部)したとき
(6)振出したもしくは引受けた手形・小切手が 1 回でも不渡りとなったとき、または裏書もしくは保証した手形・小切手が不渡りとなってその買戻・償還請求に応じないとき
(7)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(8)支払停止(電子記録債権につき、不渡り処分もしくは取引停止処分と同等の処分を受けたときを含む)、支払不能等の事由を生じたとき
(9)特定認証ADR手続に基づく事業再生手続きの利用申請その他これに類する私的整理手続の申請をし、もしくはこれらに基づく一時停止の通知をしたとき
(10)甲および乙が反社会的勢力であると判明した場合
(11)甲乙間の取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または業務を妨害したとき、その他これらに類する行為を行った場合
(12)甲および乙が相手方の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合
5.甲または乙に、前二項に該当する事由が生じた場合、該当事由を生じた当事者は、相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を失うものとし、本契約に基づいて負担する債務を全額現金で、即時に履行しなければならない。また、該当した当事者は、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
第12条 反社会的勢力との取引排除
1. 甲および乙は、本契約締結日現在、以下の各号のいずれにも該当しないことを表し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標榜ゴロ
(6)その他前各号に準ずる者
2.甲および乙は、本契約締結日現在、前項各号に掲げる者またはこれらの者と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」という。)と次の各号のいずれかに該当
する関係を有しないことを表明し、かつ将来にわたっても有しないことを確約する。
(1)反社会的勢力によって、その経営を支配される関係
(2)反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
(4)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
3.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
4.甲および乙は、相手方につき、前三項のいずれかを満たさないと認められることが判明した場合、および、これらの表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合 は、催告なしで本契約を解除することができ、併せてこれにより生じた損害の賠償を請求することができる。また、当該相手方は、本契約の解除について一切意義を申し立てず、賠償または補償を求めることはできないものとする。
第13条 損害賠償
1.甲または乙は、自己の責めにより託送供給約款等に基づく電力会社による接続供給が停止された場合もしくは電力会社による振替供給が停止された場合、当該当事者はこれにより相手方に生じた損害を賠償するものとする。
2.甲または乙がその他本契約に反したことにより相手方に損害が生じた場合には、当該当事者はこれを賠償するものとする。
第14条 損害賠償の免責
1.電力会社が行う給電指令、または本発電設備に連系する電力会社の供給設備の事故により発電を制限し、中止した結果、甲に損害が生じた場合で、それが乙および電力会社の責めに帰することができない事由によるものであるときには、乙は、当該制限または中止により甲の受けた損害について賠償の責めを負わないものとする。なお、当該制限または中止が電力会社の責めに帰すべき事由によるものであると認められ、且つ託送供給約款等に従い甲および乙のいずれか一方または双方が被った損害の賠償を乙が電力会社から受けたときには、乙は、電力会社から賠償金を取得するために必要な措置を講ずるものとし、電力会社から得られた賠償金を限度として、甲に対して甲が被った損害の賠償を行うものとする。この場合、当該給電指令または電力会社の供
給設備の事故により乙も損害を被ったときは、乙が電力会社から受領した賠償金の甲乙間の分配割合は甲乙別途協議して定めるものとする。
2.第11条(契約解除)によって甲または乙が本契約を解除した場合、解除をした当事者は、契約解除の責めのある相手方が当該解除によって受けた損害について賠償の責めを負わないものとする。
3.以下の各号のいずれか一つに該当する事由により、乙から甲に対する電力の供給が不能となった場合、乙は当該電力供給の不能について免責され、甲は乙に対して損害賠償の請求を行わないものとする。
(1)干ばつ、洪水、海難、地震、津波、高潮、大水、台風、暴風雨、地すべり、山崩れ、落雷、火事(ただし、落雷など防ぐことのできない自然現象または甲もしくは乙の責に帰さない第三者による放火および他からの類焼等の場合を除 き、需要場所・発電場所内の甲乙および発電者のそれぞれの施設から出火した場合には免責されないものとする)、その他の天変地異
(2)戦争、暴動、内乱
(3)電力系統の事故による送電制限・停止
(4)関係省庁または関係地方自治体からの負荷制限
(5)その他、不測の事態で相手方が不可抗力事由として認めたもの
第15条 契約終了後の債権債務
本契約期間中の料金その他の債権債務であって既に発生済みのものは、本契約の終了によって消滅しないものとする。
第16条 権利義務および契約上の地位の譲渡
甲および乙は、相手方の事前の書面による同意を得た場合を除き、本契約に定める自己の権利もしくは義務または本契約上の地位を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継してはならないものとする。ただし、xは、乙の事前の書面による同意なく、本契約に定める自己の権利もしくは義務または本契約上の地位を、自己の親会社、子会社または親会社の子会社に譲渡し、または承継させることができるものとする。
第17条 甲の供給先への対応
1. 甲は、本契約に基づき乙から受電した電気の全部または一部を甲以外の小売電気事業者に供給する場合において、甲または当該第三者の業務上の必要に応じて、乙の名 称、本店の所在場所、代表者の氏名、本発電設備の名称その他の乙または本発電設備に関する情報(非公知のものを含む)を、当該第三者に開示することができる。
2. 甲は、本契約に基づき乙から受電した電気の全部または一部を甲以外の小売電気事業者その他の第三者に供給する場合において、当該第三者の名称その他の情報を乙に開示することを要しない。
3.甲が本契約に基づき乙から受電した電気の全部または一部を甲以外の小売電気事業者その他の第三者に供給する場合において、乙による文書(託送供給約款における発電者に係る事項を遵守することおよび電力会社が定める発電設備系統連系サービス要綱における発電者に係る事項を遵守すること等に関する承諾書を含む)の作成その他の行為が甲または当該第三者の業務上必要となる場合には、乙は当該文書の作成その他の行為を行うものとする。当該文書に当該第三者の名称その他の情報(以下本項において「第三者関連情報」という。)を記入する必要がある場合には、乙は甲の指示に従って第三者関連情報を空欄にして当該文書を作成の上、これを甲に交付するものとし、第三者関連情報の記入を甲に一任するものとする。甲は第三者関連情報を記入した上で当該文書を当該第三者に交付するものとする。
第18条 容量市場の帰属
容量市場において、甲が変動電源(アグリゲート)として集約その他の方法により応札することが可能とされている電源等に係る需給契約の容量価値(キロワット価値)については、全て甲に帰属するものとする。
第19条 発電側課金制度の取り扱い
甲は、各電力会社の定める「託送供給等約款(令和 6 年 4 月1日実施。以降は改定後の内容に準ずる。)」に基づき、各電力会社が乙の保有する「発電設備」に対して支払いを求める系統連系受電サービス料金、その延滞利息および契約超過金については、甲が負担し、乙の代理で電力会社に支払うものとする。
第20条 守秘義務
1.甲および乙は、本契約の内容および相手方から開示された営業上、業務上、経営上その他一切の情報(本契約締結時にすでに公になっている情報、本契約締結時にすでに保有している情報、本契約締結後当事者の責めによらず公になった情報および本契約締結後独自に開発または正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく取得した情報を除く。以下「秘密情報」という。)を善良な管理者の注意をもって秘密に保持し、秘密情報を本契約の目的を遂行するためにのみ使用するとともに、以下の各号に規定する場合を除き、事前の書面による相手方の承諾なくして第三者に開示してはならない。
(1)本契約の目的を遂行するために必要な範囲において自己の役員および従業員
(契約社員、アルバイトを含む。以下同じ。)、グループ会社(会社法に規定される親会社および親会社の子会社をいう。)、弁護士、税理士および公認会計士その他の専門家アドバイザーに対し秘密情報を開示する場合。この場合、開示した当事者は、開示を受けた役員、従業員および専門家アドバイザー(適用法令に基づき守秘義務を負う者を除く)に対して本条において自己が負う義務と
同一の義務を負わせるものとする。
(2)電力会社に開示する場合
(3)甲が本契約に基づき乙から受電した電気の全部または一部を甲以外の特定規模電気事業者その他の第三者に供給する場合において、甲が当該第三者に開示する場合
(4)法令等により開示が必要な場合、または、官公庁、裁判所もしくは費用負担調整機関からの開示要求その他公権力により正当に開示を強制される場合
2.本契約が理由の如何を問わず終了した場合、甲および乙は相手方の指示に従い、秘密情報の返還または破棄を行うものとする。
3.本条第1項に基づく守秘義務は、本契約の終了後も3年間有効に存続するものとする。
第21条 契約有効期間
本契約の有効期間は、受給開始日より25年間とする。
第22条 本約款の変更
甲は、①本約款の変更が、乙の一般の利益に適合するとき、または、②本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、個別に乙と合意をすることなく本約款の内容を変更することができる。
第23条 管轄裁判所および準拠法
1.本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2.本契約は、日本法に準拠し、日本法によって解釈される。
第24条 その他定めのない事項
本約款に定めのない事項または本約款により難い特別な事項が生じた場合については、甲乙両者の協議をもって決定するものとする。
以 上