Contract
出展規約
1.規約の履行
◆出展者は、以下に述べる各規約および出展申込企業を対象に行う「出展者説明会」にて配布する「出展の手引き」の各規定を遵守しなければなりません。これらに違反したと主催者が判断した場合、その時期を問わず出展申込みの拒否、出展の取り消し、xx・展示物・装飾物の撤去・変更を主催者は命じることができます。その際、主催者の判断基準、根拠などは公表しません。また、出展者から事前に支払われた費用は返還しません。この場合、出展の取り消し、xx・展示物・装飾物の撤去・変更によって生じた出展者および関係者の損害も補償しません。
2.出展資格および出展申込みの承認
◆出展者は、出展申込み締切り後に主催者が行う出展審査にて承認された法人・団体などに限定します。この出展審査では「出展申込書」記載事項の記入漏れや不備の有無ほか、出展内容が本展示会の趣旨に添うものであるかなどを確認いたします。下記に該当すると判断した場合には、申込受付の保留または出展をお断りする場合があります。また、審査結果に対し、主催者は一切の責任を負わないものとし、その判断基準・根拠などは公表しません。
【申込受付の保留または出展をお断りする事例 】
・申込書の記載事項に不備や虚偽の申請などがあった場合
・出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと判断される場合
・来場者や他の出展者などから苦情が予想される場合
・出展者が自ら法的倒産手続きの申し立てをし、あるいは申し立てを受けている場合
・保全処分、強制執行などの法的な申し立てを受けている場合
・顧客や取引先とトラブルを抱えている場合
・その他出展が著しく不相当と判断される場合
◆出展申込みを正式に受理した後でも、出展者が「出展規約」などに違反したと主催者が判断した場合、主催者は出展を取り消す権利を持ちます。
3.共同出展の取り扱い
◆2社以上の申込者が共同で出展する場合、1社が代表して申込み、社名(出展者全て)、出展製品などを申し込み時に主催者へ通知しなければなりません。
4.出展申込みおよび出展料金の請求と支払い
◆出展申込みに際し、「出展申込書」と合わせて「会社案内」「出展製品カタログ」をご提出ください。
◆主催者は出展申込者に対し、必要に応じて出展審査に必要な各種資料の提出を求める場合があります。その際、出展者はこれに従わなければなりません。主催者が定めた期日までに出展者から必要書類の提出がない場合、出展申込みは自動的に取り消しとなります。
◆本展示会は、出展申込書を主催者が受理し、出展申込み後に主催者が行う出展審査を経て、主催者から送られる「出展許可証」および「出展料の請求書」を以て確定とします。(広告代理店経由で出展申込みの場合は、
「出展許可証」および「出展料の請求書」は申込み代理店へ送付となります)
◆出展申込書は原本をお送りください。また、出展申込書ほか提出書類はコピーをとり、お手元に保管してください。
◆出展者は、主催者が発行する請求書に基づき、請求書記載期日までに主催者指定の銀行口座へお振込みください。また、振込み手数料は出展者にてご負担下さい。
◆主催者が定めた期日までに出展料のお支払いがない場合、主催者は出展申込みを取り消す権利を持ちます。出展申込みが取り消された場合には、その後にお支払いがあっても出展することはできません。
5.出展キャンセル
◆出展申込み後、出展者からの出展申込みの取り消し・解約は、認められません。ただし、出展者のやむを得ない事情により出展の取り消し・解約をする場合、出展者は書面にて主催者に届け出て承認を受けなければなりません。
◆前項につき、主催者が出展者の出展取り消し・解約を承認する場合には、出展者は下記の通りキャンセル料を支払わなければなりません。
書面による出展解約の通知を受理した日 | キャンセル料 |
2014年9月30日以前 | 出展料の50% |
2014年10月1日以降 | 出展料の100% |
◆出展者が上記相当額を未だに支払っていないときは、すぐにこれを支払わなければなりません。また、出展者が既に支払った金額が上記相当額を超えている場合、主催者より超過分を返還いたします。
◆キャンセル料以上に主催者に損害が発生している場合には、別途損害賠償を請求させていただくことがあります。
6.出展契約の解除
◆主催者は、出展者が次のいずれかに該当する場合は、出展者に対し催告なく、本件出展契約を解除できるものとし、この場合、主催者が損害を被った場合は、出展者に対してその損害の賠償を請求することができます。
・出展料の全部または一部を支払わない場合
・出展禁止物を出展または主催者の定める規定に従わない場合
・出展xxを展示会出展の目的以外に使用した場合
・解散もしくは仮差押、仮処分、強制執行、競売、特別精算、破産、民事再生、会社更生、会社整理の各申し出があった場合
・手形・小切手につき不渡り処分を受けた場合
・公租公課につき滞納処分を受けたとき
・著しく主催者の信用を失墜する事実があったとき
・その他本出展規約およびこれに基づく「出展の手引き」に違反した場合
7.出展xxの割り当て
◆出展のxx位置は、出展製品、出展規模、申込み順位、過去の実績、重量物出展・実演の有無を考慮のうえ主催者が決定します。出展者はその結果に従うものとします。
◆出展者は、主催者が定めた自社分のxxを主催者の承諾なしに交換、譲渡、担保提供、売買などはできません。
◆主催者は、入場整理や展示効果向上の都合、出展キャンセルなどによりxx図面を変更・再配置することができます。その際、出展者はxx位置の変更に対する賠償請求はできないものとします。
8.展示に関する規約
◆出展物は本展示会の開催趣旨、目的に添い、適法かつ正当な権利を所有し、事前に主催者の承諾を得たものに限ります。出展者は、主催者から要請があった場合、出展物に関して適法かつ正当な権利を有することを証明することとします。適法かつ正当な権利に基づかないことが判明した場合は、主催者は出展者に対し、予告なく出展の中止をさせ、また損害の賠償を求めることができます。
◆次の項目に該当する物は出展を禁止します。
・輸出入禁止物・販売禁止物・麻薬、そのほか禁止物
・引火性・爆発性または放射性危険物
・工業所有権・知的財産権・著作権などを侵害するか、その恐れのある物
・裸火を使用する物(但し、所轄消防署の許可を受けた場合は除く)
・主催者の事前の承認を得られなかった物
・その他関連法令に抵触する恐れがある物および公序良俗に反する物
◆主催者は出展者が本展示会申込みの前後を問わず禁止された物もしくは規制された物を出展していた場合は、出展者に対し該当出展物の展示を取りやめさせることができ、出展者はこれに従わなければなりません。
◆出展者は出展申込書に記載された法人・団体および製品・サービスなどの出展内容に変更が生じた場合、速やかに書面にて主催者に連絡しなければなりません。
◆展示物・装飾物などの搬入・搬出および展示方法などは、主催者の提供する「出展の手引き」に規定され、出展者はこれを遵守しなければなりません。
◆出展者は通路などの自社xx以外の場所での展示、宣伝、営業行為などを行うことはできません。また、近隣の展示を妨害してはいけません。妨害の有無などは主催者が判断し、出展者はこれに従うものとします。
◆出展者は、強い光、熱、臭気、振動または大音量を放つ実演など他社の迷惑となる行為を行ってはいけません。実演などが他社に多大な迷惑を与えていると主催者が判断した場合、主催者はその中止・変更を命じることができます。
◆出展者は、展示会場に適用される全ての防火および安全法規・行政指導を厳守しなければなりません。
◆展示会会期中および会期後に来場者・出展者などに対し、迷惑のかかる行為(強引なセールス、勧誘、誹謗中傷、営業妨害、詐欺またはそれらに類する行為など)があったと主催者が判断した場合、出展中止または次回以降の出展申込み拒否などの申し入れを主催者は行う権利を持ちます。また、出展者はこれに従うものとします。
◆会期中、会期前後を問わず、出展者の行う商談や契約およびその内容については、出展者とその相手の間のビジネス行為であり、その責は当事者間にあるため、主催者はその責を一切負いません。出展者の作為不作為に関連して、第三者との間で紛争が生じた場合には出展者はその費用と責任において、これを解決、処理し、主催者には一切迷惑をかけないものとします。また、当該紛争に関連して主催者について生じた一切の損害、損失および費用(主催者の弁護士費用も含む)を、直ちに補填しなければならないものとします。
◆出展者は主催者の了承を得た後、自社xxおよび他の出展者が特定されない全景のみ撮影することができます。
◆出展者は主催者に対し、展示会の出展品またはこれに関連する出展品についての印刷物その他の媒体が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害するものでないことを保証するものとします。
9.出展者の義務
◆出展者は主催者に対し、自己の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張があった場合、xxxxにその責任において第三者との紛議を解決し、展示会の正常かつ円滑な進行を妨げない義務を負うものとします。
◆団体出展の場合の責任者も、当該団体の構成員である出展者に対する第三者からの知的財産権侵害のクレームについて、前項と同様の義務を負うものとします。
10.告知・PR活動
◆本展示会および出展案内などのPR活動は、原則的に主催者が承認した出展申込書記載の出展者に限ります。但し、その関連・関係会社およびグループ・提携関係にある法人・団体などがPR活動を行う場合は、主催者の許可を得なければなりません。
◆出展者は会期中の会場内において出展者が手配したメディア関係者が来場・取材する場合、事前に主催者へ申告しなければなりません。
11.個人情報の取り扱いについて
◆出展者は、展示などを通じて「個人情報」を取得する場合、個人情報保護法および関連法令を遵守し、適法かつ適切な方法で取得してください。利用目的は必ず公表・通知し、その範囲内で活用してください。特に第三者提供を行う場合は、必ず「個人情報」の情報主体から事前に「同意」をとってください。
◆出展者は、展示などを通じて取得した「個人情報」について、法律に定められた「安全管理」を遵守した適切な管理・運営をしてください。
◆出展者は展示などを通じて取得した「個人情報」の開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去、苦情の訴えなどを受けた場合、法令を遵守した適法かつ適切な対応をとってください。
◆出展者が展示などを通じて取得・管理・運営する「個人情報」の情報主体または情報主体と主張する者との間で紛争などが生じた場合は、両者で協議し、当該紛争の解決にあたってください。その際、主催者は一切の責任を負いません。
12.損害責任
◆主催者はいかなる理由においても、出展者およびその雇用者・関係者が展示スペースを使用することによって生じた人および物品に対する傷害・損害などに対し、一切の責任を負いません。
◆出展者は、その従業員・取引先・関係者・代理店の不注意などによって生じた展示会場内およびその周辺の建築物・設備、その他主催者が被った全ての損害について、直ちに賠償するものとします。
◆主催者は、天災地変、その他不可抗力が原因による会期の変更・開催の中止によって生じた出展者および関係者の損害は補償しません。
◆主催者は自然災害・交通機関の遅延・社会不安などによって生じた出展者および関係者の損害は補償いたしません。
13.査証の取得
◆海外の出展者が、査証の取得を必要とする場合は、招聘保証書・招聘理由書を含む必要書類は出展者の責任において作成、手続きを行うものとします。
◆主催者は原則として、日本国外務省が定める書式の招聘保証書・招聘理由書を出展者に対して発行しないものとします。また、日本国大使館または領事館から査証が発給されず、出展希望者が出展できなかったことによる一切の損害について、主催者は何らの責任を負いません。
14.規約の変更と追加
◆出展者は、この規約に定められていない事項、またはこの規約の条項について疑義が生じた場合は、主催者の決定に従うものとします。
◆主催者は、出展者に通知の上、この規約を改訂あるいは追補できる権利を有するものとします。
15.準拠法
◆本契約の準拠法は日本法とします。
16.合意管轄裁判所
◆本契約に関する紛争の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
出展者はこれまでの事項を予め了解のうえ、本出展申込みをすることとし、主催者は将来この点についての異議は一切受け付けません。