Contract
資料3-4
入間市新庁舎等整備事業維持管理・運営業務委託契約書(案)
入間市(以下「発注者」という。)と●●及び●●で構成される共同事業体(以下「受注者」という。)は、発注者が受注者その他の者との間で締結した令和●年●月●日付入間市新庁舎等整備事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第6条第2項の規定に従い、什器備品の調達支援業務、移転支援業務及び公共施設の維持管理・運営業務(以下、個別に又は総称して「本業務」という。)に関して、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な維持管理・運営業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
第1章 総 則
(本契約の目的)
第1条 本契約は、発注者と受注者が相互に協力し、公共施設を適正かつ円滑に管理及び運営するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 受注者は、第6条に規定する期間中、公共施設にて、要求水準書等に定める本業務を遂行し、発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に業務委託料を支払うものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 受注者は、公共施設の設置目的及び施設管理者が行う本業務の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(信義誠実の原則)
第3条 発注者及び受注者は、互いに協力し信義を重んじ、本契約を誠実に履行しなければならない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、第6条に規定する履行期間に関し、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号又は第4号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第45条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(用語の定義)
第5条 本契約で用いる用語の定義は、特に本契約で定義されている用語を除き、発注 者、●●、●●、●●及び●●が締結した令和5年●月●日付入間市新庁舎等整備事業基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
(本業務の実施期間)
第6条 受注者は、本業務をそれぞれ以下のとおり実施する(本業務が実施される期間を総して「履行期間」という。)。
(1) 受注者は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までの期間(以下「施設整備業務期間」という。)に、什器備品の調達支援業務を実施する。
(2) 受注者は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までの期間(以下「移転支援業務期間」という。)に、移転支援業務を実施する。
(3) 受注者は、令和●年●月●日から令和●年●月●日まで(以下「維持管理・運営業務期間」という。)の期間に、維持管理・運営業務を実施する。
2 本業務に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第7条 受注者が行う本業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 什器備品の調達支援業務
(2) 移転支援業務
(3) 維持管理・運営業務
(発注者が行う業務の範囲)
第8条 公共施設の目的外使用許可に関する業務、及び本契約又は要求水準書等において発注者が自らの責任と費用において実施することとされている業務については、発注者が自らの責任と費用において実施するものとする。
(業務実施条件)
第9条 受注者が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、要求水準書等に示すとおりとする。
(要求水準書等の変更)
第10条 発注者又は受注者は、本契約締結後に要求水準書等の内容の変更の必要が生じたときは、双方による協議を開催するものとし、双方が合意した場合は、要求水準書等を変更することができる。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第11条 発注者又は受注者は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第7条で定めた本業務の範囲及び第9条で定めた業務実施条件の変更を求めることができ る。
2 発注者又は受注者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲又は業務実施条件の変更及びそれに伴う委託料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
4 業務実施条件の変更に伴う損害、損失及び増加費用(以下「損害等」という。)の負担については、業務実施条件の変更を発注者が求めた場合については、発注者が負担し、受注者が求めた場合については、受注者が負担する。なお、かかる変更が法令等の変更又は不可抗力によるものである場合の負担は、第32条の規定に従う。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第12条 受注者は、本契約に基づき、入間市庁舎管理規則及び関係する法令等のほか、要求水準書等に従って、自らの責任及び費用において本業務を実施するものとする。
2 本契約及び要求水準書等の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本契約、基本契約、募集要項、要求水準書、募集要項等に対する質問及び回答書並びに提案書類の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、提案書類にて要求水準書を上回る水準が提案されている場合は、当該部分については、提案書類に示された水準によるものとする。
4 受注者は、要求水準書等に基づき、本契約の締結日以降、第6条に定める各期間の開始日に先立ち実施する必要のある本業務を実施するものとする。
5 受注者は、第6条に定める各期間の開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
(第三者による実施)
第13条 受注者は、事前に発注者の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて受注者の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して受注者が使用する第三者の責めに帰すべき事由によ
り生じた損害等については、すべて受注者の責めに帰すべき事由により生じた損害等とみなして、受注者が負担するものとする。
(公共施設の維持保全)
第14条 公共施設の修繕及び更新については、要求水準書等に従い受注者が行うものとし、要求水準書等で受注者が実施するものとされている業務以外の改造、増築、改築、大規模修繕については、発注者が自己の費用と責任において実施するものとする。
(緊急時の対応)
第15条 本業務の実施期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、受注者は速やかに必要な措置を講じるとともに、発注者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、受注者は発注者と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(情報管理)
第16条 受注者又は本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び発注者の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。維持管理・運営業務期間が満了し、若しくは本契約が終了した後においても同様とする。
2 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び入間市個人情報保護条例(平成18年条例第39号)の規定に準拠し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及び毀損などの事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4章 開庁準備業務
(什器備品の調達支援業務)
第17条 受注者は、施設整備業務期間中、要求水準書等の定めに従い、本事業の実施に必要な什器備品の購入又は調達について発注者を支援するものとする。
2 受注者は、発注者により選定された什器備品にかかる什器備品設置計画書を作成して発注者に提出し、発注者の確認を受けなくてはならない。
(移転支援業務)
第18条 受注者は、移転支援業務期間中、要求水準書等の定めに従い、発注者が実施する移転業務が円滑に遂行できるよう発注者を支援するものとする。
第5章 維持管理・運営業務実施に係る発注者の確認事項
(業務計画書)
第19条 受注者は、維持管理・運営業務に関して、毎年度、要求水準書等に基づき維持管理および運営業務計画書を当該事業年度が開始される30日前までに発注者に提出して、発注者の承認を得なければならない。
2 発注者及び受注者は、維持管理および運営業務計画書を変更しようとするときは、発注者と受注者の協議により決定するものとする。
(業務報告書等)
第20条 受注者は、維持管理・運営業務の実施状況等に関して、要求水準書等に基づき次の各号に掲げる報告書を発注者に提出して、発注者の確認を得なければならない。ま た、受注者は、半期の業務報告書、月次業務報告書又は日報(前事業年度の業務報告書及び四半期の業務報告書とあわせて「業務報告書等」という。)を、発注者の求めに応じて提出するものとする。
(1) 前事業年度の業務報告書 :事業年度終了後すみやかに
(2) 四半期の業務報告書 :毎四半期終了後すみやかに
2 発注者は、必要があると認めるときは、業務報告書等の内容又はそれに関連する事項について、受注者に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(発注者による業務実施状況の確認)
第21条 発注者は、別紙1記載のモニタリング実施要領に従い、維持管理・運営業務の実施状況及び公共施設の管理状況のモニタリングを行うものとする。
2 発注者は、前項の規定に基づくモニタリングのほか、受注者による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、公共施設に立ち入ることができる。また、発注者 は、受注者に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受注者は、発注者から前項の申し出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申し出に応じなければならない。
(随時報告)
第22条 受注者は、次の各号に掲げる事項に該当したときは、速やかに発注者に報告を行う。
(1) 公共施設において、事故が生じたとき。
(2) 公共施設又は公共施設に係る物品が滅失し、又はき損したとき。
(3) 公共施設の管理に関し、争訟が提起されたとき、又は提起されるおそれがあるとき。
(4) 受注者の定款又は登記事項に変更があったとき。
(5) 受注者と金融機関との取引が停止となったとき。
(6) 受注者が公共施設の管理業務に関して有する債権に対し差押え(仮差押えを含む。)等がなされたとき。
(7) その他所管課等があらかじめ定めた事由が発生したとき。
(発注者による是正勧告等)
第23条 第21条によるモニタリングの結果、受注者による業務実施が要求水準書等の条件を満たしていない場合は、発注者は受注者に対して、別紙1記載のモニタリング実施要領に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。
2 受注者は、前項に定める是正勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
第6章 業務委託料
(業務委託料の支払い)
第24条 発注者は、本業務実施の対価として、受注者に対して業務委託料を支払う。なお、業務委託料の算定及び改定方法については、別紙2に記載のとおりとする。
2 発注者は、業務委託料の支払いに当たっては、年4回に分割して支払うものとする。
3 受注者は、前項に基づき年4回に分割された期間の当初に業務委託料の支払いに関する請求書を発注者に提出するものとする。発注者は、当該請求書を受領した翌日から起算して30日以内に、受注者に対して業務委託料を支払うものとする。
(業務委託料の変更)
第25条 発注者又は受注者は、維持管理・運営業務期間中に、賃金水準及び物価水準の変動を除き、その他のやむを得ない事由により当初合意された業務委託料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して通知をもって業務委託料の変更を申し出ることができるものとする。
2 発注者又は受注者は、前項の申し出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。
(履行遅延の場合における違約金)
第26条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に本業務を完了することができない場合において、履行期間後に完了する見込があると発注者が認めたときは、発注者は、違約金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止等
法」という。)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しない。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、前条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における支払遅延防止等法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(任意事業からの収入の取り扱い)
第27条 要求水準書等に基づき、受注者の独自提案に基づき実施する任意事業によって得られる収入は、受注者の収入とする。
第7章 損害賠償及び法令等の変更又は不可抗力
(損害賠償等)
第28条 受注者は、故意又は過失により公共施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を発注者に賠償しなければならない。ただし、発注者が特別の事情があると認めたときは、発注者は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第29条 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由又は発注者、受注者双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第30条 本業務の実施にあたり、発注者が付保しなければいけない保険は、次のとおりとする。
(1) 火災保険
(2) 損害賠償保険
2 本業務の実施にあたり、受注者が付保しなければならない保険は、次のとおりとする。
(1) 施設賠償責任保険
(2) 第三者賠償保険
(不可抗力発生時の対応)
第31条 不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害等を最小限にするよう努力しなければならない。
(法令等の変更又は不可抗力によって発生した費用等の負担)
第32条 法令等の変更又は不可抗力により、損害等を生じた場合、本契約に従った本業務の履行が不可能となった場合、又は、本業務を遂行するために追加的な費用が必要な場合、受注者は、発注者に対してその旨を書面で通知するものとし、発注者及び受注者
は、本契約及び要求水準書等の変更、損害等の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 前項の法令等の変更又は不可抗力が発生した日から60日以内に前項の協議が調わない場合、発注者は、法令等の変更又は不可抗力に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い本業務を継続するものとする。かかる場合に、当該法令等の変更又は不可抗力に起因して受注者に発生した損害等の負担については、別紙3の定めるところに従う。
(法令等の変更又は不可抗力による一部の業務実施の免除)
第33条 前条第1項に定める協議の結果、法令等の変更又は不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、受注者は法令等の変更又は不可抗力により影響を受ける限度において本契約に定める義務を免れるものとする。
2 受注者が法令等の変更又は不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、発注者は、受注者との協議の上、受注者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を業務委託料から減額することができるものとする。
第8章 維持管理・運営業務期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第34条 受注者は、維持管理・運営業務期間終了の1年前までに、公共施設の劣化状況の点検を行うものとする。点検の結果、公共施設の整備水準を満たさない部分(施設利用上の問題がない範囲において、維持管理・運営業務期間中の経年劣化は水準未達としない)について、発注者に報告を行い、必要な修繕を行うものとする。
2 受注者は、維持管理・運営業務期間終了の1か月前までに、自らが行った公共施設の劣化状況点検結果及び修繕結果を反映した建物劣化調査報告書及び維持管理・運営業務期間終了後30年間の中長期保全計画書を、発注者に提出し、確認を得るものとする。
3 発注者は、受注者から提出された書類及び公共施設を確認の上、書面にて本業務完了の確認を通知する。
4 受注者は、本契約の終了に際し、発注者又は発注者が指定するものに対し、円滑かつ支障なく公共施設の維持管理・運営業務を遂行できるよう本業務の引継ぎ等を行うとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供しなければならない。
5 発注者は、必要と認める場合には、本契約の終了に先立ち、受注者に対して発注者又は発注者が指定するものによる公共施設の視察を申し出ることができるものとする。
6 受注者は、発注者から前項の申し出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申し出に応じなければならない。
(前払金)
第35条 受注者は、前条の維持管理・運営業務の引継ぎ等に当たり、維持管理・運営業務期間後の施設利用予約の前払金を受領している場合は、利用予約者の施設利用に支障が生じないよう努め、その前払金及び利用申込内容を引き継がなくてはならない。
(原状復帰義務)
第36条 受注者は、本契約の終了までに、要求水準書等に基づき、維持管理・運営業務期間の開始日を基準として公共施設を原状に回復し、発注者に対して公共施設を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が認めた場合には、受注者は公共施設の原状回復は行わずに、別途発注者が定める状態で発注者に対して公共施設を明け渡すことができるものとする。
第9章 本契約の解除等
(発注者の任意解除権)
第37条 発注者は、履行期間中、第38条乃至第40条の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第38条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても当該業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に本業務を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に本業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 本業務に際し、不正行為があったとき
(4) 前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第39条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第47条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 本契約の重要な事項に違反したとき。
(3) 本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(4) 受注者の責めに帰すべき事由により、本契約上の受注者の義務の履行が不能となったとき。
(5) 受注者が本契約上の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその期間を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(10) 第41条又は第42条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな
ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合その他不正行為による発注者の解除権)
第40条 発注者は、受注者が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命
令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者 等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」とい う。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除
く。)に公募(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 本契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) 本契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
(受注者の催告による解除権)
第41条 受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第42条 受注者は、第11条の規定により業務範囲を変更したため業務委託料が3分の
2以上減少したときは、直ちに本契約を解除することができる。
(法令等の変更又は不可抗力の場合の解除)
第43条 発注者又は受注者は、法令等の変更又は不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、いずれの当事者も本契約を解除することができる。
3 前項における解除によって受注者に発生する損害等の負担は別紙3に従う。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第44条 本契約に関し、受注者(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者が本契約を解除するか否かを問わず、受注者は発注者の請求に基づき、本契約の業務委託料(本契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者 等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」とい う。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行 期間を除
く。)に公募(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該 取引分野に該当するものであるとき。
(4) 本契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) 本契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前二項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、契約日における支払遅延防止等法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(解除の効果等)
第45条 第37条から第43条の規定に基づき、本契約が解除された場合、発注者は解除の日までに受注者が履行した本業務のうち、対応する業務委託料の未払い部分を実施期間に応じた日割りにて支払う。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第38条又は第39条の規定により本契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成1
4年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成1
1年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項の場合(第39条第8号の規定により、本契約が解除された場合を除く。)において、入間市契約規則第26条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
5 第37条から第43条の規定により本契約が解除された場合の本業務の引継ぎ等については、発注者と受注者の協議により決定するものとする。
(解除時の取扱い)
第46条 第8章の各規定は、第37条から第43条の規定により本契約が解除された場合に、これを準用する。ただし、発注者及び受注者が合意した場合はその限りではな い。
第10章 その他
(権利・義務の譲渡の禁止)
第47条 受注者は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(運営協議会の設置)
第48条 発注者と受注者は、本業務を円滑に実施するため、必要に応じて情報交換や業務の調整を図る運営協議会を設置することができるものとする。その際、詳細については発注者と受注者の協議により別に定める。
(任意事業の実施)
第49条 受注者は、要求水準書等に従い、公共施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、任意事業を実施することができるものとする。
2 受注者は、任意事業を実施する場合は、発注者に対して企画提案を報告し、事前に発注者の確認を受けなくてはならない。その際、発注者と受注者は必要に応じて協議を行うものとする。
3 発注者と受注者は、任意事業を実施するに当たって、別途の任意事業の実施条件等を定めることができるものとする。
(本業務の実施に係る受注者の口座)
第50条 受注者は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、本業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第51条 本契約に関する発注者受注者間の請求、通知、申し出、報告、承諾及び解除は、本契約に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
(協定の変更)
第52条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本契約の規定を変更することができるものとする。
(管轄裁判所)
第53条 本契約に関して生じた当事者間の紛争については、さいたま地方裁判所をもって合意による第一審の専属的管轄裁判所とする。
(解釈)
第54条 発注者が本契約の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、発注者が受注者の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第55条 本契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に特別の定めのない事項については、発注者と受注者の協議の上、これを定めるものとする。
(以下余白)
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者、受注者がそれぞれ記名押印の上、発注者及び受注者を代表して●が各自1通を保有し、●以外の構成員はその写しを保有する。
令和●年●月●日
入間市豊岡一丁目16番1号発注者 入間市
代表者 市長 杉島 理一郎 印
受注者 ●●共同事業体 共同事業体構成員(●)
所在地名 称代表者
共同事業体構成員(●)所在地
名 称代表者
別紙1
モニタリング実施要領
[募集要項資料4(モニタリング実施要領)をもとに記載する]
別紙2
業務委託料の算定及び改定方法
第24条に定める業務委託料は以下の項目より構成される。なお、以下の記載にかかわらず、本契約又は要求水準書に定める要求水準が達成されていない場合には、発注者は、支払額の減額等の措置を講ずることができる。
1.業務委託料の構成
業務委託料の構成は以下のとおり。
業務委託料の総額 | ●円 |
開庁準備業務に係る業務委託料 | ●円 |
維持管理・運営業務に係る業務委託料 | ●円 |
※金額は消費税および地方消費税を含む。
2.業務委託料の支払方法等
(1)支払方法
発注者は、開庁準備業務および維持管理・運営業務の実施状況の確認を行い、要求水準が達成されていることを確認した場合、業務委託料を支払う。
(2)支払手続
受注者は、支払対象期間(開庁準備業務については各年度、維持管理・運営業務については各四半期)に係る業務報告書を作成し、発注者に提出する。発注者は、当該業務報告書を確認し、その結果を踏まえて当該支払対象期間の業務委託料を算定し、原則として、支払対象期間の翌月の15日(15日が閉庁日の場合は、15日以降最初の開庁日とする。)までに支払額を事業者に通知する。
受注者は、支払額確定後、遅滞なく発注者に対し請求書を送付する。
発注者は、適法な請求書を受領した日より30日以内に、所定の業務委託料を受注者に対し支払う。
3.業務委託料の改定方法
(1)基本事項
維持管理・運営業務に係る業務委託料は、毎年度物価変動指数を確認し、一定以上の変動が確認された場合、改定するものとする。
なお、開庁準備業務に係る業務委託料は改定を行わない。
(2)業務委託料の改定方法
前回改定時の指標に対して、最新の指標が1%以上変動した場合に、維持管理・運営業務に係る業務委託料の改定を行う。本契約締結以降、改定していない費用については、公共施設の引渡日の時点で確認できる最新の指標を前回改定時の指標とみなす。
ア 改定率
項目 | 内訳 | 使用する指標 | 計算方法 |
維持管理費 | 修繕費 | 「建築物価指数月報」(建設物価調査会) の「建築費指数(標準指数)」 | 改定率① |
警備費 | 埼玉県最低賃金 | 改定率② | |
その他維持管理費 | 「企業向けサービス価格指数」(日銀統計調査局)の「建物サービス」(消費税等除 く) | 改定率③ | |
運営費 | 埼玉県最低賃金 | 改定率② |
それぞれの費用について、改定前の費用(及びその内訳)を基準額とし、年度毎に以下の算定式にしたがって各年度の業務委託料を確定する。なお、改定率は小数点以下第3位までを有効とし、第4位以降は切り捨てるものとする。
イ 計算方法
改定率① AP’t=Apt×(BCCIn/BCCIm)改定率② AP’t=Apt×(MWn/MWm)
改定率③ AP’t=Apt×(CSPIn/CSPIm)
m :前回改定時年度(契約後未改定の場合は本契約開始年度)
n :今回評価時年度
t :今回費用改定を行う対価の対象年度(t:m+1,…,事業終了年度)
Apt :改定前のt 年度 A 業務の対価 AP’t :改定後の t 年度A 業務の対価 MW :Minimum Wage(最低賃金)
BCCI :Building Construction Cost Index(建築費指数)
CSPI :Corporate Service Price Index(企業向けサービス価格指数)
MWm :前回改定時の評価指標である、m 年度の賃金
MWn :今回評価時の評価指標である、n 年度の賃金
BCCIm :前回改定時の評価指標である、m 年度の建築費指数 BCCIn :今回評価時の評価指標である、n 年度の建築費指数 CSPIm :前回改定時の評価指標である、m 年度の価格指数 CSPIn :今回評価時の評価指標である、n 年度の価格指数
ウ 業務委託料の改定
指標を確認した翌年度の4月1日以降の維持管理・運営業務に係る業務委託料の支払額に反映する。
別紙3
法令等の変更及び不可抗力
1.法令等の変更
項目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
法制度に関するもの | ||
① 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法制度の新設・変更 | 100% | 0% |
② ①以外の法制度の新設・変更 | 0% | 100% |
税制度に関するもの | ||
① 法人税等収益関連税の税制度の新設・変更 | 0% | 100% |
② ①以外の税制度の新設・変更 | 100% | 0% |
2.不可抗力
不可抗力により本業務の実施について受注者に損害又は増加費用が発生した場合、当 該損害及び増加費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年 度において支払われるべき、1事業年度の業務委託料(本契約第25条に基づき業務委 託料が変更された場合には、変更前の業務委託料とする。)並びにこれに係る消費税の 合計額の100分の1に至るまでは受注者が負担するものとし、これを超える額につい ては発注者が負担する。但し、当該不可抗力事由により保険金が支払われた場合は、当 該損害及び増加費用の額から当該保険金相当額を控除した額の100分の1に至るまで は受注者が負担するものとし、これを越える額については発注者が負担するものとする。