この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)の譲渡 に係る所得計算等の特例を受けるために三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「当社」といいます。)に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記 録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
■ 特定口座に係る上場株式等保管委託約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「当社」といいます。)に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条(特定口座開設届出書等の提出)
お客様が当社に特定口座を開設しようとする場合には、当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法施行令第25条の10の3第2項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が個人番号を有しない場合又は同条第5項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。
2 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、その年において最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時より前に、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3 お客様が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
4 お客様は、当社に対し複数の特定口座を開設することはできません。
5 お客様に住所変更、住居表示変更、改姓名、取扱店舗変更、個人番号変更があった場合は、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。
第3条(特定保管勘定における保管の委託等)
当社は、上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
第4条(所得金額の計算)
当社は、特定口座における上場株式等の譲渡損益計算を、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、所得税法その他の関係法令等の規定に基づき行います。
第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
当社は、お客様の特定口座に設けられた特定保管勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第29条の2第
1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受入れます。ただし、お客様がすでに一般口座で保有している上場株式等は特定口座に移管できません。また、お客様が一般口座で保有している上場株式等を課税預りとして追加購入する場合、一般口座での購入となります。
① 特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ及び代理を含みます。)により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
② 当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部について、お客様が当社に開設した特定口座に所定の方法により移管することにより受入れる上場株式等
③ 当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等
④ お客様が、贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るも
のを除きます。以下同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社又は他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座、租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座、同法第37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未xx者口座を除きます。以下「相続等一般口座」といいます。)に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑤ お客様が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座又は相続等一般口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑥ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑦ お客様が、特定口座内保管上場株式等について生じた次に掲げる事由により取得した上場株式等で、当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
イ 投資信託の併合
ロ その他租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項に基づき定められる上場株式等
第6条(譲渡の方法)
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第25条の10の2第7項に定められる方法のいずれかにより行います。
第7条(源泉徴収)
当社は、お客様が特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただいたときは、租税特別措置法第37条の11の4その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収を行います。その場合、譲渡損益にかかる税金及び還付金は、以下の通りといたします。
①投資信託においては、投資信託振替決済口座設定申込書にて当社に届け出済みの投信決済口座において引落し、または入金いたします。
② MUFGファンドラップにおいては、投信決済口座にはファンドラップ預り金管理口座を含みます。
③公共債、資産運用口座においては、別途締結している契約に基づき、指定の決済口座において引落し、または入金いたします。
2 上場株式等の譲渡を外貨決済により行った場合の源泉徴収は、当社が定める方法により行います。
第8条(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座からの上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しのあった当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数等を、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第9条(特定口座内保管上場株式等の移管)
当社は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)②に規定するお客様の特定口座への移管は、租税特別措置法施行令第25条の10の2第10項及び第11項の定めるところにより行います。
第10条(相続又は遺贈等による特定口座への受入れ)
当社は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)④、⑤又は⑦に規定する上場株式等のうち、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第3号、第4号、第15号、第22号、第25号及び第26号の移管による上場株式等の受入れは、それぞれ同項第3号、第4号、第15号、第22号、第25号又は第26号及び同条第15項から第17項まで若しくは同条第19項から第 21項まで又は同法第25条の10の5に定めるところにより行います。
第11条(年間取引報告書の送付)
当社は、特定口座を開設しているお客様に対して、法令の定めるところにより、特定口座年間取引報告書を翌年1月31日までに交付いたします。
2 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社はお客様に対して、特定口座年間取引報告書をその解約日の
属する月の翌月末日までに交付いたします。
3 当社は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客様に交付し、1通を税務署に提出いたします。
第12条(特定口座に係る事務)
特定口座に関する事項の細目については、関係法令及びこの約款に規定する範囲内で、当社が定めるものとします。
第13条(契約の解除)
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
② お客様が租税特別措置法施行令第25条の10の5第1項に規定する出国により居住者又はxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合において、同法第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書が当社に対して提出されたものとみなされたとき
③ 租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
第14条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第15条(約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以 上 2023年11月20日