とちぎん TT 証券ダイレクト利用約款第1章 総 則
とちぎん TT 証券ダイレクト利用約款第1章 x x
第 1 条(この約款の趣旨)
1. この約款は、お客様と、とちぎん TT 証券株式会社(以下「当社」といいます。)との証券総合取引約款に基づく証券総合取引のうち、オンライントレード取引並びにこれらに付随する情報提供サービス等(以下「本サービス」といいます。)をお客様が利用される場合のお客様と当社の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2. この約款に定めのない事項については、証券総合取引約款および当社の他の約款の定めに従うものとします。なお、証券総合取引約款および当社の他の約款とこの約款の定めが異なる場合は、この約款の定めに従うものとします。
第 2 条(本サービスの内容)
1. 本サービスの内容は、次のとおりとします。
⑴ オンライントレード
インターネット技術等を利用したコンピュータおよび携帯電話対応による取引をいいます。
⑵ 情報提供サービス
オンライントレードをご利用のお客様に提供するもので、次に掲げるサービスのことをいいます。
① 投資情報提供サービス
② 残高照会サービス
③ 取引履歴照会サービス
④ その他当社が別途提供するサービス
⑶ 電子交付サービス
当社からお客様への交付が法的に義務付けられている契約締結前書面や取引報告書や目論見書等を書面郵送に代えてインターネットを通じて交付するサービスです。
2. 当社は、本サービスの内容を、事前に当社ホームページ等へ掲載等することにより変更することができるものとします。ただし、緊急を要する場合またはお客様の権利義務に与える影響が軽微であると当社が判断した場合には事前の掲載等を行わない場合があります。
第 2 章 本サービスのご利用
第 3 条(本サービスの利用手続)
1. 当社は、証券総合取引約款に基づき当社と証券総合口座取引を行う個人のお客様のうち、原則として次の各号に該当しないお客様に、本サービスに関するご案内の資料とともに仮パスワードを発行いたします。
⑴ 成人に達していない方
⑵ 日本国内の居住者でない方
⑶ 当社に対し本サービスを利用しないことを明示された方
⑷ その他当社が本サービスの提供に適さないと当社が判断した方
2. オンライントレードおよび同システムによる情報提供サービスのご利用は、仮パスワードで初回認証を行う際に当社所定の方法により当社に対しサービス利用申込手続きをしていただきます。
3. 前項の初回認証時には、随時連絡が取れるお客様ご自身の電子メールアドレス(ただし、アドレスの種類によってはご利用いただけない場合があります。)を当社所定の方法で登録していただきます。
第 4 条(本サービスのご利用について)
1. お客様は、当社の本サービスについて、次の各号に掲げる取引の種類に応じて当該各号に掲げる時点からご利用いただけます。
⑴ オンライントレード
前条第 2 項の初回認証が完了したとき
⑵ 情報提供サービス第1号に同じ
⑶ 電子交付サービス
当社所定の電子交付サービスの申し込み手続きが完了したとき
2. 当社は、前項各号の時点をもって、お客様が、次の各号に掲げる事項を十分に理解し、お客様ご自身の判断と責任において本サービスをご利用されることに同意したものとみなします。
⑴ 本サービスを利用するためには、利用に適した端末機器、インターネット接続環境およびソフトウェアの種類や設定等における同サービス利用の推奨環境が必要であり、これらの準備はお客様の負担と責任において行うこと。
⑵ オンライントレード取引は、取引の種類に応じて端末機器および通信回線等を通じて行うものであり、お客様ならびに当社および当社の委託先の端末機器の不具合、コンピューターシステムまたは通信回線の障害等の場合には、お客様の注文の発注、変更および取消が行えないことまたは当社のオンライントレードおよび情報提供サービスが利用できないことがあること。
⑶ オンライントレード取引は、それぞれの取引に応じて当社が定める手段に従って行うものとし、他の手段を用いての注文の発注、変更および取消は一切できないこと。
⑷ オンライントレード取引に利用する端末機器およびソフトウェア等の仕様・性能、通信回線の速度または端末機器、ソフトウェアおよび通信回線の障害やインストールされているソフトウェアの設定に起因した時間差等に伴い、お客様のご希望する時点での注文の発注、取消または変更ができないこと。
⑸ 情報提供サービスに含まれる市況情報(メールによるものも含みます。)は、お客様が投資判断を行う際の参考にするためのもので、金融商品取引の勧誘を目的としたものではなく、また、その情報の正確性、完全性または適時性は当社が保証するものではなく、金融商品取引にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行うこと。
第 5 条(パスワード管理)
1. パスワードは、当社所定の方法により、お客様ご自身で変更いただくことができます。
2. パスワード(仮パスワードおよびその後に変更されたパスワードを含みます。)は、お客様ご自身の責任において厳重に管理するものとし、これらの使用はお客様ご本人のみとし、共同の利用および第三者への貸与または譲渡をすることはできません。
3. 本サービスに関して、パスワードが当社のシステムに登録されているものと一致した場合には、当社は確認の義務を負うことなくお客様ご本人によるログインとみなして、オンライントレードにおける発注をお受けし、情報提供サービスのご提供をいたします。
4. お客様は、パスワードを失念または紛失された場合、当社所定の手続に従い再発行手続を行っていただくことができます。第 6 条(利用時間)
1. お客様が本サービスをご利用いただける時間は、当社が定めるものとします。
2. システム等の障害、補修等によって、当社は予告なく本サービスの一部または全部の提供を一時停止または中止することがあります。第 7 条(取引手数料等)
1. お客様は、オンライントレード取引により取引注文が成立した場合、オンライントレード取引の種類に応じた当社所定の取引手数料、必要費用および公租公課等の諸費用等(以下「取引手数料等」といいます。)を当社所定の方法によりお支払いいただきます。
2. お客様は、情報提供サービスに関し、当社所定の利用料等をお支払いいただくことがあります。
3. 当社は、必要な場合には事前にお客様に通知することによって、前二項の取引手数料等および利用料等の変更を行うことができます。
第 3 章 オンライントレード取引
第 8 条(取扱い商品等)
1. お客様がオンライントレード取引により取引注文を行っていただける商品および取引の種類は、当社が定めるものとします。
2. お客様がオンライントレード取引により取引注文を行っていただける銘柄は当社が選定した銘柄といたします。ただし、これらの銘柄であっても金融商品取引所が売買規制をしている銘柄および当社が自主的に売買を規制している銘柄は、取扱いを制限させていただく場合があります。
第 9 条(数量の範囲)
1. お客様がオンライントレード取引により当社に売付の取引注文を行っていただける数量は、当社がお客様からお預りまたは管理している金融商品の数量の範囲内とします。
2. お客様が、オンライントレード取引により当社に買付の取引注文を行っていただける金額の範囲は、当社が定める金額(以下「買付余力」といいます。)の範囲内とし、この金額の計算は当社の定める方法によって行います。
3. 前項の定めにかかわらず、当社は当社の判断でお客様からの売付または買付の数量を制限する場合があります。第 10 条(取引注文の有効期間)
お客様がオンライントレード取引をご利用して発注された取引注文の有効期間は、当社が定める範囲内といたします。第 11 条(取引注文の受付)
お客様がオンライントレード取引により取引注文を発注される場合、お客様が取引注文を確認入力し、その内容を当社が受信した時点をもって、取引注文の受付とさせていただきます。第 12 条(取引注文の取消または変更)
1. お客様がオンライントレード取引をご利用し当社が受付けた取引注文は、当社が定める時間内に限り、それぞれの取引に応じた当社所定の方法により取消または変更することができます。
2. お客様が取引注文の取消または変更のお手続きを行なわれた場合であっても、ご指示が間に合わず取引注文が成立する場合がありますので、お客様は、取消または変更のお手続きを行なわれたときには、取引注文が取消または変更されたことを必ずオンライントレード上の確認画面にて確認していただくものといたします。
3. 取引注文が成立した後は、お客様は、取消または変更はできません。第 13 条(執 行)
1. お客様がオンライントレード取引をご利用して行なわれた取引注文は、この約款および当社の他の約款のほか金融商品取引法その他の関連法令ならびに日本証券業協会および金融商品取引所その他の団体が定めた規則等(以下「法令等」といいます。)に従い、お客様が注文を行ったとき以降、最初に取引が可能となるときに執行します。
2. 当社は、取引注文が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、お客様に通知することなく、その取引注文の執行を停止します。
⑴ 取引注文を受付後、執行するまでに当該注文が、第 8 条第 2 項ただし書および第 9 条に反する懸念があると当社が認めた場合
⑵ お客様の口座に立替金が発生している場合
⑶ お客様の取引注文を執行することにより、取引状況が差金決済取引となる場合
⑷ お客様の指値が金融商品取引所の値幅制限を越える場合
⑸ お客様の取引注文内容が、xxな価格形成を阻害するものであると当社が判断する場合
⑹ その他、取引の健全性等に照らし、不適当と当社が判断する場合第 14 条(注文の照会)
お客様は、オンライントレード取引のサービス時間内において、本サービスをご利用して発注された取引注文の内容および約定内容を照会していただくことができます。
第 4 章 情報提供サービス
第 15 条(本章の趣旨)
本章は、とちぎん TT 証券株式会社(以下「当社」といいます。)のオンライントレードに株式会社 QUICK が提供し表示する QUICKIS-Web サービス(以下「情報提供サービス」といいます。)の利用に関する取り決めです。当社は株式会社 QUICK と当社との契約に基づき、情報提供サービスにかかる利用申込の受付および利用者の認証等に関する業務を行います。
第 16 条(情報提供の種類・内容・ご利用時間)
情報提供サービスの情報の種類、内容およびご利用時間は、当社が定めるものといたします。第 17 条(情報利用の制限)
お客様は、情報提供サービスにより受け取られる情報を、お客様の行う証券投資の資料として画面およびそのハードコピーのみで使用するものとし、情報提供サービスにより受け取られる情報を営業に利用することならびに、第三者へ提供する目的で情報を加工および再利用することを行わないものとします。
第 18 条(情報提供サービスの利用)
1. 当社は、お客様が当社のオンライントレード専用サイトで初回認証手続きを行うことをもって、お客様が本約款の内容を理解しこれを遵守することに合意したうえで当社に対して情報提供サービスにかかる利用申込を行ったものとみなします。
2. 前項の申込に対して当社がなす承諾は、株式会社 QUICK を代理してなすものであり、お客様は本約款における権利義務がお客様と株式会社 QUICK 間においても発生するものであることを確認します。
第 19 条(法令等の遵守)
情報提供サービスの利用にあたっては、お客様ならびに当社は、本約款、各種法令ならびに日本証券業協会および金融商品取引所の諸規則を遵守するものとします。第 20 条(情報提供サービスの内容)
1. 情報提供サービスの内容は、株式会社QUICK が提供する QUICK IS-Web 情報および自動更新株価ボード機能です。本サービスは、情報の提供元(株式会社東京証券取引所、株式会社日本経済新聞社を含みますがこれに限りません。以下「情報提供元」といいます。)から取得する情報の内容の正確性および信頼性について調査確認したうえで提供するものではありません。また、技術上不可避な理由によって情報伝達の遅延や中断が生じることがあります。
2. 情報提供サービスによる情報提供の性格上、当社、株式会社 QUICK および情報提供元は、次に掲げる事項のいずれかにより生じるお客様および第三者の損害については、その原因の如何を問わず、その責を負わないものとします。
⑴ 情報提供サービスの情報内容の誤謬および脱落
⑵ 情報提供サービスの情報伝達の遅延および不能
⑶ 通信回線およびシステム機器の障害
⑷ 当社、株式会社 QUICK または情報提供元の事由による情報提供サービスの情報内容の変更
⑸ 自動更新株価ボードのバグ等
⑹ その他天災地変などによる障害等第 21 条(利用期間)
情報提供サービスの利用期間は、申し込み日から第 24 条に基づき本約款が解除される日までとします。
第 22 条(利用料)
1. 情報提供サービスの利用料(以下「利用料」という。)は、当社が別に定める金額および方法でお客様からお支払いいただくものとします。
2. 利用料の支払いは、当社が定める時期より支払いを開始するものとします。
3. 当社は、お客様に利用料支払月の1ヵ月前までに通知することにより、利用料の改定または利用料の算出方式を変更することができるものとします。
4. 一旦お支払いいただいた利用料は、中途解約された場合も含めいかなる事由でも返却いたしません。ただし、第 24 条(約款の解除)の⑷号または⑸号の事由に該当する場合は、利用月数で按分した金額を返却いたします。
第 23 条(利用制限)
1. お客様は、情報提供サービスに関する一切の知的財産権は、株式会社 QUICK または情報提供元に帰属することをご確認のうえ、本サービスの情報をお客様自身のためにのみ、かつ情報提供サービスをご利用いただくためのアクセス権を有する方限りでご利用するものとし、以下の目的ではご利用できないものとします。
⑴ 情報提供サービスの情報を第三者に提供すること
⑵ 情報提供サービスの情報の再配信を行うこと
⑶ 情報提供サービスの情報を独自に加工すること
⑷ 情報提供サービスの情報を複写または加工したものを第三者に提供すること
⑸ 情報提供サービスへのアクセス権を他人に譲渡または転貸すること
2. お客様は、本サービスにおいて提供される機能「自動更新株価ボード」については、日本国内における非独占的使用権のみ与えられ、その他の権利は一切付与されないことをご確認のうえ、以下の方法ではご利用できないものとします。
⑴ 自動更新株価ボードを複製、逆アセンブルまたは逆コンパイルすること
⑵ 自動更新株価ボードの全部または一部を改変すること
⑶ 自動更新株価ボードを、有償、無償を問わず、譲渡、使用許諾その他方法で第三者に使用させること
⑷ 自動更新株価ボードを、担保の目的に供すること
⑸ 自動更新株価ボードの内容を第三者に開示すること
3. 事由の如何を問わず、お客様は、本約款が終了または解除された場合は、自動更新株価ボードを消去するものとします。第 24 条(本約款の解除)
当社は、次にかかげる事項のいずれかに該当する場合は、本約款を解除します。
⑴ お客様がオンライントレードの利用中止の申し出をされた場合
⑵ お客様が本約款に違反した場合または利用料の支払い期日までに料金が支払われない場合
⑶ お客様が本約款に照らし不適当であると当社または株式会社 QUICK が判断した場合
⑷ やむを得ない事由により当社が解約を申し出た場合
⑸ 株式会社 QUICK または情報提供元の事由により本サービスを提供できなくなった場合第 25 条(本約款の変更)
本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第 5 章 電子交付サービス
第 26 条(対象書面)
電子交付サービスにおいて、当社が電子交付により提供する書面は、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律、各金融商品取引所受託契約準則および金融商品取引業協会関係規則等において約款されている電子交付等が認められている書面のうち、当社が指定し、当社または当社が契約しているデータセンターで運営されるホームページ内の認証が必要とされる特定の画面等に掲載する次の各号に掲げる書面(以下「対象書面」といいます。)とします。
⑴ 取引報告書
⑵ 取引残高報告書
⑶ 目論見書等(個別銘柄ごとになります)
⑷ 契約締結前書面
⑸ その他前各号に準ずる書面または当社が電子交付により提供することを定めたもの第 27 条(電子交付方法)
1. 当社は、紙媒体による対象書面の交付に代えて、次のいずれかの方法により、当該書面の記載事項をお客様へ提供するものとします。ただし、交付方法は対象書面ごとに当社が定めるものとします。
⑴ 当社または当社が契約しているデータセンターで運営されるホームページ内の認証が必要とされる特定の画面等(以下、「当社顧客用画面」といいます。)にお客様ファイルを設け、当該お客様ファイルに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法
⑵ 当社顧客用画面に書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供し、お客様のファイルに当該記載事項を記録する方法
2. 電子交付サービスにおいて、書面の記載事項を記録する閲覧ファイルは、PDFファイル(以下、対象書面の記載事項を記録したPDFファイルを「電子書面」といいます。)とします。
3. 電子交付等を受けるためには、当社が推奨するバージョン以上の Adobe Reader 等のPDFファイル閲覧用ソフト、および推奨するバージョン以上のブラウザソフトが必要です。これらの準備はお客様の負担と責任において行なっていただきます。
第 28 条(対象書面の交付日)
対象書面を電子交付する日(以下「交付日」といいます。)は、書面の種類によって異なります。各書面の交付日は、当社のオンライントレード認証画面に表示するところによります。第 29 条(申し込み)
1. 電子交付サービスの申し込みは、原則として、お客様が、当社のオンライントレード認証画面にログインし、登録情報照会画面より当社へ申し込むものとし、当社は、当該申し込みを確認できたものに限り、電子交付サービスの提供を行うものとします。
2. 当社は前項の当該申し込みの確認をもって、お客様が、次の各号に掲げる事項を十分に理解し、お客様ご自身の判断と責任において電子交付サービスをご利用されることに同意したものとみなします。
⑴ インターネットを利用し、当社のオンライントレード認証画面に接続することができること
⑵ いかなる理由によるとも、当社はお客様に代わって対象書面を印刷してお客様への配布は行わないこと
⑶ 電子交付した対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含みます。)について、紙媒体での再交付は行われないこと
⑷ 紙媒体により交付した書面(電子交付サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含みます。)について、電子書面での再交付は行われないこと
⑸ 当社から電子交付を受けた対象書面の内容を速やかに確認すること
⑹ 当社が電子交付サービスに関し使用するコンピューターに必要とされるソフトウェア等に変更等が生じた旨の通知に対する確認を行い、該当するソフトウェア等が備わっていない場合は、当社に連絡し、電子交付サービスを解約すること
第 30 条(電子交付サービスにおける取扱い)
1. 当社は、電子情報処理組織を通じて書面に記載すべき事項(以下「当該記載事項」といいます。)を閲覧ファイルに記録する旨または記録した旨の通知を行うものとします。ただし、お客様が当該
記載事項を既に閲覧していた場合等は、この通知を行わない場合があります。
2. お客様は、電子交付サービスの提供開始以前に書面による交付等を受けた対象書面および電子交付サービスの解約後に書面による交付等を受ける対象書面について、電子交付を受けることはできないものとします。
3. 当社は、法律等の改正等何らかの理由が生じ、または当社が必要と判断したときには、対象書面の電子交付を中止等し、既に電子交付した対象書面を含め、対象書面を紙媒体により交付等をすることがあります。
第 31 条(申し込みの撤回等)
当社は、第 29 条の約款による申し込みの承諾を行ったお客様から電子交付サービスの解約等の申し出があった場合、電子交付サービスを提供しないものとします。この場合、お客様は、電子交付サ
ービスの提供を受けることはできないものとします。ただし、当該お客様が再び第 29 条による申し込みを行った場合は、この限りではありません。
第 32 条(閲覧の停止)
当社は、次に掲げる場合には、電子書面の閲覧を停止することができるものとします。
⑴ 電子書面の記載事項を紙媒体により交付した場合
⑵ お客様の承諾を得て、他の電磁的方法(電子交付サービスで定める電子交付の方法以外のものを含みます。)により交付する場合(パソコン等のお客様の電子計算機に記録される場合またはこれに準ずる場合に限ります。)
⑶ お客様が、当社が定める方法により電子書面の消去の申し出をし、かつ当社がこれを承諾した場合第 33 条(対象書面の追加)
当社は、対象書面の追加を当社のホームページで公表した場合には、お客様が当該書面の電子交付について同意したものとみなします。
第 6 章 雑 則
第 34 条(注意事項)
1. 当社は、法律等の改正等何らかの理由が生じ、または当社が合理的理由により必要と判断したときには、本サービスの全部または一部を中止等し、電子交付サービスについては、すでに電子交付した対象書面を含め、対象書面を紙媒体により交付等をすることがあります。
2. 当社は、お客様によるインターネットサービスの利用にかかわらず、お客様が使用する通信回線、通信機器およびコンピューターシステム機器の故障若しくは障害に関する問い合わせ、またはお客様が使用するソフトウェア(インターネットブラウザを除きます。)の設定に関する問い合わせについては承っておりません。
第 35 条(免責事項)
当社は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、その責任を負わないものといたします。ただし、当社の故意または重大な過失によりお客様に生じた直接の損害についてはこの限りではありません。
⑴ オンライントレード取引のご利用に関し、次に掲げる取引により生じた損害。
ア)お客様が入力されたパスワード等と当社が記録しているパスワード等および口座番号等の一致を当社が確認した取引。イ)第三者がパスワード等を不正に使用して行った取引。
⑵ 端末機器、通信回線、ソフトウェア等およびこれらを通じた情報伝達システム等の障害もしくは瑕疵、ならびに第三者による妨害、侵入、情報改竄等による、いわゆるシステム障害により本サービスの提供ができなくなった場合により発生した損害。
⑶ オンライントレード取引による発注が制限され、営業店を通じて発注を行い、この発注制限および発注方法の変更によりお客様に生じた損害。
⑷ 第 11 条に定める注文の受付時点の後、遅滞なく当該注文を執行したにもかかわらず、当該時間中における市場価格の変動等により生じた損害。
⑸ 取引注文が第 13 条第 2 項各号掲げる事項のいずれかに該当し、その執行を行わないことにより発生したお客様の損害。
⑹ 何らかの事由により電子交付サービスの全部または一部が不能となり、その電子交付に代えて紙媒体で交付することにより生じた損害。
⑺ 各種事務手続上かかる時間により、本サービスの利用が制約され、これによりお客様に生じた損害。
⑻ 次条の当社への届出に際し、お客様が当社に対して所定の届出をする前に生じた損害。
⑼ 当社が故意または過失なく本サービスを停止もしくは中止または廃止をしたことにより発生したお客様の損害。
⑽ その他当社の責に帰すことができない事由により発生した損害。第 36 条(届出事項の変更)
1. お客様が当社に届け出た氏名、住所、メールアドレスその他の事項に変更があったときは、当社所定の手続きにより、遅滞なくその旨を当社に届け出ていただくものといたします。
2. 通信の傍受、盗聴、窃盗、詐欺その他の事由により、第三者がお客様の口座番号およびパスワードを取得したと懸念される場合、すみやかにその旨を当社に届け出ていただくものといたします。この場合、お客様には、当社の指示に従って所定の手続きを行っていただきます。
第 37 条(本サービスの停止)
1. 当社は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、お客様に通知することなく本サービスの一部または全部の提供を停止します。
⑴ お客様が、当社所定のお手続きにより本サービスの利用停止のお申出をしたとき。
⑵ お客様の証券総合口座取引のご利用が解除されたとき。
⑶ お客様が、法令等に違反し、本サービスを提供することが不適当であると当社が判断したとき。
⑷ 前条第 2 項の届出のあったとき。
⑸ その他、当社がお客様に対して本サービスを提供することが不適当であると判断したとき。
2. 当社が必要と認める場合、前項の本サービスの一部または全部の提供の再開をすることができます。
3. 当社が必要と認める場合、第1項により本サービスの一部または全部の提供を停止している期間であっても、お客様に第7条の取引手数料等および利用料等のご負担をしていただく場合がございます。
第 38 条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の約款に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第 39 条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。附則(2021年3月 25 日制定)
この約款は、2021年4月1 日よりお客様とのお取引に適用します。
以 上