Contract
xx浄水場運転管理等業務委託
契約書(案)
令和5年7月 甲府市上下水道局
目 次
第1条 | 総則 ………………………………………………………………… | 1 |
第2条 | 業務名称 …………………………………………………………… | 1 |
第3条 | 履行期間 …………………………………………………………… | 1 |
第4条 | 委託業務の範囲 …………………………………………………… | 1 |
第5条 | 履行場所 …………………………………………………………… | 2 |
第6条 | 委託料 ……………………………………………………………… | 2 |
第7条 | 業務専念の義務 …………………………………………………… | 2 |
第8条 | 業務目的物 ………………………………………………………… | 2 |
第9条 | 業務目的物の保証等 ……………………………………………… | 3 |
第10条 | 設備等の使用及び管理 …………………………………………… | 3 |
第11条 | 施設の使用 ………………………………………………………… | 3 |
第12条 | 設備等及び施設の管理義務 ……………………………………… | 4 |
第13条 | 備品等の調達 ……………………………………………………… | 4 |
第14条 | 営業所の設置 ……………………………………………………… | 4 |
第15条 | 使用者責任 ………………………………………………………… | 4 |
第16条 | 監督又は検査 ……………………………………………………… | 4 |
第17条 | 監査等 ……………………………………………………………… | 5 |
第18条 | 権利義務の譲渡等の禁止 ………………………………………… | 5 |
第19条 | 一括委任又は一括下請の禁止 …………………………………… | 5 |
第20条 | 契約保証人 ………………………………………………………… | 5 |
第21条 | 契約保証金 ………………………………………………………… | 5 |
第22条 | 委託者の解除権 …………………………………………………… | 6 |
第23条 | 受託者の解除権 …………………………………………………… | 7 |
第24条 | 契約が解除された場合等の違約金 ……………………………… | 7 |
第25条 | 談合その他不正行為による委託者の解除権及びxx入札違約金 | 8 |
第26条 | 契約期間満了及び解除の措置 …………………………………… | 8 |
第27条 | 臨機の措置 ………………………………………………………… | 9 |
第28条 | 一般的損害 ………………………………………………………… | 9 |
第29条 | 第三者に及ぼした損害 …………………………………………… | 9 |
第30条 | 契約の変更 ………………………………………………………… | 10 |
第31条 | 守秘義務 …………………………………………………………… | 10 |
第32条 第33条 | 情報セキュリティxxxx等の遵守……………………………… 個人情報の保護 …………………………………………………… | 10 11 |
第34条 | 関係法令等の遵守 ………………………………………………… | 11 |
第35条 | 公租公課の負担 …………………………………………………… | 11 |
第36条 | 消費税及び地方消費税 …………………………………………… | 11 |
第37条 | 合意管轄 …………………………………………………………… | 11 |
第38条 | 協議事項 …………………………………………………………… | 11 |
別 紙 個人情報取扱特記事項 13
xx浄水場運転管理等業務委託契約書(案)
甲府市上下水道事業管理者(以下「委託者」という。)と○○○○○○○○(以下「受託者」という。)とは、xx浄水場、昭和浄水場及び浄水場内外の取水井・ポンプ場・配水池(以下「浄水場等」という。)を運転管理するための業務委託に関して、次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、浄水場等運転管理の業務(以下「委託業務」という。)について、契約書に定めるもののほか、この契約に基づきxx浄水場運転管理等業務委託要求水準書、特記仕様書及び関係書類(以下「要求水準書等」という。)に従い、誠実にこれを履行しなければならない。
2 受託者は、この契約を受託するにあたり、常に施設及び機器類を適切に運転及び維持管理し、施設の機能を十分に発揮できるよう努めなければならない。また、水道事業の公共性に鑑み、安全で安定的な水道水の供給に努めるとともに、専門的知識の活用及び技術を駆使し、業務の効率化、質の向上を図らなければならない。
(業務名称)
第2条 この契約における委託業務の名称は、「xx浄水場運転管理等業務委託」とする。
(履行期間)
第3条 この契約による履行期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までとする。
2 受託者は、業務履行開始前に必要な人員及び体制を整え、事務引継及び業務の習熟の期間を設けなければならない。
(委託業務の範囲)
第4条 委託業務の範囲のうち主な業務は、次の各号に掲げる業務とする。なお、企画提案書に提案された業務についても業務の範囲に含まれるものとする。
⑴ 浄水場等の運転管理業務
⑵ 浄水場等の保全管理業務
⑶ 浄水場等のその他技術業務
⑷ 浄水場等の修繕業務
⑸ 水道用薬品の調達及び管理業務
⑹ 自家用電気工作物の保安管理業務
(履行場所)
第5条 委託業務の履行場所及び対象施設は、次のとおりとする。
⑴ 履行場所は、xxxxxx000xx0 xx浄水場ほかとする。
⑵ 対象施設は、要求水準書の別添資料1に掲げる施設とする。
(委託料)
第6条 この契約の委託料総額は、○○○○○○円(うち消費税○○○○○○円)とし、各年度の委託料は次のとおりとする。
⑴ 初年度 ○○○○○○円(うち消費税○○○○○○円)
⑵ 2年目 ○○○○○○円(うち消費税○○○○○○円)
⑶ 3年目 ○○○○○○円(うち消費税○○○○○○円)
⑷ 4年目 ○○○○○○円(うち消費税○○○○○○円)
⑸ 最終年度 ○○○○○○円(うち消費税○○○○○○円)
2 前項の委託料は、毎年度受託者からの請求による月額払いとし、業務完了の翌月10日(10日が委託者の休日のときはその日の前において、その日に最も近い休日ではない日)までに、委託者の定める様式にて請求するものとする。
3 委託者は、前項の規定により受託者からの委託料の請求を受けたとき、請求が適正であると判断した場合は、請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
(業務専念の義務)
第7条 受託者は、業務履行中、従事者及び業務関係者(以下「従事者等」という。)に委託業務に関係のない業務をさせてはならない。また、受託者は、従事者等が自らの委託業務に関係のない業務をすることを認めてはならない。
(業務目的物)
第8条 業務の履行により有体物及び無体物(以下「業務目的物」という。)が作成されたときは、業務目的物に係る著作権、所有権その他の権利(以下「著作xx」という。)は委託者に帰属するものとし、受託者は、委託者が必要に応じて業務目的物の変更、そ
の他の改変することを了承するとともに、著作者人格権を行使しないものとする。
2 受託者は、委託者の承諾なくして業務目的物を目的外に利用又は第三者に提供してはならないものとする。なお、委託期間満了後又はこの契約が解除された後においても同様とする。
(業務目的物の保証等)
第9条 受託者は、業務の履行により業務目的物を作成したときは、業務目的物が要求水準書等で指定されたとおり作成されていること及び業務目的物に瑕疵がないことを保証しなければならない。
2 受託者は、前項に規定する業務目的物について委託者に納入した日から業務履行期間満了まで保証するものとし、当該期間内に業務目的物に不具合があったときは、要求水準書第46条の規定による委託者の検査にかかわらず、自らの責任と費用において業務目的物の修正を行わなければならない。
3 受託者は、業務目的物が第三者の著作xxを侵害していないことを保証しなければならない。
(設備等の使用及び管理)
第10条 委託者は、受託者に対して業務履行のために必要な資材置き場、光熱水、受託者が調達することが困難と認められる空調機器等の設備(以下「設備等」という。)をこの契約期間中に限り無償で貸与することができる。
2 受託者は、前項の設備等を注意をもって使用するとともに、適切に管理しなければならない。
(施設の使用)
第11条 受託者は、事前に委託者の承認を得て、この契約期間中に限り委託者の施設を使用することができる。
2 委託者は、受託者から業務を行っていく上で必要となる事務所等の施設の使用の申し出があったときは、委託者と受託者で協議する。
3 受託者は、委託者の施設内に業務の履行に必要と認められない物品等を搬入してはならない。
(設備等及び施設の管理義務)
第12条 受託者は、第10条の規定による設備等及び前条第2項の規定による施設を注意をもって使用するとともに適切に管理しなければならない。
2 受託者は、第10条の規定による設備等及び前条第2項の規定による施設で、受託者の責に帰すべき事由により破損又は紛失等が生じたことにより委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 受託者は、第10条の規定による設備等及び前条第2項の規定による施設について、履行期間満了又はこの契約が解除されたときは、直ちに原状に復して委託者に返還しなければならない。ただし、通常の使用における損耗については原状に復することを要しないものとする。
(備品等の調達)
第13条 受託者は、業務の履行にあたって委託者から貸与又は支給された機械器具、工具、消耗品等(以下「貸与品等」という。)を注意をもって使用するとともに、適切に管理しなければならない。
2 受託者は、前項の貸与品等のうち消耗品を除く貸与品等の借用書及び目録を作成して、業務履行開始までに委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、第1項の貸与品等以外に業務の履行に必要な貸与品等については、自ら調達しなければならない。
(営業所の設置)
第14条 受託者は、業務履行開始までに甲府市内に営業所を設けなければならない。ただし、共同企業体の場合は、代表者が営業所を設けなければならない。なお、甲府市内に本社(本店)又は支社(支店)を有するものは、この限りではない。
(使用者責任)
第15条 受託者は、従事者等に対し、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の法令等に基づく使用者としての責任を有するものとする。
(監督又は検査)
第16条 委託者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第1項の規定により、この契約の適正な履行を確保するために立会い、指示及びその他の方法によって必要な監督又は検査を行うものとする。
2 この契約に規定する委託者の受託者に対する監督権限は、前項の規定に基づくものであって、委託者又は委託者の職員が受託者の従事者等に対して直接、指揮命令ができるものではない。
3 委託者は、第1項に規定する権限を行使するときは、急を要する場合を除いて、総括責任者を通じて行わなければならない。
(監査等)
第17条 委託者は、業務履行状況について定期及び随時に監査又は調査できるものとし、履行に関して不適切な事実があったときは改善を求めることができる。
2 受託者は、前項の監査又は調査について拒むことはできないものとし、協力及び必要な情報について委託者から報告を求められたときはこれを提供しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第18条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括委任又は一括下請の禁止)
第19条 受託者は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約保証人)
第20条 受託者は、甲府市上下水道局契約規程で準用する甲府市契約規則第37条に規定する保証人を立てなければならない。ただし、同規則第37条第1項第1号から第6号に該当する場合はこの限りでない。
(契約保証金)
第21条 受託者は、甲府市上下水道局契約規程で準用する甲府市契約規則第34条に規定する契約保証金を納めなければならない。ただし、同規則第34条第1項第1号から
第6号に該当する場合はこの限りではない。
(委託者の解除権)
第22条 委託者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ その責に帰すべき理由により履行期間又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑵ 正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 前2号に規定する場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
⑷ 受託者が次のいずれかに該当し、又は該当することとなったとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 委託者は、前項の規定により契約を解除したときは、業務の出来形部分を検査のうえ当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する委託代金を受託者に支払わなければならない。
3 委託者は、業務が完了しない間において、第25条第1項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
4 第25条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用す
る。
5 委託者は、第3項の規定により契約を解除した場合において、これにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者で協議して定める。
(受託者の解除権)
第23条 受託者は、委託者がこの契約に違反し、その違反により業務の継続又は完了が不可能となったときは契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者がこの契約を解除した場合で、受託者が損害を受けたときはその損害について賠償しなければならない。
3 前項に規定する賠償の範囲及び賠償額については、委託者及び受託者が協議して定めるものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)
第24条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第22条第1項及び第2項の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第22条第1項第4号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金の納付又はこれにかわる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による委託者の解除権及びxx入札違約金)
第25条 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
⑴ xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該排除措置命令又は納付命令が確定したとき。
⑵ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第
1項若しくは第95条第1項第1号による刑が確定したとき。
2 前項各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、受託者は、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した場合も同様とする。
3 前項の場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散されているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払いを請求することができる。この場合においては、受託者の代表であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を支払わなければならない。
4 第2項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える 場合においては、委託者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(契約期間満了及び解除の措置)
第26条 受託者は、業務を履行するにあたり委託者からの貸与品等、受託者が収集若しくは作成した業務目的物等について、契約期間満了又は契約が解除されたときは、貸与品等の目録を添えて直ちに委託者に返還しなければならない。ただし、委託者が別に指示したときはその方法に従うものとする。
2 受託者は、業務の履行にあたり委託者の施設内に自ら設置又は第三者に設置させた備品等について、契約期間満了又は契約が解除されたときは直ちにこれを撤去しなければならない。
3 委託者は、前項に規定する備品等について、受託者が正当な理由がなく一定の期間内に撤去せず、又は用地等を原状に復さないときは、受託者に代わって当該備品等を処分又は用地等を原状に復することができる。この場合において、受託者は委託者の処分等について異議を申し出ることができないとともに、処分等に要した費用を負担しなけれ
ばならない。
4 受託者は、契約期間満了又は契約が解除され、業務を他の者に引き継ぐときは業務内容及び業務の履行手順等について、綿密かつ円滑に引き継ぎするものとし、業務の停滞及び支障がないようにしなければならない。
(臨機の措置)
第27条 受託者は、履行遅延防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。この場合において必要があると認められるときは、あらかじめ委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要するとき又はやむを得ない事情があるときはこの限りではない。
2 前項の規定による場合において、受託者はその講じた措置の内容について、遅滞なく委託者に報告しなければならない。
3 委託者は、履行遅延防止又は業務の履行にあたり特に必要があると認められるときは、受託者に対して臨機の措置を講じることを求めることができる。
4 第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合で、当該措置に要した費用のうち、受託者が負担することが適切でないと認められる場合については、委託者がこれを負担する。この場合における委託者の負担額は、委託者と受託者が協議して定める。
(一般的損害)
第28条 業務目的物の引渡し前に、業務目的物について生じた損害その他業務の施行に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、その損害のうち委託者の責に帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 受託者は、業務の施行に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責に帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する。
2 業務の施行に伴い通常避けることのできない理由により第三者に損害を生じたときは、委託者がその損害を補償しなければならない。ただし、その損害のうち業務の施行につき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、受託者がこれを負担する。
3 前2項に規定する場合その他業務の施行に関し第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者で協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約の変更)
第30条 委託者及び受託者は、経済情勢の著しい変化又は予期することのできない異常な事態の発生により契約内容が不適当となったときは、双方において協議の申し出をすることができる。
2 前項の協議の申し出があったときは、委託者と受託者で協議し定めるものとする。
(守秘義務)
第31条 受託者は、業務の履行にあたり直接又は間接的に知り得た一切の事項(以下「業務情報等」という。)及びこの契約の内容について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、業務の履行に必要な場合を除き、第三者に開示又は漏洩してはならない。
2 前項の規定に関わらず、業務の履行に関して次の各号のいずれかに該当する資料及び情報は業務情報等に含まれないものとする。
⑴ 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
⑵ 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
⑶ 委託者に開示を承諾されたもの
⑷ 業務情報等によらず独自に開発又は知り得たもの
3 守秘義務は、契約期間中に業務に従事した全ての従事者等、並びに退職した従事者等についても適用する。
(情報セキュリティポリシー等の遵守)
第32条 受託者は、ネットワーク及び情報システムの管理等又はデータ処理その他の情報処理に係わる業務(以下「情報処理業務」という。)を履行するときは、次の各号に規定する情報セキュリティポリシー等を遵守しなければならない。
⑴ この契約に含まれる各種機器のうち、委託者の所有する情報を記録する装置を含む機器(以下「情報機器」という。)については、委託者の施設外に持ち出してはならない。
⑵ 委託者の所有する情報を委託者の記録媒体以外の媒体に記録してはならない。
(個人情報の保護)
第33条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、その他個人情報の保護に関 する法令等及び別紙「個人情報取扱特記事項」に記載されている事項を遵守しなければ ならない。
(関係法令等の遵守)
第34条 受託者は、水道事業関係法令及びその他関係法令を遵守しなければならない。
(公租公課の負担)
第35条 受託者は、この契約により生ずる租税について、別段の定めがない限りすべて負担しなければならない。
(消費税及び地方消費税)
第36条 この契約の締結後、消費税法及び地方税法の改正により消費税及び地方消費税
(以下「消費税等」という。)の額に変動が生じた場合は、委託者及び受託者はこの契約を何ら変更することなく第6条第1項に定める額に消費税等変動相当額を加減した額を委託代金として受託者は請求し、委託者はこれを支払うものとする。
(合意管轄)
第37条 この契約又はこの契約に関連して生じた紛争について、訴訟を必要とする場合は、委託者の所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第38条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定めた事項の解釈に疑義が生じたときは、委託者及び受託者が協議して定める。
この契約の締結を証するため、本契約書を2通作成して、委託者、受託者が記名押印のうえ、それぞれ各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
委託者 xxxxxxxxx00x0x
甲府市上下水道事業管理者職務代理者
甲府市上下水道局 業務部長 xx xx
受託者
保証人
別 紙
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受託者は、この業務委託の実施に当たっては、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保護)
第2 受託者は、この業務委託により知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この業務委託が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 受託者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この業務委託にて知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと及びその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
(保有の制限)
第3 受託者は、この業務委託を行うために個人情報を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 受託者は、この業務委託による業務を処理するために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ本人に対して業務の目的を明示しなければならない。
(適正管理)
第4 受託者は、この業務委託により業務に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 受託者は、委託者の指示又は承認があるときを除き、この業務委託にて知り得た個
人情報を業務委託の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(作業場所の指定)
第6 受託者は、この業務委託による個人情報を取扱う業務を処理するときは、委託者の指定する場所において行わなければならない。
(複写、複製及び持ち出しの禁止)
第7 受託者は、委託者の承認があるときを除き、この業務委託による業務を処理するために委託者から引渡された個人情報が記録された資料等を、複写、複製及び委託者が指定する作業場所から持ち出してはならない。
(再委託の禁止)
第8 受託者は、委託者の承認があるときを除き、この業務委託による個人情報を取扱う業務を第三者に委託又は請け負わせてはならない。
(資料等の返還)
第9 受託者は、この業務委託による業務を処理するために引渡され、又は自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務完了後直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。ただし、委託者が別に指示したときはその指示に従うものとする。
(事故報告)
第10 受託者は、この業務委託に違反する事態が生じ又は生じる恐れがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(実地調査)
第11 委託者は、受託者がこの業務委託による業務を処理するために取扱っている個人情報の状況について、随時、実地調査することができる。
(指示)
第12 委託者は、受託者がこの業務委託による業務を処理するために取扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受託者に対して必要な指示を
行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第13 委託者は、受託者がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、委託契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。