Contract
災害時における物資等の輸送に関する協定書
大阪市xx区役所(以下「甲」という。)とxxxx株式会社大阪支店(以下「乙」という。)は、地震その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における物資等の輸送に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時の貨物自動車による物資等の輸送に関し、甲が乙に対して協力を求めるときの必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時に、次条に掲げる業務を遂行するため、乙の協力を得る必要があるときは、乙に対し貨物自動車、運転者等(以下「車両等」という。)の提供及び救援物資の輸送の協力を要請することができるものとし、乙は、特別の理由がない限り、要請に協力するものとする。
2 前項の規定による要請は、第1号様式により業務の内容等を指定して文書で行う。ただし、緊急を要する場合は、口頭で協力を要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(業務の内容)
第3条 この協定により、甲が乙に対し協力を要請する業務は、次のとおりとする。
(1)災害救助に必要な生活必需品等の輸送業務
(2)災害緊急対策実施のために必要な資機材等の輸送業務
(3)その他甲が必要とする応急対策業務
(事故等)
第4条 乙の提供した貨物自動車が、故障その他の理由により物資等の輸送を中断したときは、乙は、速やかに当該貨物自動車を交換して可能な限りその輸送を継続するものとする。
(業務報告)
第5条 乙は、第3条の業務を実施したときは、当該業務の終了後速やかに業務実施内容を甲に報告するものとする。
(費用の負担)
第6条 乙が第3条の業務を実施した場合に要した費用は、災害発生直前における適正価格を基準とし、甲が負担する。
(費用の請求及び支払い)
第7条 乙は、業務の終了後、当該業務に要した前条の費用について甲に請求するものとする。費用は、災害発生直前における適正価格を基準とし、機材の提供及び運搬終了後、甲と乙が協議の上決定するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、30日以内に費用を乙に支払うものとする。
(補償)
第8条 この協定に基づいて運送業務に従事した者が、本業務において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の補償については、大阪市防災・減災条例第27条の例によるものとする。
(連絡責任者)
第7条 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者をそれぞれ定めるものとする。
2 連絡責任者は、連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、支障を来さないよう常に点検、改善に努めるものとする。
(協議)
第8条 甲及び乙は、この協定に定めのない事項又は疑義や変更が生じた事項については、この協定を円滑に推進するために、その都度協議を行うものとする。
(細目)
第9条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定めるものとする。
(協定有効期間)
第10条 協定の有効期間は、初年度については協定締結の日から当該年度末の3月
31日とし、以後は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の2カ月前までに、甲、乙から異議の申し出がなかった場合は、有効期間満了の翌日から、更に1年間延長するものとし、以後同様の効力を有するものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
平成27年7月15日
甲 xxxxxxxx 0-0-0大阪市xxxx
乙 大阪市xx区大開 4-1-18xxxx株式会社大阪支店支店長