Contract
空見スラッジリサイクルセンター第 2 期事業
( 下水汚泥焼却施設整備等事業)
運営・維持管理委託契約書( 案)
名古屋市上下水道x
xxスラッジリサイクルセンター第 2 期事業(下水汚泥焼却施設整備等事業)
1 事業名 空見スラッジリサイクルセンター第 2 期事業(下水汚泥焼却施設整備等事業)
2 履行場所 xxxxxxxxx 0 xx 0
空見スラッジリサイクルセンター
3 契約期間 令和 8 年 10 月 1 日から令和 28 年 9 月 30 日まで
4 契約金額 \_____________
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 \_____________)
ただし、条項に従って支払われる委託料の総額は、条項第 18 条、第 19 条その他の規定により契約金額と一致しない場合がある。
5 契約保証金 \_____________
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 \_____________)
本事業に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した令和 5 年 2 月__日付基本
契約書(以下「基本契約」という。)第 7 条第 2 項の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、添付条項によって、xxな運営・維持管理委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、発注者と_________
___との間の建設工事請負契約(基本契約第 7 条第 1 項に定義された意味を有する。)により不可分一体として特定事業契約を構成することを確認する。
この契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえで、各自 1 通を保有する。
令和 5 年 2 月__日
収 入
印 紙
発注者 名古屋市
代表者 名古屋市上下水道局長 x x x受注者
目次
第 1 条(x x) 1
第 2 条(この契約の目的) 2
第 3 条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
第 4 条(契約の保証) 2
第 5 条(業務遂行) 2
第 6 条(本業務の範囲) 3
第 7 条(業務範囲の変更) 4
第 8 条(第三者の使用) 4
第 9 条(臨機の措置) 4
第 10 条(秘密保持及び個人情報の管理) 5
第 11 条(業務遂行体制の整備) 5
第 12 条(業務の基準等) 5
第 13 条(業務計画書) 6
第 14 条(業務報告書) 6
第 15 条(発注者による業務遂行状況の確認及び監督員の設置) 7
第 16 条(発注者による業務の是正勧告等) 8
第 17 条(業務委託費の支払い) 9
第 18 条(業務委託費の見直し) 9
第 19 条(業務委託費の減額又は支払停止等) 9
第 20 条(焼却灰の引渡し) 10
第 21 条(焼却灰の貯留とその安全管理) 10
第 22 条(大規模修繕・更新) 10
第 23 条(汚泥の性状) 10
第 24 条(受注者の債務不履行) 11
第 25 条(損害賠償等) 11
第 26 条(第三者への賠償) 11
第 27 条(保険) 12
第 28 条(不可抗力発生時の対応) 12
第 29 条(不可抗力によって発生した費用等の負担) 12
第 30 条(不可抗力による一部の業務遂行の免除) 12
第 31 条(法令等の変更によって発生した費用等の負担) 12
第 32 条(この契約の終了) 13
第 33 条(業務の引継ぎ等) 13
第 34 条(原状回復義務) 13
第 35 条(発注者の解除権) 14
第 36 条(受注者の解除権) 17
第 37 条(不可抗力又は法令等の変更による契約解除) 17
第 38 条(権利・義務の譲渡の禁止) 17
第 39 条(地元関係者との調整等) 18
第 40 条(契約の変更) 18
第 41 条(誠実協議) 18
第 42 条(知的財産権) 18
運営・維持管理委託契約条項
(x x)
第 1 条 発注者及び受注者は、基本契約に基づき、要求水準書等(要求水準書その他入札説明書等並びに入札説明書等に基づき提出された質問に対して発注者が公表した回答、入札説明書等に基づき実施された技術対話において発注者が代表企業に書面で通知した対話結果等をいう。以下同じ。)及び事業提案書に従い、日本国の法令等を遵守し、この契約(本条項並びに要求水準書等及び事業提案書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、本条項、要求水準書等、事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本条項、要求水準書等及び事業提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業提案書が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業提案書が要求水準書等に優先するものとする。
2 受注者は、表記の契約期間(以下「契約期間」という。)中、汚泥焼却施設にて、要求水準 書等及び事業提案書に示された汚泥焼却施設の運営・維持管理に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に業務委託費(発注者 が受注者に対して支払う本業務の遂行に関する対価のことをいう。以下同じ。)を支払うも のとする。
3 この契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とし、この契約で用いる用語は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、基本契約において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
5 この契約に基づく金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、要求水準書等及び事業提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
7 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、名古屋地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
10 受注者は、入札説明書及び要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、この契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該未入手が、入札説明書及び要求水準書等の誤記等発注者の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
11 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期限までに支払わないときは、発注者はその支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで契約締結の日における名古屋市上下水道局契約規程(平成 12 年名古屋市上下水道局管
理規程第 47 号)(以下「契約規程」という。)第 38 条第 1 項に定める割合で計算した利息
を付した額を追徴することができる。
(この契約の目的)
第 2 条 この契約は、発注者と受注者が相互に協力し、汚泥焼却施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 3 条 受注者は、汚泥焼却施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。契約期間において、本事業にかかる運営・維持管理業務と関連する運営・維持管理業務につき発注者より指定を受けて管理している団体と、密接に連携を図り、協力して汚泥焼却施設の運営・維持管理を実施するものとする。
2 発注者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約の保証)
第 4 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 4 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。なお、当該履行保証保険の契約期間がこの契約の契約期間に満たない場合は、保険期間の終了前に更新した保険証券を発注者に寄託するものとし、契約期間の満了に至るまで以後も同様とする。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関をいう。)の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は、業務委託費を 20 で除した額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 受注者が第 1 項第 3 号又は第 4 号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 35 条
第 7 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託費の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託費を 20 で除した額の 100分の 10 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(業務遂行)
第 5 条 受注者は、この契約に基づき、要求水準書等及び事業提案書の定めるところに従い、汚泥焼却施設の運営・維持管理を行うものとする。
2 受注者は、本業務その他受注者がこの契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得するものとする。ただし、発注者の単独申請によるべきものについては、この
限りではない。
3 受注者は、発注者による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
4 受注者は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)及び環境保全関係法令を含む関係法令等、関連規制等を遵守するものとする。受注者が関係法令等又は関係規制等を遵守しなかったことは、受注者によるこの契約の債務不履行を構成するものとする。
5 受注者は、要求水準書等に記載する基準値(性能、機能、耐用等を含む。ただし、事業提案書における自主規制値がこれより厳しい場合は、事業提案書における当該数値とする。以下同じ。)を確実に遵守するものとする。受注者による当該基準値の未達は、受注者によるこの契約の債務不履行とみなされるものとする。
6 受注者は、本業務に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、発注者は、かかる紛争の解決につき、受注者に協力するものとする。受注者は、発注者が住民協定等を締結する場合には当該住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
7 受注者は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
8 受注者は、この契約に別段の定めがない限り、本業務の遂行のために限り、汚泥焼却施設内の備品等を無償で使用することができる。
9 受注者は、契約期間中、汚泥焼却施設内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
10 汚泥焼却施設内の備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、受注者は、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、受注者によって購入又は調達された当該備品等の所有権は、発注者に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、業務委託費に含まれているものとし、業務委託費の支払いのほか、受注者は、備品等に関し、如何なる名目によっても、何らの支払いも発注者に請求できないものとする。
11 受注者は、故意又は過失により備品等をき損滅失したときは、これを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達するものとする。
(本業務の範囲)
第 6 条 本業務の範囲は、要求水準書等に基づき事業提案書に定めるとおりとする。
2 受注者は、汚泥焼却施設の機能を維持するため又は汚泥焼却施設を円滑に運営しかつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 受注者は、建設企業が実施する汚泥焼却施設の試運転において、発注者の立会いの下、要求水準書等の定めに従うほか、建設企業の指示に従って必要な協力を行うものとする。
4 本業務の遂行にあたって必要となるユーティリティの条件は、要求水準書等の定めるところに従うものとする。
5 本業務の遂行にあたり、発注者が受注者に貸与し又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の貸与の条件は、要求水準書等の定めるところに従うものとする。
(業務範囲の変更)
第 7 条 発注者は、必要と認める場合は、受注者に対する通知をもって前条で定めた本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
2 受注者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲の変更及びそれに伴う業務委託費の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(第三者の使用)
第 8 条 受注者は、基本契約に基づき運営・維持管理企業に委託する場合を除くほか、本業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2 受注者は、自ら又は運営・維持管理企業をして本業務の各業務を第三者に委任し、又は請け 負わせようとする場合は、事前に発注者の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様 とする。ただし、受注者が自ら又は運営・維持管理企業をして本業務の軽微な部分を委任し、又は請負わせようとするときは、この限りでない。
3 受注者が本業務の全部又は各業務を第三者(運営・維持管理企業を含む。本項において同 じ。)に対して委託する場合、第三者への委託は全て受注者の責任において行うものとし、 本業務に関して受注者又はその受託者若しくは下請人が使用する一切の第三者の責めに帰す べき事由は、全て受注者の責めに帰すべき事由とみなして、受注者が責任を負うものとする。
(臨機の措置)
第 9 条 受注者は、要求水準書等に定める緊急時(大雨、台風、地震、その他重大事項(汚泥焼却施設の損壊、停電、機器異常等)等により被害が発生した場合といった自然災害発生時のみならず、汚泥焼却施設の故障時等を含む。以下同じ。)において要求水準書等及び事業提案書に従って対応するための危機管理マニュアルを作成して発注者及び受注者が別途協議により決定した日(遅くとも運営・維持管理期間の開始日の前日)までに発注者の確認を経るものとし、当該緊急時においては、要求水準書等及び事業提案書並びに危機管理マニュアルに基づき、自己の費用により、速やかに必要な臨機の措置を講じるとともに、発注者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、予め、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
3 受注者は、自然災害発生時、故障時、緊急異常時に備え、非常配備の班体制を整え、迅速に対応できるように体制を整備するとともに、自然災害、故障、緊急異常時に対応できるよう応急措置等の訓練を計画的に実施するものとし、また、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)に基づいて、消防計画を策定し、策定した消防計画に従って消防設備の点検、教育訓練等を実施する。
4 受注者が第 1 項又は第 2 項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託費の範囲において負担することが適当でないと発注者が認める部分については、発注者がこれを負担する。
(秘密保持及び個人情報の管理)
第 10 条 受注者又は本業務の全部若しくは一部に従事する者は、本業務の遂行によって知り得た秘密及び発注者の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。契約期間が満了した後においても同様とする。
2 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び適用のある条例の規定に準拠し、本業務の遂行に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、受注者又は本業務に適用のあるガイドライン等を守らなければならない。
(業務遂行体制の整備)
第 11 条 受注者は、本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び事業提案書に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な技術者その他人員を確保し、かつ当該業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。この場合において、本業務の遂行のために有資格者が必要なときは、受注者は、自らの費用及び責任で確保しなければならない。
2 受注者は、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ要求水準書等及び事業提案書に従い、汚泥焼却施設の本業務に係る業務総括責任者、副総括責任者その他の業務担当者を設置のう えで実施体制を整備し、発注者に対して、それぞれ届出等を行うものとする。
3 発注者は、前項に定める届出等を受領した後、当該業務の実施開始に先立って、汚泥焼却施設に関し、要求水準書等及び事業提案書に従った施設供用の実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該業務の実施体制をそれぞれ確認することができる。
4 受注者は、契約期間中、前各項の規定に基づき整備された実施体制又は同等の実施体制を継続して維持するものとし、その変更がある場合には、その都度、第 2 項の定めるところに準じて発注者に届出等を行う。ただし、受注者は、要求水準書等及び事業提案書に基づき配置した技術者の変更を可能な限り避けることにより、契約期間にわたる業務の技術的な実施の質の維持及び向上の確保に努めるものとし、発注者の事前の承諾を得ない限り、発注者に届出等された技術者を変更してはならない。なお、発注者は、契約期間中においては、原則として当該技術者の変更に係る承諾を行わず、やむを得ない事由により変更が必要になった場合において、受注者と協議して当該変更が妥当と認めたときに限り、当該技術者の変更の承諾を行う。
(業務の基準等)
第 12 条 受注者は、要求水準書等に示す騒音規制基準、振動規制基準、排出ガス基準、悪臭防止基準その他の環境への配慮の基準(ただし、事業提案書における自主規制値がこれより厳しい場合は、事業提案書における当該数値とする。以下同じ。)及び事業提案書が定める運転管理値(以下合わせて「運転管理基準」という。)を遵守して、本業務を実施するものとし、受注者は、事前に発注者の承諾を得た場合を除き、運転管理基準につき、契約期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
2 受注者は、本業務の実施開始に先立ち、運営・維持管理開始日(令和 8 年 10 月 1 日又は発注者が別途通知した日をいう。以下同じ。)以降、契約期間が終了する日までの期間を通じた業務遂行に関し、要求水準書等に示された要求水準に対して、事業提案書において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(運転管理基準を遵守したものであることを要する。
以下「運営・維持管理マニュアル」という。)を、本業務の各業務に関して作成したうえ、発注者に対して提出し、発注者の承諾を得るものとする。受注者は、本業務の結果を踏まえて必要に応じて運営・維持管理マニュアルを改定するものとする。この場合、改定後速やかに、改定内容について発注者の確認を得るものとする。
3 受注者は、要求水準書等について、本業務の遂行過程において、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して当該発見又は発案に基づき要求水準書等の内容(本業務にかかる部分に限る。以下同じ。)の変更を提案することができる。この場合、発注者は、かかる提案を受けて要求水準書等の内容の変更の必要があると認めるときは、受注者の意見を踏まえて要求水準書等の内容を変更し、その変更内容を受注者に通知するものとし、要求水準書等の内容の変更に伴って必要があると認めるときは、業務委託費を変更しなければならない。
(業務計画書)
第 13 条 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、長期修繕等計画書、年間運営・維持管理 計画書、月間・運営維持管理計画書(以下、長期修繕等計画書並びにその時に適用のある年 間運営・維持管理計画書及び月間運営・維持管理計画書を総称して「業務計画書」という。)を、それぞれ作成して、発注者に提出し、当該業務計画書の計画対象期間が開始する前に発 注者の確認を受けなければならない。受注者は、発注者の確認を受けた業務計画書を変更し ようとする場合には、予め、変更内容について発注者の確認を受けなければならない。
2 前項の規定に基づき作成される業務計画書の様式(データ関連については形式等を含む。)等については、本業務の各業務に関し、事業年度ごとに、発注者に提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
3 受注者は、第 1 項の規定に基づき発注者の確認を受けた当該期間を対象とする業務計画書に従い、本業務を実施しなければならない。ただし、受注者は、発注者の確認を受けた業務計画書について、汚泥焼却施設の具体的な状況や、本業務の実施状況等を勘案したうえで、随時見直しを行い、常に最新・最適のものとするべく改訂するものとし、本業務の結果がこの契約を満たさないときに、業務計画書に従ったことのみをもってその責めを免れることはできないものとする。
4 受注者は、本業務に従事する職員全員が理解し対応できるよう、業務計画書を用いた教育訓練を実施しなければならない。
5 発注者は、業務計画書の確認又はその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として、本業務の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第 14 条 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、本業務の各業務に係る業務の遂行状況に関し、業務日報を作成して日々記録した上で、次の各号所定の月間業務報告書、年間業務報告書、その他の書類(以下「業務報告書」という。)を作成し、当該各号所定の提出期限までに、発注者に提出することにより、要求水準書等、この契約、業務計画書及び運営・維持管理マニュアルに基づく運営・維持管理、補修データ、その他統計事務の実施状況に係る本業務の報告を発注者に対して行うものとする。
(1) 月間業務報告書:当該月の翌月 10 日まで
(2) 年間業務報告書:当該事業年度終了後 30 日を経過するまで(ただし、令和 28 年 4 月
1 日に開始される最終の事業年度については、同年 10 月 10 日まで)
(3) その他の書類:発注者の求めるところに従って随時
2 前項の規定に基づき発注者に提出される業務報告書の様式(データ関連については形式等を 含む)等については、本業務の各業務に関し、事業年度ごとに、また、場合に応じて随時に、発注者に提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
3 受注者は、前 2 項に定める業務報告書のほか、要求水準書等及び運営・維持管理マニュアルに従い、各種の点検記録、報告書等を作成し、これを受注者の事業所(保管の期間が令和 28年 9 月 30 日を超えることとなる場合は、運営・維持管理企業の事業所内で保管すれば足りるものとする。)内に保管しなければならない。この場合における保管の方法及び期間は、次のとおりとする。
(1) 各業務報告書(第 1 項第 3 号所定の書類は、発注者に提出されたものに限る。):印刷物で、その提出後、第 1 項第 1 号所定の書類は 10 年間、同項第 2 号所定の書類は 20年間、同項第 3 号所定の書類は 5 年間それぞれ保管する。
(2) 各業務報告書以外の書類:電子データで契約期間の満了後 5 年を経過するまで保管する。
4 受注者は、発注者の求めがあるときは、業務報告書の原資料その他の記録並びに業務日報その他各種の点検記録、報告書等(運営・維持管理企業その他第三者からの報告書等を含む。)を含む未提出書類を発注者の閲覧又は謄写に供しなければならない。発注者の求めがある場合、受注者は、業務報告書その他受注者がこの契約に基づき作成する書類を電子データとして発注者に提出するほか、発注者が運用する施設情報システムへの入力に必要な基礎データを作成し、発注者へ提出しなければならない。
5 発注者は、業務報告書その他提出された書類の内容に疑義があると認める場合、その他要求 水準書等及び事業提案書に定める要求水準を満たした業務を適切に実施していないと判断し た場合において、受注者に説明を求めることができる。この場合、発注者は、受注者に対し、汚泥焼却施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加の資料の提出又は 当該業務に関し改善措置を求めることができ、受注者はかかる発注者の求めに対し誠実に対 応しなければならない。
(発注者による業務遂行状況の確認及び監督員の設置)
第 15 条 発注者は、前条に基づく報告確認に加え、受注者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、別紙 1 記載のモニタリング実施要領(以下「実施要領」という。)によりモニタリングを行うほか、随時、汚泥焼却施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、発注者は、随時に、受注者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
2 受注者は、別紙 1 記載の実施要領により発注者が実施するモニタリングに協力するほか、発注者から前項の求めを受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
3 発注者は、第 1 項の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
4 第 1 項によるモニタリングその他確認の結果、受注者による本業務の遂行がこの契約又は運営・維持管理マニュアルを満たしていないこと(要求水準書等及び事業提案書に基づき設定
される改善基準及び停止基準その他の性能未達を含め、以下「要求水準等未達」という。)が判明した場合、発注者は、別紙 1 の定めるところによりペナルティ等を課すことができるものとする。ただし、要求水準等未達が受注者の責めに帰すことができない事由によることを受注者が明らかにしたときは、ペナルティ等は課されないものとする。
5 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
6 監督員は、この条項の他の条項に定めるもの及びこの条項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の業務総括責任者に対する指示、承諾又は協議
(2) 要求水準書等に基づく運営及び維持管理のための運営・維持管理マニュアル等、業務計画書その他の書類の承諾
(3) 要求水準書等に基づく管理、汚泥焼却施設の立入り
7 発注者は、2 名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの条項に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
8 第 6 項第 1 号の規定に基づく監督員の指示は、原則として、書面により行わなければならない。
9 発注者が監督員を置いたときは、この条項に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾 及び解除については、要求水準書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
10 発注者が監督員を置かないときは、この条項に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(発注者による業務の是正勧告等)
第 16 条 前条によるモニタリングその他確認の結果、受注者による本業務の遂行が要求水準等未達であることが判明した場合は、発注者は、受注者に対して、その旨を速やかに通知するものとし、受注者は、当該通知の受領後直ちに、原因の究明に努め、要求水準等未達が是正されるよう、汚泥焼却施設の補修、本業務の改善等を行わなければならない。この場合、発注者は、受注者に対し、当該通知と同時に又は事後において、要求水準等未達の是正に必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとし、発注者が必要と認めるときは、受注者に対し、汚泥焼却施設の運転の停止を指示することができ、受注者はこれに従わなければならないものとする。
2 前項の定める場合において、受注者が汚泥焼却施設の補修、改善等を行う場合には、受注者は、その方法及び予定期間等を示した業務改善計画書を発注者に速やかに提出し、発注者の確認を受けるものとする。この場合において、発注者が前項に基づき要求水準等未達の是正に必要な是正勧告その他の措置を講じたときは、その内容を当該業務改善計画書に反映させるものとする。
3 受注者は、前項の規定に基づき発注者の確認を受けた業務改善計画書に従って要求水準等未達を是正するための汚泥焼却施設の補修、改善等の措置を講じるものとし、当該措置以降に第 14 条の規定に基づき発注者に提出される関連の業務に係る各種の業務報告書に、発注者が
講じた措置に対する対応状況を記載して、発注者に対し、その報告を行うものとする。
4 前各項の規定に基づき実施される要求水準等未達の是正措置等に要する費用(責任の分析に要する費用、汚泥焼却施設で受入れできない汚泥を他の廃棄物処理場まで運搬しこれを処理する費用と、通常時の業務委託費用との差額(ただし、発注者と受注者の協議により確定される。)等を行う費用を含む。)は、受注者が負担するものとする。ただし、当該要求水準等未達が暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他自然的又は人為的な現象のうち通常予見不可能なもので、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由(以下「不可抗力」という。)その他受注者の責めに帰すべからざる事由により発生したことを受注者が明らかにした場合、不可抗力によるときは、第 29条の定めるところに従い、また、不可抗力以外の場合は発注者が、当該費用を負担するものとする。この場合において費用を発注者が負担する場合の負担方法については、発注者と受注者の協議により定めるものとする。
(業務委託費の支払い)
第 17 条 発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に対して、別紙 2 記載の算定方法及び支払方法に従い、業務委託費を支払うものとする。当該業務委託費には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は、発注者に対し、当該業務委託費以外は何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、第 9 条の規定に基づき受注者が汚泥焼却施設の運転停止を行った場合、発注者は、その理由の如何にかかわらず、業務委託費のうちの固定費から当該運転停止により受注者が支払いを免れた費用を、業務委託費から控除して支払いを行うことができるものとする。この場合、受注者の責めに帰すべき運転停止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第 1 項の定めにかかわらず、発注者は、業務委託費の支払いにあたり、受注者から発注者への支払いが必要な場合、当該支払必要額を業務委託費から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
4 発注者は、業務委託費の支払いが遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ契約締結の日における契約規程第 38 条第 1 項に定める割合による遅延損害金を支払うものとする。
(業務委託費の見直し)
第 18 条 前条にかかわらず、発注者及び受注者は、別紙 2 記載のとおりに業務委託費の見直しを行うものとする。
(業務委託費の減額又は支払停止等)
第 19 条 第 15 条による発注者の業務遂行状況の確認の結果その他この契約の履行状況等に基づき、本業務についてこの契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、発注者は、業務委託費を減額又は支払停止することができるものとする。
2 受注者が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく業務委託費の支払後に判明した場合、発注者は、受注者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た業務委託費の相当額の返還を請求することができる。
(焼却灰の引渡し)
第 20 条 受注者は、汚泥焼却施設に搬入された脱水汚泥を受け入れて焼却し、要求水準書等に定める焼却灰排出基準を満たした焼却灰を発注者が指定する第三者に引渡すとともに、当該焼却灰排出基準を満たさない焼却残さを事業提案書に基づく搬出処分するために発注者が指定する第三者に引き渡す。
2 要求水準書等に定める焼却灰排出基準を満たさない焼却灰が排出された場合、汚泥焼却施設に搬入された脱水汚泥のみに直接的に起因することを受注者が明らかにしたときでない限り、この契約上の受注者の債務不履行を構成し、その運搬、保管、再処理その他当該焼却灰の処分並びに汚泥焼却施設の補修、改善等に要する費用、損害等(発注者又は汚泥焼却施設が被った損害等を含む。)の一切は、受注者が負担するものとする。ただし、不可抗力による場合には、第 29 条及び第 30 条の規定に従うものとする。
(焼却灰の貯留とその安全管理)
第 21 条 受注者は、汚泥焼却施設から製造された焼却灰を搬出するまでの貯留については、要求水準書等に基づき事業提案書に定めるところに従う。
2 受注者は、前項に従い貯留した焼却灰の安全性については、要求水準書等に基づき事業提案書に定めるところに従って安全対策その他必要な対策を講じなければならない。
(大規模修繕・更新)
第 22 条 受注者は、この契約、要求水準書等及び事業提案書に基づき、業務計画書に従い、汚泥焼却施設の大規模修繕・更新等を行い、汚泥焼却施設が要求水準等未達とならないようにしなければならない。
2 受注者が汚泥焼却施設の大規模修繕・更新等を行う場合には、受注者は、発注者に対し、その工事開始の前事業年度 4 月末までに、大規模修繕計画書又は更新計画書を提出し、その承諾を受けなければならない。
3 発注者は、当該大規模修繕計画書又は更新計画書について、補足、修正又は変更が必要な箇所を発見した場合には、受注者に対し適宜指摘することができる。
4 受注者は、発注者から前項の指摘を受けた場合、当該指摘事項につき、当該大規模修繕計画書又は更新計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、速やかに、補足、修正又は変更後の大規模修繕計画書又は更新計画書を発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
5 受注者は、大規模修繕・更新の工事等作業が終了したときは、大規模修繕計画書又は更新計画書に従って当該設備の運転を行い、大規模修繕計画書又は更新計画書に記載された作業完了基準を満たすことを確認し、発注者に報告する。
6 発注者は、前項の報告を受けて、大規模修繕・更新の工事等作業後の設備につき検査を行う。
(汚泥の性状)
第 23 条 発注者は、汚泥焼却施設に処理のために搬入する汚泥が要求水準書等に示す汚泥性状範囲内に留まるよう努めるものとする。発注者は、要求水準書等に示す汚泥性状範囲を逸脱する汚泥が搬入され、その処理のために受託業務に要する費用が増加したことを受注者が明らかにしたときは、当該増加費用を負担するものとする。
2 受注者は、要求水準書等及び事業提案書に定める脱水汚泥に関する条件が満たされている限り、要求水準書等及び事業提案書に定める汚泥焼却施設の性能、機能、耐用等(以下「施
設性能等」という。)を保証し、契約期間中においてこれを維持する一切の責任を負い、施設性能等が満たされるために必要な措置を本業務の遂行として自己の費用と責任で行う。
(受注者の債務不履行)
第 24 条 発注者は、この契約に別段の定めがある場合を除くほか、受注者がその責めに帰すべき事由により、汚泥焼却施設の正常な運転(この契約に従った汚泥焼却施設の運転(要求水準書等及び事業提案書に基づき、かつ、運転・維持管理マニュアルに従っているのみならず、運転管理基準を満たしていることをも要するものとする。)をいう。以下同じ。)を行うことができなくなったときは、受注者が再び本業務を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときを除き、受注者に最長 60 日の猶予期間を与え、受注者は当該猶予期間内に正常な運転ができるよう回復措置を講じるものとする。
(損害賠償等)
第 25 条 発注者及び受注者は、相手方が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履 行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を相手方に請求することができる。 ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして相手方の責めに帰することができない事 由によるものであるとき又はこの契約以外の特定事業契約に基づき損害を賠償されたときは、この限りでない。
2 受注者は、故意又は過失により汚泥焼却施設をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた発注者の損害の一切を発注者に賠償しなければならない。ただし、第 27 条の規定に基づき損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
(第三者への賠償)
第 26 条 本業務の遂行において、第三者に損害(本条第 3 項に規定する損害を除く。以下本条において同じ。)が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、第 27 条の規定に基づき損害が保険金で賄われる場合並びに発注者単独の責めに帰すべき事由よる場合には、この限りでない。
2 発注者の指示、貸与品等の性状により生じたものについては、発注者単独の責めに帰すべき事由による場合と推定する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを受注者が通知しなかったときは、この限りでない。
3 前各項の定めにかかわらず、本業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(第 27 条の規定に基づき損害が保険金で賄われた部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 発注者は、前各項の規定に基づき受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
5 第 1 項又は第 3 項の場合その他本業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(保険)
第 27 条 本業務の遂行にあたり、契約期間の全期間にわたり、受注者は、別紙 3 のとおり、保険をxxし、かつ、維持するものとする。受注者は、当該保険をxxした場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険契約書及び保険証券又は保険証書の写しを発注者に提出してその確認を得るものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第 28 条 不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第 29 条 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失や増加費用が発生した場合又は本業務の遂行が不可能若しくは著しく困難となった場合、受注者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行ったうえで受注者と協議を行い、不可抗力の判定及び費用負担等を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、第 1 項の通知を発注者が受領した日から 60 日以内にこの契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、発注者は、不可抗力に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合における損害額及び増加費用額の合計額が、一事業年度につき、当該事業年度における業務委託費総額(変動費については、処理予定量により算出する)の 100 分の 1 に至るまでは、当該損害額及び増加費用額については、受注者により負担するものとし、これを超える額については発注者により負担されるものとする。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第 30 条 前条第 2 項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、受注者は不可抗力により影響を受ける限度においてこの契約に定める義務を免れるものとする。
2 受注者が不可抗力により本業務の一部を遂行できなかった場合、発注者は、受注者との協議のうえ、受注者が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を業務委託費から減額することができるものとする。
(法令等の変更によって発生した費用等の負担)
第 31 条 契約期間中に本業務に関係する法令等の変更が行われる場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 受注者が受けることとなる影響
(2) 法令等の変更に関する事項の詳細
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、この契約の変更及び費用負担等の対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始後 60 日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、法令等の変更に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の増加費用及び損害の負担は、次
のとおりとする。
(1) 発注者は、次のいずれかに規定する法令等の変更に起因する合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
ア 汚泥焼却施設の運営・維持管理に係る根拠法令等の変更(施設の運営・維持管理のみならず、広く一般に適用される法令等の変更並びに税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令等の変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 受注者は、次のいずれかに規定する法令等の変更に起因する増加費用及び損害の一切を負担する。
ア 第 1 号ア所定の法令等の変更以外の法令変更(税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 法人の利益に係る税の変更に関する法令等の変更その他第 1 号イ所定の法令等の変更以外の税制度に関する法令等の変更その他のものとする。
4 法令等の変更により要求水準書等又は業務計画書の変更が可能となり、かかる変更により受注者の本業務の実施の費用が減少するときは、発注者は、受注者との協議により要求水準書又は業務計画書の変更を行い又は行わせ、業務委託費を減額するものとする。
(この契約の終了)
第 32 条 この契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただ し、各当事者は、この契約の終了により、終了時においてすでにこの契約に基づき発生した 責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生したこの契約に基づく責任を免除され るものではなく、また、この契約の終了が、この契約終了後も継続することがこの契約にお いて意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 契約期間の満了日
(2) 発注者又は受注者によるこの契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 発注者及び受注者の間で成立した合意解約の効力発生日
(4) 建設工事請負契約が締結に至らなかった日
(5) 発注者又は受注者による、締結している基本契約又は建設工事請負契約の解除権行使の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第 33 条 受注者は、この契約の終了に際し、発注者又は発注者が指定する者に対し、自己の 費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。この場合、受注者は、発注者の要請があ るときは、この契約の終了日まで(即時契約解除の場合には、この契約の終了日後を含む。)の発注者が必要と認める期間において、発注者又は発注者が指定する者に対し、自己の費用 で汚泥焼却施設の運営・維持管理に必要な技術指導を行うものとする。
(原状回復義務)
第 34 条 受注者は、この契約の終了までに、その管理する物品等を撤去し、運営・維持管理開始日を基準として汚泥焼却施設を原状に回復したうえで(ただし、期間経過に伴う通常損耗及び劣化は回復を要しない。)、汚泥焼却施設を継続して使用可能な状態にして、速やか
に発注者に汚泥焼却施設を明け渡さなければならない。
2 契約期間終了又は契約解除によりこの契約が終了する場合は、この契約終了日前 90 日からこ
の契約の終了日までの間(即時契約解除の場合には、この契約終了日から 90 日を経過するまでの間)において、発注者及び受注者は、双方立会いのもと、要求水準書等及び事業提案書所定の基準に従い施設機能の確認を行う。
3 受注者は前項の機能確認の完了後、その確認結果を記載した施設機能確認報告書を作成し、確認完了の日から 10 日以内に発注者に提出し、その承諾を得るものとする。
4 発注者は、要求水準書等及び事業提案書所定の基準のいずれかが満たされていないと認めた 場合、要求水準書等及び事業提案書所定の基準をすべて満たすために必要な修繕、補修、更 新その他の措置を講じることを受注者に求めることができるものとし、受注者は、その責め に帰すべからざる場合を除き、自己の費用と責任でこれに応じたうえで、かかる対応に関し て講じた改善措置等の内容とその後の機能確認結果を記載した施設機能改善報告書を作成し、速やかに発注者に提出し、その承諾を得るものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、発注者が認めた場合には、受注者は汚泥焼却施設の原状回復は行わずに、別途発注者が定める状態で発注者に対して汚泥焼却施設を明け渡すことができるものとする。
(発注者の解除権)
第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合において相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。なお、受注者が次の各号のいずれかに該当することが発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、この契約の解除をすることができない。
(1) 第38条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 要求水準書等若しくは事業提案書又は業務計画書に定める期限内に完了すべき業務が完了しないとき。
(4) 第11条に基づき設置すべき業務担当者の設置その他整備すべき体制を整備しなかったとき。
(5) この契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(6) この契約の履行に当たり、発注者の指示に従わず、又はその担当者の職務の執行を妨げたとき。
(7) この契約の相手方として、必要な資格を欠いたとき。
(8) 正当な理由なく、第16条第1項の汚泥焼却施設の補修、本業務の改善等がなされないとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に定めた条件に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。ただし、受注者が次の各号のいずれかに該当することが発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、この契約の解除をすることができない。
(1) 第38条第1項の規定に違反して業務委託費債権を譲渡したとき。
(2) 第38条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用したとき。
(3) 第15条による本業務に係る実施状況並びに汚泥焼却施設の運営の状況のモニタリングの
結果その他この契約の履行状況等に基づき、実施要領の定めるところに従ってこの契約を解除することができるとき又は第16条第1項の汚泥焼却施設の補修、本業務の改善等ができないことが明らかであるとき若しくは受注者がこれを拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託費債権を譲渡したとき。
(8) 第36条又は第37条によらないで受注者からこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体をいう。以下この号において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等又は使用人が、アからオまでのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
3 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、第 1 項第 5号に規定する不正の行為とみなし、この契約を解除することができる。この場合において、同項に規定する催告を要しないものとする。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
(以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反(以下
「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条第1号若しくは第2号若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
(3) 前2号に規定するもののほか、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、独占禁止法違反をし、又は刑法第96条の6若しくは第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
4 発注者は、前各項の規定によるほか、必要がある場合は、この契約を解除することができる。この場合、発注者は、本項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及 ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、特定事業契約及び取引上の社 会通念に照らして発注者に責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
5 契約期間中、発注者が利用する必要がないと判断した汚泥焼却施設の一部に係る業務の委託に関する部分につき、この契約を解除することができる。この場合、当該解除日の 90 日前から、受注者と不要設備の利用停止に関して協議するものとし、受注者は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じるものとする。なお、発注者は、本項に基づく解除により受注者又は第三者(第 8 条に基づく再委任若しくは下請先を含む。)に損害が生じたときは、やむを得ないと発注者が認めるものについて賠償するものとする。
6 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託費を20で除した額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、この場合(次項の規定により本項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
7 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第6項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
8 第6項の場合(第2項第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。) において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている ときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
9 受注者は、この契約に関して第 3 項各号のいずれかに該当するときは、この契約の解除にかかわらず、業務委託費を 20 で除した額の 100 分の 20 を乗じて得た額又は損害の額のいずれか大きい金額の賠償金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当す
るときは、この限りではない。
(1) 第3項第1号又は第3号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(一般指定)(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など発注者に損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、そのことを発注者が認めるとき。
(2) 第3項第2号に該当する場合において、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人 が刑法第198条に規定する罪を犯し、刑に処せられたとき、又は第3項第3号に該当する場 合において、刑法第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただ し、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が刑法第96条の6の規定にも該当し、刑に処せられたとき(第3項第3号に該当する場合においては、刑法第96条の6の規定に該 当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
10 第 6 項から前項までに規定する賠償金の支払の請求について、発注者は、基本契約第 10 条の規定に基づき構成員に対して連帯して賠償金の支払を請求できることを確認する。
11 第 9 項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、発注者は、受注者に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
12 前 3 項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。
(受注者の解除権)
第 36 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、第 7 条の規定により業務範囲を変更したため業務委託費が 3 分の 2 以上減少したとき(ただし、同条第 3 項に基づき発注者と受注者の協議により業務委託費の変更等が決定された場合を除く。)は、直ちにこの契約の全部を解除することができるものとする。
3 前 2 項の規定に定める場合が要求水準等未達その他受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、当該規定による契約の解除をすることができない。
(不可抗力又は法令等の変更による契約解除)
第 37 条 発注者又は受注者は、不可抗力の発生又は法令等の変更により、本業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第 29 条第 2 項又は第 31 条
第 2 項の定める協議のうえで、この契約を解除できるものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第 38 条 受注者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、基本契約第 9 条第 5 項に定める場合又は事前に発注者の承諾を受けた場合はこの限りでない。
2 受注者がこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託費債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託費債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(地元関係者との調整等)
第 39 条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(契約の変更)
第 40 条 本業務の前提条件若しくは内容が変更したとき又は本業務に関し特別な事情が生じたときは、発注者と受注者は、協議のうえ書面で合意することにより、この契約を変更することができるものとする。
(誠実協議)
第 41 条 この条項に定めるもののほか、受注者は、契約規程その他関係法令等の定めるところに従うものとし、この契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約に特別の定めのない事項については、発注者及び受注者は、誠実協議のうえ、解決を図るものとする。
(知的財産権)
第 42 条 受注者は、本業務を遂行するために必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令等に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。
2 発注者は、汚泥焼却施設の運営・維持管理、改造、増築その他の維持、利用等(本事業後 も含む。)に必要な範囲でそれに必要な特許xxを無償で自由に自ら及び第三者をして実施、使用等(改造、解析、複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。)する権利を有するものと し、その権利は、かかる範囲でこの契約の終了後も存続するものとする。
3 受注者は、前項に基づく発注者の権利の行使が特許xxの侵害その他何らかの事由で妨げられ、又はその恐れがある場合には、これを予防、排除その他必要な措置を講じ、これにより発注者に損失、損害、費用等を被らせず、発注者が被った一切を補償する。
4 受注者は、業務委託費は、第 1 項の特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに第 6 項の規定に基づく著作権の譲渡等に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
5 発注者が、この契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、発注者に留保されるものとする。
6 受注者は、この契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等(プログラム(著作xx第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)を含め、以下「成果物」という。)に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証し、次の各号の定めに従うものとする。
(1) 成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下
「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に
無償で譲渡するものとする。
(2) 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
(3) 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
(4) 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、基本契約第16条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
(5) 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム及びデータベースについて、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
以 上
別紙 1 モニタリング実施要領及びペナルティ等(第 15 条、第 16 条及び第 24 条)
【入札説明書別紙3に記載のとおり】
以 上
別紙 2 業務委託費の算定金額、支払方法及び見直し(第 17 条及び第 18 条)
【入札説明書等に従って事業者提案書に基づき規定する。】
以 上
別紙 3 保険(第 27 条)
以下の内容の保険に加入し、又は委託先をして加入させる。 1.第三者損害賠償保険
・被保険者:発注者、委託先及び全ての下請負業者、受注者
・保険の対象:運営・維持管理期間中に生じた偶然な事故により第三者の身体・財物に生じた法律上の賠償責任
・特約:支給財物損壊担保特約、借用財物損壊担保特約
・補償額:(事業提案書による。) 2.火災保険
・被保険者:受注者
・保険の対象:汚泥焼却施設
・補償額:汚泥焼却施設の再調達価格
・保険期間:運営・維持管理期間中 3.その他の保険
上記以外の保険を付保する事業提案書において提案があった場合は、提案内容を記載する。
以 上