◆鳥取市総務部検査契約課(〒680-8571 鳥取市幸町71番地 TEL 0857-30-8122)
鳥取市小規模修繕等契約希望者登録制度の手引き
1 この制度の目的
この制度は、鳥取市の建設工事の入札参加資格を受けていない方でも、「少額で内容の軽易な修繕等」の受注を希望する方を登録し、市が発注する小規模な修繕等において、業者選定の対象とすることにより、市内事業者の受注機会を拡大することを目的としています。
2 対象となる契約
この登録制度の対象となる契約は、内容が軽易で、緊急性がなく、履行の確保が容易であると認められる小規模修繕等の契約で、1件の発注金額は50万円未満とします。
3 登録できる方
市内に主たる事業所を有する方とし、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数等は問いません。ただし、次の各号のいずれかに該当する方は除きます。
(1)契約を締結する能力を有しない方、又は破産者で復権を得ていない方
(2)市の建設工事入札参加資格を得ている方
(3)希望業種を履行するために法令上必要な資格、許可等を有しない方
(4)市税を滞納している方
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員、又は鳥取市の行政事務からの暴力団等の排除に関する要綱第3条に規定する者(以下「暴力団等」という。)に該当する方
(6)その他公共発注の相手方として不適当と認められる方
4 登録申込に必要な書類
登録を希望される方は、次に掲げる書類を提出してください。
(1)小規模修繕等契約希望者登録申込書(様式第1号)
(2)申込業種希望表(様式第2号)
(3)市税の納税状況の照会に関する同意書(様式第3号)
(市税とは、市県民税・固定資産税・法人市民税・軽自動車税とします。)
(4)暴力団等の排除に関する誓約書(様式第4号)
(5)法人にあっては商業登記簿謄本(又はその写し)
個人にあっては代表者の身分証明書(又はその写し)及び登記されていないことの証明書
(又はその写し)
※ いずれも、申請日から3ヶ月以内の証明のものが必要です。
(6)資格、許可等が必要な業種を希望する者にあっては、その資格者証、許可証等の写し例)電気工事、管工事、消防施設工事 等
(7)その他市長が特に必要があると認めた書類
(8)小規模修繕等契約希望者登録制度申込書類一覧表(別表第1)
※身分証明書は、本庁舎市民総合窓口及び各総合支所市民福祉課の窓口で交付します。
◎市民総合窓口 … 市役所本庁舎1階
◎各総合支所市民福祉課
5 登録申込書の提出先
(1)持参又は郵送の場合は、次の場所へ提出してください。
◆鳥取市総務部検査契約課(x000-0000 xxxxx00xx TEL 0000-00-0000)
※市役所本庁舎4階にあります。
郵送の場合は、封筒の余白に「小規模修繕申込」と記載してください。
(2)電子申請を行う場合は、鳥取市公式ウェブサイト(この手引きの「13 問い合わせ先」をご覧ください)から「とっとり電子申請サービス(鳥取市)」を開いていただき、「小規模修繕」等のキーワードで手続きを検索してください。
※電子申請の手続きを行うためにはインターネットに接続したパソコンと、有効なメールアドレスが必要です。
※必要な書類のうち、様式第1号は記載事項を画面上で入力していただくので作成不要です。それ以外の書類と添付資料はすべて、PDFファイルにして申請時にデータを添付してく ださい。この場合、別途郵送等をしていただく必要はありません。
6 登録申込の受付期間
令和4年2月 1 日(火)から令和4年2月 28日(月)(必着)まで
(土曜日、日曜日及び祝日等は除く。) 午前9時~午後5時
※随時登録は、令和4年4月1日以降受付けます。
7 審査と登録
(1)申込書類に基づいてその内容を審査し、登録者として認めたときは、小規模修繕等契約希望者登録名簿に登載されます。また、登録の可否については、申込者の方に通知します。
(2)名簿は、該当する契約に係る事業者の選定資料とします。また、契約制度のxx及び透明性を図るため、一般に公開しますので、あらかじめご承認の上、登録の申込をしてくださ い。
8 登録の有効期間
令和4年4月1日から令和6年3月31日まで(2年間)
随時登録については、登録された日から令和6年3月31日まで
9 契約に関する事項
(1)小規模修繕等(50 万円未満)の発注をする場合は、原則として複数の方(2者以上)から見積書を提出していただき、最も低い価格を提示した方と契約することになります。(見積もりを依頼されても辞退することは自由ですが、辞退する場合は必ず発注担当課まで連絡をお願いします。)
(2)契約を締結することになった場合は、発注担当課の指示に従い必ず書面(請書)により契約します。この場合の契約保証金は原則として免除します。
(3)請負代金の支払いは、施工完了後に行う検査に合格後、請求に基づき支払います。なお、前金払い及び部分払いは行いません。また、この小規模修繕の契約に伴って、事故が生じた場合は請負者の負担とします。ただし、鳥取市の責に帰する事由による場合は、この限りではありません。
(4)契約の方法等は、鳥取市契約規則、その他関係法令に基づき締結され、請け負った業務は誠実に履行しなければなりません。また、請け負った業務は原則として自ら履行し、一括下請負
(いわゆる丸投げ)はもちろん、市が認める場合以外の下請はできませんので、申し込みに際しては自分で施工(履行)できる業種を記載してください。
(5)契約後の辞退は原則として認められません。正当な理由もなく契約を辞退された場合は、登録を抹消します。
(6)契約に関して、談合等の独占禁止法違反、その他関係法令等に違反する行為は絶対に行わないでください。業務に関して不正又は不誠実な行為があったときは、契約解除を含め登録も抹消になります。
10 申込書の記入(入力)方法
(1)所在地又は住所
本社、本店、事業を営む個人の住所(自宅等)を記入してください。
(2)商号又は名称
法人の場合、商業登記簿の記載に基づき記入してください。個人事業主は、通常使用している商号(屋号)がある場合に記入してください。ない場合は、記入しなくて結構です。
(3)代表者職・氏名
法人は、商業登記簿に記載された代表者の職名と氏名を、個人事業主は、商号(屋号)がある場合は「代表」と記入してください。
(4)代表者生年月日
代表者の生年月日を記入してください。
(5)中学校区
所在地又は住所における中学校区を記入してください。
(6)電話番号・FAX番号・メールアドレス
ア 電話番号は連絡の取りやすい番号を記入願います。(固定電話に出られない時がある方は、携帯番号も記入していただいて構いません。)
イ FAX番号・メールアドレスについては、必須事項ではありませんので記入されなくても結構ですが、電話で連絡が取れない場合などに使用しますので、差し支えなければ記入願います。
(7)申込業種希望表(様式第2号)
ア 希望する業種に〇印をしてください。表の中に希望する業種のない場合は、「その他」を選び、( )内に希望業種を具体的に記入してください。
イ 法的な資格、許可、免許、登録を要する場合は、その名称を記入し、許可書等の写しを添付してください。
ウ 宅内の給排水設備の修繕等については、鳥取市環境下水道部、水道局の指定工事業者に認定されている必要があります。
11 その他留意事項
(1)名簿への登録は、発注に当たって業者選定の対象になり得るということであり、指名や契約を約束するものではありません。契約は見積競争の結果によります。
(2)名簿登載後に市税を滞納している場合は、業者選定の対象外となることがありますので、ご注意下さい。このことについて、登録者の納税状況を市税務担当課へ照会する場合があることをご了解のうえ、登録して頂くようお願いします。
(3)登録審査の際、又は名簿登録後に暴力団等でないことを確認するため、代表、役員等について所管の警察署へ照会することをご了解のうえ、登録して頂くようにお願いします。なお、この照会にあたって、必要な役員名簿等の提出を市から求められた場合は、速やかに提出してください。
12 登録事項の変更等
登録事項に変更があったとき又は事業を廃止したときは、小規模修繕等契約希望者登録変更・廃止届(様式第5号)を提出してください。
(1)住所又は所在地及び電話番号等を変更したとき
(2)商号又は名称及びその代表者を変更したとき
(3)登録した業種の変更が必要になったとき
(4)必要な資格又は許可等が失効したとき
(5)廃業等により営業ができないとき
(6)登録を辞退したいとき
13 問い合わせ先
鳥取市 総務部検査契約課(市役所本庁舎4階) TEL 0857-30-8122
※疑問点・不明な点等がございましたらお気軽にお問合せください。
※この手引き及び申込書(様式第1号)、申込業種希望表(様式第2号)、市税の納税状況の照会に関する同意書(様式第3号)、暴力団等の排除に関する誓約書(様式第4号)、申込書類一覧表(別表第1)、変更・廃止届(様式第5号)は鳥取市ホームページからもダウンロードできます。
鳥取市ホームページアドレス ⇒ xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/
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