注)本条のほか、当社は、この約款に定めるところにより、IP通信網サービスに附帯するサービス
IP通信網サービス契約約款
(コミュファ光タイプJ)
2021年7月12日
中部テレコミュニケーション株式会社
目次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 IP通信網サービスの種類等第4条 IP通信網サービスの提供
第5条 IP通信網サービスのタイプ種別等第6条 営業区域
第3章 IP通信網契約第1節 契約の種別
第7条 契約の種別第2節 IP通信網契約第8条 契約の単位
第9条 IP通信網契約申込の方法第10条 IP通信網契約申込の承諾第11条 契約者識別番号
第12条 品目の変更
第13条 IP通信網サービスの利用の一時中断第14条 契約者が行うIP通信網契約の解除
第14条の2 契約者が行うIP通信網契約の初期契約解除第15条 当社が行うIP通信網契約の解除
第16条 IP通信網契約の満了
第17条 IP通信網契約の満了に伴う契約の更新等
第4章 契約者回線の態様等 第18条 契約者回線の終端
第19条 契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等第20条 収容IP通信網サービス取扱所の変更
第21条 契約者回線の移転
第5章 付加機能
第22条 付加機能の提供
第23条 IP通信網サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い
第6章 自営端末設備の接続.
第24条 自営端末設備の接続
第25条 自営端末設備に異常がある場合等の検査
第7章 自営電気通信設備の接続
第26条 自営電気通信設備の接続
第27条 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
第8章 端末設備の貸与
第28条 端末設備の貸与第29条 端末設備の返還
第9章 利用中止等
第30条 利用中止第31条 利用停止
第10 章通信
第32条 発信者番号通知 第33条 通信利用の制限等
第11章 料金等
第1節 料金及び工事費 第34条 料金及び工事費
第2節 料金等の支払義務
第35条 基本使用料等の支払義務
第36条 IP通信網契約に係る契約解除料の支払義務第37条 手続きに関する料金の支払義務
第38条 工事費等の支払義務第39条 料金の計算等
第3節 割増金及び延滞利息第40条 割増金
第41条 延滞利息 第4節 債権の譲渡等
第42条 債権の譲渡等
第12章 保守
第43条 当社の維持責任
第44条 契約者等の維持責任第45条 契約者等の切分責任第46条 修理又は復旧
第13章 損害賠償
第47条 責任の制限第48条 免責
第14章 雑則
第49条 承諾の限界
第50条 利用に係る契約者の義務第51条 プライバシーポリシー
第52条 契約者認証第53条 合意管轄 第54条 準拠法
第15章 附帯サービス第55条 附帯サービス別記
1 契約者の地位の承継
2 契約者の氏名等の変更の届出
3 支払証明書等の発行
4 払込取扱票の発行等
5 窓口払込みの取り扱い等
6 事業者変更に伴う契約者識別番号の取り扱い
料金x
xx
第1表 料金
第1 基本使用料
1 適用
2 料金額
2-1 第1種契約に係るもの
2-2 第2種契約に係るもの第2 付加機能利用料
1料金額
第3 端末設備使用料
1料金額
第4 IP通信網契約に係る契約解除料
2料金額
第5 手続きに関する料金
1適用
2料金額
第2表 工事費
1 適用
2 料金額
2-1 2-2以外に係るもの
2-2 利用の一時中断等に関する工事に係るもの
別表1 営業区域
1第 1種契約に係るもの
2第 2種契約に係るもの別表2 付加機能
別表3 IP通信網サービス及び付加機能利用時の契約者の禁止行為附則
(約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)に基づき、このIP通信網サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりIP通信網サービス(当社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、当社又は特定FTTH事業者の事由等により、IP通信網サービスの一部又は全部を廃止することがあります。
(注)本条のほか、当社は、この約款に定めるところにより、IP通信網サービスに附帯するサービス
(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、本サービスに係る Webサイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 内容 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること |
特定FTTH事業者 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 |
IP通信網 | 当社が設置する電気通信設備又は特定FTTH事業者がサービス卸(総務省が定める「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」に規定するものをいいます。以下同じとします。)のために設 置する電気通信設備 |
IP通信網サービス | IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
IP通信網サービス取扱所 | (1)IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりIP通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
取扱所交換設備 | 特定FTTH事業者の事業所に設置されるサービス卸に係る交換 設備 |
IP通信網契約 | 当社からIP通信網サービスの提供を受けるための契約であっ て、その契約に係る契約期間があらかじめ定められたもの |
第1種契約 | IP通信網契約であって、第2種契約以外のもの |
第2種契約 | IP通信網契約であって、西日本電信電話株式会社が設置する電 気通信設備を使用して行うIP通信網サービスに係る契約 |
契約者 | 当社とIP通信網契約を締結している者 |
契約者グループ | 当社が指定する同一の構内又は建物内に終端がある契約者回 線に係る契約者からなるグループ |
契約者回線 | IP通信網契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者がx xする場所との間に設置される電気通信回線 |
契約者回線等 | (1)契約者回線 (2)当社又は特定FTTH事業者が必要により設置又は設定するサービス卸に係る電気通信設備 |
プロバイダサービス | 別表2(付加機能)に規定するコミュファ光タイプJインターネット接 続機能 |
収容IP通信網サービス取 扱所 | 特定FTTH事業者によりその契約者回線の収容される取扱所交 換設備が設置されているIP通信網サービス取扱所 |
回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社又は特定FTTH事業者が設置 するサービス卸に係る電気通信設備(端末設備を除きます。) |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、 1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
コミュファ光J電話約款 | 当社のコミュファ光J電話サービス契約約款 |
コミュファ光J電話サービ ス | コミュファ光J電話約款に定めるコミュファ光J電話サービス |
コミュファ光J電話契約 | コミュファ光J電話約款に定めるコミュファ光J電話契約 |
コミュファ光J電話契約者 | コミュファ光J電話約款に定める契約者 |
コミュファ光タイプJテレビ 規約 | 当社のコミュファ光タイプJ・テレビ伝送サービス利用規約 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方 消費税の額 |
(IP通信網サービスの提供)
第4条 IP通信網サービスは、特定FTTH事業者のサービス卸を利用して提供します。
(IP通信網サービスのタイプ種別等)
第5条 IP通信網サービスには、次表に規定するタイプ種別があります。
タイプ種別 | 内容 |
ホームタイプ | マンションタイプ以外のもの |
マンションタイプ | 当社が契約者グループを設定して提供するもの |
2 IP通信網サービスには、次表に規定する品目があります。
品目 | 内容 |
ギガコース | 200Mコース及び100Mコース以外のものであって、最大1Gb/sまでの符号 伝送が可能なもの |
200Mコース | 100Mコース以外のものであって、最大200Mb/sまでの符号伝送が可能な もの |
3 接続方式には、光配線方式、LAN方式及びVDSL方式があります。
(営業区域)
第6条 IP通信網サービスの営業区域は、別表1(営業区域)に定めるところによります。
第1節 契約の種別
(契約の種別)
第7条 IP通信網契約には、次の種別があります。
(1)第1種契約 (2)第2種契約
第2節IP通信網契約
(契約の単位)
第8条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1のIP通信網契約を締結します。この場合において、契約者は、1のIP通信網契約につき1人に限ります。
(IP通信網契約申込の方法)
第9条 IP通信網契約の申込みをするときは、当社所定の方法により、当社所定の契約申込書を契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。この場合において、IP通信網契約の申込みをする者は、タイプ種別等(第5条(IP通信網サービスのタイプ種別等)に規定するタイプ種別、品目及び接続方式をいいます。以下同じとします。)についてそれぞれ1つを選択していただきます。
ただし、契約者回線等を設置する場所又は特定FTTH事業者の電気通信設備の態様等により、選択できないタイプ種別等がある場合があります。
2 前項の規定によりIP通信網契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。
ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
現に締結しているIP通信網契約 | 新たに申込みするIP通信網契約 |
第1種契約 | 第2種契約 |
第2種契約 | 第1種契約 |
3 第1項の規定によりIP通信網契約の申込みをする者は、現にIP通信網契約を締結し、次表の左欄の契約を解除すると同時に、当社が別に定める方法により新たに右欄のIP通信網契約の申込みをする場合に限り、IP通信網契約を申込むことができます。
(IP通信網契約申込の承諾)
第 10 条 当社は、IP通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、契約者回線の終端の場所が別表1(営業区域)に規定する営業区域内(収容IP通信網サービス取扱所を除きます。)となる場合に限り、その申込みを承諾します。
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、次の場合には、そのIP通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)IP通信網契約に係る契約者名義とコミュファ光タイプxxxJ電話契約に係る契約者名義が異なるとき。
(2)IP通信網契約の申込みをした者がIP通信網サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、第42条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第42条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含みます。以下この条、第31条(利用停止)、第42条(債権の譲渡等)、第43条(当社の維持責任)及び別記3(支払証明書等の発行)並びに料金表第2表(工事費)において同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)IP通信網契約の申込みをした者が、当社と契約を締結している若しくは締結していた他のIP通信網サービス又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの料金その他の債務(それぞれの契約約款に規定するものをいいます。)の支払いを、現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(4)第50条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)IP通信網契約の申込みをした者と当社との間で締結しているIP通信網サービスに係る契約の数が、当社が別に定める数を超えることとなるとき。
(6)第9条(IP通信網契約申込の方法)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、IP通信網契約の申込みをした者の同意がないとき。
(7)IP通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(8)特定FTTH事業者がそのIP通信網契約の申込みを承諾しないとき。 (9)当社の業務の遂行上支障があるとき。
(10)その他当社が不適当と判断したとき。
(契約者識別番号)
第11条 IP通信網の契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、第46条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由がある場合は、IP通信網サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、IP通信網サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそ
のことを契約者に通知します。
(品目の変更)
第12条 契約者は、当社が別に定めるところによりIP通信網サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(IP通信網契約申込の方法)及び第10条(IP通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(IP通信網サービスの利用の一時中断)
第 13 条 当社は、契約者から請求があったときは、IP通信網サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(契約者が行うIP通信網契約の解除)
第14条 契約者は、IP通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社が別途指定するIP通信網サービス取扱所に当社が別に定める方法により通知していただきます。
2 当社は、契約者(第一種契約(IP通信網サービスの接続方式がLAN方式またはVDSL方式の場合に限ります。)に係るものに限ります。)からコミュファ光タイプxxxJ電話の解除の通知があった場合は、その契約者回線に紐づくIP通信網契約についても解除の通知があったものとみなして取り扱います。
(契約者が行うIP通信網契約の初期契約解除)
第 14 条の2 契約者(新たにIP通信網契約(以下この条において「新規契約」といいます。)の申込みをする者又はIP通信網契約の内容の変更(以下この条において「変更契約」といいます。)を請求する契約者をいいます。以下この条において同じとします。)は、事業法施行規則第 22 条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、契約書面(対象契約(新規契約又は変更契約をいいます。以下この条において同じとします。)を締結したときに、事業法第 26 条の2の第1項に基づき当社が契約者に交付した書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を受領した日から起算して8日が経過するまでの間、当社に書面を発すること又は当社が別に定める方法により通知することにより、対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合において、契約者等は、その書面の発送等に要する費用を負担していただきます。
2 初期契約解除は、契約者が前項に既定する書面を発した日又は通知をした日に、その効力を生じます。
3 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第 26 条の3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
(当社が行うIP通信網契約の解除)
第15条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合に、そのIP通信網契約を解除することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、IP通信網サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないとき、及び第42条(債権の譲渡等)の規定により、当社がIP通信網サービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者
(第42条に規定するものをいいます。)へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないとき(請求事業者がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)を含みます。以下この条において同じとします。)。
(2)IP通信網サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)別記2(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のIP通信網サービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5)第50条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6)契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。 (7)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)(以下「技術基
準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(8)契約者回線の終端が、特定FTTH事業者のIP通信網サービス契約約款に定めるIP通信網サービスの提供区域外となったとき。
(9)IP通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(10)前9号のほか、この約款の規定に反する行為であってIP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に、著しい支障を及ぼしている又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、第31条(利用停止)第1項の規定によりIP通信網サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのIP通信網契約を解除することがあります。
3 当社は、前項の規定によるほか、契約者がIP通信網サービスに必要な工事の遂行または手
続き等を妨げる行為を行ったと当社が認めた場合には、そのIP通信網契約を解除します。
4 当社は、前3項の規定により、そのIP通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
5 当社は、前4項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後そのIP通信網契約に係るIP通信網サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってそのIP通信網契約を解除するものとします。
(IP通信網契約の満了)
第16条 IP通信網契約は、当社がそのIP通信網契約に基づき契約者回線の提供を開始した日の属する料金月(1の歴月の起算日から次の歴月の起算日の前日までの間)から起算して25料金月(以下「満了月」といいます。)が経過することとなる料金月の末日をもって満了となります。
2 前項の規定によるほか、そのIP通信網契約が第 17 条(IP通信網契約の満了に伴う契約の更新等)の規定により更新されたものであるときは、その更新日の属する料金月から起算して 25料金月が経過することとなる料金月の末日をもって満了となります。
(IP通信網契約の満了に伴う契約の更新等)
第17条 契約者は、そのIP通信網契約が満了した場合は、その満了した日(以下「満了日」といいます。)の翌日(以下「更新日」といいます。)にIP通信網契約を更新します。
2 当社は、前項の規定により、IP通信網契約を更新するときは、第 10 条(IP通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の終端)
第18条 当社は、契約者が指定した住所内の建物又は工作物において、特定FTTH事業者の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。この場合において、当社は、回線終端装置等を設置した場所を設置場所住所として登録します。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社のIP通信網サービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、契約者と協議します。
(契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第19条 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次に定めるところによります。
(1)契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社がIP通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(収容IP通信網サービス取扱所の変更)
第20条 契約者回線等は、特定FTTH事業者の定めるところによりIP通信網サービス取扱所交換設備に収容されます。
2 特定FTTH事業者の事由により、収容IP通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
3 当社は、前項の規定によるほか、第47条(修理又は復旧)の規定により、収容IP通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
(契約者回線の移転)
第21条 契約者は、別表1(営業区域)に規定する営業区域において、そのIP通信網契約に係る営業区域内に限り契約者回線の移転を請求することができます。
2 前項の規定により移転の請求をする者は、当社が移転先住所を確認するための書類(当社が別に定めるものとします。)を提示していただきます。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(IP通信網契約申込の方法)及び第 10 条(IP通
信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(付加機能の提供)
第22条 当社は、別表2(付加機能)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
(IP通信網サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第23条 当社は、IP通信網サービスの利用の一時中断があったときは、その契約者回線について、付加機能(当社が別に定めるものを除きます。)の利用の一時中断を行います。
ただし、災害又は当社の設備上の都合により契約者がその付加機能を利用することが止むを得ない場合であって、当社の業務の遂行上支障がないときは、この限りでありません。
(自営端末設備の接続)
第24条 契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器)技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準及び技術的条件に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器に限ります。以下同じとします。)を接続することができます。
2 契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
3 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前2項の規定に準じて取り扱います。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第25条 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
(自営電気通信設備の接続)
第26条 契約者は、次の場合を除いて、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、接続することができます。
(1)その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(2)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。 (3)特定FTTH事業者がその接続を認めないとき。
2 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督していただきます。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
3 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前2項の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第 27 条 契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 25 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
(端末設備の貸与)
第28条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を貸与します。
ただし、その端末設備の貸与が技術的に困難なとき又は保守することが困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その端末設備を貸与できないことがあります。
(端末設備の返還)
第29条 当社の端末設備の貸与を受けている契約者は、端末設備の返還を当社に申し出た場合のほか、次の場合には、その端末設備を当社が指定する場所へ当社が定める期日までに速やかに返還していただきます。
(1)そのIP通信網契約の解除があったとき(当社が別に定める場合を除きます。)。
(2)IP通信網契約の内容の変更等に伴い、そのIP通信網契約に係る端末設備を利用しなくなったとき。
(3)その他当社が定める事由に該当するとき。
(利用中止)
第30条 当社は、次の場合には、IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社又は特定FTTH事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 (2)第33条(通信利用の制限等)の規定により、IP通信網サービスの利用を中止するとき。 (3)IP通信網サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が指定するホームページにおいてお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合又は特定FTTH事業者からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第31条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(IP通信網サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったI P通信網サービスに係る料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以 下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのIP通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日までに支払わないとき(第43条(債権の譲渡等)の規定により、当社がIP通信網サービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者(第43条に規定するものをいいます。)へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないとき
(請求事業者がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)を含みます。以下この条において同じとします。)。
(2)IP通信網サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)別記2(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のIP通信網サービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5)第24条(自営端末設備の接続)、第25条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)、第26条(自営電気通信設備の接続)、第27条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)、第 50条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6)契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)(以下「技術基 準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(8)前8号のほか、この約款の規定に反する行為であってIP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、本条第1項第5号から第8号により利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(発信者番号通知)
第32条 契約者回線からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線に係る契約者識別番号を当社が定める通信の相手先へ通知することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、契約者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。
2 契約者は、前項の規定等により通知を受けた契約者識別番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
(通信利用の制限等)
第33条 IP通信網サービスに係る通信が著しく輻輳したときは、通信の全部を接続することができないことがあります。この場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うための措置は、特定FTTH事業者の定めるところによります。
2 IP通信網サービスの契約者回線に接続する自営端末設備によっては、IP通信網サービスの一部が利用できない場合があります。
第1節 料金及び工事費
(料金及び工事費)
第34条 当社が提供するIP通信網サービスの料金は、基本使用料、付加機能利用料、端末設備使用料、IP通信網契約に係る契約解除料及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するIP通信網サービスの工事費は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料等の支払義務)
第35条 契約者は、次表の左欄に規定する期間について、それぞれ同表の右欄に規定する料金の支払いを要します。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
支払いを要する期間 | 支払いを要する料金 |
その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。) | 料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金 |
その契約に基づいて当社が付加機能の提供を開始した日から起算して付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、 1日間とします。) | 料金表第1表第2(付加機能利用料)に規定する料金 |
端末設備の貸与の申出を承諾した日から起算して端末設備の貸与の廃止があった日の前日までの期間(貸与を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、1日間としま す。) | 料金表第1表第3(端末設備使用料)に規定する料金 |
2 前項の期間において、利用停止等によりIP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、付加機能利用料及び端末設備使用料(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その IP通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状 態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続 したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかつた時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP通信網サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのIP通信網サービスを全く利用できない状態が生 じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する そのIP通信網サービスについての料金 |
3 第21条(契約者回線の移転)に規定する移転に伴って、IP通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により、IP通信網サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きま す。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数(29日を上限とします。)に対応するそのIP通信網サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(IP通信網契約に係る契約解除料の支払義務)
第36条 契約者は、満了月、満了月の翌料金月及び満了月の翌々料金月の3ヵ月の更新期間以外の日にIP通信網契約の解除があったときは、料金表第1表第4(IP通信網契約に係る契約解除料)に規定する料金の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第37条 契約者は、IP通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、そのIP通信網サービスに係る手続きの着手前にその請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 契約者は、第15条(当社が行うIP通信網契約の解除)または第31条(利用停止)の規定によ
り、当社が通知を行ったときは、料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
(工事費等の支払義務)
第38条 契約者は、IP通信網サービスに係る契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において
「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 特定FTTH事業者の契約約款に規定するIP通信網サービスの転用により、新たに当社とIP通信網契約を締結した場合であって、当社に引き継がれた分割支払金の残余の期間の債務(特定FTTH事業者が定める契約約款に規定するものをいいます。以下、この契約約款において
「工事費残債」といいます。)があるときは、そのIP通信網サービスの転用に係るIP通信網契約の契約者は、その工事費残債の支払いを要します。この場合において、当社は、その工事費残債を当社が定める方法により一括又は分割により請求します。
4 前項の適用(分割による工分割による工事費残債の請求に限ります。)を受けている契約者 は、次のいずれかの事由に該当したときは、工事費残債について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)そのIP通信網契約の解除があったとき(当社が別に定めるときを除きます。)。
(2)次のいずれかに該当する場合であって、契約者が工事費残債の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。
①自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
②差押、仮差押、保差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
③破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てがあったとき。
(料金の計算等)
第39条 料金及び工事費の計算方法、料金及び工事費の支払方法並びに料金その他の取扱いに関しては、料金xxxに定めるところによります。
ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第3節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第40条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第41条 契約者は、料金その他の債務(第42条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第42条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきま す。
第4節 債権の譲渡等
(債権の譲渡等)
第42条 契約者は、当社がIP通信網サービスに係る料金その他の債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、
氏名及び住所、料金の支払方法等の情報(請求事業者が契約者へ料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)、並びに第31条(利用停止)の規定に基 づきそのIP通信網サービスの利用を停止しているときはその内容等の情報(請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3 契約者は、当社が第1項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
(当社の維持責任)
第43条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者等の維持責任)
第44条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(契約者等の切分責任)
第45条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線その他当社又は特定FTTH事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が指定するIP通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社が係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第46条 当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の規定によるほか、特定FTTH事業者が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合、特定FTTH事業者がその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、その修理又は復旧の順位等については、特定FTTH事業者の定めるところによります。
3 前項の場合において、電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容IP通信網サービス取扱所又はその経路が変更されることがありま す。
(責任の制限)
第47条 当社は、IP通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIP通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、特定FTTH事業者又は協定事業者が、特定FTTH事業者又は協定事業者の契約約款及び料金表の定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、IP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)につい て、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP通信網サービスに係る料金表第1表第1(基本使用料)に規定する基本使用料、第2(付加機能使用料)に規定する付加機能使用料及び第3(端末設備使用料)に規定する端末設備使用料の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりIP通信網サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いについて料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(免責)
第48条 当社は、IP通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
(承諾の限界)
第49条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社又は特定FTTH事業者の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第50条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずししないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備及び第28条(端末設備の貸与)の規定により当社が貸与した端末設備を変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(3)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(4)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5)端末設備を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(6)IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備及び第28条の規定により当社が貸与した端末設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(7)電気通信設備に著しく負荷を与える等により、サービス卸を利用するその他の契約者の利用環境に著しい支障を生じさせないこと。
(8)IP通信網サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた場合は、当社からの求めに応じてその利用を中止すること。
(9)違法に又は公序良俗に反する態様で、IP通信網サービス及びプロバイダサービスを利用しないこと。
2 当社は、契約者の行為が別表3に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合
は、前項第9号の義務に違反したものとみなします。
3 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備若しくは第28条の規定により当社が貸与した端末設備を亡失、毀損又は当社が定める期日までに返却しなかったときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。この場合において、当社は、その必要な費用の請求を、当社が提供する電気通信サービスの料金に合算して請求する場合があります。
(プライバシーポリシー)
第51条 当社は、契約者に関する個人情報の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、その定めるところにより個人情報を取り扱います。
2 前項に規定するプライバシーポリシーは、当社の指定するホームページ等において公表します。
(契約者認証)
第52条当 社は、当社が別に定める認証方式により、契約内容の変更その他の請求等があった場合は、その請求等は契約者が行ったものとして取り扱います。
(合意管轄)
第53条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第54条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(附帯サービス)
第55条 IP通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記に定めるところによります。
1 契約者の地位の承継
(1)相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人(以下この条において「相続人等」といいます。)は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて当社が別途指定するIP通信網サービス取扱所に届け出て いただきます。
(2)前号の場合において相続人等が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者として定めて届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)前号の規定による代表者からの届出があるまでの間、当社は、相続人等の1人を契約者として取り扱います。
(4)前3号の規定にかかわらず、契約者の地位の承継においてその届出がないときは、当社は、その契約者回線に係るコミュファ光タイプxxxJ電話契約に係る契約者の地位の承継の届出をもって、その契約者の地位の承継の届出があったものとみなして取り扱います。
2 契約者の氏名等の変更の届出
(1)契約者は、その氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社が別途指定するIP通信網サービス取扱所に届け出ていただきま す。
(2)前号の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3)契約者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先の変更についてその届出がないときは、当社は、当社に届出を受けている契約者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先とみなして取り扱います。
(4)契約者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先の変更についてその届出がないときは、第11条(契約者識別番号)、第15条(当社が行うIP通信網契約の解除)、第30条
(利用中止)及び第31条(利用停止)に規定する通知(料金表に規定するそれらに相当する通知を含みます。)については、当社は、当社に届出を受けている氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
3 支払証明書等の発行
(1)当社は、契約者(第43条(債権の譲渡等)の規定により、当社がその債権を譲渡したIP通信網サービスに係る者を除きます。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのIP通信網サービスに関する料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事費又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証
明書」といいます。)を発行します。
(2)当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのIP通信網契約に係る預託金が当社に預け入れされている旨の証明書(以下「預託金預り証明書」といいま
す。)を発行します。
(3)当社は、契約者から請求があったときは、当社の帳簿に基づき、そのIP通信網サービスに係る次の契約に関する事項の証明書(以下「契約事項証明書」といいます。)を発行します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。ア IP通信網契約の申込みの承諾年月日
イ 契約者の氏名又は住所等ウ 契約者識別番号
エ 契約者回線の終端のある場所
オ IP通信網サービスのタイプ種別等
(4)契約者は、前3号の請求をし、その支払証明書等(支払証明書、預託金預り証明書又は契約事項証明書をいいます。以下同じとします。)の発行を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する発行手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(注)契約者は、本条の規定によるほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第 25条に基づく個人情報の開示に関する請求を行うことができます。この場合において、契約者は当社が定める開示に関する手数料の支払いを要します。
4 払込取扱票の発行等
(1)当社は、契約者から請求があったときは、当社が指定する金融機関等における料金等の支払いに係る払込取扱票の発行及びその他必要な取り扱いを行います。
(2)当社は、契約者から請求があった場合のほか、IP通信網サービスに係る料金その他の債務の支払いについて当社の指定する方法で支払わないときは、前項に定める払込取扱票の発行及びその他必要な取り扱いを行います。
(3)契約者は、第1号の請求をし、その承諾を受けたとき、又は前項の規定に該当することとなったときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する払込取扱票発行等手数料の支払いを要します。
5 窓口払込みの取り扱い等
(1)当社は、契約者から請求があったときは、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等における料金等の支払いに必要な取り扱い、その支払いに係る払込取扱票及び書面請求書の発行並びにその他必要な取り扱いを行います。
(2)契約者は、アの請求をしその承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する窓口取扱等手数料の支払いを要します。
(3)(2)の規定に関わらず、当社が別途定める条件に該当する場合、窓口取扱等手数料の支払
いを要しません。この場合において、契約者は、窓口取扱等手数料に代えて払込取扱票発行等手数料の支払いを要します。
6 事業者変更に伴う契約者識別番号の取り扱い
ア 第11条(契約者識別番号)第1項により当社が定める契約者識別番号について、契約者がそのIP通信網契約を解除しようとする場合であって、事業者変更(契約者識別番号を変更することなく、IP通信網サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。)を希望するときは、契約の解除に先立って、当社が別に定める方法によりその旨を申し出ていただきます。
ただし、契約者がその契約に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、若しくは怠るおそれがある場合又は解除しようとするIP通信網契約に係る契約者回線について、IP通信網サービスの利用の一時休止を行っている場合は、この申出を行うことはできません。
イ 当社は、アの規定に基づき契約者から申出があったときは、事業者変更に係る手続きに必要となる番号を発行します。
ウ 当社がイの規定により発行する番号については、当社がその番号を発行した日から起算して
15日間が経過したときに無効となります。
エ 契約者は、当社がウの規定により発行する番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
オ 事業者変更を希望する者は、当社がその手続きを行うにあたり、その者からの申出の可否を判断するために、その事業者変更に関わる電気通信事業者及び特定FTTH事業者との間で、その契約者識別番号に係る契約の契約者の氏名、設置場所住所、利用中のサービス等当社がイの規定により発行する番号若しくは電気通信事業者及び特定FTTH事業者が発行する番号等その他のその手続きに必要な情報を相互に開示し、又は照会することを承諾していただきます。
カ 当社ウの規定に基づき発行する番号をもって、契約者がその事業者変更に必要な電気通信事業者との間で手続きが完了した日を、当社のIP通信網サービス契約の終了日とします。契約者は、事業者変更が完了した場合、料金表第5に規定する事業者変更転出手数料を当社に支払うことを要します。
xx
(料金の計算方法等)
1 当社は、料金その他の計算について、この約款に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は料金月に従って計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日(当社がIP通信網契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。以下同じとします。)を変更することがあります。
4 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)第35条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。 (2)起算日の変更があったとき。
5 前項の規定による月額料金の日割は、その料金月により含まれる日数により行います。この場合、第35条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(電子媒体による請求額情報の通知)
7 当社は、IP通信網サービスに関する請求及び通信料明細等に係る情報(以下この通則において「請求額情報」といいます。)について、請求データ蓄積装置(請求額情報を蓄積するための当社及び請求事業者の電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に登録した電子データによる通知を行います。
8 当社は、前項に規定する請求データ蓄積装置に、その契約者に係る請求額情報を登録したことをもって、その請求額情報を契約者に通知したものとみなします。
9 当社は、この取扱いについて、当社の責めによらない理由により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(料金等の支払い)
10 契約者は、料金その他の債務について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金その他の債務(第43条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きます。)について、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
11 料金その他の債務は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
12 当社は、当社及び請求事業者に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(少額料金の翌月請求)
13 当社は、その料金月に請求することとなる料金の合計額が、当社が別に定める額に満たないときは、その料金を翌料金月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(消費税相当額の加算)
14 この約款に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額は、この約款に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、 かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
(料金等の臨時減免)
15 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金その他の債務を減免することがあります。
16 当社は、前項の規定により料金その他の債務の減免を行ったときは、当社が別に定める方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用 | |
(1)IP通信網サービスの基本使用料の適用 | ア IP通信網サービスの基本使用料には、次 |
基本使用料の適用については、第35条(基本使用料等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基本使用料の料金種別 |
ホームプラン |
マンションプラン |
の料金種別があります。
イ 契約者は、アのいずれかの基本使用料の
料金種別を選択していただきます。この場合において、マンションプランについては、マンションタイプに係る契約者に限り選択できます。ウ マンションタイプ(接続方式が光配線方式のものであって、当社が別に定めるものに限ります。)に係る契約者は、基本使用料の料金種別の変更を請求することができます。この場合において、その請求を当社が承諾した日から変更後の料金種別による基本使用料を
適用します。
2 料金額
2-1 第1種契約に係るもの
1契約ごとに月額
区分 | 料金額 |
ホームプラン | 5,250円(5,775円) |
マンションプラン | 3,680円(4,048円) |
2-2 第2種契約に係るもの
1契約ごとに月額
区分 | 料金額 |
ホームプラン | 5,250円(5,775円) |
マンションプラン | 3,680円(4,048円) |
第2 付加機能利用料
各単位ごとに月額
区分 | 単位 | 料金額 |
IPv6契約者回線間通信機能 | 1の通信相手先識別符号まで | ― |
2以上10 までの通信相手先識別符号に ついて、1の通信相手先識別符号ごとに | 100円(110円) |
第3 端末設備使用料
1 料金額
1の端末設備ごとに月額
区分 | 料金額 |
ルータ機能付回線接続装置 (xxx電話ルータ) | 210円(231円) |
無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置 (xxx電話ルータ(無線LAN対応)) | 350円(385円) |
無線LANルータ機能対応型増設装置 (無線LANカード) | 350円(385円) |
備考 (1)当社は、当社が別に定める事由により1の契約者につき1のルータ機能付回線接続装置又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置を貸与する場合があります。 (2)当社は、1の契約者につき無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(無線LANカード)を最大4まで貸与します。 (3)無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(xxx電話ルータ(無線LAN対応))の月額利用料は、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(xxx電話ルータ(無線LAN対応))単体で利用する際に係る料金とし、無線LANルータ機能対応型増設装置(無線LANカード)と一緒に利用する場合は、無線LANルータ機能対応型増設装置(無線LANカード)に含まれるも のとする。 |
第4 IP通信網契約に係る契約解除料
1料金額
1契約ごとに
区分 | 料金額 | |
第1種契約に係るもの | ホームプラン | 10,000円(11,000円) |
マンションプラン | ||
第2種契約に係るもの | ホームプラン | |
マンションプラン |
第5 手続きに関する料金
1 適用
区 分 | x x |
(1) 手続きに関する料金の適用 | ア 当社が光ネット申込を承諾し、申込者と光ネットサービス契約の締結を行うとき、2(料金額)に規定する契約事務手数料を適用します。ただし、光ネットサービスの提供を開始する前にその光ネットサービス契約の解除があった場合は、この限りではありません。 イ 当社は、契約者からの請求により、契約者回線等の利用の一時中断を行うとき、2(料金額)に規定する契約事務手数料を適用します。なお、利用の一時中断の期間が経過し再び利用を開始するときは、契約事務手数料の支払いを要しません。 ウ 当社は、契約者からの請求により、品目等の変更、利用サービスの変更、付加機能の提供、既に提供している付加機能の内容の変更を行うとき、2(料金額)に規定する変更事務手数料を適用します。 エ 当社は、契約者からの請求により、契約者回線等の移転を行うとき、2(料金額)に規定する移転事務手数料を適用します。 オ 契約者は、その光ネットサービスに関する料金について、請求書 (振込用紙 )によって支払うときは、当社が別に定める場合を除き、2(料金額)に規定する請求書送付手数料を適用します。 なお、適用の単位は1料金月内の送付を合算して1送付とします。 カ 当社は契約者からの請求により、契約者回線の移転を行うとき、2(料金額)に規定する変更事務手数料の支払いを要しません。 キ 契約者は、第 15 条(当社が行うIP通信網契約の解除)または第 31 条(利用停止)の規定により、当社が通知を行ったときは、当社が別に定める場合を除き、2(料金額)に規 定する通知事務手数料を適用します。 |
(2) 手続きに関する料金の減額適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等 を勘案して、その手続きに関する料金の額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
料 金 種 別 | 単位 | 料 金 額 |
契約事務手数料 | 1契約ごとに | 700 円(770 円) |
変更事務手数料 | 1変更ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
移転事務手数料 | 1契約ごとに | 700 円(770 円) |
請求書送付手数料 | 1 送付ごとに | 300 円(330 円) |
通知事務手数料 | 1 通知ごとに | 200 円(220 円) |
第2表 工事費
1 適用
工事費の適用 | ||||
(1)工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費、配線経路構 築工事費、配線保護工事費及び時刻指定工事費を合計して算定し ます。 | |||
(2)基本工事費の適用 | ア 基本工事費について、回線終端装置工事に関する工事費の額の合計額が29,000円(31,900円)までの場合は基本額のみを適用 し、29,000円(31,900円)を超える場合は29,000円(31,900円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事(コミュファ光タイプJ電話約款又はコミュファ光タイプJテレビ規約に定める工事を含みます。)を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみ なして、基本工事費を適用します。 | |||
(3)交換機等工事費、回線終端装置工事費、機器工事費、配線経路構築工事費及び配線保護工事費の適用 | 交換機等工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費は、次の 場合に適用します。 | |||
区分 | 交換機等工事費の適用 | |||
交換機等工事費 | 取扱所交換設備又は主配線盤等にお いて工事を要する場合に適用します。 | |||
回線終端装置工事 費 | 回線終端装置の工事を要する場合に 適用します。 | |||
配線線路構築工事費 | 契約者回線の設置又は移転に伴い、その契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、配線経路構築の工事を要 すると当社が認めた場合に限り適用し |
工事費の適用については、第38条(工事費等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
ます。 | ||||
機器工事費 | 当社が提供する宅内機器の工事を要 する場合に適用します。 | |||
配線保護工事費 | 契約者回線の設置又は移転に伴い、その契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内いおいて、配線保護の工事を要すると当社が認めた場合に限り適用しま す。 | |||
(4)移転の場合の工事費 の適用 | 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について 適用します。 | |||
(5)別棟配線等の場合の屋内配線工事費の適用 | 別棟との間の配線工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、2(料金額)の規定にかかわらず、別に算定する実費としま す。 | |||
(6)割増工事費の適用 | ア 当社は、契約者からその契約者回線の設置若しくは移転又はタイプ種別等の変更に関する工事(交換機等工事に関する基本工事費のみ適用となる場合を除きます。)を土曜日、日曜日及び祝日 (国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日をいいます。)に行ってほしい旨の申出があった場合(配線経路構築工事費に係る工事の場合は、回線終端装置工事費に係る工事の施工日に限ります。)であって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事ごとに 3,000円(3,300円)を加算して適用します。 イ 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額(2(料金額)に規定する加算額を除きま す。)は、2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適 用します。 | |||
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 | |||
(1)午後5時から午後10時まで (1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日にあっては、午前8時30分から から午後10時まで)とします。 | その工事に関する工事費の合計額から1,000円を差し引いて 1.3倍を乗じた額に1,000円 (1,100円)を加算した額 | |||
(2)午後10時から翌日の午前8 時30分まで | その工事に関する工事費の合 計額から1,000円(1,100円)を差 |
し引いて1.6倍を乗じた額に 1,000円(1,100円)を加算した額 | ||||
ウ 回線終端装置に関する工事とは別日に、配線経路構築工事費に係る工事のみを行った場合は、その配線経路構築工事費の額 は、本欄イの規定に関わらず、次に掲げる額を適用します。 (1)本欄イ(1)の場合は、配線経路構築の工事費に1.3倍を乗じた額 (2)本欄イ(2)の場合は、配線経路構築の工事費に1.6倍を乗じた額 エアからウに規定する場合の工事費は、移転等にかかわらず、新 たな契約者回線の設置に関する工事費とみなして算定します。 | ||||
(7)時刻指定工事費の適用 | ア 契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にその契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に工事(交換機等工事のみの場合を除きます。)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その申出をした契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、1の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。 ただし、当社の責めに帰すべき事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りでありません。 イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事(コミュファ光タイプ J電話約款又はコミュファ光タイプJテレビ規約に定める工事を含みます。)を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。 ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する 損害については、責任を負いません。 |
指定時刻 | 工事費の額 | |
第1種契約に係るも の | 第2種契約に係るも の | |
午前9時から午後4 時まで | 11,000円(12,100円) | 11,000円(12,100円) |
午後5時から午後9 時まで | 18,000円(19,800円) | 20,000円(22,000円) |
午後10時から翌日 の午前8時まで | 28,000円(30,800円) | 30,000円(33,000円) |
(8)工事費の減額適用 | ア 当社が別に定める光ネットサービス契約の契約者回線の移転に係る場合は、(2)基本工事費の適用に規定する工事費について、 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日を除 き、0円となるまでの額を減額します。 イ アに定める減額適用を受ける場合、ウに定める最低利用期間があります。 ウ 最低利用期間は、移転工事が完了した日を起算日として起算日を含め730日目までとします。 エ 契約者は、最低利用期間内に光ネットサービスを解約した場合には、アの定めるところにより減額した工事費を当社が定める期日までに支払っていただきます。 オ 当社は、2(料金額)の規定又は、アに定める減額にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用す ることがあります。 |
2 料金額
2-1 2-2以外に係るもの
区分 | 単位 | 料金額 | |||
基本工事費 | (1)(2)以外の場合 | 1工事ごとに基本額 加算額 | 4,500円(4,950円) 3,500円(3,850円) | ||
(2)交換機等工事のみの場合 | 1工事ごとに | 1,000円(1,100円) | |||
交換機 工事費 | 交換機工事の場合 | 1契約者回線 ごとに | 1,000円(1,100円) | ||
回線終端装置工事費 | 屋内配線設備の部分 | ホームタープ に係るもの | 移転 | 1配線ごとに | 2,500円(2,750円) |
上記以外のもの | 1配線ごとに | 10,400円(11,440円) | |||
マンションタイ プに係るもの | 移転 | 1配線ごとに | 1,000円(1,100円) | ||
上記以外のもの | 1配線ごとに | 7,400円(8,140円) | |||
回線終端装置の部分 | 移転 | 1装置ごとに | 1,000円(1,100円) | ||
上記以外のもの | 1装置ごとに | 2,100円(2,310円) | |||
機器工事費 | (1)回線接続装置であって(2)以外のもの | 別に算定する実費 | |||
(2)配線設備多重装置 | 移転 | 1工事ごとに | 1,000円(1,100円) | ||
上記以外のもの | 1工事ごとに | 7,400円(8,140円) | |||
配線経 路構築 | (1)(2)以外のもの | 1工事ごとに | 14,000円(15,400円) | ||
(2)契約者の請求により回線終端装置工事と | 1工事ごとに | 27,000円(29,700円) |
工事費 | 別日に施工する場合 | ||
配線保護工事費 | 別に算定する実費 | ||
備考 回線終端装置の配線の工事のみにより施工される回線終端装置の工事(当社が別に定 める場合に限ります。)の場合は、その交換に要した費用を契約者に支払っていただきます。 |
2-2 利用の一時中断等に関する工事に係るもの
(1) 利用の一時中断に係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
基本工事費 | 1工事ごとに | 1,000円(1,100円) |
交換機工事費 | 1契約者回線ごとに | 1,000円(1,100円) |
(2) 再利用に係るもの
料金額 |
(1)に規定する料金額と同額 |
IP通信網サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
1 第1種契約に係るもの
都道府県の区域 |
北海道、青森県、xx県、岩手県、山形県、xx県、xx県、xxx、神奈川県、xx県、埼 玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、xx県、新潟県、静岡県、富山県 |
2 第2種契約に係るもの
都道府県の区域 |
長野県、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、富山県、xx県、xx県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、広島県、岡山県、xx県、島根県、鳥取県、香川県、愛媛県、 高知県、徳島県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県、沖縄県 |
種類 | 提供条件 | |
コミュファ光タイプJインターネット接続機能 | IP通信網サービスにおいて契約者がインターネット接続サービス(当社がIP通信網と当社の電気通信回線設備とを接続して契約者に提供する電気通信サービスをいいます。)を利用で きるようにする機能をいいます。 | |
備考 | (1)当社が定める通信プロトコル及び通信ポートに係る通信の伝送速度を制限することがあります。 (2)当社は、契約者がインターネット接続サービスを利用する場合において、当社が指定する児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体により児童の権利等を著しく侵害するものであることが明白な画像等を含むと判定された情報を受信できないようにすることがあります。 (3)一定期間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合に、通信の伝送速度を制限することがあります。 (4)コミュファ光タイプJインターネット接続機能(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用中止その他の提供条件については、別表3に規定する禁止事項のほ か、当社が別に定めるところによります。 | |
IPv6契約者回線間通信機能 | 通信の都度指定する相手先(以下この欄において「通信の相手先」といいます。)との間において、通信相手先識別符号(IPv 6による通信の相手先を識別するための英字及び数字等の組み合わせであって、当社が別に定めるところにより付与するものをいいます。以下同じとします。)を用いて、IPv6によりIP通信網のみを介して行う通信(当社が別に定めるものに限りま す。以下「IPv6による契約者回線間通信」といいます。)を行う ことをいいます。 | |
備考 | (1)1の契約者回線ごとに1の通信相手先識別符号を付与します。 (2)(1)の規定によるほか、契約者(第2種契約に係る契約者に限ります。)から請求があったときには、1の契約者回線について、2以上10 までの通信相手先識別符号を追加することができるものとします。 (3)IPv6による契約者回線間通信については、当社が別 |
に定めるところによりその通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知します。 ただし、そのIP通信通信網契約者が、当社が別に定めるところによりその通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知することを拒むときは、その通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知しません。 (4)当社は、技術上若しくは業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、通信相手先識別符号を変更又は廃止することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。 (5)IP通信網契約者は、通信相手先識別符号の適正な管理に努めていただきます。 (6)当社は、第48条(責任の制限)に規定するほか、IPv6による契約者回線間通信を提供することに伴い発生する損害(通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。 (注)IP通信網契約者は、この欄の規定等により通知を受けた通信相手先識別符号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してく ださい。 |
別表3 IP通信網サービス及び付加機能利用時の契約者の禁止行為
契約者は、インターネット接続サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7)他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、児童虐待若しくは児童xxx等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)IP通信網サービス及び付加機能により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(13)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人の情報等を取得する行為又は取得するおそれのある行為
(14)犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(15)暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為
(17)その他法令に違反する行為
(18)当社のプロバイダサービスの運営を妨げる行為
附則
(実施期日)
1 この約款は、令和元年10月4日から実施します。
(IP通信網契約に係る契約解除料の支払いに関する経過措置)
2 この約款実施の日以降、次のいずれかに該当するときは、この約款の規定に関わらず、IP通信網契約に係る契約解除料の支払いを要しません。
(1)第1種契約の解除と同時に新たに第2種契約を締結するとき。 (2)第2種契約の解除と同時に新たに第1種契約を締結するとき。
(工事費残債に関する経過措置)
3 この約款実施の日以降、この約款の規定に関わらず、第38条(工事費の支払義務)第4項に定める工事費残債の支払いを要しません。
(端末設備使用料の支払いに関する経過措置)
4 この約款実施の日以降、この約款の規定に関わらず、料金表第2(端末設備使用料)に定める端末設備使用料の支払いを要しません。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、令和元年11月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年2月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年7月12日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正約款の際現に、改正前の約款により支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。