約款番号 K-4
無 配 当
特定疾病保障定期保険
約 款
2019年6月版
約款
■主契約
・無配当特定疾病保障定期保険普通保険約款1
■特約
・団体扱特約(A)20
・団体扱特約(B)22
・集団契約特約23
・特別扱保険特約24
・保険料口座振替特約(01) 26
1.この保険の仕組
第1条 保険金等の支払 第2条 保険料払込の免除
第3条 保険料払込の免除をしない場合
2.会社の責任開始期第4条
3.保険料の払込
第5条 保険料の払込
第6条 保険料の払込方法<経路>
第7条 保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第8条 猶予期間中に保険事故が発生した場合第9条 保険料の前納
4.保険契約の復活
第 10 条 保険契約の復活
第 11 条 復活の場合の読替等
5.保険金等、保険料払込免除および払戻金の請求手続、保険金等の支払方法の選択ならびに保険金等の支払の時期および場所
第 12 条 保険金等および保険料払込免除の請求手続
第 13 条 払戻金の請求手続
第 14 条 保険金等の支払方法の選択
第 15 条 保険金等の支払の時期および場所
無配当特定疾病保障定期保険普通保険約款
6.保険契約の解約、解除、無効等第 16 条 保険契約の解約
第 17 条 告知義務および告知義務違反による解除
第 18 条 重大事由による解除第 19 条 詐欺による取消
第 20 条 不法取得目的による無効第 20 条の2 年齢の計算
第 21 条 年齢または性別の誤りの処理
第 22 条 保険金等の支払事由発生による保険契約の消滅
主 契 約
7.払戻金第 23 条
8.保険金等の受取人による保険契約の存続
第 24 条
9.保険契約内容の変更第 25 条 変更手続
第 26 条 保険契約内容の変更
10.保険契約者、受取人または指定代理請求人の変更、保険契約者または受取人の代表者、保険契約者の住所の変更
第 27 条 保険契約者の変更
第 28 条 会社への通知による保険金等の受取人の変更
第 29 条 遺言による保険金等の受取人の変更第 30 条 指定代理請求人の変更
第 31 条 保険契約者または受取人の代表者第 32 条 保険契約者の住所の変更
11.契約者配当第 33 条
12.保険契約の更新および他の保険契約への加入第 34 条 保険契約の更新
第 35 条 他の保険契約への加入
13.時効第 36 条
14.管轄裁判所第 37 条
15.法令等の改正に伴う支払事由の変更第 38 条
16.契約内容の登録第 39 条
法人契約特則
付則1 対象となる不慮の事故
付則2 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
付則3
付則4 手術等の定義
付則5 保険金等、保険料払込免除および解約払戻金の請求書類
付則6 保険契約内容変更、貸付等の諸手続書類
無配当特定疾病保障定期保険普通保険約款
1.この保険の仕組
この保険は、被保険者が保険期間中に死亡したとき、悪性新生物、急性心筋梗塞もしくは脳卒中に罹患し所定の事由に該当したときまたは高度障害状態になったときに死亡保険金、特定疾病給付金または高度障害給付金を支払うことを主な内容とするものです。
第1条(保険金等の支払)
無配当特定疾病保障定期保険普通保険約款
主 契 約
名称 | 支払金 額 | 受取人 | 保険金等を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 保険金等を支払わない場合(以下 「免責事由」といいます。) |
(1) 死亡保険金 | 死亡保険金額 | 死亡保険金受取 人 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき(生死不明の場合に会社が死亡したものと認めた場合を含みます。以下同様とします。) | 被保険者がつぎのいずれかにより死亡したとき ① 責任開始の日からその日を含めて2年以内の自殺 ② 保険契約者の故意 ③ 死亡保険金受取人の故意 ④ 戦争その他の変乱 |
1.この保険契約の死亡保険金、特定疾病給付金、高度障害給付金(以下「保険金等」といいます。)の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 支払金 額 | 受取人 | 保険金等を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 保険金等を支払わない場合(以下 「免責事由」といいます。) |
(2) 特定疾病給付金 | 死亡保険金額と同額 | 被保険者 | (イ) 被保険者が保険期間中に、初めて付則2に規定する悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には他の所見による診断確定も認めることがあります。) (ロ) 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、保険期間中につぎのいずれかの事由に該当したとき ① 付則2に規定する急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60 日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき ② 付則2に規定する急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれにも該当する手術を受けたとき a.その疾病の付則4の(1)に規定する治療を直 接の目的とする手術(以下「治療を直接の目的とする手術」といいます。) b.付則4の(2)に規定する病院または診療所 (以下「病院または診療所」といいます。)における手術 c.付則4の(3)に規定する公的医療保険制度 (以下「公的医療保険制度」といいます。)に基づく付則4の(4)に規定する医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます。)に、手術料の算定対象として列挙されている手術 ③ 付則2に規定する脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60 日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき ④ 付則2に規定する脳卒中を発病し、つぎのいずれにも該当する手術を受けたとき a.その疾病の治療を直接の目的とする手術 b.病院または診療所における手術 c.公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されて いる手術 | — |
(3) 高度障害給付金 | 死亡保険金額と同額 | 被保険者 | 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として保険期間中に付則3の(1)に規定するいずれかの身体障害の状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに発生していた障害状態に責任開始期以後に発生した傷害または疾病(責任開始期前にすでに発生していた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該 当したときを含みます。 | 被保険者がつぎのいずれかにより高度障害状態に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意 ② 戦争その他の変乱 |
無配当特定疾病保障定期保険普通保険約款
主 契 約
2.前項第2号(イ)に該当した場合でも、責任開始の日からその日を含めて 90 日以内に乳房の悪性新生物(付則2のA.に定める乳房の悪性新生物。以下同じ。)に罹患したと医師によって診断確定されたときは、特定疾病給付金を支払いません。ただし、その後(乳房の悪性新生物については責任開始の日からその日を含めて 90 日経過後)、保険期間中に、被保険者が新たに付則2に規定する悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されたときは、特定疾病給付金を支払います。
3.保険期間満了の日からその日を含めて 60 日以内に、被保険者が第1項第2号(ロ)の①または③に定める特定疾病給付金の支払事由に該当した場合には、この保険契約の有効期間中に該当したものとみなして第1項の規定を適用します。
4.第1項第3号に規定する高度障害給付金の支払事由のうち、保険期間満了時には、身体障害の状態の回復の見込がないことのみが明らかでないため、高度障害給付金が支払われない場合においても、保険期間満了後もその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときは、保険期間の満了直前に高度障害状態に該当したものとみなして高度障害給付金を支払います。
5.第1項第2号または第3号の場合に被保険者が特定疾病給付金または高度障害給付金を会社に請求することなく保険期間中に死亡した場合には、特定疾病給付金または高度障害給付金の支払事由に該当しなかったものとして取り扱い、会社は、第1項第1号により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
6.特定疾病給付金または高度障害給付金のいずれかの請求を受け、これをその受取人に支払うときは、他の保険金等の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
7.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その者が死亡保険金の一部の受取人であるときには、会社は、その残額を他の受取人に支払います。
8.被保険者が戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態に該当した場合でも、戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態に該当した被保険者の数の増加の程度が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じて死亡保険金または高度障害給付金の全額を支払いまたはその一部を削減して支払います。
9.会社は、第1項第1号の免責事由に該当して死亡保険金を支払わない場合には、第 23 条第2項のこの保険の積立金を保険契約者に支払います。ただし、第1項第1号の②の場合には支払いません。
10.つぎの各号のいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として責任開始期以後に付則2に規定する急性心筋梗塞もしくは脳卒中により特定疾病給付金の支払事由に該当したときまたは高度障害給付金の支払事由に該当したときでも、責任開始期以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
(1) その疾病について、保険契約の締結の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) その疾病について、責任開始期前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第2条(保険料払込の免除)
1.会社は、被保険者が、責任開始期以後に発生した付則1に規定する不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日以内でかつ保険料払込期間中に、付則3の(2)に規定するいずれかの身体障害の状態に該当した場合に、将来に向かって次期以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに発生していた障害状態に責任開始期以後に発生した傷害を原因とする障害状態が新たに加わって付則3の(2)に規定する身体障害の状態に該当したときを含み、次条に規定する場合を除きます。
2.前項により保険料の払込が免除された場合には、以後第4条(会社の責任開始期)第4項に規定する契約応当日
(半年払契約の場合には半年ごとの契約応当日、月払契約の場合には月ごとの契約応当日)ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
無配当特定疾病保障定期保険普通保険約款
第3条(保険料払込の免除をしない場合)
1.被保険者がつぎの各号の原因によって付則3の(2)に定める障害の状態になった場合には、前条第1項の規定の適用に当っては、その障害が発生しなかったものとして取り扱います。
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による事故
(2) 被保険者の犯罪行為中の事故
(3) 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
(4) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(5) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(6) 地震、噴火または津波
(7) 戦争その他の変乱
2.前項第6号または第7号の場合には、第1条(保険金等の支払)第8項の規定を準用します。
2.会社の責任開始期
主 契 約
第4条
1.会社は、会社が保険契約の申込を承諾して第1回保険料を受領した時から保険契約上の責任を負います。
2.前項の規定にかかわらず、会社が第1回保険料相当額を受領した後申込の承諾をした場合には、会社は、第1回保険料相当額を会社が受領した時(被保険者に関する告知前に受領した場合には、その告知の時)から保険契約上の責任を負います。
3.保険期間の計算に当っては、前2項による会社の責任開始の日から起算します。
4.会社の責任開始日、その年ごとの応当日、その半年ごとの応当日またはその月ごとの応当日(その月に応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同様とします。)をそれぞれ「契約日」、「契約応当日」、「半年ごとの契約応当日」または「月ごとの契約応当日」といいます。
5.会社が、保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付します。
6.前項の保険証券には、つぎの各号に定める事項を記載します。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名
(4) 保険金等の受取人(普通保険約款または保険契約に付加された特約の特約条項において受取人が定められている場合を除きます。)の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 保険期間
(6) 死亡保険金額
(7) 保険料およびその支払方法
(8) 契約日
(9) 保険証券の作成年月日
(10) 特約が付加されたときは、その特約について、第2号から第8号までに準ずる事項
7.第1項または第2項の規定にかかわらず、第1回保険料または第1回保険料相当額(以下、本項において「第1回保険料等」といいます。)をつぎの各号のいずれかの方法により払い込んだ場合には、その払込方法に応じて、つぎのとおり第1回保険料等を受け取ったものとして、第1項または第2項の規定を適用します。この場合、本項の取扱により払い込まれた第1回保険料等については、保険契約者からの申出がない限り、領収証を発行しません。
(1) クレジットカードにより払い込む方法
………クレジットカードが有効であり、かつ、第1回保険料等がその利用限度額の範囲内であることを会社が確認した時(会社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、会社が利用票を作成した時)に第1回保険料等を受け取ったものとします。
(2) 会社の指定した金融機関等のキャッシュカード(以下、本号において「カード」といいます。)を、会社所定の端末機(以下、本号において「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機に当該カードの暗証番号を入力することにより保険料を払い込む方法
………端末機に口座引落確認を表す電文が表示された時に第1回保険料等を受け取ったものとします。
3.保険料の払込
第5条(保険料の払込)
1.第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、次条第1項に規定する払込方法(経路)にしたがい、つぎの期間
(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んで下さい。
(1) 月払契約の場合
月ごとの契約応当日の属する月の初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合
契約応当日または半年ごとの契約応当日の属する月の初日から末日まで
無配当特定疾病保障定期保険普通保険約款
2.前項の保険料が契約応当日(半年払契約の場合には半年ごとの契約応当日、月払契約の場合には月ごとの契約応当日とします。以下本条において同様とします。)の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金等を支払うときはその受取人)に払い戻します。
3.年払契約または半年払契約の場合、保険契約が消滅したとき(ただし、保険金等を支払い消滅したときを除きます。)または保険料の払込を要しなくなったときは、会社は、会社の定める計算方法により計算した金額を保険契約者に払い戻すことがあります。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、契約応当日以後払込期月の末日までに保険金等の支払事由が発生した場合には、会社は、支払うべき保険金等から未払込保険料を差し引きます。
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、契約応当日以後払込期月の末日までに保険料払込の免除事由が発生した場合には、未払込保険料を払い込んで下さい。
6.前項の場合、未払込保険料の払込については、第8条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)第2項の規定を準用します。
第6条(保険料の払込方法<経路>)
主 契 約
1.保険契約者は、会社の定める経路の範囲内で、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
(1) 会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 会社の派遣した集金人に払い込む方法(保険契約者の指定した集金先が会社の定めた地域内にある場合に限ります。)
(4) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(5) 所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体扱契約または集団扱契約が締結されている場合に限ります。)
2.前項第3号の規定による場合において、払込期月内に保険料が払い込まれないときは、次条第1項に規定する猶予期間中に会社の本社または会社の指定した場所に払い込んで下さい。ただし、保険契約者からあらかじめ保険料払込の用意の申出があったときは、猶予期間中でも集金人を派遣します。
3.月払契約について、第1項第3号の規定による場合において次条第1項に規定する猶予期間中の未払込保険料があるときは、その保険料の払込があったのち、払込期月の保険料を集金します。
4.保険契約者は、会社の定める経路の範囲内で、第1項各号の保険料の払込方法を変更することができます。
5.保険料の払込方法が第1項第3号ないし第5号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲をこえたときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、前項の規定により保険料の払込方法を他の払込方法に変更して下さい。この場合、保険料の払込方法が変更されるまでの間は、会社の本社または会社の指定した場所に保険料を払い込んで下さい。
第7条(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)
1.第2回以後の保険料の払込については、つぎの猶予期間があります。
(1) 月払契約の場合
払込期月の翌月の初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合
払込期月の翌月の初日から翌々月の月ごとの契約応当日まで(契約応当日または半年ごとの契約応当日が2月、6月または 11 月の末日である場合には、それぞれ4月、8月または1月の末日まで)
2.猶予期間中に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
第8条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)
1.猶予期間中に保険金等の支払事由が発生した場合には、会社は、支払うべき保険金等から未払込保険料を差し引きます。
2.猶予期間中に保険料払込の免除事由が発生した場合には、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んで下さい。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。
第9条(保険料の前納)
1.保険契約者は、会社の定める回数の範囲内で、将来の保険料の一部または全部を前納することができます。この前納金に対しては、会社の定めた利率による利息を付し、毎年これを前納金に繰り入れます。
2.月払契約の場合には、当月分以降の保険料を一括払することができます。この場合、一括払された保険料が3ヵ月分以上あるときは、会社の定めた割引率で保険料を割り引きます。
3.保険料の払込を要しなくなった場合に前納金または一括払金の残額があるときは、保険契約者(保険金等を支払うときはその受取人)に払い戻します。
4.保険契約の復活
第 10 条(保険契約の復活)
無配当特定疾病保障定期保険普通保険約款
1.保険契約が第7条第2項または第8条第2項によって失効した場合には、保険契約者は、失効後3年以内に限り、被保険者の健康状態を確認するに足る会社の定めた書類を提出して、保険契約の復活を請求することができます。ただし、第 23 条第1項の解約払戻金を請求した後は復活請求できません。
2.前項の場合には、会社は、必要と認めたときは被保険者の診査を行ないます。
3.会社が保険契約の復活を承諾した場合には、保険契約者は、会社の指定した日までに保険契約が有効に継続していたものとして契約応当日(半年払契約の場合には半年ごとの契約応当日、月払契約の場合には月ごとの契約応当日)の到来している保険料の合計額を会社の本社または会社の指定した場所に払い込むことを要します。
4.保険契約は、会社が復活の承諾をして前項に規定する金額を受領した時に復活します。
5.第4条(会社の責任開始期)第2項、第 17 条(告知義務および告知義務違反による解除)および第 19 条(詐欺による取消)の規定は、本条の場合に準用します。
6.本条の規定により保険契約を復活した場合、会社は、新たな保険証券を交付しません。
第 11 条(復活の場合の読替等)
保険契約が復活した場合には、以後第1条第1項中の「保険期間中」を「復活後の保険期間中」と、第1条第1項第2号、第3号および第 10 項ならびに第2条第1項中の「責任開始期以後」を「復活後」と、第1条第1項第
主 契 約
1号および第 17 条第5項中の「責任開始の日」を「復活日」と、第1条第 10 項中の「責任開始期前」を「復活前」と、同条同項中の「締結」を「復活」とそれぞれ読み替えるものとします。
5.保険金等、保険料払込免除および払戻金の請求手続、保険金等の支払方法の選択ならびに保険金等の支払の時期および場所
第 12 条(保険金等および保険料払込免除の請求手続)
1.保険金等の支払事由または保険料払込の免除事由が発生した場合には、保険契約者または保険金等の受取人は、すみやかに会社に通知して下さい。
2.保険金等を請求する場合または保険料払込免除を請求する場合には、付則5に規定する書類を会社に提出して請求して下さい。
3.特定疾病給付金の受取人が特定疾病給付金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第 30 条(指定代理請求人の変更)の規定により変更したつぎの者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、付則5に規定する書類および特別な事情を示す書類を提出して、特定疾病給付金の受取人の代理人として特定疾病給付金を請求することができます。ただし、特定疾病給付金の受取人が法人である場合を除きます。
(1) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
4.前項の請求の際に、指定代理請求人に指定または変更された者がその請求時において前項第1号もしくは第2号の要件に該当していないときは、指定代理請求人の指定がなかったものとして取り扱います。
5.第3項の規定により会社が特定疾病給付金を指定代理請求人に支払ったときは、その後特定疾病給付金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
6.会社は、第2項または第3項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求めまたは第2項もしくは第3項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
7.会社は、第2条によって保険料払込の免除をした場合には、保険証券に表示します。
8.官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の死亡保険金または高度障害給付金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく弔慰金または死亡退職金等(以下「弔慰金等」といいます。)として被保険者または労働基準法施行規則第 42 条(遺族補償を受ける者)等に規定する遺族補償を受けるべき者(以下「受給者」といいます。)に支払うときは、死亡保険金または高度障害給付金の請求の際、第1号または第2号いずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または弔慰金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または弔慰金等の受給者に弔慰金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
9.死亡保険金の受取人は、死亡保険金の支払事由が発生した場合には、死亡保険金を葬儀費用等に充当するため、会社の定める事由、金額等の範囲内で、会社所定の金額を上限として、死亡保険金の一部または全部につき簡易請求を行なうことができます。この場合、会社は、第2項に規定する提出書類の一部の省略を認めるものとします。
第 13 条(払戻金の請求手続)
1.第 23 条第1項に規定する解約払戻金、その他の払戻金は、付則5に規定する書類を会社に提出して請求して下さい。
2.前条第6項の規定は、本条の場合に準用します。
第 14 条(保険金等の支払方法の選択)
保険契約者(保険金等の支払事由発生後は、その受取人)は、保険金等の一時支払にかえて、会社の定める期間および方法により、保険金等の全部または一部についてつぎの支払方法を選択することができます。ただし、分割して支払う金額またはすえ置く金額が会社の定める金額に満たない場合にはこの取扱をしません。
無配当特定疾病保障定期保険普通保険約款
(1) 分割支払
一定期間中、保険金等を定額に分割して支払います。
(2) すえ置支払
一定のすえ置期間中、保険金等に利息を付けて積み立てておき、すえ置期間満了のときその元利金を支払います。
第 15 条(保険金等の支払の時期および場所)
1.払戻金または保険金等は、その請求に必要な書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
主 契 約
保険金等を支払うために確認が必要な場合 | 確認する事項 |
(1) 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 保険金等の支払事由に該当する事実の有無 |
(2) 保険金等の支払の免責事由に該当する可能性がある場合 | 保険金等の支払事由が発生した原因 |
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
2.保険金等を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれつぎの各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、保険金等の請求のための書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)25 日を経過する日とします。
保険金等を支払うために確認が必要な場合 | 確認する事項 |
(4) この保険契約の普通保険約款に定める重大事由、 | 前2号に定める事項、第 18 条(重大事由による解 |
詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある | 除)第1項第4号の①から⑤までに該当する事実の |
場合 | 有無または保険契約者、被保険者、保険金等の受取人 |
もしくは指定代理請求人の保険契約締結の目的もし | |
くは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結 | |
時から保険金等の請求時までにおける事実 |
3.前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、保険金等の請求のための書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)つぎの各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合は、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
前項の確認をするために不可欠な特別な照会・調査 | 日数 |
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 45 日 |
(2) 前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 60 日 |
(3) 前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 90 日 |
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者、保険金等の受取人または指定代理請求人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する 照会 | 180 日 |
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 | 90 日 |
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された地域における調査 | 60 日 |
4.前2項の場合、会社は、保険金等を請求した者に通知します。
5.第1項から第3項までに定める期限をこえて保険金等を支払う場合には、第1項から第3項までに定める期限をこえた日からその日を含めて、所定の利息を付けて、保険金等を支払います。
6.第2項および第3項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、保険金等の受取人または指定代理請求人が、正当な理由がなく第2項および第3項に掲げる事項の確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき
(会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより第2項および第3項に掲げる事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
7.本条の規定は、保険料払込の免除の取扱に準用します。
6.保険契約の解約、解除、無効等
無配当特定疾病保障定期保険普通保険約款
第 16 条(保険契約の解約)
保険契約者は、いつでも会社に申し出て、将来に向かって保険契約を解約することができます。
第 17 条(告知義務および告知義務違反による解除)
1.この保険契約の締結の際に、会社が保険金等の支払事由または保険料払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項(以下本条において「告知事項」といいます。)について、保険契約者または被保険者は、その書面でまたは会社の診査医に対して口頭で告知することを要します。
2.保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって告知事項について告知しなかったかまたは真実でないことを告知した場合には、会社は、その事実を知ったときに将来に向かって保険契約を解除することができます。保険契約を解除した場合には、会社は、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
3.会社は、保険金等の支払事由または保険料払込の免除事由が発生した後であっても、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、保険金等の支払または保険料払込の免除をしません。もし、すでに保険金等を支払っているときは、その返還を請求し、また、すでに保険料の払込を免除しているときは、第2条
主 契 約
(保険料払込の免除)第2項の規定にかかわらず、払込を免除された保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、保険金等の支払事由または保険料払込の免除事由の発生が解除の原因となった告知しなかったかまたは真実でないことを告知した事実によるものでないときは、この限りでありません。
4.本条の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその所在が不明である場合、その他正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または死亡保険金受取人に解除の通知をし、正当な理由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知をします。
5.会社は、つぎのいずれかの場合には、保険契約の解除をすることができません。
(1) 保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を、会社が知っていたかまたは過失のため知らなかったとき
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下本項において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第1項に定める告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第1項に定める告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 解除の原因となる事実を、会社が知った日の翌日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき
(5) 保険契約が、責任開始の日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき、ただし、責任開始の日からその日を含めて2年以内に保険金等の支払事由または保険料払込の免除事由が発生し、かつ解除の原因となる事実があるときを除きます。
6.前項第2号および第3号の場合、各号に定める保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められるときは、適用しません。
第 18 条(重大事由による解除)
1.会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および保険金の名称の如何を問いません。以下本項において同様とします。)を詐取する目的もしくは他人に死亡保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) 保険契約者、被保険者または高度障害給付金もしくは特定疾病給付金の受取人がこの保険契約の高度障害給付金(特定疾病給付金、保険料払込免除を含みます。以下本項において同様とします。)を詐取する目的もしくは他人に高度障害給付金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(3) この保険契約の死亡保険金または高度障害給付金の請求に関し、死亡保険金または高度障害給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(4) 保険契約者、被保険者または保険金等の受取人がつぎのいずれかに該当する場合
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者または保険金等の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人に対する会社の信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
(6) 保険契約者、被保険者または保険金等の受取人に対する会社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から前号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
無配当特定疾病保障定期保険普通保険約款
2.会社は、保険金等の支払事由または保険料払込の免除事由が発生した後でも、この保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた保険金等の支払事由または保険料払込の免除事由による保険金等(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号の①から⑤までに該当したのが保険金等の受取人のみであり、その保険金等の受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、保険金等のうち、その受取人に支払われるべき保険金等をいいます。以下本項において同様とします。)の支払または保険料払込の免除を行ないません。もし、すでに保険金等を支払っていたときは、保険金等の返還を請求することができ、すでに保険料の払込を免除していたときは、その保険料の払込を求めることができます。
3.本条の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその所在が不明である場合、その他正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または死亡保険金受取人に解除の通知をし、正当な理由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知をします。
4.会社は、この保険契約を解除した場合に、払戻金があるときは、保険契約者に支払います。
5.前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金等の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金等を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金等に対応する部分については前項の規定を適用し、払戻金があるときは、その部分の払戻金を保険契約者に支払います。
第 19 条(詐欺による取消)
主 契 約
保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第 20 条(不法取得目的による無効)
保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第 20 条の2(年齢の計算)
1.被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については、6ヵ月以下のものは切り捨て、6ヵ月をこえるものは1年とします。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、契約日の年齢に契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第 21 条(年齢または性別の誤りの処理)
1.保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合に、実際の年齢が保険契約の締結時および誤りの発見された時に会社の定める契約年齢の範囲外であるときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは実際の年齢に基づいて保険料を更正し、会社の定めた方法で保険料の過不足分を授受します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を更正し、会社の定めた方法で保険料の過不足分を授受します。
第 22 条(保険金等の支払事由発生による保険契約の消滅)
保険金等の支払事由が発生した場合には、保険契約は将来に向かって消滅します。ただし、被保険者が特定疾病給付金または高度障害給付金の支払事由に該当した場合でこの普通保険約款の規定により特定疾病給付金または高度障害給付金が支払われないときを除きます。
7.払戻金
第 23 条
1.第7条第2項および第8条第2項に規定する失効、第 16 条に規定する解約、第 17 条および第 18 条に規定する解除の場合には、会社は、保険料払込期間中は保険料が払い込まれた年月数または経過年月数により、また保険料払込済後は経過年月数により主務官庁の認可を得た方法で計算して得た金額の解約払戻金を保険契約者に払い戻します。
2.第1条第1項第1号の①、③および④の規定によって死亡保険金が支払われない場合には、会社は、保険料払込期間中は保険料が払い込まれた年月数または経過年月数により、また保険料払込済後は経過年月数により主務官庁の認可を得た方法で計算して得た金額の積立金を保険契約者に払い戻します。
8.保険金等の受取人による保険契約の存続
第 24 条
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす保険金等の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.前項の通知をするときは、付則6に定める請求書類を会社に提出して下さい。
無配当特定疾病保障定期保険普通保険約款
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、第1項の解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金等(保険金等の支払の際にあわせて支払われる金額がある場合には、その金額を含むものとします。以下本条において同様とします。)の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきときは、会社が支払うべき金額の限度で、第2項の金額を債権者等に支払います。この場合、会社が支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金等の受取人に支払います。
9.保険契約内容の変更
第 25 条(変更手続)
1.保険契約者は、本章に規定する保険契約内容の変更を会社に請求することができます。ただし、第2条により保険料の払込が免除された後は保険契約内容を変更することはできません。
2.前項の請求に際しては、付則6に定める書類を会社に提出して下さい。この場合には、第 12 条(保険金等および保険料払込免除の請求手続)第6項の規定を準用します。
3.本章による変更は、会社が承認した時から効力を生じます。
主 契 約
4.本章による変更をした場合には、保険証券に表示します。ただし、次条第3号による変更をした場合には、保険契約者に通知します。
第 26 条(保険契約内容の変更)
保険契約内容についてつぎの各号の変更をすることができます。
(1) 保険期間の変更
会社の承諾を得て、会社の定めた期間の範囲内で保険期間を短縮しまたは延長すること。この場合には、第 23 条第2項に規定する積立金の差額を授受し、かつ、つぎの契約応当日(半年払契約の場合には半年ごとの契約応当日、月払契約の場合には月ごとの契約応当日)から保険料額または保険金額を更正します。ただし、死亡保険金額の増額は行ないません。
(2) 保険料払込期間の変更
会社の定めた期間の範囲内で保険料払込期間を短縮しまたは延長すること。この場合には、前号の規定を準用します。
(3) 保険料払込方法(回数)の変更
保険料払込方法をつぎの契約応当日(月払から半年払へまたは半年払から月払への変更については、半年ごとの契約応当日)から変更すること。ただし、払込方法は、年払、半年払および月払に限ります。
(4) 死亡保険金額の減額
死亡保険金額を将来に向かって減額すること。ただし、減額後の死亡保険金額が会社の定める金額に満たない場合には、この取扱はしません。この場合には、減額部分について第 23 条第1項の規定を準用して減額部分に対応する払戻金を支払い、将来の保険料額を減額します。
10.保険契約者、受取人または指定代理請求人の変更、保険契約者または受取人の代表者、保険契約者の住所の変更
第 27 条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、この保険契約上の権利義務一切を包括して第三者に承継させることができます。
2.前項の場合に会社が同意したときは、保険証券に表示します。
第 28 条(会社への通知による保険金等の受取人の変更)
1.保険契約者は、死亡保険金または特定疾病給付金の支払事由の発生前ならばいつでも、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.保険契約者は、高度障害給付金および特定疾病給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
3.死亡保険金受取人が死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
4.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の 規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
5.前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
6.第1項の通知をするときは、付則6に定める請求書類を会社に提出して下さい。
7.第1項の規定により死亡保険金受取人を変更したときは、保険証券に表示します。
8.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 29 条(遺言による保険金等の受取人の変更)
1.前条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金または特定疾病保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
無配当特定疾病保障定期保険普通保険約款
3.前2項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.本条の場合、前条第2項から第7項までの規定を準用します。
第 30 条(指定代理請求人の変更)
1.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。ただし、指定代理請求人は、第 12 条(保険金等および保険料払込免除の請求手続)第3項に規定する者に限るものとします。
2.前項の変更は、被保険者の同意書を添えて会社に書面で通知してからでなければ会社に対抗できません。
3.指定代理請求人を変更した場合には、保険証券に表示します。
第 31 条(保険契約者または受取人の代表者)
1.保険契約者が2人以上ある場合には、各保険契約者は、連帯してこの保険契約上の責任を負うものとし、その代表者1人を定め会社に通知することを要します。
主 契 約
2.前項の代表者が定まらない場合、会社に通知がなかった場合または代表者の所在が明らかでない場合には、会社が保険契約者の1人になした行為は、他の保険契約者についても効果を生じるものとします。
3.前2項の規定は、受取人について準用します。
第 32 条(保険契約者の住所の変更)
1.保険契約者の住所(通信先を含みます。以下本条において同様とします。)に変更を生じた場合には、保険契約者は、直ちに会社の本社または会社の指定した場所に通知することを要します。
2.前項の通知がない場合には、会社が知った最終の保険契約者の住所あてに発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
11.契約者配当
第 33 条
この保険に対する契約者配当金はありません。
12.保険契約の更新および他の保険契約への加入
第 34 条(保険契約の更新)
1.保険契約者が保険期間満了の日の2カ月前までに特に申出をしない限り、保険契約は、保険期間が満了する日の翌日(以下「更新日」といいます。)に更新されるものとします。ただし、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、保険契約は更新されません。
(1) 保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていないとき
(2) 更新日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき
(3) 更新後の保険契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき
(4) 保険契約に特別扱保険特約が付加されているとき
(5) 保険期間が歳満期で定められているとき
2.更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の場合と同一とします。ただし、前項第3号の規定に該当する場合には、保険契約は、その限度まで保険期間を短縮して更新されます。
3.更新後の保険契約の保険料払込期間は、更新前の保険契約の場合と同一とします。この場合、前項ただし書の規定を準用します。
4.前2項の規定にかかわらず、更新日の2カ月前までの保険契約者の申出により、会社の定める範囲内で、保険期間または保険料払込期間を変更して更新することができます。
5.更新後の保険契約の死亡保険金額は、更新前の保険契約の死亡保険金額と同額とします。ただし、更新日の2カ月前までの保険契約者の申出により、会社の定める範囲内で死亡保険金額を変更して更新することができます。
6.更新後の保険契約の第1回保険料は、更新日の属する月の末日までに払い込んで下さい。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 更新後の保険契約の第1回保険料の払込については、第5条(保険料の払込)、第7条(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)および第8条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)の規定を準用します。
(2) 前号の場合、保険料払込方法が一時払の保険契約の猶予期間については、更新日の属する月の翌月の初日から翌々月の更新日の月ごとの応当日まで(更新日が2月、6月または 11 月の末日である場合には、それぞれ
4月、8月または1月の末日まで)とします。
7.更新後の保険契約の保険料は、更新日における被保険者の契約年齢および更新後の保険契約の死亡保険金額によって計算します。
8.保険契約が更新された場合に、第1条(保険金等の支払)、第2条(保険料払込の免除)、第 17 条(告知義務お
よび告知義務違反による解除)および第 24 条(保険金等の受取人による保険契約の存続)の規定を適用するときは、更新前の保険契約の保険期間と更新後の保険契約の保険期間とは継続したものとして取り扱います。ただし、更新前の保険契約の保険料払込方法が一時払の場合には、第2条(保険料払込の免除)を除きます。
無配当特定疾病保障定期保険普通保険約款
9.更新後の保険契約については、会社は、更新日における普通保険約款および保険料率を適用します。 10.保険契約の更新が行なわれた場合、会社は、新たな保険証券を交付しません。
11.保険契約に付加されている特約については、本条の規定を準用します。
第 35 条(他の保険契約への加入)
保険契約者は、保険期間満了の日の2カ月前までに申出をすることにより、会社所定の取扱範囲内で、保険期間が満了する日の翌日に、この保険契約の被保険者を被保険者とする他の保険契約に加入することができます。この場合、その保険契約の死亡保険金額は、この保険契約の死亡保険金額を限度とします。
13.時効
第 36 条
主 契 約
保険金等もしくは払戻金の元利金または保険料払込免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
14.管轄裁判所
第 37 条
1.保険金等の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または保険金等の受取人(保険金等の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって合意による管轄裁判所とします。
2.保険料払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
15.法令等の改正に伴う支払事由の変更
第 38 条
1.会社は、公的医療保険制度の改正が行なわれ、その改正内容がこの保険契約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この保険契約の支払事由を公的医療保険制度の改正内容に応じて変更することがあります。
2.会社は、本条の変更を行なうときは、主務官庁の認可を得て定めた日(以下本条において「支払事由変更日」といいます。)から将来に向かってこの保険契約の支払事由を改めます。
3.本条の規定によりこの保険契約の支払事由を変更する場合には、支払事由変更日の2カ月前までに保険契約者に通知します。
4.前項の通知を受けた保険契約者は、支払事由変更日の前日までに、つぎの各号のいずれかの方法を指定してください。
(1) 第2項の保険契約の支払事由の変更を承諾する方法
(2) 支払事由変更日の前日に解約する方法
5.前項の指定がなされないまま支払事由変更日が到来したときは、前項第1号の方法が指定されたものとみなします。
16.契約内容の登録
第 39 条
1.会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
(2) 死亡保険金の金額
(3) 契約日(復活が行なわれた場合は、最後の復活の日とします。以下次項において同様とします。)
(4) 当会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年また
は被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金または災害死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同様とします。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満 15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同様とします。)の判断の参考とすることができるものとします。
無配当特定疾病保障定期保険普通保険約款
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同様とします。)から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
主 契 約
法人契約特則
保険契約者および死亡保険金受取人が法人である場合には、普通保険約款(保険契約に特約が付加されているときは、特約条項を含みます。)の規定により被保険者に支払われる保険金および給付金は、被保険者の同意を得て、保険契約者に支払います。
付則1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」
に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、表2の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
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主 契 約
表2 分類項目
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W 49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79)気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引> (W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧へ の曝露(W85~W99) | ※つぎのものは除外します。 ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94) (高山病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X40~X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚 炎など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X 57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X 58~X59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎのものは除外します。 |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
・合法的処刑(Y35.5) | ||
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮 膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する 医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~Y84) |
備考
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
付則2 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中 A.対象となる悪性新生物
無配当特定疾病保障定期保険普通保険約款
1.対象となる悪性新生物とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD- 10(2003 年版)準拠」によるものとします。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合で、下記に掲げる疾病以外に新たに悪性新生物に分類された疾病があるときに、会社が特に認めた場合には、その疾病を対象となる悪性新生物に含めることがあります。
分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00~C14 |
消化器の悪性新生物 | C15~C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 |
皮膚の悪性黒色腫 | C43 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 |
女性生殖器の悪性新生物 | C51~C58 |
男性生殖器の悪性新生物 | C60~C63 |
腎尿路の悪性新生物 | C64~C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69~C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 |
骨髄異形成症候群 | D46 |
慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 |
本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 |
ランゲルハンス細胞組織球症 | D76.0 |
/3・・・悪性、原発部位
/6・・・悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9・・・悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5桁性状コード番号
主 契 約
2.上記1.において悪性新生物とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合で、新たに新生物の性状を表す第5桁性状コードが悪性に分類された疾病があるときに、会社が特に認めた場合には、その疾病を対象となる悪性新生物に含めることがあります。
(備考)
1.対象となる悪性新生物には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」(診断確定された時点における最新版とします。)で病期分類が0期に分類されている病変は含まないものとします。したがって、上皮内癌、非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、腎盂・尿管・膀胱における乳頭状非浸潤癌等)、大腸の粘膜内 癌等は、悪性新生物に該当しません。
2.皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌は、対象となる悪性新生物には該当しません。
B.対象となる急性心筋梗塞、脳卒中
対象となる急性心筋梗塞、脳卒中とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10
疾病名 | 疾病の定義 |
急性心筋梗塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目を満たす疾病 (1) 典型的な胸部痛の病歴 (2) 新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 (3) 心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 |
脳卒中 | 脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24 時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病 |
(2003 年版)準拠」に記載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。表1 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中の定義
表2 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類コード
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞 | I21 |
脳卒中 | くも膜下出血 | I60 |
脳内出血 | I61 | |
脳梗塞 | I63 |
付則3
(1) 高度障害給付金支払の対象となる身体障害
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
無配当特定疾病保障定期保険普通保険約款
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(2) 保険料払込免除の対象となる身体障害
1.1眼の視力を全く永久に失ったもの
2.両耳の聴力を全く永久に失ったもの
3.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
4.上・下肢のうち1肢を手関節または足関節以上で失ったもの
5.上・下肢のうち少なくとも1肢の3大関節中の2関節以上の用を全く永久に失ったもの
6.1手の手指のうち第1指(母指)および第2指(示指)を含む4手指以上を失ったもの
7.両手ともに、第1指(母指)および第2指(示指)を含む3手指以上の用を全く永久に失ったもの
8.10 足指を失ったもの
備考
(1) 常に介護を要するもの
主 契 約
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
(2) 眼の障害(視力障害)
1.視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
2.「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
3.視野狭さくまたは眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
(3) 言語またはそしゃくの障害
1.「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
2.「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
(4) 耳の障害(聴力障害)
1.聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年8月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。
2.「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500•1,000•2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa•b•cデシベルとしたとき、
1
(a+2b+c)
4
の値が、90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込がない場合をいいます。
(5) 上•下肢の障害
1.「上•下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上•下肢の完全運動麻ひまたは上•下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
2.「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
(6) 脊柱の障害
1.「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
2.「脊柱の著しい運動障害」とは、頚椎における完全強直の場合または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
(7) 手指•足指の障害
1.「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
2.「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
3.「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
無配当特定疾病保障定期保険普通保険約款
主 契 約
身体部位の名称は、つぎの図のとおりとします。
付則4 手術等の定義
(1) 治療を直接の目的とする手術
「治療を直接の目的とする手術」とは、治療のために必要な手術をいいます。したがって、医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されていない、診断•検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは該当しません。
(2) 病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎのいずれかに該当したものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または診療所(患者を収容する施設を有しない診療所を含みます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
2.1.の場合と同等と会社が認めた日本国外にある医療施設
(3) 公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、つぎのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
1.健康保険法
2.国民健康保険法
3.国家公務員共済組合法
4.地方公務員等共済組合法
5.私立学校教職員共済組合法
6.船員保険法
7.高齢者の医療の確保に関する法律
(4) 医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
付則5 保険金等、保険料払込免除および解約払戻金の請求書類
(1) 死亡保険金の請求書類
1.死亡保険金請求書
2.医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死亡証明書)
3.被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本)
4.死亡保険金受取人の戸籍抄本
5.死亡保険金受取人の印鑑証明書
6.最終保険料の払込を証明する書類
7.保険証券
(2) 特定疾病給付金の請求書類
無配当特定疾病保障定期保険普通保険約款
1.特定疾病給付金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.会社所定の様式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書(第1条第1項第2号(ロ)の②または④の場合)
4.被保険者の戸籍抄本
5.被保険者の印鑑証明書
6.最終保険料の払込を証明する書類
7.保険証券
(3) 高度障害給付金の請求書類
1.高度障害給付金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の高度障害報告書
4.被保険者の戸籍抄本
5.被保険者の印鑑証明書
6.最終保険料の払込を証明する書類
主 契 約
7.保険証券
(4) 保険料払込免除の請求書類
1.保険料払込免除請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.事故状況の報告書や交通事故証明書等の不慮の事故であることを証する書類
4.被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本)
5.最終保険料の払込を証明する書類
6.保険証券
(5) 特定疾病給付金の指定代理請求書類
1.特定疾病給付金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.会社所定の様式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書(第1条第1項第2号(ロ)の②または④の場合)
4.被保険者の戸籍抄本
5.指定代理請求人の戸籍抄本
6.指定代理請求人の印鑑証明書
7.指定代理請求人の住民票
8.被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し
9.最終保険料の払込を証明する書類 10.保険証券
(6) 解約払戻金の請求書類
1.解約払戻金請求書
2.保険契約者の印鑑証明書
3.最終保険料の払込を証明する書類
4.保険証券
付則6 保険契約内容変更、貸付等の諸手続書類
(1) 保険契約の内容変更手続書類
[保険期間の変更、保険料払込期間の変更、保険料払込方法(回数)の変更、死亡保険金額の減額]
1.会社所定の保険契約内容変更請求書
2.保険契約者の印鑑証明書
3.最終保険料の払込を証明する書類
4.保険証券
(2) 保険契約者の変更手続書類
1.会社所定の保険契約名義変更請求書(被保険者の同意印必要)
2.変更前の保険契約者(保険契約者死亡による場合は相続人代表者)の印鑑証明書
3.保険証券
4.会社所定の念書および変更前の保険契約者の戸籍謄本(保険契約者死亡による場合のみ)
(3) 会社への通知による死亡保険金受取人の変更手続書類
1.請求書
2.被保険者の同意を証する書類
3.保険契約者の印鑑証明書
4.保険証券
(4) 遺言による死亡保険金受取人の変更手続書類
1.請求書
2.被保険者の同意を証する書類
3.遺言書
無配当特定疾病保障定期保険普通保険約款
4.保険契約者の相続人であることを証する書類
5.保険証券
(5) 指定代理請求人の変更手続書類
1.会社所定の保険契約名義変更請求書(被保険者の同意印必要)
2.保険契約者の印鑑証明書
3.保険証券
(6) 保険金等の受取人による保険契約の存続の手続書類
1.請求書
2.保険契約者の同意を証する書類
3.保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類
主 契 約
4.債権者等による解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を支払ったことを証する書類
団体扱特約(A) 目次
第1条 特約の適用範囲第2条 団体の人員数 第3条 保険料率
第4条 保険料の払込方法 第5条 保険料率の自動変更
第6条 特約の解除 第7条 特約の失効 第8条 契約日の特則第9条 主約款の適用
団体扱特約(A)
第1条(特約の適用範囲)
この特約は、会社と生命保険団体扱契約(A)を締結した官公署、会社、工場その他の団体(以下「団体」といいます。)に所属し、団体から給与(役員報酬を含みます。)の支払を受ける者を保険契約者または被保険者とする保険契約で、団体を通じてこの特約の適用を申し出たものに適用します。
第2条(団体の人員数)
団体の人員数とは、団体に所属するこの特約の適用を受ける保険契約の保険契約者数もしくは団体代表者を保険契約者とし団体所属員を被保険者とする保険契約の被保険者数または上記の保険契約者と被保険者とを名よせのうえ合算した人員数をいいます。
第3条(保険料率)
1.この特約の適用を受ける半年払または月払の保険契約の保険料率は、団体の人員数によりつぎのとおりとします。ただし、第2号の場合、半年払の保険契約の保険料率は普通保険料率とします。
(1) 団体の人員数が 20 名以上の場合 団体割引保険料率A
(2) 団体の人員数が 20 名未満の場合 団体割引保険料率B
2.前項において、所在を異にする事業所が2以上あり事業所ごとに保険料が払い込まれる場合、いずれか1の事業所に所属する団体の人員数が 20 名以上であるときは、他の事業所の保険契約についても団体割引保険料率Aを適用します。
3.第1項の規定にかかわらず、団体割引保険料率Bが適用されている保険契約について、普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定によって保険料の一括払を行なう場合には、普通保険料率を基準として、会社の定める割引を行ないます。
第4条(保険料の払込方法)
1.第2回以後の保険料は、団体代表者を経由して会社に払い込んで下さい。ただし、事業所ごとに保険料が一括して払い込まれる場合には、事業所代表者を経由して払い込んで下さい。
2.前項の場合には、団体代表者または事業所代表者から会社に払い込まれた時に保険料の払込があったものとします。
3.団体代表者または事業所代表者から保険料が一括して払い込まれた場合には、会社は、1通の保険料領収証を発行し、個々の領収証は発行しません。
第5条(保険料率の自動変更)
団体割引保険料率Aが適用されている保険契約において、団体の人員数が 20 名未満に減少し6ヵ月を経過し
ても 20 名以上に戻らないときは、半年払の保険契約は普通保険料率が適用される保険契約に、月払の保険契約は団体割引保険料率Bが適用される保険契約に、それぞれ自動的に変更されます。この場合には、団体代表者または事業所代表者を通じて保険契約者に通知します。
団体扱特約 A
第6条(特約の解除)
団体の人員数が 10 名未満に減少し3ヵ月(年払または半年払の保険契約の場合には6ヵ月)を経過しても 10
名以上に戻らないときは、この特約を解除します。ただし、団体の人員数が 20 名以上に達していた場合には、
)
(
20 名未満に減少した時から6ヵ月間は解除しません。
第7条(特約の失効)
特
つぎの場合に、この特約は効力を失います。
(1) 保険契約者がその所属する団体から離脱したとき
約
(2) 会社と団体との間に締結された生命保険団体扱契約(A)が解除または解約されたとき
(3) 保険料払込の猶予期間内に保険料が払い込まれないとき
第8条(契約日の特則)
1.主約款の規定にかかわらず、団体代表者との取りきめにより、この特約の付加される保険契約の保険期間の開始
日を会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とすることができます。この場合には、契約年齢は、その日を基準として計算します。
2.前項の場合において、会社の責任開始の日からその月の末日までの間に、主約款および特約の規定に基づく保険金等の支払事由または保険料払込の免除事由が発生したときは、前項の規定にかかわらず、会社は、責任開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば支払うべき金額から差し引きまたは徴収します。
第9条(主約款の適用)
団体扱特約 A
特
約
)
(
この特約に規定のない事項については主約款の規定によります。
団体扱特約(B) 目次
第1条 特約の適用範囲第2条 保険料率
第3条 保険料の払込方法第4条 特約の解除
第5条 特約の失効 第6条 契約日の特則第7条 主約款の適用
団体扱特約(B)
第1条(特約の適用範囲)
この特約は、会社と生命保険団体扱契約(B)を締結した組合、連合会、同業団体等、その団体において保険料の一括集金ができる団体(以下「団体」といいます。)の所属員または構成員を保険契約者または被保険者とする保険契約で、団体を通じてこの特約の適用を申し出たものに適用します。
第2条(保険料率)
1.この特約の適用を受ける月払の保険契約の保険料率は、団体割引保険料率Bとします。
2.前項の規定にかかわらず、普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定によって保険料の一括払を行なう場合には、普通保険料率を基準として、会社の定める割引を行ないます。
第3条(保険料の払込方法)
1.第2回以後の保険料は、団体代表者を経由して会社に払い込んで下さい。
2.前項の場合には、団体代表者から会社に払い込まれた時に、保険料の払込があったものとします。
3.団体代表者から保険料が一括して払い込まれた場合には、会社は、1通の保険料領収証を発行し、個々の領収証は発行しません。
第4条(特約の解除)
この特約の適用を受ける保険契約の保険契約者または被保険者の数が 10 名未満に減少し3ヵ月(年払または
半年払の保険契約の場合には6ヵ月)を経過しても 10 名以上に戻らないときは、この特約を解除します。
第5条(特約の失効)
つぎの場合に、この特約は効力を失います。
(1) 保険契約者がその所属する団体から離脱したとき
(2) 会社と団体との間に締結された生命保険団体扱契約(B)が解除または解約されたとき
(3) 保険料払込の猶予期間内に保険料が払い込まれないとき
第6条(契約日の特則)
1.主約款の規定にかかわらず、団体代表者との取りきめにより、この特約の付加される保険契約の保険期間の開始日を会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とすることができます。この場合には、契約年齢は、その日を基準として計算します。
2.前項の場合において、会社の責任開始の日からその月の末日までの間に、主約款および特約の規定に基づく保険金等の支払事由または保険料払込の免除事由が発生したときは、前項の規定にかかわらず、会社は、責任開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば支払うべき金額から差し引きまたは徴収します。
第7条(主約款の適用)
団体扱特約 B
特
約
)
(
この特約に規定のない事項については、主約款の規定によります。
集団契約特約 目次
第1条 集団契約第2条 保険料率
第3条 保険料の払込第4条 特約の失効
集団契約特約
第1条(集団契約)
1.この特約で集団とは、会社、工場、鉱山、商店、官公庁、組合、連合会等で職域または職種を同一とする所属員 50 名以上を有し、かつ、所属員とこれらの団体との間に年1回以上給与その他の金銭の定期的授受があるものをいいます。
2.前項の集団の所属員ならびにその家族および従業員 30 名以上を被保険者とする保険契約を集団契約といいます。
第2条(保険料率)
1.集団契約に対しては、被保険者が 50 名以上の場合に限り、被保険者の数に応じ別に定める保険料率を適用します。
2.前項の保険料率は、被保険者数の増減に応じ、毎年1回これを調整します。
第3条(保険料の払込)
1.集団契約の保険料払込方法は、月払、半年払および年払とします。
2.集団契約においては、集団の代表者を定めて下さい。
3.第2回以後の保険料は、集団の代表者を経由して払込期月内に会社に払い込んで下さい。
4.保険料払込の猶予期間中に保険料が払い込まれないときは、保険契約は効力を失います。
5.会社は、集団契約毎に1通の保険料領収証を発行します。
第4条(特約の失効)
1.被保険者がその所属する集団から離脱したときは、その者の保険契約について、この特約は効力を失います。
集団契約特約
特
約
2.前項の場合には、主約款だけが適用され、また保険料は普通保険料率に基づくものに変更されます。
特別扱保険特約 目次
第1条 特約の適用第2条 特別条件
第3条 保険契約内容変更の制限第4条 復活の制限
第5条 割増保険料法の条件を付けた保険契約の解約払戻金
付則 感染症
特別扱保険特約
第1条(特約の適用)
保険契約申込の際被保険者の健康状態その他が会社の定める普通の標準に適合しない場合に、普通保険約款のほかこの特約を適用します。
第2条(特別条件)
この特約を適用する保険契約については、被保険者の健康状態その他の程度に応じて、会社は、つぎの各号のいずれかの条件を付けます。
(1) 特別契約年齢による方法(年増法)
特別契約年齢を定め、この年齢に基づいて保険料、積立金、解約返戻金等を計算します。
(2) 割増保険料法
普通保険料に会社の定める割増保険料を加算して払込保険料とします。
(3) 保険金削減支払法
契約日から会社の定める削減期間内に被保険者が死亡しまたは普通保険約款の規定に定める高度障害状態になった場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、保険金額につぎの割合を乗じた金額を保険金または高度障害給付金として支払います。ただし、不慮の災害、付則に定める感染症によって被保険者が死亡しまたは高度障害状態になったときは、保険金または高度障害給付金の全額を支払います。
削減期間 契約日から | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
1年以内 | 5.0 割 | 3.0 割 | 2.5 割 | 2.0 割 | 1.5 割 |
2年以内 | 6.0 割 | 5.0 割 | 4.0 割 | 3.0 割 | |
3年以内 | 7.5 割 | 6.0 割 | 4.5 割 | ||
4年以内 | 8.0 割 | 6.0 割 | |||
5年以内 | 8.0 割 |
(4) 年増法および保険金削減支払法の併用
(5) 割増保険料法および保険金削減支払法の併用
第3条(保険契約内容変更の制限)
この特約をつけた保険契約については、保険期間もしくは保険料払込期間の延長または保険契約の更新に関する普通保険約款の規定は適用しません。
第4条(復活の制限)
この特約をつけた保険契約が普通保険約款の規定により効力を失ったときは、普通保険約款の規定にかかわらず、失効後1年以内に限り復活の請求ができます。
第5条(割増保険料法の条件を付けた保険契約の解約払戻金)
特別扱保険特約
特
約
この特約により割増保険料法の条件を付けた保険契約において、保険期間と保険料払込期間が同一である場合には、割増保険料に対する解約払戻金はありません。
付則 感染症
特別扱保険特約
特
約
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ•コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |
「感染症」とは、平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
保険料口座振替特約(01) 目次
第1条 | 特約の適用 | 第5条 | 保険料口座振替不能の場合の取扱 |
第2条 | 契約日の特則 | 第6条 | 諸変更 |
第3条 | 保険料率 | 第7条 | 特約の消滅 |
第4条 | 保険料の払込 | 第8条 | 主約款の適用 |
保険料口座振替特約(01)
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から申出があり、かつ、つぎに定める要件をみたす場合に適用します。
(1) 保険契約者の指定する預金口座等(以下「指定口座」といいます。)が、会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等(以下「提携金融機関」といいます。)に設置されていること
(2) 保険契約者が提携金融機関に対し、この特約を適用する保険契約の保険料(特約の保険料を含みます。以下同様とします。)を指定口座から会社の預金口座に振り替えるよう依頼すること
第2条(契約日の特則)
1.この特約を適用し、第1回保険料から口座振替を行なう場合には、普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の責任開始期の規定中、「第1回保険料を受領した」とあるのを「第1回保険料を振り替えた」と読み替えるものとします。
2.月払契約において保険契約締結時からこの特約が適用される場合には、主約款の規定にかかわらず、会社の責任開始の日の属する月の翌月1日を保険契約の保険期間の開始日および契約日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はその日を基準として計算します。
3.会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約の規定にもとづいて保険金もしくは給付金を支払いまたは保険料の払込を免除すべき事由が発生した場合には、前項の規定にかかわらず、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば徴収します。ただし、支払うべき保険金または給付金があるときは、不足分をその保険金または給付金から差し引きます。
第3条(保険料率)
1.この特約の適用を受ける月払の保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
2.前項の規定にかかわらず、主約款の規定によって保険料の一括払を行なう場合には、普通保険料率を基準として、会社の定める割引を行ないます。
第4条(保険料の払込)
1.保険料は、主約款の規定にかかわらず、会社の定めた日(ただし、第2回以後の保険料の口座振替を行なう場合は、払込期月中の会社の定めた日とします。以下「振替日」といいます。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日)に指定口座から保険料相当額を会社の預金口座に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。
2.前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
保険料口座振替特約
3.同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は、会社に対しその振替順序を指定できないものとします。
4.保険契約者は、振替日の前日までに払込保険料相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
5.口座振替によって払い込まれた保険料については、会社は、領収証を発行しません。
第5条(保険料口座振替不能の場合の取扱)
(
1.振替日に第1回保険料の口座振替が不能となった場合には、保険契約者は、第1回保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んで下さい。
1
0
2.振替日に第2回以後の保険料の口座振替が不能となった場合には、つぎのとおり取り扱います。
特
)
(1) 月払契約の場合、翌月の振替日に再度翌月分とともに2カ月分の保険料の口座振替を行ないます。ただし、指定口座の預入額が2カ月分の保険料相当額に満たない場合には、1カ月分の保険料の口座振替を行ない、払込期月を過ぎた保険料について払込があったものとします(定期一括払を行なっているときは、振替日の翌月の応当日に、定期一括払の保険料相当額のみ再度口座振替を行ないます。)。
約
(2) 年払契約または半年払契約の場合、振替日の翌月の応当日に再度口座振替を行ないます。
3.前項の規定による保険料口座振替が不能の場合には、保険契約者は、払込期月を過ぎた保険料(定期一括払を行なっているときは、一括払込すべき保険料)を主約款に定める猶予期間中に会社の本社または会社の指定した場所に払い込んで下さい。
第6条(諸変更)
1.保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の預金口座等に変更することができます。また、指定口座を設置している金融機関を他の提携金融機関に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該金融機関に申し出て下さい。
2.保険契約者が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関に申し出て下さい。この場合には、保険契約者は、他の払込方法(経路)を選択して下さい。
3.提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関に変更するかまたは他の払込方法(経路)を選択して下さい。
4.会社は、会社または提携金融機関の止むを得ない事情により振替日を変更することがあります。この場合には、会社は、その旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
第7条(特約の消滅)
つぎの場合には、この特約は消滅します。
(1) 保険契約が消滅または失効したとき
(2) 保険料の自動振替貸付が行なわれたとき
(3) 保険料の払込を要しなくなったとき
(4) 他の保険料の払込方法(経路)に変更したとき
(5) 第1条に定める要件を欠いたとき
第8条(主約款の適用)
保険料口座振替特約
特
約
)
1
0
(
この特約に規定のない事項については、主約款の規定を適用します。
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