第14条 事務局は、本会の運営上必要が生じ、規約を変更した場合は、平生町公式ホームページ及び FB ページへの掲載等の方法により、会員に対して当該部分の変更内容を周知することとします。
ひらおファンクラブ会員規約
(名称)
第1条 本会は、ひらおファンクラブ(以下「本会」という。)と称します。
(目的)
第2条 本会は、平生町の情報を広く共有し、かつ会員相互の交流を図ることで、平生町のまちづくりの機運の醸成、発展に寄与することを目的とします。
(事務局)
第3条 本会の事務局は、xxxxxxxxxxxxxx000xxの1 平生町役場地域振興課内に置きます。
(会員)
第4条 この規約において「会員」とは、本会の目的に賛同し、この規約を承諾し、次条に規定する入会手続を完了した平生町を好きなものをいいます。
(入会手続)
第5条 本会に入会を希望するもの(以下「入会希望者」という。)は、入会申込書を事務局に提出して入会の手続きを行います。
2 入会希望者は、入会の申込みにあたり、次に掲げる事項に同意していただくこととなります。
(1) 事務局が会員の住所、氏名、電話番号、メールアドレス等の個人を特定するために必要な情報(以下「会員の個人情報」という。)を名簿に登録すること。
(2) 本会の運営上必要な場合に限り、管理者が会員の個人情報を利用すること。
3 次に掲げる事由に該当する場合は、入会を承認しないことがあります。
(1) 入会申込みに当たり記入した内容に虚偽の記載があった場合
(2) 入会を承認しない正当な事由がある場合
(3) 入会希望者が暴力団若しくは暴力団関係の構成員であり、又は宗教団体への勧誘活動若しくは違法な販売活動を行う者である場合
4 第1項の入会申込書を受理したときは、速やかに審査を行い、申込みを適正と認める場合は、事務局は会員の個人情報を名簿に登録します。
(入会金及び会費)
第6条 本会の入会金及び会費は無料とします。
(事業)
第7条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1) 平生町の情報発信に関すること。
(2) 会員相互の交流の場を会員に提供すること。
(3) その他必要なこと
(禁止行為)
第8条 会員は、本会が提供するサービスの利用に当たっては、次の行為を行ってはなりません。
(1) 他の会員、第三者若しくは本会の著作権、プライバシー又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(2) 他の会員、第三者若しくは本会を誹謗中傷する行為又は本会の運営を妨げる行為
(3) 事実に反する情報又は公序良俗に反し、若しくはそのおそれのある情報を他の会員若しくは第三者に対して提供する行為
(4) 選挙運動、政治活動、宗教活動その他これらに類する行為
(5) 事務局の承諾なく本会の情報若しくは本会が発信する情報を用いた営利を目的とする行為又はその準備を目的とする行為
(6) その他、法令等に違反する行為又はそのおそれのある行為
(会員の届出義務等)
第9条 会員は会員の個人情報その他入会申込書の記載内容に変更が生じた場合又は退会する場合は、事務局に対して速やかに変更の届出又は退会の手続を行うこととします。
(会員資格の喪失)
第10条 会員が事務局に対して退会を申し出たときは、当該会員は、会員資格を喪失することとします。
2 事務局は、会員が次の各号のいずれかに掲げる行為を行ったと認めるときは、当該会員の会員資格を取り消すことができることとします。
(1) 第8条の各号に掲げる行為を行ったとき。
(2) 入会申込書に虚偽の記載があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事務局が会員として不適当であると判断したとき。
(損害賠償)
第11条 事務局は、本会の運営に関して生じた会員の損害、会員同士又は会員と第三者
との間で生じた問題及び損害等全てに対し、いかなる責任も負わず、一切の賠償する義務を負わないものとします。
(個人情報)
第12条 事務局は、本会の運営上必要な場合以外の目的で会員の個人情報を利用し、又は第三者に提供はいたしません。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までとします。
(規約の変更)
第14条 事務局は、本会の運営上必要が生じ、規約を変更した場合は、平生町公式ホームページ及び FB ページへの掲載等の方法により、会員に対して当該部分の変更内容を周知することとします。
(その他)
第15条 この規約に定めるもののほか、必要な事項については別に定めることとします。
附則 この規約は平成12年8月18日から施行します。附則 この規約は平成26年4月1日から施行します。 附則 この規約は平成29年4月1日から施行します。