5.業務項目及び活動概要 業務項目 活動概要 プログラム開発 (例)指導事例集の作成 (例)理科第2分野で活用することのできる指導事例集を作成する プログラム実践 (例)○○中学校での実践 (例)○○株式会社と連携した実践を行う プログラム評価 (例)アンケート調査 (例)○○中学校での実践の際にアンケート調査を行い、実践の効果を分析する プログラム普及 (例)HPによるプログラムの普及 (例)HPにおいて実践の様子や開発中のプログラムを公開する 6.業務実施計画 実施区分 4月 5月 6月 7月...
独立行政法人科学技術振興機構業務委託契約事務処理要領
(社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業)
平成22年2月 制定
目 | 次 | |
1.独立行政法人科学技術振興機構業務委託契約事務処理要領・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
2.費目・種別一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
3.様式関係 | ||
様式第 1 業務委託契約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
様式第 2 業務計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 | |
様式第 3 銀行振込(新規・変更)依頼書・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 | |
様式第 4 変更委託契約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 | |
様式第 5 帳簿の様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 | |
様式第 6 委託業務変更承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 | |
様式第 7 委託業務中止(廃止)承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 | |
様式第 8-1 変更届(変更前に提出するもの)・・・・・・・・・・・・・・・ | 38 | |
様式第 8-2 変更届(変更後に提出するもの)・・・・・・・・・・・・・・・ | 39 | |
様式第 9 委託業務中間報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 40 | |
様式第10 委託業務年度末報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 | |
様式第11 委託業務廃止報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 | |
様式第12 委託業務完了届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 50 | |
様式第13 委託業務実績報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 51 | |
様式第14 年間支払計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 57 | |
様式第15 精算払請求書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 58 | |
様式第16 概算払請求書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 59 | |
様式第17 委託費支払計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 60 | |
様式第18 委託業務成果報告書の提出について・・・・・・・・・・・・・・・ | 61 | |
様式第19 委託業務成果報告書への標記について・・・・・・・・・・・・・・ | 62 | |
様式第20 学会等発表実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 63 | |
様式第21 資産及び預り資産管理表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 64 | |
様式第22 標示ラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 65 | |
様式第23 取得資産処分承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 66 | |
様式第24 確認書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 69 | |
様式第25 知的財産権を受ける権利の譲渡について・・・・・・・・・・・・・ | 70 | |
様式第26 産業財産権出願通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 74 | |
様式第27 産業財産権通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 75 | |
様式第28 著作物通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 76 | |
様式第29 産業財産権実施届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 77 | |
様式第30 知的財産権の譲渡に関する届出書・・・・・・・・・・・・・・・・ | 79 | |
様式第31 専用実施xx設定承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 80 | |
様式第32 知的財産権の放棄に関する届出書・・・・・・・・・・・・・・・・ | 83 | |
様式第33 成果利用届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 84 | |
様式第34 知的財産権の利用に関する同意書・・・・・・・・・・・・・・・・ | 85 | |
4.物品購入等契約に係る取引停止等の取扱規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 86 | |
5. 別紙 委託業務の再委託に関する特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 88 |
独立行政法人科学技術振興機構 業務委託契約事務処理要領
この独立行政法人科学技術振興機構業務委託契約事務処理要領(以下「要領」という。)は、独立行政法人科学技術振興機構が実施する業務委託契約に関する事務にかかる要領である。業務委託契約に関する事務は、この要領により適切に処理しなければならない。
(定義)
第1 本要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「委託費」とは、委託業務に要する費用をいう。
(2) 「委託」とは、委託費の支出の対象となる業務を委任する行為をいい、その業務を「委託業務」という。
(3) 「受託」とは、委託業務の委任を受ける行為をいい、その業務を「受託業務」という。
(4) 「委託者」とは、独立行政法人科学技術振興機構の分任契約担当者をいう。(以下「甲」という。)
(5) 「受託者」とは、受託業務を実施する者をいう。(以下「乙」という。)
(6) 「受託予定者」とは、一般競争入札(総合評価落札方式)においては落札をした者、公募及び企画競争においては採択された者をいい、その他受託を予定された者をいう。
(7) 「業務委託契約書」とは、様式第1の「業務委託契約書」と様式第2の「業務計画書」を合わせたものをいい、「変更委託契約書」とは、様式第4をいう。
(契約の締結)
第2 受託予定者は、契約の締結にあたり、次に掲げる各号の書類を作成し、甲の指示する期日までに提出しなければならない。
(1)業務計画案(様式第2の業務計画書に準ずるもの)
(2)経費等内訳書
2 契約の締結は、業務委託契約書により、契約を変更するときは、変更委託契約書による。
(委託業務の実施)
第3 乙は、委託業務の実施にあたっては、経済性・効率性・有効性を充分に考慮し、委託業務に要する費用を使用するものとし、原則として、乙における会計諸規程等の定めるところにより処理する。
(再委託)
第4 業務委託契約書第7条に定める申請は、様式第6の「委託業務変更承認申請書」による。
(会計処理関係)
第5 業務委託契約書第9条に定める帳簿は、様式第5の「帳簿の様式」による。ただし、様式第5に掲げられた事項が漏れなく記載されているものであれば、この限りではない。
第6 業務委託契約書第9条に定める支出を証する書類とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 機械装置費及び工具器具備品費は、契約、検収及び支払の関係の書類(見積書、発注書、契約書(又は請書)、納品書、検収書、請求書、領収書(又は銀行振込の明細)、入札関係書類、選定理由書等)及び会計伝票又はこれらに類する書類
(2) 人件費は、傭上決議書(日額、時間給の決定事項を含む。)、出勤簿、作業日報、出面表、給与支払明細書、領収書及び会計伝票又はこれらに類する書類
(3) 業務実施費は、第1号に準ずる書類とし、これにより難い場合は、実績を証する資料、明細書、出張命令書、出張復命書(出張内容がわかる資料)、請求書、領収書等及び会計伝票又はこれらに類する書類
第7 第6の支出を証する書類は、業務計画書の費目毎、種別毎、支払日順に編纂し、第5に定める帳簿とともに整理しておかなければならない。なお、これにより難い場合は、甲と協議し、甲の指示に従う。
2 支出を証する書類が他の経費との合算により処理されているため、原本を別綴とすることが困難である場合は、原本に代えて写本によることができる。
第8 委託業務の実施に必要な経費のxxxにあたっては、次の各号に留意する。
(1) 機械装置の取得に要した経費(付帯経費を含む。)は、機械装置費に計上し、当該機械装置を委託業務廃止報告書(様式第11)及び委託業務実績報告書(様式第13)の取得資産一覧表(別紙ニ)に資産計上するとき(以下「資産計上」という。)は、当該機械装置の取得に要した経費に据付費及び付帯経費を加えた価格を計上すること。また、工具器具備品費を委託業務廃止報告書(様式第11)及び委託業務実績報告書(様式第13)の取得資産一覧表(別紙ニ)に計上する場合の価格も同様とする。
業務委託契約書第22条第5項の四半期毎の取得資産一覧表の提出は、委託業務廃止報告書(様式第11)及び委託業務実績報告書(様式第13)の取得資産一覧表(別紙ニ)と同様の書式とし、資産計上する場合の価格も同様とする。
(2) 施設及び構築物の新築又は改築等資産の増となる経費は認められない。
(3) 人件費は、乙との雇用関係がある従事者であって、委託業務への実従事時間及び従事者に支払った支給額に基づくこと。
(4) 委託業務の従事時間は、原則、乙において定められている基準内労働時間とすること。
(5) 甲が委託業務の内容を勘案し、必要があると認めるときは、あらかじめ人件費に時間外勤務手当を計上することができる。乙は、時間外勤務手当を支給した場合、当該時間外勤務の作業内容及び作業時間を詳細に記載した書類を額の確定調査等において、甲に提示しなければならない。
(6) あらかじめ人件費に時間外勤務手当を計上していない委託業務において、乙がやむを得ず時間外勤務手当を支給したときは、当該時間外勤務の作業内容、作業時間及び時間外勤務となった理由を詳細に記載した書類を額の確定調査等において、甲に提示しなければならない。当該時間外勤務に要した経費は、甲が必要があると認めたときは、人件費の対象とすることができる。
(7) 学生等に業務を行わせる場合は、雇用契約を締結すること。
(8) 複数の業務に従事する者の勤務時間管理にあたっては、作業日報等で適切に管理し、他の業務と重複がないことを明らかにすること。
(9) 人件費を増額しようとするときは、委託業務の内容の変更による場合、又は真にやむを得ない場合に限られる。
(10) 航空機を利用した旅費がある場合は、額の確定調査等において、領収書及び航空券の半券(搭乗した証明)を提示すること。
(11) 委託業務に要した経費のみを別に経理することが困難である場合に限り、委託業務に要した経費を科目振替書等により、振替処理をすることができる。ただし、この場合は、科目振替の内容を詳細に記した明細書を作成して提示しなければならない。
(12) 一般管理費(受託者が国の機関の場合は、事業管理費)は、各費目との流用をしてはならない。 (13) 要領に定める費目・種別によらない乙の受託規程等に定める単価等による委託契約は、甲がそ
の内訳を精査し特に認める場合に限る。この場合は、額の確定の方法等について、契約締結時までに甲、乙協議のうえ、その方法等を定める。
(契約及び業務計画の変更等)
第9 乙は、契約事項のうち次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、委託業務変更承認申請書
(様式第6)を甲に提出し、変更委託契約書(様式第4)の締結をもって承認とする。
(1) 業務委託契約書記載事項の変更(第2項、第3項及び第4項に規定するものを除く。)
(2) 債権債務の一部を譲渡することによる受託者の変更
(3) 業務委託契約書第10条第2項の中止の承認を受けた委託業務の再開にかかる第1号の変更
2 乙は、業務計画書のうち次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、委託業務変更承認申請書(様式第6)を甲に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 業務計画書の「Ⅰ.委託業務の内容」に関する変更
(2) 業務計画書の「Ⅱ.委託業務の実施体制」のうち、「4.知的財産権の帰属」及び「5.業務委託契約書の定めにより甲に提出することとされている著作物以外で委託業務により作成し、甲に納入する著作物の有無」に関する変更
(3) 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」に関する変更で、業務委託契約書第10条第1項第
2号の流用制限を超えて増減する場合
(4) 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」における人件費を増額する変更をしようとするとき
(5) 業務委託契約書第10条第2項の中止の承認を受けた委託業務の再開にかかる第1号の変更
3 乙は、業務計画書のうち次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更届(様式第8-1)を事前に甲に提出する。
業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」に関する変更で、業務委託契約書第10条第1項第
2号の流用制限の範囲内における費目の新設
4 乙は、業務委託契約書のうち次の各号に掲げる事項を変更したときは、変更届(様式第8-2)を遅滞なく甲に提出する。
(1) 業務委託契約書記載事項のうち、乙の住所、名称、代表者名及び代理人の変更
(2) 業務計画書の「Ⅱ.委託業務の実施体制」のうち、「1.業務担当者」の実施機関担当者、連携機関担当者および経理担当者の変更
5 乙は、次の各号に掲げる事項を変更したときは、委託業務中間報告書(様式第9)、委託業務年度末報告書(様式第10)、委託業務廃止報告書(様式第11)又は委託業務実績報告書(様式第13)にその変更内容及び変更理由を記載して甲に提出する。
(1) 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」に関する変更で、業務委託契約書第10条第1項第
2号の流用制限の範囲内における種別の新設
(2) 第2第1項第2号に定める経費等内訳書の機械装置費及び工具器具備品費の変更
(3) 第2第1項第2号に定める経費等内訳書の業務参加者リスト及び業務協力者リストの変更
(中止又は廃止)
第 10 業務委託契約書第10条第2項に定める申請は、様式第7の「委託業務中止(廃止)承認申請書」による。
(中間報告)
第 11 業務委託契約書第11条に定める報告は、様式第9の「委託業務中間報告書」による。
(年度末報告)
第 12 業務委託契約書第12条に定める報告は、様式第10の「委託業務年度末報告書」による。
(廃止報告)
第 13 業務委託契約書第13条に定める報告は、様式第11の「委託業務廃止報告書」による。
(完了届の提出)
第 14 業務委託契約書第14条に定める報告は、様式第12の「委託業務完了届」による。
(実績報告)
第 15 業務委託契約書第15条に定める報告は、様式第13の「委託業務実績報告書」による。
(委託費の支払)
第 16 業務委託契約書第17条に定める額の確定後の請求は、様式第15の「精算払請求書」による。
第 17 委託費の概算払いを希望するときは、甲に様式第14の「年間支払計画書」及び必要な関係資料を提出する。ただし、委託費の概算払いは、当該概算金請求時における委託業務実施にかかる原価発生額のうち、支払済のもの及びその支払期限が当該四半期内のものとする。
2 甲に概算払いの必要性が認められ、概算払いを受けたいときは様式第17の「委託費支払計画書」を作成し、甲に提出する。
3 甲が前項の規定により提出された委託費支払計画書の内容を妥当と認めたときの請求は、様式第1
6の「概算払請求書」による。
第 18 委託費の支払いについて、様式第3の「銀行振込(新規・変更)依頼書」を業務委託契約書の提出時にあわせて提出すること。なお、振込口座に個人名義の口座を指定してはならない。
(過払金の返還)
第 19 業務委託契約書第19条による返還は、独立行政法人科学技術振興機構経理部長が別途送付する請求書により、指定の期日までに納付しなければならない。
(成果報告)
第 20 業務委託契約書第21条に定める報告は、様式第18の「委託業務成果報告書の提出について」を添えて提出する。なお、報告書の表紙裏に様式第19による標記を行う。
2 委託業務の実施期間中において、委託業務の成果を学会等に発表した実績がある場合は、様式第2
0の「学会等発表実績」を報告書に添付する。
(資産の管理)
第 21 乙は、業務委託契約書第22条第1項に基づき、委託費により取得した10万円以上かつ使用可能期間が1年以上の資産等については様式第21の「資産及び預り資産管理表」により管理しなければならない。ただし、乙の会計規程等にこれに準ずる様式があるときは、これによることができる。
2 業務委託契約書第22条第6項に定める標示は、様式第22の「標示ラベル」とする。ただし、乙に同様の備品ラベルがある場合は、これによることができる。
(取得資産の処分)
第 22 乙は、委託業務において取得した資産等のうち、次の各号の一に該当するものを処分しようとするときは、様式第23の「取得資産処分承認申請書」を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(1) 委託者から他の委託費を受けて事業を実施するにあたり、装置等の改良、据付等によりやむを得ず撤去しなければならない資産等
(2) 善良な管理者の注意をもって管理したが、やむを得ない事情により損傷し、修理が不能なとき又は多額の修繕費がかかる資産等
(3) 特別な仕様により製作したため、汎用性がなく、再利用の可能性のない資産等
(知的財産権)
第 23 知的財産権に関する様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 業務委託契約書第24条第2項に定める書面は、様式第34の「知的財産権の利用に関する同意書」による。
(2) 業務委託契約書第25条第1項に定める書面は、様式第24の「確認書」による。
(3) 業務委託契約書第25条第2項に定める権利の譲渡は、様式第25の「知的財産権を受ける権利の譲渡について」による。
(4) 業務委託契約書第26条第1項に定める通知は、様式第26の「産業財産権出願通知書」による。
(5) 業務委託契約書第26条第3項に定める通知は、様式第27の「産業財産権通知書」による。
(6) 業務委託契約書第26条第4項に定める通知は、様式第28の「著作物通知書」による。
(様式第1「業務委託契約書」の定めにより、甲に提出することとされている著作物については、当該著作物の提出をもって、著作物通知書の提出があったものとみなす。)
(7) 業務委託契約書第26条第5項に定める届出は、様式第29の「産業財産権実施届出書」による。
(8) 業務委託契約書第27条第1項に定める届出は、様式第30の「知的財産権の譲渡に関する届出書」による。
(9) 業務委託契約書第28条第2項に定める申請は、様式第31の「専用実施xx設定承認申請書」による。
(10) 業務委託契約書第29条に定める届出は、様式第32の「知的財産権の放棄に関する届出書」による。
(成果の利用)
第 24 乙は、業務委託契約書第33条第3項に定める委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表をするもので、学術的影響の大きい科学雑誌への投稿、報道機関への発表等社会的に大きな影響を与える成果の利用をする場合は、事前に、様式第33の「成果利用届」を甲に提出する。
(甲の所有する財産(産業財産権及び著作権を除く)の使用)
第 25 乙は、甲の所有する財産(産業財産権及び著作権を除く)を使用するときは、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(取引停止措置)
第 26 業務委託契約書第36条第7項により独立行政法人科学技術振興機構の「物品購入等契約に係る取引停止等の取扱規則」別表に掲げる措置基準第9号に該当する場合は、同取扱規則により取引停止措置を行うことができる。
(情報セキュリティー対策)
第 27 ネットワーク及び情報システムの開発・保守・運用の委託業務を行う場合、甲から個人情報を預託された場合、乙が委託業務を実施するにあたり個人情報を取得した場合又は、委託業務の実施により知り得た情報がある場合等は、必要な情報セキュリティー対策を施し、十分なセキュリティーレベルを維持することで、情報漏洩等の対策を講じること
第 28 様式中の注意書きや記載要領は、実際の作成時には削除すること。
第 29 委託業務に関する事務処理は、この要領に定めるほか、特に必要があるときは、甲が別に指示する。また、甲及び甲の指定する者からの委託業務に関する本要領とは別に発信される各文書(通達、事務連絡等)等は、本要領と同等の効力を有するものとし、適切に取り扱わなければならない。
費目・種別一覧表
原則、本表にて費目種別の計上を行うこと。
費 目 | 種 別 | 備 考 |
機械装置費 | 取得価格が2000万円以上かつ耐用年数が1年以上のものを機械装置とする。 ※資産計上するものの経費 | |
工具器具備品費 | 取得価格が2000万円未満10万円以上で、かつ耐用年数が1年以上のものを工具器具備品費とする。 (10万円未満は消耗品) ※資産計上するものの経費 | |
人件費 | 業務担当職員補助者 社会保険料等事業主負担分 | 業務担当職員と補助者は必ず別の種別とすること。さらに単価の違いに応じて、「主任研究員」「研究員A 」「部長級」等と細分した種別を用いてもよい。 独立行政法人、特殊法人、国立大学法人及び学校法人については、人件費対象者が運営費交付金、私学助成の補助対象者ではないこと。 ※ 直接業務に携わる人が対象であり、総務や経理 (いわゆる管理部門)の人件費、労務費は対象とならず、これらは一般管理費に含まれる。 ※ 他の経費からの人件費支出との重複について特に注意すること |
業務実施費 | 消耗品費国内旅費外国旅費 外国人等招へい旅費諸謝金 会議開催費通信運搬費印刷製本費借損料 雑役務費 電子計算機諸費保険料 光熱水料 消費税相当額 | 種別欄は、上記の各費目に含まれない消耗品費、国内旅費、外国旅費、外国人等招へい旅費、諸謝金、会議開催費、通信運搬費、印刷製本費、借損料、雑役務費 、電子計算機諸費、保険料、光熱水料、消費税相当額等を記載する。 費目は、一般的なものを掲記したものであり、必要に応じて費目を設定又は削除するものとする。 ※ 消耗品費 業務に直接使用するものを記載。間接使用のものは一般管理費とする。長期反復使用に耐えないもの及び取得価格が10万円未満のもの。 ※ 雑役務費 データ分析などの役務の提供(外注)派遣職員 ※ 電子計算機諸費 プログラム作成費、電子計算機使用料、電子計算機消耗品、その他電子計算機関連費用を含む ※ 保険料 委託業務を実施するうえで法律により保険料の支払が義務づけられているもの等 |
※ 光熱水料 一般管理費からの支出では見合わない試験等による多量の使用の場合のみ、かつ、原則個別メータがあること ※ 消費税相当額(「人件費(通勤手当除く)」、「外国旅費・外国人等招へい旅費のうち支度料や国内分の旅費を除いた額」、「諸謝金」及び「保険料」の5%に相当する額等、消費税に関して非(不)課税取引となる経費)等を記載する。 なお、消費税相当額については、消費税の免税事業者等については計上しないこと また、課税仕入分について還付を予定している経費については、見合い分を差し引いて計上すること |
費 目 | 種 別 | 備 考 |
「一般管理費」 | 一般管理費率は、委託先の規程、規程がない場合は直近の財務諸表の一般管理費率と10%を比較して、いずれか低い方。(ただし、調査委託については、一般管理費率15%以下) ただし、一般競争入札の場合は除く。 ※一般管理費の率は、1契約期間中においては変動しない。 |
様式第1
業 務 委 託 契 約 書
独立行政法人科学技術振興機構分任契約担当者理数学習支援部長 ○○ ○○(以下「甲」という。)と<実施機関><署名者肩書> <署名者名>(以下「乙」という。)は、平成2
2年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業について、次のとおり委託契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は、乙に対し、次のとおり委託事業の実施を委託する。
(1)委託業務の題目
「<委託業務題目>」(以下「委託業務」という。)
(2)委託業務の目的、内容及び経費の内訳別添業務計画書のとおり。
(3)委託業務の実施期間
平成22年<契約締結日>から平成23年3月31日
(委託業務の実施)
第2条 乙は、<連携機関>(以下「連携機関」という。)及び中学校、その他の外部の機関
(以下「外部機関」という。)と協力して、業務計画書に記載されたところに従い委託業務を実施しなければならない。委託業務の実施にあたり、乙は、①乙、連携機関等で構成される開発会議、②乙、連携機関、中学校および外部機関等により構成される実践会議を主宰するものとする。なお、当該業務計画書が変更された場合においても同様とする。
2 乙は、前条に記載された委託業務が複数ある場合は、委託業務の業務計画書毎に区分して経理し、それぞれの間で経費の流用をしてはならない。
3 乙は、委託費を業務計画書に記載された委託費の経費の区分に従い、使用しなければならない。
(委託費の額)
第3条 甲は、乙に対し、金<契約額>円(内消費税等額<消費税等額>円を含む)の範囲内において委託費を負担するものとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、乙に対し、会計規程(平成15年規程第13号)第35条に規定する契約保証金の納付を調達契約及び前渡資金の取扱事務細則(平成15年細則第15号)第
11第2項第2号の規定により免除するものとする。
(法令等の遵守)
第5条 乙は、委託業務を実施するにあたり、法令及び指針等を遵守しなければならない。
(第三者損害賠償)
第6条 乙は、委託業務の実施により、故意又は過失によって第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。
(再委託)
第7条 乙は、あらかじめ業務計画書に記載されている場合を除き、委託業務を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、連携機関及び外部機関との協力を除き、また、委託業務の一部であって、甲に申請し、承認を受けたときは、この限りではない。
2 乙は、再委託をするときは、別紙「委託業務の再委託に関する特約条項」に従わなければならない。
3 乙は、再委託に伴う当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、甲に対し、全ての責任を負わなければならない。
4 乙は、乙及び再委託先毎に区分して経理し、それぞれの間で経費の流用を行ってはならない。
(債権債務の譲渡の禁止)
第8条 乙は、委託業務の実施により生じる債権及び債務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。ただし、これにより難い場合は、事前に甲と協議のうえ、甲の指示に従わなければならない。
(帳簿の記載等)
第9条 乙は、委託業務の経理状況を明らかにするため、業務計画書毎の帳簿を備え、支出額を費目毎、種別毎に区分して記載するとともに、その支出を証する書類を整理し、委託業務が完了又は第10条第2項に規定する委託業務の廃止の承認を受けた日の属する甲の会計年度である4月1日から翌年3月31日までの1年間
(以下「会計年度」という。)の翌日から5年間保管し、甲の要求があるときは、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(計画の変更等)
第 10 条 乙は、業務計画書を変更しようとする場合(第2項及び第4項に規定する場合を
除く。)において、次の各号の一に該当するときは、委託業務変更承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
(1)業務計画書の「Ⅰ.委託業務の内容」に関する変更をしようとするとき
(2)業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」における費目と費目の間で経費の流用(人件費への流用増を除く。)を行うことにより、いずれかの費目の額が3割
(その費目の3割に当たる額が50万円以下の場合は50万円)を超えて増減する変更をしようとするとき
(3)業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」における人件費を増額する変更をしようとするとき
2 乙は、委託業務を中止又は廃止しようとする場合は、委託業務中止(廃止)承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
3 甲は、前2項の承認をするときは、条件を付することができる。
4 乙は、住所、名称、代表者名、代理人、担当者、経理責任者及び連携機関の担当者を変更したときは、変更届により、甲に遅滞なく届け出なければならない。
5 乙は、第1項、第2項及び第4項以外の変更については、甲が別に定める手続きに従わなければならない。
(中間報告)
第 11 条 乙は、甲の要求があるときは、委託業務の進捗状況について、委託業務中間報告書を作成し、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(年度末報告)
第 12 条 乙は、第1条第3号に定める委託業務の実施期間が翌会計年度に亘るときは、委託業務年度末報告書を作成し、翌会計年度の4月10日までに甲に提出しなければならない。
(廃止報告)
第 13 条 乙は、第10条第2項の規定に基づく委託業務の廃止の承認を受けたときは、委託業務廃止報告書を作成し、廃止の日までに甲に提出しなければならない。
(完了届の提出)
第 14 条 乙は、委託業務が完了したときは、委託業務完了届を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、委託業務により開発した指導事例集、テキスト・副教材および実施報告書を委託業務の実施期間の満了日までに、甲に提出するものとする。また、乙は、アンケートを甲の指示に基づいて実施し、結果を提出するものとする(以
下、指導事例集、テキスト・副教材、実施報告書およびアンケートの結果を「成果物」という。)。
(実績報告)
第 15 条 乙は、前条の完了届を提出したときは、委託業務実績報告書を作成し、委託業務の完了した日から30日を経過した日又は翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに甲に提出しなければならない。
(調査)
第 16 条 甲は、第13条の規定に基づく委託業務廃止報告書又は第15条の規定に基づく委託業務実績報告書の提出を受けたときは、必要に応じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、委託業務が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査するものとする。
2 甲は、前項に規定する場合のほか、委託業務の進捗状況及び委託費の使用状況について調査する必要があると認めるときは、乙、連携機関、外部機関等にその報告をさせ、乙、連携機関若しくは外部機関、又はそれらの職員、又は甲の指定する者に当該委託業務にかかる進捗状況及び帳簿、書類その他必要な物件等を調査させることができる。
3 乙は、前2項の調査に協力し、また連携機関及び外部機関の担当者等への連絡調整を含め、連携機関、外部機関をして甲の求めに協力させなければならない。
(額の確定)
第 17 条 甲は、前条第1項の調査をした結果、第13条又は第15条に規定する報告書の内容が適正であると認めるときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の確定額は、委託業務に要した実支出額と第3条に規定する委託費の額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)
第 18 条 甲は、前条による額の確定後、乙に委託費を支払うものとする。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第3条に規定する委託費の全部又は一部を概算払いすることができる。
3 乙は、前2項による委託費の支払いを受けようとするときは、精算払請求書又は概算払請求書を甲に提出しなければならない。
4 甲は、適法な精算払請求書を受理してから30日以内に委託費を支払うものとし、同期間内に支払いを完了しない場合は、政府契約の支払遅延防止等に関す
る法律(昭和24年法律第256号)に規定する責を負うものとする。
(過払金の返還)
第 19 条 乙は、前条第2項により支払いを受けた委託費が第17条第1項の額を超えるときは、甲の指示に従い、その超えた額を甲に返還しなければならない。
(延滞金)
第 20 条 乙は、前条、第34条、第35条、第36条及び第38条の規定により甲に委託費を返還するにあたり、甲の定めた期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から起算して納入をした日までの日数に応じ、年利5パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならない。
(成果報告)
第 21 条 乙は、委託業務の完了又は廃止の日のいずれか早い日から起算して60日以内に委託業務成果報告書○○部を甲に提出しなければならない。
(取得資産の帰属等)
第22条 委託業務を実施するため委託費により取得した機械装置及び工具器具備品(以下
「取得資産」という。)の所有権は、甲に帰属するものとし、乙は、甲に帰属した取得資産を委託業務の実施期間終了までの間、無償で使用するものとする。
2 乙は、取得資産を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、甲又は甲の指定する者による乙の施設に対する立ち入り又は取得資産の検査の申し出があった場合、これに応じるものとする。
4 乙は委託業務の実施期間終了後遅滞なく、甲の指示に従い取得資産を甲に引き渡すものとする。
5 乙は、甲の指示に従い、四半期分毎の取得資産一覧表を当該四半期の翌月末までに甲に提出しなければならない。また、乙は、取得資産に委託業務により取得したものである旨の標示をしなければならない。
6 乙は、取得資産について処分をする必要が生じたときは速やかに取得資産処分承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
(知的財産権の範囲)
第 23 条 委託業務の実施によって得た委託業務上の成果にかかる「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律
第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第12
5号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)、種苗法に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
(2)著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定するすべての権利並びに外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
(3) 前2号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議のうえ、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 本契約において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第
2条第5項に定める行為、著作権については著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作権を利用する行為並びにノウハウの使用をいう。
(成果物の創作)
第 24 条 乙は、プログラムの開発および成果物の作成を、自ら新規に行うものとし、第三者の所有する知的財産権を利用しないものとする。
2 前項に関わらず、やむを得ない事情により第三者の所有する知的財産権を利用する場合、又は利用したことが発覚した場合には、乙は、その利用についての許諾を当該第三者から取得しなければならない。この場合、当該第三者からの利用許諾は、プログラムおよび成果物に含まれる当該第三者の知的財産権を、誰もが無償、無期限かつ無制限に利用できることを許諾する内容を含むものとし、知的財産権の利用に関する同意書に当該第三者の記名捺印を得る方法により取得するものとする。但し、甲が別途認めた場合はこの限りではない。
3 プログラムおよび成果物に関して紛争が発生した場合には、乙がその責任および費用においてこれに対応し、甲に一切の損害、不利益を被らせないものとする。
4 乙は、自ら又は連携機関もしくは外部機関をして、成果物に利用するために写真又はビデオ撮影を行う場合は、事前に被写体となる参加者の同意を得ることにより、甲による成果物の公開が肖像権侵害とならないよう措置するものとする。
(知的財産権の帰属)
第 25 条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出たときは、委託業務の成果にかかる知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(1)乙は、委託業務の成果にかかる発明等を行ったときは、遅滞なく、第26条の規定に基づいて、その旨を甲に報告しなければならない。
(2)乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
(3)乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾しなければならない。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しないときは、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず第1項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認めるときは、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
4 本条第1項の規定に関わらず、甲は、委託事業の研究成果の普及のために、自ら又は第三者をして、成果物を編集、改変し、又はそのままの形で出版、電子媒体の利用、その他の方法により自由に公開することができ、かつ、誰もが、甲又は第三者が公開した成果物を自由に利用できることを許諾することができる。
5 乙は、甲が前項の方法により成果物に係る著作権を利用することを無償、無期限、無制限に許諾し、かつ、甲が他の第三者に、公開した成果物の利用を認める権限を無償、無期限、無制限に付与する。また、乙は、成果物に係る著作権について、著作者人格権を行使しない。
(知的財産権の報告)
第 26 条 乙は、委託業務の成果にかかる産業財産権の出願又は申請を行ったときは、出願の日から60日以内に産業財産権出願通知書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項にかかる国内の特許出願、実用新案登録出願、及び意匠登録出願を行うときは、当該出願書類に甲の委託にかかる成果の出願である旨の表示をしなければならない。
3 乙は、第1項にかかる産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けたときは、設定の登録等の日から60日以内に産業財産権通知書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、委託業務により作成し、甲に納入する著作物(成果物を含む。)については、当該著作物の納入後60日以内に著作物通知書を甲に提出しなければならない。
5 乙は、委託業務の成果にかかる産業財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したときは、産業財産権実施届出書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
6 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自らによる実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により報告しなければならない。
(知的財産権の譲渡)
第 27 条 乙は、委託業務の実施にかかる知的財産権を甲以外の第三者に譲渡するときは、当該譲渡を行う前にその旨を甲に報告しなければならない。
2 前項による譲渡は、第25条、第26条、第28条、第29条、第30条及び第
33条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
(知的財産権の実施許諾)
第 28 条 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権について、甲以外の第三者に実施を許諾するときは、第25条、第29条及び第33条並びに次項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
2 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権その他の日本国内において排他的に実施する権利を許諾する場合は、専用実施権等設定承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。ただし、委託業務の成果にかかる発明等により生産される物が日本国内において生産されることを当該第三者に約させたときは、この限りではない。
(知的財産権の放棄)
第 29 条 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(ノウハウの指定)
第 30 条 甲及び乙は、第23条第1項第3号に規定するノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
2 前項の秘匿すべき期間は、委託業務の完了又は廃止の日の属する会計年度の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(知的財産権の管理)
第 31 条 甲は、第25条第2項の規定により乙から産業財産権を譲り受けたときは、乙に対し、乙が既に負担した当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立にかかる登録までに必要な手続きに要した費用の全部を負担するものとする。
2 甲が、第25条第2項の規定により乙から産業財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙は、産業財産権の出願又は申請から権利の成立にかかる登録までに必要な手続きを甲の承諾を得て甲の名義により行うものとし、当該手続きにかかる産業財産権の登録が行われなかったときは、当該手続きに要した費用の全部を乙の負担とするものとする。
(職務発明規程の整備)
第 32 条 乙は、本契約の締結後、速やかに従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が行った発明等が委託業務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業者等の職務に属するときは、その発明等にかかる知的財産権が乙に帰属する旨の契約をその従業者等と締結し又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。ただし、上記の規定が既に整備されているときは、この限りではない。
(成果の利用行為)
第 33 条 甲及び甲が指定する者は、第25条第1項の規定にかかわらず、委託業務により納入された著作物に係る著作権について、無償で実施することができる。
2 乙は、甲及び甲が指定する者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、
委託業務による成果である旨を標記するものとする。
(委託業務の遂行不可能な場合の措置)
第 34 条 甲、乙いずれの責にも帰することのできない事由により委託業務を実施することが不可能又は困難となったときは、甲、乙協議のうえ、本契約を解除又は変更するものとする。
2 前項の規定により、本契約を解除したときは、第13条、第16条から第19条及び第22条の規定を準用するものとする。
(契約不履行)
第 35 条 甲は、乙が、本契約に定める事項に違反したときは、本契約を解除又は変更し、かつ、既に支払った委託費の全部又は一部を返還させることができる。
2 前項の規定により、本契約を解除したときは、第13条、第16条から第19条及び第22条の規定を準用するものとする。
(不正等に対する措置)
第 36 条 甲は、乙が、本契約の締結にあたり不正の申立てをした場合もしくは委託業務の実施(本契約の締結以前に甲との契約により乙が行った業務の実施を含む。)にあたり不正又は不当な行為(以下「不正等」という。)をした疑いがあると認められる場合は、乙、連携機関又は外部機関に対して調査を指示することができる。
2 乙は、前項の指示を受けたときには、その調査の結果を書面により、甲に報告しなければならない。連携機関又は外部機関が前項の指示を受けたときには、乙は、当該連携機関及び外部機関をして、その調査の結果を書面により、甲に報告させる。
3 甲は、前項の報告を受け、不正等の有無及びその内容を精査するにあたり、必要があると認めるときは、乙に対し、通告のうえ、乙の施設等に立ち入り、調査をすることができる。
4 甲は、前項の精査の結果、本契約に関する不正等が明らかになったときは、本契約及び本契約の締結以前に委託業務に類する業務の実施に関して甲及び乙が締結した契約を解除し又は変更し、かつ既に支払った委託費の全部又は一部を返還させることができる。
5 前項の規定により、本契約を解除したときは、第13条、第16条から第19条及び第22条の規定を準用するものとする。
6 甲は、不正等の事実が確認できたときは、氏名及び不正等の内容を公表することができる。
7 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができる。
(加算金)
第 37 条 甲は、不正等に伴う返還金に加算金を付加するものとする。
2 加算金は、返還金にかかる委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日までの日数に応じ、年利5パーセントの割合により計算するものとする。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第 38 条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は同法第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第4
9条第1項に規定する排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法第66条第4項の審決が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
(2)公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第13項又は同法第16項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは独占禁止法第
95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、本契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合は、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(相手方に対する通知発効の時期)
第 39 条 書面による通知は、甲から乙に対するものにあっては発信の日から、乙から甲に対するものにあっては受信の日から、それぞれの効力を生ずる。
(機密の保持)
第 40 条 乙は、委託業務の実施により知り得た事項の機密を保持しなければならない。た
だし、甲に書面による承諾を得た場合、若しくは当該機密が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)知り得た際、既に公知となっている事項
(2)知り得た後、乙の責に帰すべき事由によらず、刊行物その他により公知となった事項
(3)知り得た時点で、既に乙が自ら所有していたことを書面で証明できる事項
(4)知り得た後、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した事項
(個人情報の取扱い)
第 41 条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該 情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号そ の他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照会することができ、それにより当該個人を識別できるものを 含む。)をいう。以下同じ。)について、善良な管理者の注意をもって取扱う義務 を負わなければならない。
2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(再委託する場合における再委託先を含む。)に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報を本契約の目的の範囲を超えて使用、複製、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、職員又は甲の指定する者に乙の事務所及びその他の業務実施場所等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対して必要な指示をすることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を委託業務の完了後、廃止又は解除をした後に速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条にかかる違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 乙は、連携機関、外部機関をして個人情報の保護に関する法令及び本条規定を準用させるものとする。
8 第1項及び第2項の規定については、委託業務の完了、廃止又は解除をした後であっても効力を有するものとする。
(甲の所有する財産(産業財産権及び著作権を除く)の使用)
第 42 条 甲は、乙に対し、別紙に掲げる甲の所有する財産(産業財産権及び著作権を除く。)を使用させることができる。
2 乙は、委託業務以外の目的に財産を使用してはならない。
3 乙は、財産を使用するときは、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(その他の事項)
第 43 条 乙は、本契約に定める事項のほか、甲が別に定める委託業務の実施に必要な事務手続き等に従わなければならない。
2 本契約に定めのない事項及び本契約に定める事項について生じた疑義については、甲、乙協議のうえ、解決するものとする。
3 前項の規定による協議が整わないときは、乙は、甲の意見に従わなければならない。なお、甲の意見に対し、乙が不服を申し立てるときは、甲を提訴することができる。
4 本契約に関する訴は、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
5 本契約及び業務にかかる文書等は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)に基づいて処理するものとする。
上記の契約の証として委託契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ甲、乙1通を保有するものとする。
平成22年<契約締結日>
甲 埼玉県川口市本町四丁目1番8号独立行政法人科学技術振興機構
分任契約担当者理数学習支援部長 ○○ ○○ 印
乙 <住所>
<実施機関>
<署名者肩書> <署名者名> 印
様式第2 (別添)
業 務 計 画 書
Ⅰ.委託業務の内容
1.委託業務の題目 | (業務委託契約書第1条の委託業務題目を記載) | |
2.実施機関 | 住所: 機関名: | |
3.当該年度における達成目標(可能な限り数値を記入してくだ さい) | ||
プログラム番号 | プログラムの概要 | |
4.開発するプログラムの概要(必要に応じ行を追加・削除してください) | 1 | (例)中学校2年理科の○○の単元において、○○株式会社と連携した活動を2時間行う。当該活動において、研究者のキャリアパスや仕事内容についての講話をしてもらうことにより、子供たちが理数系の職業に興味を持つことをねらいとする。当該活動の効果を高めるため、事前学習としてインターネットを利用した調べ学習等を取り入れる。合計8時間のプログラムを予定している。 また、本地域の特性を活かし、・・・・ |
※プログラムの概要は、下記2点を踏まえた上で記入してください。 ①地域の特性をどのように取り入れるか ②理数系進路・職業に興味を持ってもらうためにどのような工 夫をするか | 2 | |
3 |
5.業務項目及び活動概要 | 業務項目 | 活動概要 | ||||||||||||
プログラム開発 | (例)指導事例集の作成 | (例)理科第2分野で活用することのできる指導 事例集を作成する | ||||||||||||
プログラム実践 | (例)○○中学校での実践 | (例)○○株式会社と連携した実践を行う | ||||||||||||
プログラム評価 | (例)アンケート調査 | (例)○○中学校での実践の際にアンケート調査 を行い、実践の効果を分析する | ||||||||||||
プログラム普及 | (例)HPによるプログラムの普 及 | (例)HPにおいて実践の様子や開発中のプログラ ムを公開する | ||||||||||||
6.業務実施計画 | 実施区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
プログラム開 発 | (例)指導事例集の作成 | |||||||||||||
プログラム実践 | (例)○○中学校での実 践 | |||||||||||||
プログラム評価 | (例)アンケート調査 | |||||||||||||
プログラム普及 | (例)HP によるプログラ ムの普及 | |||||||||||||
Ⅱ.委託業務の実施体制
1.業務担当者
実施機関 | 担当者所属機関 | ||
担当者 | 担当者所属部署 | ||
担当者役職名 | |||
担当者氏名 | |||
担当者連絡先 | 所在地 | 〒 | |
電話番号 | |||
FAX | |||
連携機関担当者 | 担当者所属機関 | ||
担当者所属部署 | |||
担当者役職名 | |||
担当者氏名 | |||
担当者連絡先 | 所在地 | 〒 | |
電話番号 | |||
FAX | |||
経理担当者 (経理担当 者は実施機 関に所属し ていること が必要です) | 担当者所属機関 | ||
担当者所属部署 | |||
担当者役職名 | |||
担当者氏名 | |||
担当者連絡先 | 所在地 | 〒 | |
電話番号 | |||
FAX | |||
2.知的財産権の帰属
「知的財産権は乙に帰属することを希望する。」又は「知的財産権は全て甲に帰属する。」のいずれかを選択して記載すること。
3.業務委託契約書の定めにより甲に提出することとされている著作物以外で委託業務により作成し、甲に納入する著作物の有無
( 有 ・ 無 )
【著作物が有の場合以下を記載】
(名称: 数量: )
Ⅲ.委託費の経費の区分
(単位:円)
費 目 | 種 別 | 委託費の額 | 備考(消費税対 象額を記載) |
機械装置費 | |||
工具器具備品費 | |||
人件費 | 業務担当職員 | ||
補助者 | |||
社会保険料等事業主負担分 | |||
計 | ※消費税対象額 | ||
業務実施費 | 消耗品費 | ||
国内旅費 | |||
外国旅費 | ※消費税対象額 | ||
諸謝金 | ※消費税対象額 | ||
印刷製本費 | |||
雑役務費 | |||
消費税相当額 | |||
計 | |||
一般管理費 | 上記経費*10% | ||
合計 |
(注)業務計画書で該当のない項目については適宜削除すること。
(人件費)
種別 | 氏名 | 摘要 | 日(月・ H)当り単価 (A) | 交通費 月・日 | 従 事 時 間 (単位:時間・日・月) | 金額 (A×B) | 交通費 | 期末・勤勉手当 | 退職手当等 | 合計 | 備考 | ||||||||||||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 計 (B) | |||||||||||
業務担 当職員 | |||||||||||||||||||||||
主任研究員 | 月額 | 386,000 | 26,000 | ||||||||||||||||||||
(超勤手当) | |||||||||||||||||||||||
研究員A | 日額 | 16,000 | 9,800 | ||||||||||||||||||||
研究員D | 時間給 | 1,850 | 320 | ||||||||||||||||||||
補助者 | |||||||||||||||||||||||
○○○ | 時間給 | 1,200 | 16,000 | ||||||||||||||||||||
○○○ | 時間給 | 1,150 | 490 | ||||||||||||||||||||
合 計 |
<社会保険料等事業主負担分>
名前 | 単価 | 研究手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 報酬 月額 (左の合計) | 標準報酬月額 | 期末 勤勉手当 | 積算単価 | 算 式 (円) |
主任研究員 | 健:420,000×41.00 /1000×8 月+106,250×41.00/1000×8 月=172,610厚:420,000×71.44 /1000×8 月+106,250×71.44/1000×8 月=300,762児:420,000×0.90 /1000×8 月=3,024 雇:412,000×11.50 /1000×8 月+106,250×11.5/1000×8 月=47,679 計 524,075 | |||||||||
研究員A | 健:320,000×41.00 /1000×8 月+85,333×41.00 /1000×8 月=132,949厚:320,000×71.44 /1000×8 月+85,333×71.44/1000×8 月=231,656児:320,000×0.90 /1000×8 月=2,304 雇:329,800×11.50 /1000×8 月+85,333×11.5/1000×8 月=38,192 計 405,101 | |||||||||
健:健康保険、厚:厚生年金保険、児:児童手当拠出金、雇:雇用保険 注)社会保険料は、掛率等が変更されている場合がありますので、給与担当者に要確認。 | 合計 929,176 |
●業務参加者リスト(実施機関に所属する方を記入してください。)
氏名(注 1) | 所属 | 役割 | 具体的な実施業務内容 | 本委託で人件費が支出されかつ他の外部資金を 持っている者 | |
部門 | 役職 | ||||
○○ ○○ | 教育学部 | 教授 | 総括 | 総括 | |
○○ ○○ | 経理部経理課 | 課長 | 経理担当者 | ○○○○○○○○○○○○○ | |
○○ ○○ | 理学部 | 教授 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○ | |
(注1) 上表の記載対象者は、本業務に直接従事する管理者及び実施者であり、業務委託契約の機関の常勤職員及び本業務のために雇用された非常勤職員
(自己充当経費での雇用を含む)をすべて記載して下さい。
●業務協力者リスト(連携機関に所属する方や、実践活動に参加する方、評価委員として参加する方等を記入してください。)
氏名 | 所属 | 具体的な実施業務内容 | ||
所属機関 | 部門 | 役職 | ||
○○ ○○ | AB中学校 | - | 教諭 | ○○○委員会 委員長 |
○○ ○○ | CD教育委員会 | 指導課 | 指導主事 | ○○○委員会 委員 |
○○ ○○ | EF中学校 | - | 教頭 | ○○○委員会 委員 |
○○ ○○ | GH大学 | 理学部 | 教授 | プログラム実践における講師 |
○○ ○○ | GH大学 | 工学部 | 教授 | プログラム実践における講師 |
○○ ○○ | IJ株式会社 | 広報部 | 部長 | プログラム実践におけるコーディネーター |
(業務実施費)
<消耗品費>
品名等 | 数量 | 単位 | 単価 | 合計 | 備 考 |
除濁膜 | 1 | 本 | |||
UV ランプ | 3 | 本 | |||
UV 酸化ランプ | 3 | 本 | |||
メカニカルシール | 10 | 本 | |||
その他超純水関係 | 1 | 式 |
<国内旅費>
行程 | 出張先 | 日程 | 日当 | 宿泊 費 | 交通 費 | 小計 | 人 数 | 回 数 | 合計金額 | 目 | 的 | 備考 |
東京 ~ 京都 | 京都大学 | 1泊 2日 | 運営会議出席及び研究打合せのため | |||||||||
東京 ~ 仙台 | 東北大学 | 2泊 3日 | ・・・学会出席及び・・・についての調査 | |||||||||
つくば ~ 東京 | 日帰り | 推進委員会出席(招聘) | ||||||||||
合 | 計 |
<諸謝金>
氏名 | 用務等 | 金額 | 備考 |
合計 |
<○○費>
件名 | 仕様 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
合 計 |
様式第3
日 付
独立行政法人科学技術振興機構 理数学習支援部長 殿
団体名
役職・氏名 印
銀行振込(新規・変更)依頼書
当方に支給される委託費については、下記の口座に振込み願います。
記
住 所 〒 -
連 絡 先 電 話 番 号
口座受取人名義<カナ>
口座受取人名義<漢字>
銀 行 支 店
金融機関名 信用金庫 出張所
金融機関コード 店舗コード
預貯金種別 普通預金 当座預金 別段預金
(登録口座の種別に○をしてください。)口座番号
※予め預金通帳等をご確認のうえ、ご記入ください
※金融機関の統廃合など、登録内容に変更がある際は、速やかに連絡担当課に連絡してください
以下、連絡担当者記載欄
連絡担当課 課 係
連絡担当者氏名 内線番号
様式第4
変 更 委 託 契 約 書
平成 年 月 日付けをもって、独立行政法人科学技術振興機構分任契約担当者 理数学習支援部長○○ ○○(以下「甲」という。)と株式会社○○○○○代表取締役 ○○ ○○(以下「乙」という。)との間で締結した委託業務題目 「・・・・・・・・・・」に関する業務委託契約書について下記のとおり変更する。
記
1.第1条第2号に規定する委託業務の目的、内容及び経費の内訳を次のとおり変更する。
2.第3条に規定する委託費「11,000,000円」を「12,650,000円」に変更する。
3.業務計画書のうち、経費について次のとおり変更する。
(単位:円)
費目及び種別 | 当初契約額 | 増 減 額 | 変更後契約額 | 備考 | |
工具器具備品費 | 5,000,000 | △ 1,000,000 | 4,000,000 | ||
人件費 | 3,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | ||
業務実施費 | 2,000,000 | 500,000 | 2,500,000 | ||
消耗品費 | ( 200,000) | ( 0) | ( 200,000) | ||
国内旅費 | ( 750,000) | ( △300,000) | ( 450,000) | ||
外国旅費 | ( 280,000) | ( 580,000) | ( 860,000) | ||
諸謝金 | ( 100,000) | ( 0) | ( 100,000) | ||
雑役務費 | ( 550,000) | ( 200,000) | ( 750,000) | ||
消費税相当額 | ( 120,000) | ( 20,000) | ( 140,000) | ||
一般管理費 | 1,000,000 | 150,000 | 1,150,000 | ||
合 | 計 | 11,000,000 | 1,650,000 | 12,650,000 |
上記の契約の証として、契約書2通を作成し双方記名押印のうえ、甲、乙各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 東京都千代田区四番町5番3サイエンスプラザ
独立行政法人科学技術振興機構
分任契約担当者 理数学習支援部長 ○○ ○○ 印
乙 ○○県○○市○○二丁目○番○号株式会社○○○○○
代表取締役 ○○ ○○ 印
(注)変更事項については、必要に応じ適宜加除修正をすること。
様式第5
帳 簿 の 様 式
(費目)機械装置費
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 年月日 | 支 払 年月日 | 取引 相手先 | 備 考 |
計 |
(費目)工具器具備品費
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 年月日 | 支 払 年月日 | 取引 相手先 | 備 考 |
計 |
(費目)人件費
種別 | 氏 名 | 金 額(円) | 左の金額の対象期間 | 支払年月日 | 備 考 |
業務担当 職員 | |||||
補助者 | |||||
社会保険 料等事業主負担分 | |||||
計 |
(費目)業務実施費
(種別)消耗品費
件 名 | 摘 要 | 数量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 年月日 | 支 払 年月日 | 取引 相手先 | 備 考 |
計 |
(種別)○○旅費
氏 名 | 用 務 | 用 務 先 名 | 金 額 (円) | 出張年月日 | 支 払 年月日 | 備 考 | |
出発日 | 帰着日 | ||||||
計 |
(種別)諸謝金
氏 | 名 | 用 | 務 | 等 | 金 額 (円) | 実施日又は 期間 | 支 払 年月日 | 備 | 考 |
計 |
(種別)○○費
件 名 | 摘 要 | 数量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 (履行)年月日 | 支 払 年月日 | 取引 相手先 | 備 考 |
計 |
(記入要領)
1 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」に掲げる費目ごとに本様式による帳簿を設け、当該費目の種別毎にその経費の内容を表示すること。
2 「支払年月日」は、「出金伝票又は振替伝票等」により経理上支払又は振替として処理した年月日を記入する。
3 「引取年月日」は、物品の検収年月日を記入すること。
4 「発注年月日」は、発注書又は契約書の年月日を記入すること。ただし、軽微な物品の購入で発注書の発行を要しないものについては、発注の意思決定のなされた日(例えば、予算執行又は支出伺文書の決裁のあった日)を記入すること。
人件費補足資料 【第9条に基づき、帳簿とともに具備し、甲の要求があったときは提示すること。】
(単位:円)
氏 名 | 給与支給対象期間 | 給与 | 社会保険等事業主負担分 | ||||||||||||
支給額 | 左の内訳 | 事業主負担分合計 | 社会保険料 | 左の内訳 | 労働保険料 | 左の内訳 | |||||||||
基本給 | 通勤手当 | 時間外手当 | その他手当 | 健康保険 | 介護保険 | 厚生年金 保険 | 児童手当拠出 金 | 雇用保険 | 労災保険 | ||||||
○○ ○ | 4 月分 | ||||||||||||||
○○ ○ | 5 月分 | ||||||||||||||
○○ ○ | 6 月分 | ||||||||||||||
○○ ○ | 賞与 | ||||||||||||||
○○ ○ | 7 月分 | ||||||||||||||
○○ ○ | 8 月分 | ||||||||||||||
○○ ○ | 9 月分 | ||||||||||||||
○○ ○ | 10 月分 | ||||||||||||||
○○ ○ | 11 月分 | ||||||||||||||
○○ ○ | 賞与 | ||||||||||||||
○○ ○ | 12 月分 | ||||||||||||||
○○ ○ | 1 月分 | ||||||||||||||
○○ ○ | 2 月分 | ||||||||||||||
○○ ○ | 3 月分 | ||||||||||||||
○○ ○ | 退職 | ||||||||||||||
○○ ○ | 計 | ||||||||||||||
△△ △ | 1 月分 | ||||||||||||||
△△ △ | 2 月分 | ||||||||||||||
△△ △ | 3 月分 | ||||||||||||||
△△ △ | 計 | ||||||||||||||
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35
様式第6 | ||
委 託 業 務 変 更 承 認 申 請 書 | ||
日 | 付 | |
独立行政法人科学技術振興機構 分任契約担当者 理数学習支援部長○○○○ 殿 | ||
(受託者)住 所 名称及び代表者名 | 印 |
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
上記委託業務の契約について、下記のとおり変更したいので、業務委託契約書第10条第1項の規定に基づき申請します。
記
1.変更事項
①変更前
②変更後
2.変更の理由
3.変更が業務計画に及ぼす影響及び効果
※ 再委託の申請を行う場合(あらかじめ業務計画書に記載されている場合を除く)は、上記の
「上記委託業務の契約について、下記のとおり変更したいので、業務委託契約書第10条第
1項の規定に基づき申請します。」の文言を下記の通り、改めて申請を行うこと。
「上記委託業務の契約について、下記のとおり変更したいので、業務委託契約書第7条第1項の規定に基づき申請します。」
様式第7
委託業務中止(廃止)承認申請書
日 付
独立行政法人科学技術振興機構
分任契約担当者 理数学習支援部長○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
上記委託業務を下記により中止(廃止)したいので、業務委託契約書第10条第2項の規定に基づき申請します。
記
1.中止(廃止)の理由
2.中止(廃止)後の措置
様式第8-1
変 更 届
日 付
独立行政法人科学技術振興機構
分任契約担当者 理数学習支援部長○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
上記委託業務について、下記の事項を変更したいので、要領第9第3項に基づき届け出ます。
記
1 変更事項
①変更前
②変更後
2 | 変更しようとする日付 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
3 | 変更の理由 |
様式第8-2
変 更 届
日 付
独立行政法人科学技術振興機構
分任契約担当者 理数学習支援部長○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
上記委託業務について、下記の事項を変更したので、要領第9第4項に基づき届け出ます。
記
1 変更事項
①変更前
②変更後
2 | 変更が生じた日付 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
3 | 変更の理由 |
様式第9
委 託 業 務 中 間 報 告 書
日 付
独立行政法人科学技術振興機構
分任契約担当者 理数学習支援部長○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
上記委託業務進捗状況を業務委託契約書第11条の規定に基づき下記のとおり報告します。記
1.業務の実施状況 (1)業務の実施日程
業務項目 | 実 | 施 | 日 | 程 | ||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
(2)業務の実施状況の説明
2.業務予算の実施状況(○月○日付実績) (1)総括表
費 目 | 契約額(円) | 実績(円) | 決算見込額(円) | 備 考 |
計 |
(2)機械装置・工具器具備品の状況
費 目 | 仕 様 | 数 量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 実 績 (円) | 引取(予定) 年 月 日 | 備 考 |
計 |
3.その他、業務にかかる変更内容の説明(要領第9第5項関係)
(1) 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」に関する変更で、業務委託契約書第10条第
1項第2号の流用制限の範囲内における種別の新設
( 該当: 有 ・ 無 )
【「有」の場合、以下について記載する。】
① 新設した種別名
費目: 種別:
② 新設を必要とした理由
理由:(新設した種別毎に具体的に説明すること。)
(2) 経費等内訳書の機械装置費及び工具器具備品費の変更
( 該当: 有 ・ 無 )
【「有」の場合、以下について記載する。】
① 変更した内容(変更が無かった物品は記載しない。)
(変更前)
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 金額 |
(機械装置) | ||||
(工具器具備品) | ||||
(変更後)
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 金額 |
(機械装置) | ||||
(工具器具備品) | ||||
② 変更を必要とした理由
理由:(物品毎に具体的に必要性を説明すること。)
(3) 経費等内訳書の業務参加者リスト及び業務協力者リストの変更
( 該当: 有 ・ 無 )
【「有」の場合、以下について記載する。】
① 変更した内容
別紙のとおり
【契約時に提出した業務参加者リスト及び業務協力者リストに変更内容を反映させたものを添付する。】
② 変更を必要とした理由
理由:(簡潔に記載する。 例:人事異動のため。)
(注) 本紙3.(1)及び(2)に記載する変更は、要領第9第5項第1号及び第2号に掲げる軽微な変 更を対象としている。このため、委託業務の内容の変更や経費の流用制限を超えての増減など、 あらかじめ変更承認申請等必要な手続きを免除または代替するものではないので留意すること。
様式第10
委 託 業 務 年 度 末 報 告 書(平成○○年度分)
日 付
独立行政法人科学技術振興機構
分任契約担当者 理数学習支援部長○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
上記委託業務の進捗状況を業務委託契約書第12条の規定に基づき下記のとおり報告します。
記
1.業務の実施状況 (1)業務の実施日程
業務項目 | 実 | 施 | 日 | 程 | ||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
(2)業務の実施状況の説明
2.業務予算の実施状況 (1)総括表
費 目 | 契約額(円) | 実績(円) | 決算見込額(円) | 備 考 |
計 |
(2)機械装置・工具器具備品の状況
費 目 | 仕 様 | 数 量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 実 績 (円) | 引取(予定) 年 月 日 | 備 考 |
計 |
3.その他、業務にかかる変更内容の説明(要領第9第5項関係)
(1) 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」に関する変更で、業務委託契約書第10条第
1項第2号の流用制限の範囲内における種別の新設
( 該当: 有 ・ 無 )
【「有」の場合、以下について記載する。】
① 新設した種別名
費目: 種別:
② 新設を必要とした理由
理由:(新設した種別毎に具体的に説明すること。)
(2) 経費等内訳書の機械装置費及び工具器具備品費の変更
( 該当: 有 ・ 無 )
【「有」の場合、以下について記載する。】
① 変更した内容(変更が無かった物品は記載しない。)
(変更前)
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 金額 |
(機械装置) | ||||
(工具器具備品) | ||||
(変更後)
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 金額 |
(機械装置) | ||||
(工具器具備品) | ||||
② 変更を必要とした理由
理由:(物品毎に具体的に必要性を説明すること。)
(3) 経費等内訳書の業務参加者リスト及び業務協力者リストの変更
( 該当: 有 ・ 無 )
【「有」の場合、以下について記載する。】
① 変更した内容
別紙のとおり
【契約時に提出した業務参加者リスト及び業務協力者リストに変更内容を反映させたものを添付する。】
② 変更を必要とした理由
理由:(簡潔に記載する。 例:人事異動のため。)
(注) 本紙3.(1)及び(2)に記載する変更は、要領第9第5項第1号及び第2号に掲げる軽微な変 更を対象としている。このため、委託業務の内容の変更や経費の流用制限を超えての増減など、 あらかじめ変更承認申請等必要な手続きを免除または代替するものではないので留意すること。
様式第11
委託業務廃止報告書
日 付
独立行政法人科学技術振興機構
分任契約担当者 理数学習支援部長○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
上記委託業務について、平成 年 月 日に廃止したので、業務委託契約書第13条の規定に基づき下記の書類を添えて報告します。
記
1.業務結果説明書(別紙イ)
2.業務収支決算書(別紙ロ)
3.その他、業務にかかる変更内容の説明(要領第9第5項関係)(別紙ハ)
4.取得資産一覧表(別紙二)
(注1) 業務委託契約書第25条第1項に規定する「確認書」を提出しない場合は、なお書きとして以下の文章を付け加えるものとする。
なお、業務委託契約書第23条に規定する知的財産権については、無償で譲渡します。
(注2) 上記3.及び4.については、該当しない場合は削除すること。
別紙 イ
業 務 結 果 説 明 書
1.業務の実績 (1)業務の実施日程
業務項目 | 実 | 施 | 日 | 程 | ||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
(2)業務の実績の説明
別紙 ロ
決算表
業 務 収 支 決 算 書
【(受託者(委託先))・再委託先別】
(受託者(委託先)):○○○○ (単位:円)
区分 | 費 目 | 種 別 | 契約額(円) | 決算額(円) | 委託費の 充当額(円) | 備 考 |
支 出 | 機械装置費 | |||||
工具器具備品費 | ||||||
人件費 | ||||||
業務担当職員 | ||||||
補助者 | ||||||
社会保険料等事 業主負担分 | ||||||
業務実施費 | ||||||
消耗品費 | ||||||
国内旅費 | ||||||
外国旅費 | ||||||
雑役務費 | ||||||
消費税相当額 | ||||||
一般管理費 | ||||||
合計 | ||||||
収 入 | 委託費の額 | |||||
自己充当額 | ||||||
その他 | ||||||
合計 |
再委託先:□□□□ (単位:円)
区 分 | 費 目 | 種 別 | 契約額(円) | 決算額(円) | 委託費の 充当額(円) | 備 考 |
支 出 | 機械装置費 | |||||
工具器具備品費 | ||||||
人件費 | ||||||
業務担当職員 | ||||||
補助者 | ||||||
社会保険料等事 業主負担分 | ||||||
業務実施費 | ||||||
消耗品費 |
国内旅費 | ||||||
外国旅費 | ||||||
雑役務費 | ||||||
消費税相当額 | ||||||
一般管理費 | ||||||
合計 | ||||||
収 入 | 委託費の額 | |||||
自己充当額 | ||||||
その他 | ||||||
合計 |
再委託先:△△△△ (単位:円)
区 分 | 費 目 | 種 別 | 契約額(円) | 決算額(円) | 委託費の 充当額(円) | 備 考 |
支 出 | 機械装置費 | |||||
工具器具備品費 | ||||||
人件費 | ||||||
業務担当職員 | ||||||
補助者 | ||||||
社会保険料等事 業主負担分 | ||||||
業務実施費 | ||||||
消耗品費 | ||||||
国内旅費 | ||||||
外国旅費 | ||||||
雑役務費 | ||||||
消費税相当額 | ||||||
一般管理費 | ||||||
合計 | ||||||
収 入 | 委託費の額 | |||||
自己充当額 | ||||||
その他 | ||||||
合計 |
(注) 委託業務の実施に際し、収入を得た場合や取引相手先からの納入遅延金が発生した場合には、収入の欄におけるその他に計上すること。
※ 委託費の充当額の算定にあたり、「消費税相当額」及び「一般管理費」については、他の費目・種別の委託費の充当額を基に算定すること。
別紙 ハ
その他、業務にかかる変更内容の説明
(1) 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」に関する変更で、業務委託契約書第10条第
1項第2号の流用制限の範囲内における種別の新設
( 該当: 有 ・ 無 )
【「有」の場合、以下について記載する。】
① 新設した種別名
費目: 種別:
② 新設を必要とした理由
理由:(新設した種別毎に具体的に説明すること。)
(2) 経費等内訳書の機械装置費及び工具器具備品費の変更
( 該当: 有 ・ 無 )
【「有」の場合、以下について記載する。】
① 変更した内容(変更が無かった物品は記載しない。)
(変更前)
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 金額 |
(機械装置) | ||||
(工具器具備品) | ||||
(変更後)
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 金額 |
(機械装置) | ||||
(工具器具備品) | ||||
② 変更を必要とした理由
理由:(物品毎に具体的に必要性を説明すること。)
(3) 経費等内訳書の業務参加者リスト及び業務協力者リストの変更
( 該当: 有 ・ 無 )
【「有」の場合、以下について記載する。】
① 変更した内容
別紙のとおり
【契約時に提出した業務参加者リスト及び業務協力者リストに変更内容を反映させたものを添付する。】
② 変更を必要とした理由
理由:(簡潔に記載する。 例:人事異動のため。)
(注) 本紙3.(1)及び(2)に記載する変更は、要領第9第5項第1号及び第2号に掲げる軽微な変 更を対象としている。このため、委託業務の内容の変更や経費の流用制限を超えての増減など、 あらかじめ変更承認申請等必要な手続きを免除または代替するものではないので注意すること。
別紙 ニ
取 得 資 産 一 覧 表
機関名(購入機関)
費 目 | 品 名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 製造又は 取得価格 | 取得年月日 | 保管場所 (住 所) | 備 考 |
(作成要領)
1.取得資産の計上について
製造又は取得した単位毎に計上する。ただし、機械装置に組み入れられたものであっても、単体でも使用できる備品については、一品毎に内訳として計上する。
2.製造又は取得価格について 据付費及び付帯経費を含む。
様式第12
委託業務完了届
日 付
独立行政法人科学技術振興機構
分任契約担当者 理数学習支援部長○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
上記委託業務について完了したので、業務委託契約書第14条の規定に基づき報告します。
※ 業務委託契約書第25条第1項に規定する「確認書」を提出しない場合は、なお書きとして以下の文章を付け加えるものとする。
なお、業務委託契約書第23条に規定する知的財産権については、無償で譲渡します。
様式第13
委託業務実績報告書
日 付
独立行政法人科学技術振興機構
分任契約担当者 理数学習支援部長○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
上記委託業務について、業務委託契約書第15条の規定に基づき下記の書類を添えて報告します。
記
1.業務結果説明書(別紙イ)
2.業務収支決算書(別紙ロ)
3.その他、業務にかかる変更内容の説明(要領第9第5項関係)(別紙ハ)
4.取得資産一覧表(別紙二)
(注) 上記3.及び4.については、該当しない場合は削除すること。
別紙 イ
業 務 結 果 説 明 書
1.業務の実績 (1)業務の実施日程
業務項目 | 実 | 施 | 日 | 程 | ||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
(2)業務の実績の説明
別紙 ロ
決算表
業 務 収 支 決 算 書
【(受託者(委託先))・再委託先別】
(受託者(委託先)):○○○○ (単位:円)
区分 | 費 目 | 種 別 | 契約額(円) | 決算額(円) | 委託費の 充当額(円) | 備 考 |
支 出 | 機械装置費 | |||||
工具器具備品費 | ||||||
人件費 | ||||||
業務担当職員 | ||||||
補助者 | ||||||
社会保険料等事 業主負担分 | ||||||
業務実施費 | ||||||
消耗品費 | ||||||
国内旅費 | ||||||
外国旅費 | ||||||
雑役務費 | ||||||
消費税相当額 | ||||||
一般管理費 | ||||||
合計 | ||||||
収 入 | 委託費の額 | |||||
自己充当額 | ||||||
その他 | ||||||
合計 |
再委託先:□□□□ (単位:円)
区 分 | 費 目 | 種 別 | 契約額(円) | 決算額(円) | 委託費の 充当額(円) | 備 考 |
支 出 | 機械装置費 | |||||
工具器具備品費 | ||||||
人件費 | ||||||
業務担当職員 | ||||||
補助者 | ||||||
社会保険料等事 業主負担分 | ||||||
業務実施費 | ||||||
消耗品費 |
国内旅費 | ||||||
外国旅費 | ||||||
雑役務費 | ||||||
消費税相当額 | ||||||
一般管理費 | ||||||
合計 | ||||||
収 入 | 委託費の額 | |||||
自己充当額 | ||||||
その他 | ||||||
合計 |
再委託先:△△△△ (単位:円)
区 分 | 費 目 | 種 別 | 契約額(円) | 決算額(円) | 委託費の 充当額(円) | 備 考 |
支 出 | 機械装置費 | |||||
工具器具備品費 | ||||||
人件費 | ||||||
業務担当職員 | ||||||
補助者 | ||||||
社会保険料等事 業主負担分 | ||||||
業務実施費 | ||||||
消耗品費 | ||||||
国内旅費 | ||||||
外国旅費 | ||||||
雑役務費 | ||||||
消費税相当額 | ||||||
一般管理費 | ||||||
合計 | ||||||
収 入 | 委託費の額 | |||||
自己充当額 | ||||||
その他 | ||||||
合計 |
(注) 委託業務の実施に際し、収入を得た場合や取引相手先からの納入遅延金が発生した場合には、収入の欄におけるその他に計上すること。
※ 委託費の充当額の算定にあたり、「消費税相当額」及び「一般管理費」については、他の費目・種別の委託費の充当額を基に算定すること。
別紙 ハ
その他、業務にかかる変更内容の説明
(1) 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」に関する変更で、業務委託契約書第10条第
1項第2号の流用制限の範囲内における種別の新設
( 該当: 有 ・ 無 )
【「有」の場合、以下について記載する。】
① 新設した種別名
費目: 種別:
② 新設を必要とした理由
理由:(新設した種別毎に具体的に説明すること。)
(2) 経費等内訳書の機械装置費及び工具器具備品費の変更
( 該当: 有 ・ 無 )
【「有」の場合、以下について記載する。】
① 変更した内容(変更が無かった物品は記載しない。)
(変更前)
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 金額 |
(機械装置) | ||||
(工具器具備品) | ||||
(変更後)
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 金額 |
(機械装置) | ||||
(工具器具備品) | ||||
② 変更を必要とした理由
理由:(物品毎に具体的に必要性を説明すること。)
(3) 経費等内訳書の業務参加者リスト及び業務協力者リストの変更
( 該当: 有 ・ 無 )
【「有」の場合、以下について記載する。】
① 変更した内容
別紙のとおり
【契約時に提出した業務参加者リスト及び業務協力者リストに変更内容を反映させたものを添付する。】
② 変更を必要とした理由
理由:(簡潔に記載する。 例:人事異動のため。)
(注) 本紙3.(1)及び(2)に記載する変更は、要領第9第5項第1号及び第2号に掲げる軽微な変 更を対象としている。このため、委託業務の内容の変更や経費の流用制限を超えての増減など、 あらかじめ変更承認申請等必要な手続きを免除または代替するものではないので注意すること。
別紙 ニ
取 得 資 産 一 覧 表
機関名(購入機関)
費 目 | 品 名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 製造又は 取得価格 | 取得年月日 | 保管場所 (住 所) | 備 考 |
(作成要領)
1.取得資産の計上について
製造又は取得した単位毎に計上する。ただし、機械装置に組み入れられたものであっても、単体でも使用できる備品については、一品毎に内訳として計上する。
2.製造又は取得価格について 据付費及び付帯経費を含む。
様式第14
年 間 支 払 計 画 書
(受託者)住 所
名称及び代表者名
委託業務題目「 」 (単位:円)
費目名 | 契約額 | 第1・四 半 期 | 第2・四 半 期 | 第3・四 半 期 | 第4・四 半 期 | 計 | 備考 | ||||||||||||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 計 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 計 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 計 | ||||
合 計 |
様式第15
精 算 払 請 求 書
日 付
独立行政法人科学技術振興機構理数学習支援部長○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
請求額 金 円也
上記委託業務について、平成 年 月 日付け 第 号により額の確定通知があったので、業務委託契約書第18条第3項の規定に基づき委託費の精算払を請求します。
内 訳
契約金額 | 円 |
概算払金額 (a) | 円 |
確定金額 (b) | 円 |
差引金額 (b)-(a) | 円 |
取引銀行口 座
フリガナ口座名義
様式第16
概 算 払 請 求 書
日 付
独立行政法人科学技術振興機構理数学習支援部長○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
請求額 金 円也
上記委託業務に対する委託費の概算払を業務委託契約書第18条第3項の規定に基づき請求します。
内 訳
契約金額 (a) | 円 |
概算払済額 (b) | 円 |
今回請求額 (c) | 円 |
差引残額 (a)- (b)- (c) | 円 |
取引銀行口 座
フリガナ口座名義
様式第17
委 託 費 支 払 計 画 書
(第 回)
平成 年 月 日提出平成 年 月 日現在
(受託者)住 所
名称及び代表者名
委託業務題目「 」 (単位:円)
A 費目名 | B 当 初契約額 | C 変 更承認済契約額 | D | 支 | 払 | 実 | 績 | 又 | は | 予 | 定 | 額 | 前回までの概算払額 | 今回概算払額 | 備考 | ||||||||
第1・四 半 期 | 第2・四 半 期 | 第3・四 半 期 | 第4・四 半 期 | 計 | |||||||||||||||||||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 計 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 計 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 計 | ||||||||
合 | 計 |
(記載要領)
1.概算払の請求は、請求時点までの所要見込額によるものとする(例えば、当該四半期までの実績および見込額から既に概算払を受けた額を差し引いて、今回概算払額として計上すること。)
2.この表は、各月ごとの支払い実績及び見込額を記入して作成すること。第4四半期の3月の欄には、翌月以降の支払予定額ものせること。
3.費目名の欄は、「業務実施費」のみ種別も記載すること。
4.変更承認済契約額の欄は、変更承認された場合、又は変更契約を行った場合のみ記入する。
5.消費税相当額は、最終月又は納税予定月に計上するものとする。
6.一般管理費は、毎月定率(定額ではない)又は最終月一括計上のいずれかとする。
7.右最上段には本表を作成した日(何日までは実績を計上したか)を記入する。
8.代表者印等の押印は不要。
様式第18
委 託 業 務 成 果 報 告 書 の 提 出 に つ い て
日 付
独立行政法人科学技術振興機構
分任契約担当者 理数学習支援部長○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
上記委託業務に関する成果の報告書を業務委託契約書第21条の規定に基づき別添のとおり提出します。
様式第19
委託業務成果報告書への標記について
委託業務に係る成果報告書の表紙裏に、次の標記を行うものとする。
本報告書は、独立行政法人科学技術振興機構の社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業に よる委託業務として、○○○○(受託者の名称)が実施した平成○○年度「□□□□□□(契約書第1条で定めた委託業務題目)」の成果を取りまとめたものです。
様式第20
学 会 等 発 表 実 績
委託業務題目「 」
機関名○○○○ ○○○
1.学会等における口頭・ポスター発表
発表した成果(発表題目、 口頭・ポスター発表の別) | 発表者氏名 | 発表した場所 (学会等名) | 発表した時期 | 国内・外 の別 |
2.学会誌・雑誌等における論文掲載
掲載した論文(発表題目) | 発表者氏名 | 発表した場所 (学会誌・雑誌等名) | 発表した時期 | 国内・外 の別 |
(注1)発表者氏名は、連名による発表の場合には、筆頭者を先頭にして全員を記載すること。
(注2)本様式はexcel形式にて作成し、甲が求める場合は別途電子データを納入すること。
様式第21
資 産 及 び 預 り 資 産 管 理 表
整理番号 | |||||
品 名 | 取得価格 | 円 | 付 属 品関又係は機 器その他 | ||
仕 様 | 取得年月日 | ||||
製造年月日 | |||||
製造番号 | |||||
年月日 | 管 理 場 所 | 管理責任者 | 印 | 摘 要 | |
(記載要領)
1 この表は、1資産毎に作成すること。
2 「付属品又は関係機器その他」の欄には、当該資産が2以上の機器等によって構成されている場合に、その構成機器等の名称、数量、仕様等を記入すること。
3 「摘要」の欄には、管理状況について特記する事項があればその事項を記入すること。
様式第22
標 示 ラ ベ ル
独立行政法人科学技術振興機構 | |||
平成 | 年度 | 社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業 | |
品 | 名 | ||
備 | 考 |
(注)備考欄には、業務題目、型番を記載する。また、必要に応じ、整理番号等を記載すこと。
様式第23
取 得 資 産 処 分 承 認 申 請 書
日 付
独立行政法人科学技術振興機構理数学習支援部長○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
上記委託業務による取得資産について、業務委託契約書第22条第6項の規定に基づき下記のとおり処分したいので申請します。
記
1.処分しようとする資産別紙のとおり
2.処分しようとする理由
別 紙
取得年月日 | 品 名 | 仕 様 | 数量 | 金額 (円) | 備考 |
<参考>
品名 | |||||
取得年月日 | 平成 年 月 日 | 数 量 | 金 額 | 円 | |
(写真を添付すること) | |||||
使用目的 | |||||
処分理由 | |||||
その他 |
様式第24
確 認 書
日 付
独立行政法人科学技術振興機構 理数学習支援部長○○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
○○○○(受託者名称及び代表者氏名)(以下「乙」という。)は、独立行政法人科学技術振興機構理数学習支援部長○○ ○○(以下「甲」という。)に対し下記の事項を約する。
記
1.乙は、委託業務(題目「○○○○」)の成果となるべき発明等があった場合は、遅滞なく、当該契約書の規定に基づきその旨を甲に報告する。
2.乙は、甲が公共の利益のために特に必要であるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で委託業務に係る知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
3.乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
4.乙は、上記2に基づき、甲に利用する権利を許諾した場合には、甲の円滑な権利の利用に協力する。
5.乙は、甲が上記3に基づき、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には甲に協力するとともに、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
以 上
様式第25 | ||
知的財産権を受ける権利の譲渡について | ||
日 | 付 | |
独立行政法人科学技術振興機構理数学習支援部長○○○○ 殿 | ||
(受託者)住 所 名称及び代表者名 | 印 |
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
上記委託業務により得られた下記の成果が、知的財産権を受ける権利の対象となる可能性があると思われるので、業務委託契約書第25条第2項の規定に基づき明細書案を添えて通知するとともに、譲渡証書を提出します。
(産業財産権等の場合)
記
1.発明(考案)の名称
2.発明者(考案者)
3.発明(考案)の概要 別紙のとおり
添付書類
(1)特許出願等明細書案 各 2通
(2)譲渡証書
イ.受託者名から文部科学省あて | 各 | 2通 |
ロ.発明者(考案者)から受託者名あて | 各 | 2通(写) |
別 紙
発明(考案)の概要
1.発明の名称
2.出願番号
3.発明の数
4.出 願 日
5.公 告 日
6.発明の概要
・概要
・委託業務における位置づけ
・新規性
・類似技術・競合技術の概要
・予想される商品性、波及効果等
・関心を持つと考えられる企業又は業種 等
譲 渡 証 書
日 付
(譲受人)
独立行政法人科学技術振興機構理数学習支援部長○○○○ 殿
(譲渡人)住 所
氏 名 印
下記の発明(考案)に関する特許(実用新案登録又は意匠登録)を受ける権利を無償で貴殿に譲渡したことに相違ありません。
記
発明(考案)の名称
譲 渡 証 書
日 付
(譲渡人)住 所
氏 名 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
下記の発明又は考案に関する特許、実用新案及び意匠の登録を受ける権利を貴殿に譲渡したことに相違ありません。
記
発明(考案)の名称
様式第26
産 業 財 産 権 出 願 通 知 書
日 付
独立行政法人科学技術振興機構理数学習支援部長○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
上記委託業務について、下記のとおり産業財産権の出願を行いましたので、明細書等の写しを添えて、業務委託契約書第26条第1項の規定に基づき通知します。
記
1.出願国
2.出願に係る産業財産権の種類
3.発明等の名称
4.出願日
5.出願番号
6.出願人
7.代理人
8.優先権主張
添付書類
(1)特許等出願等明細書(写) 1通
(2)受理書(写) 1通
様式第27
産 業 財 産 権 通 知 書
日 付
独立行政法人科学技術振興機構理数学習支援部長○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
上記委託業務に係る産業財産権の登録等の状況について、○○○○の写しを添えて、業務委託契約書第26条第3項の規定に基づき下記のとおり通知します。
記
1.出願に係る産業財産権の種類
2.発明等の名称
3.出願日
4.出願番号
5.出願人
6.代理人
7.登録日
8.登録番号
添付書類
(1)特許証等(写) 1通
様式第28
著 作 物 通 知 書
日 付
独立行政法人科学技術振興機構理数学習支援部長○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
上記委託業務に係る著作物について、業務委託契約書第26条第4項の規定に基づき下記のとおり通知します。
記
1.著作物の種類
2.著作物の題号
3.著作者の氏名(名称)
4.著作物の内容
様式第29
産 業 財 産 権 実 施 届 出 書
日 付
独立行政法人科学技術振興機構理数学習支援部長○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
上記委託業務に係る産業財産権について、下記のとおり実施しましたので、業務委託契約書第2
6条第5項の規定に基づき届け出ます。
記
1.実施した産業財産権
産業財産権の種類(注1)及 び 番 号 (注2) | 産 業 財 産 権 の 名 称(注3) |
2.実施(第三者は実施許諾した場合)
自己・第三者(注4)
(記載要領)
(注1) 種類については、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権又は著作権のうち、該当するものを記載する。
(注2) 番号については、当該種類に係る設定登録番号、設定登録の出願又は申請番号もしくは著作物の登録番号又は管理番号を記載する。
(注3) 該当する(1)~(4)の事項を記入する。
(1)発明、考案又は意匠については、当該発明、考案、意匠に係る物品の名称
(2)回路配置については、回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び当該半導体集積回路の分類(構造、技術、機能)
(3)植物体の品種にあっては、農林水産植物の種類(属、種、亜種)、出願品種の名称
(4)著作権にあっては、著作物の名称 (注4) 自己又は第三者のいずれかを○で囲む。
様式第30
知的財産権の譲渡に関する届出書
日 付
独立行政法人科学技術振興機構理数学習支援部長○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
上記の委託業務において発生した知的財産権について、下記のとおり譲渡いたしますので、業務委託契約書第27条第1項の規定に基づき届け出ます。
なお、業務委託契約書第25条、第26条、第28条、第29条、第30条及び第33条の規定の適用に支障を与えないことをあわせて報告いたします。
記
1. 譲渡する知的財産権※
知的財産権の種類※1 及び番号※2 | 知的財産権の名称※3 |
特許権 特許平第○○○号 | ○○○の設計法 |
2. 知的財産権の譲受人※住 所:
法人の名称:
3. 譲渡の内容※4 ※
別添書類参照
譲渡契約書(案)明細書(案)
※1 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権のうち、該当するもの
※2 設定登録番号、または設定登録の出願、申請番号
※3 (1)発明、考案、意匠については、その名称
(2)回路配置については、半導体集積回路の名称、及び種類(構造、技術、機能)
(3)植物体の品種については、農林水産植物の種類(属、種、亜種)、出願品種の名称
(4)著作権については、著作物の名称
※4 譲渡の内容のわかる書類を添付しても可
(注) 複数ある場合は、「別紙のとおり」として、一覧に記載しても可。ただし、契約ごとに分けること。
様式第31
専用実施権等設定承認申請書
日 付
独立行政法人科学技術振興機構理数学習支援部長○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
上記委託業務に係る知的財産権について、下記のとおり専用実施権等を設定したいので、業務委託契約書第28条第2項の規定に基づき申請します。
記
1.専用実施権等(注1)を設定しようとする知的財産権について
知的財産権の種類(注2) 番号(注3)及び名称(注4) | 専用実施権等の範囲 (地域・期間・内容) | 設定を受ける者の名称 |
2.承認を受ける理由(下記の1から5の番号に○を付ける(複数可)とともに、別紙にて、その具体的な理由を記載する。)
1 実質的に日本国内において生産されるとみなされるため
2 専用実施権等の設定を受ける者が、実質上同じ組織にあるとみなせるため
3 国内でのライセンス先を探すにあたって、合理的な努力を行ったが、ライセンス先が見つからなかったため
4 国内で製造することが商業的に困難であるため
5 当該技術が日本国内で製造されなかったときにおいても、当該ライセンスにより我が国に利益がもたらされるため
(別紙の記載要領)
1.具体的な理由の説明
(1)(理由が(1)の場合)
これは、当該物が販売、使用又は貸渡しされる場合において、国内で販売、使用又は貸渡しされる物(専用実施権等の設定の対象における物)の総量の何パーセントが、国内で生産されているかを説明する。
なお、この割合がおおむね90パーセント以上である場合は、「日本国内において生産されている」と解されるので、そもそも本申請を行う必要がない。一方、国内で生産される割合が低い(おおむね50パーセント未満の)場合には、下記理由
(5)に掲げられている観点等を用いて、我が国利益に資することを説明できることが望ましい。
(2)(理由が(2)の場合)
以下のいずれかの場合に該当することを説明する。
○親会社と子会社との関係である場合。(※) ○大学・公的研究機関と、当該大学・公的研究機関の技術を第三者へ移転する技術移転機関(自己実施をしない機関に限る。)との関係である場合
※親会社とは、他の株式会社の発行済株式の総数の過半数に当たる株式又は他の有限会社の資本の過半数に当たる出資口数を有する株式会社をいい、子会社は、当該他の株式会社又は有限会社をいう。
(3)(理由が(3)の場合)
以下の観点を適宜用いて説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
○コンタクトを取った会社数 ○当該会社にライセンスすべくコンタクトを取った方法 ○相手側に示したライセンス条件 ○海外で製造するとした企業と国内で製造するとした企業でのライセンス条件の比較 ○相手側企業の反応状況
(4)(理由が(4)の場合)
以下の観点を適宜用いて説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
○ 商業ベースでの国内での製造の実現可能性を困難とさせている要因は何か(海外と国内での製造のコスト比較等) ○日本国内で製造しようとした場合、どのよ うな問題が生じるか(当該製品の市場化がどの程度遅れるか、それ以外にどのよう な問題が生じるのか)そのために、当該製品の我が国及び海外への製品供給を通じ、我が国の利益にどのような影響を与えるか ○海外での製造が必要とされている状 況は何か(同様の技術等をめぐる世界市場の動向、法制上、自然条件上の制約等)
○申請者自身が国内で製造する能力を有しているか、当該申請者が国内で製造しようと努力したか(立地場所の検討、関係者との契約の検討等)
(5)(理由が(5)の場合)
以下の観点を適宜用いて説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
○当該技術等が我が国において製造されない(当該技術が物を製造するものではない場合も含む。)ことによって、我が国にどのようなメリット・デメリットがあるか ○当該予算・開発の目的等に照らして、我が国の利益の増進にどのように寄与するか ○我が国における工場・設備への直接的・間接的投資に、どのような好影響・悪影響を及ぼすか ○国内の新たな雇用の創出、高レベルの雇用の創出、国内熟練基盤の強化に、どのような好影響・悪影響を及ぼすか ○国内における技術等の開発力の向上に、どのような好影響・悪影響を及ぼすか ○ライセンスによるロイヤリティ収入も含めた対外収支に、どのような好影響・悪影響を及ぼすか ○クロスライセンス、サブライセンス、再譲渡条項等のライセンス方式において日本の利益を最大化する努力がどのように行われるか
2.記載要領
(注1): 特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第27条に規定する専用実施権、商標法第30条に規定する専用使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。
著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。
(注2): 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権、特定情報のうち、該当するものを記載する。
(注3): 当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施権等を設定することを前提に承認申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。
著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注4): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、商標権については商標の名称、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
また、著作権については、著作物の題号を記載する。
(注5): 「専用実施権等」には「優先実施権」は含まれないこととする。
様式第32 | ||
知的財産権の放棄に関する届出書 | ||
日 | 付 | |
独立行政法人科学技術振興機構理数学習支援部長○○○○ 殿 | ||
(受託者)住 所 名称及び代表者名 | 印 |
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
上記委託業務において発生した知的財産権について、下記のとおり放棄いたしますので、業務委託契約書第29条の規定に基づき届け出ます。
記
1.放棄する知的財産権
知的財産権の種類及び番号 | 特許権(特許平第 号) |
通知年月日 | 平成 年 月 日 |
知的財産権の名称 |
2.放棄の内容 特許証等(写)
特許出願明細書(写)
様式第33
成 果 利 用 届
日 付
独立行政法人科学技術振興機構経理部長○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
平成 年 月 日付
平成○○年度社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業「(委託業務題目)」
上記委託業務について、得られた成果をこのたび下記のとおり利用いたしますので、要領第24の規定に基づき届け出ます。
記
1.利用する成果
2.利用の方法
3.成果を利用する時期
4.利用を必要とする理由
様式第34
平成 年 月 日
独立行政法人科学技術振興機構 御中
著作権者
_________ 印
知的財産権の利用に関する同意書
[私/当社]は、[ ]が独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」といいます。)に提出した以下に記載の書類(以下「本文書」といいます。)に含まれる、私が特許権、著作権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権を有する一切の対象について、機構が利用することにつき、以下のとおり許諾します。
記
1.本文書の内容
《日付、題名等により文書を特定》
2.利用許諾の内容
(1)許諾期間 無期限
(2)利用許諾地域 全世界
(3)利用態様 無制限
(4)再利用許諾 機構は、第三者に対し、自由に再利用許諾を行うことができる。
(5)対価 無償
3.[私/当社]は、機構が、自ら又は第三者をして、本文書を編集、改変し、又はそのままの形で出版、電子媒体の利用、その他の方法により公開すること、および、誰もが機構又は第三者が公開した本文書を自由に利用できることを機構が認めることを了解します。
4.本文書に[私/当社]が撮影した写真又はビデオが含まれる場合には、[私/当社]は、当該写真又はビデオに含まれる全ての被写体から、当該写真又はビデオが公開される可能性があることについての了解を得ています。
5.[私/当社]は、この同意書による利用許諾を取消し、又は撤回することができないことを了解しています。
以 上
物品購入等契約に係る取引停止等の取扱規則(抜粋)
措置基準
措 置 要 件 | 期 間 |
(贈賄) 1 次のイ、ロ又はハに掲げる者が機構の役職員等に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) ロ 業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時、契約を締結する事業所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 ハ 業者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 逮捕又は公訴を知った日から 4か月以上12か月以内 3か月以上9か月以内 2か月以上6か月以内 |
2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が他の公共機関(独立行政法人等を含む。以下同じ。)の役職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、かつ契約の相手方として不適当であると認められるとき。 イ 代表役員等ロ 一般役員等ハ 使用人 | 逮捕又は公訴を知った日から 3か月以上9か月以内 1か月以上6か月以内 1か月以上3か月以内 |
(独占禁止法違反行為) 3 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から 1か月以上9か月以内 |
4 購入等契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (競売入札妨害又は談合) 5 他の公共機関の購入等契約に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、かつ契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 3か月以上12か月以内 逮捕又は公訴を知った日から 1か月以上12か月以内 |
6 購入等契約に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を受けないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から 3か月以上12か月以内 |
7 他の公共機関の購入等契約に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、かつ契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から 3か月以上12か月以内 |
8 購入等契約に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から 4か月以上12か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) 9 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上9か月以内 |
10 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき で、かつ契約の相手方として不適当であると認められると き。 | 当該認定をした日から 1か月以上9か月以内 |
(注1)「機構の役職員等」とは、機構の役員、職員その他機構が雇用する者及び出向、派遣により受け入れた者並びに研究委託により研究を実施する者をいう。
(注2)「他の公共機関」とは、国、公社、独立行政法人(機構を除く。)及び地方公共団体等をいう。
別 紙
委託業務の再委託に関する特約条項
(目的)
第1条 本特約条項は、乙が委託業務をより効果的に実施するため、委託業務を再委託する場合の取扱いについて定めることを目的とするものとする。
(業務の範囲)
第2条 再委託は、業務委託契約書第1条第2号に定める委託業務の目的の範囲を超えてはならない。
(業務の実施)
第3条 再委託は、第4条及び第5条に規定する場合を除き、独立行政法人科学技術振興機構業務委託契約事務処理要領を準用するものとする。
(報告書等)
第4条 乙は、甲の要求があったときは、業務委託契約書第11条に定める委託業務中間報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より提出させなければならない。
2 乙は、業務委託契約書第12条から第15条に定める委託業務年度末報告書、委託業務廃止報告書、委託業務完了届及び委託業務実績報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より提出させなければならない。
3 乙は、業務委託契約書第21条に定める委託業務成果報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より提出させなければならない。
(再委託契約書の締結)
第5条 再委託の実施にあたっては、業務委託契約書を締結しなければならない。
2 当該業務委託契約書においては、第3条に基づき、第4条を踏まえたものとする。
以 上