Contract
競 争 加 入 者 心 得
(趣旨)
第1 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)で発注する工事の請負契約に係る一般競争入札,工事希望型競争入札,公募型指名競争入札,詳細条件審査型一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては,会計規程(独立行政法人日本学生支援機構平成16年規程第1号),会計事務取扱細則 (独立行政法人日本学生支援機構平成16年細則第14号),契約事務取扱細則(独立行政法人日本学生支援機構平成16年細則第15号) 及び工事請負契約等事務実施細則(独立行政法人日本学生支援機構平成18年細則第4号)[政府調達に関する協定等に係る物品等又は特定役務の調達手続に関する細則(独立行政法人日本学生支援機構平成16年細則第17号)],に定めるもののほか,この心得の定めるところによるものとする。
※注[ ]当該契約が特定調達契約に該当する場合は記載する。 (競争加入者の資格)
第2 競争入札に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は,次の各号に該当しない者であって,独立行政法人日本学生支援機構理事長(以下「理事長」という。)が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。
(1) 未xx者(婚姻若しくは営業許可を受けているものを除く。),xx被後見人,被保佐人及び被補助人並びに破産者で復権を得ない者
なお,未xx者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,これに当たらない。
(2) 次のアからカに該当する者で,その事実があった後2年を経過していないもの。(これを代理人,支配人その他使用人として使用する者についても同じとする。)
ア 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造その他を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し,若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由なくして契約を履行しなかった者
カ アからオに該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他使用人として使用した者
(入札保証金)
第3 競争加入者は,入札公告,送付書類の送付,掲示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札書の提出期限までに,その者の見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおり
とする。
区分 | 種 類 | 価 値 |
ア | 国債 | 債権金額 |
イ | 政府の保証のある債券 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額 |
ウ | 銀行,農林中央金庫,商工組合中央金庫 又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券 | 同 上 |
エ | 地方債 | 債権金額 |
オ | 理事長が確実と認める社債 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額 |
カ | 銀行又は理事長が確実と認める金融機関 (出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払を保証した小切手 | 小切手金額 |
キ | 銀行又は理事長が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは,裏書をした手形 | 手形金額 (当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金 額) |
ク | 銀行又は理事長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 | 債権証書記載の債権金額 |
ケ | 銀行又は理事長が確実と認める金融機関の保証 | 保証金額 |
(入札保証金等の納付)
第5 競争加入者は,入札保証金を様式第1号の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて,財務部経理課長(以下「出納責任者」という。)に提出し,又は機構が指定した銀行口座に振り込む場合は,当該振込みを証した書類を入札保証金納付書に添えて出納責任者に提出しなければならない。
第6 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が国債ニ関スル法律(明治39年法律第 34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された地方債であるときは,当該国債又は地方債に質権設定の登録手続きをし,
かつ,登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。
第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第4のクに規定する定期預金債権であるときは,当該債権に質権を設定し,かつ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は理事長が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して,理事長に提出しなければならない。
第8 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第4のケに規定する金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して,理事長に提出しなければならない。
第9 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第6,第7及び第8に規定するもの以外のものであるときは,当該担保を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。
第10 競争加入者は,第5から第9までの規定により,入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは,機構の契約担当職員の確認を受けたのち,これを封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は,保険会社との間に機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を理事長に提出しなければならない。
第12 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が小切手であるときはその呈示期間を経過することとなり,又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは,当該小切手又は手形に代わる入札保証金を納付しなければならない。ただし,出納責任者が,これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(入札保証金等の還付)
第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の帰属)
第14 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは,機構に帰属するものとする。
(入札)
第15 競争加入者は,設計図書を熟覧し現場確認の上,この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において,設計図書について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。
第16 競争加入者は,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5 4号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額
又は入札意思についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)
第17 指名競争入札に参加する者として指名された者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。
(1) 入札執行前にあっては,様式第2号の入札辞退書を理事長に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達する者に限る。)により提出するものとする。
(2) 入札xxxにあっては,入札辞退書又はその旨を明記した入札書を,理事長に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)
第18 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第19 競争加入者は,第2(1)及び(2)に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
(入札場の自由入退場の禁止)
第20 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下
「入札関係職員」という。)及び第34の立会職員以外の者は入場することができない。 第21 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場するこ
とができない。
第22 競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し及び身分証明書等並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提出しなければならない。
第23 競争加入者又はその代理人は,理事長が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。
第24 入札場において,xxな執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。
第25 入札場において,xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)
第26 競争加入者は,様式第3号による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び工事名称を記載し,入札公告,送付書類の送付,掲示又は指名通知に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には,入札書及び工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出する場合があるものとする。
第27 入札書は,[入札保証金の全部の納付を免除された場合であって,理事長においてやむを得ないと認めたときは]書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第
2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(書留郵便に準ずるものに限る。)をもって提出することができる。この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し,理事長あての親展で提出しなければならない。※注[ ]当該契約が特定調達契約に該当する場合は削除する。
第28 第27の入札書は,入札公告,送付書類の送付,掲示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第29 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
(入札書の記載事項の訂正)
第30 競争加入者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第31 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。 (競争入札の延期又は廃止)
第32 理事長は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを廃止することができる。
(無効の入札)
第33 次の各号のいずれかに該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。
(1) 一般競争入札,工事希望型競争入札,公募型指名競争入札及び詳細条件審査型一般競争入札の場合において,公告,送付書類及び掲示(以下「公告等」という。)に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 指名競争入札の場合において指名をしていない者の提出した入札書
(3) 請負に付される工事の表示,入札金額の記載のない入札書
(4) 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(6) 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書
(9) 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書
(10) 公告等又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
(11) xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(12) その他入札に関する条件に違反した入札書 (開札)
第34 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない機構職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第35 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし,総合評価落札方式及び簡易型総合評価方式による場合は,予定価格の制限の範囲内の価格を提出した者の中で,価格以外の要素から得られる評価点を入札価格で除した評価値をもって,最も高い者を契約の相手方とする。
第36 予定価格が1,000万円を超えるものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,理事長の行う調査に協力しなければならない。
第37 予定価格が1,000万円を超えるものについて,契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第38 第36及び第37の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第39 開札をした場合において,競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,理事長が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第40 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない機構職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。
(契約書の作成)
第41 契約書を作成する場合においては,落札者は,理事長から交付された契約書案に記名押印し,落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるとき
は,理事長が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第42 落札者が第41に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。
第43 契約の相手方とともに理事長が契約書に記名押印しなければ,本契約は確定しないものとする。
(契約保証金の納付等)
第44 契約の相手方は,公告等又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を提出しなければならない。
第45 契約の相手方は,契約保証金を機構が指定した銀行口座に振込み,当該振込みを証した書類を様式第4号の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者に提出しなければならない。
第46 契約保証金に代わる担保の種類,価値及び提供の手続きは,入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第47 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは,当該担保の価値は保証金額とし,契約の相手方は,当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して,理事長に提出しなければならない。
第48 契約の相手方は,保険会社との間に機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を理事長に提出しなければならない。
第49 契約の相手方は,公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を理事長に提出しなければならない。
第50 落札者は,契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり,又は契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその満期になるときは,当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし,出納責任者が,これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の帰属)
第51 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は,これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは,機構に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第52 契約保証金又は契約保証金の担保は,契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは,これを還付する。 (異議の申立)
第53 入札をした者は,入札後,この競争加入者心得,設計図書についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
様式第1号
入札保証金納付書
入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として納付させる担保が国債その他の 有価証券であるときは有価証券の種類,有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面金額,又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
〔請負に付される工事名〕
上記工事の請負契約のための競争入札の入札保証金として,上記金員を納付します。
この入札保証金は,入札の結果落札した場合において公告(指名通知書)に示された手続きを行わなかったときは,独立行政法人日本学生支援機構に帰属するものであることを了承しました。
平成 年 月 日
独立行政法人日本学生支援機構 御 中
競争加入者
〔住 所〕
〔氏名,押印〕
様式第2号
入 札 辞 退 書
〔請負に付される工事名〕
このたび,上記工事の指名を受けましたが,都合により入札を辞退いたします。
平成 年 月 日
独立行政法人日本学生支援機構 御中
競争加入者
〔住 所〕
〔氏名,押印〕
様式第3号
入 札 書
〔請負に付される工事名〕
入札金額 金 円也
工事請負契約基準を熟知し,図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。
平成 年 月 日
独立行政法人日本学生支援機構 御 中
競争加入者
〔住 所〕
〔氏名,押印〕
備考
(1) 競争加入者の氏名は,法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2) 代理人が入札するときは,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し,かつ,押印すること。
様式第4号
契約保証金納付書
契約保証金が現金であるときはその金額,契約保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券であるときは有価証券の種類,有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面金額又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
〔請負に付される工事名〕
上記工事の請負契約の契約保証金として,上記金員を納付します。
この契約保証金は,契約上の業務を履行しないときは,独立行政法人日本学生支援機構に帰属するものであることを了承しました。
平成 年 月 日
独立行政法人日本学生支援機構 御 中
競争加入者
〔住 所〕
〔氏名,押印〕