Contract
○xx町契約規則
幸田町契約規則(昭和41年xx町規則第4号)の全部を改正する。目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 契約締結の方法
第1節 一般競争入札(第5条~第18条)第2節 指名競争入札(第19条~第22条)第3節 随意契約(第23条~第25条)
第3章 契約の締結(第26条~第31条)第4章 契約の履行(第32条~第51条)附則
第1章 総則
昭和59年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めのあるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 契約者 町長と契約を締結する者をいう。
(2) 監督職員 町長から監督を命ぜられた者をいう。
(3) 検査職員 町長から検査を命ぜられた者をいう。
(契約の原則)
第3条 契約の当事者は、各々対等な立場における合意に基づいてxxな契約を締結し、xxにしたがって誠実に履行しなければならない。
(契約の遵守事項)
第4条 町長は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を絶えず調査研究すること。
(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 町長は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。第2章 契約締結の方法
第1節 一般競争入札
(入札参加者の資格の公示)
第5条 町長は、令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等をxx町公告式条例(昭和29年xx町条例第1号)の例により、公示するものとする。
2 町長は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請をまって、定期又は随時に、その当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 町長は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
4 町長は、第2項の規定により資格の審査をしたときは、第1項の資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。
(入札の公告)
第6条 町長は、入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。
(入札についての公告事項)
第7条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札の無効に関する事項
(6) 入札保証金に関する事項
(7) その他必要な事項
(入札保証金の額)
第8条 町長は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第9条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 鉄道債券その他政府の保証のある債券
(2) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項第9号に規定する外国債
(3) 銀行その他町長が確実と認める金融機関(次項において「銀行等」という。)が振り出し、又は支払保証した小切手
(4) 銀行等の保証
(5) その他、確実と認められる担保で町長が定めるもの
(入札保証金の納付の免除)
第10条 町長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2か年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を3回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札の無効)
第11条 次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(3) 入札に際して談合等による不正行為があった入札
(4) 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札
(5) 記名及び押印のない入札(電子入札を除く。)
(6) 入札書の記載事項が確認できない入札
(7) その他町長があらかじめ指示した事項に違反した入札
(予定価格の作成)
第12条 町長は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封入し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前公表したもの及び電子入札に付するものについては、この限りでない。
(予定価格の決定方法)
第13条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量、履行期限の長短を考慮して適正に定めなければならない。
3 予定価格の事前公表は、町長が必要と認める競争入札において行うものとする。
4 前項の規定による事前公表の方法は、一般競争入札については入札公告で、指名競争入札については指名通知書に記載するものとする。
(最低制限価格の作成)
第14条 町長は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の5分の4から3分の2までの範囲内において定めなければならない。
2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第12条に規定する予定価格に併記しなければならない。
(入札)
第15条 入札書は、1件ごとに1通を作成しなければならない。
2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。
(入札又は開札の中止)
第16条 町長は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。
(落札の通知)
第17条 町長は、落札者を決定したときは、直ちに口頭、書面又は電子的方式で作られる記録をもってその旨を落札者に通知しなければならない。
(せり売り)
第18条 町長は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の資格の公示)
第19条 町長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な
資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等をxx町公告式条例の例により、公示するものとする。
(指名基準)
第20条 町長は、第22条で準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者の中から、契約に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。
(入札者の指名)
第21条 町長は、入札者の指名をするときは、次の各号に掲げる事項につき、原則として当該各号に掲げる人数の入札者を指名しなければならない。
(1) 設計額が500万円を超えるもの 8人以上
(2) 設計額が200万円を超え500万円以下のもの 6人以上
(3) 設計額が200万円以下のもの 4人以上
2 前項の場合においては、第7条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第22条 第5条第2項から第4項まで、第8条から第17条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第3節 随意契約
(随意契約の限度額)
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
第23条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ同xx欄に定める金額以下のものとする。
(物品等を調達する場合の手続)
第23条の2 令第167条の2第1項第3号の規定により規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに申請方法を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。
(見積書の徴収)
第24条 町長は、随意契約による契約をしようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、法令によって価格の定められているもの、定期刊行物の買入れ、設計額が20万円を超えないもの又は複数の者から見積書を徴することができないものについては、この限りでない。
(予定価格の決定)
第25条 町長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第13条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第26条 町長は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第27条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約保証金
(2) 契約履行の場所
(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 権利義務の譲渡の禁止
(6) 危険負担
(7) かし担保責任
(8) 監督及び検査
(9) その他必要な事項
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。
3 町長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定める
ものとする。
4 前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。
(契約書の省略)
第28条 町長は、次に掲げる場合には、第26条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 第23条の規定による随意契約をするとき。
(2) せり売りに付すとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 随意契約で町長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、町長が特に必要がないと認めたときを除き、契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに類する書類によらなければならない。
(契約保証金の額)
第29条 町長は、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
(契約保証金に代わる担保)
第30条 第9条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。
3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の納付の免除)
第31条 町長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が過去2箇年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び 規模をほぼ同じくする契約を3回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されたとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
第4章 契約の履行
(履行遅延による違約金)
第32条 町長は、履行期限までにその債務を履行しない場合には、第34条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ未履行部分相当額に対し、年14.6パーセントの割合により違約金を納めさせなければならない。
(債務不履行による損害賠償)
第33条 町長は、第37条の規定により契約を解除したときは、これによって生じた損害を賠償させなければならない。
(履行期限の延長等)
第34条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないときは、その理由を明らかにして履行期限の延長又は事業の一部休止を申し出ることができる。
2 町長は、前項の申出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り、履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。
(下請負の制限)
第35条 町長は、契約者が委託その他何らかの名義をもってするを問わずその請負った工事の全部を一括して他人に請け負わせるようなことをさせてはならない。
2 町長は、契約者が、その請け負った工事の一部を一括して他人に請け負わせようとするときは、事前に書面による承認を受けさせなければならない。
3 町長は、契約者が前項に規定する場合を除き、その請け負った工事の一部を他人に請け負わせようとするときは、事前に届けさせなければならない。
4 町長は、前項の届出についてその下請負が不適当であると認めるときは、契約者に対し、その下請負の中止又は下請負の変更を求めることができる。
(契約内容の変更)
第36条 町長は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。
2 町長は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合
における計算は、前乗後除の方法によるものとする。
3 町長は、契約内容の変更協議がととのったときは、第26条又は第28条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。
(町長の解除権)
第37条 町長は、契約者が契約の解除を申し出たとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約者の責に帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。
(2) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。
(3) 契約の履行につき不正行為のあったとき。
(4) 監督職員又は検査職員が、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際しその職務執行を妨げたとき。
(5) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。
2 工事又は製造の請負契約において、公益に関する事由により契約を履行することができないときは、町長は、履行することができない部分について契約を解除することができる。
3 前2項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。
(契約者の解除権)
第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては契約者をして契約を解除させることができる。
(1) 工事又は製造の請負契約において、契約締結後3か月を経過しても着手下命がないとき。
(2) 工事又は製造の請負契約において、町長の責に帰すべき契約履行の中止期間が所定の履行期間の十分の3に達したとき。
(3) 町長の責に帰すべき事由によって契約の履行が不能となったとき。
(契約解除の方法)
第39条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。
(契約解除による精算)
第40条 町長は、前金払金及び部分払金を受けた契約者が、第37条の規定により契約を解除されたときは、前金払金又は部分払金を受領した日から契約解除の日までの日数に応
じ、当該前金払金又は部分払金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合を乗じて計算した金額に相当する利息を付して町長の指定する期日までにその受けた前金払金及び部分払金を返還させなければならない。
2 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。
(危険負担)
第41条 契約の履行前に町長及び契約者双方の責に帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、町は相当の損害を負担することができる。
(完了通知)
第42条 町長は、契約者が工事又は製造の請負契約について、その工事又は製造を完了したときは、直ちに完了通知を提出させなければならない。
(監督及び検査)
第43条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、町長が職員に命じて行うものとする。
(監督職員の一般的職務)
第44条 監督職員は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をするものとする。
2 町長から監督を命ぜられた職員は、町長に監督の実施状況について報告をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当たって知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査職員の一般的職務)
第45条 検査職員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について、契約書、仕様書、設計書、その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該納付の内容及び
数量について検査を行わなければならない。
3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。
4 検査職員は、工事の請負契約については、完了の通知を受けた日から14日、その他の契約については完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
(検査調書)
第46条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。
2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して町長に提出しなければならない。
3 第23条の規定による随意契約又は賃貸借若しくは施設管理業務委託の契約に係る検査を行った結果その給付が当該契約の内容に適合していると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、請求書等の裏面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。
(検査結果の通知)
第47条 町長は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を速やかに契約者に通知しなければならない。
(検査に要する経費の負担)
第48条 町長は、契約者をして、第45条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担させなければならない。
(監督の職務と検査の兼職禁止)
第49条 町長から検査を命ぜられた職員は、特別の事由があるときを除き、町長から監督を命ぜられた職員の職務を兼ねることができない。
(監督及び検査の委託)
第50条 第44条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。
(部分払の限度額)
第51条 町長は、工事又は製造の請負契約に当たっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約に当たっては、その既済部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。
2 前払金をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
3 前2項の規定により部分払のできる回数は、次の各号によるものとする。ただし、物件の買入れその他の契約で特に必要があると認められるときは、この限りでない。
(1) 契約金額 1,000万円まで 1回
(2) 契約金額 3,000万円まで 2回以内
(3) 契約金額 6,000万円まで 3回以内
(4) 契約金額6,000万円を超える場合 4回に、1億円を超えるごとに1回を加えた回数以内。ただし、6回を限度とする。
附 則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第24号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月5日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日規則第7号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後のxx町契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用する。
附 則(平成18年9月29日規則第18号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後のxx町契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用する。
附 則(平成20年2月22日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年7月1日規則第11号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。