Contract
国立大学法人大阪教育大学ネーミングライツに関する協定書
国立大学法人大阪教育大学(以下「甲」という。)と〇〇○○株式会社(以下
「乙」という。)は、甲が管理するxxキャンパス エスカレーター(以下「本施 設」という。)に係る施設命名権(以下「ネーミングライツ」という。)に関して,次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、ネーミングライツに基づく別称等の命名について、基本的な事項を定め、円滑な遂行を図ることを目的とする。
2 甲は、甲の教育研究環境の向上を図るため、本施設のネーミングライツ事業を実施し、乙は,その趣旨及び目的に賛同してネーミングライツ料を支払い、ネーミングライツの付与を受けるものとする。
(期間)
第2条 本協定の有効期間は、令和4年〇月〇日より令和〇年〇月〇日までとする
(以下「協定期間」という。)。ただし、本施設が3ヶ月以上にわたり閉鎖するときは、協定期間の延長について甲乙間で協議を行うことにする。
(協定の期間満了及び更新)
第3条 乙は、協定期間が満了する日の翌日以降について本協定の更新を希望するときは、協定期間満了の3カ月前までにその旨を甲に書面で通知する。
2 甲は、前項による通知を受領したときは、乙との間で更新の成否について協議するものとする。
3 第1項に定める通知がない場合又は前項に定める協議が整わない場合には、本協定は前条に定める期間の末日をもって終了する。
(ネーミングライツ)
第4条 甲は乙に対して以下の権利を付与する。
(1)ネーミングライツ
乙が申し入れ、甲が承認した「〇〇○○○○○○○○○○○○」(以下「別称等」という。)を本施設の別称等とする権利。ただし,正式名称は変更しない。
(2)別称等のサイン、看板等の設置
甲は、本施設及び甲の敷地に設置されている名称表示、看板等(以下「サイン等」という。)について、乙が別称等を表示するものに変更することを了承する。
(3)別称等の変更
協定期間中、別称等は変更しないものとする。ただし、甲又は乙が,別称等を変更することが合理的であると判断するときは、相手方に対して協議を求めることがで き、相手方は誠意をもって協議するものとする。本協議の結果、別称等を変更しようとするときは、甲の別途定める審議を経るものとし、当該別称等変更に要する費用については、当該変更の申し入れを行った者の負担とし、甲乙協議のうえ決定する。
(4)別称等の使用権
協定期間中、乙は本施設のネーミングライツ・パートナーであることを、乙が管理又は発行する媒体(ホームページ、出版物等)で表示することができる。
甲は乙に対し、乙の広報活動において別称等、本施設の動画、静止画を使用する事を認めるものとする。
なお、同活動において動画等を使用する際には、事前に文書により甲の了解を得るものとする。
また、同活動において、本施設及び本施設におけるイベント風景を静止画、動画及び音声等の形式で収録したものは、乙の責任において使用できるものとする。
2 前項に定める場合のほか、乙は甲と協議のうえ、本施設及び本学構内に新たにサイン等を設置することができるものとする。
3 前項に定めるサイン等の具体的なサイズ、色彩、設置箇所及び掲示方法等については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
4 第1項及び第2項に定めるサイン等の変更及び設置は乙が実施するものとし、その費用は乙が負担するものとする。
5 第1項及び第2項に定めるサイン等の所有権は、甲に帰属するものとする。
(保証)
第5条 xは、乙に対し、下記事項を保証する。
(1)甲が、本協定を締結する権利を有する唯一の者であること。
(2)甲が、本施設の所有権及び管理権(第三者に管理を委託する場合を含む。)を有する唯一の者であること。
(3)甲から第三者に対して前条の権利の全部又は一部を現在及び協定期間付与していないこと、かつ、本施設及び本協定の締結が何ら他人の権利その他を侵害していないこと。
(4)甲が、本協定を締結するために必要な法令上の手続及び内部手続を完了していること。
(ネーミングライツ料)
第6条 本協定に基づくネーミングライツ料は、年額金〇〇○○○○○円(消費税及び地方消費税は別途)とする。ただし、協定期間のうち、令和○年度分について は、年額金〇〇○○○○円(消費税及び地方消費税は別途)とする。
2 乙は、前項に定めるネーミングライツ料について、甲の発する請求書により、甲の定める納入期限(原則として、当該年度の5月末)までに納付しなければならない。ただし、契約年度分については、契約時期により別に定める。
3 乙が所定の納入期限までに納付しない場合は、未払金につき、納入期日の翌日から支払った日までの期間の日数に応じ、金額に年3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞料を甲に支払わなければならない。
(義務)
第7条 甲は、以下の義務を負うものとする。
(1)甲は、乙が本施設のネーミングライツ取得者であることの周知を図り、甲の規則類、組織内部における文章記載等を除き、本施設を表示又は呼称するときは、別称等を使用し、乙と協力して、別称等の定着に最大限の努力を行う。
(2)甲は、本施設を利用する第三者に対して、甲の広報誌、ホームページ、案内 図、資料等に本施設の別称等を表示又は呼称するあらゆる機会に別称等を使用させるように努めるものとする。この場合における費用については、乙は負担しない。
(3)甲は、新聞、雑誌、テレビ等のマスコミが、本施設の名称を表示する場合に、別称等を使用させるよう努力するものとし、別称等以外の名称を使用する者に対しては乙と協議のうえ、甲の名前で訂正を求めるものとする。
(4)甲は、合理的と考えられる頻度でサイン等が安全かつ適正に設置されているか確認する努力を行うとともに、サイン等が安全かつ適正に設置されていないことを確認した場合には、速やかに乙に通知するものとする。
(5)甲は本施設及びサイン等付近の美化に努め、掲示物等の設置については、美観等を十分に考慮して行うものとする。
2 乙は、以下の義務を負うものとする。
(1)サイン等の設置費用、修繕費用、維持管理費用及び再設置費用は乙の負担とする。乙は、サイン等について、安全かつ適正な設置及び維持管理等を行わなければならない。また、xxx等により、第三者に損害が発生した場合の責任は、乙の負担とする。
(2)本協定が終了する場合は、乙は、甲の承認を受け、第2条第1項に定める期間の末日までに、乙の責任と費用負担によりサイン等を除却し、標示前と同様の状態に復旧するものとする。
(3)前号のサイン等の除却及び復旧に乙が応じないときは、甲がサイン等を除却 し、その費用の全額を乙に請求することを、乙は、あらかじめ承諾する。この場合において、乙は直ちにその費用を甲に支払わなければならない。
(知的財産権)
第8条 乙が、本協定の別称等に関して知的財産権を取得した場合においては、乙は、甲がこれを無償で使用することを認める。
2 前項に定める知的財産権の無償使用に関する具体的な条件については、甲乙協議により別途定める。
3 別称等が第三者の商標権、著作権、パブリシティ権、キャラクターxx第三者の知的財産権を侵害する場合には、乙は、自己の責任と費用においてこれを解決しなければならない。
4 別称等に基づき又はこれに関連して第三者との間で紛争が生じた場合には、乙は、自己の責任と費用においてこれを解決しなければならない。
5 前2項の規定にかかわらず、甲が第三者に対し金員の支払いを余儀なくされたときは、乙は、甲に対し、直接の結果として現実に被った通常のこれに要した費用
(合理的な範囲の弁護士費用を含む。)を直ちに支払う。
(協定の解除)
第9条 甲及び乙は、本協定の相手方につき、次のいずれかの事実が生じた場合は、第2条第1項に定める協定期間中であっても、何らの催告をすることなく、直ちにこの協定を解除することができる。
(1)本協定の締結及び履行に際し、不正の行為を行ったとき。
(2)正当な理由なく、本協定に定める義務を履行しないとき。
(3)本協定に定める条項に違反したとき。
(4)乙について、法令違反等の不正行為、公序良俗に反する行為その他社会的信用を失墜する行為を行ったとき。
(5)乙が、ネーミングライツ・パートナー応募時の応募資格を満たさなくなったとき。
(6)乙の都合等によりネーミングライツを放棄したとき。
(7)甲が実施する改修工事等により、別称等の維持が困難となったとき。
(8)災害により、サイン等の維持が困難となったとき。
2 乙が前項第6号により、本協定を解除するときは、1ヶ月前までに、甲に申し入れるものとする。
3 前項各号に定める協定解除が行われた場合のサイン等の撤去については、第7条第2項第2号及び第3号の規定を準用する。
(ネーミングライツ料の返還)
第10条 前条第1項第1号から第3号の規定に基づく甲の申し入れにより、協定が解除された場合及び同条同項第4号から第6号の規定により協定が解除された場 合、甲は、乙が既に支払ったネーミングライツ料を返還しないものとする。
2 前条第1項第1号から第3号の規定に基づく乙の申し入れにより、協定が解除された場合及び同条同項第7号及び第8号の規定により、本協定が終了した場合、甲は、既に支払われたネーミングライツ料のうち未履行分について、日割りにより計算のうえ、乙に速やかに返還するものとする。
(損害の賠償)
第11条 甲及び乙は、その責めに帰すことができない事由による場合を除き、本協定を履行しないため又は履行に瑕疵があり、相手方に損害を与えたときは、直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、賠償しなければならない。
(重大な事情変更)
第12条 甲及び乙は、第2条第1項の協定期間中、重大な事情の変化が生じた場合には、 相手方に対して当該事情を通知のうえ、xxxxに協議のうえ、協定内容を変更することができる。
2 甲及び乙は、災害その他やむを得ない理由により、本協定の履行に支障があると判断した場合には、相手方と協議のうえ、協定内容を変更することができる。
(委託)
第13条 甲及び乙は、本協定の履行に必要な行為を第三者に委託することができる。
(秘密保持)
第14条 甲及び乙は、本協定の履行に関し相手方から秘密である旨明示して開示された 情報(以下「秘密情報」という。)をみだりに他社に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、本協定の終了又は解除の後も秘密情報を保有する限り効力を有する。
(譲渡禁止)
第15条 甲及び乙は、本協定上の地位及び本協定から発生する権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継させ、転貸し、使用若しくは収益を目的とする権利を設定し、又は抵当権若しくは質権を設定してはならない。
(疑義の解釈)
第16条 本協定に関し、疑義又は定めのない事項で解決を要する問題が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠意をもって協議し、解決するものとする。
(裁判管轄)
第17条 本協定に関し、紛争が生じた場合には、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的な合意管轄裁判所とする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和4年〇月〇日
x xxxxxxxxx0-000-0xx大学法人大阪教育大学
学 x xx xx
乙