Contract
京都市脱炭素先行地域推進コンソーシアム規約
(名称)
第1条 本コンソーシアムは、「京都市脱炭素先行地域推進コンソーシアム(以下「本会」という)」と称する。
(目的)
第2条 本会は、国から選定された京都市脱炭素先行地域において、民間事業者間の連携を核に取組を着実に実行し、2030年度までにxx部門における電力消費に伴うCO2排出量正味ゼロを実現することを目的とする。さらに、地域コミュニティの活性化をはじめ、京都ならではの地域脱炭素のモデルを示し、同取組を市内外に波及させること で、2050年カーボンニュートラルの達成につなげていく。
(活動内容)
第3条 本会は前条の目標達成に向け、次の各取組を推進する。
(1)文化遺産の脱炭素転換に関する取組
(2)商店街の脱炭素転換に関する取組
(3)住まいの脱炭素転換に関する取組
(4)脱炭素転換の基盤として、再生可能エネルギーの供給に関する取組
(5)脱炭素転換の基盤として、ファイナンスに関する取組
(6)脱炭素転換の基盤として、グリーン人材に関する取組
(7)脱炭素転換の波及として、サステナブルツーリズムに関する取組
(8)その他目的を達成するために必要な取組
(会員)
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 第2条に賛同し、京都市脱炭素先行地域計画に基づく取組を主体的に実施し、役務提供を行う事業者及び団体等
(2)一般会員 第2条に賛同し、適宜、取組を支援する事業者及び団体等
2 正会員又は一般会員として入会しようとする者は、別紙1又は別紙2にて申し出て、運営委員会の承認を得なければならない。
3 一般会員は、正会員としての参画を希望する場合、第3条に掲げる取組の内容の提案及び役務提供を行うことを別紙1にて申し出て、運営委員会の承認を得なければならない。
4 会費は無償とする。
5 退会する場合は、別紙3にて申し出て、運営委員会の承認を得なければならない。なお、会員である事業者又は団体が解散したときは、退会したものとみなす。
(総会)
第5条 本会の総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、原則として年1回、運営委員会が召集して開催する。
3 総会は、本会の運営に関する重要事項について審議する。
4 総会は、オンライン参加及び委任を含む正会員の過半数参加をもって成立する。なお、同数参加の場合、運営委員会がこれを決する。
5 総会の議決は、オンライン参加及び委任を含む正会員の過半数をもって決する。なお、可否同数の場合、運営委員会がこれを決する。
6 総会の進行は、運営委員会により実施する。
(ワーキンググループ)
第6条 第3条に定める取組を具体的に推進するため、総会の下に第3条第1号から第7号にかかるワーキンググループを設ける。
2 ワーキンググループは、正会員によって構成する。
3 ワーキンググループは、ワーキンググループに属する正会員間の互選によってワーキンググループを牽引するリーダー会員を選定する。
4 ワーキンググループのリーダー会員は、ワーキンググループ内の事業推進及びサブワーキンググループ間の事業連携を行う。
5 ワーキンググループ内の取組内容について、同グループに属する会員間で合意を得たものを他のワーキンググループに対して積極的に共有し、ワーキンググループ間の連携を促進する。
6 ワーキンググループが推進する取組において、経費等が発生する場合、ワーキンググループに属する会員間で協議により負担する。
(運営委員会)
第7条 第3条に定める取組を円滑に推進するため、総会の下に運営委員会を設け、総会に附すべき事項、その他必要な事項について審議する。
2 運営委員会は、ワーキンググループのリーダー会員で構成する。
3 運営委員会は、必要に応じて開催することとし、以下の各号の役割を担う。
(1)本会における対外的な情報発信
(2)会員の入退会承認及び会員種別変更
(3)運営委員会に参画を希望する会員の参画審議
(4)ワーキンググループの細分化が必要な場合のサブワーキンググループ設置審議
(5)サブワーキンググループの廃止審議
(6)総会同数参加の場合の成立審議
(7)総会可否同数の場合の議決審議
(8)運営委員会に属する会員の罷免及び退会審議
4 運営委員会に属する会員の報酬は、無報酬とする。
5 運営委員会は、オンライン参加及び委任を含む運営委員会に属する会員の過半数参加をもって成立する。
6 運営委員会の議決は、オンライン参加及び委任を含む運営委員会に属する会員の過半数をもって決する。
(事務局)
第8条 事務局は、以下の各号の事務を行う。
(1)会員にかかる各種窓口
(2)本会における対外的な情報発信にかかる各種事務
(3)会議招集等、総会及び運営委員会運営にかかる各種事務
2 事務局は、京都市環境政策局地球温暖化対策室に置く。
(秘密保持)
第9条 本会において知り得た相手方の業務上の秘密(以下「秘密情報」という。)を本会の目的以外に使用せず、第三者に漏らさないことを約すること。なお、退会以降も本条は有効とする。
(その他)
第10条 本規約に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
1 本規約は、令和5年3月17日から施行する。
2 本会の設立当初の会員は、第4条の規定にかかわらず、設立時の総会における承認をもって、設立の日から会員となる。
(別紙1)令和 年 月 日
京都市脱炭素先行地域推進コンソーシアム事務局 御中
京都市脱炭素先行地域推進コンソーシアム正会員入会申出書
事業者又は団体等名称
代表者氏名
京都市脱炭素先行地域推進コンソーシアム規約に同意の上、同規約第4条第
2項の規定により、正会員としての入会を申し出ます。
1 参加を希望するワーキンググループ
参加を希望するワーキンググループを以下からお選びください。(複数選択可)
□ 文化遺産ワーキンググループ
□ 商店街ワーキンググループ
□ 住まいワーキンググループ
□ 再エネ供給ワーキンググループ
□ ファイナンスワーキンググループ
□ グリーン人材ワーキンググループ
□ サステナブルツーリズムワーキンググループ
(御担当者連絡先)
部署名 | |
役職 | |
氏名 | |
住所 | |
電話番号 | |
メールアドレス |
(別紙2)令和 年 月 日
京都市脱炭素先行地域推進コンソーシアム事務局 御中
京都市脱炭素先行地域推進コンソーシアム一般会員入会申出書
事業者又は団体等名称
代表者氏名
京都市脱炭素先行地域推進コンソーシアム規約に同意の上、同規約第4条第
2項の規定により、一般会員としての入会を申し出ます。
(御担当者連絡先)
部署名 | |
役職 | |
氏名 | |
住所 | |
電話番号 | |
メールアドレス |
(別紙3)令和 年 月 日
京都市脱炭素先行地域推進コンソーシアム事務局 御中
京都市脱炭素先行地域推進コンソーシアム退会申出書
事業者又は団体等名称
代表者氏名
京都市脱炭素先行地域推進コンソーシアム規約第4条第5項の規定により、京都市脱炭素先行地域推進コンソーシアムの退会を申し出ます。
なお、退会に伴い、京都市脱炭素先行地域推進コンソーシアムに関わる全ての権利を放棄いたします。
また、退会以降も退会日時点の京都市脱炭素先行地域推進コンソーシアム規約に記載の事項を遵守することを誓約いたします。