県 現行請負必携(H26) 県 新請負必携(H29) 収 入印 紙 収 入印 紙 工事番号 第 号 工事番号 第 号 建設工事請負契約書1 工事名2 工事場所3 工 期 平成 年 月 日から日間平成 年 月 日まで4 請負代金額 ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 円5 契約保証金 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に 建設工事請負契約書1 工事名2 工事場所3 工 期 平成 年 月 日から日間平成 年 月 日まで4 請負代金額 ¥...
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収 入 印 x | x 入 印 紙 | ||||||||
工事番号 | 第 号 | 工事番号 | 第 号 | ||||||
1 工事名 2 工事場所 3 工 期 平成 年 月 日から 日間 平成 年 月 日まで 4 請負代金額 ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 円 5 契約保証金 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に | 1 工事名 2 工事場所 3 工 期 平成 年 月 日から 日間 平成 年 月 日まで 4 請負代金額 ¥ - (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -) 5 契約保証金 6 住宅建設瑕疵(かし)担保責任保険 [注] 住宅の新築工事の場合のみ記載する。 特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律(平成 19 年法律 第 66 号)第2条第4項に規定する特定住宅瑕疵(かし)担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵(かし)担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)保険期間についてそれぞれ記入する。 なお、住宅建設瑕疵(かし)担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合の建設瑕疵担保割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に |
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基づいて、以下の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自一通を保有する。 | 基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 |
平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
発 注 者 兵 庫 県 契約担当者 職 氏 名 印 | 発注者 兵庫県 契約担当者 印 |
受 注 者 住 所 氏 名 印 | 受注者 住所 氏名 印 |
(総則) 第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段 | (総則) 第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づ き、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段 |
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(以下、「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51 号) に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 | (以下、「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 |
(関連工事の調整) 第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者 | (関連工事の調整) 第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者 |
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の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 | の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 |
(工程表) 第3条 受注者は、この契約締結後 日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 | (請負代金内訳書及び工程表) 第3条 受注者は、この契約締結後10 日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 |
(契約の保証) 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 (5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証 保険契約の締結 | (契約の保証) 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 (5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証 保険契約の締結 |
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2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。 3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 | 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。 3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 |
(権利義務の譲渡等) 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 | (権利義務の譲渡等) 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合 は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 |
(一括委任又は一括下請負の禁止) 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 | (一括委任又は一括下請負の禁止) 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 |
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(下請負人の通知) 第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 | (下請負人の通知) 第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 |
(特許xxの使用) 第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 | (特許xxの使用) 第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 |
(監督員) 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 (2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾 (3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。) 3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっ | (監督員) 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 (2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾 (3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。) 3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっ |
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てはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 | てはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 |
(現場代理人及びxx技術者等) 第 10 条受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。 (1) 現場代理人 (2) xx技術者(建設業法第 26 条第3項の規定に該当する場合は、専任のxx技術者)又は監理技術者(建設業法第 26 条第3項の規定に該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者) (3) 専門技術者(建設業法第26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。) 2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除 に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使すること | (現場代理人及びxx技術者等) 第10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。 (1) 現場代理人 (2) xx技術者(建設業法第 26 条第3項の規定に該当する場合は、専任のxx技術者)又は監理技術者(建設業法第 26 条第3項の規定に該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者) (3) 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。) 2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除 に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使すること |
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ができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、xx技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。 | ができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 |
(履行報告) 第 11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 | (履行報告) 第 11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 |
(工事関係者に関する措置請求) 第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者 (これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができ | (工事関係者に関する措置請求) 第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含 む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示し た書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 |
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る。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。 | 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に受注者に通知しなければならない。 |
(工事材料の品質及び検査等) 第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 | (工事材料の品質及び検査等) 第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定 された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 |
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(監督員の立会い及び工事記録の整備等) 第 14 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 | (監督員の立会い及び工事記録の整備等) 第 14 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者 は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 |
(支給材料及び貸与品) | (支給材料及び貸与品) |
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第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵(かし)があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると 認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若 しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費 | 第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならな い。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵(かし)があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知し なければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると 認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若 しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費 |
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用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等) 第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物 | 用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等) 第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの 物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物 |
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件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 第 17 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 | 件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないとき は、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができ ず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 第 17 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合におい て、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工 部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 |
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(条件変更等) 第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 (1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必 | (条件変更等) 第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこ と。 (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 10 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 (1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必 |
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要があるもの 発注者が行う。 (2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。 (3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更) 第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止) 第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中 止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させ | 要があるもの発注者が行う。 (2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。 (3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな い。 (設計図書の変更) 第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止) 第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中 止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させ |
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ることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長) 第21 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等) 第 22 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。 3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代 | ることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長) 第21 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等) 第 22 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。 3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代 |
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金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法) 第 23 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等) 第 24 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 | 金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法) 第 23 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた 日(第21 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条 の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等) 第 24 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定め る。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 |
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(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 第25 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急 激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当 | (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 第25 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基 準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができ る。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当 |
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となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第 5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置) 第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害) 第 27 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じ | となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注 者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第 5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置) 第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害) 第 27 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じ |
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た損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用 を負担する。ただし、その損害(第 51 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害) 第 28 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 51 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害) 第 29 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建 | た損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用 を負担する。ただし、その損害(第 51 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由によ り生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害) 第 28 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 51 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害) 第 29 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)に より、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建 |
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設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 51 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第2項、第 14 条第1 項若しくは第2項又は第 37 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 (1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 | 設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 51 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第2項、第 14 条第1 項若しくは第2項又は第 37 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限 る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 (1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 |
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損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更) 第 30 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 25 条から第27 条まで、前条又は第33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 | 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更) 第 30 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 25 条から第27 条まで、前条又は第33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 |
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(検査及び引渡し) 第 31 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。 (中間検査) 第 31 条の2 発注者は、必要がある場合には、工事施工の中途において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。 (請負代金の支払) | (検査及び引渡し) 第 31 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。 (中間検査) 第 31 条の2 発注者は、必要がある場合には、工事施工の中途において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。 (請負代金の支払) |
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第 32 条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用) 第33 条 発注者は、第31 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払) 第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者 | 第 32 条 受注者は、第 31 条第2項(同条第6項後段により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 31 条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数 は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超 えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用) 第33 条 発注者は、第31 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払) 第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証 期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者 |
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に寄託して、発注者の定める公共工事前金払取扱要領に基づき、請負代金の 10 分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14日以内に前払金を支払わなければならない。 3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者の定める公共工事前金払取扱要領に基づき、請負代金額の 10 分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。 4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けてい るときは 10 分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けて いる場合には、中間前払金を含む。以下この条から第36 条まで、第40 条及 び第 49 条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。 6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払金 の支払を受けているときは 10 分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金 額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。 | に寄託して、発注者の定める公共工事前金払取扱要領に基づき、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14日以内に前払金を支払わなければならない。 3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者の定める公共工事前金払取扱要領に基づき、請負代金額の 10 分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。 4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けてい るときは 10 分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けて いる場合には、中間前払金を含む。以下この条から第36 条まで、第40 条及 び第 49 条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。 6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払金 の支払を受けているときは 10 分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金 額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。 |
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ただし、この項の期間内に第 37 条又は第 38 条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の5(第3項の規定 により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。 8 第6項及び前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。 9 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ年2.9パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (保証契約の変更) 第 35 条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄 | ただし、この項の期間内に第 37 条又は第 38 条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することが できる。 7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の5(第3項の規定 により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。 8 第6項及び前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。 9 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (保証契約の変更) 第 35 条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合にお いて、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄 |
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託しなければならない。 3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等) 第 36 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 (部分払) 第 37 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る 出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 | 託しなければならない。 3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等) 第 36 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限 る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成 28 年4月1日から平成 30 年3月 31 日までに、新たに請負契約を 締結する工事に係る前払金で、平成 30 年3月 31 日までに払出しが行われ るものについては、前払金の 100 分の 25 を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。 (部分払) 第 37 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただ し、この請求は、工期中 回を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る 出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 |
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3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額) 7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合における部分払金の額は、前項で算出した部分払金の額から「既に部分払をした額」を控除するものとする。 (部分引渡し) 第 38 条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは 「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 32 条中「請負代金」と | 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額) 7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合における部分払金の額は、前項で算出した部分払金の額から「既に部分払をした額」を控除するものとする。 (部分引渡し) 第 38 条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは 「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 32 条中「請負代金」と |
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あるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により引渡しをした部分についての維持管理は、全工事が終了し、全部の引渡しをするまでは、乙の負担において行うものとする。 3 第1項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が同項の規定により準用される第 32 条第1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額 ×(1-前払金額/請負代金額) (債務負担行為に係る契約の特則)第 39 条 削 除 (債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第 40 条 削 除 (債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第 41 条 削 除 (第三者による代理受領) 第 42 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合におい | あるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が同項の規定により準用される第 32 条第1項 の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額 ×(1-前払金額/請負代金額) (債務負担行為に係る契約の特則)第 39 条 削 除 (債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第 40 条 削 除 (債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第 41 条 削 除 (第三者による代理受領) 第 42 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合におい |
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て、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 38 条にお いて準用する場合を含む。)又は第 37 条の規定に基づく支払をしなければならない。 (前払金等の不払に対する工事中止) 第 43 条 受注者は、発注者が第 34 条、第 37 条又は第 38 条において準用さ れる第32 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 か し (瑕疵担保) か し 第 44 条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の か し 期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とと か し もに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、か つ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。 か し 2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第4項又 は第5項(第38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に | て、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 38 条にお いて準用する場合を含む。)又は第 37 条の規定に基づく支払をしなければならない。 (前払金等の不払に対する工事中止) 第 43 条 受注者は、発注者が第 34 条、第 37 条又は第 38 条において準用さ れる第32 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (瑕疵担保) 第 44 条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とと もに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、か つ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。 2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第4項又 は第5項(第38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に |
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よる引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その か し 瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うこ とのできる期間は5年とする。 か し 3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該 か し 瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者が か し その瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。 4 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第94 条第1項に規定する住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 か し (平成 12 年政令第 64 号)第5条第1項及び第2項に定める部分の瑕疵(構 造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10 年とする。 か し 5 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第 2項又は前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6ヶ月以内に第1項の権利を行使しなければならない。 か し 6 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しく は監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (履行遅滞の場合における損害金等) 第45 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求するこ | よる引渡しを受けた日から2年以内(木造の建物等の建設工事及び設備工事等は1年以内)に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は5年(石造、土造、レンガ造、コンクリート造又は金属造その他これらに類する構造の工作物については 10 年)とする。 3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。 4 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第94 条第1項に規定する住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 (平成 12 年政令第 64 号)第5条第1項及び第2項に定める部分の瑕疵(かし)(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10 年とする。 5 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第 2項又は前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。 6 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵(かし)が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (履行遅滞の場合における損害金等) 第45 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求するこ |
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とができる。 2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 10.75 パーセントの割合で計算した額とする。 3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第2項(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.9パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (公共工事履行保証証券による保証の請求)第 46 条 削 除 | とができる。 2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 10.75 パーセントの割合で計算した額とする。 3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第2項(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (公共工事履行保証証券による保証の請求) 第 46 条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条各号のいずれかに該当するとき又は第 47 条の2第2項に該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。 2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。 (1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。) (2) 工事完成債務 (3) 瑕疵(かし)担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵(かし)に係るものを除く。) (4) 解除権 |
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(発注者の解除権) 第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき (2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき (3) 第 10 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき (4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき | (5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 28 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。) 3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。 4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。 (発注者の解除権) 第47 条 発注者は、受注者又はその現場代理人その他の使用人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 (2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 (3) 第 10 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。 (4) 建設業法第 28 条第3項の規定により営業の停止を命ぜられ、又は第 29条若しくは第 29 条の2の規定により許可を取り消されたとき。 (5) 発注者の監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、関係法令又はこの契約に違反し、その違 反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。 |
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(5) 第 49 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき 2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 | (7) 第 49 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (契約が解除された場合等の違約金) 第 47 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合 (2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法 (平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人 (2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人 (3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等 3 第1項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 |
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第 48 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (受注者の解除権) 第 49 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき (2) 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき (3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき 2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 (解除に伴う措置) 第 50 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由 を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができ | 第48 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第47 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (受注者の解除権) 第 49 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき (2) 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき (3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき 2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 (解除に伴う措置) 第 50 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由 を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができ |
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る。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項の場合において、第 34 条(第 40 条において準用する場合を含む。) の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 37 条及び第 41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 47 条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.9パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が | る。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項の場合において、第 34 条(第 40 条において準用する場合を含む。) の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 37 条及び第 41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額 から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 47 条又は第 47 条の2第2項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に 応じ年2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前 2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納 め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が |
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所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 (火災保険等) 第 51 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の | 所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないとき は、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができ ず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方 法等については、この契約の解除が第 47 条又は第 47 条の2第2項の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは、受注者が発注者 の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 (火災保険等) 第 51 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の |
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保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (賠償金等の徴収) 第 52 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。 (あっせん又は調停) 第 53 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による兵庫県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、同項のあっせん又は調停を請求することができない。 | 保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (賠償金等の徴収) 第 52 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。 (あっせん又は調停) 第 53 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服が ある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による兵庫県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者(監理技術者)、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、同項のあっせん又は調停を請求することができない。 |
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(仲裁) 第 54 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (補則) 第 55 条 この契約書に定めのない事項については、財務規則(昭和 39 年兵 庫県規則第 31 号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 特定の違法行為に関する特約条項 (発注者の解除権) 1 発注者は、受注者又は受注者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)代 167 条の4第2項第2号に該当すると認めたときは、この契約を解除できる。この場合においては、建設工事請負契約書第 47 条第2項及び第3項の規定を適用する。 (解除に伴う措置) 2 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。 3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合においては、建設工事請負契約書第 50 条の規定を適用し、同条第3項及び第8項中「第 47 条の規定」 | (仲裁) 第 54 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (補則) 第 55 条 この契約書に定めのない事項については、財務規則(昭和 39 年兵 庫県規則第 31 号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 特定の違法行為に関する特約条項 (発注者の解除権) 1 発注者は、受注者又は受注者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認めたときは、この契約を解除できる。この場合においては、建設工事請負契約書第 47 条の2第1項及び第3項の規定を適用する。 (解除に伴う措置) 2 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。 3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合においては、建設工事請負契約書第50 条の規定を適用し、同条第3項及び第8項中「第47 条」を「特定 |
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を「特定の違法行為に関する特約条項第1項の規定」と読み替える。 (賠償の予約) 4 受注者は、受注者(受注者を構成事業者とする事業者団体を含む。)又は受注者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、請負代金額の 10 分の2に相当する額を賠償金として発注者が指定する期間内に発注者に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。 (1) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6による刑が確定したとき。 (2) 刑法第 198 条による刑が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第49 条第1項の規定による排除措置命令を行い、同条第7項の規定により当該命令が確定したとき。 (4) 公正取引委員会が、独占禁止法第 50 条第1項の規定による課徴金納付命令を行い、同条第5項の規定により当該命令が確定したとき。 (5) 排除措置命令又は課徴金納付命令を不服として、独占禁止法第 52 条第1項の規定による審判の請求を行った後、これを取り下げたため、同条第5項の規定により当該命令が確定したとき。 (6) 公正取引委員会が、独占禁止法第 65 条、第 66 条第1項、同条第2項、同条第3項又は第 67 条第1項の規定による審決(第 66 条第3項の規定中、原処分の全部を取り消す旨の審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき。 (7) 公正取引委員会が行った審決に対し、独占禁止法第 77 条の規定によ | の違法行為に関する特約条項第1項」と読み替える。 (賠償の予約) 4 受注者は、受注者(受注者を構成事業者とする事業者団体を含む。)又は受注者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したとき は、請負代金額の 10 分の2に相当する額を賠償金として発注者が指定する期間内に発注者に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。 (1) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6による刑が確定したとき。 (2) 刑法第 198 条による刑が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法 律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 61 条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37 年法律第139 号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。 (4) 公正取引委員会が、独占禁止法第 62 条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法第 3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。 (5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。 |
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り審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。 5 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 (賠償金等の徴収) 6 第1項の規定による違約金又は前2項の規定による賠償金の徴収については、建設工事請負契約書第 52 条の規定を適用する。 (共同企業体に対する賠償の請求) 7 受注者が共同企業体であるときは、第4項中「受注者」を「受注者又は受注者の代表者若しくは構成員」と読み替える。 8 受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対して第4項の規定による賠償金を請求することができる。この場合においては、当該構成員であった者は、発注者に対して共同連帯して賠償金支払の義務を負う。 暴力団等排除に関する特約 (趣旨) 1 発注者及び受注者は、暴力団排除条例(平成 22 年兵庫県条例第 35 号。 以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。 | 5 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 (賠償金等の徴収) 6 第1項の規定による違約金又は前2項の規定による賠償金の徴収については、建設工事請負契約書第 52 条の規定を適用する。 (共同企業体に対する賠償の請求) 7 受注者が共同企業体であるときは、第4項中「受注者」を「受注者又は受注者の代表者若しくは構成員」と読み替える。 8 受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対して第4項の規定による賠償金を請求することができる。この場合においては、当該構成員であった者は、発注者に対して共同連帯して賠償金支払の義務を負う。 暴力団等排除に関する特約 (趣旨) 1 発注者及び受注者は、暴力団排除条例(平成 22 年兵庫県条例第 35 号。 以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。 |
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(契約からの暴力団の排除) 2 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに条例第7条に基づき暴力団排除条例施行規則(平成 23 年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という。)とこの建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない。 3 受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約の第2項から第6項まで、第9項、第 10 項、第 13 項及び第 14項に準じた規定を当該下請契約等に定めなければならない。 4 受注者は、次のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。 (1) 下請契約等の受注者が暴力団等であることを知ったとき。 (2) この契約の履行に関して工事の妨害その他不当な要求を受けたとき。 (3) 下請契約等の受注者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。 (役員等に関する情報提供) 5 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び下請契約等の受注者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。 (1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をい | (契約からの暴力団の排除) 2 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに条例第7条に基づき暴力団排除条例施行規則(平成 23 年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という。)とこの建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない。 3 受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約の第2項から第6項まで、第9項、第 10 項、第 13 項及び第 14項に準じた規定を当該下請契約等に定めなければならない。 4 受注者は、次のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。 (1) 下請契約等の受注者が暴力団等であることを知ったとき。 (2) この契約の履行に関して工事の妨害その他不当な要求を受けたとき。 (3) 下請契約等の受注者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。 (役員等に関する情報提供) 5 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び下請契約等の受注者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。 (1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をい |
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い、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は下請契約等の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。) (2) 受注者又は下請契約等の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者 (支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者を含む。) 6 発注者は、受注者から提供された情報を兵庫県警察部長(以下「警察本部長」という。)に提供することができる。 (警察本部長から得た情報の利用) 7 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当するのかについて、警察本部長に意見を聴くことができる。 8 発注者は、警察本部長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又は他の契約担当者(財務規則 (昭和 39 年兵庫県規則第 31 号)第2条第8号に規定する契約担当者をいう。)若しくは公営企業管理者若しくは病院事業管理者が第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために提供することができる。 (発注者の解除権) 9 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、建設工事請負契約書第 47 条第2項及び第3項の規定を準用する。 (1) 役員等が暴力団員であると認められるとき。 | い、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は下請契約等の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。) (2) 受注者又は下請契約等の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者 (支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者を含む。) 6 発注者は、受注者から提供された情報を兵庫県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に提供することができる。 (警察本部長から得た情報の利用) 7 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当するのかについて、警察本部長に意見を聴くことができる。 8 発注者は、警察本部長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又は他の契約担当者(財務規則 (昭和 39 年兵庫県規則第 31 号)第2条第8号に規定する契約担当者をいう。)若しくは公営企業管理者若しくは病院事業管理者が第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために提供することができる。 (発注者の解除権) 9 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、建設工事請負契約書第 47 条の2第1項及び第3項の規定を準用する。 (1) 役員等が暴力団員であると認められるとき。 |
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(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (8) 下請契約等の受注者が下請契約等を再発注して (1)から(5)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が下請契約等の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結していなかったときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。 (解除に伴う措置) 10 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。 | (2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (8) 下請契約等の受注者が下請契約等を再発注して(1)から(5)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が下請契約等の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結していなかったときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。 (解除に伴う措置) 10 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。 |
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11 第9項の規定によりこの契約が解除された場合においては、建設工事請負契約書第 50 条の規定を適用し、同条第3項及び第8項中「第 47 条の規定」とあるのは、「暴力団等排除に関する特約第9項の規定」とする。 (違約金の徴収) 12 第9項において準用する建設工事請負契約書第 47 条第2項の規定による違約金の徴収については、建設工事請負契約書第 52 条の規定を適用する。 (誓約書の提出等) 13 受注者は、この契約の契約金額が200 万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。 (1) 受注者が暴力団等でないこと。 (2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。 (3) 受注者は、この特約の条項に違反したときには、第9項に基づく契約の解除、前項に基づく違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。 14 受注者は、下請契約等を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合には、その合計金額)が 200 万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該下請契約等の受注者に誓約書を提出させ、当該誓約書の写し(第3項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。 | 11 第9項の規定によりこの契約が解除された場合においては、建設工事請負契約書第 50 条の規定を適用し、同条第3項及び第8項中「第 47 条」とあるのは、「暴力団等排除に関する特約第9項」とする。 (違約金の徴収) 12 第9項において準用する建設工事請負契約書第47 条の2第1項の規定による違約金の徴収については、建設工事請負契約書第 52 条の規定を適用する。 (誓約書の提出等) 13 受注者は、この契約の契約金額が 200 万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。 (1) 受注者が暴力団等でないこと。 (2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。 (3) 受注者は、この特約の条項に違反したときには、第9項に基づく契約の解除、前項に基づく違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。 14 受注者は、下請契約等を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合には、その合計金額)が 200 万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該下請契約等の受注者に誓約書を提出させ、当該誓約書の写し(第3項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。 |
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(受注者からの協力要請) 15 受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及び県警本部長に協力を求めることができる。 | (受注者からの協力要請) 15 受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及び警察本部長に協力を求めることができる。 適正な労働条件の確保に関する特記事項 (基本的事項) 第1 受注者は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」とい う。)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。)に対する最低賃金法(昭和 34 年法律第 137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。 (1) 受注者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第9条に規定する労働者(当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。) (2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により、受注者のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。当該業務に直接従事しない者を除く。) 2 受注者は、当該者を発注者とする下請契約を締結する場合において は、この特記事項の第1から第5までの規定に準じた規定を当該下請契約に定めなければならない。 (受注関係者に対する措置) |
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第2 受注者がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「受注関係者」とい う。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。 2 受注者は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額。)が 200 万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写し(第1の第2項の規定により、この項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。 3 受注者は、受注関係者又は下請その他いかなる名義によるかを問わず県以外の者から、この契約に係る業務の一部について請け負った者 (以下「下請関係者」という。)が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注関係者に対し、指導その他の特定労働者(下請関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ。)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。 4 受注者は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結している契約を解除しなければならない。 (1) 受注者に対し、第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 (2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。 (特定労働者からの申出があった場合の措置) |
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第3 発注者は、特定労働者から、受注者又は下請関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。 2 発注者は、前項の場合においては、必要に応じ、受注者に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。 3 受注者は、前項の報告を求められたときは、速やかに発注者に報告しなければならない。 4 受注者は その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。 5 受注者は、第1項に規定する特定労働者が下請関係者に雇用されている場合において、第2項の報告を求められたときは、受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を発注者に報告しなければならない。 6 受注者は、下請関係者に雇用されている特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該下請関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう、受注関係者に求めなければならない。 7 発注者は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第5項、第4 の第2項、第4項及び第5の各項の規定による発注者に対する報告により得た情報を提供することができる。 (労働基準監督署から意見を受けた場合の措置) 第4 発注者は、労働基準監督署から受注者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、受注者に |
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対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。 2 受注者は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、発注者が定める期日までに当該支払の状況を発注者に報告しなければならない。 3 発注者は、労働基準監督署から下請関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、受注者に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を受注関係者に行うことを求めるものとする。 4 受注者は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の支払の状況の報告を求めるととも に、発注者が定める期日までに当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。 (労働基準監督署から行政指導があった場合の措置) 第5 受注者は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置 (以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を発注者に報告しなければならない。 3 受注者は、下請関係者が第1項の行政指導を受けた場合においては、 受注関係者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告し |
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なければならない。 4 受注者は、前項の場合において、同項の下請関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。 (契約の解除) 第6 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、建設工事請負契約書第47 条の2第 1項及び第3項の規定を準用する。 (1) 受注者が、発注者に対し、第4の第2項、第5の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 (2) 受注者が、発注者に対し、第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(受注者が、第2の第1項の誓約をした受注関係者に対して、第4の第3項に規定する指導及び第4の第4項、第5の第3項又は第4項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該受注関係者が受注者に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。) (3) 特定労働者に対する賃金の支払について、受注者又は受注関係者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(受注者が第2の第4項の規定により、当該受注関係者と締結している契約を解除したときを除く。) 2 この項の規定によりこの契約が解除された場合においては、建設工事請負契約書第 50 条の規定を適用し、同条第3項及び第8項中「第 47 条」とあるのは、この特記事項のこの項とする。 3 この項において準用する建設工事請負契約書第 47 条の2第1項の規 |
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定による違約金の徴収については、建設工事請負契約書第 52 条の規定を適用する。 (損害賠償) 第7 受注者は、第6の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、発注者に対してその損害の賠償を請求することはできない。 (違約金) 第8 受注者は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を発注者の指定する期限までに発注者に支払わなければならない。 別表(第1関係)労働関係法令 (1) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号) (2) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号) (3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号) (4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号) (5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律第 113 号) (6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号) (7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成 5 年法律第 76 号) (8) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号) (9) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) (10) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号) |
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(11) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号) (12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84号) |
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(趣 旨) 第1 このしおりは、次の各号に掲げる兵庫県(以下「県」という。)の一般競争入札、公募型一般競争入札、制限付き一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、財務規則(昭和 39年規則第31号)その他の法令、規則などに基づきその要旨を記載したもので、入札参加者は、このしおりの内容を十分承知して入札に参加してください。 ① 工事の請負 ② 製造の請負 ③ 測量、調査、設計等の業務委託 ④ 物品の買入れ、借入れ又は売払い (一般競争入札等) 第2 県では、「政府調達に関する協定」の発効(平成8年1月1日)に伴い、次の総務大臣が告示する各額以上の次に掲げる各調達について、一般競争入札を実施しています。一般競争入札の内容については、発注する際に県公報、県庁第1号館(物品等、その他のサービスの調達においては、各総合庁舎においても公告します。)、発注機関(各事務所等)及び県ホームページにおいて公告します。 ① 建設工事の調達契約…20億2千万円以上 ② 技術的サービスの調達契約(建築のための設計・コンサルティング委託契約等)…2億円以上 ③ 物品等の調達契約…2千7百万円以上 ④ その他のサービスの調達契約(清掃委託、機器リース契約等) …2千7百万円以上 | (趣 旨) 第1 このしおりは、次の各号に掲げる兵庫県(以下「県」という。)の一般競争入札、公募型一般競争入札、制限付き一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、財務規則(昭和 39年規則第31号)その他の法令、規則などに基づきその要旨を記載したもので、入札参加者は、このしおりの内容を十分承知して入札に参加してください。 ① 工事の請負 ② 製造の請負 ③ 測量、調査、設計等の業務委託 ④ 物品の買入れ、借入れ又は売払い (一般競争入札等) 第2 県では、「政府調達に関する協定」の発効(平成8年1月1日)に伴い、次の総務大臣が告示する各額以上の次に掲げる各調達について、一般競争入札を実施しています。一般競争入札の内容については、発注する際に県公報、県庁第1号館(物品等、その他のサービスの調達においては、各総合庁舎においても公告します。)、発注機関(各事務所等)及び県ホームページにおいて公告します。 ① 建設工事の調達契約…24億7千万円以上 ② 技術的サービスの調達契約(建築のための設計・コンサルティング委託契約等)…2億4千万円以上 ③ 物品等の調達契約…3千3百万円以上 ④ その他のサービスの調達契約(清掃委託、機器リース契約等) …3千3百万円以上 |
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これらの額は、平成28年3月31日までに締結する調達契約について適用されるもので、平成28年4月1日以後に締結する調達契約については、あらためて総務大臣が告示する額によります。 また、契約予定金額が20億2千万円未満の工事で、一般土木工事、アスファルト舗装工事、造園工事、電気工事及び管工事にあっては2億5千万円以上、建築一式工事にあっては4億5千万円以上、橋梁(上部)工事にあっては1千万円以上、これら以外の工事にあっては5億円以上を対象として、公募型一般競争入札を実施しています。公募型一般競争入札の内容については、発注する際に県庁第1号館及び発注機関(各事務所 等)及び県ホームページで公告を行います。 さらに、契約予定金額が一般土木工事、アスファルト舗装工事、造園工事、電気工事及び管工事にあっては1千万円以上2億5千万円未満、建築一式工事にあっては5千万円以上4億5千万 円未満の工事を対象として、制限付き一般競争入札を実施しています。制限付き一般競争入札の内容については、発注する際に県ホームページで公告を行います。 なお、工事の請負及び測量、調査、設計等の業務委託に係る発注見通しは、発注機関(各事務所等)及び県ホームページにおいて公表します。 (関係法令の遵守) 第3 入札参加者は、次の各号に掲げる事項に特に注意するほか、関係法令を遵守し信義誠実の原則を守り、県民の信頼を失うことのないよう努めなければなりません。 ① 刑法(明治40年法律第45号)、私的独占の禁止及び公正取引の確 | これらの額は、平成30年3月31日までに締結する調達契約について適用されるもので、平成30年4月1日以後に締結する調達契約については、あらためて総務大臣が告示する額によります。 また、契約予定金額が24億7千万円未満の工事で、一般土木工事、アスファルト舗装工事、造園工事、電気工事及び管工事にあっては2億5千万円以上、建築一式工事にあっては4億5千万円以上、鋼橋梁 (上部)及びPC橋梁(上部)工事にあっては1千万円以上、これら以外の工事にあっては5億円以上を対象として、公募型一般競争入札を実施しています。公募型一般競争入札の内容については、発注する際に県庁第1号館及び発注機関(各事務所 等)及び県ホームページで公告を行います。 さらに、契約予定金額が一般土木工事、アスファルト舗装工事、造園工事、電気工事及び管工事にあっては1千万円以上2億5千万円未満、建築一式工事にあっては5千万円以上4億5千万円未満の工事を対象として、制限付き一般競争入札を実施しています。制限付き一般競争入札の内容については、発注する際に県ホームページで公告を行います。 なお、工事の請負及び測量、調査、設計等の業務委託に係る発注見通しは、発注機関(各事務所等)及び県ホームページにおいて公表します。 (関係法令の遵守) 第3 入札参加者は、次の各号に掲げる事項に特に注意するほか、関係法令を遵守し信義誠実の原則を守り、県民の信頼を失うことのないよう努めなければなりません。 ① 刑法(明治40年法律第45号)、私的独占の禁止及び公正取引の確 |
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保に関する法律(昭和22年法律第54号)を遵守し、入札の公正、公平を害する行為を行わないでください。 ② 建設業法(昭和24年法律第 100号)に違反する一括下請契約、その他不適切な形態による下請契約により工事を実施するなど、契約当事者相互間の信頼関係を損なうような行為を行わないでください。 ③ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に基づき発注者が実施する工事現場の施工体制の点検に協力する等、受注者に課せられた義務を遵守し、公共工事の適正な施工を害する行為を行わないでください。 (入札参加資格の制限) 第4 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者は、入札に参加することができません。 2 入札に参加する資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)が別添「入札参加資格制限基準」の1の(2)の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入札参加の資格制限を行います。入札参加の資格制限を受けたときは、その日から一定期間(6箇月から3年まで)は入札に参加することができません。 また、これに該当する者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とします。 3 入札通知を受けた者が開札時までに第1項の入札参加資格の制限事由に該当したとき及び前項の入札参加資格の制限を受けたときは、入札に参加することはできません。 4 一般競争入札においては、入札参加資格があると確認された者であ っても、開札時までに第1項の入札参加資格の制限事由に該当したとき及び第2項の入札参加の資格制限を受けたときは、入札に参加する | 保に関する法律(昭和22年法律第54号)を遵守し、入札の公正、公平を害する行為を行わないでください。 ② 建設業法(昭和24年法律第 100号)に違反する一括下請契約、その他不適切な形態による下請契約により工事を実施するなど、契約当事者相互間の信頼関係を損なうような行為を行わないでください。 ③ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に基づき発注者が実施する工事現場の施工体制の点検に協力する等、請負者に課せられた義務を遵守し、公共工事の適正な施工を害する行為を行わないでください。 (入札参加資格の制限) 第4 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者は、入札に参加することができません。 2 入札に参加する資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)が別添「入札参加資格制限基準」の(2)の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入札参加の資格制限を行います。入札参加の資格制限を受けたときは、その日から一定期間(6箇月から3年まで)は入札に参加することができません。 また、これに該当する者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とします。 3 入札通知を受けた者が開札時までに第1項の入札参加資格の制限事由に該当したとき及び前項の入札参加資格の制限を受けたときは、入札に参加することはできません。 4 一般競争入札においては、入札参加資格があると確認された者であ っても、開札時までに第1項の入札参加資格の制限事由に該当したとき及び第2項の入札参加の資格制限を受けたときは、入札に参加する |
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ことはできません。 5 入札参加資格の制限事由の終了後又は制限期間の満了後に、県が実施する入札に参加するには、新たに入札参加資格審査を受けて、県の入札参加資格を再度取得する必要があります。 (指名停止) 第5 入札参加資格者が別添「指名停止基準」の別表各号のいずれかに該当すると認められるときは、指名停止を行います。 2 入札通知を受けた者が開札時までに前項の指名停止を受けたときは、入札に参加することはできません。 3 一般競争入札においては、入札参加資格があると確認された者であっても、開札時までに指名停止を受けた者は、入札に参加することはできません。 (指名停止等を受けた入札参加資格者名等の公表) 第6 入札参加資格者が第4の第2項による入札参加資格の制限又は第 5による指名停止(金融機関からの取引停止によるものを除く。)(以下「指名停止等」という。)を受けた入札参加資格者については、当該入札参加資格者の商号(屋号)、住所(市町村まで)、指名停止等の期間及びその理由について、指名停止等の措置を受けた日からその日の属する年度の翌年度末まで(翌年度末において指名停止等の措置期間中の者については、指名停止等の期間満了の日まで)の間、県ホームページ及び県土整備部県土企画局契約管理課窓口において公表します。 (経営事項審査) 第7 県から建設工事を直接請け負おうとする建設業者は、当該建設工 事について県と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業終了の日以降に建設業法に基づく経営事項審査(経営状況分析及び経 | ことはできません。 5 入札参加資格の制限事由の終了後又は制限期間の満了後に、県が実施する入札に参加するには、新たに入札参加資格審査を受けて、県の入札参加資格を再度取得する必要があります。 (指名停止) 第5 入札参加資格者が別添「指名停止基準」の別表各号のいずれかに該当すると認められるときは、指名停止を行います。 2 入札通知を受けた者が開札時までに前項の指名停止を受けたときは、入札に参加することはできません。 3 一般競争入札においては、入札参加資格があると確認された者であっても、開札時までに指名停止を受けた者は、入札に参加することはできません。 (指名停止等を受けた入札参加資格者名等の公表) 第6 入札参加資格者が第4の第2項による入札参加資格の制限又は第 5による指名停止(金融機関からの取引停止によるものを除く。)(以下「指名停止等」という。)を受けた入札参加資格者については、当該入札参加資格者の商号(屋号)、住所(市町村まで)、指名停止等の期間及びその理由について、指名停止等の措置を受けた日からその日の属する年度の翌年度末まで(翌年度末において指名停止等の措置期間中の者については、指名停止等の期間満了の日まで)の間、県ホームページ及び県土整備部県土企画局契約管理課窓口において公表します。 (経営事項審査) 第7 県から建設工事を直接請け負おうとする建設業者は、当該建設工 事について県と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業終了の日以降に建設業法に基づく経営事項審査(経営状況分析及び経 |
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営規模等評価。以下同じ。)を受けていなければなりません。 2 県では、建設工事の発注に当たって、経営事項審査の有効期間、経営事項審査を受けた建設工事の種類その他の必要な事項を確認するために、契約締結予定日(議会の議決に付すべき場合にあっては、契約締結予定日。以下同じ。)の1年7月前の直後の営業年度終了の日以降に受けた経営事項審査に係る総合評定値通知書の写しを提出していただくこととしております。この総合評定値通知書は、建設業の許可を受けた行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)に経営規模等評価の申請と併せて総合評定値の通知について請求して取得しておかなければなりません。入札参加者は、発注者から経営事項審査に係る総合評定値通知書の写しの提出を求められたときには、直ちに提出してください。 (技術者の適正配置等) 第8 建設業法では、建設工事の適正な施工の確保を図るために、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理を行う者として、「主任技術者」を置かなければなりませんが、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が、3千万円(建築一式工事の場合は4千5百万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて「監理技術者」を置かなければなりません。 2 主任技術者又は監理技術者は、公共性のある工作物に関する重要な工事については、工事現場ごとに専任でなければなりません。「専任」とは、「他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任を認めないこと。」を意味し、常時継続的に当該建設工事現場に置かなければならないとされております。また、専任の者でなければならない監理技術 者は、「監理技術者資格者証」の交付を受けている者であって、監理技 | 営規模等評価。以下同じ。)を受けていなければなりません。 2 県では、建設工事の発注に当たって、経営事項審査の有効期間、経営事項審査を受けた建設工事の種類その他の必要な事項を確認するために、契約締結予定日(議会の議決に付すべき場合にあっては、本契約締結予定日。以下同じ。)の1年7月前の直後の営業年度終了の日以降に受けた経営事項審査に係る総合評定値通知書の写しを提出していただくこととしております。この総合評定値通知書は、建設業の許可を受けた行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)に経営規模等評価の申請と併せて総合評定値の通知について請求して取得しておかなければなりません。入札参加者は、発注者から総合評定値通知書の写しの提出を求められたときには、直ちに提出してください。 (技術者の適正配置等) 第8 建設業法では、建設工事の適正な施工の確保を図るために、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理を行う者として、「主任技術者」を置かなければなりませんが、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が、4千万円(建築一式工事の場合は6千万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて「監理技術者」を置かなければなりません。 2 主任技術者又は監理技術者は、公共性のある工作物に関する重要な工事については、工事現場ごとに専任でなければなりません。「専任」とは、「他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任を認めないこと。」を意味し、常時継続的に当該建設工事現場に置かなければならないとされております。また、専任の者でなければならない監理技術 者は、「監理技術者資格者証」の交付を受けている者であって、監理技 |
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術者講習を受講したもののうちから選任しなければなりません。 なお、「重要な工事」とは、建設工事で工事1件の請負代金の額が2千5百万円(建築一式工事の場合は5千万円)以上のものをいいます。 3 低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った入札をした者が、建設工事請負契約の相手方となるときには、専任で配置すべき主任技術者又は監理技術者とは別に、それと同等の要件を満たす技術者を追加して専任で配置しなければなりません。 また、この場合において、必要な技術者を追加して専任で配置できないときには、当該入札は無効とします。 4 営業所における専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められていますので、特例として認められている場合を除き、現場に配置する監理技術者又は主任技術者になることはできません。 (入札の辞退) 第9 入札通知を受けた者は、入札の執行が完了するまでは、いつでも入札辞退届を提出して入札を辞退することができます。ただし、製造の請負及び物品の買い入れ、借入れ又は売払いに関する入札参加者にあっては、辞退する旨を通知すれば足り、辞退届を提出する必要はありません。 2 入札を辞退した者は、辞退したことを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはありません。 (入札保証金) 第10 一般競争入札の入札参加者は、入札前に契約希望金額(消費税及び地方消費税の課税の対象となる場合にあっては、入札金額に消費税 | 術者講習を受講したもののうちから選任しなければなりません。 なお、「重要な工事」とは、建設工事で工事1件の請負代金の額が3千5百万円(建築一式工事の場合は7千万円)以上のものをいいます。 3 低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った入札をした者が、建設工事請負契約の相手方となるときには、専任で配置すべき主任技術者又は監理技術者とは別に、それと同等の要件を満たす技術者を追加して専任で配置しなければなりません。 また、この場合において、必要な技術者を追加して専任で配置できないときには、当該入札は無効とします。 4 営業所における専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められていますので、特例として認められている場合を除き、現場に配置する監理技術者・主任技術者と兼務することはできません。 また、経営業務の管理責任者と監理技術者・主任技術者との兼務についても、上記の営業所の専任技術者と同様の取扱いとなります。 (入札の辞退) 第9 入札通知を受けた者は、入札の執行が完了するまでは、いつでも入札辞退届を提出して入札を辞退することができます。ただし、製造の請負及び物品の買い入れ、借入れ又は売払いに関する入札参加者にあっては、辞退する旨を通知すれば足り、辞退届を提出する必要はありません。 2 入札を辞退した者は、辞退したことを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはありません。 (入札保証金) 第10 一般競争入札の入札参加者は、入札前に契約希望金額(消費税及び地方消費税の課税の対象となる場合にあっては、入札金額に消費税 |
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及び地方消費税額を加えた額)の100分の5以上の入札保証金を納めなければなりません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めなくてもよいこととなります。 ① 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 ② 一般競争入札に参加しようとする者が、知事が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社以下「保証事業会社」という。)との間で工事の履行保証の予約を締結したとき。 ③ 一般競争入札に参加しようとする者が、入札保証金に代わる担保を提供したとき。 なお、公募型一般競争入札、制限付き一般入札及び指名競争入札においては、入札保証金を納めなくてもよいこととしていますが、契約担当者において契約を締結しないおそれがあると認める場合には、入札保証金を納めていただくこととなります。 2 入札保証金に代わる担保を提供する場合にあっては、担保の種類等について事前に契約担当者に確認の上、手続をしてください。 3 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約保証金が全額納付されて契約を締結した後に、落札者以外の者に対しては落札決定後に返還します。ただし、落札者の入札保証金については、還付しないで契約保証金の一部に充当することがあります。 なお、納付した入札保証金には、利子を付しません。 (入札の方法) 第11 入札参加者は、入札公告(入札説明書)、入札通知書、設計図書(設 計書、図面、仕様書等をいう。以下同じ。)及び工事現場(納入場所)などについて疑義のあるときは、発注機関に説明を 求めることがで | 及び地方消費税額を加えた額)の100分の5以上の入札保証金を納めなければなりません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めなくてもよいこととなります。 ① 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 ② 一般競争入札に参加しようとする者が、知事が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社以下「保証事業会社」という。)との間で工事の履行保証の予約を締結したとき。 ③ 一般競争入札に参加しようとする者が、入札保証金に代わる担保を提供したとき。 なお、公募型一般競争入札、制限付き一般入札及び指名競争入札においては、入札保証金を納めなくてもよいこととしていますが、契約担当者において契約を締結しないおそれがあると認める場合には、入札保証金を納めていただくこととなります。 2 入札保証金に代わる担保を提供する場合にあっては、担保の種類等について事前に契約担当者に確認の上、手続をしてください。 3 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約保証金が全額納付されて契約を締結した後に、落札者以外の者に対しては落札決定後に返還します。ただし、落札者の入札保証金については、還付しないで契約保証金の一部に充当することがあります。 なお、納付した入札保証金には、利子を付しません。 (入札の方法) 第11 入札参加者は、入札公告(入札説明書)、入札通知書、設計図書(設 計書、図面、仕様書等をいう。以下同じ。)及び工事現場(納入場所)などについて疑義のあるときは、発注機関に説明を 求めることがで |
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きます。 2 入札参加者は、紙で入札する場合、工事請負入札書、業務委託入札書又は物品入札書(以下「入札書」という。)に必要な事項を漏れなく記入して入札に付する案件ごとに作成し、記名押印の上封入して、入札公告(入札説明書)又は入札通知書に示した日時及び場所において、入札執行職員の指示に従い入札箱に直接投入してください。 3 工事の請負及び測量、調査、設計等の業務委託に係る入札参加者は、入札する前に積算内訳書を提出しなければなりません。 4 入札参加者は、入札を代理人に行わせることができますが、代理人は、入札する前に契約担当あて委任状を提出しなければなりません。この場合、入札書には、入札参加者の住所、氏名のほか、当該代理人が記名押印しなければなりません。 なお、特別共同企業体による入札の場合には、紙入札する場合、電子で入札する場合とも構成員からの委任状(復代理人を選任する場合には、復代理人への委任も含む。)が必要です。 5 入札参加者又は入札参加者の代理人(以下「入札者」という。)は、当該入札に関する他の入札参加者の代理をすることはできません。 6 入札書に記載する金額(消費税及び地方消費税の額を除く。)は、アラビア数字を用い「¥」との間をあけない(記載例「¥1,500,000-」)ように表示し、紙で入札する場合において、万一誤って記載したときには、入札金額を訂正しないで新しい入札書を使用してください。 7 入札金額は、契約対象となる1件ごとの総価格としますが、入札公告(入札説明書)又は入札通知書で2件以上を合併して入札を指示したときは、その合計金額とし、また単価による入札を指示したときは、その単価としてください。 8 入札箱に投入した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回すること | きます。 2 入札参加者は、紙で入札する場合、工事請負入札書、業務委託入札書又は物品入札書(以下「入札書」という。)に必要な事項を漏れなく記入して入札に付する案件ごとに作成し、記名押印の上封入して、入札公告(入札説明書)又は入札通知書に示した日時及び場所において、入札執行職員の指示に従い入札箱に直接投入してください。 3 工事の請負及び測量、調査、設計等の業務委託に係る入札参加者は、入札する前に積算内訳書を提出しなければなりません。 4 入札参加者は、入札を代理人に行わせることができますが、代理人は、入札する前に契約担当者あて委任状を提出しなければなりません。この場合、入札書には、入札参加者の住所、氏名のほか、当該代理人が記名押印しなければなりません。 なお、特別共同企業体による入札の場合には、紙入札する場合、電子で入札する場合とも構成員からの委任状(復代理人を選任する場合には、復代理人への委任も含む。)が必要です。 5 入札参加者又は入札参加者の代理人(以下「入札者」という。)は、当該入札に関する他の入札参加者の代理をすることはできません。 6 入札書に記載する金額(消費税及び地方消費税の額を除く。)は、アラビア数字を用い「¥」との間をあけない(記載例「¥1,500,000-」)ように表示し、紙で入札する場合において、万一誤って記載したときには、入札金額を訂正しないで新しい入札書を使用してください。 7 入札金額は、契約対象となる1件ごとの総価格としますが、入札公告(入札説明書)又は入札通知書で2件以上を合併して入札を指示したときは、その合計金額とし、また単価による入札を指示したときは、その単価としてください。 8 入札箱に投入した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回すること |
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はできません。 9 一般競争入札の場合には、郵送による入札も認められます。 10 入札金額に消費税及び地方消費税を加えた額が200万円を超える場合において、落札者(事後審査型においては落札候補者)になったときには、自らが暴力団等でないこと等についての誓約書を提出しなければなりません。 (入札の執行の取消しなど) 第12 契約担当者が不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、入札の執行を取り消すことがあります。 2 入札参加者が連合(談合)し、又は不正不穏な行動をしているなど、契約担当者が入札を公正に執行することができないと認めるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは中止することがあります。 3 天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することがあります。 (無効とする入札) 第13 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効として扱います。 ① 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 ② 入札書が所定の日時までに到着しない入札 ③ 入札者が1人の場合においてその者がした入札(一般競争入札、公募型一般競争入札及び制限付き一般競争入札を除く。) ④ 入札者が同一事項について2通以上した入札 ⑤ 同一事項の入札において、入札者がさらに他の者を代理してした入札 ⑥ 連合(談合)その他の不正行為によってされたと認められる入 札 | はできません。 9 一般競争入札の場合には、郵送による入札も認められます。 10 入札金額に消費税及び地方消費税を加えた額が200万円を超える場合において、落札(事後審査型においては落札候補者)になったときには、自らが暴力団等でないこと等についての誓約書を提出しなければなりません。 (入札の執行の取消しなど) 第12 契約担当者が不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、入札の執行を取り消すことがあります。 2 入札参加者が連合(談合)し、又は不正不穏な行動をしているなど、契約担当者が入札を公正に執行することができないと認めるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは中止することがあります。 3 天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することがあります。 (無効とする入札) 第13 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効として扱います。 ① 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 ② 入札書が所定の日時までに到着しない入札 ③ 入札者が1人の場合においてその者がした入札(一般競争入札、公募型一般競争入札及び制限付き一般競争入札を除く。) ④ 入札者が同一事項について2通以上した入札 ⑤ 同一事項の入札において、入札者がさらに他の者を代理してした入札 ⑥ 連合(談合)その他の不正行為によってされたと認められる入 札 |
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⑦ 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札 ⑧ 入札書に入札金額が記載されていない入札、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが分明でない入札 ⑨ 入札金額が訂正された入札及び誤字、脱字などにより入札内容が分明でない入札 ⑩ 電子で入札する場合において、ICカードを不正に使用して行った入札 ⑪ その他入札に関する条件に違反した入札 (開 札) 第14 開札は入札場所で、入札の終了後直ちに、入札者及び入札立会人の立ち会いの上で行います。 2 開札の結果、落札者を決定したときは、その開札結果(総合評価落札方式により落札者を決定した場合における技術評価点内訳書を含 む。以下同じ。)を、目途として当該決定日の翌日から各発注機関(各事務所等)において閲覧に供します。 なお、工事の請負及び測量、調査、設計等の業務委託で契約予定金額が250万円を超える入札については、契約締結後に県のホームページで開札結果を公表します。 (落札者の決定) 第15 開札の結果により、次のとおり落札者を決定します。 ① 予定価格の制限の範囲内で最低の価格(売払いの場合は最高価格)をもって入札をした者を落札者とします。ただし、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約をすることが公正な取引の秩 序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるとき | ⑦ 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札 ⑧ 入札書に入札金額が記載されていない入札、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが分明でない入札 ⑨ 入札金額が訂正された入札及び誤字、脱字などにより入札内容が分明でない入札 ⑩ 電子で入札する場合において、ICカードを不正に使用して行った入札 ⑪ その他入札に関する条件に違反した入札 (開 札) 第14 開札は入札場所で、入札の終了後直ちに、入札者及び入札立会人の立ち会いの上で行います。 2 開札の結果、落札者を決定したときは、その開札結果(総合評価落札方式により落札者を決定した場合における技術評価点内訳書を含 む。以下同じ。)を、目途として当該決定日の翌日から各発注機関(各事務所等)において閲覧に供します。 なお、工事の請負及び測量、調査、設計等の業務委託で契約予定金額が250万円を超える入札については、契約締結後に県のホームページで開札結果を公表します。 (落札者の決定) 第15 開札の結果により、次のとおり落札者を決定します。 ① 予定価格の制限の範囲内で最低の価格(売払いの場合は最高価格)をもって入札をした者を落札者とします。ただし、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約をすることが公正な取引の秩 序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるとき |
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は、その者を落札者としないことがあります。 ② 最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とします。 ③ 低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)及び調査最低制限価格を設けた場合(入札説明書又は入札通知書に明記)は、予定価格の制限の範囲内の価格で調査最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうちから落札者を決定します。この場合において、調査最低制限価格以上の調査基準価格を下回った入札が行われたときには、落札決定を保留して個別の入札価格を調査し、当該価格により落札決定した場合に当該契約の内容に適合した履行がなされるか否かを審査の上、落札者を決定します。 なお、調査の対象となった者は、この調査に協力していただくことになります。 また、調査結果については、その概要を契約締結後に公表いたしますので、ご承知願います。 ④ 総合評価方式により落札者を決定する場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が県にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とします。 2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者(郵送による入札の場合は入札立会人)によるくじ引きで落札者を決定します。この場合において、くじ引きを辞退することはできません。 なお、落札となるべき同価の入札をした者のうちくじを引かない者 があるときは、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引く | は、その者を落札者としないことがあります。 ② 最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とします。 ③ 低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)及び調査最低制限価格を設けた場合(入札説明書又は入札通知書に明記)は、予定価格の制限の範囲内の価格で調査最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうちから落札者を決定します。この場合において、調査最低制限価格以上の調査基準価格を下回った入札が行われたときには、落札決定を保留して個別の入札価格を調査し、当該価格により落札決定した場合に当該契約の内容に適合した履行がなされるか否かを審査の上、落札者を決定します。 なお、調査の対象となった者は、この調査に協力していただくことになります。 また、調査結果については、その概要を契約締結後に公表いたしますので、ご承知願います。 ④ 総合評価落札方式により落札者を決定する場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が県にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とします。 2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者(郵送による入札の場合は入札立会人)によるくじ引きで落札者を決定します。この場合において、くじ引きを辞退することはできません。 なお、落札となるべき同価の入札をした者のうちくじを引かない者 があるときは、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引く |
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ことにより落札者を決定します。 (再度の入札) 第16 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行います。ただし、郵送による入札を行った者がある場合等において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当者が指定する日時において再度の入札を行います。 2 入札の回数は、原則として2回までとし、再度の入札の結果落札者がないときは、入札を打ち切ります。 3 再度の入札に参加できる者は、初度の入札において有効な入札をした者及び第13の④、⑦、⑧、⑨又⑪に該当し無効となった入札をした者で入札執行者が認めた者とします。 4 最低制限価格又は調査最低制限価格を設けたときは、初度の入札において当該価格に達しない価格で入札した者の再度の入札への参加は認められません。 (入札関係資料の返還) 第17 入札参加者で、貸与を受けた設計図書がある場合は、契約担当者が、貸与時に指定する期限までに、契約担当者に返還してください。 (契約保証金) 第18 落札者は、契約締結の日までに、契約金額の10分の1(工事又は製造の請負の契約に係る契約予定金額19億4千万円以上の案件の場合及び工事の請負契約について調査基準価格を下回った価格をもって契約を締結する場合にあっては、10分の3)以上の契約保証金を納付しなければなりません。ただし、次の①から⑥までのいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めなくてもよいこととなり、⑦に該当する場合は免除することがあります。 ① 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供があったと | ことにより落札者を決定します。 (再度の入札) 第16 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行います。ただし、郵送による入札を行った者がある場合等において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当者が指定する日時において再度の入札を行います。 2 入札の回数は、原則として2回までとし、再度の入札の結果落札者がないときは、入札を打ち切ります。 3 再度の入札に参加できる者は、初度の入札において有効な入札をした者及び第13の④、⑦、⑧、⑨又⑪に該当し無効となった入札をした者で入札執行者が認めた者とします。 4 最低制限価格又は調査最低制限価格を設けたときは、初度の入札において当該価格に達しない価格で入札した者の再度の入札への参加は認められません。 (入札関係資料の返還) 第17 入札参加者で、貸与を受けた設計図書がある場合は、契約担当者が、貸与時に指定する期限までに、契約担当者に返還してください。 (契約保証金) 第18 落札者は、契約締結の日までに、契約金額の10分の1(工事又は製造の請負の契約に係る契約予定金額24億7千万円以上の案件の場合及び工事の請負契約について調査基準価格を下回った価格をもって契約を締結する場合にあっては、10分の3)以上の契約保証金を納付しなければなりません。ただし、次の①から⑥までのいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めなくてもよいこととなり、⑦に該当する場合は免除することがあります。 ① 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供があったと |
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き。 ② 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、県が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証があったとき。 ③ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証があったとき。 ④ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結があったとき。 ⑤ 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。 ⑥ 物件を買い入れる契約を締結する場合において、当該物件が即納されるとき。 ⑦ 契約金額が200万円以下であるとき。 2 契約保証金に代わる担保を提供する場合にあっては、担保の種類等について事前に契約担当者に確認の上、手続をしてください。 (契約の締結) 第19 契約書の作成を要する場合においては、落札者は契約担当者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内に契約担当者に提出しなければなりません。 2 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は落札決定の日から7日以内に請書その他これに準ずる書面を契約担当者に提出しなければなりません。ただし、契約担当者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではありません。 3 落札者が、落札決定後契約締結までの間に、入札参加資格の制限に該当したとき又は指名停止受けたときには、契約を締結することはできません。この場合、県は損害賠償の責めを一切負いません。 (議会の議決を必要とする契約の締結) | き。 ② 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、県が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証があったとき。 ③ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証があったとき。 ④ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結があったとき。 ⑤ 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。 ⑥ 物件を買い入れる契約を締結する場合において、当該物件が即納されるとき。 ⑦ 契約金額が200万円以下であるとき。 2 契約保証金に代わる担保を提供する場合にあっては、担保の種類等について事前に契約担当者に確認の上、手続をしてください。 (契約の締結) 第19 契約書の作成を要する場合においては、落札者は契約担当者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内に契約担当者に提出しなければなりません。 2 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は落札決定の日から7日以内に請書その他これに準ずる書面を契約担当者に提出しなければなりません。ただし、契約担当者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではありません。 3 落札者が、落札決定後契約締結までの間に、入札参加資格の制限に該当したとき又は指名停止を受けたときには、契約を締結することはできません。この場合、県は損害賠償の責めを一切負いません。 (議会の議決を必要とする契約の締結) |
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第20 議会の議決を経なければ締結できない契約(予定価格が5億円以上の工事又は製造の請負及び1億円以上の物品の買入れ又は売払い)に係る落札者は、契約担当者から交付された仮契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内に契約担当者に提出しなければなりません。 2 当該契約に関しての議会の議決があった後、前項の仮契約書の末尾に当該契約の受注者が「議会の議決のあったことを了知し、本契約の締結を確認した。」と文言を記載して記名押印したものを契約担当者に提出した時をもって本契約を締結したものとします。 3 前項による本契約書は、議会の議決のあった日から7日以内に契約担当者に提出しなければなりません。 4 仮契約締結後議会の議決までの間に、仮契約を締結した者が入札参加資格の制限に該当したとき又は指名停止を受けたときには、仮契約を解除することとなり、本契約を締結することはできません。この場合、県は損害賠償の責めを一切負いません。 (契約の確定) 第21 契約書の作成を省略する場合及び第20の第2項による場合を除き、契約は、契約の当事者である契約担当者と落札者とが契約書に記名押印したときに確定します。 (前金払) 第22 契約金額が1件100万円未満のもの(工事用の機械類の製造に必要な経費については、原則として契約金額が3,000万円未満のもの又は納入期限が3箇月未満のもの)については、前金払を行いません。 2 契約金額が1件100万円以上の工事等で保証事業会社と前金払に 関し保証契約をした者に対しては、契約金額の10分の4(設計、調 | 第20 議会の議決を経なければ締結できない契約(予定価格が5億円以上の工事又は製造の請負及び1億円以上の物品の買入れ又は売払い)に係る落札者は、契約担当者から交付された仮契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内に契約担当者に提出しなければなりません。 2 当該契約に関しての議会の議決があった後、前項の仮契約書の末尾に当該契約の請負者が「議会の議決のあったことを了知し、本契約の締結を確認した。」と文言を記載して記名押印したものを契約担当者に提出した時をもって本契約を締結したものとします。 3 前項による本契約書は、議会の議決のあった日から7日以内に契約担当者に提出しなければなりません。 4 仮契約締結後議会の議決までの間に、仮契約を締結した者が入札参加資格の制限に該当したとき又は指名停止を受けたときには、仮契約を解除することとなり、本契約を締結することはできません。この場合、県は損害賠償の責めを一切負いません。 (契約の確定) 第21 契約書の作成を省略する場合及び第20の第2項による場合を除き、契約は、契約の当事者である契約担当者と落札者とが契約書に記名押印したときに確定します。 (前金払) 第22 契約金額が1件100万円未満のもの(工事用の機械類の製造に必要な経費については、原則として契約金額が3,000万円未満のもの又は納入期限が3箇月未満のもの)については、前金払を行いません。 2 契約金額が1件100万円以上の工事等で保証事業会社と前金払に 関し保証契約をした者に対しては、契約金額の10分の4(設計、調 |
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査、測量及び機械類の製造については、10分の3)以内の前金払を行います。ただし、工期が2箇年度以上にわたる建設工事請負契約については、各年度ごとに当該年度の出来高予定額又は支払限度額の1 0分の4以内の前金払を行います。 3 中間前金払と部分払の選択該当工事の落札者は、契約締結までに、中間前金払を受けるか、部分払を受けるかを選択してください(契約締結後、この選択を変更することは認めません。)。この場合において、中間前金払を選択したときには部分払を受けることができず、部分払を選択したときには中間前金払を受けることができません。 4 中間前金払と部分払の選択該当工事について中間前金払を選択した者が、前金払を受けた後、契約担当者から以下の要件をすべて満たしていることについて認定を受け、保証事業会社と中間前払金に関し保証契約をした場合には、請負金額10分の2以内の前金払を行います。ただし、工期が2箇年度以上にわたる建設工事請負契約については、各年度ごとに当該年度の出来高予定額又は支払限度額の10分の2以内の前金払を行います。 ① 工期の2分の1を経過していること。 ② 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 ③ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。 (建設業退職金共済制度) 第23 県が発注する工事には、特に指示する場合のほかは、すべて建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。)に基づく掛金相当額が諸経費の中に積算されているので、入札に当たっては入札金額にこれを 含めて見積もってください。 | 査、測量及び機械類の製造については、10分の3)以内の前金払を行います。ただし、工期が2箇年度以上にわたる建設工事請負契約については、各年度ごとに当該年度の出来高予定額又は支払限度額の1 0分の4以内の前金払を行います。 3 中間前金払と部分払の選択該当工事の落札者は、契約締結までに、中間前金払を受けるか、部分払を受けるかを選択してください(契約締結後、この選択を変更することは認めません。)。この場合において、中間前金払を選択したときには部分払を受けることができず、部分払を選択したときには中間前金払を受けることができません。 4 中間前金払と部分払の選択該当工事について中間前金払を選択した者が、前金払を受けた後、契約担当者から以下の要件をすべて満たしていることについて認定を受け、保証事業会社と中間前払金に関し保証契約をした場合には、請負金額10分の2以内の前金払を行います。ただし、工期が2箇年度以上にわたる建設工事請負契約については、各年度ごとに当該年度の出来高予定額又は支払限度額の10分の2以内の前金払を行います。 ① 工期の2分の1を経過していること。 ② 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 ③ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。 (建設業退職金共済制度) 第23 県が発注する工事には、特に指示する場合のほかは、すべて建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。)に基づく掛金相当額が諸経費の中に積算されているので、入札に当たっては入札金額にこれを 含めて見積もってください。 |
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2 受注者は、契約金額が100万円以上の建設工事を施工しようとするときは、建設現場ごとの建退共の対象労働者数及びその就労予定日数を的確に把握し、必要な共済証紙を購入してください。 また、請負者において的確な把握が困難である場合は、勤労者退職金共済機構が作成した「共済証紙購入の考え方について」を参考にして購入してください。 なお、請負者は、証紙購入の際金融機関が発行する掛金収納書を、契約締結後1箇月以内に契約担当者に提出しなければなりません。ただし、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約担当者に申し出てこの期間を延長することができます。 3 受注者が工事の一部を下請業者に施工させるときは、下請業者が雇用する建退共対象労働者に係る共済証紙を併せて購入し、現物により下請業者に交付してください。 下請業者が建退共に未加入のときは、元請業者から当該下請業者が建退共に加入するよう指導してください。 4 契約金額が100万円未満の工事については、掛金収納書の提出は省略しますが、共済証紙は購入しなければなりません。 5 共済証紙は、当該契約に係る工事に従事する建退共の対象労働者に賃金を支払ったときに(少くとも月1回)その労働者を雇用した日数分を「建設業退職金共済手帳」に貼り消印をしてください。 (工事着手) 第24 契約を締結した者は、設計図書に定めのある場合の外、工期の始期日又は設計図書において規定する始期 日から工事に着手しなければなりません。 (建設業法関連) 第25 「建設産業における生産システム合理化指針」に沿って、合理的 | 2 請負者は、契約金額が100万円以上の建設工事を施工しようとするときは、建設現場ごとの建退共の対象労働者数及びその就労予定日数を的確に把握し、必要な共済証紙を購入してください。 また、請負者において的確な把握が困難である場合は、勤労者退職金共済機構が作成した「共済証紙購入の考え方について」を参考にして購入してください。 なお、請負者は、証紙購入の際金融機関が発行する掛金収納書を、契約締結後1箇月以内に契約担当者に提出しなければなりません。ただし、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約担当者に申し出てこの期間を延長することができます。 3 請負者が工事の一部を下請業者に施工させるときは、下請業者が雇用する建退共対象労働者に係る共済証紙を併せて購入し、現物により下請業者に交付してください。 下請業者が建退共に未加入のときは、元請業者から当該下請業者が建退共に加入するよう指導してください。 4 契約金額が100万円未満の工事については、掛金収納書の提出は省略しますが、共済証紙は購入しなければなりません。 5 共済証紙は、当該契約に係る工事に従事する建退共の対象労働者に賃金を支払ったときに(少くとも月1回)その労働者を雇用した日数分を「建設業退職金共済手帳」に貼り消印をしてください。 (工事着手) 第24 契約を締結した者は、設計図書に定めのある場合の外、工期の始期日又は設計図書において規定する始期 日から工事に着手しなければなりません。 (建設業法関連) 第25 「建設産業における生産システム合理化指針」に沿って、合理的 |
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な元請・下請関係を確立するよう努めてください。 2 元請負人は、工事の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を発注者から受けたときは、その工事の下請負人に対して、支払を受けた日から1箇月以内で、かつ、できる限り短い期間内に下請代金を支払わなければなりません。 また、元請負人は、前払金の支払を受けたときは下請負人に対して、建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければなりません。 3 元請負人が特定建設業の許可を受けている者(以下「特定建設業者」という。)である場合は、下請負人が建設工事の目的物の引渡しを申し出た日から50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に下請代金を支払わなければなりません。 4 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請負人が建設工事の施工に関して関連法規に違反しないよう指導するとともに、下請負人がこれらの規定に違反していると認められるときには、その事実を指摘して、是正を求めるよう努めなければなりません。 5 特定建設業者が発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請代金の額の合計が3千万円(建築一式工事の場合は4千5百万円)以上となるときは、工事現場ごとに施工体制台帳を作成して備え置き、発注者にその写しを提出するとともに、施工体系図を作成し工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示してください。 また、特定建設業者は、施工に携わる下請負人の把握に努め、これらの下請負人がその請け負った工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、再下請負通知を行うよう指導してください。 (指導事項) | な元請・下請関係を確立するよう努めてください。 2 元請負人は、工事の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を発注者から受けたときは、その工事の下請負人に対して、支払を受けた日から1箇月以内で、かつ、できる限り短い期間内に下請代金を支払わなければなりません。 また、元請負人は、前払金の支払を受けたときは下請負人に対して、建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければなりません。 3 元請負人が特定建設業の許可を受けている者(以下「特定建設業者」という。)である場合は、下請負人が建設工事の目的物の引渡しを申し出た日から50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に下請代金を支払わなければなりません。 4 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請負人が建設工事の施工に関して関連法規に違反しないよう指導するとともに、下請負人がこれらの規定に違反していると認められるときには、その事実を指摘して、是正を求めるよう努めなければなりません。 5 特定建設業者が発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請代金の額の合計が4千万円(建築一式工事の場合は6千万円)以上となるときは、工事現場ごとに施工体制台帳を作成して備え置き、発注者にその写しを提出するとともに、施工体系図を作成し工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示してください。 また、特定建設業者は、施工に携わる下請負人の把握に努め、これらの下請負人がその請け負った工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、再下請負通知を行うよう指導してください。 (指導事項) |
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県と工事契約を締結しようとする者は、公共事業の重要性を考慮して、次のことに留意してください。 1 下請契約の締結について (1) 県との契約に係る業務を第三者に行わせる場合(資材、原材料の購入契約その他契約の履行に伴い契約を締結する場合を含む。以下「下請契約等」という。)には、原則として県内業者に発注してください。 (2) 下請契約等に際しては、建設工事標準下請契約約款又はこれに準じた内容をもつ契約書による契約を締結してください。 (3) 下請契約等の契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合には、その合計金額)が200万円を超えるときには、当該下請契約等の受注者に自らが暴力団等でないこと等についての誓約書を提出させて、その誓約書の写し(工事請負契約の場合には、再発注したそれ以下のすべての下請契約等の受注者に下請契約等の特約の規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を県に提出してください。 (4) 元請負人においては、適切な価格での下請契約の締結をするとともに、下請負人に対し、技能労働者への適切な水準の賃金の支払いを要請する等の特段の配慮を願います。 (5) 元請負人においては、下請負人に対し、社会保険料(事業主負担分 及び労働者負担分)相当額を適切に含んだ額により下請契約を締結してください。 | 県と工事契約を締結しようとする者は、公共事業の重要性を考慮して、次のことに留意してください。 1 下請契約の締結について (1) 県との契約に係る業務を第三者に行わせる場合(資材、原材料の購入契約その他契約の履行に伴い契約を締結する場合を含む。以下「下請契約等」という。)には、原則として県内業者に発注してください。 (2) 下請契約等に際しては、建設工事標準下請契約約款又はこれに準じた内容をもつ契約書による契約を締結してください。 (3) 下請契約等の契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合には、その合計金額)が200万円を超えるときには、当該下請契約等の受注者に自らが暴力団等でないこと等についての誓約書を提出させて、その誓約書の写し(工事請負契約の場合には、再発注したそれ以下の全ての下請契約等の受注者に下請契約等の特約の規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を県に提出してください。 (4) 下請契約等の契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合には、その合計金額)が200万円を超えるときには、当該下請契約等の受注者に労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を提出さ せ、その誓約書の写し(工事請負契約の場合には、再発注したそれ以下の全ての下請契約等の受注者に下請契約等の特約の規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を県に提出してください。 (5) 元請負人においては、適切な価格での下請契約の締結をするとともに、下請負人に対し、技能労働者への適切な水準の賃金の支払いを要請する等の特段の配慮を願います。 (6) 元請負人においては、下請負人に対し、社会保険料(事業主負担分 及び労働者負担分)相当額を適切に含んだ額により下請契約を締結してください。 |
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(6) 元請負人においては、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に基づく取組をお願いします。 2 過積載による違法運行の防止について (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材及び土砂等を積み込まず、また積み込ませないでください。 (2) さし枠装着車、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)(以下「ダンプ規制法」という。)の表示番号等の不表示車(以下「不表示車」という。)等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないでください。 (3) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないでください。 (4) 建設発生土の処理及び骨材等資材の購入等に当たっては、下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにしてください。 (5) 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにしてください。 (6) 取引関係にあるダンプカー事業者が過積載を行っている場合又はさし枠装着車、不表示車等を土砂運搬に使用しようとしている場合は、早急に不正状態を解消するよう適切な措置を講じてください。 (7) ダンプ規制法の主旨に沿って、同法第12条に規定する団体等の加入者の使用を促進してください。 (8) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除してください。 (9) 下請負人がある場合にあっては、前各号について十分指導してくだ さい。 | (7) 元請負人においては、国土交通省が策定した「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に基づく取組をお願いします。 2 過積載による違法運行の防止について (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材及び土砂等を積み込まず、また積み込ませないでください。 (2) さし枠装着車、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)(以下「ダンプ規制法」という。)の表示番号等の不表示車(以下「不表示車」という。)等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないでください。 (3) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないでください。 (4) 建設発生土の処理及び骨材等資材の購入等に当たっては、下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにしてください。 (5) 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにしてください。 (6) 取引関係にあるダンプカー事業者が過積載を行っている場合又はさし枠装着車、不表示車等を土砂運搬に使用しようとしている場合は、早急に不正状態を解消するよう適切な措置を講じてください。 (7) ダンプ規制法の主旨に沿って、同法第12条に規定する団体等の加入者の使用を促進してください。 (8) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除してください。 (9) 下請負人がある場合にあっては、前各号について十分指導してくだ さい。 |
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3 電波法の遵守について 不法・違法無線局を設置した工事関係車両を使用しないでください。また、取引関係にある事業者が不法・違法無線局を設置した工事関 係車両を使用しようとしている場合は、早急に不正状態を解消するよう適切な措置を講じてください。 なお、下請負人に対しても同様に指導してください。 4 建設工事における不当要求等を受けた場合の届出等について 受注した建設工事において、暴力団員等から不当な介入を受けた場合は、警察へ届け出るか又は発注者に報告してください。 (上記について怠った場合は、指名停止を行いますので、ご留意ください。) 5 建設資材、物品等の購入について (1) 県では、県内産業への経済波及効果を高めるため、工事に使用する建設資材について県内で産出、生産、加工、製造された建設資材(以下「県内産品」)の優先的な使用を推奨しています。 契約金額が250万円以上の工事においては、汎用的に使用する主要建設資材について原則県内産品を購入し、それ以外の建設資材についても県内産品を優先して購入してください。 また、県内産品の調達が困難な場合については、県内に本店や営業所等を有する取扱業者からの購入に努めてください。 (2) 工事用に使用する建設資材、物品等については、県内業者から優先して購入してください。 6 植栽工事に係る植樹保険の加入について (1) 植栽工事(植栽工事に係る直接工事費が概ね50万円未満のものは除く。)を請け負った者は、樹木等の枯損が発生した場合に備えて、 | 3 電波法の遵守について 不法・違法無線局を設置した工事関係車両を使用しないでください。また、取引関係にある事業者が不法・違法無線局を設置した工事関 係車両を使用しようとしている場合は、早急に不正状態を解消するよう適切な措置を講じてください。 なお、下請負人に対しても同様に指導してください。 4 建設工事における不当要求等を受けた場合の届出等について 受注した建設工事において、暴力団員等から不当な介入を受けた場合は、警察へ届け出るか又は発注者に報告してください。 (上記について怠った場合は、指名停止を行いますので、ご留意ください。) 5 建設資材、物品等の購入について (1) 県では、県内産業への経済波及効果を高めるため、工事に使用する建設資材等について県内で産出、生産、加工または製造(県内工場)された建設資材(以下「県内産品」)の優先的な使用を推奨しています。 契約金額が250万円以上の工事においては、汎用的に使用する主要建設資材について原則県内産品を購入し、それ以外の建設資材についても県内産品を優先して購入してください。 また、県内産品の調達が困難な場合については、県内に本店や営業所等を有する取扱業者からの購入に努めてください。 (2) 工事用に使用する物品等については、県内業者から優先して購入してください。 6 植栽工事に係る植樹保険の加入について (1) 植栽工事(植栽工事に係る直接工事費が概ね50万円未満のものは除く。)を請け負った者は、樹木等の枯損が発生した場合に備えて、 |
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公共植栽工事に係る樹木等の枯損等をてん補する保険(以下「植樹保険」という。)に加入してください。 (2) 保険金額については、発注者の承諾を得てください。 (3) 工事完成引渡し時に植樹保険付保証明書を提出してください。 7 労働災害の防止等について (1) 建設工事の施工に当たっては、危険を防止するための必要な措置を講じるなど安全管理を適切に行い、労働災害の防止に努めてください。 (2) 建設技能労働者の円滑な確保を図り、適正な賃金等、雇用・労働条件の改善に留意してください。 8 建設廃棄物の再資源化及び適正処理について 建設工事では、廃棄物の再資源化の推進及び廃棄物を処理する責任は元請業者にあるので、処理業者等関係者との協力体制をつくり、工事の一環として適正に処理してください。 なお、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)により、一定規模以上の建設工事については、分別解体等が義務付けられています。 | 公共植栽工事に係る樹木等の枯損等をてん補する保険(以下「植樹保険」という。)に加入してください。 (2) 保険金額については、発注者の承諾を得てください。 (3) 工事完成引渡し時に植樹保険付保証明書を提出してください。 7 労働災害の防止等について (1) 建設工事の施工に当たっては、危険を防止するための必要な措置を講じるなど安全管理を適切に行い、労働災害の防止に努めてください。 (2) 建設技能労働者の円滑な確保を図り、適正な賃金等、雇用・労働条件の改善に留意してください。 8 建設廃棄物の再資源化及び適正処理について 建設工事では、廃棄物の再資源化の推進及び廃棄物を処理する責任は元請業者にあるので、処理業者等関係者との協力体制をつくり、工事の一環として適正に処理してください。 なお、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)により、一定規模以上の建設工事については、分別解体等が義務付けられています。 |
県 現行請負必携(H26) | 県 新請負必携(H29) |
入 札 参 加 資 格 制 限 基 準 | 入 札 参 加 資 格 制 限 基 準 |
県が発注する工事又は製造の請負及び物件の買入れなどについて、競争入札を適正かつ円滑に行うため、地方自治法施行令第167条の4の規定に基づき、入札参加資格制限の基準を次のとおり定める。 (1) 入札に参加させることができない者(同条第1項該当)ア 契約を締結する能力を有しない者 イ 破産者で復権を得ない者 (2) 期間を定めて入札に参加させない者(同条第2項該当) 入札に参加しようとする者が次のいずれかに該当すると認められるときは、それぞれに定める期間その者を入札に参加させない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 ア 次のいずれかに該当したために、契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたと認められたとき … 3年 (ア) 設計図書に基づかない悪質な材料を故意に使用したとき (イ) 工事現場に搬入した検査済材料を許可なく故意に変更し使用したと き (ウ) 工事用材料の調合を故意に粗悪にしたと認められるとき (エ) 発注したものの数量若しくは品質を不正に変更したとき (オ) 工事又は製造について著しく不正のあったとき (カ) その他これに類する行為をしたとき | 県が発注する工事又は製造の請負及び物件の買入れなどについて、競争入札を適正かつ円滑に行うため、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。)第 167 条の4の規定に基づき、入札参加資格制限の基準を次のとおり定める。 (1) 入札に参加させることができない者(令第 167 条の 4 第1項該当)ア 契約を締結する能力を有しない者 イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 32 条第 1 項各号に掲げる者 (2) 期間を定めて入札に参加させない者(令第 167 条の 4 第2項該当) 入札に参加しようとする者が次のいずれかに該当すると認められるときは、それぞれに定める期間その者を入札に参加させない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 ア 次のいずれかに該当したために、契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたと認められたとき … 3年 (ア) 設計図書に基づかない悪質な材料を故意に使用したとき (イ) 工事現場に搬入した検査済材料を許可なく故意に変更し使用したと き (ウ) 工事用材料の調合を故意に粗悪にしたと認められるとき (エ) 発注したものの数量若しくは品質を不正に変更したとき (オ) 工事又は製造について著しく不正のあったとき (カ) その他これに類する行為をしたとき |
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イ 次のいずれかに該当したために、競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたと認められたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められたとき … 1年6箇月以上3年以内 (ア) 偽計若しくは威力をもって入札の公正な執行を妨げ、起訴されたとき (イ) 競争入札において、公正な価格の成立を害し、起訴されたとき (ウ) 競争入札において、不正の利益を得る目的をもって連合し、起訴されたとき (エ) その他これらに類する行為をしたとき ウ 次のいずれかに該当したために、落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたと認められたとき … 1年6箇月以上3年以内 (ア) 落札者が契約書を作成することを妨げたとき (イ) 落札者が契約保証金を納付することを妨げたとき (ウ) 地域的な理由等で威力をもつて契約者の工事着手を妨げたとき (エ) 正当な理由なく、工事箇所への進入道路その他敷地の使用等について工事の執行を妨げたとき (オ) その他これらに類する行為をしたとき エ 次のいずれかに該当したために、契約の履行確保のための監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたと認められたとき … 1年6箇月以上3年以内 (ア) 監督員又は検査員に対し、脅迫を加え職務の執行を妨げたとき (イ) 監督員又は検査員に対し、暴力を加え職務の執行を妨げたとき (ウ) その他これらに類する行為をしたとき | イ 次のいずれかに該当したために、競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたと認められたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められたとき … 1年6箇月以上3年以内 (ア) 偽計若しくは威力をもって入札の公正な執行を妨げ、起訴されたとき (イ) 競争入札において、公正な価格の成立を害し、起訴されたとき (ウ) 競争入札において、不正の利益を得る目的をもって連合し、起訴されたとき (エ) その他これらに類する行為をしたとき ウ 次のいずれかに該当したために、落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたと認められたとき … 1年6箇月以上3年以内 (ア) 落札者が契約書を作成することを妨げたとき (イ) 落札者が契約保証金を納付することを妨げたとき (ウ) 地域的な理由等で威力をもつて契約者の工事着手を妨げたとき (エ) 正当な理由なく、工事箇所への進入道路その他敷地の使用等につ いて工事の執行を妨げたとき (オ) その他これらに類する行為をしたとき エ 次のいずれかに該当したために、契約の履行確保のための監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたと認められたとき … 1年6箇月以上3年以内 (ア) 監督員又は検査員に対し、脅迫を加え職務の執行を妨げたとき (イ) 監督員又は検査員に対し、暴力を加え職務の執行を妨げたとき (ウ) その他これらに類する行為をしたとき オ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき…1年6箇月 |
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オ 次のいずれかに該当したために、正当な理由がなくて契約を履行しなかったと認められたとき … 6箇月以上2年以内 (ア) 正当な理由がなく、入札し落札決定したにもかかわらず契約締結を拒んだとき (イ) 契約書の各相当規定に基づき、契約を解除されたとき カ 前アからオまでの規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用したとき … 前アからオまでにおいて認定した期間の残期間 附 則 この基準は、平成6年6月16日から適用する。附 則 (施行期日) 1 この基準は、平成21年4月1日から適用する。 2 改正後の(2)の規定は、入札参加しようとする者が適用日以後の事実によりいずれかに該当すると認められるときについて適用し、適用日までの事実によりこの改正前の入札参加資格制限基準の(2)の規定のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。 | 以上3年以内 カ 次のいずれかに該当したために、正当な理由がなくて契約を履行しなかったと認められたとき … 6箇月以上2年以内 (ア) 正当な理由がなく、入札し落札決定したにもかかわらず契約締結を拒んだとき (イ) 契約書の各相当規定に基づき、契約を解除されたとき キ 前アからカまでの規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき … 前アからカまでにおいて認定した期間の残期間 附 則 この基準は、平成6年6月16日から適用する。附 則 (施行期日) 1 この基準は、平成21年4月1日から適用する。 2 改正後の(2)の規定は、入札参加しようとする者が適用日以後の事実によりいずれかに該当すると認められるときについて適用し、適用日までの事実によりこの改正前の入札参加資格制限基準の(2)の規定のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) 1 この基準は、平成27年1月1日から適用する。 (経過措置) 2 改正後の(2)アの規定は、入札参加しようとする者が適用日以後の事実によりいずれかに該当すると認められるときについて適用し、適用日までの事実 |
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によりこの改正前の入札参加資格制限基準の(2)アの規定のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。 3 改正後の(2)オの規定は、入札参加しようとする者が適用日以後の事実により該当すると認められるときについて適用する。 |
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兵 庫 県 指 名 停 止 基 準 平成6年6月16日 (指名停止) 第1条 知事は、入札参加資格者(注1)が別表第1又は別表第2に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)の一に該当するときは、入札参加者審査会の議を経て、これらの表に定めるところにより期間を定め、指名停止(注 2)を行うものとする。 2 契約担当者(注3)は、指名停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。 3 契約担当者は、建設工事、調査委託、製造の請負及び物品の購入等(以下「建設工事等」という。)の契約のため、指名を行うに際し、第1項の指名停止を受けている入札参加資格者を指名してはならない。 (下請負人及び共同企業体に関する指名停止) 第2条 知事は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人と同期間の指名停止を併せ行うものとする。 2 知事は、特別共同企業体が措置要件の一に該当するときは、当該特別共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、各別表に定めるところにより期間を定め、指名停止を行うものとする。 (指名停止の期間の特例) 第3条 入札参加資格者が一の事案により措置要件の二以上に該当したときは、これらの措置要件に係る指名停止の期間のうち最も長いものを適用す | 兵 庫 県 指 名 停 止 基 準 平成6年6月 16 日 (指名停止) 第1条 知事は、入札参加資格者(注1)が別表第1又は別表第2に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)の一に該当するときは、入札参加者審査会の議を経て、各別表に定めるところにより期間を定め、指名停止(注2)を行うものとする。 2 契約担当者(注3)は、指名停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。 3 契約担当者は、建設工事、調査委託、製造の請負及び物品の購入等(以下「建設工事等」という。)の契約のため、指名を行うに際し、第1項の指名停止を受けている入札参加資格者を指名してはならない。 (下請負人及び共同企業体に関する指名停止) 第2条 知事は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人と同期間の指名停止を併せ行うものとする。 2 知事は、特別共同企業体が措置要件の一に該当するときは、当該特別共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、各別表に定めるところにより期間を定め、指名停止を行うものとする。 (指名停止の期間の特例) 第3条 入札参加資格者が一の事案により措置要件の二以上に該当したときは、これらの措置要件に係る指名停止の期間のうち最も長いものを適用す |
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る。 2 入札参加資格者が次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止の期間は、それぞれ別表第1又は別表第2に定める期間の2倍の期間とする。 (1) 指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、当該指名停止に係る措置要件を掲げる別表第1又は別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなったとき((2)及び(3)に掲げる場合を除く。)。 (2) 別表第2・1の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、当該指名停止に係る措置要件と同一の措置要件に該当することとなったとき。 (3) 別表第2・2又は3の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、これらの措置要件のいずれかに該当することとなったとき。 3 知事は、入札参加資格者について指名停止の前に情状酌量すべき特別の事由が明らかであるとき、又はその事由が指名停止の決定後明らかとなったときは、別表第1、別表第2及び前2項の規定により定めた指名停止の期間に2分の1を乗じて得た期間を指名停止の期間とすることができる。 4 知事は、入札参加資格者について極めて悪質な事由が明らかであるとき若しくは入札参加資格者が極めて重大な結果を生じさせたと認められるとき、又は極めて悪質な事由が指名停止の決定後明らかとなったときは、別表第1、別表第2及び第2項各号の規定により定めた指名停止の期間を2倍にして得た期間を指名停止の期間とすることができる。ただし、通算して3年を限度とする。 5 知事は、指名停止期間中の入札参加資格者が、当該事案について、責め を負わないことが明らかになったと認めるときは、指名停止を解除するもの | る。 2 入札参加資格者が次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止の期間は、それぞれ別表第1又は別表第2に定める期間の2倍の期間とする。 (1) 指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、当該指名停止に係る措置要件を掲げる別表第1又は別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなったとき((2)及び(3)に掲げる場合を除く。)。 (2) 別表第2・1の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、当該指名停止に係る措置要件と同一の措置要件に該当することとなったとき。 (3) 別表第2・2又は3の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、これらの措置要件のいずれかに該当することとなったとき。 3 知事は、入札参加資格者について指名停止の前に情状酌量すべき特別の事由が明らかであるとき、又はその事由が指名停止の決定後明らかとなったときは、別表第1、別表第2及び前2項の規定により定めた指名停止の期間に2分の1を乗じて得た期間を指名停止の期間とすることができる。 4 知事は、入札参加資格者について極めて悪質な事由が明らかであるとき 若しくは入札参加資格者が極めて重大な結果を生じさせたと認められると き、又は極めて悪質な事由が指名停止の決定後明らかとなったときは、別表第1、別表第2及び第2項各号の規定により定めた指名停止の期間を2倍にして得た期間を指名停止の期間とすることができる。ただし、通算して3年を限度とする。 5 知事は、指名停止期間中の入札参加資格者が、当該事案について、責め を負わないことが明らかになったと認めるときは、指名停止を解除するもの |
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とする。 (独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例) 第4条 知事は、別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、入札参加資格者又はその使用人(以下「入札参加資格者等」という。)が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当する場合 (第3条第2項及び第4項の規定に該当する場合を除く。)の指名停止の期間は、当該各号の規定により算出した期間とする。 (1) 談合情報を得た場合、又は県職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、入札参加資格者等のうち契約権限を有する者から、談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2・2(1)に該当したときは、当該措置要件に定める指名停止期間を2倍にして得た期間とする。 (2) 別表第2・2に該当する入札参加資格者等について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は審決において、首謀者であることが明らかになったとき(前号の規定に該当する場合を除く。)は、当該措置要件に定める指名停止期間を2倍にして得た期間とする。 (3) 別表第2・2に該当する入札参加資格者等について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき(前二号の規定に該当する場合を除く。)は、当該措置要件に定める指名停止期間を2倍にして得た期間とする。 (4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正 を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく知事又は他の公共団体等の長による調査の結果、入札談合 | とする。 (独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例) 第4条 知事は、別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、入札参加資格者又はその使用人(以下「入札参加資格者等」という。)が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下 「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当する場合(第3条第2項及び第4項の規定に該当する場合を除く。)の指名停止の期間は、当該各号の規定により算出した期間とする。 (1) 談合情報を得た場合、又は県職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、入札参加資格者等のうち契約権限を有する者から、談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2・2(1)に該当したときは、当該措置要件に定める指名停止期間を2倍にして得た期間とする。 (2) 別表第2・2に該当する入札参加資格者等について、独占禁止法違反に係る確定判決又は確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令において、首謀者であることが明らかになったとき(前号の規定に該当する場合を除く。)は、当該措置要件に定める指名停止期間を2倍にして得た期間とする。 (3) 別表第2・2に該当する入札参加資格者等について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき(前二号の規定に該当する場合を除く。)は、当該措置要件に定める指名停止期間を2倍にして得た期間とする。 (4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正 を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14 年法律第101 号)第3条第4項に基づく知事又は他の公共団体等の長による調査の結果、入札談合 |
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等関与行為があり又はあったことが明らかになった場合で、当該関与行為に関し、別表第2・2に該当する入札参加資格者等に悪質な事由があるとき(前各号の規定に該当する場合を除く。)は、当該措置要件に定める指名停止期間に1月を加算して得た期間とする。 (5) 県職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は他の公共団体等の職員がこれらの容疑により逮捕若しくは逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2・3に該当する入札参加資格者等に悪質な事由(注13)があるときは、当該措置要件に定める指名停止期間に1月を加算して得た期間とする。 2 知事は、別表第2・2に該当する入札参加資格者について、課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときは、当該措置要件に定める指名停止の期間に2分の1を乗じて得た期間を指名停止の期間とすることができる。 (指名停止等の通知) 第5条 知事は、第1条第1項若しくは第2条各項の規定により指名停止を行い、第3条第3項若しくは第4項若しくは前条第1項第4号若しくは第5号若しくは第2項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第3条第5項の規定により指名停止を解除したときは、当該入札参加資格者に対し通知するものとする。 2 知事は、前項の規定により指名停止の通知をした場合において、必要に応じ当該事案の改善措置について報告を徴することができる。 (随意契約の相手方の制限) | 等関与行為があり又はあったことが明らかになった場合で、当該関与行為に関し、別表第2・2に該当する入札参加資格者等に悪質な事由があるとき(前各号の規定に該当する場合を除く。)は、当該措置要件に定める指名停止期間に1月を加算して得た期間とする。 (5) 県職員が競売入札妨害(刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6第 1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第 96 条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は他の公共団体等の職員がこれらの容疑により逮捕若しくは逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2・3に該当する入札参加資格者等に悪質な事由があるときは、当該措置要件に定める指名停止期間に1月を加算して得た期間とする。 2 知事は、別表第2・2に該当する入札参加資格者について、課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときは、当該措置要件に定める指名停止の期間に2分の1を乗じて得た期間を指名停止の期間とすることができる。 (指名停止等の通知) 第5条 知事は、第1条第1項若しくは第2条各項の規定により指名停止を行い、第3条第3項若しくは第4項若しくは前条第1項第4号若しくは第5号若しくは第2項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第3条第5項の規定により指名停止を解除したときは、当該入札参加資格者に対し通知するものとする。 2 知事は、前項の規定により指名停止の通知をした場合において、必要に応じ当該事案の改善措置について報告を徴することができる。 (随意契約の相手方の制限) |
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第6条 契約担当者は、指名停止期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。 (下請等の禁止) 第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の入札参加資格者が県発注に係る建設工事等を下請することを承認してはならない。 (指名停止に至らない事由に対する措置) 第8条 知事は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。 (運用項目) 第9条 この基準の運用に関して必要な事項は、知事が別に定める。 附 則 この基準は、平成6年6月16日から適用する。附 則 この基準は、平成8年7月1日から適用する。附 則 この基準は、平成11年10月1日から適用する。附 則 この基準は、平成12年11月16日から適用する。附 則 この基準は、平成13年6月8日から適用する。 | 第6条 契約担当者は、指名停止期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。 (下請等の禁止) 第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の入札参加資格者が県発注に係る建設工事等を下請することを承認してはならない。 (指名停止に至らない事由に対する措置) 第8条 知事は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。 (運用項目) 第9条 この基準の運用に関して必要な事項は、知事が別に定める。 附 則 この基準は、平成6年6月 16 日から適用する。附 則 この基準は、平成8年7月1日から適用する。附 則 この基準は、平成 11 年 10 月1日から適用する。附 則 この基準は、平成 12 年 11 月 16 日から適用する。附 則 この基準は、平成 13 年6月8日から適用する。 |
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附 則 この基準は、平成14年12月20日から適用する。附 則 (施行期日) 1 この基準は、平成17年5月1日から適用する。 (適用区分) 2 改正後の別表第2の2の規定は、施行日以後、新たな事案に係る勧告等から適用し、施行日までに勧告等があった事案に係る指名停止措置については、なお従前の基準を適用する。 附 則 (施行期日) 1 この基準は、平成18年4月28日から適用する。 (適用区分) 2 改正後の別表第2の2の規定は、施行日以後、新たな事案に係る排除措置命令等から適用し、施行日までに勧告等があった事案に係る指名停止措置については、なお従前の基準を適用する。 (施行期日) 1 この基準は、平成19年4月1日から適用する。 (施行期日) 1 この基準は、平成21年4月1日から適用する。 (適用区分) 2 改正後の第3条第2項、同条第4項及び第4条第1項の規定は、施行日以後行われた行為について適用し、施行日までに行われた行為については、 | 附 則 この基準は、平成 14 年 12 月 20 日から適用する。附 則 (施行期日) 1 この基準は、平成 17 年5月1日から適用する。 (適用区分) 2 改正後の別表第2の2の規定は、施行日以後、新たな事案に係る勧告等から適用し、施行日までに勧告等があった事案に係る指名停止措置については、なお従前の基準を適用する。 附 則 (施行期日) 1 この基準は、平成 18 年4月 28 日から適用する。 (適用区分) 2 改正後の別表第2の2の規定は、施行日以後、新たな事案に係る排除措置命令等から適用し、施行日までに勧告等があった事案に係る指名停止措置については、なお従前の基準を適用する。 附 則 (施行期日) 1 この基準は、平成 19 年4月1日から適用する。附 則 (施行期日) 1 この基準は、平成 21 年4月1日から適用する。附 則 (適用区分) 2 改正後の第3条第2項、同条第4項及び第4条第1項の規定は、施行日以後行われた行為について適用し、施行日までに行われた行為については、 |
県 現行請負必携(H26) | 県 新請負必携(H29) | ||||||
なお従前の基準を適用する。 | なお従前の基準を適用する。附 則 (施行期日) 1 この基準は、平成 22 年1月1日から適用する。附 則 (施行期日) 1 この基準は、平成 22 年6月 22 日から施行し、平成 22 年1月1日より適用する。 附 則 (施行期日) 1 この基準は、平成 24 年 10 月 10 日から適用する。附 則 (施行期日) 1 この基準は、平成27年4月1日から適用する。 別表第1 県内において生じた事故等に基づく措置基準 | ||||||
(施行期日) 1 この基準は、平成22年1月1日から適用する。 | |||||||
(施行期日) 1 この基準は、平成22年6月22日から施行し、平成22年1月1日より適用する。 | |||||||
(施行期日) 1 この基準は、平成24年10月10日から適用する。 | |||||||
別表第1 事故等に基づく措置基準 | |||||||
措 置 要 件 | 指名停止期間 | 措 置 要 件 | 指名停止期間 | ||||
(虚偽記載) 1 県発注に係る建設工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札におい て、入札参加資格審査申請書、資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、県発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から | (虚偽記載) 1 県発注に係る建設工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札におい て、入札参加資格審査申請書、資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、県発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から | ||||
6箇月 | 6箇月 |
県 現行請負必携(H26) | 県 新請負必携(H29) | ||||||
(過失による粗雑工事等) 2 県発注に係る建設工事等の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたとして、会計検査院の検査報告又は監査委員の監査の結果に関する報告で指摘され、県発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められると き。 | 該認定をした日から 3箇月 | (過失による粗雑工事等) 2 県発注に係る建設工事等の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたとして、会計検査院の検査報告又は監査委員の監査の結果に関する報告で指摘され、県発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められると き。 | 該認定をした日から 3箇月 | ||||
3 県発注以外の国、地方公共団体及びこれらの外郭団体の発注する建設工事等 (以下「公共建設工事等」という。)の県内における施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたとして、会計検査院の検査報告で指摘され、県発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適 当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2箇月 | 3 県発注以外の国、地方公共団体及びこれらの外郭団体の発注する建設工事等 (以下「公共建設工事等」という。)の県内における施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたとして、会計検査院の検査報告で指摘され、県発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適 当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2箇月 | ||||
措 置 要 件 | 指名停止期間 | 措 置 要 件 | 指名停止期間 | ||||
(契約違反) 4 県発注に係る建設工事等の施工等に当たり、2に掲げる場合のほか、次に該当したために契約に違反し、県発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 2カ月以上の履行遅滞があったとき。 | 当該認定をした日から | (契約違反) 4 県発注に係る建設工事等の施工等に当たり、2に掲げる場合のほか、次に該当したために契約に違反し、県発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 2カ月以上の履行遅滞があったとき。 | 当該認定をした日から | ||||
3箇月 2箇月 | 3箇月 |
県 現行請負必携(H26) | 県 新請負必携(H29) | ||||||
(2) 1カ月以上2カ月未満の履行遅滞があったとき。 (3) 1カ月未満の履行遅滞があったとき。 (4) 次に該当し、再三指摘しても改善しないとき。 ア 公害防止及び危険防止対策が不良 イ 工程管理、資材管理又は労務管理が不良 (5) 正当な理由なく監督員又は検査員の指示に従わないとき。 | 1箇月 3箇月 1箇月 1箇月 | (2) 1カ月以上2カ月未満の履行遅滞があったとき。 (3) 1カ月未満の履行遅滞があったとき。 (4) 次に該当し、再三指摘しても改善しないとき。 ア 公害防止及び危険防止対策が不良 イ 工程管理、資材管理又は労務管理が不良 (5) 正当な理由なく監督員又は検査員の指示に従わないとき。 | 2箇月 1箇月 3箇月 1箇月 1箇月 | ||||
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 5 県発注に係る建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったために公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 (1) 死亡者を生じさせたとき。 (2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 (3) 火災、水害その他重大な影響を及ぼす事故を生じさせたとき。 | 当該認定をした日から 6箇月 3箇月 6箇月 | (安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 5 県発注に係る建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったために公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 (1) 死亡者を生じさせたとき。 (2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 (3) 火災、水害その他重大な影響を及ぼす事故を生じさせたとき。 | 当該認定をした日から 6箇月 3箇月 6箇月 | ||||
6 県発注以外の建設工事等(以下「一般建設工事等」という。)の県内における施工等 | 当該認定をした日から | 6 県発注以外の建設工事等(以下「一般建設工事等」という。)の県内における施工等 | 当該認定をした日から |
県 現行請負必携(H26) | 県 新請負必携(H29) | ||||||
に当たり、安全管理の措置が不適切であったために公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められると き。 | に当たり、安全管理の措置が不適切であったために公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められると き。 | ||||||
措 置 要 件 | 指名停止期間 | 措 置 要 件 | 指名停止期間 | ||||
(1) 死亡者を生じさせたとき。 (2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 (3) 火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。 | 3箇月 2箇月 3箇月 | (1) 死亡者を生じさせたとき。 (2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 (3) 火災、水害その他重大な影響を及ぼす事故を生じさせたとき。 | 3箇月 2箇月 3箇月 | ||||
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) 7 県発注に係る建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。 (1) 死亡者を生じさせたとき。 (2) 重傷者(注4)を生じさせたとき。 | 当該認定をした日から 2箇月 1箇月 | (安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) 7 県発注に係る建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。 (1) 死亡者を生じさせたとき。 (2) 重傷者(注4)を生じさせたとき。 | 当該認定をした日から 2箇月 1箇月 | ||||
8 一般建設工事等の県内における施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったために建設工事等関係者に死亡者又 は重傷者を生じさせた場合において、当該 | 当該認定をした日から 1箇月 | 8 一般建設工事等の県内における施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったために建設工事等関係者に死亡者又 は重傷者を生じさせた場合において、当該 | 当該認定をした日から 1箇月 |
県 現行請負必携(H26) | 県 新請負必携(H29) | |||||||
事故が重大であると認められるとき。 | 事故が重大であると認められるとき。 | |||||||
(その他) 9 別表第1の1から8までに掲げる場合のほか、次に該当したために、 県発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 入札参加資格者等が、県発注の建設工事等の一般競争入札及び指名競争入札に際し、担当職員の指示に従わなかったとき。 (2) 入札参加資格者等が、県発注の建設工事の低入札価格調査に関して不誠実な行為をしたとき。 (3) 県発注建設工事の受注者又はその下請業者が暴力団員等から不当な介入を受けたにもかかわらず、発注者への報告を 怠り又は警察に届けなかったとき。 | 当該認定をした日から 1箇月 3箇月 3箇月以上 | (その他) 9 別表第1の1から8までに掲げる場合のほか、次に該当したために、 県発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 入札参加資格者等が、県発注の建設工事等の一般競争入札及び指名競争入札に際し、担当職員の指示に従わなかったとき。 (2) 入札参加資格者等が、県発注の建設工事の低入札価格調査に関して不誠実な行為をしたとき。 (3) 県発注建設工事の受注者又はその下請業者が暴力団員等から不当な介入を受けたにもかかわらず、発注者への報告を 怠り又は警察に届けなかったとき。 | 当該認定をした日から 1箇月 3箇月 3箇月以上 | |||||
別表第2 | 不正行為等に基づく措置基準 | 別表第2 | 不正行為等に基づく措置基準 | |||||
措 置 要 件 | 指名停止期間 | 措 置 要 件 | 指名停止期間 | |||||
(贈賄) 1 入札参加資格者等が、次に掲げる者に対して行った贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 (1) 県の職員 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から | (贈賄) 1 入札参加資格者等が、次に掲げる者に対して行った贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 (1) 県の職員 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から | |||||
12箇月 | 12箇月 |
県 現行請負必携(H26) | 県 新請負必携(H29) | ||||||
(2) 県内の県以外の公共機関(注5)の職員 (3) 県外の県以外の公共機関(注5)の職員 | 9箇月 6箇月 | (2) 県内の県以外の公共機関(注5)の職員 (3) 県外の県以外の公共機関(注5)の職員 | 9箇月 6箇月 | ||||
(独占禁止法違反行為) 2 入札参加資格者等が独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、次に該当したために県発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 入札参加資格者等が次に掲げる建設工事等に関する違反行為について公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。 ア 県発注の建設工事等 イ 県内の一般建設工事等ウ 県外の一般建設工事等 (2) 入札参加資格者等が次に掲げる建設工事等に関する違反行為について公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 ア 県発注の建設工事等 イ 県内の一般建設工事等ウ 県外の一般建設工事等 | 当該認定をした日から 12箇月 8箇月 4箇月 18箇月 12箇月 6箇月 | (独占禁止法違反行為) 2 入札参加資格者等が独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、次に該当したために県発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 入札参加資格者等が次に掲げる建設工事等に関する違反行為について公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。 ア 県発注の建設工事等 イ 県内の一般建設工事等ウ 県外の一般建設工事等 (2) 入札参加資格者等が次に掲げる建設工事等に関する違反行為について公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 ア 県発注の建設工事等 イ 県内の一般建設工事等ウ 県外の一般建設工事等 | 当該認定をした日から 12箇月 8箇月 4箇月 18箇月 12箇月 6箇月 |
県 現行請負必携(H26) | 県 新請負必携(H29) | ||||||
措 置 要 件 | 指名停止期間 | 措 置 要 件 | 指名停止期間 | ||||
(競売入札妨害又は談合等) 3 入札参加資格者等が、競売入札妨害又は談合の容疑により、次に該当したとき。 (1) 県発注の建設工事等に関し、逮捕又は書類送検されたとき。 (2) 県内の公共建設工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 (3) 県外の公共建設工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 逮捕又は書類送検を知った日から 18箇月 12箇月 6箇月 | (競売入札妨害又は談合等) 3 入札参加資格者等が、競売入札妨害又は談合の容疑により、次に該当したとき。 (1) 県発注の建設工事等に関し、逮捕又は書類送検されたとき。 (2) 県内の公共建設工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 (3) 県外の公共建設工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 逮捕又は書類送検を知った日から 18箇月 12箇月 6箇月 | ||||
(補助金の不正受給を目的とした不正行為) 4 業務に関し、入札参加資格者等が、補助金等(注6)の不正受給を目的とした不正行為により、次に掲げる事業等(補助事業等(注7)又は 間接補助事業等 (注8))に関し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第29条若しくは第30条又は詐欺の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 (1) 県の事業等 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から 12箇月 | (補助金の不正受給を目的とした不正行為) 4 業務に関し、入札参加資格者等が、補助金等(注6)の不正受給を目的とした不正行為により、次に掲げる事業等(補助事業等(注7)又は 間接補助事業等 (注8))に関し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第29条若しくは第30条又は詐欺の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 (1) 県の事業等 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から 12箇月 |
県 現行請負必携(H26) | 県 新請負必携(H29) | ||||||
(2) 県内の市町の事業等 | 9箇月 | (2) 県内の市町の事業等 | 9箇月 | ||||
措 置 要 件 | 指名停止期間 | 措 置 要 件 | 指名停止期間 | ||||
(暴力団関係) 5 警察の確認・通報等により、次に該当することが明らかになったとき。 (1) 暴力団員が役員として入札参加資格者の経営に関与(実質的に関与している場合を含む。)していること。 (2) 入札参加資格者が、暴力団員を相当の責任の地位にある者(注9)として使用し、又代理人として選任していること。 (3) 入札参加資格者又はその役員その他経営に実質的に関与しているか、若しくは相当の責任の地位にある者(注9)(以下 「役員等」という。)が、自社、自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用したこと。 (4) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金的援助等の経済的便宜を図ったこと。 (5) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される 関係を有していると認められること。 | 当該認定をした日から | (暴力団関係) 5 警察の確認・通報等により、次に該当することが明らかになったとき。 (1) 暴力団員が役員として入札参加資格者の経営に関与(実質的に関与している場合を含む。)していること。 (2) 入札参加資格者が、暴力団員を相当の責任の地位にある者(注9)として使用し、又代理人として選任していること。 (3) 入札参加資格者又はその役員その他経営に実質的に関与しているか、若しくは相当の責任の地位にある者(注9)(以下 「役員等」という。)が、自社、自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用したこと。 (4) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金的援助等の経済的便宜を図ったこと。 (5) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される 関係を有していると認められること。 | 当該認定をした日から | ||||
12箇月以上その事実がなくなったことが明らかになるまで 6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになるまで 6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになるまで | 12箇月以上その事実がなくなったことが明らかになるまで 6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになるまで 6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになるまで | ||||||
3箇月以上その事実がなくなったことが明らかになるまで 6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになる まで | 3箇月以上その事実がなくなったことが明らかになるまで 6箇月以上その事実がなくなったことが明らかになる まで |
県 現行請負必携(H26) | 県 新請負必携(H29) | ||||||
措 置 要 件 | 指名停止期間 | 措 置 要 件 | 指名停止期間 | ||||
(建設業法違反行為) 6 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、次に該当したために、県発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 入札参加資格者等が、次の建設工事等に関し、建設業法違反の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 ア 県発注に係る建設工事等イ 県内の一般建設工事等 ウ 近畿内の一般建設工事等エ 近畿外の一般建設工事等 (2) 入札参加資格者が、次の建設工事等に関し、建設業法第28条及び第29条の規定により、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 ア 県発注に係る建設工事等イ 県内の一般建設工事等ウ 県外の一般建設工事等 (3) 入札参加資格者が、次の建設工事等に関し、建設業法第28条の規定により、指示処分を受けたとき。 ア 県発注に係る建設工事等 イ 県内の一般建設工事等 | 当該認定をした日から | (建設業法違反行為) 6 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、次に該当したために、県発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 入札参加資格者等が、次の建設工事等に関し、建設業法違反の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 ア 県発注に係る建設工事等イ 県内の一般建設工事等 ウ 近畿内の一般建設工事等エ 近畿外の一般建設工事等 (2) 入札参加資格者が、次の建設工事等に関し、建設業法第28条及び第29条の規定により、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 ア 県発注に係る建設工事等イ 県内の一般建設工事等ウ 県外の一般建設工事等 (3) 入札参加資格者が、次の建設工事等に関し、建設業法第28条の規定により、指示処分を受けたとき。 ア 県発注に係る建設工事等 イ 県内の一般建設工事等 | 当該認定をした日から | ||||
9箇月 8箇月 6箇月 3箇月 | 9箇月 8箇月 6箇月 3箇月 | ||||||
6箇月 5箇月 3箇月 | 6箇月 5箇月 3箇月 | ||||||
3箇月 2箇月 | 3箇月 2箇月 |
県 現行請負必携(H26) | 県 新請負必携(H29) | ||||||
ウ 県外の一般建設工事等 | 1箇月 | ウ 県外の一般建設工事等 | 1箇月 | ||||
措 置 要 件 | 指名停止期間 | 措 置 要 件 | 指名停止期間 | ||||
(不正又は不誠実な行為) 7 入札参加資格者等が、不正又は不誠実な行為をし、次に該当したために、県発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から | (不正又は不誠実な行為) 7 入札参加資格者等が、不正又は不誠実な行為をし、次に該当したために、県発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から | ||||
(1) 業務に関し、入札参加資格者又はその役員その他相当の責任の地位にある者 ( 注9)が次に掲げる建設工事等において、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 ア 県発注に係る建設工事等イ 県内の一般建設工事等 | 9箇月 8箇月 | (1) 業務に関し、入札参加資格者又はその役員その他相当の責任の地位にある者 ( 注9)が次に掲げる建設工事等において、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 ア 県発注に係る建設工事等イ 県内の一般建設工事等 | 9箇月 8箇月 | ||||
(2) 業務に関し、(1)に規定する者以外の入札参加資格者等が次に掲げる建設工事等において、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき ア 県発注に係る建設工事等イ 県内の一般建設工事等 | 6箇月 5箇月 | (2) 業務に関し、(1)に規定する者以外の入札参加資格者等が次に掲げる建設工事等において、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき ア 県発注に係る建設工事等イ 県内の一般建設工事等 | 6箇月 5箇月 | ||||
(3) 業務に関し、入札参加資格者等が脱 | 3箇月 | (3) 業務に関し、入札参加資格者等が脱 | 3箇月 |
県 現行請負必携(H26) | 県 新請負必携(H29) | ||||||
税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 (4) 業務に関し、入札参加資格者等が県内における自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 (5) 別表第1並びに別表第2の1から6まで及び7の(1)から(4) までに掲げる場合のほか、業務に関し、入札参加資格者等が次の建設工事等において、業務関連法令(注10)に重大な違反をしたとき。 ア 県発注に係る建設工事等イ 県内の一般建設工事等 | 2箇月 3箇月 2箇月 | 税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 (4) 業務に関し、入札参加資格者等が県内における自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 (5) 別表第1並びに別表第2の1から6まで及び7の(1)から(4) までに掲げる場合のほか、業務に関し、入札参加資格者等が次の建設工事等において、業務関連法令(注10)に重大な違反をしたとき。 ア 県発注に係る建設工事等イ 県内の一般建設工事等 | 2箇月 3箇月 2箇月 | ||||
措 置 要 件 | 指名停止期間 | 措 置 要 件 | 指名停止期間 | ||||
(その他) 8 別表第1及び別表第2の1から7までに掲げる場合のほか、入札参加資格者等が次に該当したため、県発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 入札参加資格者又はその役員が禁こ 以上の刑にあたる犯罪の容疑により逮 | 当該認定をした日から 3箇月 | (その他) 8 別表第1及び別表第2の1から7までに掲げる場合のほか、入札参加資格者等が次に該当したため、県発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 入札参加資格者又はその役員が禁こ 以上の刑にあたる犯罪の容疑により逮 | 当該認定をした日から 3箇月 |
県 現行請負必携(H26) | 県 新請負必携(H29) | ||||||
捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第 45号)の規定による罰金刑を宣告されたとき。 (2) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となったとき。 (3) その他知事が入札参加者審査会の議を経て指名停止の措置を必要と認めたとき。 | 取引開始まで 18箇月以内 | 捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第 45号)の規定による罰金刑を宣告されたとき。 (2) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となったとき。 (3) その他知事が入札参加者審査会の議を経て指名停止の措置を必要と認めたとき。 | 取引開始まで 18箇月以内 | ||||
(注1) 入札参加資格者とは、県が発注する建設工事又は製造の請負、物件の買入れ等の指名競争入札に参加する者として登録されている者をいう。 (注2) 指名停止とは、一定の要件に該当するため、建設工事等を受注させるにふさわしくない入札参加資格者について、知事が契約担当者に対し、一定の期間、指名の対象外とすることを定める措置をいう。 (注3) 契約担当者とは、知事及び公営企業管理者並びにその委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。 (注4) 重傷者とは、傷病程度が全治30日以上の治療を必要とする者をいう。 (注5) 公共機関とは、贈賄罪が成立する全ての機関(国の機関、地方公共 団体、公社、公団等)をいう。 (注6) 補助金等とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 2条第1項に規定されるもの又は地方自治法第232条の2に基づく現金的給付をいう。 (注7) 補助事業等とは、補助金等の交付の対象となる事業又は事務をいう。 | (注1) 入札参加資格者とは、県が発注する建設工事又は製造の請負、物件の買入れ等の指名競争入札に参加する者として登録されている者をいう。 (注2) 指名停止とは、一定の要件に該当するため、建設工事等を受注させるにふさわしくない入札参加資格者について、知事が契約担当者に対し、一定の期間、指名の対象外とすることを定める措置をいう。 (注3) 契約担当者とは、知事及び公営企業管理者並びにその委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。 (注4) 重傷者とは、傷病程度が全治30日以上の治療を必要とする者をいう。 (注5) 公共機関とは、贈賄罪が成立する全ての機関(国の機関、地方公共 団体、公社、公団等)をいう。 (注6) 補助金等とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 2条第1項に規定されるもの又は地方自治法第232条の2に基づく現金的給付をいう。 (注7) 補助事業等とは、補助金等の交付の対象となる事業又は事務をいう。 |
県 現行請負必携(H26) | 県 新請負必携(H29) |
(注8) 間接補助事業等とは、国以外のものが国から補助金等の交付を受 | (注8) 間接補助事業等とは、国以外のものが国から補助金等の交付を受け、それを財源として交付する給付金の対象となる事務又は事業をいう。 (注9) 相当の責任の地位にある者とは、役員以外で業務に関し監督責任を有する使用人のことをいう。 (注10) 業務関連法令とは、次のものをいい、これらの業務関連法令に違反する事由があっても、公衆損害事故、工事等関係者事故等別に措置要件で定めているものは、別表2の7(5)による指名停止措置の対象ではない。 ① 労働基準法、労働安全衛生法等の労働者使用関連法令 ② 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、騒音規制法等の環境保全関連法令 ③ 建築基準法等の建築関係法令 ④ 刑法、道路交通法等の業務に関する規定 |
け、それを財源として交付する給付金の対象となる事務又は事業をい | |
う。 | |
(注9) 相当の責任の地位にある者とは、役員以外で業務に関し監督責任を | |
有する使用人のことをいう。 | |
(注10) 業務関連法令とは、次のものをいい、これらの業務関連法令に違反 | |
する事由があっても、公衆損害事故、工事等関係者事故等別に措置 | |
要件で定めているものは、別表2の7(5)による指名停止措置の対象で | |
はない。 | |
① 労働基準法、労働安全衛生法等の労働者使用関連法令 | |
② 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、騒音規制法等の環境保全 | |
関連法令 | |
③ 建築基準法等の建築関係法令 | |
④ 刑法、道路交通法等の業務に関する規定 |
県 現行請負必携(H26) | 県 新請負必携(H29) |
第1 主任技術者、監理技術者の設置 建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合には、工事現場に主任技術者又は監理技術者を置くことが義務づけられています。(建設業法第 26 条) 1 主任技術者、監理技術者の設置 (1) 建設業者は、請け負った工事を施工する場合には、請負金額の大小にかかわらず必ず工事現場に主任技術者を置かなければならな い。 (2) 建設業者が、発注者から直接工事を請け負い、そのうち 4,000 万円(建築一式工事業の場合は 6,000 万円)以上を下請負させる場合は、主任技術者に替えて監理技術者を現場に設置しなければならない。 工事現場に設置しなければならない技術者の設置事例 発 注 者 A社 元 請負金額:a円 請 b+c+d≧4,000 万円(建築工事業の場合 6,000 万円) 監理技術者を設置 (特定建設業の許可が必要) 下 請 金 額 b+c+d<4,000 万円(建築工事業の場合 6,000 万円) 主任技術者を設置 (一般建設業の許可でも可) 一 B社(許可あり) C社(許可あり) D社(許可あり) 次 請負金額:b円 請負金額:C円 請負金額:d円下 請 主任技術者を設置 主任技術者を設置 主任技術者を設置 二 E社(許可あり) F社(許可不要)次 下 請負金額:e円 請負金額:f円※ 請 主任技術者を設置 技術者の設置不要 ※f<500 万円(建築一式工事の場合は 1,500 万円又 は延面積 150 ㎡未満の木造住宅工事) | 第1 主任技術者、監理技術者の設置 建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合には、工事現場に主任技術者又は監理技術者を置くことが義務づけられています。(建設業法第 26 条) 1 主任技術者、監理技術者の設置 (1) 建設業者は、請け負った工事を施工する場合には、請負金額の大小にかかわらず必ず工事現場に主任技術者を置かなければならな い。 (2) 建設業者が、発注者から直接工事を請け負い、そのうち 4,000 万円(建築一式工事業の場合は 6,000 万円)以上を下請負させる場合は、主任技術者に替えて監理技術者を現場に設置しなければならない。 工事現場に設置しなければならない技術者の設置事例 発 注 者 A社 請負金額:a円 元 請 b+c+d≧4,000 万円(建築一式工事の場合 6,000 万 円) 監理技術者を設置 (特定建設業の許可が必要) 下 請 金 額 b+c+d<4,000 万円(建築一式工事の場合 6,000 万 円) 主任技術者を設置 (一般建設業の許可でも可) 一 B社(許可あり) C社(許可あり) D社(許可あり) 次 請負金額:b円 請負金額:C円 請負金額:d円下 請 主任技術者を設置 主任技術者を設置 主任技術者を設置 二 E社(許可あり) F社(許可不要)次 下 請負金額:e円 請負金額:f円※ 請 主任技術者を設置 技術者の設置不要 ※f<500 万円(建築一式工事の場合は 1,500 万円又 は延面積 150 ㎡未満の木造住宅工事) |
県 現行請負必携(H26) | 県 新請負必携(H29) |
2 専門技術者の設置 (1) 土木一式工事、又は建築一式工事を施工する場合において、これらの一式工事の内容である他の建設工事を自ら施工しようとするときは、当該工事に関し、主任技術者の資格を有する専門技術者を工事現場に置かなければならない。 (例えば、建築一式工事を施工する場合で、その内容となる大工工事、左官工事、内装仕上工事等の専門工事を自ら施工しようとするときは、それぞれの工事について主任技術者の資格を有する専門技術者を置かなければならない。それができない場合は、許可を受けた専門工事業者に施工させなければならない。) (2) 一式工事の主任技術者、又は監理技術者が専門工事に係る主任技術者の資格を有する場合は、同一人が専門技術者を兼ねることができる。 | 2 専門技術者の設置 (1) 土木一式工事、又は建築一式工事を施工する場合において、これらの一式工事の内容である他の建設工事を自ら施工しようとするときは、当該工事に関し、主任技術者の資格を有する専門技術者を工事現場に置かなければならない。 (例えば、建築一式工事を施工する場合で、その内容となる大工工事、左官工事、内装仕上工事等の専門工事を自ら施工しようとするときは、それぞれの工事について主任技術者の資格を有する専門技術者を置かなければならない。それができない場合は、許可を受けた専門工事業者に施工させなければならない。) (2) 一式工事の主任技術者、又は監理技術者が専門工事に係る主任技術者の資格を有する場合は、同一人が専門技術者を兼ねることができる。 |
県 現行請負必携(H26) | 県 新請負必携(H29) |
建設業法における営業所の専任技術者と工事現場の監理技術者、主任技術者 | 建設業法における営業所の専任技術者と工事現場の監理技術者、主任技術者 |
許可を受けている業種 | 指定建設業7業種 | 指定建設業以外の 21 業種 | |||||
(土木工事業、建築工事業、管工事業、造園工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業) | (大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鉄筋工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業) | ||||||
許可の種類 | 特定建設業 | 一般建設業 | 特定建設業 | 一般建設業 | |||
許可制 度 | 営業所に必要な技術者の資格要件 | 1級国家資格者 国土交通大臣特別認定者 | 1級国家資格者 2級国家資格者実 務 経 験 者 | 1級国家資格者 指導監督的な実務経験者 | 1級国家資格者 2級国家資格者実務経験者 | ||
工事現場の技術者制度 | 元請工事にお | 4,000万円以上 | 4,000万円未満 | 4,000 万円以上 | 4,000 万円 | 4,000 万円 | 4,000 万円以上 |
ける下請金額 | (建築一式工 | (建築一式工 | は契約できな | 以上 | 未満 | は契約できな | |
の合計 | 事 の 場 合 は 6,000 万円) | 事 の 場 合 は 6,000 万円) | い(建築一式工事 の 場 合 は 6,000 万円) | い | |||
工事現場に置 | 監理技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | 監理技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | |
くべき技術者 | |||||||
技術者の資格 | 1級国家資 | 1級国家資格者 | 1級国家資 | 1級国家資格者 | |||
要件 | 格者 | 2級国家資格者 | 格者 | 2級国家資格者 | |||
国土交通大 | 実務経験者 | 指導監督的 | 実務経験者 | ||||
臣特別認定 | な実務経験 | ||||||
者 | 者 | ||||||
技術者の専任 | 公共性のある工作物に関する建設工事であって請負金額 3,500 万円以上(建築一式工 事の場合は 7,000 万円以上) | ||||||
監理技術者資 | 発注者が | 発注者が | |||||
格者証の必要 | 国、地方 | 国、地方 | |||||
性 | 公共団体 等のとき | 必要なし | 公共団体 等のとき | 必要なし | |||
に必要 | に必要 |
許可を受けている業種 | 指定建設業7業種 | 指定建設業以外の 22 業種 | |||||
(土木工事業、建築工事業、管工事業、造園工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業) | (大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鉄筋工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業) | ||||||
許可の種類 | 特定建設業 | 一般建設業 | 特定建設業 | 一般建設業 | |||
許可制 度 | 営業所に必要な技術者の資格要件 | 1級国家資格者 国土交通大臣特別認定者 | 1級国家資格者 2級国家資格者実 務 経 験 者 | 1級国家資格者 指導監督的な実務経験者 | 1級国家資格者 2級国家資格者実務経験者 | ||
工事現場の技術者制度 | 元請工事にお | 4,000万円以上 | 4,000万円未満 | 4,000 万円以上 | 4,000 万円 | 4,000 万円 | 4,000 万円以上 |
ける下請金額 | (建築一式工 | (建築一式工 | は契約できな | 以上 | 未満 | は契約できな | |
の合計 | 事 の 場 合 は | 事 の 場 合 は | い(建築一式工 | い | |||
6,000 万円) | 6,000 万円) | 事 の 場 合 は | |||||
6,000 万円) | |||||||
工事現場に置 | 監理技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | 監理技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | |
くべき技術者 | |||||||
技術者の資格 | 1級国家資 | 1級国家資格者 | 1級国家資 | 1級国家資格者 | |||
要件 | 格者 | 2級国家資格者 | 格者 | 2級国家資格者 | |||
国土交通大 | 実務経験者 | 指導監督的 | 実務経験者 | ||||
臣特別認定 | な実務経験 | ||||||
者 | 者 | ||||||
技術者の専任 | 公共性のある工作物に関する建設工事であって請負金額 3,500 万円以上(建築一式工 事の場合は 7,000 万円以上) | ||||||
監理技術者資 | 発注者が | 発注者が | |||||
格者証の必要 | 国、地方 | 国、地方 | |||||
性 | 公共団体 | 必要なし | 公共団体 | 必要なし | |||
等のとき | 等のとき | ||||||
に必要 | に必要 |