No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所 地方自治法施行令(根拠) 契約の相手方の選定理由 その他 1 保健医療総務課 令和6年度看護教員養成講習会事業業務委託 令和6年4月1日 8,760,000 公益社団法人沖縄県看護協会 南風原町字新川272番地17 第167条の2第1項第2号 実習指導者講習会(特定分野を含む)を的確かつ効果的に実施できるのは、県内唯一の看護職の職能団体である公益社団法人沖縄県看護協会のみ...
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
1 | 保健医療総務課 | 令和6年度看護教員養成講習会事業業務委託 | 令和6年4月1日 | 8,760,000 | 公益社団法人沖縄県看護協会 | xxxxxxx000xx00 | 第167条の2第1項第2号 | 実習指導者講習会(特定分野を含む)を的確かつ効果的に実施できるのは、県内唯一の看護職の職能団体である公益社団法人沖縄県看護協会のみであったため、契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
2 | 保健医療総務課 | 令和6年度看護職の就労環境改善支援事業業務委託 | 令和6年4月1日 | 6,310,000 | 公益社団法人沖縄県看護協会 | 南風原町字xx272番地17 | 第167条の2第1項第2号 | 業務内容が全県的ネットワークを有することが必要とされ、県全体の医療機関を対象として、看護職員の離職防止、復職支援が可能となるような多様な勤務形態の整備促進の役割が必要とされ、民間医療機関への支援を含むため、xx・中立的立場で業務を執行することが求められる。公益社団法人沖縄県看護協会を「看護師等の人材確保の促進に関する法律」(平成4年法律第86号)第14条第1項の規定により、平成5年10月12日沖縄県告示第766号を もって、沖縄県ナースセンターとして指定している。また、看護職の就労環境改善支援事業を適切かつ効果的に実施できるのは、県内唯一の看護職の職能団体である公益社団法人沖縄県看護協会のみである。以上のことから、契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
3 | 保健医療総務課 | 令和6年度看護師等就労促進事業業務委託 | 令和6年4月1日 | 15,600,000 | 公益社団法人沖縄県看護協会 | 南風原町字xx272番地17 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、保健師、助産師、看護師、准看護師の未就業者に対する就業促進を目的としている。公益社団法人沖縄県看護協会を「看護師等の人材確保の促進に関する法律」(平成4年法律第86号)第14条第1項の規定により、平成5年10月12日沖縄県告示第766号をもって、沖縄県ナースセンターとして指定しており、看護師等就労促進に係わる事業は、xxx年より同協会へ委託実施されている。よって、契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
4 | 保健医療総務課 | 令和6年度潜在看護職の再就職支援事業業務委託 | 令和6年4月1日 | 10,696,000 | 公益社団法人沖縄県看護協会 | 南風原町字xx272番地17 | 第167条の2第1項第2号 | 業務内容が全県的ネットワークを有することが必要とされ、県全体の潜在看護師の把握と雇用促進に役割があり、民間医療機関や施設への支援を含むため、xx・中立的立場で業務を執行することが求められる。公益社団法人沖縄県看護協会を「看護師等の人材確保の促進に関する法律」(平成4年法律第86号)第14条第 1項の規定により、平成5年10月12日沖縄県告示第766号をもって、沖縄県ナースセンターとして指定している。また、潜在看護師の再就職支援事業を適切かつ効果的に実施できるのは、県内唯一の看護職の職能団体である公益社団法人沖縄県看護協会のみである。以上のことから、契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
5 | 保健医療総務課 | 令和6年度助産師活用促進事業業務委託 | 令和6年4月1日 | 2,423,000 | 公益社団法人沖縄県看護協会 | 南風原町字xx272番地17 | 第167条の2第1項第2号 | 業務内容が、県全体の周産期医療の現状把握や調査・分析を含んでおり、県内の看護業務を統率する役割や全県的ネットワークを有している必要がある。また、民間の対象施設間の支援やマッチング業務を含むため、xx・中立立場で業務を執行することが求められることか ら、当該事業を的確かつ効果的に実施できるのは、県内唯一の看護職の職能団体である公益社団法人沖縄県看護協会のみであったため、契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
6 | 保健医療総務課 | 令和6年度専任教員再教育事業業務委託 | 令和6年4月1日 | 1,332,000 | 沖縄県看護教育協議会 | 名護市字為又1219番地 91 | 第167条の2第1項第2号 | 専任教員再教育研修事業を的確かつ効果的に実施できるのは、県内唯一の看護教員の任意団体である沖縄県看護教育協議会のみであることから、契約の相手として選定した。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
7 | 保健医療総務課 | 令和6年度 沖縄県離島へき地の保健師確保対策事業 | 令和6年4月1日 | 7,000,000 | 公益社団法人 沖縄県看護協会 | xxxxxxxxxx 000xx00 | 第167条の2第1項第2号 | 県全体の保健師を統率する役割及び全県的 ネットワークを有することが必要とされ、xx・中立的立場で業務を執行することが求められる。沖縄県看護協会は県内唯一の看護職者の職能団体で、保健師職能委員会において保健師活動指針の活用・推進、各種講習会等を開催するなど、当該事業を的確かつ効果的に実施できる唯一の機関である。 | 特命随意契約 |
8 | 保健医療総務課 | 令和6年度 沖縄県新人看護職員多施設 合同研修・研修責任者等研修事業 | 令和6年4月1日 | 3,541,000 | 公益社団法人 沖縄県看護協会 | xxxxxxxxxx 000xx00 | 第167条の2第1項第2号 | 県全体の新人看護を統率する役割及び全県的ネットワークを有することが必要とされ、民間事業者への支援を含む業務である。xx・中立的な立場での業務遂行が求められるため、県内唯一の看護職者の職能団体である公益社団法人沖縄県看護協会を選定した。 | 特命随意契約 |
9 | 保健医療総務課 | 沖縄県立看護大学支援業務委託 | 令和6年4月25日 | 2,354,000 | 有限責任監査法人トーマツ | xxxxxxxxxxxxx0x0x 丸の内二重橋ビルディング | 第167条の2第1項第2号 | 公立大学法人会計の改訂による資産見返負債の廃止やそれに伴う会計処理や利益処分への考え方の整理等、会計制度等への専門的な知見が必要とされる業務を予定しており、設立団体として求められる業務や判断を適切に実施するために委託を実施する必要がある。 有限責任監査法人トーマツは県立看護大学における、法人化支援に係る委託業務を令和2年度から継続して受託していることから、県立看護大学に関する知見や課題等を十二分に把握しており、法の趣旨や背景を踏まえた専門的な知識、経験等に基づくアドバイスが十分期待できること契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
10 | 保健医療総務課 | 令和6年度 災害支援ナース管理業務 | 令和6年5月1日 | 400,000 | 公益社団法人 沖縄県看護協会 | xxxxxxxxxx 000xx00 | x000xの2第1項第2号 | 県内外の大規模災害、新興感染症発生・まん延時に被災地等へ災害支援ナースの派遣を柔軟かつ迅速に行うためには、 従前の災害支援ナースのノウハウを有し、県全体の看護を統率する役割及び全県的ネットワークを有することが必要であり、県内唯一の看護職者の職能団体である公益社団法人沖縄県看護協会を契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
11 | 保健医療総務課 | 沖縄県看護師等修学資金貸与条例に基づく返還金の未収金回収業務委託 | 令和6年4月1日 | 576,000 | 株式会社沖縄債権回収サービス | xxxxxxx0xx00x0x | 第167条の2第1項第2号 | 債権回収代行は、弁護士又は債権回収業に関する特別措置法に基づき法務大臣の許可を受けた債権管理回収業者が行うことのできる業務である。沖縄県内における法務大臣の認可を受けた債権管理回収業者は2社であるが、うち 1社は特定の業務を行っていることから、委託の対象とならない。 よって、平成30年度から継続して受託し、本債権の債務者状況を詳細に把握し且つ着実に回収実績を納めている株式会社沖縄債権回収サービスを契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
12 | 衛生環境研究所 | 機器保守点検契約(液体クロマトグラフ質量分析装置) | 令和6年4月1日 | 4,514,400 | xx計測株式会社 | xxxxxxxxx0xx00x00x | 第167条の2第1項第2号 | この機器点検の対象機器(LC-MS/MS)は、精密分析機器であり、その定期点検には製造者の技術を要するため、製造者であるアジレント・テクノロジー株式会社の部品及びサポート商品 (保守点検サービス)の県内唯一の販売店であるxx計測株式会社沖縄営業所を契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
13 | 衛生環境研究所 | アセチレンガス等単価契約 | 令和6年4月1日 | 1,925,940 | 株式会社オカノ | xxxxx0xx00x0x | 第167条の2第1項第2号 | アセチレンガス等、業務で必要な全ての品目を単価契約として履行できる者が当該業者のみであるため契約の相手方として決定した。 | 特命随意契約 |
14 | 衛生環境研究所 | ゲルマニウム半導体検出器のデータ処理装置の更新及び点検に係る契約 | 令和6年5月1日 | 1,754,500 | ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社 | xxxxxxxxx0- 00-0 | x000条の2第1項第2号 | ゲルマニウム半導体検出器は精密機器であり、製造業者以外ではデータ処理装置の更新及び機器の点検を行うことが困難であるため | 特命随意契約 |
15 | 宮古保健所 | 収容動物の予防医療等契約 | 令和6年4月1日 | 1,600,000 | 株式会社カルペディエム宮古島動物病院 | xxxxxxxxx 0000-00 Xxxxx View Sky 406 | 第167の2第 1項第2号 | 業務の仕様内容を満たし、予防医療、避妊手術および去勢手術等を実施することが出来る小動物診療施設が、宮古島市においては他にないため。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
16 | 宮古保健所 | 令和6年度犬舎管理及び野犬捕獲業務委託契約 | 令和6年6月3日 | 3,350,000 | 個人につき非公表 | 個人につき非公表 | 第167の2第 1項第2号 | 業務内容が特殊性(宮古保健所管内の野犬捕獲、収容動物の飼養管理、宮古保健所犬舎及びその周辺の清掃)を有しているため、プロ ポーザル方式により公募を行ったところ1社のみ応募があった。 参加要件を満たし、契約目的に適していることから、契約の相手方として選定した。 | |
17 | 八重山保健所 | 野犬捕獲等業務委託契約 | 令和6年4月1日 | 3,945,000 | 個人につき非公表 | 個人につき非公表 | 第167条の2第1項第2号 | 野犬及び違法犬を捕獲できる資格「狂犬病予防技術員」に指定されており、野犬及び違法犬の捕獲に関する経験が豊富であり、犬の生態等の習性を熟知している。また、石垣島の地理についても熟知している。また、違法犬捕獲は業務の性格上、住民とのトラブルが想定されるが過去において適切に対応している。 体重20~30kgの大型犬や誘導に抵抗する犬については、捕獲時の抑留から犬抑留車への移動、犬抑留車から犬抑留所への移動、犬抑留所内での檻から檻への移動等、体力を要する状況に対しても十分に対応できる。 | 特命随意契約 |
18 | 医療政策課 | 沖縄県地域医療支援センター運営事業 | 令和6年4月1日 | 55,416,772 | 国立大学法人 琉球大学 | xxxxxxxxxxxx0xx | x000xx0第1項第2号 | 国立大学法人琉球大学は、沖縄県内唯一の医育機関であるとともに、琉球大学病院を通じてxxにわたり離島・xx北部の医療機関に医師を供給し続けており、地域医療に従事する医師のキャリア形成と離島・xx北部における医師確保支援の両面において実績を有する。 また、その実績により県内医療機関等との強固なネットワーク・信頼関係が構築されている。これらのことから、本事業を適切(的確)、x xかつ中立、効果的に履行できる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
19 | 医療政策課 | 令和6年度県立病院医師研修派遣事業 | 令和6年4月1日 | 25,940,460 | 沖縄県病院事業局 | xxxxxxxx0xx 0x0x | 第167条の2第1項第2号 | 本事業を円滑に行うためには、対象となる医師が所属している研修病院、及び北部・離島における県立病院・診療所と緊密な連携を取り合える体制が必要不可欠であるが、これらの病院は沖縄県病院事業局の一組織であるため、病院事業局にて行った方が効率的であるため。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
20 | 医療政策課 | 委託業務契約書(一般財団法人北部医療財団設立支援業務) | 令和6年5月1日 | 1,980,000 | 辻・xx税理士法人代表社員 xxxx | xxxxxxxxx0xx00x0x | 第167条の2第1項第2号 | 北部医療センターの運営主体として令和7年度に設立予定の一般財団法人北部医療財団の定款及び各種規程類の作成に伴い、沖縄県が作成する素案の精査等を行うに当たっては、法人組織のガバナンス、法人会計、法制執務等に精通するコンサルタントからの支援を受ける必要があり、効果的かつ効率的に同財団の定款等の素案を作成するため、公募型プロ ポーザル方式により企画提案を広く公募し、審査委員会において選定した業者と契約を締結している。 | 企画競争型随意契約 |
21 | 医療政策課 | 令和6年度専門医派遣巡回診療支援事業 | 令和6年4月1日 | 26,721,000 | 公益社団法人 地域医療医振興協会 | xxxxxxxxxx0xx0x0x | 第167条の2第1項第2号 | 地域医療振興協会は、へき地医療に従事する医師を養成するために各都道府県の出資により創設された自治医科大学の卒業生が中心となって設立された公益法人である。 同協会は、へき地医療のエキスパートである医師間の全国的なネットワークを持ち、離島・へき地の医療機関のニーズに応じた診療支援に対応できる能力を有していることから、本事業を的確かつ効果的に実施できる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
22 | 医療政策課 | 令和6年度離島巡回診療ヘリ等運営事業 | 令和6年4月1日 | 37,037,999 | 公益社団法人 地域医療医振興協会 | xxxxxxxxxx0xx0x0x | 第167条の2第1項第2号 | 地域医療振興協会は、へき地医療に従事する医師を養成するために各都道府県の出資により創設された自治医科大学の卒業生が中心となって設立された公益法人である。 同協会は、へき地医療のエキスパートである医師間の全国的なネットワークを持ち、離島・へき地の医療機関のニーズに応じた診療支援に対応できる能力を有していることから、本事業を的確かつ効果的に実施できる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
23 | 医療政策課 | 令和6年度県立病院専攻医養成事業 | 令和6年4月1日 | 264,170,165 | 沖縄県病院事業局 | xxxxxxxx0xx 0x0x | 第167条の2第1項第2号 | 離島へき地に中核病院や診療所を有し、xxにわたって当該病院等へ医師を派遣してきた実績により、派遣された医師によるフィードバックを踏まえた臨床研修を行うことができ、離島へき地医療における高い見識を持った医師の養成を行うことが可能である。また、離島へき 地に中核病院等を有していることから、日頃から当該地域の医療に携わり、医療ニーズを踏まえたうえで、養成後の派遣を円滑に行えることが期待できるため。 | 特命随意契約 |
24 | 医療政策課 | 令和6年度臨床研修医確保対策事業 | 令和6年4月1日 | 30,514,000 | 一般社団法人 沖縄県医師会 | xxxxxxxxxxxxx000-0 | x000xx0第1項第2号 | 本事業は、県内全ての基幹型臨床研修病院 (16病院)が合同で、医学生等を対象とした説明会に参加することにより、沖縄県の臨床研修や県内研修病院の魅力を効果的に発信し、研修医の確保を図ることを目的としている。 一般社団法人沖縄県医師会は、医道の高 揚、医学医療の発達普及と公衆衛生の向上を 図り、もって社会福祉を増進することを目的とする公益的な団体として、地区医師会との連携のもと幅広い連絡調整機能を有しており、研修病院の意見の集約・調整を行うにあたっては、中立xxな立場で研修病院間を取りまとめ、効果的かつ適切に事業を実施することが出来る。 本事業では、当該説明会へ参加する時期や開催地等について各研修病院との意見の集 約・調整を密に行い、研修病院間を円滑に取りまとめることが求められるとともに、県内全ての臨床研修病院の魅力を効果的に発信するためには、一部の病院の情報に偏ることなく、幅広く情報を収集する必要があり、沖縄県医師会においては、公益的・中立的な立場から各病院の情報を収集できる団体である。 以上の理由から、沖縄県医師会は、当該事業を適正にかつ効果的に実施できる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
25 | 医療政策課 | 沖縄県医療勤務環境改善支援センター運営業務委託契約 | 令和6年4月1日 | 5,823,851 | 沖縄県社会保険労務士会 | xxxxxxxx0-00 -00 xxxxxxxxxx000xx | 第167条の2第1項第2号 | 業務内容が医療機関の管理者等に対し、労務管理や医業経営の分野から医療従事者の勤務環境改善に向けた必要な支援を行うこととなっており、当該業務を適切、xxかつ中立に実施することが求められる。 沖縄県社会保険労務士会は、全国社会保険労務士会連合会を組織する都道府県社会保険労務士会のひとつであり、これまでも公益的な団体として厚生労働省沖縄労働局の委託事業である「働き方改革推進支援事業」などを実施している。 また、平成26年から医療労務コンサルタントを養成し、沖縄県医療勤務環境改善支援セン ターの医療労務管理アドバイザーを担っていることから、当該事業を適切に実施できる唯一の機関であることから契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
26 | 医療政策課 | 令和6年度医療機能の分化連携推進事業業務委託 | 令和6年4月1日 | 6,000,000 | 一般社団法人 沖縄県医師会 | xxxxxxxxxxxxx000-0 | 第167条の2第1項第2号 | 本業務は、医療機関から診療情報等を収集 し、調査・分析を行い、その調査結果を医療機関等に周知することで必要とされる医療機能の充実を促進することを目的としており、実施にあたっては、地区医師会等の関係団体や有識者の助言を踏まえて行う必要がある。一般社団法人沖縄県医師会は、地区医師会をはじめとする医療等関係団体とのネットワークを有し、所属する医師の専門的な見識を得ることができるため、当該業務を適正かつ効果的に実施できる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
27 | 医療政策課 | 子ども医療電話相談事業運営業務 | 令和6年4月1日 | 24,656,842 | 一般社団法人沖縄県医師会 | xxxxxxxxxxx xx000-0 | 第167条の2第1項第2号 | 本業務を実施するに当たっては、専門性の高い相談に対応できる小児科医等の相談員を確保でき、県内の小児救急医療機関との連携体制を有し、各医療圏ごとの小児救急医療体制に精通していることが必要である。また、電話相談の内容を分析し、今後の県内における保護者への啓発活動に繋げることが効果的である。 これらの条件を満たし、本事業の相談機能の質を確保し、かつ効果的に実施できる者は県内では沖縄県医師会の他にはない。 | 特命随意契約 |
28 | 医療政策課 | 子ども医療電話相談事業運営業務 | 令和6年4月1日 | 8,800,000 | ティーペック株式会社 | xxxxxxxxxxx0x00x | 第167条の2第1項第2号 | 公募型プロポーザル方式により、企画提案内容、業務スケジュール、実績・組織体制、見積書を総合的に評価し、選定した。 | 特命随意契約 |
29 | 医療政策課 | 沖縄県離島・へき地遠隔医療支援情報システム管理業務委託 | 令和6年4月1日 | 17,688,000 | (株)リウコム | 沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号 | 第167条の2第1項第2号 | 本システム上では患者の個人情報等重要なデータが扱われている。競争入札をした場合、ネットワークの安定性が損なわれるおそれがある。 契約相手方は、本システムの構築及びその後の運用も継続して行ってきており、本システムに長年携わりその全般について熟知し、業務を遂行している社員及び技術を保持している。 | 特命随意契約 |
30 | 医療施設課 | 「V-CUBE」利用契約 | 令和6年4月1日 | 4,049,760 | (株)ブイキューブ | 東京都目黒区上目黒2丁目1番1号 | 第167条の2第1項第2号 | VCUBEは、離島診療所及び県立病院を結ぶウェブ会議サービスであり、離島診療所の情報格差是正及び離島診療所勤務医師の支援を目的として、平成23年度から導入している。 ウェブ会議は、既存のネットワークの中で利用されることから、サービス提供者が変わった場合、システムの安定性が損なわれるおそれがある。よって、業務の特殊性と継続性の観点から、当該業者が契約の相手方として選定される。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
31 | 健康長寿課 | 令和6年度節度ある適度な飲酒サポート事業業務委託契約 | 令和6年6月14日 | 1,026,231 | 一般社団法人おきなわ ASK 代表理事 大田房子 | 沖縄県豊見城市字真玉橋290-1 201 | 167条の2第 1項第2号 | 一般社団法人おきなわASKは、アルコールや薬物をはじめとする様々な依存関連問題の予防に取り組む特定非営利活動法人ASKのグ ループ団体である。 当法人は、アルコール対策の周知啓発事業から、個別支援、地域等の環境(システム)づくりまで総合的な対応を行える県内唯一の団体であり、設立以来、沖縄県や沖縄県教育庁、沖縄県警からの委託を受け、アルコール対策関連の講習会や調査等を実施してきた実績がある。 今回の委託業務は、働き盛り世代を対象に飲酒習慣の改善を図ることを目的としており、ア ルコールの健康に及ぼす影響はもとより、職場における環境づくりにかかる指導も必要とされ、当法人については、これまでの事業実績から も、委託業務を適切に実施できる唯一の法人である。 | 特命随意契約 |
32 | 健康長寿課 | 令和6年度出前・歯と口の健康講座事業 | 令和6年4月9日 | 1,500,000 | (一社)沖縄県歯科衛生士会 | 沖縄県島尻郡南風原町字新川218番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、歯科口腔保健に関する専門的知識を持つ歯科専門職能団体であり、歯科保健指導の実施が可能であり、全県的なネットワークを持つことが求められる。下記(1)~(3)等の理由により、(一社)沖縄県歯科衛生士会は本事業を的確かつ効率的に実施できる団体である。 (1)歯科衛生士は、歯科疾患の予防及び口腔衛生の向上を図る(歯科衛生士法第1条)ことを目的として、人々の歯・口腔の健康づくりをサポートする国家資格の専門職であり、(一社)沖縄県歯科衛生士会は県内唯一の歯科衛生士の職能団体である。(2)歯科衛生士には、歯科予防処置、歯科診療の補助、歯科保健指導の3つの業務が歯科衛生士法に定められており、歯科保健指導が業務委託内容に該当する。(3) (一社)沖縄県歯科衛生士会には、県内各地の歯科衛生士が会員として所属している。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
33 | 健康長寿課 | 令和6年度親子歯っぴ~プロジェクト(5歳児版) | 令和6年4月12日 | 10,892,000 | (公社)沖縄県小児保健協会 | 沖縄県島尻郡南風原町字新川218番地11 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、5歳児を対象として、就学前健診等での歯科保健指導内容の標準化をすすめるとともに、モデル市での取り組みを行い効果検証を実施するものである。県内市町村の乳幼児健診を受託実施している(公社)沖縄県小児保健協会に本事業を委託実施することで、その調整機能や人脈を活かして地域活動歯科衛生士をモデル市での就学前健診への円滑な派遣が可能となり、乳幼児健診での歯科保健指導内容と継続性のある指導が可能となる。また、(公社)沖縄県小児保健協会と市町村、医師・保健師等の多職種との連携を活かし、事業の成果等についても効果的に普及できることが期待できる。あわせて前身事業の「親子で歯っぴ~プロジェクト」の事業遂行の経験を活かして、就学時健診等での歯科保健指導内容の標準化推進に伴う媒体作成にかかる作業や、モデル市での取組、歯科健診結果等の集計・分析を円滑に効率よく実施することが可能となる。これらの理由により(公社)小児保健協会以外に本事業を効果的かつ適切に実施できる者はいな い。 | 特命随意契約 |
34 | 健康長寿課 | 令和6年度障害児者歯科保健対策支援事業 | 令和6年5月16日 | 2,137,000 | (一社)沖縄県歯科医師会 | 沖縄県島尻郡南風原町字新川218番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業の実施は歯科口腔保健に関する専門的知識をもつ歯科医師資格が必要であり、また事業対象地区を県内全域としているため、全県的なネットワークを持ち、事業の実施が可能な専門団体であることが求められる。 (1)歯科医師は、歯学に基づいて傷病の予 防、診断および治療、そして公衆衛生の普及を責務と する医療従事者であり、その職務は歯科医師法に規定されている。 (2)(一社)沖縄県歯科医師会は県内における唯一の歯科医師の職能団体である。 (3)県内全域に(一社)沖縄県歯科医師会員として所属している。 等の理由により、(一社)沖縄県歯科医師会は本事業を的確かつ効果的に実施できる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
35 | 健康長寿課 | 令和6年度沖縄県歯と口の健康づくり推進事業 | 令和6年5月31日 | 3,274,000 | (一社)沖縄県歯科医師会 | 沖縄県島尻郡南風原町字新川218番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業の実施は歯科口腔保健に関する専門的知識をもつ歯科医師資格が必要であり、また事業対象地区を県内全域としているため、全県的なネットワークを持ち、事業の実施が可能な専門団体であることが求められる。 (1)歯科医師は、歯学に基づいて傷病の予 防、診断および治療、そして公衆衛生の普及を責務と する医療従事者であり、その職務は歯科医師法に規定されている。 (2)(一社)沖縄県歯科医師会は県内における唯一の歯科医師の職能団体である。 (3)県内全域に(一社)沖縄県歯科医師会員として所属している。 等の理由により、(一社)沖縄県歯科医師会は本事業を的確かつ効果的に実施できる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
36 | 健康長寿課 | 令和6年度歯がんじゅう月間啓発事業 | 令和6年6月7日 | 2,500,000 | (一社)沖縄県歯科衛生士会 | 沖縄県島尻郡南風原町字新川218番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、歯科口腔保健に関する専門的知識を持つ歯科専門職能団体であり、歯科保健指導の実施が可能であり、全県的なネットワークを持つことが求められる。下記(1)~(3)等の理由により、(一社)沖縄県歯科衛生士会は本事業を的確かつ効率的に実施できる団体である。 (1)歯科衛生士は、歯科疾患の予防及び口腔衛生の向上を図る(歯科衛生士法第1条)ことを目的として、人々の歯・口腔の健康づくりをサポートする国家資格の専門職であり、(一社)沖縄県歯科衛生士会は県内唯一の歯科衛生士の職能団体である。(2)歯科衛生士には、歯科予防処置、歯科診療の補助、歯科保健指導の3つの業務が歯科衛生士法に定められており、歯科保健指導が業務委託内容に該当する。(3) (一社)沖縄県歯科衛生士会には、県内各地の歯科衛生士が会員として所属している。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
37 | 健康長寿課 | 令和6年度沖縄県がん患者等支援事業 | 令和6年4月1日 | 9,200,000 | 国立大学法人 琉球大学 | 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、がん患者等に対するがんの情報提供を強化することを目的としている。 事業の実施にあたっては、がん診療に関する高度な専門知識及びがん診療を行う医療機関等関係機関を指導・統括する能力が求められることから、県内唯一の都道府県がん診療連携拠点病院である琉球大学病院を所管する琉球大学と随意契約を行うものである。 | 特命随意契約 |
38 | 健康長寿課 | 令和6年度沖縄県地域統括相談支援センター事業 | 令和6年4月1日 | 8,800,000 | 国立大学法人 琉球大学 | 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、がん罹患経験を有するがん相談員の人材育成及びがん相談業務と並び、県内のがん相談支援体制の強化を目的としている。 事業の実施にあたっては、がん診療に関する高度な専門知識及びがん診療を行う医療機関等関係機関を指導・統括する能力が求められることから、県内唯一の都道府県がん診療連携拠点病院である琉球大学病院を所管する琉球大学と随意契約を行うものである。 | 特命随意契約 |
39 | 健康長寿課 | 令和6年度次世代の健康教育推進事業 | 令和6年4月1日 | 1,135,000 | 一般社団法人 沖縄県医師会 | 沖縄県南風原町字新川 218-9 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、次世代の健康づくり副読本の活用を促すとともに、児童生徒の望ましい生活習慣の定着に向けた取組を行っている。副読本作成に携わりその内容や主旨を熟知しているのは沖縄県医師会のみのため、契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
40 | 健康長寿課 | 令和6年度職場の健康力 アップ推進業務 (事業所支援) | 令和6年6月6日 | 14,780,000 | 一般社団法人トータルウエルネスプロジェクトオキナワ | 読谷村大湾356 2F | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ3社から応募があった。それぞれの企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の社の提案が最も優れていることから契約の相手方として選定した。 | 公益財団法人沖縄県保健医療福祉事業団との共同業務 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
41 | 健康長寿課 | 令和6年度職場の健康力 アップ推進業務 (広報啓発業務) | 令和6年5月28日 | 7,892,000 | 丸正印刷株式会社 | 沖縄県西原町小那覇12 15番地 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ4社から応募があった。それぞれの企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の社の提案が最も優れていることから契約の相手方として選定した。 | |
42 | 健康長寿課 | 令和6年度がん検診充実強化促進事業 | 令和6年4月1日 | 17,000,000 | 一般社団法人沖縄県医師会 | 沖縄県南風原町字新川 218-9 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、がん検診の実施体制を充実するため、検診医療機関における実態把握・改善への助言等を行うとともに、検診従事者人材育成や受診率向上に向けた普及啓発等を行う事業である。事業の実施には、医療分野における専門的知識かつ各医療機関に対する指導力が不可欠であるため、県内医療機関への組織的関与が可能であり、県内において本事業の目的を最大限達成できる当該機関との随意契約を行うものである。 | 特命随意契約 |
43 | 地域保健課 | 令和6年度 沖縄県精神科救急医療体制 業務委託(沖縄県精神科病院協会・輪番体 制) | 令和6年4月1日 | 23,143,200 | 沖縄県 精神科病院協会 | 沖縄県うるま市字上江洲 665 | 第167条の2第1項第2号 | 精神科救急輪番体制の確保及び円滑な運営には、各病院との調整、経費支払事務等が不可欠であり、民間の精神科救急医療施設の全てを構成員とする当該委託先へ委託することで、円滑な事務の遂行及び調整等が期待できることから、委託先として選定した。 | 特命随意契約 |
44 | 地域保健課 | 令和6年度 沖縄県精神科救急医療体制 業務委託(身体合併) | 令和6年4月1日 | 13,645,500 | 県立南部医療センター・子ども医療センター | 島尻郡南風原町字新川 118-1 | 第167条の2第1項第2号 | 身体合併症は精神疾患と身体疾患が同時に発症した状態であり、精神科治療と身体科の治療を同時に進める必要がある。上記の症状に対応可能な施設として、精神身体合併症専門病棟を有しているのは当該委託先のみであることから、委託先として選定した。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
45 | 地域保健課 | 令和6年度 沖縄県精神科救急医療体制 業務委託(県立病院・輪番体 制) | 令和6年4月1日 | 5,570,500 | 県立精和病院 | 島尻郡南風原町新川260 | 第167条の2第1項第2号 | 当該委託先は、本島における精神科救急医療施設として、他の精神科救急医療施設が対応していない休日・祝祭日夜間の対応を行っていることから、委託先として選定した。 | 特命随意契約 |
46 | 地域保健課 | 令和6年度 沖縄県精神科救急医療体制 業務委託(県立病院・輪番体 | 令和6年4月1日 | 16,177,300 | 県立宮古病院 | 宮古島市平良下里427-1 | 第167条の2第1項第2号 | 当該委託先は、宮古圏域において、精神科病床を有する唯一の医療機関であることから、委託先として選定した。 | 特命随意契約 |
47 | 地域保健課 | 令和6年度 沖縄県精神科救急医療体制業務委託(県立病院・輪番体 | 令和6年4月1日 | 16,177,300 | 県立八重山病院 | 石垣市字真栄里584番地 1 | 第167条の2第1項第2号 | 当該委託先は、八重山圏域において、精神科病床を有する唯一の医療機関であることから、委託先として選定した。 | 特命随意契約 |
48 | 地域保健課 | 令和6年度 沖縄県精神科救急医療体制業務委託(国立・輪番体制) | 令和6年4月1日 | 1,638,200 | 独立行政法人国立病院機構琉球病院 | 沖縄県国頭郡金武町金武7958-1 | 第167条の2第1項第2号 | 当該委託先の所在地である金武町を含む精神科救急北圏域は、南圏域と比較して精神科救急医療施設が少なく、北圏域において最も精神科病床数を有する当該委託先の精神科救急医療体制への協力は不可欠であることから、委託先として選定した。 | 特命随意契約 |
49 | 地域保健課 | 令和6年度 沖縄県精神科救急医療体制 業務委託(相談業務) | 令和6年4月1日 | 15,145,000 | 沖縄県精神保健福祉協会 | 島尻郡南風原町字宮平212-3 | 第167条の2第1項第2号 | 当該委託先は、沖縄県全域における精神障害者の福祉増進、精神保健の知識の普及等、県民の精神保健福祉の向上を目的とする公益法人であり、精神保健業務に精通し、中立かつ公平な立場から精神保健業務を実施することが出来ることから、委託先として選定した。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
50 | 地域保健課 | 令和6年度 沖縄県難病医療提供体制整備事業委託契約 | 令和6年4月1日 | 2,426,000 | 独立行政法人 国立病院機構沖縄病院 | 沖縄県宜野湾市我如古3丁目20番14号 | 第167条の2第1項第2号 | 難病対策の中心となる神経難病の診療に特化した医療機関として、国立病院機構沖縄病院を県の難病診療連携拠点病院にしている。そのため、神経難病患者を対象とした一時入院事業にかかる各種調整等の役割を担う難病診療連携コーディネーターの配置は国立病院機構沖縄病院が適している。 | 特命随意契約 |
51 | 地域保健課 | 令和6年度 沖縄県難病医療提供体制整備事業委託契約 | 令和6年4月1日 | 5,214,000 | 国立大学法人琉球大学 | 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 | 第167条の2第1項第2号 | 難病は領域が広く診療科も多岐にわたるため、県内唯一の大学病院として多数の診療科を有する琉球大学病院を県の難病診療連携拠点病院として指定している。そのため、県内外の医療機関、国の機関等との連携体制の構築を図る役割を担う難病診療連携コーディネー ターの配置は琉球大学病院が適している。 | 特命随意契約 |
52 | 地域保健課 | 令和6年度 沖縄県難病相談支援センター事業委託契約 | 令和6年4月1日 | 9,726,000 | 認定NPO法人アンビシャス | 沖縄県那覇市牧志3丁目 24番29号 グレイスハイム喜納2 (1階) | 第167条の2第1項第2号 | 難病患者団体アンビシャスは、難病患者家族等への相談活動等の実績がある県内唯一の認定NPO法人で、難病患者等の悩みや不安等に対するきめ細かな相談と患者会等の育成に向けて支援を行っている。 上記理由により、難病特別対策推進事業を的確かつ効果的に実施できる唯一の機関であ る。 | 特命随意契約 |
53 | 地域保健課 | 令和6年度 沖縄県アレル ギー等特別対策事業委託契約 | 令和6年4月1日 | 3,812,000 | 国立大学法人琉球大学 | 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 | 第167条の2第1項第2号 | アレルギー疾患は本態解明が十分ではなく診療科も多岐にわたるため、多数の診療科がありアレルギー指導医・専門医が在籍する医療機関である琉球大学病院を県のアレルギー疾患医療拠点病院として指定している。そのため、人材育成や正しい知識の普及啓発等を実施するのは琉球大学病院が適している。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
54 | 地域保健課 | 沖縄県小児慢性特定疾病児自立支援事業に係るピアカウンセリング業務 | 令和6年4月1日 | 1,712,000 | NPO法人こども医療支援わらびの会 | 沖縄県南風原町字新川 272-16 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、小児慢性特定疾病児童及びその保護者に対するピアカウンセリングの相談経験を有し、且つ新たなピアサポーターの育成に取り組んでいる団体に委託することが望ましい。 県内においてピアカウンセリング活動を行っている、又はこれから行おうとしている団体とのネットワークを県全域に確立しており、かつ自らも同様の活動を行っている団体はNPO法人わらびの会のみであることから、当該事業を円滑に遂行していくため、上記相手方と随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
55 | 地域保健課 | 沖縄県小児慢性特定疾病児童等自立支援員による支援事業業務委託 | 令和6年4月1日 | 3,346,000 | 特定非営利活動法人アンビシャス | 沖縄県那覇市牧志3丁目 24番29号 グレイスハイム喜納2 1階 | 第167条の2第1項第2号 | NPO法人アンビシャスは、保健師等有資格の相談支援員を配置し、難病患者家族等への相談支援や就労支援の実績がある唯一の事業者である。 小児慢性特定疾病児童等ついては、成人後に難病患者へ移行するケースもあり、児童の円滑な自立・就労を目的とする当該事業の的確かつ効果的な実施のため、上記相手方と随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
56 | 地域保健課 | 沖縄県療養生活支援事業業務委託 | 令和6年4月1日 | 1,236,752 | 株式会社ヘルスケアサポート青空 訪問看護ステーション青空 | 沖縄県うるま市字大田 718番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 小慢児童が利用できる指定医療機関は当該事業を適切に実施できる指定小児慢性特定疾病医療機関(沖縄県療養生活支援事業実施要綱第2項)となっており、小慢児童の特性によってそれぞれ対応できる医療機関が異なってくることから、その性質上競争入札に適さないため随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
57 | 地域保健課 | 沖縄県療養生活支援事業業務委託 | 令和6年4月1日 | 260,150 | 一般社団法人中部地区医師会 訪問看護ステーション | 沖縄市八重島2丁目11番 12号 | 第167条の2第1項第2号 | 小慢児童が利用できる指定医療機関は当該事業を適切に実施できる指定小児慢性特定疾病医療機関(沖縄県療養生活支援事業実施要綱第3項)となっており、小慢児童の特性によってそれぞれ対応できる医療機関が異なってくることから、その性質上競争入札に適さないため随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
58 | 地域保健課 | 沖縄県療養生活支援事業業務委託 | 令和6年4月1日 | 380,908 | 一般社団法人ふたふぁ訪問看護ステーションふたふぁ | 沖縄県宜野湾市我如古3丁目20番14号 | 第167条の2第1項第2号 | 小慢児童が利用できる指定医療機関は当該事業を適切に実施できる指定小児慢性特定疾病医療機関(沖縄県療養生活支援事業実施要綱第2項)となっており、小慢児童の特性によってそれぞれ対応できる医療機関が異なってくることから、その性質上競争入札に適さないため随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
59 | 地域保健課 | 沖縄県療養生活支援事業業務委託 | 令和6年4月1日 | 386,188 | 公益社団法人沖縄県看護協会 訪問看護ステーションのぞみ | 沖縄県島尻郡南風原町字新川272番地17 | 第167条の2第1項第2号 | 小慢児童が利用できる指定医療機関は当該事業を適切に実施できる指定小児慢性特定疾病医療機関(沖縄県療養生活支援事業実施要綱第3項)となっており、小慢児童の特性によってそれぞれ対応できる医療機関が異なってくることから、その性質上競争入札に適さないため随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
60 | 地域保健課 | 沖縄県療養生活支援事業業務委託 | 令和6年4月1日 | 393,844 | 一般社団法人福祉サービス支援ライオンラビット訪問看護ライオンラビット | 北谷町桃原1丁目3番2号 | 第167条の2第1項第2号 | 小慢児童が利用できる指定医療機関は当該事業を適切に実施できる指定小児慢性特定疾病医療機関(沖縄県療養生活支援事業実施要綱第4項)となっており、小慢児童の特性によってそれぞれ対応できる医療機関が異なってくることから、その性質上競争入札に適さないため随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
61 | 地域保健課 | 沖縄県療養生活支援事業業務委託 | 令和6年4月1日 | 385,396 | 公益社団法人沖縄県看護協会 訪問看護ステーションはえばる | 沖縄県島尻郡南風原町字新川272番地17 | 第167条の2第1項第2号 | 小慢児童が利用できる指定医療機関は当該事業を適切に実施できる指定小児慢性特定疾病医療機関(沖縄県療養生活支援事業実施要綱第5項)となっており、小慢児童の特性によってそれぞれ対応できる医療機関が異なってくることから、その性質上競争入札に適さないため随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
62 | 地域保健課 | 沖縄県療養生活支援事業業務委託 | 令和6年4月1日 | 1,240,646 | 株式会社タモト ふたば訪問看護ステーション | 沖縄県島尻郡南風原町字兼城274-1 | 第167条の2第1項第2号 | 小慢児童が利用できる指定医療機関は当該事業を適切に実施できる指定小児慢性特定疾病医療機関(沖縄県療養生活支援事業実施要綱第6項)となっており、小慢児童の特性によってそれぞれ対応できる医療機関が異なってくることから、その性質上競争入札に適さないため随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
63 | 地域保健課 | 沖縄県療養生活支援事業業務委託 | 令和6年4月1日 | 285,076 | 合同会社HOPE ナースケアステーション HOPE | 沖縄県豊見城市字座安 338 | 第167条の2第1項第2号 | 小慢児童が利用できる指定医療機関は当該事業を適切に実施できる指定小児慢性特定疾病医療機関(沖縄県療養生活支援事業実施要綱第7項)となっており、小慢児童の特性によってそれぞれ対応できる医療機関が異なってくることから、その性質上競争入札に適さないため随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
64 | 地域保健課 | 地域連携による依存症早期発見、早期対応、継続支援モデル事業業務委託 | 令和6年4月1日 | 2,030,400 | 医療法人タピック 沖縄リハビリテーションセンター病院 | 沖縄県沖縄市比屋根2丁目15番1号 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、依存症患者を適切な治療、支援に確実に結びつけることを目的として行われる国のモデル事業であり、知見を十分集積する観点から同一医療機関等において事業を実施することが望ましいとされていることから、昨年度まで本事業を受託していた団体から本事業を継承して実施するものであり、協力する総合病院へ相談出張など病院間連携による依存症患者の早期発見から適切な治療へのつなぎに関するノウハウがあるため選定した。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
65 | 地域保健課 | 地域連携による依存症早期発見、早期対応、継続支援モデル事業業務委託 | 令和6年4月1日 | 1,664,600 | 沖縄県医療生活協同組合 沖縄協同病院 | 沖縄県那覇市古波蔵4丁目10番55号 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、依存症患者を適切な治療、支援に確実に結びつけることを目的として行われる国のモデル事業であり、知見を十分集積する観点から同一医療機関等において事業を実施することが望ましいとされていることから、昨年度に引き続き、心療内科を有し、精神科リエゾン専門医が常駐する二次救急告示病院におい て、当該精神科リエゾン医を中心とした院内連携により、救急外来にかかったアルコール依存症者疑い者のスクリーニングから専門医療機関へのつなぎに至るまで効率的かつ効果的な取組が見込まれることから選定した。 | 特命随意契約 |
66 | 地域保健課 | 自殺未遂者再企図防止事業 (自殺未遂者初期対応研修)業務委託 | 令和6年5月1日 | 1,500,000 | 国立大学法人 琉球大学 | 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 | 第167条の2第1項第2号 | 自殺企図により救急医療機関に搬送された患者の死にたい気持ちに関する対応(相談)においては、精神疾患や心理に関することを踏まえ、適切な対応と助言を行う必要があり、医 師、看護師、臨床心理士、精神保健福祉士等の専門的な知識や技術が不可欠である。 琉球大学病院は、救急医をはじめ精神科医等の専門医及びその他コメディカル等で構成され、高度救命センターとして、多くの自殺企図者の初期対応を行い、その後の地域医療・支援機関との連携を実施しているため、効率的かつ効果的な初期対応研修の実施が見込まれることから選定した。 | 特命随意契約 |
67 | 地域保健課 | ひきこもり支援推進事業業務委託 | 令和6年4月1日 | 1,000,000 | 特定非営利活動法人はじめました。 | 沖縄県島尻郡八重瀬町字安里315-5 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業(ひきこもり支援推進事業)は、都道府 県、指定都市、中核市または市区町村が、ひきこもり支援を推進するための体制を整備し、ひきこもり状態にある本人や家族等を支援することにより、ひきこもり状態にある本人の社会参加を促進し、本人および家族等の福祉の増進を図ることを目的とした事業である。「NPO法人はじめました。」は、本県から複数の事業受託実績があり、ピアサポーター活用し、保健福祉事業者に対する指導・研修、相談支援等に関するノウハウ、つなぎに至るまで効率的かつ効果的な取組が見込まれることから選定した。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
68 | 地域保健課 | 令和6年度熱中症予防啓発期間広報事業 | 令和6年4月8日 | 1,785,000 | 株式会社アドスタッフ博報堂 | 沖縄県那覇市鏡原町10- 8 鏡原UビルⅡ2階 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ2社から応募があった。それぞれの企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の社の提案は各広報媒体を効果的に活用 し、創意工夫がある点において優れていることから特に評価が高く、順位点の合計でも最も高得点であったため、契約の相手方として選定した。 | |
69 | 地域保健課 | 沖縄県臓器移植連絡調整者設置事業 | 令和6年4月1日 | 3,264,000 | 公益財団法人沖縄県保健医療福祉事業団 | 浦添市沢岻2丁目23番1号 | 第167条の2第1項第2号 | 県は、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に基づく臓器の移植に関し、関係機関との連絡調整及び移植医療の県民への普及啓発を図るため、平成11年度から「沖縄県臓器移植連絡調整者設置事業実施要綱」(以下「要綱」という)を定め、沖縄県臓器移植連絡調整者(以下「臓器移植コーディネーター」という)を設置し、当該事業を実施している。 平成20年度以降は、同事業が公益性の高い事業であることから、公益法人が受託することが適切であるとの意見等を踏まえ、民間の医療機関から、県の外廓団体であり腎バンク事業を実施している(公財)沖縄県医療福祉事業団に臓器移植部門を創設して臓器移植コーディネーターを配置し、事業を実施している。 以上のことから、上記要綱の要件を満たし、確実に業務遂行できる唯一の事業者である、当事業団を契約相手に選定した。 | 特命随意契約 |
70 | 地域保健課 | 精神障害者保健福祉台帳システム保守サポート契約 | 令和6年4月1日 | 1,320,000 | 株式会社創和ビジネス・マシンズ | 那覇市泉崎2-23-2 | 第167条の2第1項第2号 | 当該システムの設計、開発、機器の賃貸借に関しては、創和ビジネス・マシンズが行っており、システムの保守サポートも同一の契約先であることが望ましいため | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
71 | 薬務生活衛生課 | 沖縄県薬剤師奨学金返還助成制度委託事業 | 令和6年4月1日 | 2,796,000 | 一般社団法人沖縄県薬剤師会 | 沖縄県島尻郡南風原町字新川218番地10 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業を実施するに当たり、県外の薬学生や、地域の薬局・薬剤師への周知が必要である が、県下全域の薬局が加盟し、各薬局等の薬剤師が会員となっている団体は沖縄県薬剤師会のみであること、また、当会では、県外の薬科大学でのU・Iターンガイダンス等の薬剤師確保に係る事業を実施していることから、薬学生への周知が効率的に行えることから、事業の運営を効果的、効率的に実施できるため本会を 契約の相手方とした。 | 特命随意契約 |
72 | 薬務生活衛生課 | 令和6年度 県内国公立大学薬学部設置支援事業 | 令和6年4月25日 | 10,000,000 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、令和2年度に開始した「薬学部設置可能性等調査事業」、令和4年度に開始した 「県内国公立大学薬学部設置推進事業」の後継事業であり、令和6年5月に県との継続協議に合意した琉球大学との協議会を発足予定であることから、これまでの経緯や過去の調査・検討結果を熟知していることが必要不可欠である。 また、当該相手先は令和4年度に企画提案方式により選定されており、本事業実施にあたって必要な知見や、関係者間の調整能力等を有すると認められているとともに、令和4年度及び令和5年度事業における実績も十分なものである。 事業実施主体を変更した場合、琉球大学との協議や国との調整スケジュールに遅れが懸念され、本事業の目的達成に大きな支障が生じる。 以上のことから、総合的に考慮し、昨年度と同様の事業実施主体とすることが、最も効率的かつ円滑に業務が遂行できると判断されることから、契約の相手方として選定した。 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
73 | 薬務生活衛生課 | 薬物乱用防止指導員活動等の業務 | 令和6年4月1日 | 2,800,000 | 沖縄県薬物乱用防止協会 | 沖縄県那覇市泉崎1丁目 2番2号 | 地方自治法施行令第162条6号 | 薬物乱用防止指導員制度は、地域における薬物乱用防止普及啓発活動を展開することを目的に、昭和55年から開始し、令和6年3月31日現在までに155名が沖縄県知事により委嘱されている。 薬物乱用防止指導員の組織的な活動を実施するため、平成5年度から県内保健所毎に「薬物乱用防止指導員各保健所地区協議会(以下 「地区協議会」という。)」 を、また、地区協議会の代表者からなる「沖縄県薬物乱用防止指導員協議会(以下「県協議会」という。)」を設立 し、事業を実施してきた。 平成17年3月3日に、この県協議会と同様の目的を持つ財団法人沖縄県薬物等乱用追放協会を統合し、地域に根ざしたきめ細やかな薬物乱用防止普及啓発活動をより強固に展開するため、新しく「沖縄県薬物乱用防止協会」を設立した。 このような経緯により、当該協会は、薬物乱用防止指導員が会員として所属し、薬物乱用防止指導員活動を実施する県内唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
74 | 衛生薬務課 | 令和6年度食品衛生に関する調査指導業務 | 令和6年4月1日 | 4,625,000 | 一般社団法人沖縄県食品衛生協会 | 沖縄県浦添市安波茶3丁目5番2号 安波茶交差点ビル103号室 | 第167条の2第1項第2号 | 県内5保健所にて約5,500件の食品営業施設の監視指導等を行っているが、その業務についての補完及び食品関係営業者による自主管理体制を確立させるため、今年度も引き続き下記の理由により一般社団法人沖縄県食品衛生協会に対し、施設の調査指導業務を委託する必要がある。 ①同協会は、県内6つの支部をもち、種々の食品関係営業者を会員として、会員数 約13,000人を擁し、食品衛生思想の普及啓発における影響力、指導力は県内法人最大であり、これまでの県の委託事業の実績は申し分なく、本県が計画している食品関係委託事業を推進できる唯一の法人である。 ②九州各県においても当該委託業務は食品衛生協会が行っている。 ③同協会は同協会会長から委嘱された食品衛生指導員491人を擁する(R5年度末現在) ④同協会は、厚生労働省と県主催による夏期・年末一斉食品取締り月間及び食品衛生月間において、食品衛生指導員を積極的に参加させ、県内食品関係営業者の資質向上及び一般住民の食品衛生に対する意識の向上に貢献している。 | 特命随意契約 |
75 | 衛生薬務課 | 物品売買契約 (乾燥はぶウマ抗毒素「KMB」の購入) | 令和6年6月20日 | 13,354,833 | 株式会社スズケン沖縄薬品 | 沖縄県南風原町字新川4 36番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 沖縄県内で乾燥はぶウマ抗毒素をメーカーから購入及び保管管理を一貫して行うことがで き、かつ適切な管理の下で医療機関へ配送可能な医薬品卸売業者は株式会社スズケン沖縄薬品のみである。 過去の抗毒素購入契約においても全て誠実に履行しており、契約を履行しないおそれがないと認められる。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
76 | 国民健康保険課 | 沖縄県国保ヘルスアップ支援事業(肥満度分類に基づいた医療費分析及び保健指導体制構築事業) | 令和6年4月1日 | 5,200,801 | 沖縄県国民健康保険団体連合会 | 沖縄県那覇市西3丁目14番18号 | 第167条の2第1項第2号 | 当該事業では、国の交付要領において「事業の実施に当たって、国民健康保険団体連合会との連携を図るよう努めること。」とされていることや、事業実施に当たっては国保データベース (KDB)システムを活用する必要があり、沖縄県国民健康保険団体連合会は同システムを県内で管理する唯一の団体であることから契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
77 | 国民健康保険課 | 沖縄県国保ヘルスアップ支援事業(予防・健康づくりアプリ事業) | 令和6年4月1日 | 6,991,270 | 予防・健康づくりアプリ事業受託コンソーシアム ①沖縄県国民健康保険団体連合会 ②株式会社レキサス | ①沖縄県那覇市西3丁目 14番18号 ②沖縄県うるま市字州崎 14番17号 | 第167条の2第1項第2号 | 当該コンソーシアムを代表する沖縄県国民健康保険団体連合会は、国保事業の目的を達成するために設立された公法人であり、契約を履行しないこととなるおそれがなく、株式会社レキサスは本アプリの開発事業者として選定された法人であり、保守運用においても同社との協働によって本事業が安定的に実施できることか ら、当該コンソーシアムが本事業の効果的な執行が可能となる、唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
78 | 国民健康保険課 | 沖縄県国保ヘルスアップ支援事業(重症化予防アドバイザー派遣事業) | 令和6年4月1日 | 5,224,248 | 沖縄県国民健康保険団体連合会 | 沖縄県那覇市西3丁目14番18号 | 第167条の2第1項第2号 | 当該事業では、国の交付要領において「事業の実施に当たって、国民健康保険団体連合会との連携を図るよう努めること。」とされていること、当該団体は国保事業の目的を達成するために設立された公法人であり、市町村の行う保健事業を支援していること、また、本事業は市町村国保のレセプト情報や国保データベース (KDB)システムを活用し、健診・医療費に係るデータを適宜分析して市町村の健康課題等を把握しながら進める必要があるため、当該レセプト情報やKDBシステムを県内で管理する唯一の団体である沖縄県国民健康保険団体連合会へ委託して実施することが適切と考え選定し た。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
79 | 国民健康保険課 | 沖縄県国保ヘルスアップ支援事業(保健師等に対する研修事業) | 令和6年4月1日 | 3,473,010 | 沖縄県国民健康保険団体連合会 | 沖縄県那覇市西3丁目14番18号 | 第167条の2第1項第2号 | 当該事業では、国の交付要領において「事業の実施に当たって、国民健康保険団体連合会との連携を図るよう努めること。」とされていること、当該団体は国保事業の目的を達成するために設立された公法人であり、市町村の行う保健事業を支援していること、また、本事業は市町村国保のレセプト情報や国保データベース (KDB)システムを活用し、健診・医療費に係るデータを適宜分析して市町村の健康課題等を把握しながら進める必要があるため、当該レセプト情報やKDBシステムを県内で管理する唯一の団体である沖縄県国民健康保険団体連合会へ委託して実施することが適切と考え選定し た。 | 特命随意契約 |
80 | 国民健康保険課 | 沖縄県国保ヘルスアップ支援事業(地域の健康づくり拠点推進事業) | 令和6年4月1日 | 18,930,000 | 公益社団法人沖縄県看護協会 | 沖縄県南風原町新川272番地 | 第167条の2第1項第2号 | 交通が不便な地域もしくは医療機関の少ない地域において健康相談を実施する事業。 健康相談を受ける専門職(看護師及び准看護師、保健師、助産師)の確保、配置等を県内全域において実施できる団体としては、公益社団法人沖縄県看護協会をおいて他にない。 同団体は、医療機関や官公庁を含めた様々な機関に所属する看護職等が自主的に加入する唯一の公益的な団体であり、沖縄県全域に地区委員会を設置していることから、当該事業を円滑に実施することが出来る唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
81 | 国民健康保険課 | 令和6年度国保事業費納付金等算定標準システム納付金算定支援等実施業務委託 | 令和6年4月1日 | 10,864,370 | 沖縄県国民健康保険団体連合会 | 沖縄県那覇市西3丁目14番18号 | 第167条の2第1項第2号 | 平成30年度に国保制度が改正され、都道府県が市町村とともに国民健康保険の運営を行うこととなった。それに伴い、国(厚労省)が「国保保険者標準事務処理システム」を開発し、都道府県では「国保事業費納付金等算定標準システム」を導入することとなった。 国が示す導入形態を履行できる者として、沖縄県国民健康保険団体連合会が特定されているため、当該団体と契約を行った。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
82 | 国民健康保険課 | 沖縄県による国民健康保険保険給付点検調査業務 | 令和6年4月1日 | 2,699,400 | 沖縄県国民健康保険団体連合会 | 沖縄県那覇市西3丁目14番18号 | 第167条の2第1項第2号 | 沖縄県が行う広域的な見地からの国民健康保険保険給付点検調査については、沖縄県国民健康保険団体連合会が市町村の2次点検で使用している「レセプト点検支援システム」を用いて行うことから、契約の相手方に当該団体を選定した。 | 特命随意契約 |
83 | 国民健康保険課 | 沖縄県による国民健康保険保険給付点検データ作成等業務 | 令和6年4月1日 | 1,306,800 | 沖縄県国民健康保険団体連合会 | 沖縄県那覇市西3丁目14番18号 | 第167条の2第1項第2号 | 沖縄県が行う広域的な見地からの国民健康保険保険給付点検で使用するデータ作成等については、沖縄県国民健康保険団体連合会が市町村の2次点検で使用している「レセプト点検支援システム」を用いて行うことから、契約の相手方に当該団体を選定した。 | 特命随意契約 |
84 | 国民健康保険課 | 県内市町村保険者機能強化支援事業(収納率向上対策事業) | 令和6年5月22日 | 3,981,000 | 沖縄県国民健康保険団体連合会 | 沖縄県那覇市西3丁目14番18号 | 第167条の2第1項第2号 | 沖縄県国民健康保険団体連合会は、国保法第83条により国保事業の目的を達成するために設立された公法人であり、同法第85条の3第 2項第4号により、国保事業の円滑な運営に資する事業を行うことができるとされている。 また、県は、同法第82条の2第9項により、運営方針に定める施策の実施に関し、沖縄県国民健康保険団体連合会に必要な協力を求めることができることから、当該団体を選定した。 | 特命随意契約 |
85 | 国民健康保険課 | 沖縄県国保ヘルスアップ支援事業(適正服薬等推進事業) | 令和6年5月31日 | 9,985,465 | 一般社団法人沖縄県薬剤師会 | 沖縄県南風原町新川218番10 | 第167条の2第1項第2号 | 市町村国保の保健師等を対象に適正服薬に関する研修会の実施や指導用パンフレット等の作成、また、市町村保健事業従事者(保健師等)に対し、薬剤に関して専門的な見地から相談支援(助言)を実施する事業。 事業実施にあたっては、薬剤の重複多剤や併用禁忌などのポリファーマシー対策や、医療職からの相談等にも対応出来る、薬剤に関する高度かつ専門的な知識を必要とすることから、薬剤師の職能団体である(一社)沖縄県薬剤師会へ委託して実施することが適正と考え選定した。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
86 | 感染症対策課 | 令和6年度肝疾患診療連携拠点病院事業委託 | 令和6年4月1日 | 9,340,000 | 国立大学法人琉球大学 | 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、国の「肝炎患者等支援対策事業 実施要綱」に基づき、肝疾患診療連携拠点病院において実施する事業であり、本県の指定す る当該拠点病院は、「琉球大学病院」であるため。 | 特命随意契約 |
87 | 感染症対策課 | 沖縄県新型コロナワクチン副反応相談コールセンター運営業務委託 | 令和6年4月1日 | 8,235,309 | (公社)沖縄県看護協会 | 沖縄県島尻郡南風原町字新川272番地17 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ2社から応募があった。それぞれの企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の者の提案が評価が高く、総合得点でも最も高得点であったため、契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
88 | 感染症対策課 | 令和6年度新型コロナウイルス全ゲノム解析業務委託契約 | 令和6年4月1日 | 23,045,000 | 株式会社AVSS 代表取締役 小林 信之 | 長崎県長崎市若葉町1- 22 第6三光ビル60D | 第167条の2第1項第2号 | 株式会社AVSSは、これまで新型コロナウイルス感染症の各種検査事業を受託してきた民間検査機関であるが、県内の複数医療機関からも新型コロナ検査を受託するなど、保険診療検査も実施している。また、県内の民間検査機関の中で、新型コロナウイルスの全ゲノム解析が実施可能な機器を導入しており、解析体制及び能力を有する機関である。県内の医療機関から独自に検体を採集する体制があり、かつ、その陽性検体についてゲノム解析が実施可能な県内事業所は、株式会社AVSSのみであるため契約締結を行った。 | 特命随意契約 |
89 | 感染症対策課 | 令和6年度沖縄県新型コロナウイルス感染 症相談コールセンター運営委託業務 | 令和6年4月1日 | 23,686,410 | 株式会社CTI 情報センター | 神奈川県横浜市西区 楠町9-7 AKビル4階 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ5社から応募があった。それぞれの企画提案内容等を選定委員会において一次審査を行いその内3者を合格者とした。二次審査では左の社の提案が総合得点で最も高得点であったため、契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
90 | 感染症対策課 | 沖縄県感染症診療ネットワークコーディネーター配置事業 | 令和6年4月1日 | 6,300,000 | 国立大学法人琉球大学 | 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 | 第167条の2第1項第2号 | 琉球大学病院は、平成18年度にエイズ治療中核拠点病院として県から指定を受けており、 「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」において、「国及び都道府県等は、地方ブロック拠点病院及び中核拠点病院に、H IV感染症・エイズに関して知見を有する看護 師、医療ソーシャルワーカー等を配置し、各種保健医療サービス及び介護・福祉サービスと の連携を確保するための機能を拡充することが重要である。」とされているため、随意契約としている。 | 特命随意契約 |
91 | 高齢者介護課 | 令和6年度沖縄県介護支援専門員資質向上研修事業委託契約 | 令和6年4月1日 | 46,651,999 | 一般社団法人 沖縄県介護支援専門員協会 | 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目373番地の1 | 第167条の2第1項第2号 | 契約相手方である一般社団法人沖縄県介護支援専門員協会は、介護支援専門員の職業倫理や資質の向上と介護保険に関する知識・技術の普及を図り、県民の保健、医療、福祉の増進に寄与することを目的に設立された職能団体である。また、厚生労働省が定める法定研修事業を沖縄県より平成22年度から現在まで受託し、研修の運営、講師の確保等に熟知していることから、本委託業務を効果的に遂行できる唯一の団体である。 同法人は、約千名の介護支援専門員で組織されるとともに、県内各地域に支部が設置さ れ、現場におけるさまざまな課題を随時解決するとともに、スキルアップ研修を実施する等組 織体制が充実し、現場に精通し十分な知識と経験を有した介護支援専門員も多数擁しており、本事業の効果的な執行が見込まれる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
92 | 高齢者介護課 | 令和6年度沖縄県多職種連携ケアマネジメント研修事業 | 令和6年4月1日 | 1,171,999 | 一般社団法人 沖縄県介護支援専門員協会 | 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目373番地の1 | 第167条の2第1項第2号 | 契約相手方である一般社団法人沖縄県介護支援専門員協会は、介護支援専門員の職業倫理や資質の向上と介護保険に関する知識・技術の普及を図り、県民の保健、医療、福祉の増進に寄与することを目的に設立された職能団体である。また、厚生労働省が定める法定研修事業を沖縄県より平成22年度から現在まで受託し、研修の運営、講師の確保等に熟知していることから、本委託業務を効果的に遂行できる唯一の団体である。 同法人は、約千名の介護支援専門員で組織されるとともに、県内各地域に支部が設置さ れ、現場におけるさまざまな課題を随時解決するとともに、スキルアップ研修を実施する等組 織体制が充実し、現場に精通し十分な知識と経験を有した介護支援専門員も多数擁しており、本事業の効果的な執行が見込まれる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
93 | 高齢者介護課 | 令和6年度沖縄県主任介護支援専門員 フォローアップ研修事業 | 令和6年4月1日 | 1,771,999 | 一般社団法人 沖縄県介護支援専門員協会 | 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目373番地の2 | 第167条の2第1項第2号 | 契約相手方である一般社団法人沖縄県介護支援専門員協会は、介護支援専門員の職業倫理や資質の向上と介護保険に関する知識・技術の普及を図り、県民の保健、医療、福祉の増進に寄与することを目的に設立された職能団体である。また、厚生労働省が定める法定研修事業を沖縄県より平成22年度から現在まで受託し、研修の運営、講師の確保等に熟知していることから、本委託業務を効果的に遂行できる唯一の団体である。 同法人は、約千名の介護支援専門員で組織されるとともに、県内各地域に支部が設置さ れ、現場におけるさまざまな課題を随時解決するとともに、スキルアップ研修を実施する等組 織体制が充実し、現場に精通し十分な知識と経験を有した介護支援専門員も多数擁しており、本事業の効果的な執行が見込まれる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
94 | 高齢者介護課 | 令和6年度沖縄県介護人材キャリアアップ研修支援事業 | 令和6年4月1日 | 6,708,000 | 社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会 | 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目373番地の1 | 第167条の2第1項第2号 | 契約の相手方である社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会は、社会福祉法第94条に定める業務を行う都道府県福祉人材センターとして、同法第93条の規定に基づく沖縄県知事の指定を唯一受けている。 本事業における委託契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」及び随意契約ガイドライン「法令等により、契約の相手方が特定される場合」に該当するため、随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
95 | 高齢者介護課 | 令和6年度沖縄県介護実習・普及センター運営事業 | 令和6年4月1日 | 11,888,000 | 社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会 | 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目373番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 契約の相手方である(福)沖縄県社会福祉協議会は、沖縄県における社会福祉事業の能率的運営と組織的活動を展開し、地域福祉の増進を図ることを目的とした団体であり、介護保険制度の円滑な推進を図るための事業、県民向けの介護実習教室や福祉ボランティア等の福祉人材の育成等を実施している。また、同法人は県内最高水準の介護実習室を備える沖縄県総合福祉センターの指定管理委託を受けた法人であり、施設を利用者の立場に立ちつつ効果的・効率的に運営する業務を担っている。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
96 | 高齢者福祉介護課 | 令和6年度多職種連携ケアマネジメント支援事業 | 令和6年4月1日 | 4,499,999 | 一般社団法人沖縄県介護支援専門員協会 | 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目373-1 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、介護給付適正化の推進のため、保険者が実施する介護予防及び介護給付にかかるケアプラン点検業務に関し、技術的支援を行うものである。 一般社団法人沖縄県介護支援専門員協会は、介護支援専門員の職業倫理や資質の向上と介護保険に関する知識・技術の普及を図り、県民の保健、医療、福祉の増進に寄与することを目的に設立された職能団体であり、厚生労働省が定める法定研修事業を沖縄県より平成22年度から現在まで受託している。また、介護支援専門員で組織される県内で唯一の職能団体であり、県内各地域に支部が設置され、現場におけるさまざまな課題を適宜解決するとともに、県内の保険者とも支部レベルで連携する等、現場に精通し、保険者とも意思疎通ができる十分な知識と経験を有した介護支援専門員も多数擁していることから、本事業の効果的な執行が見込まれる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
97 | 高齢者介護課 | 令和6年度離島高校生等に対する介護研修事業 | 令和6年6月10日 | 8,565,571 | 株式会社 沖縄タイム・エージェント | 那覇市上之屋1-18-15アイワテラス2階 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の社の提案は目的適合性・実現可能性等において適切な内容となっており、総合得点で5割以上の点数であったため、契約の相手方として選定し た。 | 公募型プロポーザル方式による随意契約 |
98 | 高齢者介護課 | 令和6年度沖縄県介護職員資質向上等研修事業(サービス提供責任者適正実施研修)委託契約 | 令和6年4月1日 | 1,249,457 | 一般社団法人沖縄県介護福祉士会 | 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目373-1 | 第167条の2第1項第2号 | 沖縄県介護福祉士会は、介護福祉士の資質向上を図るとともに、県民の福祉の増進に寄与することを目的として設立された介護福祉士の専門職能団体であり、県内各地に協会員が多数いるため各講師予定者との連携が図りやすい。 また、研修内容に関しても、日本介護福祉士会がカリキュラムを定めた「サービス提供責任者研修」を基に実施するため全国的に水準の保たれた質の高い研修を実施できる。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
99 | 高齢者介護課 | 令和6年度沖縄県介護処遇改善事業に係るWinActorシナリオ作成及び運用保守業務委託契約 | 令和6年4月1日 | 1,980,000 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ九州 | 福岡県福岡市博多区博多駅1丁目17番21号 | 第167条の2第1項第2号 | 本補助金を交付する介護事業者は、約2,000者を予定しているため、審査手続き等に時間を要することが想定され、これらの手続きの円滑化を図るためには、本県の財務会計システムと連動させる必要がある。 業務の実施にあたっては、同システムの運用を妨げずに行う必要があり、求められる要件として、同システムの構成および設定等に関する専門的知識を有する者であること、また、RPAツールであるWinActor導入後に同システムに障害が発生した場合に、その原因がWinActor導入に起因するものか、同システム整備時からのものか、その責任の所在が不明確にならないことが必要となる。 上記要件を満たすのは、同システムを構築した事業者のみであるため、同システムを構築した株式会社エヌ・ティ・ティ・データ九州を選定した。 | 特命随意契約 |
100 | 高齢者介護課 | 沖縄県介護職員処遇改善事業補助金算出等業務委託契約 | 令和6年5月22日 | 467,582 | 沖縄県国民健康保険団体連合会 | 沖縄県那覇市西3丁目14番18号 | 第167条の2第1項第2号 | 国は本補助金の算定にあたっては、介護報酬の支払い業務と同様の事務手続きを示しており、 沖縄県国民健康保険団体連合会は県内で介護報酬の審査・支払業務を行っている唯一の団体であることから 当該団体が有するシステムを活用することにより、補助金の算定を迅速かつ適切に実施することができる。 また、当該団体は県内で介護報酬の審査・支払業務を行っている唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
101 | 高齢者介護課 | 沖縄県看護職員人材育成研修事業業務委託契約 | 令和6年4月15日 | 2,747,963 | 公益社団法人 沖縄県看護協会 | 沖縄県島尻郡南風原町字新川272番地17 | 第167条の2第1項第2号 | 研修の実施に当たっては、①看護師の業務に精通していること、②研修対象となる看護師に広く参加を呼びかけることが可能であることなどを充たす必要がある。公益社団法人沖縄県看護協会は、看護の質の向上等に関する研修等に関する実績が豊富であり、本業務を適正かつ円滑に遂行することが十分に期待できる団体は県内では当協会のみである。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
102 | 高齢者介護課 | 令和6年度外国人介護人材支援研修事業 | 令和6年5月1日 | 2,999,958 | 公益財団法人介護労働安定センター沖縄支部 | 沖縄県那覇市前島3丁目 25-5とまりんアネックスビル1階 | 第167条の2第1項第2号 | 外国人介護人材への支援は、公益性の高い団体において継続的に実施し、ノウハウを蓄積することが望ましいと考え、介護労働者の雇用管理の改善、能力の開発・向上、その他の福祉の向上を図るための総合的支援機関として、厚生労働大臣から「介護労働者法(第15条)」の指定法人に全国で唯一指定されている左記法人を契約相手に選定した。 | 特命随意契約 |
103 | 高齢者介護課 | 令和6年度特定技能1号外国人のマッチング支援事業委託業務 | 令和6年4月19日 | 11,307,780 | 特定技能1号外国人のマッチング支援事業受託コンソーシアム代表者 「PERSOL Global Workforce(株)」、構成員 「テンプスタッフフォーラム (株)」 | 東京都港区南青山1-15 -5 パーソル南青山ビル | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の社の提案は、必要な海外拠点を持ち、類似事業の実績が豊富であること等が評価され、契約の相手方として選定した。 | |
104 | 高齢者介護課 | 令和6年度介護役職者向けマネジメント研修事業委託業務 | 令和6年4月19日 | 4,000,000 | 一般社団法人沖縄県中小企業診断士協会 | 沖縄県那覇市字小禄 1831番地1沖縄産業支援センター3階314番地 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の社の提案は、本県介護施設等の運営に資するテーマで、豊富な講師陣を県内外から招いての企画であること等が評価され、契約の相手方として選定した。 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
105 | 高齢者介護課 | 令和6年度沖縄県有料老人ホーム管理システム保守業務委託 | 令和6年4月1日 | 1,631,740 | 株式会社国建システム | 沖縄県那覇市久茂地1丁目2番20号 | 第167条の2第1項第2号 | 1 本契約の履行にあたって事業者に求められる事項 本契約の履行にあたっては、既存システム(沖縄県有料・特養老人ホーム管理システム)への悪影響の回避が求められるほか、介護保険事業所情報の更新にあたっては既存施設情報の確保が前提となる。また、システムの稼働にあたっては、既存システム構成に使用される排他的権利を有しこれを活用した改修が可能な事業者である必要があり、業務受託者には次の事項が求められることとなる。 ①既存システム(メインシステムをはじめ13サブシステム)の全体・各部構成の熟知。 ②既存施設情報の用語や設置届・立入検査など管理業務に係る必要書類の基礎知識。 ③既存システムに利用される著作権等の排他的権利の保持。 上記を踏まえ事業者を確認したところ、「株式会社 国建システム」に優位性があるものと認められる。 これらから、本業務を実施する事業者として「株式会社 国建システム」が唯一選定されるため、同時業者を相手方とした特命随意契約として契約を締結する。 | 特命随意契約 |
106 | 高齢者介護課 | 介護報酬改訂等に伴う介護保険指定事業者等管理システム改訂業務 | 令和6年4月19日 | 15,950,000 | 株式会社佐賀電算センター | 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木1427番地7 | 第167条の2第1項第2号 | 契約の相手方である佐賀電算センターは、「沖縄県介護保険指定事業者等管理システム」の導入及びその後のシステム運用業務について継続して履行している事業者である。 本業務は、短期間で正確なシステム改修を行う必要があることから、ソフトウェアのシステム構成等を熟知している当該業者以外には履行が困難であり、また、他業者に依頼した場合に は、システムの動作環境に著しい支障を与える恐れがあるほか、著作権の侵害にあたる可能生も出てくることから、当該業者との随意契約を締結した。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
107 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度成年後見制度利用促進事業委託業務 | 令和6年4月1日 | 2,000,000 | 一般社団法人 沖縄県社会福祉士会 | 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目135番地1 | 第167条の2第1項第2号 | (一社)沖縄県社会福祉士会は、県域の社会福祉士の唯一の職能団体である。また、成年後 見・権利擁護センター「ぱあとなあ沖縄」を設置運営し、家庭裁判所から成年後見人を受任するなど、成年後見制度の実務に携わっている者が多数いることから、契約の相手方とした。 | 特命随意契約 |
108 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度沖縄県訪問看護総合支援センター事業委託 | 令和6年4月1日 | 16,773,000 | 公益社団法人 沖縄県看護協会 | 南風原町字新川272番地 17 | 第167条の2第1項第2号 | 県全体の訪問看護を統率する役割及び全県的ネットワークを有することが必要とされ、また、民間事業者への支援を含むため、公平・中立的立場で業務を執行することが求められる。 沖縄県看護協会は、県内唯一の看護職者の職能団体であり、当該事業を的確かつ効果的に実施できる唯一の機関である。 | 特命随意契約 |
109 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度在宅医療介護連携支援事業委託 | 令和6年4月1日 | 20,000,000 | 一般社団法人 沖縄県医師会 | 南風原町字新川218-9 | 第167条の2第1項第2号 | 高齢化の進展に伴い、退院後も医療的ケアを受けながら日常生活を営む患者の増加が見込まれ、受け皿となる在宅医療提供体制の充実に取り組む必要があるが、在宅医療は24時 間、365日対応の負担が大きく、在宅医療への参入のハードルとなっている。 本事業は、市町村が実施する在宅医療・介護連携事業における現状把握・課題分析・その課題解決に向けた取組等を支援するものであり、専門的知識及び高度な技術が必要となること、並びに県内全域で医療分野との連携を図るため、地域の病院・診療所等を取りまとめる団体の協力が不可欠となる。 一般社団法人沖縄県医師会は、在宅医療を始め医療に関する専門的知識・高度な技術を持ち、かつ各地区医師会を取りまとめており、本事業を円滑かつ適切に遂行できる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
110 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度入退院支援連携デザイン事業委託 | 令和6年4月1日 | 5,000,000 | 一般社団法人 沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 | 那覇市首里石嶺町4丁目 373-1 沖縄県総合福祉センター西棟2階 | 第167条の2第1項第2号 | 地域包括ケアシステムの構築に向けて市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業においては、医療・福祉分野の現状把握、課題分析及びその課題解決に向けた取組等を円滑に実施するには、専門的知識や高度な技術が必要となるため、都道府県には市町村支援の役割が位置付けられている。 本事業は、在宅医療・介護連携推進事業の取組のうち、「切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進」、「医療・介護関係者の情報共有の支援」において、専門研修の実施、入退院に係る課題解決のための助言等を通じ て、市町村の入退院支援連携に係る取組を支援するものである。 一般社団法人沖縄県医療ソーシャルワーカー協会は、患者等が抱える経済的・心理的・社会的問題の解決、援助、社会復帰の促進を図る専門的な職能団体であり、入退院支援連携に係る豊富な経験と医療及び社会福祉の高い専門知識を活かし、本事業を円滑かつ適切に遂行できる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
111 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度多職種連携ケアマネジメント基盤強化促進事業 | 令和6年4月1日 | 2,000,000 | 公益社団法人沖縄県理学療法士協会 | 沖縄県沖縄市仲宗根町 29番9号 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、市町村、地域包括支援センターの職員、地域のリハビリテーション専門職等に対して、疾患別アプローチによる多職種協働実践研修を行うものである。 公益社団法人沖縄県理学療法士協会は、国家資格である理学療法士の職業倫理や資質の向上と保健・医療・介護に関するリハビリテーションにかかる知識・技術の普及を図り、県民の保健、医療、福祉の増進に寄与することを目的に設立された公益団体であり、公益目的事業として地域包括ケアシステム(県・市町村介護予防支援)に関する事業も位置づけている。また、同法人は、県内の保険者と連携する等、現場に精通し、保険者とも意思疎通ができる十分な知識と経験を有した理学療法士も多数擁しており、本事業の効果的な執行が見込まれる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
112 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度地域支援事業等市町村支援アドバイザリー事業 | 令和6年4月1日 | 6,428,000 | 公益社団法人沖縄県理学療法士協会 | 沖縄県沖縄市仲宗根町 29番9号 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、市町村及び地域包括支援センターにおいてより効果的に地域支援事業に関する業務を行えるよう、医療・介護の専門職を派遣し伴走的支援を行うとともに、市町村等職員の資質向上を支援するための研修を実施するものである。 公益社団法人沖縄県理学療法士協会は、国家資格である理学療法士の職業倫理や資質の向上と保健・医療・介護に関するリハビリテーションにかかる知識・技術の普及を図り、県民の保健、医療、福祉の増進に寄与することを目的に設立された公益団体であり、公益目的事業として地域包括ケアシステム(県・市町村介護予防支援)に関する事業も位置づけている。また、同法人は、県内の保険者と連携する等、現場に精通し、保険者とも意思疎通ができる十分な知識と経験を有した理学療法士も多数擁しており、本事業の効果的な執行が見込まれる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
113 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度保険者機能等基盤強化促進事業 | 令和6年4月1日 | 5,615,825 | 沖縄県国民健康保険団体連合会 | 沖縄県那覇市西3丁目14 -18 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、介護給付費適正化システムを活用した市町村の介護給付費適正化に関する取組への支援や、KDBシステムを活用したデータヘルスに基づく地域分析支援等を行うものであ る。 沖縄県国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法第83条に基づく公法人であり、国、都道県及び市町村が進めるデータヘルス計画を支えるKDBデータシステムを構築し、それを運用管理する枢要な団体であり、本事業の効果的な執行が見込まれる唯一の団体である。 また同法人は、市町村で活躍する保健師と緊密に連携する等、現場に精通し、市町村保険部局等とも意思疎通ができる十分な知識と、それに基づく業務指導等を担う団体である。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
114 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度地域リハビリ専門職等広域調整等事業 | 令和6年4月1日 | 2,665,000 | 一般社団法人沖縄県リハビリテーション専門職協会 | 沖縄県沖縄市仲宗根町 29番9号 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、地域リハビリテーション活動支援事業に関するコーディネート業務、リハビリ専門職等に対する研修を行うもの。 一般社団法人沖縄県リハビリテーション専門職協会は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の会員で構成する団体で、沖縄県のリハビリテーションの向上に努め、もって県民の医療・保健・福祉の増進に寄与することを目的に設立された職能団体であり、平素から関連団体として、歯科衛生士会、栄養士会、薬剤師会と連携が取られており、これまでも市町村における研修会、委員等を受託している。 本事業を確実かつ円滑に実施し、効果的な執行が見込まれるのは、これまで市町村を伴走的に支援してきた実績を有し、また平素から多様な関連する専門職団体との連携を図っている同法人が唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
115 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度短期集中予防 サービス提供体制確保事業 | 令和6年4月1日 | 4,192,564 | 一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 | 東京都港区虎ノ門1丁目 21番19号 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、県高齢者保健福祉計画(令和6年度から令和8年度まで)における「介護予防の推進」に基づき、虚弱(フレイル)になった人に集中的にリハビリを行い、元の生活が続けられるようにするために市町村が実施する「短期集中予防サービス」の体制を確保し、高齢者の自立支援を促進していくための事業である。 一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会は、医療経済及び医療、介護制度に関する調査研究等を行うとともに、医療、介護制度の発展と医療・保健・福祉サービスの向上に寄与することを目的に設立された団体である。同団体内の医療経済研究機構では厚生労働省老人保健健康増進等事業における地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた調査研究を実施するとともに、リエイブルメント型短期集中予防サービスの構築支援を他自治体等へ実施しており、本事業の効果的な執行が見込まれる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
116 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度沖縄県若年性認知症支援推進事業 | 令和6年4月1日 | 14,993,999 | 特定医療法人アガペ会 | 宜野湾市普天間1-9- 3 | 第167条の2第1項第2号 | 若年性認知症は、働き盛りの世代に発症するため、本人の医療的な治療だけでなく、本人や家族の生活への影響が大きい。本事業を実施するためには、介護保険・障害福祉・医療等の制度を熟知し、本人や家族を関係機関へ繋いでいくための専門性と組織力が必要であり、具体的には次に掲げる要件を満たす必要があ る。 (1) 若年性認知症の支援に関して理解がある。 (2) 若年性認知症支援コーディネーターを担える職員がいる。 (3) 本人交流会・家族会、講演会等を開催することができる。 (4) 認知症疾患医療センターと適切に連携できる。 特定医療法人アガペ会は、平成29年度から若年性認知症支援コーディネーターを配置している。また、平成25年度から令和4年度まで認知症疾患医療センターとして県の指定を受けており、認知症疾患に関する鑑別診断・治療・専門医療相談や地域保健医療・介護関係者への研修等を実施するなど、認知症対応に関する豊富な経験と知識を有している。 これまでの事業実績に加え、当団体が蓄積してきた知識・情報・相談体制・関係機関との連携ネットワークといった各種ノウハウを活用することで、効果的な事業実施ができる唯一の機関である。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
117 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度沖縄県認知症疾患医療センター運営事業 | 令和6年4月1日 | 10,074,000 | 琉球大学病院 | 沖縄県西原町字上原207番地 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業の実施については、沖縄県認知症疾患医療センター運営実施要綱(以下「要綱」という。)第2条に基づき、沖縄県知事が指定する病院又は診療所(以下「病院等」という。)に委託して事業を行うこととしている。 委託予定法人が運営する病院等は、要綱第5条の事業を実施する病院等として、要綱第4条に定める指定基準を満たし、要綱第3条に基づき、本県の指定を受けた病院等であることか ら、要綱第2条に基づき、本事業を左記法人に委託するものである。 | 特命随意契約 |
118 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度沖縄県認知症疾患医療センター運営事業 | 令和6年4月1日 | 5,621,000 | 医療法人タピック 宮里病院 | 沖縄県名護市字宇茂佐 1763番地2 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業の実施については、沖縄県認知症疾患医療センター運営実施要綱(以下「要綱」という。)第2条に基づき、沖縄県知事が指定する病院又は診療所(以下「病院等」という。)に委託して事業を行うこととしている。 委託予定法人が運営する病院等は、要綱第5条の事業を実施する病院等として、要綱第4条に定める指定基準を満たし、要綱第3条に基づき、本県の指定を受けた病院等であることか ら、要綱第2条に基づき、本事業を左記法人に委託するものである。 | 特命随意契約 |
119 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度沖縄県認知症疾患医療センター運営事業 | 令和6年4月1日 | 5,621,000 | 医療法人タピック 沖縄リハビリテーションセンター病院 | 沖縄県沖縄市比屋根2丁目15番1号 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業の実施については、沖縄県認知症疾患医療センター運営実施要綱(以下「要綱」という。)第2条に基づき、沖縄県知事が指定する病院又は診療所(以下「病院等」という。)に委託して事業を行うこととしている。 委託予定法人が運営する病院等は、要綱第5条の事業を実施する病院等として、要綱第4条に定める指定基準を満たし、要綱第3条に基づき、本県の指定を受けた病院等であることか ら、要綱第2条に基づき、本事業を左記法人に委託するものである。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
120 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度沖縄県認知症疾患医療センター運営事業 | 令和6年4月1日 | 5,621,000 | 医療法人社団輔仁会 嬉野が丘サマリヤ人病院 | 沖縄県南風原町字新川 460番地 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業の実施については、沖縄県認知症疾患医療センター運営実施要綱(以下「要綱」という。)第2条に基づき、沖縄県知事が指定する病院又は診療所(以下「病院等」という。)に委託して事業を行うこととしている。 委託予定法人が運営する病院等は、要綱第5条の事業を実施する病院等として、要綱第4条に定める指定基準を満たし、要綱第3条に基づき、本県の指定を受けた病院等であることか ら、要綱第2条に基づき、本事業を左記法人に委託するものである。 | 特命随意契約 |
121 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度沖縄県認知症疾患医療センター運営事業 | 令和6年4月1日 | 5,621,000 | 医療法人天仁会 天久台病院 | 沖縄県那覇市天久1123 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業の実施については、沖縄県認知症疾患医療センター運営実施要綱(以下「要綱」という。)第2条に基づき、沖縄県知事が指定する病院又は診療所(以下「病院等」という。)に委託して事業を行うこととしている。 委託予定法人が運営する病院等は、要綱第5条の事業を実施する病院等として、要綱第4条に定める指定基準を満たし、要綱第3条に基づき、本県の指定を受けた病院等であることか ら、要綱第2条に基づき、本事業を左記法人に委託するものである。 | 特命随意契約 |
122 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度沖縄県認知症疾患医療センター運営事業 | 令和6年4月1日 | 2,464,000 | 医療法人たぶの木 うむやすみゃあす・ん診療所 | 沖縄県宮古島市平良字下里1477-4 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業の実施については、沖縄県認知症疾患医療センター運営実施要綱(以下「要綱」という。)第2条に基づき、沖縄県知事が指定する病院又は診療所(以下「病院等」という。)に委託して事業を行うこととしている。 委託予定法人が運営する病院等は、要綱第5条の事業を実施する病院等として、要綱第4条に定める指定基準を満たし、要綱第3条に基づき、本県の指定を受けた病院等であることか ら、要綱第2条に基づき、本事業を左記法人に委託するものである。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
123 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度沖縄県認知症疾患医療センター運営事業 | 令和6年4月1日 | 2,464,000 | ぬちぐすい診療所 | 沖縄県石垣市登野城 623-6 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業の実施については、沖縄県認知症疾患医療センター運営実施要綱(以下「要綱」という。)第2条に基づき、沖縄県知事が指定する病院又は診療所(以下「病院等」という。)に委託して事業を行うこととしている。 委託予定先の病院等は、要綱第5条の事業を実施する病院等として、要綱第4条に定める指定基準を満たし、要綱第3条に基づき、本県の指定を受けた病院等であることから、要綱第2条に基づき、本事業を左記病院等に委託するものである。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
124 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度沖縄県看護職員認知症対応力向上研修事業業務委託 | 令和6年4月1日 | 1,199,999 | 公益社団法人 沖縄県看護協会 | 南風原町字新川272番地 17 | 第167条の2第1項第2号 | 当該事業は、認知症の人と接する機会が多い看護職員に対し、医療機関等に入院から退院までのプロセスに沿った必要な基本知識や、個々の認知症の特徴等に対する実践的な対応力を習得し、同じ医療機関等の看護職員に対し伝達をすることで、医療機関内等での認知症ケアの適切な実施とマネジメント体制の構築を目的として、県内で勤務する指導的役割の看護職員を対象に研修を行うものである。 当該研修の実施に当たっては、①看護師の業務に精通していること、②医療介護専門職団体との緊密な連携体制を構築していること、③研修対象となる看護師に広く参加を呼びかけることが可能であることなどを充たす必要があ る。 当該協会は、看護職一人ひとりの看護実践能力、組織的役割遂行能力、自己教育・研究能力の維持、向上を目指して、国や県の施策とも連動した全92コースにも及ぶ研修プログラムを策定し、年間約5,000名余りの研修修了者を出すなど、看護職の人材育成に積極的に取り組んでいる。また、特定の看護分野において、高度な実践能力を身に付けた認定看護師の育成や、離島・僻地へのインターネット配信事業の支援のほか、本県が実施する各種研修事業を受託してきた経緯がある。 このような看護技術のノウハウを有し、かつ研修能力を持つ団体は県内では当協会のみである。 以上の理由から、同協会を唯一の委託機関とみなし、本事業の委託は随意契約とする。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
125 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度沖縄県看護職員認知症対応力向上研修事業業務委託 | 令和6年4月1日 | 1,600,000 | 公益社団法人 沖縄県看護協会 | 南風原町字新川272番地 17 | 第167条の2第1項第2号 | 当該事業は、県内の病院で勤務する看護師等の医療従事者及び診療所等に勤務する看護師等の医療従事者を対象に認知症の人や家族を支えるために必要な基本知識や認知症ケアの原則、医療と介護の連携の重要性等の知識について修得するための研修を行うものであ る。 当該研修の実施に当たっては、①医療従事者の業務に精通していること、②医療介護専門職団体との緊密な連携体制を構築しているこ と、③研修対象となる医療従事者、特に最も多い職種である看護師に広く参加を呼びかけることが可能であることなどを充たす必要がある。 当該協会は、看護職一人ひとりの看護実践能力、組織的役割遂行能力、自己教育・研究能力の維持、向上を目指して、国や県の施策とも連動した全92コースにも及ぶ研修プログラムを策定し、年間約5,000名余りの研修修了者を出すなど、看護職の人材育成に積極的に取り組んでいる。また、特定の看護分野において、高度な実践能力を身に付けた認定看護師の育成や、離島・僻地へのインターネット配信事業の支援のほか、本県が実施する各種研修事業を受託してきた経緯がある。 このような看護技術のノウハウを有し、かつ研修能力を持つ団体は県内では当協会のみである。 以上の理由から、同協会を唯一の委託機関とみなし、本事業の委託は随意契約とする。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
126 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度高齢者自身の取り組み支援事業 | 令和6年4月1日 | 59,373,000 | 社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会 | 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目373番地1 | 第167条の2第1項第2号 | (福)沖縄県社会福祉協議会は県域における社会福祉の推進を図るため、社会福祉法第110条に基づき設立された団体である。また、同協議会「いきいき長寿センター」は、県の行革プランによる2度の組織統合により平成18年4月より (福)沖縄県社会福祉協議会の一部署となっているが、もともとは平成元年に策定された国の 「高齢者保健福祉推進10か年戦略」(ゴールドプラン)において『各都道府県に「明るい長寿社会推進機構」を設置し「高齢者の生きがいと健康づくり進事業」を実施する』と謳われたことを受け平成元年4月に県が設立した(財)沖縄県長寿社会振興財団であり、現在でも沖縄県における「明るい長寿社会推進機構」の役割を担う。当該委託事業については、平成元年10月19日老福第187号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知により各都道府県知事に「明るい長寿社会推進機構」を推進母体として実施することが求められていることから、「いきいき長寿センター」が市町村社会福祉協議会等関係機関と連携し担っており、その要件を満たすのは当該法人以外にない。 | 特命随意契約 |
127 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度沖縄県高齢者虐待対応力向上事業 | 令和6年4月1日 | 4,379,000 | 一般社団法人沖縄県社会福祉士会 | 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目135-1 | 第167条の2第1項第2号 | 沖縄県社会福祉士会は、県域の社会福祉士の県内で唯一の職能団体であり、会員に地域包括支援センター等勤務相談対応経験が豊富な社会福祉士や成年後見受任者が多く在籍している。 本事業の実施にあたっては、市町村や地域包括支援センターから支援困難事例等に関する相談を直接受け、必要な助言等を行うために、市町村等に対するスーパーバイズ能力を持った者の確保が必要である。 このため、専門性と豊富な相談対応経験を有する会員が所属する沖縄県社会福祉士会が委託先として唯一適当である。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
128 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度住民主体の介護予防普及促進事業 | 令和6年4月11日 | 2,294,600 | 株式会社コーミン | 大阪府大東市深野3丁目 28-3 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、県高齢者保健福祉計画(令和6年度から令和8年度まで)における「介護予防の推進」に基づき、市町村が地域マネジメント力 (地域の状況診断、地域課題の分析及び課題解決のための施策の構築、実践等を行う能力)を向上させ、新たな担い手による介護予防の取組や、要支援状態に陥った高齢者の自立支援を促進し、市町村の地域支援事業の推進を支援するものである。 株式会社コーミンは、大東市と民間企業による公民連携により創設された団体であり、大東市にて取り組まれている住民主体の通いの場の展開や、住民や民間企業との連携による生活援助の取組等を「地域健康プロフェッショナルスクール」や「地域マネジメント力向上支援事業」として実施し、他自治体への普及展開も行っている。また、市町村支援に携わるアドバイザーは、厚生労働省の介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会の構成員を務めており、幅広い知見を有している。 以上のことから、株式会社コーミンは本事業の効果的な執行が見込まれる唯一の団体であ る。 | 特命随意契約 |
129 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度在宅・介護施設等療養者への継続的な在宅歯科診療の提供のための他職種連携事業委託 | 令和6年5月8日 | 2,400,000 | 一般社団法人 沖縄県歯科医師会 | 南風原町字新川218-1 | 第167条の2第1項第2号 | 在宅並びに介護施設等で療養する者が適切な在宅歯科治療を提供されることで、口の中の病気を防ぐだけでなく、嚥下機能の維持によりQO Lを維持・向上させ、また、誤嚥性肺炎を防ぐなど全身の健康状態を維持されることが期待で き、地域包括ケアシステムを推進に資することができる。 本事業は、前述の取組の基盤として、歯科医療関係者や介護福祉関係者など関連職種が連携できる体制の構築を支援する者であり、一般社団法人沖縄県歯科医師会は、歯科口腔保健に関する専門的知識を有し、かつ歯科医療関係者を取りまとめていることから、本事業を円滑 かつ適切に遂行できる唯一の団体であり、同団体と契約を締結することとする。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
130 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度沖縄県生活支援コーディネー ター養成研修等事業 | 令和6年5月9日 | 6,262,778 | 特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター | 宮城県仙台市青葉区木町16-30 シンエイ木町ビル1階 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、生活支援体制整備に係る生活支援コーディネーター養成研修、地域づくり市町村支援を行うものである。 特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンターは、同法人理事が、厚生労働省生活支援コーディネーター指導者養成事業の委員であったことから、法及びガイドラインに基づく、同コーディネーター研修の目的、コーディネーターが兼ね備えるべく知識等を十分に理解しており、また、同法人は、体系的な研修メ ニュー(初級、基礎、実践、応用研修等)を企画・実践することができる。 また、初級研修、基礎研修、応用研修、実践研修と体系的実施することに加え、平成29年度からは市町村への試行的派遣型による研修、地域づくり支援などを実施しており、当該法人以外に適正かつ円滑に業務を遂行できる法人は確認できないことから特命随意契約とした。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
131 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度沖縄県認知症介護実践者等養成事業 | 令和6年5月22日 | 4,725,311 | すまいるサポート株式会社 | 沖縄県南城市字つきしろ 1739番地43 | 第167条の2第1項第2号 | 厚生労働省から示された認知症介護実践者等養成事業実施要綱において、各地域の実情に応じ、介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設、同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業所又は同法第42条の2第 1項に規定する指定地域密着型サービス事業所等に委託することができるとされており、介護サービス事業に精通している法人に委託しなければならないとされている。随意契約事業者 は、指定居宅介護支援事業所、通所介護事業所を有している法人であり、代表においては平成21年度に認知症介護指導者養成研修を受講し、現在、沖縄県認知症介護指導者会の会員 として活動している。また、認知症介護に関す る人材育成にも積極的に関わっており、これまで開催された当該研修の講師やファシリテー ターを務めるなど研修内容についても熟知しており、本研修では講師やファシリテーターを沖縄県認知症介護指導者会の会員に依頼することとなるため、沖縄県認知症介護指導者会と連携ができる法人が受託することが条件となる。同法人は沖縄県認知症介護指導者会より、本研修を実施することができる事業所として推薦を受けているため、委託先として唯一適当である。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
132 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度沖縄県認知症介護実践者等養成事業(沖縄県認知症介護実践者研修) | 令和6年6月3日 | 3,118,660 | 合同会社 Green Star OKINAWA | 沖縄県浦添市字前田 603-1 | 第167条の2第1項第2号 | 厚生労働省から示された認知症介護実践者等養成事業実施要綱において、各地域の実情に応じ、介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設、同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業所又は同法第42条の2第 1項に規定する指定地域密着型サービス事業所等に委託することができるとされており、介護サービス事業に精通している法人に委託しなければならないとされている。随意契約事業者 は、指定居宅介護支援事業所、通所介護事業所を有している法人であり、代表においては平成21年度に認知症介護指導者養成研修を受講し、現在、沖縄県認知症介護指導者会の会員 として活動している。また、認知症介護に関す る人材育成にも積極的に関わっており、これまで開催された当該研修の講師やファシリテー ターを務めるなど研修内容についても熟知しており、本研修では講師やファシリテーターを沖縄県認知症介護指導者会の会員に依頼することとなるため、沖縄県認知症介護指導者会と連携ができる法人が受託することが条件となる。同法人は沖縄県認知症介護指導者会より、本研修を実施することができる事業所として推薦を受けているため、委託先として唯一適当である。 | 特命随意契約 |
133 | 地域包括ケア推進課 | 令和6年度認知症バリアフリー社会推進事業委託業務 | 令和6年6月19日 | 8,041,000 | 認知症バリアフリー社会推進共同事業体 ①有限会社 アイディー・ブランド ②株式会社 沖縄映像センター | ①沖縄県那覇市銘苅1丁目2-22前幸ビル301 ②沖縄県那覇市上之屋1丁目18番36号 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ3社から応募があった。それぞれの企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、総合得点で最も高得点であったため、契約の相手方として選定した。 | 公募型プロポーザル方式による随意契約 |