Contract
電子入札等システム利用者基本規約
(目的)
第 1 条 この基本規約は,広島県内の地方公共団体等が共同で運営する電子入札等システム(以下
「本システム」といいます。)の利用にあたって必要な事項を定めるものです。
(運営主体)
第 2 条 本システムは,広島県電子自治体推進協議会の電子入札運営部会がその運営を行います。
2 本システムの共同運営に参加する地方公共団体等(以下「参加自治体」と総称します。)を代表するもの(以下「代表運営団体」といいます。)は,広島県とします。
(本システムの内容と規約の構成)
第 3 条 本システムは,次の 2 つのサブシステムによって構成します。
(1) 電子入札サブシステム
財団法人日本建設情報総合センターの電子入札コアシステム(以下「コアシステム」といいます。)を基本に構築したシステムであり,参加自治体が,それぞれの調達案件の入札・契約手続きを 1 件ずつ処理していくものです。
(2) 入札参加資格審査申請等電子受付サブシステム(以下「資格システム」といいます。)
参加自治体が,調達の区分ごとにする入札参加資格審査申請及びその変更の届出等の受付を行うものです。
資格システムを利用する参加自治体は,申請項目及び様式を統一して受付を行うものとし,これを利用する者は,一回の入力によってその希望する各提出先に同一内容の申請又は届出等を提出するものとします。
2 サブシステムごとの内容に応じた個別の事項については,別に定める個別規約によることとします。
(規約への同意)
第 4 条 本システムを利用しようとする者は,参加自治体の条例,規則等に従うほか,あらかじめこの基本規約及び利用しようとするサブシステムに係る個別規約の内容を確認した上でこれらに同意しなければなりません。
2 本システムを利用した者は,この基本規約及び利用したサブシステムに係る個別規約の内容に同意しているものとみなします。
(利用資格等)
第 5 条 本システムを利用しようとする者は,別記様式第 1 により代表運営団体に利用開始申請をしなければなりません。また,その申請後に,利用開始申請の内容に異動が生じたときは,速やかに本システム又は別記様式第 2 による変更届を代表運営団体に提出しなければなりません。
2 代表運営団体は,利用開始申請を承認するときは,その申請者に固有の利用者登録番号を付与してこれを通知するものとします。
なお,利用者登録番号は,代表運営団体においてシステムの運営上必要があると認めるときは,あらかじめ当該利用者に通知した上で,これを変更することができるものとします。
3 本システムを利用しようとする者は,次の各号のすべてを満たす IC カードを取得し,本システムの利用者登録機能と自己に付与された利用者登録番号とを用いて,参加自治体への利用者登録
(いずれの参加自治体の入札参加資格も有していない利用者にあっては,資格申請用の利用者仮登録)を完了しなければなりません。
ただし,資格システムのみを利用しようとする者は,IC カードを取得せずに利用することがで
きます。
(1) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号)第 2 条第 3 項の特定認証業務
を行う者(同法第 4 条の主務大臣の認定を受けた者に限る。)が発行したものであること。
(2) コアシステムで使用できるものであること。
(3) 利用者が法人の場合は,第 1 項の利用開始申請の内容となっている代表役員等の名義の者であること。次項の申請において届け出た代表役員等の名義のものであること。
4 本システムの利用者は,前項の利用者登録又は利用者仮登録(以下「利用者登録等」と総称します。)の内容に異動を生じたときは,速やかに本システムの機能を利用して利用者登録等の内容を変更しなければなりません。
なお,この変更を行わずに事実と異なる内容の利用者登録等のままで本システムを利用して行った行為は,無効となることがあります。
(利用方法)
第 6 条 本システムの利用時間は,広島県の休日を定める条例(xxx年広島県条例第 2 号)第 1 条
第 1 項の休日を除く毎日午前 9 時から午後 5 時までとします。ただし,保守等の必要があるときは,参加自治体は,予告なしに本システムの運用を一時停止することがあります。
2 利用者は,コアシステムが正常に動作する電子計算機(端末を含みます。以下同じとします。)と第 5 条第 3 項の利用者登録等を完了した IC カードを使用して,本システムを利用するものとします。ただし,資格システムについては,IC カードの代わりに,利用者の商号又は名称と利用者登録番号(以下「商号等」といいます。)を使用して利用することもできます。
なお,当該電子計算機には,ウイルスチェックソフトを導入し,その定義ファイルを常に最新の状態に保たなければならないものとします。
3 利用者の使用する電子計算機及び利用者登録等がなされている IC カード又は商号等を使用して行った行為は,すべて当該利用者が行ったものとみなします。
なお,名義人が相異なる 2 以上の IC カードについて利用者登録等をしている場合は,当該 2 以上の IC カードのいずれを使用して行った行為は,すべて当該利用者が行ったものとみなします。
4 利用者は,工事費内訳書その他の添付書類を電子データとして提出するときは,最新の状態のウイルスチェックを行った上で,これを本システムにおける添付ファイルとして送信するものとします。ただし,添付書類に係る電子データの容量が,本システムの制限容量を超える場合は,これを本システムにおける添付ファイルとして送信するのではなく,持参,郵送その他の参加自治体が指定する方法により提出するものとします。
(禁止事項)
第 7 条 法令に違反する行為及び次の各号に掲げる行為は,これを禁止します。ただし,個別規約に別段の定めがある場合は,この限りではありません。
(1) 代表者,商号又は名称について事実と異なる情報が格納されている IC カードを使用して本システムを利用すること。
(2) 本システムを本来の目的以外の用途に利用すること。
(3) 他人の情報又は虚偽の情報により本システムを利用すること。
(4) 本システムに不正なアクセスをし,又はウィルスを送信すること。
(5) 前 4 号に掲げることのほか,本システムの管理若しくは運営を故意に妨害し,又は本システムを破壊すること。
2 前項の行為は,原則として無効とします。
3 第 1 項の行為を行った者については,関係する参加自治体において指名除外等の措置がとられることがあります。
(障害時等の対応)
第 8 条 本システムが障害等によって利用できなくなったときは,利用者は,関係する参加自治体に連絡して,その指示に従うこととします。
(本システムに登録された情報の取扱い)
第 9 条 本システムに登録された情報に関する権利は,その提出先の参加自治体に帰属するものとします。
2 代表運営団体は,本システムの運営上やむを得ないときは,前項の参加自治体の承諾を得て,必要な調査を行い,又は修正を加えることができるものとします。
(参加自治体の免責等)
第 10 条 利用者は,自己の利用に係る電子計算機及びその利用環境の整備,IC カードの管理その他の必要な行為を自己の判断と責任において適切に行って,本システムを適正に利用するものとします。参加自治体は,利用者が本システムを利用したことによって発生した利用者及び第三者の損害について,一切の責任を負いません。
(準拠法及び管轄)
第 11 条 この基本規約及び第 3 条第 2 項の個別規約(以下「関係規約」と総称します。)は,日本国の法令に準拠するものとします。
2 本システムの利用又は関係規約に関して参加自治体と利用者との間に生じた紛争については,広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(規約の改正)
第 12 条 参加自治体は,必要があると認めるときは,予告なく関係規約を改正することができるものとします。
2 利用者は,これらの規約の改正後に本システムを利用した場合は,改正後の規約の内容に同意しているものとみなします。
3 利用者は,本システムを利用する都度,この基本規約及び利用しようとするサブシステムに係る個別規約を確認してください。
附 則
この規約は,平成 16 年 10 月 27 日から施行します。附 則
この規約は,平成 18 年 8 月 11 日から施行します。附 則
この規約は,平成 19 年 11 月 29 日から施行します。附 則
この規約は,平成 22 年 6 月 22 日から施行します。附 則
この規約は,平成 29 年 6 月 19 日から施行します。附 則
この規約は,令和2年 7 月 6 日から施行します。
ただし,第5条第3項ただし書きの規定により,ICカードを使用せずに資格システムを利用しようとする者は,令和3・4年度建設工事等及び測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格当初申請の受付期間の初日以降から利用できるものとします。