Contract
共同研究契約書(案)
気象庁長官(以下、「甲」という)と社団法人日本気象学会理事長(以下、「乙」という。)は、「気象庁データを利用した気象に関する研究」を共同で実施するため、次の条項により契約を締結する。
(共同研究)
第1条 甲及び乙は、次に掲げる研究(以下「本共同研究」という。)を共同で実施する。
(1) 研究名称
「気象庁データを利用した気象に関する研究」
(2) 研究目的
わが国における気象研究の発展、大学等における気象研究分野の人材育成を目的とし、これにより甲は予測精度のxxxを図る。
(3) 研究内容
・数値予報モデルの改良、精度向上に関する研究
・アンサンブル予測手法に関する研究
・データ同化手法に関する研究
・気象についての解析・診断、及びメカニズム解明に関する研究
(実施場所)
第2条 本共同研究の実施場所は、次のとおりとする。
(甲) 気象庁気象研究所、及び、甲の指定する場所
(乙) 日本気象学会、及び、乙の指定する場所
(実施期間)
第3条 本共同研究の実施期間は、契約締結日から平成21年3月31日までとする。ただし、本共同研究の推移に応じて、実施期間終了の時点で期間延長について協議するものとする。
(x x)
第4条 甲及び乙は、密接な協調を図りつつ、本共同研究全体の管理を行うものとする。
2 甲及び乙は、本共同研究を運営するために、共同で運営委員会を設置する。
3 甲及び乙は、本共同研究契約を実施する場合には、それぞれの諸規
則を遵守するものとする。
4 甲及び乙は、共同研究を通じて知ることができた秘密を漏らしてはならない。
(研究の担当)
第5条 甲及び乙は、共同してそれぞれの研究を実施する。
(共同研究運営担当者、研究参加者)
第6条 甲及び乙は、それぞれ別表に掲げる者(以下「共同研究運営担当者」という。)を本共同研究に参加させる。
2 共同研究運営担当者は、甲及び乙の双方で、定めた手続きに従い変更することができる。
3 共同研究運営担当者の他、運営委員会の承認した乙に属する会員(以下「研究参加者」という。)を本共同研究に参加させることができるものとする。
(費用及びその分担)
第7条 甲及び乙は、それぞれの研究に必要な費用を負担する。
(中止)
第8条 甲及び乙は、天災その他やむを得ない事由があるため本共同研究の継続が困難となったときは、協議の上、本共同研究を中止することができる。
(運営委員会)
第9条 運営委員会は、研究参加者・研究課題の承認及び取り消し、研究成果の公表を希望する者からの発表内容の報告の受領、研究の進捗状況・研究成果のとりまとめとそれを甲及び乙へ報告すること、そのほか本共同研究の運営に関する事項を行う。
2 運営委員会の委員は甲及び乙がそれぞれ選出する。
3 運営委員会委員長は甲から選出された委員より1名、乙より選出された委員から1名を委員相互の互選により定める。2名の委員長は共同でその責にあたる。
4 運営委員会事務局は気象研究所に設置する。
5 そのほかの運営委員会の運営に関する規程は運営委員会において別途定める。
(特許出願)
第10条 甲及び乙は、本共同研究の結果、甲に属する共同研究運営担
当者及び乙に属する共同研究運営担当者、研究参加者が本共同研究の実施に伴い独自に発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、あらかじめ特許権の帰属及び出願の要否等について協議するものとする。
(特許の共同出願)
第11条 甲及び乙又は乙の指定する者は、本共同研究の結果、甲に属する共同研究運営担当者及び乙に属する共同研究運営担当者、研究参加者が共同で発明を行った場合には、共同して特許出願を行うものとする。
2 甲及び乙又は乙の指定する者は、前項の共同出願を行おうとするときは、協議を行ったうえで、特許を受ける権利の持ち分、特許を出願する際の出願費及び特許料等の経費について定めた共同出願契約を締結するものとする。
3 甲及び乙又は乙の指定する者がその特許を受ける権利を相手方から 承継した場合、承継した者は単独で出願を行うことができるものとし、この場合の出願費は出願する者が負担する。
(共有特許権の優先的実施)
第12条 甲及び乙は、甲及び乙の共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権を、甲及び乙の指定する者に優先的に実施したい場合は、その取扱いをあらかじめ協議して決定する。
(承継された特許xxの優先的実施)
第13条 甲又は乙は、甲若しくは乙に承継された特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権を、乙若しくは乙の指定する者、又は甲若しくは甲の指定する者に優先的に実施したい場合は、その取扱いをあらかじめ協議して決定する。
(実施料)
第14条 甲及び乙又は乙の指定する者は、本共同研究の実施により得られた甲及び乙が共有する特許権を自己の業務の目的で実施する場合(自己の業務の目的で第三者に実施させる場合を含む)に限り、相手方の同意を得ることなく、無償で実施できるものとする。
2 甲及び乙又は乙の指定する者は、前項の場合を除き、相手方が共有に係る特許xxを実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。この場合において徴収する実施料は、当該権利に係る甲又は乙の持ち分に応じた額とする。
3 共有に係る特許xxについて、本共同研究の相手方の指定する者又
は第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持ち分に応じ甲及び乙又は乙の指定する者に帰属するものとする。
(準用)
第15条 第10条から前条までの規定は、実用新案登録を受ける権利及び実用新案権並びに意匠登録を受ける権利及び意匠権について準用する。
(データ等の提供)
第16条 甲及び乙は、本共同研究を実施するために必要と認められるデータ及びその他の技術情報(以下「提供データ」という。)を無償で相手方へ提供する。提供データの範囲については運営委員会で協議を行ったうえで定めることとする。
(提供データの取扱条件)
第17条 甲及び乙は、相手方より提供された提供データを本共同研究の目的以外には使用しない。
2 甲及び乙は、相手方より提供された提供データを第三者に提供しない。
(成果の公表)
第18条 研究成果は原則として公表するものとする。甲及び乙は、研究成果について、次項以下に定める手続きに従って開示、発表もしくは公開する(以下「研究成果の公表」という。)ものとする。
2 研究成果の公表を行おうとする者(以下、「公表当事者」という。)は、公表内容を公表前に運営委員会に報告する。
3 公表当事者は、研究成果の公表の際には、本共同研究によって得られた成果である旨を適切に表示する。
4 公表当事者は、甲及び乙から要請があった場合には、甲及び乙に対して公表物の写しを寄贈し、著作権が学会等に移転している場合を除き、甲及び乙が写しを無償にて、利用・複製・頒布できる旨を了解するものとする。
(著作xxの成果に関する権利の帰属)
第19条 甲及び乙は、本共同研究の実施に関して共同で得られた成果に係る著作権の権利を共有する。また、甲及び乙は両者協議のうえ、当該権利の持ち分を定めるものとする。
2 日本気象学会以外の学会(以下「当該学会」という。)が発行する印刷物等に成果を発表する場合、印刷物等の著作権を学会に譲渡する
ことが当該学会の規則等に定めている場合には、その著作権は当該学会に譲渡する。
(成果の利用)
第20条 研究成果を甲は自己の業務の目的で、乙は自己の研究の目的で、非営利の目的かつ平和の目的に限り、事前に相手方の承諾を得ることなく、無償で自由に利用することができる。
(安全管理)
第21条 甲又は乙は、相手方の管理する試験研究に参加する場合は、相手方の定める安全に関する諸規程及び相手方が安全のために行う指示に従うものとする。
2 甲又は乙は、第1項の事由における安全確保以外については、その責任を持つものとする。
(設備等の使用に関する事項)
第22条 甲は、甲が保有する設備等のうち、本共同研究の実施に際し、甲が必要と認めた限度において乙に無償で使用させることができる。
2 乙は、乙が保有する設備等のうち、本共同研究の実施に際し、乙が必要と認めた限度において甲に無償で使用させることができる。
(設備等の持込み)
第23条 甲は、乙が本共同研究を行うために必要な設備等を甲へ持ち込むことを認めることができる。
2 乙は、甲が本共同研究を行うために必要な設備等を乙へ持ち込むことを認めることができる。
(賠償責任)
第24条 甲に属する共同研究運営担当者又は乙に属する共同研究運営担当者、研究参加者が本共同研究を行うに当たって故意又は過失によって、乙又は甲が所有する設備及び機械器具等(以下「設備等」という)に損害を加えたときは、乙又は甲は、甲又は乙に対してその損害の賠償を請求することができる。
(協議)
第25条 この契約で定めるもののほか、本共同研究の取扱いその他必要な事項については、甲、乙協議のうえ定めるものとする。
別表 共同研究に参加する共同研究運営担当者
氏 名 | 所 属 | |
甲 | ◎ xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx | 気象庁 気象研究所 所長 気象庁 総務部 企画課 技術開発調整官 気象庁 予報部 数値予報課 数値予報モデル開発推進官 気象庁 地球環境・海洋部 気候情報課 気候モデル開発推進官 気象庁 気象研究所 企画室長 気象庁 気象研究所 予報研究部 部長 |
乙 | ◎xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x | 日本気象学会常任理事、東北大学大学院理学研究科 教授 日本気象学会常任理事、日本気象協会 日本気象学会常任理事、筑波大学計算科学研究センター教授 日本気象学会理事、京都大学大学院理学研究科 教授東京大学気候システム研究センター 教授 名古屋大学大学院環境学研究科 教授京都大学防災研究所 助教授 |
◎は研究責任者を示す