Contract
契約先から報酬などを受け取る方は
契約先へ マイナンバーの提供が必要 です
● 個人の方が契約先から報酬、料金、契約金などを受け取る場合で、一定の条件※に該当する場合には、契約先(契約先企業、講演等の主催企業など)へのマイナンバーの提供が必要です。
※ 一定の条件とは、契約先が同一人に支払う報酬などの支払金額が、以下の表の「区分」に応じて、「支払調書の提出範囲」に該当する場合をいいます。
区 分 | 支 払 調 書 の 提 x x 囲 |
① 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサーの報酬、料金 | その年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの |
② バー、キャバレー等のホステス、コンパニオン等の報酬、料金 | |
③ 広告宣伝のための賞金 | |
④ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 | その年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの(ただし、国立病院、公立病院、その他の公共法人等に支払うものは不要) |
⑤ 馬主が受ける競馬の賞金 | その年中の1回の支払賞金額が75万円を超える支払を受けた方に係るその年中の全ての支払金額 |
⑥ プロ野球の選手などが受ける報酬及び契約x | xx年中の支払金額の合計が5万円を超えるもの |
⑦ ①~⑥以外の報酬、料金等 |
● 契約先は、収集したマイナンバーを「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」などの法定調書に 記載し、税務署に提出しなければなりません。(契約先は、所得税法等により、法定調書に報酬など
を支払った方のマイナンバーを記載することが義務づけられています。)
● マイナンバーの提供を求めている企業等が契約先か、よくご確認ください。
なお、契約先がマイナンバーの収集を外部の業者に委託している場合があります。
マイナンバーの収集を外部に委託することは、法令で認められています。
マイナンバーの提供から法定調書の提出まで
税務署
本人(支払先) 契約先
① マイナンバーの提供、
本人確認書類の提示等(注)
③ 支払先のマイナンバーを記載した法定調書を提出
法定調書
② ①の本人確認書類をもとに、
本人確認を実施(注)
(注)マイナンバーの提供を受ける契約先は、提供する方の本人確認(番号確認と身元確認)を行う必要があります。そのため、契約先に本人確認書類の提示またはその写し等の提出(郵送の場合)が必要です。
本人確認書類の例(例1)マイナンバーカード(番号確認と身元確認)
(例2)通知カード(番号確認)+運転免許証、健康保険の被保険者証※ など(身元確認)
※ 写真表示のない身元確認書類の提示または写しの提出をするときには、2種類以上必要です。
~マイナンバー制度における安全管理措置~
● 契約先には、法令やガイドラインにより、収集したマイナンバーの安全管理措置を講じることが 義務づけられています。(マイナンバー法第12条)
● マイナンバーは法令で定められた目的以外での取得・利用・他人への提供が禁じられています。違反した場合には厳しい罰則が設けられています。(マイナンバー法第48条、第49条、第51条)
● 契約先は、提供を受けたマイナンバーを利用して行政機関などが保有する個人の情報を取得することはできません。(マイナンバー法第19条、第20条)
・法定調書についてご不明な点は、最寄りの税務署にお電話にてお尋ねください。
ご相談窓口
(税務署では自動音声により窓口をご案内しております。)
・マイナンバーの提供についてご不明な点は、0000-00-0000(無料)にご相談ください。
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