Contract
別添資料3-1
赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業基本協定書(案)
(指定管理者制度)
※ この基本協定書(案)は、現時点において想定される基本的な役割分担等を記載したものであり、今後、指定管理者との協議により修正等を行うことがあります。
令和●年●月舞鶴市
舞鶴市(以下「甲」という。)と●●(以下「乙」という。)とは、舞鶴市字北吸に所在する舞鶴赤れんがパーク(以下「本施設」という。)の管理及び運営に関して、次のとおり協定(以下「基本協定」という。)を締結する。
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この基本協定は、甲と乙とが相互に協力し、適正かつ円滑に本施設の管理及び運営に関する業務(以下、「管理業務」という。)を行うために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(指定管理者による管理の趣旨及び公共性の尊重)
第 2 条 甲は、管理業務が民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 乙は、本施設の設置目的、管理業務の範囲及び管理の基準に基づき本施設の管理を行うことにより、公共の福祉の増進に資することを目的とするものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第 3 条 甲及び乙は、互いに協力し、xxを重んじ、誠実にこの基本協定を履行しなければならない。
(基本協定の期間)
第 4 条 この基本協定の期間は、甲が乙を本施設の指定管理者として指定した期間(令和 4 年 4 月
1 日から令和 24 年 3 月 31 日まで。以下「指定期間」という。)とする。
第 2 章 管理業務の範囲
(管理業務の範囲)
第 5 条 乙が行う管理業務の範囲は、次の各号に掲げる業務の範囲とする。
(1) 舞鶴市都市公園条例(昭和 33 年条例第 1 号。以下「施設設置条例」という。)第 2 条の 3
に規定する業務
(2) 前号に掲げるもののほか甲が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる管理業務の細目は、仕様書に定めるとおりとする。
(業務範囲の変更)
第 6 条 甲及び乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第 5 条で定めた業務範囲の変更を求めることができる。
2 甲及び乙は、前項の通知を受けた場合は、遅滞なく協議に応じなければならない。
3 管理業務の範囲の変更及び当該変更に伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定する。
(乙ができない業務の範囲)
第 7 条 次の各号に掲げる業務については、乙の管理業務の範囲に含めないものとする。
(1) 不払い利用料金の強制徴収
(2) 行政財産の目的外使用許可
(3) 不服申立てに対する決定
(4) その他法令の規定により甲が行うべきものとされている業務
第 3 章 管理業務の実施
(管理業務の実施)
第 8 条 乙は、この基本協定に従い、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、施設設置条例、舞鶴
市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 15 年条例第 24 号。以下「手続条例」という。)その他の関係法令等を遵守し、管理業務を実施しなければならない。
(管理の基準)
第 9 条 乙は、この基本協定、基本協定に基づき甲と乙が指定期間の各事業年度における事項について毎年度締結する協定(以下「年度協定」という。)、赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業公募設置等指針(以下「指針」という。)及び指針と併せて提示した舞鶴赤れんがパーク指定管理者業務仕様書(以下「指針等」という。)並びに乙が提出した公募設置等計画等(以下「事業提案」という。)及び事業計画書に従って管理業務を行わなければならない。
(基本協定以外の規定の適用関係)
第 10 条 基本協定、年度協定、指針等及び事業提案及び事業計画書の規定の間に矛盾又は齟齬があるときは、基本協定、年度協定、指針、指針等、事業提案及び事業計画書の順に、その解釈を優先させるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業提案及び事業計画書において仕様書を上回る水準が提案されている場合は、事業提案及び事業計画書に示された水準による。
(利用の許可)
第 11 条 乙は、施設設置条例、舞鶴市行政手続条例(平成 8 年条例第 24 号)等の規定に従い、利用の許可に関する業務を行うものとする。
2 乙は、利用の許可を行うに当たり疑義がある場合は、甲と協議するものとする。
3 乙は、甲が定める基準に従い、本施設の優先利用を認めることができる。
(第三者による実施)
第 12 条 乙は、管理業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、事前に甲の承諾を受けた場合、管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
3 乙が、管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、この第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(施設の修繕等)
第 13 条 施設、設備等の修繕は、1 件につき 20 万円未満のものについては、乙が自己の責任と費用において実施し、1件につき 20 万円以上のものについては、甲乙協議の上決定するものとする。
2 施設、設備等の大規模改修については、甲が自己の責任と費用において実施するものとする。
(緊急時の対応)
第 14 条 指定期間中において、管理業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生したときは、乙は、速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生したときは、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(災害の発生時の協力)
第 15 条 乙は、災害の発生時において、被災者の援助活動等に関して甲が協力を求めた場合は、甲に協力するものとする。
(労働安全)
第 16 条 乙は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)その他関連法令に従って、本施設において就労する労働者の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を推進するほか、作業行動の安全を図り、労働災害の発生を防止するものとする。
(守秘義務)
第 17 条 乙は、管理業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても、同様とする。
2 乙は、管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、当該第三者が管理業務の 実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用しないよう必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の保護等)
第 18 条 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び舞鶴市個人情報保護条
例(平成 16 年条例第 24 号)の規定に準拠し、管理業務の実施に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(情報公開の推進)
第 19 条 乙は、舞鶴市情報公開条例(平成 11 年条例第 31 号)の趣旨を踏まえ、施設の管理運営に係る基本方針及び財務状況等について、個人情報を保護した上で、積極的に管理業務に係る情報の公開に努めなければならない。
(財産の管理)
第 20 条 乙は、施設に係る財産を善良な管理者の注意をもって管理し、管理業務の実施に使用するものとする。
2 乙は、施設に係る財産を管理業務の実施の目的以外に使用してはならない。ただし、甲の承認
を受けたときは、この限りでない。
3 乙は、施設に係る財産の形状、形質等を変更してはならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
4 乙は、天災地変その他事故により施設に係る財産を滅失し、又はき損したときは、速やかにその状況を甲に報告しなければならない。
(管理口座)
第 21 条 乙は、管理業務の実施に係る収入及び支出を適切に管理することを目的として、本業務専用の口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(会計区分)
第 22 条 施設の管理業務に係る会計区分は、毎年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までとし、乙の他の経理と独立した区分経理を行わなければならない。
第 4 章 指定管理料及び利用料金
(指定管理料)
第 23 条 甲は、乙に対して、管理業務の実施の対価として、年度協定に定めるところにより指定管理料を支払う。
2 指定管理料を変更すべき事由が生じたときは、甲乙協議して定める。
3 前項の協議が整わないときは、甲が定めるところによる。
(利用料金)
第 24 条 施設の利用者が納付する利用料金は、乙の収入とし、管理業務に要する経費に充てるものとする。
2 乙は、施設設置条例に定める額の範囲内において、あらかじめ甲の承認を受けて、利用料金の額を定めるものとする。
3 乙は、利用料金の額を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けるものとする。
(乙の収入となる利用料金)
第 25 条 乙の収入となる利用料金は、指定期間中の利用に係る利用料金のみとする。
2 乙は、指定期間外の利用に係る利用料金を収受した場合は、甲又は甲が指定するものに対し円滑に引継ぎを行うものとする。
第 5 章 備品の取扱い
(甲による備品の貸与)
第 26 条 甲は、別紙 1 に掲げる備品(以下「備品(Ⅰ種)」という。)を無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、備品(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 甲は、備品(Ⅰ種)が経年劣化等により管理業務の実施のために供することができなくなったときは、乙との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品と同等の機能及び価値を有するものを購入し、又は調達するものとする。
4 乙は、故意又は過失により備品(Ⅰ種)をき損し、又は滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償し、又は自己の費用で当該備品と同等の機能及び価値を有するものを購入し、又は調達するものとする。
(乙による備品の購入等)
第 27 条 乙は、別紙 1 に定める備品(以下「備品(Ⅱ種)」という。)を、本指定期間前に指定管理者であったものから引き継ぐものとする。
2 乙は、備品(Ⅱ種)が経年劣化等により管理業務の実施のために供することができなくなったときは、甲との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品と同等の機能及び価値を有するものを購入し、又は調達するものとする。
3 乙は、第 1 項に定めるもののほか、乙の任意により購入し、又は調達した備品(以下「備品(Ⅲ種)」という。)を管理業務の実施のために供することができるものとする。
第 6 章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第 28 条 乙は、故意若しくは過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第 29 条 管理業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙は、その損害を賠償しなければならない。
2 第三者に生じた損害が、甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は甲乙協議の上対応を決定する。
3 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険の加入)
第 30 条 乙は、管理業務の実施に当たり、損害賠償保険に加入しなければならない。
2 乙は、前項の保険契約の締結後速やかに、保険契約書及び保険証書の写しを、甲に提出するものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第 31 条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置を取り、不可抗力により発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第 32 条 不可抗力の発生に起因して乙に損害が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面により、甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受けた場合、損害状況の確認を行った上で乙と協議を行い、不可抗力の判定、費用負担等を決定するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第 33 条 前条第 2 項に定める協議の結果、不可抗力の発生により管理業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により管理業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができる。
第 7 章 業務実施に係る甲の確認
(事業計画書)
第 34 条 乙は、毎年度の事業計画書を、甲が指定する期日までに甲に提出し、その確認を得なければならない。
2 甲及び乙は、事業計画書を変更しようとするときは、甲乙協議の上決定するものとする。
(管理業務記録等)
第 35 条 乙は、収支に関する帳票その他管理業務に係る記録を整備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、甲が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。
2 乙は、利用状況、利用料金収入の実績等を記載した月次報告書を、毎月終了後 10 日以内に甲に提出しなければならない。
(事業報告書)
第 36 条 乙は、手続条例第 4 条の規定に基づき、次に掲げる事項を記載した事業報告書を、毎年度終了後 1 か月以内に甲に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 利用料金の収入の実績
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか管理の実態を把握するために必要な事項
2 乙は、甲が年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から起算して 1 か月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができる。
(モニタリングの実施)
第 37 条 乙は、甲が別に定めるところにより、自らモニタリングを実施し、及び甲が行うモニタリングに協力しなければならない。
2 甲は、管理業務の実施状況を確認するため、乙に対し定期に、又は必要に応じ書面により報告を求め、点検を行うものとする。
3 甲は、前項の点検のため必要があると認める場合は、乙に対し管理業務について説明を求め、又は乙の管理する施設の事務所等に、随時に立ち入って実施状況の調査を行うことができる。
4 乙は、前項の説明又は調査の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて、その申
出に応じなければならない。
5 乙は、モニタリングの内容が甲の判断で公表されることを拒み、又は妨げることはできない。
(業務の改善指示)
第 38 条 甲は、前条のモニタリングの結果、乙による管理業務の実施が仕様書等甲が示した条件を満たしていないときは、乙に対して業務の改善を指示することができる。
2 乙は、前項の規定による指示を受けたときは、速やかにこれに応じるとともに、その結果を甲に報告しなければならない。
第 8 章 指定期間の満了
(管理業務の引継ぎ等)
第 39 条 乙は、指定期間の満了に際し、施設の管理業務が遅滞なく円滑に実施されるよう、甲又は甲が指定するものに対し、管理業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、指定期間の満了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の規定による申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いて、その申出に応じなければならない。
(原状回復義務)
第 40 条 乙は、指定期間の満了までに、指定期間の開始日を基準として当該施設及び設備を速やかに原状に回復し、甲に引き渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は当該施設及び設備の原状回復を行わずに、甲が別に定める状態で甲に引き渡すことができるものとする。
(備品の引継ぎ)
第 41 条 指定期間の満了に際し、備品の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 備品(Ⅰ種)及び備品(Ⅱ種)については、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2) 備品(Ⅲ種)については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、甲及び乙の協議において両者合意した場合において、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
(文書の引継ぎ)
第 42 条 指定期間の満了に際し、管理業務の実施に必要な文書等については、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
第 9 章 指定の取消し及び業務の一部停止
(甲による指定の取消し等)
第 43 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、手続条例第 6 条第 1 項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じ
ることができる。
(1) 手続条例第 5 条の指示に従わないとき。
(2) 施設の設置目的に反した管理を行っていると認められるとき。
(3) この基本協定及び年度協定の規定に違反したとき。
(4) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の適用その他乙が本施設の管理を引き続き行う財政的能力がなくなったと認められるとき。
(5) 刑事事件その他の不祥事により指定管理者の信用が失墜したと認められるとき。
(6) その他乙が施設の指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙が甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。
3 第 1 項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取消しの申出)
第 44 条 乙は、次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1) 甲が本協定の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2) 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害を被ったとき。
2 甲は、前項の規定による申出を受けた場合、乙と協議の上、その処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し等)
第 45 条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、管理業務の継続が困難と判断した場合は、相手方に対して指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止に関する協議を求めることができるものとする。
2 甲は、前項の協議の結果、やむを得ないと判断された場合は、指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止を行うものとする。
3 前項の指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止により、乙に生じる損害に係る負担は、甲乙協議の上決定するものとする。
(指定の取消し等における指定管理料の支払)
第 46 条 乙は、前 3 条の規定により指定が取り消され、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止がされたときは、管理業務を履行しない期間に係る指定管理料の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、指定管理料が前金払又は概算払により既に乙に支払われているときは、乙は、管理業務を履行しない期間に相当する指定管理料の額を、速やかに甲に返還するものとする。
3 前項の規定により返還する指定管理料の額は、甲が定め、乙に通知する。
(指定の取消し時の取扱い)
第 47 条 第 38 条から第 41 条までの規定は、第 42 条から第 44 条までの規定により指定を取り消した場合に、これを準用する。
第 10 章 その他
(権利譲渡の禁止)
第 48 条 乙は、この基本協定及び年度協定を締結したことにより生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
(請求、通知等の方法)
第 49 条 この基本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾、承認及び取消は、原則として書面により行うものとする。
(協定の変更)
第 50 条 施設の管理業務の前提となる条件若しくは内容が変更となったとき、又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、この基本協定を変更することができる。
(各事業年度における協定)
第 51 条 この基本協定の発効により、別に年度協定書を締結する。
(裁判所管)
第 52 条 本協定に関する紛争は、京都地方裁判所を第 1 審の管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第 53 条 この基本協定に定めのない事項及びこの基本協定に関し疑義が生じたときは、甲及び乙は誠意をもって協議を行い、これを決定するものとする。
甲及び乙は、この基本協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、それぞれ記名押印の上、
各 1 通を保有する。
令和●年●月●日
甲 所在地
名 称代表者
乙 所在地
名 称代表者
別紙 1
管理物品
備品(Ⅰ種)
種類 | 数量 | 備考 |
備品(Ⅱ種)
種類 | 数量 | 備考 |