Contract
(単価契約分割払い用)
委 託 契 約 書
(長期継続契約)
1.委託事務(事業名)
2.施行(納入)場所
3.委 託 期 間
令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで
当たり
4.委 託 単 価 | ¥ |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -
ただし、令和 年 月 日から令和 年 月 日までの委託単価は、当該年度の歳出予算の議決の日まで予定とする。
5.契 約 保 証 金
上記の委託について、委託者 市川市(以下「委託者」という。)と受託者 (以下「受託者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添業務委託契約約款によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。ただし、この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 3、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)及び市川市
長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成 17 年条例第 46 号)に基づく契約であることを委託者と受託者とが確認し、疑義が生じた場合は、当該法令その他の関係法令の趣旨に基づいて、双方協議の上解決するものとする。
この契約の証として、本書3通(保証人のない場合には2通)を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
住所 市川市八幡1丁目1番1号
委 託 者 市 川 市
氏名 代表者 市 長 田 中 甲 印
住所
受 託 者
氏名 印
住所
連帯保証人
氏名 印
業 務 委 託 契 約 約 款
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、日本国の法令を遵守し、頭書の契約書(以下「契約書」という。)に 定めるもののほか、この約款及び別添仕様書等(仕様書、設計書及び図面をいう。以下「仕様書等」という。)に基づき、この契約を履行しなければならない。
2 連帯保証人は、この契約の履行について、受託者と連帯して債務を負担するものとする。
3 この約款に定める催告、請求、通知、指示、報告、申し出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
(権利義務の譲渡)
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第3条 受託者は、この契約に基づく仕様書等に定める作業(以下「作業」という。)を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならない。
(年の定義)
第4条 この契約に係る年の区分は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(業務計画)
第5条 受託者は、契約締結後14日以内に、委託期間内の1年ごとの作業について業務計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から14日以内に、受託者に対してその修正を求めることができる。
3 受託者は、第1項で作成した業務計画書に定める作業(以下「年間業務」という。)を1年ごとの期間(以下「期日」という)内に履行するものとする。
(契約の保証)
第6条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに該当する保証を付さなければならない。この場合において、第3号の保証による場合は、同号に規定する履行保証保険契約の締結後、直ちに当該保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第10
1条第2項各号に規定する有価証券等をいい、当該有価証券等の価額は、同項各号の規定による。)の提供
(3)この契約に係る債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の付保
2 前項の保証に係る契約保証金、担保となる有価証券又は保険金の額(以下「保証の額」という。)は、契約書第4項第2号記載の委託単価に年の期日内における年間業務予定数量(以下「予定業務 数量」という。)を乗じて計算した額(以下「予定委託金額」という。)の10/100以上とし なければならない。
3 受託者は、第1項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
4 受託者は、委託内容の変更等により、委託単価が増額になった場合の保証の額は、変更後の委託単価又は予定作業数量によって計算した予定委託金額の10/100以上に達するまで、増額しなければならない。減額になった場合においては、受託者は、保証の額の減額を委託者に申し出ることができる。
5 受託者は、第1項の規定にかかわらず、委託者が承認したときは、当該契約に係る履行能力が受託者と同程度であると委託者が認めた者を連帯保証人とすることにより、保証を付さないことができ、契約保証金の納付を免除される。
6 受託者が第1項のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第18条第7項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
7 受託者は、契約期間満了時に行う第9条第3項若しくは第4項に規定する検査に合格後又は第2
0条から第23条のいずれかの規定により契約が解除されたときは、第1項第1号の契約保証金、同項第2号の有価証券等又は同項第3号の保険証券の返還を委託者に請求することができる。
(守秘義務)
第7条 受託者は、この契約の期間中及び期間終了後において、この契約に関して知り得た本件業務に関する情報(委託者が本件業務を履行させるために受託者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受託者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含む。以下同じ。)を、自己又は第三者の利益のために使用してはならず、また第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
(1)受託者が委託者より開示を受けた際、既に受託者が所有していたもの。
(2)受託者が委託者より開示を受けた際、公知であったもの。
(3)受託者が委託者より開示を受けた後に、受託者の責によらず公知になったもの。
(4)受託者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手したもの。
(5)受託者が委託者から第三者に対する開示の承諾を事前に文書により得たもの。
2 受託者は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
3 受託者は、本件業務に関する情報の取扱いについては、第1項に定めるもののほか、別記2
「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(委託業務の監督等)
第8条 委託者は、監督職員を定め、所定の様式により、その氏名を受託者に通知するものとする。
2 監督職員は、この契約の履行途中において、契約の適正な履行を確保するために、業務の実施状況について、立会い、指示、協議その他の適当な方法によって監督を行うものとする。
3 受託者は、この契約の履行についての業務責任者を定め、所定の様式により、その氏名その他必要な事項を委託者に通知するものとする。
4 業務責任者は、この契約の履行に関する業務の管理及び統轄を行う。
5 監督職員は、第2項の監督により、業務責任者による業務の実施が仕様書等、契約の内容を満たしていない場合は、受託者及び業務責任者に対して業務の是正、改善又は補完を請求することができる。
6 受託者及び業務責任者は、前項に定める請求を受けたときは、速やかにそれに応じなければならない。
(作業の終了及び検査)
第9条 受託者は、期日内において年間業務が完成したときは、その旨を書面により委託者に通知しなければならない。
2 受託者は、次条第1項に定める支払期の作業が完成したときは、当該支払期における作業を行った月(以下「作業月」という。)ごとの給付の完了について、速やかに書面により委託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前2項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
4 前項の検査に合格しないときは、受託者は、遅滞なく是正又は改善をして委託者の検査を受けなければならない。この場合において、前項の期間は、委託者が受託者から是正又は改善を終了した旨の通知を受けた日から起算するものとする。
5 委託者は、第3項又は前項に規定する検査(以下「検査」という。)に合格したときは、次条の規定により委託金額の支払いをするものとする。
(委託金額の支払)
支払期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
作業月 | ○月、○月、○月 | ○月、○月、○月 | ○月、○月、○月 | ○月、○月、○月 |
第10条 受託者は、検査に合格したときは、所定の手続きに従って、次の表のとおり上欄の各支払期において、委託単価に下欄の作業月の実績業務数量を乗じて計算した額(以下「請求金額」という。)を委託者に請求するものとする。この場合において、請求金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 委託単価が複数ある契約において請求金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てずに合算して請求するものとする。この場合、合算後の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 委託者は、第 1 項又は前項の請求があったときは、その日から起算して30日以内に支払わなければならない。
4 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正によって、契約書第4項に定める消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額に変動が生じた場合は、委託者はこの契約を変更し、委託金額に相当する消費税等の額を加減して支払うものとする。
(受託者の履行の遅滞の場合における損害金)
第11条 受託者の責に帰する事由により業務計画書に定める期日内に作業を完成することができない場合において、期日後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延損害金を徴収して期日を延長することができる。
2 前項の遅延損害金の額は、延長した日数に応じて予定委託金額に対し、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額(当該額に10
0円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
3 前項の規定にかかわらず、期日内に履行した作業の一部が検査に合格したときは、遅延損害金の額は、予定委託金額から当該検査に合格したものの委託金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
(委託者の支払い及び検査の遅滞の場合における損害金)
第12条 委託者の責に帰する事由により、第10条第3項に基づく委託金額の支払いが遅れた場合には、受託者は、遅延した日数に応じて当該委託金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した額
(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の支払いを委託者に対して請求することができる。
2 委託者が、その責に帰する事由により第9条第3項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、第10条第3項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、委託者は、その超過日数に応じ、前項の遅延利息を支払わなければならない。
(連帯保証人)
第13条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証人に対して、作業の完成又は損害金を請求することができる。
(1)期日内又は期日後相当の期間内に作業を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者と判明したとき。
(3)契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないとき。
2 連帯保証人は、前項の規定のうち作業の完成の請求が委託者からあったときは、第2条の規定にかかわらず、この契約に基づく受託者の権利及び義務を承継する。
3 受託者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日か
ら5日以内にさらに連帯保証人をたてなければならない。
(1)連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。
(2)法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者と判明したとき。
(条件の変更等)
第14条 受託者は、契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した時は、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)仕様書、設計書、図面が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
(3)仕様書等の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5)仕様書等で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者が、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後原則として14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受託者の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があるときは、委託者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等に訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは委託金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(作業の変更、中止)
第15条 委託者は、必要がある場合には、作業内容を変更し、又は作業の一時中止若しくは打ち切りをすることができる。この場合において、委託単価又は委託期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、受託者は、委託者に損害賠償を請求することができる。賠償額は、委託者と受託者とが協議してこれを定めるものとする。
(契約不適合責任)
第16条 委託者は、完成した作業(成果物がある場合は、引き渡された成果物を含む。)が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受託者は,委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者と協議のうえ、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか,委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の催告による解除権)
第17条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)受託者が正当な理由がなく、着手すべき期日を過ぎても作業に着手しないとき。
(2)期日内に作業を完成しないとき又は作業を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3)受託者が法令又は契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)受託者が法令の規定により別段の資格を必要とされる場合に、その資格を失ったとき。
(2)受託者が地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者と判明したとき。
(3)受託者が契約の解除を申し出たとき。
(4)引き渡された業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであり契約の目的を達することができないとき。
(5)公正取引委員会が受託者に違反行為があったとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき。
(6)受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について独占禁止法第89条第1項、 第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定(執 行猶予の場合を含む。)したとき。
2 受託者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 前条第1項及び本条第1項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は、委託者に帰属するものとする。契約保証金の納付がない場合は、受託者は、第6条第2項若しくは第4項に定める契約保証金に相当する額を違
約金として委託者に支払うものとする。
4 委託者は、実際に生じた損害が契約保証金若しくは契約保証金相当額を上回る場合は、別に損害賠償を請求することができる。
5 委託者は、前条第1項及び本条第1項の規定により受託者との契約を解除する場合において、受託者の所在を確認できないときは、委託者の事務所にその旨を掲示することにより、受託者への通知にかえることができるものとする。この場合における当該効力は、掲示の日から14日を経過したときに生ずるものとする。
6 委託者は、この契約の締結に係る入札その他この契約の前提となる行為において、受託者に法令等に違反する不正の事実があったことが明らかになったときは、契約を解除することができる。当該解除に係る委託者の受託者に対する損害金の徴収は、前3項の規定を準用する。
7 次の各号に掲げる者による契約解除の申し出は、第1項第3号に該当するものとみなす。
(1)受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除制限)
第19条 前2条に規定する場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第20条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。
2 前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受託者に通知するものとする。
(委託者の任意解除権)
第21条 委託者は、第17条、第18条若しくは第20条に規定する場合のほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
(受託者の催告による解除権)
第22条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第23条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事由のあるときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第15条第1項の規定により作業内容を変更したため、委託金額が3分の2以上減少したとき。
(2)委託者が契約に違反し、その違反により作業を完成することが不可能となったとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除制限)
第24条 前2条に規定する場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第25条 委託者は、契約が解除された場合においては、出来高部分を検査の上、当該検査に合格した出来高に相応する委託金額を受託者に支払わなければならない。ただし、既に受託者に支払っている委託金額がある場合は、当該支払い済み委託金額を除いて受託者に支払う。
2 第17条又は第18条による解除の場合は、前項の検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
3 受託者は、第20条から第23条までの規定により、委託者又は受託者が契約を解除した場合において、これにより損害があったときは、委託者に損害賠償を請求することができる。賠償額は、委託者と受託者とが協議してこれを定めるものとする。
4 受託者は、この契約の作業の実施にあたり、委託者から支給資材又は貸与品があるときは、当該支給資材又は貸与品を原状に復して委託者に返還しなければならない。
5 受託者は、前項の場合において、受託者が委託者に返還する支給資材又は貸与品が受託者の故意若しくは過失により滅失又はき損している場合は、代替品の納入又は損害の賠償をするものとする。ただし、あらかじめ委託者が原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。
6 受託者は、この契約の作業を委託者の所有する建物又は用地で実施するにあたり、その一部又は全部に受託者の所有物又は管理物である仮設建物、機械器具、事務用品その他の物件を委託者の承認を得て設置しているときは、速やかに物件を撤去し設置場所を修復し、原状に復して委託者に明け渡さなければならない。ただし、あらかじめ委託者が原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。
7 前項の場合において、受託者が正当な事由なく、当該物件を撤去又は修復せず、原状に復さないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、当該設置場所を原状に復することができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また委託者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(委託期間満了に伴う受託者の原状回復)
第26条 受託者は、契約書記載の委託期間が満了したときは、この契約の作業の実施にあたって委託者から貸与品があったとき、或いは委託者の建物又は用地に受託者の所有物又は管理物である物件を設置したときは、前条第4項から第7項の規定を準用し、委託者の貸与品、或いは委託者の建物又は用地を原状に復しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 受託者は、作業の実施にあたり、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、その損害が委託者の責に帰する事由により発生したときは、この限りでない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第28条 作業の実施にあたり、発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために要した費用は、受託者が負担するものとする。ただし、その損害が委託者の責に帰する事由により発生した
ときは、この限りでない。
(契約不適合責任期間)
第29条 受託者が完成した作業(成果物がある場合は、引き渡された成果物を含む。)に関し、委託者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条に置いて「請求等」という。)をすることができない。ただし、受託者が作業が完成した時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、委託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 委託者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 委託者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
7 完了した作業の不適合が、委託者の指示により生じたものであるときは、委託者は契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賃金又は物価の変動に基づく委託単価の変更)
第30条 委託者又は受託者は、契約期間内で契約締結の日から6月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託単価が不適当となったと認めたときは、相手方に対して委託単価の変更を請求することができる。
2 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があったときは、委託単価の変更の協議に応じなければならない。
3 変動後の委託単価は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から原則として14日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により委託単価の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「契約締結の日」とあるのは「本条に基づく直前の委託単価の変更 の基準とした日」とするものとする。
5 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託単価が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は、前
4項の規定にかかわらず、委託単価の変更を請求することができる。
6 前項の場合において、委託単価の変更額については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から原則として14日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
(契約の引継ぎ)
第31条 受託者は、契約期間が満了したとき、又は第17条から第20条の規定により契約が解除になったときは、業務が遅滞なく円滑に実施されるよう、後任の受託者等に対して、委託者の指示に従い業務の引継ぎをしなければならない。この場合において、引継ぎ方法及び日時は、別途協議するものとする。
(関連業務委託との調整)
第32条 委託者は、受託者の履行する業務と委託者の発注に係る第三者の履行する他の業務が履行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その履行につき、調整を行うものとする。この場合においては、受託者は、委託者の調整に従い、第三者の行う業務の円滑な履行に協力しなければならない。
(談合その他の不正行為に係る賠償金の支払)
第33条 受託者は、この契約に関して第18条第1項第5号又は第6号に該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、委託者の指定する期間内に予定委託金額の100分の20に相当する賠償金に委託金額の支払の日から当該賠償金の支払の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を付した額を支払わなければならない。ただし、第18条第1項第5号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月
18日公正取引委員会公示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合にその他委託者が特に必要と認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者は、委託者の生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受託者に対してその超過分につき賠償金を請求することができる。
3 前2項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
4 前3項の場合において、受託者が協同組合等であるときは、代表者及び構成員は、賠償金及び利息を連帯して委託者に支払わなければならない。受託者が既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者又は構成員であった者に請求することができ、受託者は、連帯して賠償をしなければならない。
(相殺)
第34条 委託者は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する委託金額の請求権及びその他債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴するものとする。
(管轄裁判所)
第35条 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、委託者の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。
(補則)
第36条 契約書及びこの約款に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項
(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)
(総則)
第1条 この特約は、この特約が付される契約(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。)と一体をなす。
(暴力団等排除に係る解除)
第2条 市川市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当 に利用するなどしていると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。
3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額又は賃借料(当該契
約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(以下この項において「長期継続契約」という。)である場合にあっては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(以下この項において「最高支払予定額」という。))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、次の各号に掲げる契約の解除に係る当該違約金の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 単位数量当たりの契約金額又は賃借料を定めた単価契約 契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額
(2) 月額による契約 月額に契約期間の月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)を乗じて計算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、月額に12を乗じて計算した額)の1
00分の10に相当する額
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。
5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(関係機関への照会等)
第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。
(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)
第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。
(遵守義務違反)
第5条 市は、契約の相手方が前条に違反した場合は、市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準の定めるところにより、競争参加資格停止の措置を行う。下請事業者等が報告を怠った場合も同様とする。
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受託者は、この委託契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人情報の機密保持義務)
第2条 受託者は、この委託契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この委託契約終了後も、同様とする。
(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)
第3条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への個人情報の提供の禁止)
第4条 受託者は、この委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)
第5条 受託者は、この委託契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず委託者の承諾を得るものとする。
(適正管理)
第6条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受託者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。
(個人情報の複写又は複製の禁止)
第7条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の無断持ち出しの禁止)
第8条 受託者は、委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、委託者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この委託契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この委託契約により指定された作業場所以外の場所に送信するこ と。
(事故発生時の報告義務)
第9条 受託者は、この委託契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やか
に委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(個人情報の返還又は抹消義務)
第10条 受託者がこの委託契約の事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡し、若しくは委託者の指示に従い抹消するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(受託事業所への立入検査に応じる義務)
第11条 委託者は、必要があると認めるときは、この委託契約の事務に係る受託者の受託事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は受託者に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。
2 受託者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告もしくは資料の提出を怠ってはならない。
(損害賠償義務)
第12条 受託者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受託者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
別記2
情報セキュリティ取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受託者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。
(定義)
第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本件業務に関する情報 委託者が本件業務を履行させるために受託者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受託者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。
(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。
(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。
(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。
(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。
(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。
(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。
(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。
(目的外利用の禁止)
第3条 受託者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。
2 受託者は、本件業務の履行に当たり委託者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、委託者の承認を得なければならない。
(第三者への提供の禁止)
第4条 受託者は、本件業務に関する情報を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)
第5条 受託者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず委託者の承諾を得るものとする。
2 受託者は、前項の規定により委託者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について委託者に報告しなければならない。
3 受託者は、委託者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。
(適正管理)
第6条 受託者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。
(複写又は複製の禁止)
第7条 受託者は、本件業務に関する情報を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(無断持ち出しの禁止)
第8条 受託者は、本件業務に関する情報について、委託者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。
(情報セキュリティの維持、改善等)
第9条 受託者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。
(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。
(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し 対応策を講じなければならない。この場合において、受託者が開発し、又は開発させ委託者に 納入している情報システムの改修が必要となるときは、委託者と対応策を協議するものとする。
(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、委託者と協議の上、対応策を講じなければならない。
2 受託者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。
3 受託者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。
(情報セキュリティインシデントへの対応等)
第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、受託者は、直ちに、委託者に報告するとともに、委託者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。
2 受託者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を委託者に報告しなければならない。
3 委託者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。
(情報セキュリティの管理体制)
第11条 受託者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について委託者と協議しなければならない。
2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。
3 受託者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。
(不要な情報の返却又は廃棄)
第12条 受託者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。
2 受託者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって委託者に報告するものとする。
(報告の徴収及び立入検査等)
第13条 委託者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受託者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。
2 委託者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受託者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。
3 受託者は、委託者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。
(損害賠償義務)
第14条 受託者は、受託者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって委託者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償 の責めを負う。