約款番号 E-4
約款番号 E-4
旧エジソン生命
5 年ごと利差配当契約用約款
平日 9:00~18:00 土曜 9:00~17:00
(日・祝・12/31~1/3を除く)
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通話料無料
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2022年4月版Ⓔ
■普通保険約款
5年ごと利差配当付定期保険普通保険約款1
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険普通保険約款17
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険普通保険約款39
■特約条項・特則
保険金等の支払時期変更特則58保険契約の失効取消に関する特則(Ⅳ)60未経過保険料の取扱に関する特則62
5年ごと利差配当付定期保険特約条項63
5年ごと利差配当付年金払定期保険特約条項72
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険特約条項83
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険特約条項98
5年ごと利差配当付家族定期保険特約(妻型)条項111
5年ごと利差配当付家族定期保険特約(子型)条項119リビング・ニーズ特約条項129
5年ごと利差配当付終身保険移行特約条項136保険料口座振替特約条項137クレジットカード払特約条項139団体特別取扱特約条項141集団特別取扱特約条項143
5年ごと利差配当付定期保険集団取扱特約条項145
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険集団取扱特約条項146給付金の受取人に関する特約条項147家族特約の保険金等の受取人に関する特約条項148指定代理請求特約条項149自動更新特約条項152特別条件付取扱特約条項154
5年ごと利差配当付定期保険普通保険約款 目次
この保険の趣旨
1.会社の責任開始期第1条
2.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効第2条 保険料の払込
第3条 保険料払込の猶予期間および保険契約の失
効
第4条 保険料の払込方法<経路>
3.保険契約者の住所の変更第5条
4.保険料の前納第6条
5.保険契約の復活第7条
6.保険金の支払および請求手続第8条 保険金の支払
第9条 保険金の請求手続
第 10 条 被保険者の生死不明の場合
第 11 条 保険金支払の時期および場所
7.高度障害給付金の支払および請求手続第 12 条 高度障害給付金の支払
第 13 条 高度障害給付金の請求手続
第 14 条 高度障害給付金支払の時期および場所
第 37 条 | 5 | |
8.保険料の払込免除および請求手続第 16 条 保険料の払込免除 第 17 条 保険料の払込免除の請求手続 | 23.時効 第 38 条 | 年ごと利差 |
配 | ||
9.保険金を支払わない場合第 18 条 | 24.他の保険契約への転換第 39 条 | 当付定期 |
保 | ||
険 | ||
10.高度障害給付金を支払わない場合 第 19 条 | 25.契約内容の登録 第 40 条 | 普 通保 |
険 | ||
約 | ||
11.保険料の払込を免除しない場合 第 20 条 | 26.管轄裁判所 第 41 条 | 款 |
第 15 条 保険契約の消滅
14.中途解約および保険金額の減額第 25 条
15.払戻金第 26 条
16.保険契約の承継ならびに保険金受取人の変更および死亡
第 27 条 保険契約の承継
第 28 条 受取人の変更
第 29 条 遺言による受取人の変更
第 30 条 受取人の死亡
17.保険契約者または保険金受取人の代表者第 31 条
18.受取人による保険契約の存続第 32 条
19.年齢の計算および誤りの処理第 33 条 年齢の計算
第 34 条 年齢の誤りの処理
20.保険契約の更新第 35 条
21.他の保険種類への加入第 36 条
22.契約者配当
12.保険契約の取消、無効および解除第 21 条 保険契約の取消および無効第 22 条 告知義務違反による解除 第 23 条 重大事由による解除
13.保険金額の中途増額第 24 条
27.保険期間の短縮
主 契 約
第 42 条 保険期間の短縮
第 43 条 保険期間を短縮した場合の特約の取扱
28.払済保険への変更第 44 条
29.保険金等の支払方法の選択についての特則第 45 条
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
別表1 対象となる不慮の事故
別表2 身体障害x
x 契 約
5年ごと利差配当付定期保険普通保険約款
5年ごと利差配当付定期保険普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、被保険者が死亡したときに保険金を、また、高度障害となったときに高度障害給付金を支払うことを主な内容とし、家族の生活安定をはかる保険であります。
1.会社の責任開始期
第1条 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
1.保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時
2.第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときはその告知の時)
② 前項による会社の責任開始の日を、保険契約の契約日とします。
③ 会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。保険証券には、次の各号に定める事項を記載します。なお、保険事故・給付事由および保険給付の方法については保険証券に記載しません。
1.会社名
2.保険契約の名称
3.契約日
4.保険料およびその払込方法
5.保険契約の終期(保険期間)および保険料払込期間
6.保険金額
7.保険契約者の氏名または商号等
8.被保険者の氏名および契約時の年齢
9.保険金等の受取人を定めたときは、その氏名または商号等
10.特約が付加されたときは、その特約の名称、終期(保険期間)および保険金額等
11.保険証券の作成地および作成年月日
2.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効
(保険料の払込)
第2条 保険契約者は、第2回以後の保険料を、保険料払込期間中、毎回第4条第1項に定める払込方法にしたがい、次の期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んで下さい。
1.月払の保険契約(以下「月払契約」といいます。)の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日ま
で
5
2.半年払の保険契約(以下「半年払契約」といいます。)の場合 年
半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで ご
と
3.年払の保険契約(以下「年払契約」といいます。)の場合 利
年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで 差
配
② 前項の規定にしたがい、保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合 当
または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは x
x
保険金受取人)に払い戻します。 期
険
③ 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または高度障害給付金の支払事由 保
が生じた場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。 普
保
④ 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに第 16 条に規定する保険料の払込の免除 通
事由が生じた場合には、保険契約者は、未払込保険料を払い込んで下さい。 険
款
⑤ 前項の未払込保険料の払込については、第3条第5項の規定を準用します。 約
主 契 約
(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)
第3条 第2回以後の保険料の払込については、次のとおり猶予期間があります。
1.月払契約の場合
払込期月の翌月初日から末日まで
2.半年払契約または年払契約の場合
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(払込期月内の契約応当日が2月、6月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
② 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
③ 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、解約払戻金を請求することができます。
④ 猶予期間中に保険金または高度障害給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
⑤ 猶予期間中に第 16 条に規定する保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者はその猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んで下さい。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。
(保険料の払込方法<経路>)
第4条 保険契約者は、会社の定める範囲内で、次の各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
1.会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
3.会社の派遣した集金人に払い込む方法(保険契約者の指定した集金先が会社の定めた地域内にある場合に限ります。)
4.会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
5.所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)
② 前項第3号の規定による場合において、払込期月内に、保険料の払込がないときは、第3条第1項に規定する猶予期間内に会社の本社または会社の指定した場所に払い込んで下さい。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込の用意の申出があったときは、猶予期間内でも集金人を派遣します。
③ 月払契約について、第1項第3号の規定による場合において第3条第1項に規定する猶予期間中の未払込保険料があるときは、その保険料の払込があったのち、払込期月の保険料を集金します。
④ 保険契約者は、会社の定める範囲内で、第1項各号の保険料払込方法を変更することができます。
⑤ 保険料払込方法が第1項第3号ないし第5号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲を超えたときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料払込方法を他の払込方法に変更して下さい。この場合、保険契約者が保険料払込方法の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んで下さい。
3.保険契約者の住所の変更
第5条 保険契約者が住所または居所(通信先を含みます。以下本条において同様とします。)を変更したときには、直ちに会社の本社または会社の指定した場所に通知して下さい。
② 保険契約者が前項の通知をせず、保険契約者の住所または居所を会社が確認できなかった場合は、会社が知った最終の住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
4.保険料の前納
第6条 保険契約者は、次のとおり将来の保険料を前納することができます。
1.月払契約の場合
前納保険料 | 割引額 | 前納保険料 | 割引額 |
3カ月分 | 1カ月分の保険料の6% | 9カ月分 | 1カ月分の保険料の 35% |
6カ月分 | 1カ月分の保険料の 18% | 12 カ月分 | 1カ月分の保険料の 60% |
当月分以後の3カ月分、6カ月分、9カ月分または 12 カ月分の保険料を前納することができます。この場合には、次表の例のとおり割り引きます。
5年ごと
差
利 2.半年払契約または年払契約の場合
配 (イ) 将来の保険料(半年払契約については、1年分または1年分の整数倍の保険料)を前納することができます。この場
付
当 合には、会社の定めた率で割り引きます。
定 (ロ) (イ)の規定により割り引かれた前納保険料については、会社の定める率の利息をつけて積み立てておき、年単位
保
期 (半年払契約については半年単位)の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
険 ② 会社は、次のいずれかの場合に前納保険料の残額があるときは、これを保険契約者に払い戻します。ただし、保険金ま
通
普 たは給付金を支払う場合には、その受取人に払い戻します。
保 1.保険契約が消滅したとき。
約
険 2.保険料の払込を要しなくなったとき。
款
主 契 約
5.保険契約の復活
第7条 第3条第2項の規定によって保険契約が効力を失った日から起算して3年以内であれば、保険契約者は、保険契約の復活を請求することができます。ただし、解約払戻金を請求した後は、保険契約を復活することはできません。
② 会社が保険契約の復活を承諾したときには、会社の指定した日までに、延滞保険料を払い込んで下さい。
③ 会社が保険契約の復活を承諾した場合には、次の時から保険契約上の責任を負います。
1.保険契約の復活を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。前項に規定する金額を受け取った時
2.前項に規定する金額を受け取った後に保険契約の復活を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
④ 復活後の保険契約の保険証券は、旧保険証券と復活の通知書をもって新保険証券に代えます。
6.保険金の支払および請求手続
(保険金の支払)
第8条 保険金は、被保険者が保険期間中に死亡したときに、保険金受取人に支払います。
(保険金の請求手続)
第9条 保険契約者または保険金受取人は、被保険者が死亡したことを知ったときは、直ちに会社に通知して下さい。
② 保険金受取人は、次の書類を提出して保険金を請求して下さい。
1.保険金請求書
2.死亡診断書または検案書
3.被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)
4.保険金受取人の戸籍抄本
5.保険金受取人の印鑑証明書
6.保険証券および最終の保険料払込を証する書類
③ 会社は、前項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を請求することがあります。また、前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
④ 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および保険金受取人とし、その団体から給与の支払いを受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、保険金請求の際、第1号または第2号いずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
1.被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
2.被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
3.保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
(被保険者の生死不明の場合)
第 10 条 被保険者の生死がわからない場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、第8条(保険金の支払)の規定を適用して保険金を支払います。
(保険金支払の時期および場所)
第 11 条 保険金は、第9条の書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
② 保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
5
支払事由に該当する事実の有無 年
2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合 ご
と
保険金の支払事由が発生した原因 利
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合 差
配
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 当
4.この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 xx
前2号に定める事項、第 23 条(重大事由による解除)第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または保険契 期
約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結 保
険
時から保険金請求時までにおける事実 普
保
款
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわら 通ず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各 険号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。 約
主 契 約
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60 日
2.前項第2号から第4号までに定める事項について弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令に
もとづく照会 180 日
3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、保険金を請求した者に、その旨を通知します。
⑥ 前5項の規定は、保険料の払込免除について準用します。
7.高度障害給付金の支払および請求手続
(高度障害給付金の支払)
第 12 条 被保険者が保険契約の責任開始時(復活が行なわれた場合の保険契約または復帰もしくは保険金額の増額が行なわれた場合の保険金額の増額部分については、最後の復活、復帰または保険金額の増額の際の責任開始時とします。以下同様とします。)以後の傷害または疾病を原因として、保険期間中に、別表2に定める1.から7.までのいずれかの身体障害の状態(以下「高度障害」といいます。)に該当したときには、会社は、保険金と同額の高度障害給付金を保険契約者に支払います。この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後の傷害または疾病(責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障害に該当したときも支払います。
② 被保険者が、別表2および備考に規定する状態に該当しているにもかかわらず、この保険契約の保険期間満了時に、その回復の見込がないことが明らかでないことにより、その時点では、高度障害給付金が支払われない場合においても、この保険契約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときに高度障害給付金を支払います。
③ 死亡保険金を支払う前に高度障害給付金の支払請求を受け、高度障害給付金が支払われるときは、会社は死亡保険金を支払いません。
④ 死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に高度障害給付金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。
⑤ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始時前に発病した疾病を直接の原因として責任開始時以後に高度障害給付金の支払事由に該当したときでも、責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
1.その疾病について、保険契約の締結、復活、復帰または保険金額の増額の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
(高度障害給付金の請求手続)
第 13条 被保険者が、前条の高度障害となったときは、保険契約者または被保険者は、直ちに会社に通知し、かつ、保険契約者は、次の書類を提出して高度障害給付金を請求して下さい。
1.高度障害給付金請求書
5
年 2.会社所定の様式による医師の診断書
ご 3.被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)
と
利 4.保険契約者の戸籍抄本
差 5.保険契約者の印鑑証明書
配
当 6.保険証券および最終の保険料払込を証する書類
付 ② 会社は、前項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を請求することがあります。また、前項の提出書類の一部の
定
期 省略を認めることがあります。
保 ③ 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および高度障
険
普 害給付金受取人とし、その団体から給与の支払いを受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である
保
款
通 団体が当該保険契約の高度障害給付金の全部またはその相当部分を遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰険 金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、高度障害給付金約 請求の際、第1号または第2号いずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、
そのうち1人からの提出で足りるものとします。
1.被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
主 契 約
2.被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
3.保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
(高度障害給付金支払の時期および場所)
第 14 条 第 11 条(保険金支払の時期および場所)の規定は高度障害給付金支払の場合に準用します。
(保険契約の消滅)
第 15 条 会社が高度障害給付金を支払ったときは、高度障害となった時から保険契約は消滅します。
8.保険料の払込免除および請求手続
(保険料の払込免除)
第 16 条 被保険者が、保険料払込期間中において、保険契約の責任開始時以後に発生した別表1に定める不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内に別表2に定める8.から 17.までのいずれかの身体障害の状態に該当したときには、会社は、その身体障害の状態に該当した日の直後に到来する払込期月(払込期月内の初日から契約応当日の前日までの間にその身体障害の状態に該当したときは当該払込期月)以後の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を原因とする身体障害の状態が新たに加わって別表2に定める8.から 17.までのいずれかの身体障害の状態に該当したときも保険料の払込を免除します。
② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免除事由の発生後の払込期月内の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
(保険料の払込免除の請求手続)
第 17 条 被保険者が、前条第1項の規定に該当した場合には、保険契約者または被保険者は、直ちに会社に通知し、かつ、保険契約者は、次の書類を提出して、保険料の払込の免除を請求して下さい。
1.保険料払込免除請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.不慮の事故であることを証する書類
4.被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)
5.保険証券および最終の保険料払込を証する書類
② 会社は、前項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を求め、または前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
9.保険金を支払わない場合
第 18 条 次の場合には保険金を支払いません。
1.責任開始時の属する日から起算して3年以内に被保険者が自殺したとき。
2.保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、会社は、その残額を他の受取人に支払います。
3.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたとき。
4.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したとき。ただし、戦争その他の変乱による死亡の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
10.高度障害給付金を支払わない場合
第 19条 被保険者が、次の各号によって第 12 条(高度障害給付金の支払)の規定に該当した場合には、会社は、高度障害 5
ご
給付金を支払いません。 年
1.被保険者の犯罪行為または自殺行為によるとき。 と
差
2.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき。 利
3.被保険者が戦争その他の変乱によって高度障害となったとき。ただし、戦争その他の変乱による高度障害の増加が、こ 配
付
の保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、高度障害給付金の全額を支払い、またはその金 当
額を削減して支払います。 定
期保
11.保険料の払込を免除しない場合 険
普
険
通 第 20 条 会社は、被保険者が次の各号によって第 16 条(保険料の払込免除)の規定に該当した場合には、保険料の払込 保を免除しません。 約
款
1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき。
2.被保険者の犯罪行為によるとき。
主 契 約
3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき。
4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき。
5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。
6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。
7.地震、噴火または津波によるとき。
8.戦争その他の変乱によるとき。
② 前項第7号または第8号の事由による身体障害の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときには、会社は、保険料の払込免除を行なうことがあります。
12.保険契約の取消、無効および解除
(保険契約の取消および無効)
第 21 条 保険契約者または被保険者の詐欺によって保険契約の締結、復活、復帰または保険金額の増額が行なわれた場合は、会社は保険契約(復帰または保険金額の増額の場合には、その際の増額部分。)を取り消すことができます。この場合は、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
② 保険契約者が保険金または給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に保険金または給付金を不法に取得させる目的をもって、保険契約を締結、復活、復帰または保険金額を増額した場合は、その保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
(告知義務違反による解除)
第 22 条 会社が、保険契約の締結、復活、復帰または保険金額の増額の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
② 保険契約者または被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約(復帰または保険金額の増額の場合には、その際の増額部分。以下本条において同じ)を解除することができます。
③ 保険金もしくは高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した後においても、会社は、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、保険金もしくは高度障害給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、被保険者の死亡または身体障害が解除の原因となった事実によらないことを保険契約者、被保険者または保険金受取人が証明したときは、保険金もしくは高度障害給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
④ 本条の解除権は、次のいずれかの場合には消滅します。
1.会社が保険契約の締結、復活、復帰または保険金額の増額の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき。
2.会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第1項の告知をすることを妨げたとき。
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき。
5.保険契約が責任開始時の属する日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始時の属する日から起算して2年以内に、被保険者が解除の原因となる事実により、別表2に定める1.から 17.までのいずれかの身体障害の状態になったときを除きます。
⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
⑥ 本条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは
5
年 居所が不明であるか、その他保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金受取人に解除の通
ご 知をいたします。
と
利
差 (重大事由による解除)
配
当 第 23 条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することがで
付 きます。
定
期 1.保険契約者、被保険者(保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がこの保険契約の保険金(死
保 亡保険金、高度障害給付金および払込を免除される保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは
険
普 他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
保
通 2.この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
険 3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反
款
約 する状態がもたらされるおそれがある場合
4.保険契約者、被保険者または保険金の受取人が次のいずれかに該当する場合
主 契 約
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 保険金もしくは高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、保険金もしくは高度障害給付金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号の(1)から(5)までに該当したのが保険金受取人のみであり、その保険金受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下本項において同じとします。)の支払または保険料の払込の免除をしません。すでに保険金もしくは高度障害給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 本条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金受取人に解除の通知をします。
13.保険金額の中途増額
第 24 条 保険契約者は、被保険者の同意を得て、会社の定める方法により、会社の承諾を得て、将来に向かって保険金額 の増額を請求することができます。ただし、保険契約に特別条件付取扱特約が付加されているときは、この取扱をしません。
② 保険契約者は、保険金額を増額する場合には、会社所定の保険金増額申込書を提出して下さい。
③ 会社が保険金額の増額の請求を承諾した場合は、保険契約者は、会社の指定した日までに、その増額分に対する会社の定める方法により計算した金額を払い込むことを要します。
④ 会社が保険金額の増額の請求を承諾した場合には、次の時から増額分の責任を負います。
1.会社が保険金額の増額の請求を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。前項に規定する金額を受け取った時
2.前項に規定する金額を受け取った後に会社が保険金額の増額の請求を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
14.中途解約および保険金額の減額
第 25 条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、または保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額が会社所定の金額に満たないときは、この取扱をしません。
② 保険金額を減額した場合には、減額分だけ保険契約を解約したものとして取り扱います。
15.払戻金
第 26 条 保険契約が解除もしくは解約された場合または効力を失った場合には、会社は、保険料を払い込んだ年月数により計算した解約払戻金を、保険契約者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、第 23 条(重大事由による解除)第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第 23 条第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約払戻金を保険契約者に支払います。
③ 第 18 条(保険金を支払わない場合)の規定により保険金を支払わない場合には、会社は、保険料を払い込んだ年月数 5
ご
により計算した責任準備金(会社の定める方法によって計算される保険契約に対する保険料積立金をいいます。以下同じ) 年
を保険契約者に払い戻します。(第 18 条第2号に該当したことにより保険金の一部が支払われない場合には、支払われな と
差
い保険金部分の責任準備金を払い戻します。)ただし、第 18 条第3号の保険契約者の故意による場合には払い戻しませ 利
ん。 配
付
④ 前3項の払戻金を請求する場合には、保険証券を提出して下さい。 当
⑤ 前条の規定により支払われる解約払戻金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内 定
期
に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。 保
険普
16.保険契約の承継ならびに保険金受取人の変更および死亡 通
保険
(保険契約の承継) 約
款
第 27 条 保険契約者は、会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
主 契 約
② 前項の場合には、被保険者の同意を表した書面を添えて、これを会社に通知し、保険証券に会社の承認の表示を受けてからでなければ、会社に対して効力を生じません。
(受取人の変更)
第 28 条 保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、保険金受取人を変更することができます。高度障害給付金の受取人については、保険契約者(給付金の受取人に関する特約が付加されている保険契約の場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
② 第1項の通知が会社に到達した場合には、保険金受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、当該通知が会社に到達する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
(遺言による受取人の変更)
第 29 条 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます。高度障害給付金の受取人については、保険契約者(給付金の受取人に関する特約が付加されている保険契約の場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
② 前項の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 前2項による保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
(受取人の死亡)
第 30条 保険金(保険金および高度障害給付金をいいます。本条において同じ)の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金の受取人とします。
② 前項の規定により保険金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により保険金の受取人となった者のうち生存している他の保険金の受取人を保険金の受取人とします。
③ 前2項により保険金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
17.保険契約者または保険金受取人の代表者
第 31 条 保険契約者または保険金受取人が2人以上あるときには、各代表者1人を定めて下さい。この場合、その代表者は、それぞれ他の保険契約者または保険金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合に、会社が保険契約者または保険金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
③ 保険契約者が2人以上ある場合には、その責任は連帯とします。
18.受取人による保険契約の存続
第 32 条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす保険金または高度障害給付金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.保険契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者本人であること
2.保険契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金または高度障害給付金の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金または高度障害給付金の受取人に支払います。
と
5 ④ 第1項に定める債権者等による保険契約の解約の場合には、第 26 条(払戻金)第5項中、「請求に必要な書類が会社に年 到達した日」とあるのを「解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日」と読み替えて、適用しまご す。
利差
配 19.年齢の計算および誤りの処理
当x
x (年齢の計算)
期
保 第 33 条 被保険者の年齢は満年で計算し、1年未満の端数については、6カ月以下のものは切り捨て、6カ月をこえるものは
険 1年とします。
普
通 ② 保険契約締結後の被保険者の年齢は、契約日の年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
保険
約 (年齢の誤りの処理)
款 第 34 条 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りのあった場合には次の方法で処理します。
主 契 約
1.実際の年齢が、保険契約締結の当時、この保険の保険料表の範囲外であった場合には、保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、実際の年齢が、保険契約締結の当時はこの保険料表の最低契約年齢に足りなかったが、その事実の発見されたときは、契約年齢に達していた場合には、最低契約年齢になった日に保険契約を締結したものとみなします。また実際の年齢が、この保険の保険料表の最高契約年齢をこえていた場合でも保険種類を変更して契約することのできるときには、その保険種類で保険契約を締結したものとみなし第2号の規定を準用します。
2.実際の年齢が、保険契約締結の当時、この保険の保険料表の範囲内であった場合には、実際の年齢に基づいて将来の保険料を更正し、すでに払い込んだ保険料に超過分があればこれを保険契約者に払い戻し、不足分があればこれを領収します。ただし、保険金または高度障害給付金支払の事由発生後は、支払うべき金額を更正します。
20.保険契約の更新
第 35 条 保険契約者から保険期間満了の日の2週間前までに反対の申出がない限り、保険期間満了の日の翌日(以下「更新日」といいます。)に、この保険契約は更新されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この取扱をしません。
1.更新後の保険契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲を超えるとき。
2.保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていないとき。
3.保険契約に特別条件付取扱特約が付加されているとき。
4.保険契約が払済保険に変更されているとき。
② 前項第1号に該当する場合に、会社所定の範囲内で保険期間を短縮すれば前項の条件を満たすこととなるときは、保険期間を短縮して保険契約を更新させるものとします。
③ 更新後の保険契約の保険金額は更新前の保険契約の保険金額と同額とします。
④ 更新後の保険契約の保険料は、更新日における被保険者の年齢によって計算します。
⑤ 更新後の保険契約の第1回保険料の払込については、更新前の保険契約の第2回以後の保険料の払込に関する規定を準用します。
⑥ 前項の規定にかかわらず、更新後の保険契約の第1回保険料が猶予期間中に払い込まれない場合には、更新後の保険契約は更新日にさかのぼって消滅します。
⑦ 保険契約が更新された場合に、第 12 条(高度障害給付金の支払)の規定を適用するときは、更新前の保険契約の保険期間と更新後の保険契約の保険期間は継続したものとして取り扱います。
⑧ 更新後の保険契約の保険証券は、旧保険証券と更新の通知書をもって新保険証券に代えます。この場合、更新の通知書には、次の各号に定める事項を記載します。
1.被保険者の氏名および更新時の年齢
2.更新後の主契約の名称、終期(保険期間)および保険金額
3.更新する特約があるときは、その特約の名称、終期(保険期間)および保険金額等
4.更新後の保険料およびその払込方法
⑨ 会社は、主務官庁の認可を得て、普通保険約款を変更することがあります。この場合には、当該変更日以後に更新する保険契約については、更新後は、変更後の普通保険約款を適用します。
21.他の保険種類への加入
第 36 条 被保険者であった者は、保険期間満了の日または解約の日の翌日から起算して1カ月以内であれば、会社の承諾を得て、会社の定める範囲内で、他の保険種類に加入できます。
22.契約者配当
第 37 条 会社の定める方法により積み立てた契約者配当準備金のうちから、毎事業年度末に次の保険契約に対して主務官庁の認可を得た方法で計算した利差配当を契約者配当金として割り当てます。この場合、第4号(2)に該当する保険契約
については、第4号(1)に該当する保険契約に対して割当を行なった金額を下回る金額とし、第5号に該当する保険契約に 5
ご
ついてはこれに準じた金額とします。 年
1.次の事業年度中に契約日の5年ごとの応当日(以下本条において「5年ごと応当日」といいます。)が到来する保険契約。 と
差
ただし、第2号に該当する場合には本号の割当は行ないません。 利
2.次の事業年度中に保険期間の満了によって消滅する保険契約 配
付
3.次の事業年度中に保険契約の転換によって消滅する保険契約 当
4.次の事業年度中に前2号以外の事由により消滅する次の保険契約 定期
(1) 保険金もしくは給付金が支払われて消滅する場合には、契約日および直前の5年ごと応当日からその日を含めて1 保
年を経過して消滅する保険契約 険
普
(2) 保険金もしくは給付金の支払以外の事由によって消滅する場合には、契約日からその日を含めて2年および直前 通
の5年ごと応当日からその日を含めて1年を経過して消滅する保険契約 保険
5.次の事業年度中に、契約日からその日を含めて2年および直前の5年ごと応当日からその日を含めて1年を経過して保 約
険金額の減額が行なわれる保険契約 款
主 契 約
② 前項の割当のほか、会社は、契約日から所定年数を経過した後に更新および消滅する保険契約に対して契約者配当金の割当を行なうことがあります。
③ 第1項の規定によって割り当てた契約者配当金は、次の方法で分配します。ただし、保険料払込期間中の保険契約については、次の事業年度の年単位の契約応当日(以下本条において「契約応当日」といいます。)の前日までの保険料(第3号の場合は転換直前までの保険料とし、第4号または第5号の場合は消滅または減額する直前の契約応当日の前日までの保険料とします。)が払い込まれていた場合に限ります。
1.第1項第1号の規定によって割り当てた契約者配当金は、次の方法で分配します。
(1) 次の事業年度の年単位の契約応当日から会社の定める率の複利で蓄積します。
(2) 蓄積された契約者配当金は、保険契約者の請求があるときは保険契約者に支払い、保険契約が消滅したときは次のとおり支払います。
イ 保険金または給付金を支払うべきときは、その受取人に支払います。ロ 前イ以外のときは、保険契約者に支払います。
2.第1項第2号の規定によって割り当てた契約者配当金は、保険契約者に支払います。
3.第1項第3号の規定によって割り当てた契約者配当金は、転換価格に充当します。
4.第1項第4号の規定によって割り当てた契約者配当金は、次のとおり支払います。
(1) 保険金または給付金を支払うときは、その受取人に支払います。
(2) 前(1)以外のときは保険契約者に支払います。
5.第1項第5号の規定によって割り当てた契約者配当金は、第1号の規定を準用して支払います。
④ 第2項の規定によって割り当てられた契約者配当金は、次のとおり取り扱います。
1.保険契約が更新される場合には、その更新時に第3項の規定を準用して支払います。
2.保険契約が消滅した場合には、保険金または給付金を支払うべきときはその受取人に、その他のときは保険契約者に支払います。
23.時効
第 38 条 保険金、高度障害給付金、払戻金、契約者配当金および保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
24.他の保険契約への転換
第 39 条 保険契約者は、会社の承諾を得て、会社の定める方法により、この保険契約を他の保険契約へ転換することができます。
25.契約内容の登録
第 40 条 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
2.死亡保険金の金額
3.契約日(復活、復帰または保険金額の増額が行なわれた場合は、最後の復活、復帰または保険金額の増額の日とします。以下第2項において同じとします。)
4.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じとします。)の申込(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満 15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、
5 協会からその結果の連絡を受けるものとします。
ご
年 ④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契
と 約の承諾(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じとします。)の
差
利 判断の参考とすることができるものとします。
配 ⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、
付
当 復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じとします。)から5年(契約日において
定 被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い
期
保 期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定に
険 より登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害給付金の支払の判断の参考とすることができ
普
通 るものとします。
保 ⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
険
約 ⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
款 ⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
主 契 約
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害給付金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
26.管轄裁判所
第 41 条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
② この保険契約における高度障害給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
27.保険期間の短縮
(保険期間の短縮)
第 42 条 保険契約者は、会社の承諾を得て、会社の定める範囲内で、保険期間を短縮することができます。この場合には、会社の定める方法により計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
(保険期間を短縮した場合の特約の取扱)
第 43 条 この保険契約の保険期間が短縮された場合、この保険契約に付加されている特約も同時に同じ保険期間に短縮されるものとします。
28.払済保険への変更
第 44 条 保険契約者は、保険契約について将来の保険料の払込を中止し、保険料払込済の定期保険(以下「払済保険」といいます。)に変更することができます。
② 払済保険の保険期間は原保険契約と同一とし、払済保険金額は第 26 条第1項の払戻金により計算した額とします。ただし、この払済保険金額が会社所定の金額に満たないときは、この取扱をしません。
③ 保険契約者は、払済保険に変更した後3年間は、会社の承諾を得て責任準備金の差額を払い込んで原保険契約に復帰することができます。
④ 会社が原保険契約への復帰の請求を承諾した場合には、次の時から保険金額の増額分の責任を負います。
1.会社が原保険契約への復帰の請求を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。前項に規定する金額を受け取った時
2.前項に規定する金額を受け取った後に会社が原保険契約への復帰の請求を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
29.保険金等の支払方法の選択についての特則
第 45 条 保険契約者(保険金等の支払事由発生後は、その受取人とします。)は、会社の定める範囲および方法により、保険金等について、一時支払にかえて、据置支払の方法を選択することができます。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、普通保険約款に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激か
つ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房 5
ご
統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目の 年
ものをいいます(ただし、表2の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。 と利差
表1 急激・偶発・外来の定義 配
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
当付定期保険普通保険約款
主 契 約
表2 分類項目
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ※つぎのものは除外します。 |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引> (W80) | ||
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露(W85~W99) | ※つぎのものは除外します。 ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94)(xx病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露 (X40~X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎 など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58 ~X59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎのものは除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~Y84) |
5年ごと利差配当付定期保険普通保険約款
主 契 約
備考
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
別表2 身体障害表
身体障害 |
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
8.1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの 9.10 手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 10.1肢に 13.から 15.までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に 13.から 15.までまたは 21.から 25.までのいずれかの身体障害を生じたもの 11.両耳の聴力を全く永久に失ったもの |
12.1眼の視力を全く永久に失ったもの 13.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 14.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの |
15.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの 16.10 足指を失ったもの 17.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの |
18.両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの 19.言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの 20.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの 21.1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの |
22.1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 23.1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの 24.1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの 25.1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永 久に失ったもの |
備考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。 5
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。 年
3.言語またはそしゃくの障害 ご
と
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。 利
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の 差
配
見込がない場合 当
定
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合 付
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合 期
険
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場 保
合をいいます。 普
保
4.耳の障害(聴力障害) 通
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年8月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。 険
款
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベ 約
ルとしたとき、
主 契 約
1
(a + 2b + c)
4
の値が 90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
5.鼻の障害
(1) 「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2分の1以上を欠損した場合をいいます。
(2) 「機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます。
6.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
7.脊柱の障害
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈、および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
8.手指の障害
(1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
(2) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(3) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
9.足指の障害
(1) 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
(2) 「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失った場合または中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)にあってはxx間関節)が強直し、その回復の見込のない場合をいいます。
主 契 約
5年ごと利差配当付定期保険普通保険約款
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険普通保険約款 目次
この保険の趣旨
1.会社の責任開始期第1条
2.保険金および給付金の支払
第2条 保険金および給付金の支払
第3条 高度障害給付金、重度慢性疾患給付金の支払による保険契約の消滅
3.保険料の払込免除第4条
4.保険契約の取消および無効第5条
5.告知義務
第6条 告知義務
第7条 告知義務違反による解除
第8条 保険契約を解除できない場合
6.重大事由による解除第9条
7.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効第 10 条 保険料の払込
第 11 条 保険料の払込方法<経路>
第 12 条 保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第 13 条 保険料払込の猶予期間中の保険事故
8.保険料の前納第 14 条
9.保険契約の復活第 15 条
10.契約者配当金第 16 条
11.保険契約の解約第 17 条
12.解約払戻金第 18 条
13.保険金支払の時期および場所第 19 条
14.契約内容・保険金受取人等の変更第 20 条 保険金額の増額
第 21 条 保険金額の減額
第 22 条 保険料払込方法〈回数〉の変更
第 23 条 保険契約者の変更
第 24 条 受取人の変更
第 25 条 遺言による受取人の変更
第 26 条 受取人の死亡
第 27 条 保険契約者または保険金受取人の代表者
第 28 条 保険契約者の住所の変更
15.受取人による保険契約の存続第 29 条
16.契約年齢の計算・契約年齢および性別の誤りの処理
第 30 条 契約年齢の計算
第 31 条 契約年齢および性別の誤りの処理
17.保険契約の更新第 32 条
18.請求手続第 33 条
19.時効 第 34 条
20.医療技術等の変更に伴う契約内容の変更第 35 条
5年
21.他の保険契約への転換 ご
と
第 36 条 利
差配
22.他の保険種類への加入 当
付
第 37 条 重
度慢
23.管轄裁判所 性
疾
第 38 条 患
保障
24.保険金等の支払方法の選択についての特則 保険
第 39 条 普
通保
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則 険約
款
備考
主 契 約
別表1 対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎
別表2 シェイエ分類
別表3 心電図等の異常所見
別表4 肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法)
別表5 身体障害表
別表6 対象となる不慮の事故
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、被保険者が死亡されたときまたは所定の高度障害になられたときに保険金または給付金を支払うほかに、慢性的な疾患を原因として、回復が困難でありかつ継続的な治療が必要となる身体の重度の状態に至った場合に対して給付金を支払うことを主な内容とする保険です。
1.会社の責任開始期
第1条 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
1.保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時
2.第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
② 前項の規定による会社の責任開始の日を契約日とします。
③ 会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。保険証券には、次の各号に定める事項を記載します。なお、保険事故・給付事由および保険給付の方法については保険証券に記載しません。
1.会社名
2.保険契約の名称
3.契約日
4.保険料およびその払込方法
5.保険契約の終期(保険期間)および保険料払込期間
6.保険金額
7.保険契約者の氏名または商号等
8.被保険者の氏名および契約時の年齢
9.保険金等の受取人を定めたときは、その氏名または商号等
10.特約が付加されたときは、その特約の名称、終期(保険期間)および保険金額等
11.保険証券の作成地および作成年月日
主 契 約
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険普通保険約款
2.保険金および給付金の支払
(保険金および給付金の支払)
保険金または給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 保険金 ・給付金 | 受 | 支払事由に該当しても保険金または給付 | |
名称 | 支払 額 | 取人 | 金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) | |
1.被保険者が保険期間中に死亡したとき。 | 死亡保険金 | 保険金額 | 保険金受取人 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.責任開始時(復活が行なわれた場合の保険契約または保険金額の増額が行なわれた場合の保険契約の増額分については、最後の復活または保険金額の増額の際の責任開始時とします。以下同じ。)の属する日から起算して3年以内の被保険者の自殺 2.保険金受取人の故意。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 3.保険契約者の故 意 |
第2条 この保険契約の保険金および給付金の支払は次のとおりです。
主 契 約
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険普通保険約款
年
5
ごと
利
差配
当
度
xx
主 契 約
慢性疾患保障保険普通保険約款
保険金または給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 保険金 ・給付金 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金または給付金を支払わない場合 (以下「免責事由」とい います。) | |
名称 | 支払 額 | |||
2.被保険者が次のいずれかに該当したとき。ただし、被保険者が医師による治療を受けていることを要します。 (1) 初めて医師の診療を受けた日(以下「初診日」といいます。)が責任開始時以後である疾病を原因として別表1の高血圧症(以下「高血圧症」といいます。)に該当したと医師によって診断され、かつそれを原因として、保険期間中に、高血圧症が一定の病状に至ったと認められる次のいずれかの状態に該当したとき。 イ.所定の眼の状態 眼底所見における別表2に定めるシェイエ分類の硬化性変化または高血圧性変化において3度または4度に該当したと医師によって診断されたとき ロ.所定の心臓の状態 次のいずれかに該当したとき a.心臓の障害の治療を目的として、体内用ペースメーカー埋込術を受けたとき b.別表3に定める心電図等の異常所見のうち2つ以上(同号(2)に定める糖尿病を原因とするものを含めます。)に該当したと医師によって診断されたとき (2) 初診日が責任開始時以後である疾病を原因として別表1の糖尿病(以下 「糖尿病」といいます。)に該当したと医師によって診断され、かつそれを原因として、保険期間中に、糖尿病が一定の病状に至ったと認められる次のいずれかの状態に該当したとき。 イ.所定の眼の状態 増殖性糖尿病網膜症(新生血管の発生または硝子体出血を伴う網膜症をいいます。)に該当したと医師によって診断されたとき ロ.所定の心臓の状態 次のいずれかに該当したとき a.心臓の障害の治療を目的として、体内用ペースメーカー埋込術を受けたとき b.別表3に定める心電図等の異常所見のうち2つ以上(同号(1)に定める高血圧症を原因とするものを含めます。)に該当したと医師によって診断されたとき ハ.壊疽による所定の状態 下肢に壊疽が生じ、その治療を目的として1足の1足指以上(第1指 (母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位xx間関節以上をいいます。)の切断術を受けたとき ニ.継続的なインスリン治療を要する状態 血糖値上昇を抑制するため、医師の指示によりインスリン治療(妊娠・分娩にかかわるインスリン治療は除きます。)を開始し、その治療が初めてインスリン治療を受けた日から起算して6カ月以上継続したと医師によって診断されたとき。ただし、経口血糖降下剤によっては血糖値上昇を抑制できない場合に限ります。 (3) 初診日が責任開始時以後である疾病を原因として、保険期間中に、保険期間の開始前を含めて初めて別表1の慢性腎不全に罹患したと医師によって診断され、その治療を目的として、保険期間中に医師の指示により永続的に行なう人工透析療法を開始したとき。 (4) 初診日が責任開始時以後である疾病を原因として、保険期間中に、保険期間の開始前を含めて初めて別表1の肝硬変に罹患したと医師によって診断されたとき。ただし、別表4に定める診断基準(方法)に基づき医師が認めた場合に限ります。 (5) 初診日が責任開始時以後である疾病を原因として、保険期間中に、保険期間の開始前を含めて初めて別表1の慢性膵炎に罹患したと医師によって診断されたとき。ただし、別表4に定める診断基準(方法)に基づき医師 が認めた場合に限ります。 | 重度慢性疾患給付金 | 保険金額 | 保険契約者 | - |
保険金または給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 保険金 ・給付金 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金または給付金を支払わない場合 (以下「免責事由」とい います。) | |
名称 | 支払 額 | |||
3.被保険者が責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病によって保険期間中に別表5に定める1.から7.までのいずれかの身体障害の状態(以下「高度障害」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病(責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障害に該当したときも含みます。 | 高度障害給付金 | 保険金額 | 保険契約者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.被保険者の犯罪行為または自殺行為 2.保険契約者または被保険者の故意ま たは重大な過失 |
② 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、第1項の規定を適用して死亡保険金を支払います。
③ 被保険者が、別表5および備考に規定する状態に該当しているにもかかわらず、この保険契約の保険期間満了時に、その回復の見込がないことが明らかでないことにより、その時点では、高度障害給付金が支払われない場合においても、この保険契約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときに高度障害給付金を支払います。
④ 第1項の規定にかかわらず、初診日が責任開始時前である疾病を直接の原因として第1項に定める重度慢性疾患給付金の支払事由に該当した場合であっても、保険契約の締結時に、会社が告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾したときは、その承諾した範囲内で重度慢性疾患給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
⑤ 死亡保険金を支払う前に高度障害給付金の請求を受け、高度障害給付金が支払われるときは、会社は、死亡保険金を支払いません。また、死亡保険金または高度障害給付金を支払う前に重度慢性疾患給付金の請求を受け、重度慢性疾患給付金が支払われるときは、会社は、死亡保険金または高度障害給付金を支払いません。
⑥ 死亡保険金を支払った後は、高度障害給付金の請求があっても、会社は、これを支払いません。また、死亡保険金または高度障害給付金を支払った後は、重度慢性疾患給付金の請求があっても、会社は、これを支払いません。
⑦ 第1項の規定によって死亡保険金を支払わない場合は、会社は、責任準備金(会社の定める方法によって計算される保険契約に対する保険料積立金をいいます。以下同じ)を保険契約者に払い戻します。(第1項第1号免責事由2.に該当したことにより死亡保険金の一部が支払われない場合には、支払われない死亡保険金部分の責任準備金を払い戻します。)ただし保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合は、これを払い戻しません。
⑧ 戦争その他の変乱によって死亡しまたは高度障害になった被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に影響を及ぼす
年
場合は、会社は、その程度に応じて、保険金または給付金の全額を支払わないか、またはその金額を削減して支払うこと 5
があります。 ご
利
⑨ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始時前に発病した疾病を直接の原因として責任開始時 と
以後に高度障害給付金の支払事由に該当したときでも、責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適 差
当
用します。 配
1.その疾病について、保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただ 付
度
し、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除 重
きます。 慢
性
2.その疾病について、責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断 疾
または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場 患
保
合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。 障
保険
(高度障害給付金、重度慢性疾患給付金の支払による保険契約の消滅) 普
第3条 会社が高度障害給付金を支払った場合は、被保険者が高度障害になった時に保険契約は消滅します。 xx
② 会社が重度慢性疾患給付金を支払った場合は、被保険者が重度慢性疾患給付金の支払事由に該当した時に保険契約 険
は消滅します。 約
主 契 約
款
3.保険料の払込免除
第4条 この保険契約の保険料の払込免除は次のとおりです。
保険料の払込を免除する場合(以下 「払込免除事由」といいます。) | 払込を免除する保険料 | 払込免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合 |
被保険者が、保険料払込期間中に、責任開始時以後に発生した別表 6に定める不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180 日以内に、別表5に定める8.から 17.までのいずれかの身体障害の状態に該当したとき。この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を原因とする身体障害の状態が新たに加わって別表5に定める8.から 17.までのいずれかの身体障害の状態に該当したときを含みます。 | 払込免除事由に該当した日の直後に到来する第 10 条第1項に定める払込期月(以下本条において「払込期月」といいます。)以後の保険料。ただし、払込期月内の初日から契約応当日の前日までの間に払込免除事由に該当した場合は、当該払込期月の保険料も含みます。 | 次のいずれかによって払込免除事由に該当したとき。 1.被保険者の犯罪行為 2.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転 をしている間に生じた事故 |
② 被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態に該当した場合で、その原因により身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、保険料の一部または全部についてその払込を免除しないことがあります。
1.地震、噴火または津波
2.戦争その他の変乱
③ 第1項の規定により保険料の払込が免除された場合は、以後、払込期月内の契約応当日ごとに保険料の払込があったものとして取り扱います。
④ 保険料の払込を免除した後は、次の取扱を行ないません。
1.保険金額の減額および増額
2.保険期間の変更
3.保険料払込方法〈回数〉の変更
4.保険契約の取消および無効
5
年 第5条 保険契約者または被保険者の詐欺によって保険契約の締結、復活または保険金額の増額が行なわれた場合は、会
ご
と 社は保険契約(保険金額の増額の場合には、その際の増額部分。)を取り消すことができます。この場合、会社は、すでに
利 払い込まれた保険料を払い戻しません。
差
配 ② 保険契約者が保険金または給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的ま
当 たは他人に保険金または給付金を不法に取得させる目的をもって、保険契約を締結、復活または保険金額を増額した場
x
x 合には、その保険契約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
度慢
性 5.告知義務
疾患
保 (告知義務)
障
保 第6条 保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関
険 する重要な事項のうち、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、そ
普
通 の書面によって告知して下さい。ただし、会社指定の医師に告知するときはその医師に口頭で告知して下さい。
保険
約 (告知義務違反による解除)
主 契 約
款 第7条 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約(保険金額の増額の場合には、その際の増額部分。以下本条および次条において同じ)を解除することができます。
② 保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した後においても、会社は、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、保険金および給付金を支払わず、保険料の払込を免除しません。すでに保険金もしくは給付金を支払いまたは保険料の払込を免除していたときは、保険金および給付金の返還を請求し、保険料の払込を免除しなかったものとして取り扱います。
③ 前項の規定にかかわらず、保険金および給付金の支払事由ならびに保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が証明したときは、保険金もしくは給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
④ 本条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に解除の通知をします。
⑤ 本条の規定によって保険契約を解除した場合には、会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第8条 会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除を行なうことができません。
1.会社が、保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき。
2.会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第6条の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第6条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき。
5.保険契約が責任開始時の属する日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始時の属する日から起算して2年以内に被保険者が解除の原因となる事実によって別表5に定める1.から 17.までのいずれかの身体障害の状態に該当したときまたは重度慢性疾患給付金の支払事由に規定する状態に該当したときは、保険契約を解除することができます。
② 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第6条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
6.重大事由による解除
第9条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
1.保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がこの保険契約の保険金
(死亡保険金、高度障害給付金、重度慢性疾患給付金および払込を免除される保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.保険契約者、被保険者または保険金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
年
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること 5
(4) 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経 ご
と
営に実質的に関与していると認められること 利
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること 差配
5.この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険 当
者もしくは保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなど x
x
により、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期 度
待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合 慢性
② 保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この保 疾
険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料 患
保
の払込免除事由による、保険金もしくは給付金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号の(1)から(5)までに該当し 障
たのが保険金受取人のみであり、その保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その 保
険
受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。以下本項において同じとします。)の支払または保険料の払込の免除を 普
保
しません。すでに保険金もしくは給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたとき 通
は、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。 険
款
③ 本条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは 約
主 契 約
居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に解除の通知をします。
④ 本条の規定によって保険契約を解除した場合には、会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。
⑤ 前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場合で、死亡保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し死亡保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約払戻金を保険契約者に支払います。
7.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効
(保険料の払込)
第 10 条 保険契約者は、第2回以後の保険料を、保険料払込期間中、毎回第 11 条第1項に定める払込方法にしたがい、次の期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んで下さい。
1.保険料の払込方法〈回数〉が月払の保険契約(以下「月払契約」といいます。)の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日ま
で
2.保険料の払込方法〈回数〉が半年払の保険契約(以下「半年払契約」といいます。)の場合半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
3.保険料の払込方法〈回数〉が年払の保険契約(以下「年払契約」といいます。)の場合年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
② 前項の規定にしたがい、保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金受取人)に払い戻します。
③ 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
④ 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込免除事由が発生した場合には、保険契約者は、未払込保険料を払い込んで下さい。
⑤ 前項の未払込保険料の払込については、第 13 条第2項の規定を準用します。
(保険料の払込方法<経路>)
第 11 条 保険契約者は、会社の定める範囲内で、次の各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
1.会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
3.会社の派遣した集金人に払い込む方法(保険契約者の指定した集金先が会社の定めた地域内にある場合に限ります。)
4.会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
5.所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)
② 前項第3号の規定による場合において、払込期月内に、保険料の払込がないときは、第 12 条第1項に規定する猶予期間内に会社の本社または会社の指定した場所に払い込んで下さい。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込の用意の申出があったときは、猶予期間内でも集金人を派遣します。
③ 月払契約について、第1項第3号の規定による場合において第 12 条第1項に規定する猶予期間中の未払込保険料があるときは、その保険料の払込があったのち、払込期月の保険料を集金します。
④ 保険契約者は、会社の定める範囲内で、第1項各号の保険料払込方法を変更することができます。
⑤ 保険料払込方法が第1項第3号ないし第5号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲をこえたときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料払込方法を他の払込方法に変更して下さい。この場合、保険契約者が保険料払込方法の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社また
5 は会社の指定した場所に払い込んで下さい。
年
ご
と (保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)
利
差 第 12 条 第2回以後の保険料の払込については、次のとおり猶予期間があります。
配 1.月払契約の場合
当
付 払込期月の翌月初日から末日まで
重 2.半年払契約または年払契約の場合
度
慢 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(払込期月内の契約応当日が2月、6月、11 月の各末
疾
性 日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の末日まで)
患 ② 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
障
保 ③ 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、解約払戻金を請求することができます。
保
普
険 (保険料払込の猶予期間中の保険事故)
通 第 13 条 保険料払込の猶予期間中に保険金または給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額
険
保 から未払込保険料を差し引きます。
約 ② 保険料払込の猶予期間中に保険料の払込免除事由が発生した場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日
款 までに未払込保険料を払い込んで下さい。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間の満了
主 契 約
日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。
8.保険料の前納
第 14 条 保険契約者は、次のとおり将来の保険料を前納することができます。
1.月払契約の場合
前納保険料 | 割引額 | 前納保険料 | 割引額 |
3カ月分 | 1カ月分の保険料の6% | 9カ月分 | 1カ月分の保険料の 35% |
6カ月分 | 1カ月分の保険料の 18% | 12 カ月分 | 1カ月分の保険料の 60% |
当月分以後の保険料を会社の定める方法により、前納することができます。この場合には、次表の例のとおり割り引きます。
2.半年払契約または年払契約の場合
(1) 将来の保険料(半年払契約については、1年分または1年分の整数倍の保険料)を前納することができます。この場合には、会社の定めた率で割り引きます。
(2) 前(1)の規定によって割り引かれた前納保険料については、会社の定める率の利息をつけて積み立てておき、年単位(半年払契約の場合は半年単位)の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
② 会社は、保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合に前納保険料の残額があるときは、これを保険契約者に払い戻します。ただし、保険金または給付金を支払うときは、その受取人に支払います。
9.保険契約の復活
第 15 条 保険契約者は、第 12 条第2項の規定によって保険契約が効力を失った日から起算して3年以内に限り、保険契約の復活を請求することができます。ただし、解約払戻金を請求した後は、保険契約を復活させることはできません。
② 会社が保険契約の復活を承諾した場合には、保険契約者は、会社の指定した日までに延滞保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込むことを要します。
③ 会社が保険契約の復活を承諾した場合には、次の時から保険契約上の責任を負います。
1.保険契約の復活を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。前項に規定する金額を受け取った時
2.前項に規定する金額を受け取った後に保険契約の復活を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
④ 復活後の保険契約の保険証券は、旧保険証券と復活の通知書をもって新保険証券に代えます。
10.契約者配当金
第 16 条 会社の定める方法により積み立てた契約者配当準備金のうちから、毎事業年度末に次の保険契約に対して主務官庁の認可を得た方法で計算した利差配当を契約者配当金として割り当てます。この場合、第4号(2)に該当する保険契約については、第4号(1)に該当する保険契約に対して割当を行なった金額を下回る金額とし、第5号に該当する保険契約についてはこれに準じた金額とします。
1.次の事業年度中に契約日の5年ごとの応当日(以下本条において「5年ごと応当日」といいます。)が到来する保険契約。ただし、第2号に該当する場合には本号の割当は行ないません。
2.次の事業年度中に保険期間の満了によって消滅する保険契約
3.次の事業年度中に保険契約の転換によって消滅する保険契約
4.次の事業年度中に前2号以外の事由により消滅する次の保険契約
(1) 保険金もしくは給付金が支払われて消滅する場合には、契約日および直前の5年ごと応当日からその日を含めて1
年を経過して消滅する保険契約 5
(2) 保険金もしくは給付金の支払以外の事由によって消滅する場合には、契約日からその日を含めて2年および直前 年
と
の5年ごと応当日からその日を含めて1年を経過して消滅する保険契約 ご
5.次の事業年度中に、契約日からその日を含めて2年および直前の5年ごと応当日からその日を含めて1年を経過してx x
配
険金額の減額が行なわれる保険契約 差
② 前項の割当のほか、会社は、契約日から所定年数を経過した後に更新および消滅する保険契約に対して契約者配当金 当
重
の割当を行なうことがあります。 付
③ 第1項の規定によって割り当てた契約者配当金は、次の方法で分配します。ただし、保険料払込期間中の保険契約につ 度
慢
いては、次の事業年度の年単位の契約応当日(以下本条において「契約応当日」といいます。)の前日までの保険料(第3 性
号の場合は転換直前までの保険料とし、第4号または第5号の場合は消滅または減額する直前の契約応当日の前日まで 疾
患
の保険料とします。)が払い込まれていた場合に限ります。 保
1.第1項第1号の規定によって割り当てた契約者配当金は、次の方法で分配します。 障保
(1) 次の事業年度の年単位の契約応当日から会社の定める率の複利で蓄積します。 険
(2) 蓄積された契約者配当金は、保険契約者の請求があるときは保険契約者に支払い、保険契約が消滅したときは次 普
通
のとおり支払います。 保
イ 保険金または給付金を支払うべきときは、その受取人に支払います。 険約
ロ 前イ以外のときは、保険契約者に支払います。 款
2.第1項第2号の規定によって割り当てた契約者配当金は、保険契約者に支払います。
主 契 約
3.第1項第3号の規定によって割り当てた契約者配当金は、転換価格に充当します。
4.第1項第4号の規定によって割り当てた契約者配当金は、次のとおり支払います。
(1) 保険金または給付金を支払うときは、その受取人に支払います。
(2) 前(1)以外のときは保険契約者に支払います。
5.第1項第5号の規定によって割り当てた契約者配当金は、第1号の規定を準用して支払います。
④ 第2項の規定によって割り当てられた契約者配当金は、次のとおり取り扱います。
1.保険契約が更新される場合には、その更新時に第3項の規定を準用して支払います。
2.保険契約が消滅した場合には、保険金または給付金を支払うべきときはその受取人に、その他のときは保険契約者に支払います。
11.保険契約の解約
第 17 条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。この場合、解約払戻金を保険契約者に支払います。
12.解約払戻金
第 18 条 解約払戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその保険料を払い込んだ年月数により計算し、その他の保険契約についてはその経過した年月数により計算します。
② 前条の規定により支払われる解約払戻金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
13.保険金支払の時期および場所
第 19 条 保険金(死亡保険金、重度慢性疾患給付金および高度障害給付金をいいます。本条において同じ)の支払金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
② 保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第9条(重大事由による解除)第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各
5 号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
ご
年 1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定
と される照会 60 日
差
利 2.前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令
配 にもとづく照会 180 日
付
当 3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術
重 的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
慢
度 4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、
性 捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4
患
疾 号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所
保 に対する照会 180 日
障
保 5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
険 ④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を
普
通 妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、
保 これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
険
約 ⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、保険金を請求した者に、その旨を通知します。
款 ⑥ 前5項の規定は、保険料の払込免除について準用します。
主 契 約
14.契約内容・保険金受取人等の変更
(保険金額の増額)
第 20 条 保険契約者は、会社の定める方法により、被保険者の同意を得て、保険金額の増額を請求することができます。
② 会社が保険金額の増額の請求を承諾した場合は、保険契約者は、会社の指定した日までに、その増額分に対する会社の定める方法により計算した金額を払い込むことを要します。
③ 会社が保険金額の増額の請求を承諾した場合には、次の時から増額分の責任を負います。
1.会社が保険金額の増額の請求を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。前項に規定する金額を受け取った時
2.前項に規定する金額を受け取った後に会社が保険金額の増額の請求を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
(保険金額の減額)
第 21 条 保険契約者は、会社の定める範囲内で、保険金額を減額することができます。
② 保険金額が減額された場合には、その減額分だけ保険契約が解約されたものとし、その減額分に対する解約払戻金を保険契約者に支払います。
(保険料払込方法〈回数〉の変更)
第 22 条 保険契約者は、会社の承諾を得て、保険料払込方法〈回数〉を変更することができます。
(保険契約者の変更)
第 23 条 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
② 前項の場合、保険証券に表示を受けてからでなければ会社に対して効力を生じません。
(受取人の変更)
第 24 条 保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、保険金受取人を変更することができます。重度慢性疾患給付金および高度障害給付金の受取人については、保険契約者(給付金の受取人に関する特約が付加されている保険契約の場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
② 前項の通知が会社に到達した場合には、保険金受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、当該通知が会社に到達する前に変更前の保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
(遺言による受取人の変更)
第 25 条 前条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます。重度慢性疾患給付金および高度障害給付金の受取人については、保険契約者(給付金の受取人に関する特約が付加されている保険契約の場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
② 前項の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 前2項による保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
(受取人の死亡)
第 26 条 保険金(死亡保険金、重度慢性疾患給付金および高度障害給付金をいいます。本条において同じ)の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金の受取人とします。
② 前項の規定により保険金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定によ 5
年
り保険金の受取人となった者のうち生存している他の保険金の受取人を保険金の受取人とします。 ご
③ 前2項により保険金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。 と利
差
(保険契約者または保険金受取人の代表者) 配
当
第 27 条 保険契約者または保険金受取人が2人以上のときは、各代表者1人を定めて下さい。この場合、その代表者は、そ 付
れぞれ、他の保険契約者または保険金受取人を代理するものとします。 重度
② 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合に、会社が保険契約者または保険金受取人の1人に 慢
疾
対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。 性
③ 保険契約者が2人以上のときは、その責任を連帯とします。 患
保障
(保険契約者の住所の変更) 保
普
第 28条 保険契約者が住所または居所(通信先を含みます。以下本条において同様とします。)を変更したときは、直ちに会 険
社の本社または会社の指定した場所に通知して下さい。 通
険
② 保険契約者が前項の通知をせず、保険契約者の住所または居所を会社が確認できなかった場合は、会社が知った最終 保
の住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。 約款
主 契 約
15.受取人による保険契約の存続
第 29 条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす死亡保険金、重度慢性疾患給付金または高度障害給付金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.保険契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者本人であること
2.保険契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡保険金、重度慢性疾患給付金または高度障害給付金の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等 に支払った金額を差し引いた残額を、死亡保険金、重度慢性疾患給付金または高度障害給付金の受取人に支払います。
④ 第1項に定める債権者等による保険契約の解約の場合には、第 18 条(解約払戻金)第2項中、「請求に必要な書類が会社に到達した日」とあるのを「解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日」と読み替えて、適用します。
16.契約年齢の計算・契約年齢および性別の誤りの処理
(契約年齢の計算)
第 30 条 被保険者の契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については、6カ月以下のものは切り捨て、6カ月をこえるものは1年とします。
② 保険契約締結後の被保険者の契約年齢は、契約日の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第 31 条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、次のとおり取り扱います。
1.実際の年齢による契約年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外のときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
2.前号以外のときは、会社の定める方法で処理します。
② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合は、会社の定める方法で処理します。
17.保険契約の更新
第 32 条 保険契約者から保険期間満了の日の2週間前までに反対の申出がない限り、保険期間満了の日の翌日(以下「更新日」といいます。)に、この保険契約は更新されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この取扱をしません。
1.更新後の保険契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき
2.保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていないとき
3.保険契約に特別条件付取扱特約が付加されているとき
4.この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき
② 前項第1号に該当する場合に、会社所定の範囲内で保険期間を短縮すれば前項の条件をみたすこととなるときは、保険期間を短縮して保険契約を更新させるものとします。
5 ③ 更新後の保険契約の保険金額は更新前の保険契約の保険金額と同額とします。
年 ④ 更新後の保険契約の保険料は、更新日における被保険者の年齢によって計算します。
と
ご ⑤ 更新後の保険契約の第1回保険料の払込については、更新前の保険契約の第2回以後の保険料の払込に関する規定
利 を準用します。
配
差 ⑥ 前項の規定にかかわらず、更新後の保険契約の第1回保険料が猶予期間中に払い込まれない場合には、更新後の保
当 険契約は更新日にさかのぼって消滅します。
重
付 ⑦ 保険契約が更新された場合に、第2条(保険金および給付金の支払)、第4条(保険料の払込免除)および第8条(保険
度 契約を解除できない場合)の規定を適用するときは、更新前の保険契約の保険期間と更新後の保険契約の保険期間は継
慢
性 続したものとして取り扱います。
疾 ⑧ 更新後の保険契約の保険証券は、旧保険証券と更新の通知書をもって新保険証券に代えます。この場合、更新の通知
患
保 書には、次の各号に定める事項を記載します。
障 1.被保険者の氏名および更新時の年齢
保
険 2.更新後の主契約の名称、終期(保険期間)および保険金額
普 3.更新する特約があるときは、その特約の名称、終期(保険期間)および保険金額等
x
x 4.更新後の保険料およびその払込方法
険 ⑨ 会社は、主務官庁の認可を得て、普通保険約款を変更することがあります。この場合には、当該変更日以後に更新する
約
款 保険契約については、更新後は、変更後の普通保険約款を適用します。
主 契 約
⑩ 更新前の保険契約の保険料払込方法〈回数〉が一時払の場合、保険契約者は、会社の承諾を得て、更新後の保険契約の保険料払込方法〈回数〉を一時払以外の会社の定める方法に変更することができます。この場合、第7項にかかわらず、第4条の適用に際しては、「責任開始時以後」を「更新日以後」と、「責任開始時前」を「更新日前」と読み替えます。
⑪ 第1項第4号により保険契約が更新されないときは、更新の取扱いに準じて、会社が定める他の保険契約を更新時に締結することがあります。
18.請求手続
第 33 条 この約款にもとづく支払および変更等については、次の表に定める書類を提出して請求して下さい。
提出書類 項目 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 印鑑証明書 | 戸籍抄本 | 住民票 | 会社所定の診断書 ・証明 書 | その他の書類 | ||||
保険契約者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | |||||||
1 | 死亡保険金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | |||
2 | 高度障害給付金の支 払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にか えて戸籍抄本 | |||
3 | 重度慢性疾患給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (1) 心電図(所定の心臓の状態の場合) (2) 眼底写真(所定の眼の状態の場合) (3) 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | |||
4 | 保険料の払込免除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不慮の事故であることを証明する書類 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | |||||
5 | 責任準備金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
6 | 解約払戻金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
7 | 蓄積配当金の支払 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
8 | 保険契約の復活 | ○ | 会社所定の告知書 | |||||||||
9 | 保険金額の減額 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
10 | 保険金額の増額 | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社所定の告知書 | ||||||
11 | 保険契約者の変更 | ○ | ○ | ○旧保険契約者 | 旧保険契約者死亡の場合 (1) 旧保険契約者の戸籍謄本 (2) 相続人代表者の念書 (3) 相続人代表者の印鑑証明書 |
5年ごと利差配当付重度
② 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。 慢
疾
③ 第1項の5・8・10 の請求について、会社が必要と認めた場合には、事実の確認を行ないまたは会社の指定する医師の診 性
断を求めることがあります。 患
障
④ 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および保険x x
(高度障害給付金を含みます。以下本項において同様とします。)受取人とし、その団体から給与の支払いを受ける従業員 保
普
を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族 険
補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職x x
x
等の受給者に支払うときは、保険金請求の際、第1号または第2号いずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、こ 険
れらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。 約款
1.被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
2.被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
主 契 約
3.保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
19.時効
第 34 条 保険金、給付金、責任準備金、解約払戻金もしくは契約者配当金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
20.医療技術等の変更に伴う契約内容の変更
第 35 条 この保険の給付にかかわる医療技術等が将来変更されたときは、会社は、主務官庁の認可を得て、この保険契約の内容を変更することがあります。
21.他の保険契約への転換
第 36 条 保険契約者は、会社の承諾を得て、会社の定める方法により、この保険契約を他の保険契約へ転換することができます。
22.他の保険種類への加入
第 37 条 被保険者であった者は、保険期間満了の日または解約の日の翌日から起算して1カ月以内であれば、会社の承諾を得て、会社の定める範囲内で、他の保険種類に加入できます。
23.管轄裁判所
第 38 条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
② この保険契約における給付金および保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
24.保険金等の支払方法の選択についての特則
第 39 条 保険契約者(保険金等の支払事由発生後は、その受取人とします。)は、会社の定める範囲および方法により、保険金等について、一時支払にかえて、据置支払の方法を選択することができます。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、普通保険約款に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
備考
1.医師による治療
5
年 医師による診断のための検査のみでは「医師による治療」には該当しません。
ご 2.初めて医師の診療を受けた日
と
利 何らの自他覚的症状がなく、健康診断を目的とする検査を受けたのみでは「医師の診療を受けた」ことには該当しませ
差 ん。
配
主 契 約
当付重度慢性疾患保障保険普通保険約款
別表1 対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎
対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10 準拠」に記載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
表1 対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎の定義
疾病名 | 疾病の定義 |
1.高血圧症 | 複数回にわたる定期的な検査により、拡張期血圧の上昇が認められた症状であり、かつ、血圧が高いことから血管が常に緊張を強いられることにより、血管の弾力性喪失、肥厚等の動脈硬化を起こし、それにより臓器障害の所見(少なくとも眼底所見における別表2に定めるシェイエ分類の高血圧性変化1度の所見)が認められるもの |
2.糖尿病 | インスリンの欠乏、あるいはインスリンの作用を阻害する諸因子の過剰、またはインスリン作用の発現機構の異常によるインスリン効果の不足が認められる疾患であり、これにより、糖、蛋白、脂肪の代謝等にxxかつ特徴的な異常が認められるもの |
3.慢性腎不全 | 機能するネフロン数が徐々に減少し、体液の恒常維持に必要な腎臓の機能が十分に果たせなくなることにより、かつ、概ね下記のような状態に該当するもの (1) 糸球体濾過値(GFR)が低下し、蛋白・窒素代謝老廃物を有効に排泄できなくなり徐々に高窒素血症および水・電解質や酸・塩基平衡の異常が出現する。 (2) エリスロポエチン産生が低下し、腎性貧血が見られる。また、活性化ビタミンDが低下し、腎性骨異栄養症が生じる。 (3) 管理困難な高血圧症を呈する例も少なくない。 (4) 腎機能の廃絶は全身機能に影響を及ぼし、尿毒症に至る。 (5) 症状や検査成績の推移から、疾患が慢性かつ不可逆性である。 (6) 腎の萎縮や皮質の菲薄化等、画像診断からも慢性腎不全に合致した像が見られる。 |
4.肝硬変 | 形態学的には (1) 少なくともある時期、肝細胞の壊死が存在しなくてはならない。 (2) 確実な所見として、肝実質の結節性再生と小葉構造の改築が存在する。 (3) 肝臓の全領域が冒されることが必要であるが、全ての小葉が冒される必要はない。を概ね満たすもの。 または、臨床像としては、以下の基本的な病変のいずれかまたはその全ての組み合わせが認められるもの。 (1) 肝細胞障害による肝機能の低下 (2) 門脈圧亢進 (3) 門脈―肝静脈間および門脈―大静脈間の短絡形成 |
5.慢性膵炎 | 組織学的には、膵におけるび漫性、または限局性の炎症の持続あるいは炎症の後遺的変化であり、臨床的には膵炎としての臨床像が6カ月以上持続または継続していると思われる病態 |
5年ごと利
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
1.高血圧症 | 高血圧性疾患 | I10~I15 |
2.糖尿病 | 糖尿病 | E10~E14 |
3.慢性腎不全 | (1) 高血圧性腎疾患(I12)中の ・腎不全を伴う高血圧性腎疾患 | I12.0 |
(2) 慢性腎不全 | N18 | |
4.肝硬変 | (1) アルコール性肝疾患(K70)中の ・アルコール性肝硬変 | K70.3 |
(2) 肝線維症および肝硬変(K74)中の ・原発性胆汁性肝硬変 ・続発性胆汁性肝硬変 ・胆汁性肝硬変、詳細不明 ・その他および詳細不明の肝硬変 | K74.3 K74.4 K74.5 K74.6 | |
5.慢性膵炎 | その他の膵疾患(K86)中の ・アルコール性慢性膵炎 ・その他の慢性膵炎 | K86.0 K86.1 |
表2 対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎の基本分類コード 差配
主 契 約
当付重度慢性疾患保障保険普通保険約款
別表2 シェイエ分類
程度 | 硬化性変化 | 高血圧性変化 |
1度 | 動脈血柱反射が増強している。軽度の動静脈交❹現象がみられる。 | 網膜動脈系に軽度のびまん性狭細化をみるが口径不同は明らかでない。動脈の第2分岐以下では時に高度の狭細化もありうる。 |
程度 | 硬化性変化 | 高血圧性変化 |
2度 | 動脈血柱反射の高度増強があり、動静脈交❹現象は中等度となる。 | 網膜動脈のびまん性狭窄は軽度または高度。これに加えて明白な限局性狭細も加わって、口径不同を示す。 |
3度 | 銅線動脈、すなわち血柱反射増強に加え、色調と輝きも変化して銅線状となる。動静脈交❹現象は高度となる。 | 動脈の狭細と口径不同はさらに著明(高度)となって、糸のようにみえる。網膜面に出血と白斑のいずれか一方あるいは両方が現れる。 |
4度 | 血柱の外観は銀線状(銀線動脈)。時には白線状になる。 | 第3度の所見に加えて、種々な程度の乳頭浮腫がみられる。 |
別表3 心電図等の異常所見
表1に定める心電図等の異常所見のうち2つ以上に該当することを要します。この場合、表1に定める心電図等の異常所見のうち、「心電図で、陳旧性心筋梗塞所見のあるもの」については、表2に定める心電図の異常所見のうちのいずれかに該当するものであることを要します。
表1
・胸部X線所見で心胸郭係数 60%以上のもの ・心電図で、陳旧性心筋梗塞所見のあるもの ・心電図で、Ⅰ、Ⅱ、aVL、aVF、V1~V6誘導のいずれかで、ST―J下降が 0.1mV 以上あり、ST部が水平または下り坂のもの ・心電図で、Ⅰ、Ⅱ、V2~V6誘導のいずれか、あるいはR波が 0.5mV 以上あれば aVL 誘導、QRS波が主に上向きであれば aVF 誘導で、T波が陰性で、-0.5mV 以上あるもの、またはT波が陰性もしくは二相性(正―負もしくは負―正)で、陰性相が少なくとも-0.1mV あり、-0.5mV に達しないもの ・心電図で、完全(3度)房室ブロック所見のあるもの ・心電図で、部分(2度)房室ブロック所見のあるもの ・心電図で、完全左脚ブロック所見のあるもの ・心電図で、記録した拍動数の 10%以上の、頻発する心房性、結節性、または心室性期外収縮の所見のあるもの ・心電図で、100 回/分以上の心室性の頻拍所見のあるもの ・心電図で、心房細動または粗動所見のあるもの ・心電図で、100 回/分以上の上室性の頻拍所見のあるもの ・心電図で、心室性(心室固有)調律(100 回/分まで)の所見のあるもの |
・心電図で、Ⅰ、Ⅱ、aVL、V2~V6誘導のいずれかで、振幅の比Q/Rが1/3以上で、かつQ波の幅が 0.03 秒以上あるもの ・心電図で、Ⅰ、Ⅱ、V1~V6誘導のいずれかで、Q波の幅が 0.04 秒以上あるもの ・心電図で、aVL 誘導で、Q波の幅が 0.04 秒以上で、かつR波の高さが 0.3mV 以上あるもの ・心電図で、Ⅲ誘導で、Q波の幅が 0.05 秒以上で、かつ aVF 誘導で、少なくとも 0.1mV のQ波があるもの ・心電図で、aVF 誘導で、Q波の幅が 0.05 秒以上あるもの ・心電図で、V2~V6誘導のいずれかで、胸壁上右寄りの誘導にR波が認められるときのQS型のもの ・心電図で、V1~V4、V1~V5またはV1~V6のすべての誘導で、QS型のもの |
表2
主 契 約
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険普通保険約款
別表4 肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法)
肝硬変および慢性膵炎の診断基準(方法)は、表1に定めるところによるものとします。この場合、慢性膵炎の具体的な診断基準は、表2に定める日本消化器病学会慢性膵炎検討委員会案「慢性膵炎の臨床診断基準(1983 年)」の細則によるものとします。
表1 肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法)
肝硬変 | 次のいずれかの診断基準を満たすことを要します。 (1) 病理組織学的所見(肝生検)による診断 (2) 「腹部超音波等による画像所見」および「血液検査」による診断 |
慢性膵炎 | 次のいずれかの診断基準を満たすことを要します。ただし、次のいずれかの診断基準を満たす場合であっても、膵領域腫瘍およびそれに随伴する病変は除くものとします。 (1) 膵組織像に確診所見があること。 (2) 膵に確実な石灰化像があること。 (3) 膵外分泌に確実な機能障害があること。 (4) 膵管像または膵画像に確診所見があること。 (5) 膵酵素逸脱を伴う上腹部痛・圧痛が6カ月以上持続または継続し、かつ、膵機能・膵管像・膵画像あるいは膵組織像に異常所見があること。 |
1.慢性膵炎の病理組織学的診断基準 A.慢性膵炎の病理組織学的特徴 膵小葉内、小葉間あるいは膵管周囲における炎症の持続あるいは反復による不規則な実質の脱落と線維化を特徴とし、炎症性細胞浸潤、膵管系の不規則拡張、小膵管の増生・集簇、膵管上皮の化生、仮性囊胞、膵石・石灰化、実質壊死、脂肪壊死、膵島の孤立、あるいは脂肪置換を伴う。 B.生検材料における慢性膵炎の病理組織学的診断基準 1)確診所見 (1) 小葉内、小葉間の不規則な線維化にa)~c)のいずれかを伴うもの a)実質の壊死、脱落 b)実質の壊死、脱落の後遺・続発性変化 ① 小葉内膵管の集簇 ② 小葉間膵管の不規則拡張・増生・多分岐 ③ 仮性囊胞 ④ 膵島の孤立 ⑤ 脂肪置換 c)結石を伴う膵管拡張 (2) 小葉内、小葉間の線維化に炎症性細胞浸潤を伴うもの (3) 膵管周囲の線維化に実質の壊死、脱落を伴うもの 2)異常所見 (1) 実質の壊死、脱落および炎症性細胞浸潤を伴わない小葉内、小葉間、膵管周囲の線維化 (2) 炎症性細胞浸潤 (3) 腺房間の浮腫、腺房構造の乱れを伴う実質脱落 (4) 実質壊死、脂肪壊死 2.膵の確実な石灰化像 膵の石灰化像であることを確実に診断するためには、腹部単純X線撮影に加えてCT、US、ERCPを施行することが望ましい。診断にあたっては、血管やリンパ節の石灰化などを除外する必要がある。 3.膵機能検査による慢性膵炎の診断基準 A.確診所見 CCK-PZ、secretin 刺激を用いた十二指腸液検査(PST)において重炭酸塩濃度の低下に加えて膵酵素量あるいは液量の減少がある。 B.異常所見 1)PSTにおいて、重炭酸塩濃度のみの低下、あるいは液量と膵酵素量の減少がある。 2)PFD試験において、尿中PABA排泄率の 70%以下の低下がある。 注1.PSTにおける正常下限値は、重炭酸塩濃度でM-2SD、膵酵素量および液量でM-SDの値とする。また、液量、膵酵素量および重炭酸塩量の正常上限値はいずれもM+2SDの値とする。 注2.機能障害を認めた場合、その再現性を確認することが望ましい。 注3.PFD試験の判定にあたっては、腸管吸収障害、肝機能障害、腎機能障害、残尿および採尿不良による修飾を除外する。 4.ERCPによる慢性膵炎の診断基準 A.確診所見 1)主膵管・分枝・微細膵管の不整拡張 2)膵石 3)異常所見に(1)(2)のいずれかを伴うもの |
表2 日本消化器病学会慢性膵炎検討委員会案「慢性膵炎の臨床診断基準(1983 年)」細則
年
5
ごと
利
差配
当
度
xx
主 契 約
慢性疾患保障保険普通保険約款
(1) 主膵管レベルの膵囊胞 (2) 主膵管の閉塞 B.異常所見 1)分枝・微細膵管のみの不整拡張 2)分枝レベルの膵囊胞 3)主膵管の限局性狭窄 4)分枝・微細膵管の閉塞または狭窄 5)プラッグまたは非陽性膵石 5.CTによる慢性膵炎の診断基準 A.確診所見 1)膵石灰化 2)主膵管の拡張と膵囊胞 3)主膵管の拡張と膵の萎縮または限局性腫大 B.異常所見 1)主膵管の拡張 2)膵囊胞 注1.主膵管の拡張とは、CT上主膵管が確認されるだけでなく、主膵管の明らかな拡張または不整拡張をいう。注2.膵の前後径が椎体の横径1/3以下を萎縮、椎体の横径3/4以上を腫大とする。 6.USによる慢性膵炎の診断基準 A.確診所見 1)膵石 2)膵管拡張(3mm 以上)に(1)~(3)のいずれかを伴うもの (1) 膵管壁の不整または断続的高エコーレベル像 (2) 膵囊胞に連続する像 (3) 膵の萎縮または限局性腫大 注 膵石とは膵内の音響陰影を伴う点状または孤状の高エコー像をいう。 B.異常所見 1)膵管拡張(3mm 以上) 2)膵囊胞 注 膵の萎縮または限局性腫大は膵の長軸および短軸の2方向の断層像で判定し、膵の前後径が 10mm 以下を萎縮、膵の前後径が 30mm 以上を腫大とする。 |
身体障害 |
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
8.1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの 9.10 手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 10.1肢に 13.から 15.までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に 13.から 15.までまたは 21.から 25.までのいずれかの身体障害を生じたもの 11.両耳の聴力を全く永久に失ったもの |
12.1眼の視力を全く永久に失ったもの 13.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 14.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの |
15.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの 16.10 足指を失ったもの 17.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの |
18.両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの 19.言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの 20.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの 21.1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの |
22.1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 23.1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの 24.1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの 25.1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永 久に失ったもの |
別表5 身体障害x
x
5
ごと
利
差配
当
度
xx
x
慢性疾患保障保険普通
険約
主 契 約
款
備考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年8月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1
(a + 2b + c)
4
の値が 90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
5.鼻の障害
(1) 「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2分の1以上を欠損した場合をいいます。
(2) 「機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます。
6.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関
節をそう入置換した場合をいいます。 5
7.脊柱の障害 年
と
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをい ご
います。 利
配
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈、および左 差
右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。 当
重
8.手指の障害 付
(1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わ 度
慢
せることはありません。 性
(2) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったもの 疾
患
をいいます。 保
(3) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしく 障
保
は近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見 険
込のない場合をいいます。 普
通
9.足指の障害 保
(1) 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。 険
約
(2) 「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位xx間関節以上 款
主 契 約
を失った場合または中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)にあってはxx間関節)が強直し、その回復の見込のない場合をいいます。
主 契 約
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険普通保険約款
別表6 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、表2の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79)気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引 >(W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露 (W85~W99) | ※つぎのものは除外します。 ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94) (xx病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X 40~X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚 炎など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) |
表2 分類項目
慢
5年ごと利差配当付重度
性疾
患
主 契 約
保障保険普通保険約款
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~X 59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎのものは除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y 70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~Y84) |
備考
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
主 契 約
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険普通保険約款
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険普通保険約款 目次
この保険の趣旨
1.会社の責任開始期第1条
2.保険金および給付金の支払
第2条 保険金および給付金の支払
第3条 高度障害給付金、特定疾病給付金の支払による保険契約の消滅
3.保険料の払込免除第4条
4.保険契約の取消および無効第5条
5.告知義務
第6条 告知義務
第7条 告知義務違反による解除
第8条 保険契約を解除できない場合
6.重大事由による解除第9条
7.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効第 10 条 保険料の払込
第 11 条 保険料の払込方法〈経路〉
第 12 条 保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第 13 条 保険料払込の猶予期間中の保険事故
8.保険料の前納第 14 条
9.保険契約の復活第 15 条
10.契約者配当金第 16 条
11.保険契約の解約第 17 条
12.解約払戻金第 18 条
13.保険金支払の時期および場所第 19 条
14.契約内容・保険金受取人等の変更第 20 条 保険金額の増額
第 21 条 保険金額の減額
第 22 条 保険契約者の変更
第 23 条 受取人の変更
第 24 条 遺言による受取人の変更
第 25 条 受取人の死亡
第 26 条 指定代理請求人の変更指定
第 27 条 保険契約者または保険金受取人の代表者
第 28 条 保険契約者の住所の変更
15.受取人による保険契約の存続第 29 条
16.契約年齢の計算・契約年齢および性別の誤りの処理
第 30 条 契約年齢の計算
第 31 条 契約年齢および性別の誤りの処理
17.保険契約の更新第 32 条
18.請求手続第 33 条
19.時効 第 34 条
20.他の保険契約への転換第 35 条
5年
21.管轄裁判所 ご
と
第 36 条 利
差配
22.法令等の改正に伴う支払事由の変更 当付
第 37 条 特
定疾
23.契約内容の登録 病
保
第 38 条 障
定期
24.保険金等の支払方法の選択についての特則 保険
第 39 条 普
通保
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則 険約
款
備考
主 契 約
別表1 対象となる不慮の事故
別表2 身体障害表
別表3 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
別表4 病院または診療所
別表5 公的医療保険制度
別表6 医科診療報酬点数表
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、被保険者が死亡されたときまたは所定の高度障害になられたときに保険金または給付金を支払うほかに、被保険者が特定の疾病(悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞、脳卒中)に罹患し、所定の事由に該当されたときに給付金を支払うことを主な内容とします。
1.会社の責任開始期
第1条 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
1.保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時
2.第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
② 前項の規定による会社の責任開始の日を契約日とします。
③ 会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。保険証券には、次の各号に定める事項を記載します。なお、保険事故・給付事由および保険給付の方法については保険証券に記載しません。
1.会社名
2.保険契約の名称
3.契約日
4.保険料およびその払込方法
5.保険契約の終期(保険期間)および保険料払込期間
6.保険金額
7.保険契約者の氏名または商号等
8.被保険者の氏名および契約時の年齢
9.保険金等の受取人を定めたときは、その氏名または商号等
10.特約が付加されたときは、その特約の名称、終期(保険期間)および保険金額等
11.保険証券の作成地および作成年月日
2.保険金および給付金の支払
(保険金および給付金の支払)
5
保険金または給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 保険金・ 給付金 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金または給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払額 | |||
1.被保険者が保険期間中に死亡したとき。 | 死亡保険金 | 保険金額 | 保険金受取人 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.責任開始時(復活が行なわれた場合の保険契約もしくは保険金額の増額が行なわれた場合の保険契約の増額分については、最後の復活または保険金額の増額の際の責任開始時とします。以下同じ。)の属する日から起算して3年以内の被保険者の自殺 2.保険金受取人の故意。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 3.保険契約者の故意 |
年 第2条 この保険契約の保険金および給付金の支払は次のとおりです。
主 契 約
ごと利差配当付特定疾病保障定期保険普通保険約款
主 契 約
保険金または給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 保険金・給付金 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金または給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払 額 | |||
2.被保険者が責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病によって保険期間中に別表2に定める1.から 7.までのいずれかの身体障害の状態(以下「高度障害」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病(責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障害 に該当したときも含みます。 | 高度障害給付金 | 保険金額 | 保険契約者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.被保険者の犯罪行為または自殺行為 2.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 |
3. (1) 被保険者が責任開始時以後、保険期間中に初めて別表3に定める悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき (病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。)。 (2) (1)に該当した場合でも、責任開始時の属する日からその日を含めて 90 日以内に乳房の悪性新生物(別表 3のA.に定める乳房の悪性新生物。以下同じ。)に罹患し、医師によって診断確定されたときは、特定疾病給付金を支払いません。ただし、その後(乳房の悪性新生物については責任開始時の属する日を含めて 90 日経過後)、保険期間中に、被保険者が新たに悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されたときは、特定疾病給付金を支払います。 4.被保険者が責任開始時以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの事由に該当したとき。 (1) 別表3に定める急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき。 (2) 別表3に定める急性心筋梗塞を発病し、次のいずれにも該当する手術を受けたとき (ア) その疾病の治療を直接の目的とする手術 (イ) 別表4に定める病院または診療所における手術 (ウ) 別表5に定める公的医療保険制度に基づく別表6に定める医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術 (3) 別表3に定める脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60 日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。 (4) 別表3に定める脳卒中を発病し、次のいずれにも該当する手術を受けたとき (ア) その疾病の治療を直接の目的とする手術 (イ) 別表4に定める病院または診療所における手術 (ウ) 別表5に定める公的医療保険制度に基づく別表6に定める医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術 | 特定疾病給付金 | 保険金額 | 保険契約者 | ― |
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険普通保険約款
② 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、第1項の規定を適用して死亡保険金を支払います。
③ 被保険者が、別表2および備考に規定する状態に該当しているにもかかわらず、この保険契約の保険期間満了時に、その回復の見込がないことが明らかでないことにより、その時点では、高度障害給付金が支払われない場合においても、この保険契約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときに高度障害給付金を支払います。
④ 保険期間満了の日からその日を含めて 60 日以内に、被保険者が第1項第4号の(1)または(3)に定める特定疾病給付金の支払事由に該当した場合には、保険期間中に該当したものとみなして第1項の規定を適用します。
⑤ 特定疾病給付金の受取人である被保険者(給付金の受取人に関する特約が付加されている場合)が特定疾病給付金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第 26 条(指定代理請
求人の変更指定)の規定により変更指定した次の者(以下「指定代理請求人」といいます。)が第 33 条に規定する必要書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、特定疾病給付金の受取人の代理人として特定疾病給付金を請求することができます。
1.請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
2.請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
⑥ 前項の規定により、会社が特定疾病給付金を特定疾病給付金の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複して特定疾病給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
⑦ 死亡保険金を支払う前に高度障害給付金の請求を受け、高度障害給付金が支払われるときは、会社は、死亡保険金を支払いません。また、死亡保険金または高度障害給付金を支払う前に特定疾病給付金の請求を受け、特定疾病給付金が支払われるときは、会社は、死亡保険金または高度障害給付金を支払いません。
⑧ 死亡保険金を支払った後は、高度障害給付金の請求があっても、会社は、これを支払いません。また、死亡保険金または高度障害給付金を支払った後は、特定疾病給付金の請求があっても、会社は、これを支払いません。
⑨ 第1項の規定によって死亡保険金を支払わない場合は、会社は、責任準備金(会社の定める方法によって計算される保険契約に対する保険料積立金をいいます。以下同じ)を保険契約者に払い戻します。(第1項第1号免責事由2.に該当したことにより死亡保険金の一部が支払われない場合には、支払われない死亡保険金部分の責任準備金を払い戻します。)ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合は、これを払い戻しません。
⑩ 戦争その他の変乱によって死亡しまたは高度障害になった被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、保険金または給付金の全額を支払わないか、またはその金額を削減して支払うことがあります。
⑪ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始時前に発病した疾病を直接の原因として責任開始時以後に高度障害給付金または別表3に定める急性心筋梗塞もしくは脳卒中による特定疾病給付金の支払事由に該当したときでも、責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
1.その疾病について、保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
(高度障害給付金、特定疾病給付金の支払による保険契約の消滅)
5 第3条 会社が高度障害給付金を支払った場合は、被保険者が高度障害になった時に保険契約は消滅します。
年
ご ② 会社が特定疾病給付金を支払った場合は、被保険者が特定疾病給付金の支払事由に該当した時に保険契約は消滅し
と ます。
利
差
当
配 3.保険料の払込免除
付特
定 第4条 この保険契約の保険料の払込免除は次のとおりです。
主 契 約
保険料の払込を免除する場合(以下「払込免除事由」といいます。) | 払込を免除する保険料 | 払込免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合 |
被保険者が、保険料払込期間中に、責任開始時以後に発生した別表1に定める不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内に別表2に定める8.から 17.までのいずれかの身体障害の状態に該当したとき。この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を原因とする身体障害の状態が新たに加わって別表2に定める8.から 17.までのいずれかの身体障害の状態に該当したときを含みます。 | 払込免除事由に該当した日の直後に到来する第10 条第1項に定める払込期月(以下本条において「払込期月」といいます。)以後の保険料。ただし、払込期月内の初日から契約応当日の前日までの間に払込免除事由に該当した場合は、当該払込期月の保険料も含みます。 | 次のいずれかによって払込免除事由に該当したとき。 1.被保険者の犯罪行為 2.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び 運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
疾病保障定期保険普通保険約款
② 被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態に該当した場合で、その原因により身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、保険料の一部または全部についてその払込を免除しないことがあります。
1.地震、噴火または津波
2.戦争その他の変乱
③ 第1項の規定により保険料の払込が免除された場合は、以後、払込期月内の契約応当日ごとに保険料の払込があったものとして取り扱います。
④ 更新前の保険料払込期間が保険期間よりも短い保険契約について、本条の規定を適用するときには、「保険料払込期間」は「保険期間」と読み替えます。
4.保険契約の取消および無効
第5条 保険契約者または被保険者の詐欺によって保険契約の締結、復活または保険金額の増額が行なわれた場合は、会社は保険契約(保険金額の増額が行なわれた場合には、その際の増額部分。)を取消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
② 保険契約者が保険金または給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に保険金または給付金を不法に取得させる目的をもって、保険契約を締結、復活または保険金額を増額した場合は、その保険契約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
5.告知義務
(告知義務)
第6条 保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面によって告知して下さい。ただし、会社指定の医師に告知するときはその医師に口頭で告知して下さい。
(告知義務違反による解除)
第7条 保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約(保険金額の増額の場合には、その際の増額部分。以下本条および次条において同じ)を解除することができます。
② 保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した後においても、会社は、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、保険金および給付金を支払わず、保険料の払込を免除しません。すでに保険金もしくは給付金を支払いまたは保険料の払込を免除していたときは、保険金および給付金の返還を請求し、保険料の払込を免除しなかったものとして取り扱います。
③ 前項の規定にかかわらず、保険金および給付金の支払事由ならびに保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が証明したときは、保険金もしくは給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
と
④ 本条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは 5居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金 年もしくは給付金の受取人に解除の通知をし、正当な理由によって保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受 ご
取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知をします。 利
配
⑤ 本条の規定によって保険契約を解除した場合には、会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。 差
当
特
(保険契約を解除できない場合) 付
第8条 会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除を行なうことができません。 定疾
1.会社が、保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のた 病
め知らなかったとき 保
障
2.会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができ 定
る者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第6条の告知をすることを妨げたと 期
保
き 険
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第6条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告 普
通
げることを勧めたとき 保
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき 険約
5.保険契約が責任開始時の属する日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始時の属する日から 款
主 契 約
起算して2年以内に被保険者が解除の原因となる事実によって別表2に定める1.から 17.までのいずれかの身体障害の状態に該当したときまたは特定疾病給付金の支払事由に規定する状態に該当したときは、保険契約を解除することができます。
② 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第6条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
6.重大事由による解除
第9条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
1.保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がこの保険契約の保険金
(死亡保険金、高度障害給付金、特定疾病給付金および払込を免除される保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.保険契約者、被保険者または保険金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、保険金もしくは給付金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号の(1)から(5)までに該当したのが保険金受取人のみであり、その保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。以下本項において同じとします。)の支払または保険料の払込の免除をしません。すでに保険金もしくは給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 本条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に解除の通知をし、正当な理由によって保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知をします。
④ 本条の規定によって保険契約を解除した場合には、会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。
⑤ 前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場合で、死亡保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し死亡保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約払戻金を保険契約者に支払います。
5年ごと
利 (保険料の払込)
7.保険料の払込、払込の猶予および保険契約の失効
差 第 10 条 保険契約者は、第2回以後の保険料を、保険料払込期間中、毎回第 11 条第1項に定める払込方法にしたがい、
配
当 次の期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んで下さい。
付 1.月払の保険契約(以下「月払契約」といいます。)の場合
特
定 月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日ま
疾 で
病
保 2.半年払の保険契約(以下「半年払契約」といいます。)の場合
障 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
定
期 3.年払の保険契約(以下「年払契約」といいます。)の場合
保 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
険
普 ② 前項の規定にしたがい、保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合
保
通 または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは
険 保険金受取人)に払い戻します。
款
約 ③ 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
主 契 約
④ 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込免除事由が発生した場合には、保険契約者は、未払込保険料を払い込んで下さい。
⑤ 前項の未払込保険料の払込については、第 13 条第2項の規定を準用します。
(保険料の払込方法〈経路〉)
第 11 条 保険契約者は、会社の定める範囲内で、次の各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
1.会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
3.会社の派遣した集金人に払い込む方法(保険契約者の指定した集金先が会社の定めた地域内にある場合に限ります。)
4.会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
5.所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)
② 前項第3号の規定による場合において、払込期月内に、保険料の払込がないときは、第 12 条第1項に規定する猶予期間内に会社の本社または会社の指定した場所に払い込んで下さい。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込の用意の申出があったときは、猶予期間内でも集金人を派遣します。
③ 月払契約について、第1項第3号の規定による場合において第 12 条第1項に規定する猶予期間中の未払込保険料があるときは、その保険料の払込があったのち、払込期月の保険料を集金します。
④ 保険契約者は、会社の定める範囲内で、第1項各号の保険料払込方法を変更することができます。
⑤ 保険料払込方法が第1項第3号ないし第5号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲をこえたときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料払込方法を他の払込方法に変更して下さい。この場合、保険契約者が保険料払込方法の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んで下さい。
(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)
第 12 条 第2回以後の保険料の払込については、次のとおり猶予期間があります。
1.月払契約の場合
払込期月の翌月初日から末日まで
2.半年払契約または年払契約の場合
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(払込期月内の契約応当日が2月、6月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
② 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
③ 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、解約払戻金を請求することができます。
(保険料払込の猶予期間中の保険事故)
第 13 条 保険料払込の猶予期間中に保険金または給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
② 保険料払込の猶予期間中に保険料の払込免除事由が発生した場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んで下さい。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。
8.保険料の前納
第 14 条 保険契約者は、次のとおり将来の保険料を前納することができます。
1.月払契約の場合
年
当月分以後の保険料を会社の定める方法により、前納することができます。この場合には、次表の例のとおり割り引き 5
ます。 ご
前納保険料 | 割引額 | 前納保険料 | 割引額 |
3カ月分 | 1カ月分の保険料の6% | 9カ月分 | 1カ月分の保険料の 35% |
6カ月分 | 1カ月分の保険料の 18% | 12 カ月分 | 1カ月分の保険料の 60% |
と
利差配当
特
2.半年払契約または年払契約の場合 付
(1) 将来の保険料(半年払契約については、1年分または1年分の整数倍の保険料)を前納することができます。この場 定
病
合には、会社の定めた率で割り引きます。 疾
(2) 前(1)の規定によって割り引かれた前納保険料については、会社の定める率の利息をつけて積み立てておき、年単 保
定
位(半年払契約の場合は半年単位)の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。 障
② 会社は、保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合に前納保険料の残額があるときは、これを 期
保
保険契約者に払い戻します。ただし、保険金または給付金を支払うときは、その受取人に支払います。 険
普通
9.保険契約の復活 保
険約
第 15 条 保険契約者は、第 12 条第2項の規定によって保険契約が効力を失った日から起算して3年以内に限り、保険契約 款
の復活を請求することができます。ただし、解約払戻金を請求した後は、保険契約を復活させることはできません。
主 契 約
② 会社が保険契約の復活を承諾した場合には、保険契約者は、会社の指定した日までに延滞保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込むことを要します。
③ 会社が保険契約の復活を承諾した場合には、次の時から保険契約上の責任を負います。
1.保険契約の復活を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。前項に規定する金額を受け取った時
2.前項に規定する金額を受け取った後に保険契約の復活を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
④ 復活後の保険契約の保険証券は、旧保険証券と復活の通知書をもって新保険証券に代えます。
10.契約者配当金
第 16 条 会社の定める方法により積み立てた契約者配当準備金のうちから、毎事業年度末に次の保険契約に対して主務官庁の認可を得た方法で計算した利差配当を契約者配当金として割り当てます。この場合、第4号(2)に該当する保険契約については、第4号(1)に該当する保険契約に対して割当を行なった金額を下回る金額とし、第5号に該当する保険契約についてはこれに準じた金額とします。
1.次の事業年度中に契約日(主契約の保険料払込期間満了後については主契約の保険料払込期間満了日の翌日とします。)の5年ごとの応当日(保険料払込期間満了日の翌日を含みます。以下本条において「5年ごと応当日」といいます。)が到来する保険契約。ただし、第2号に該当する場合には本号の割当は行ないません。
2.次の事業年度中に保険期間の満了によって消滅する保険契約
3.次の事業年度中に保険契約の転換によって消滅する保険契約
4.次の事業年度中に前2号以外の事由により消滅する次の保険契約
(1) 保険金もしくは給付金が支払われて消滅する場合には、契約日および直前の5年ごと応当日からその日を含めて1年を経過して消滅する保険契約
(2) 保険金もしくは給付金の支払以外の事由によって消滅する場合には、契約日からその日を含めて2年および直前の5年ごと応当日からその日を含めて1年を経過して消滅する保険契約
5.次の事業年度中に、契約日からその日を含めて2年および直前の5年ごと応当日からその日を含めて1年を経過して保険金額の減額が行なわれる保険契約
② 前項の割当のほか、会社は、契約日から所定年数を経過した後に更新および消滅する保険契約に対して契約者配当金の割当を行なうことがあります。
③ 第1項の規定によって割り当てた契約者配当金は、次の方法で分配します。ただし、保険料払込期間中の保険契約については、次の事業年度の年単位の契約応当日(以下本条において「契約応当日」といいます。)の前日までの保険料(第3号の場合は転換直前までの保険料とし、第4号または第5号の場合は消滅または減額する直前の契約応当日の前日までの保険料とします。)が払い込まれていた場合に限ります。
1.第1項第1号の規定によって割り当てた契約者配当金は、次の方法で分配します。
(1) 次の事業年度の年単位の契約応当日から会社の定める率の複利で蓄積します。
(2) 蓄積された契約者配当金は、保険契約者の請求があるときは保険契約者に支払い、保険契約が消滅したときは次のとおり支払います。
イ 保険金または給付金を支払うべきときは、その受取人に支払います。ロ 前イ以外のときは、保険契約者に支払います。
2.第1項第2号の規定によって割り当てた契約者配当金は、保険契約者に支払います。
3.第1項第3号の規定によって割り当てた契約者配当金は、転換価格に充当します。
4.第1項第4号の規定によって割り当てた契約者配当金は、次のとおり支払います。
(1) 保険金または給付金を支払うときは、その受取人に支払います。
年
5 (2) 前(1)以外のときは保険契約者に支払います。
ご 5.第1項第5号の規定によって割り当てた契約者配当金は、第1号の規定を準用して支払います。
と
利 ④ 第2項の規定によって割り当てられた契約者配当金は、次のとおり取り扱います。
差 1.保険契約が更新される場合には、その更新時に第3項の規定を準用して支払います。
配
当 2.保険契約が消滅した場合には、保険金または給付金を支払うべきときはその受取人に、その他のときは保険契約者に
付 支払います。
特
定
病
疾 11.保険契約の解約
保障
定 第 17 条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。この場合、解約払戻金を保険契約
期 者に支払います。
保
険
通
普 12.解約払戻金
保険
約 第 18 条 解約払戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその保険料を払い込んだ年月数により計算し、その他の保
款 険契約についてはその経過した年月数により計算します。
主 契 約
② 前条の規定により支払われる解約払戻金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
13.保険金支払の時期および場所
第 19 条 保険金(死亡保険金、特定疾病給付金および高度障害給付金をいいます。本条において同じ)の支払金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
② 保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第9条(重大事由による解除)第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60 日
2.前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令
にもとづく照会 180 日
3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、保険金を請求した者に、その旨を通知します。
⑥ 前5項の規定は、保険料の払込免除について準用します。
14.契約内容・保険金受取人等の変更
(保険金額の増額)
第 20 条 保険契約者は、会社の定める方法により、被保険者の同意を得て、保険金額の増額を請求することができます。
年
② 会社が保険金額の増額の請求を承諾した場合は、保険契約者は、会社の指定した日までに、その増額分に対する会社 5
の定める方法により計算した金額を払い込むことを要します。 ご
と
③ 会社が保険金額の増額の請求を承諾した場合には、次の時から増額分の責任を負います。 利
1.会社が保険金額の増額の請求を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。 差配
前項に規定する金額を受け取った時 当
2.前項に規定する金額を受け取った後に会社が保険金額の増額の請求を承諾したとき。 付特
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時) 定
疾病
(保険金額の減額) 保
第 21 条 保険契約者は、会社の定める範囲内で、保険金額を減額することができます。 障定
② 保険金額が減額された場合には、その減額分だけ保険契約が解約されたものとし、その減額分に対する解約払戻金を 期
保険契約者に支払います。 保
険
普
保
(保険契約者の変更) 通
第 22 条 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させる 険
款
ことができます。 約
② 前項の場合、保険証券に表示を受けてからでなければ会社に対して効力を生じません。
主 契 約
(受取人の変更)
第 23 条 保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、保険金受取人を変更することができます。特定疾病給付金および高度障害給付金の受取人については、保険契約者
(給付金の受取人に関する特約が付加されている保険契約の場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
② 前項の通知が会社に到達した場合には、保険金受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、当該通知が会社に到達する前に変更前の保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
(遺言による受取人の変更)
第 24 条 前条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます。特定疾病給付金および高度障害給付金の受取人については、保険契約者(給付金の受取人に関する特約が付加されている保険契約の場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
② 前項の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 前2項による保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
(受取人の死亡)
第 25 条 保険金(死亡保険金、特定疾病給付金および高度障害給付金をいいます。本条において同じ)の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金の受取人とします。
② 前項の規定により保険金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により保険金の受取人となった者のうち生存している他の保険金の受取人を保険金の受取人とします。
③ 前2項により保険金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(指定代理請求人の変更指定)
第 26 条 保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更指定することができます。
② 前項の場合、保険証券に表示を受けてからでなければ会社に対して効力を生じません。
(保険契約者または保険金受取人の代表者)
第 27 条 保険契約者または保険金受取人が2人以上のときは、各代表者1人を定めて下さい。この場合、その代表者は、それぞれ、他の保険契約者または保険金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合に、会社が保険契約者または保険金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
③ 保険契約者が2人以上のときは、その責任は連帯とします。
(保険契約者の住所の変更)
第 28条 保険契約者が住所または居所(通信先を含みます。以下本条において同様とします。)を変更したときは、直ちに会社の本社または会社の指定した場所に通知して下さい。
② 保険契約者が前項の通知をせず、保険契約者の住所または居所を会社が確認できなかった場合は、会社が知った最終の住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
15.受取人による保険契約の存続
年
5 第 29 条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解
ご 約は、解約の通知が会社に到達した時から1カ月を経過した日に効力を生じます。
と
利 ② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす死亡保険金、特定疾病給付金または
差 高度障害給付金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に
配
当 到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を
付 通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
特
定 1.保険契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者本人であること
疾 2.保険契約者でないこと
病
保 ③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるま
障 でに、死亡保険金、特定疾病給付金または高度障害給付金の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきときは、当
定
期 該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に
保 支払った金額を差し引いた残額を、死亡保険金、特定疾病給付金または高度障害給付金の受取人に支払います。
険
普 ④ 第1項に定める債権者等による保険契約の解約の場合には、第 18 条(解約払戻金)第2項中、「請求に必要な書類が会
保
通 社に到達した日」とあるのを「解約の通知が会社に到達した時から1カ月を経過した日」と読み替えて、適用します。
険
款
約 16.契約年齢の計算・契約年齢および性別の誤りの処理
主 契 約
(契約年齢の計算)
第 30 条 被保険者の契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については、6カ月以下のものは切り捨て、6カ月をこえるものは1年とします。
② 保険契約締結後の被保険者の契約年齢は、契約日の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第 31 条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、次のとおり取り扱います。
1.実際の年齢による契約年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外のときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
2.前号以外のときは、会社の定める方法で処理します。
② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合は、会社の定める方法で処理します。
17.保険契約の更新
第 32 条 保険契約者から保険期間満了の日の2週間前までに反対の申出がない限り、保険期間満了の日の翌日(以下「更新日」といいます。)に、この保険契約は更新されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この取り扱いをしません。
1.更新後の保険契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき。
2.保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていないとき。
3.保険契約に特別条件付取扱特約が付加されているとき。
4.この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき。
② 前項第1号に該当する場合に、会社所定の範囲内で保険期間を短縮すれば前項の条件をみたすこととなるときは、保険期間を短縮して保険契約を更新させるものとします。
③ 更新後の保険契約の保険金額は更新前の保険契約の保険金額と同額とします。
④ 更新前の保険料払込期間が保険期間より短い場合には、更新後の保険料払込期間は保険期間と同一とします。
⑤ 更新後の保険契約の保険料は、更新日における被保険者の年齢によって計算します。
⑥ 更新後の保険契約の第1回保険料の払込については、更新前の保険契約の第2回以後の保険料の払込に関する規定を準用します。
⑦ 前項の規定にかかわらず、更新後の保険契約の第1回保険料が猶予期間中に払い込まれない場合には、更新後の保険契約は更新日にさかのぼって消滅します。
⑧ 保険契約が更新された場合に、第2条(保険金および給付金の支払)、第4条(保険料の払込免除)および第8条(保険契約を解除できない場合)の規定を適用するときは、更新前の保険契約の保険期間と更新後の保険契約の保険期間は継続したものとして取り扱います。
⑨ 更新後の保険契約の保険証券は、旧保険証券と更新の通知書をもって新保険証券に代えます。この場合、更新の通知書には、次の各号に定める事項を記載します。
1.被保険者の氏名および更新時の年齢
2.更新後の主契約の名称、終期(保険期間)および保険金額
3.更新する特約があるときは、その特約の名称、終期(保険期間)および保険金額等
4.更新後の保険料およびその払込方法
⑩ 会社は、主務官庁の認可を得て、普通保険約款を変更することがあります。この場合には、当該変更日以後に更新する保険契約については、更新後は、変更後の普通保険約款を適用します。
⑪ 第1項第4号により保険契約が更新されないときは、更新の取扱いに準じて、会社が定める他の保険契約を更新時に締結することがあります。
18.請求手続 5
年
と
提出書類 項目 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 印鑑証明書 | 戸籍抄本 | 住民票 | 会社所定の診断書 ・証明 書 | 会社所定の手術証明書 | その他の書類 | ||||
保険契約者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | ||||||||
1 | 死亡保険金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | ||||
2 | 高度障害給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | ||||
3 | 特定疾病給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票 にかえて戸籍抄本 | |||
4 | 保険料の払込免除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不慮の事故であることを証明する書類 会社が必要と認めた場合には住民票 にかえて戸籍抄本 | ||||||
5 | 責任準備金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6 | 解約払戻金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
7 | 蓄積配当金の支払 | ○ | ○ | ○ |
第 33 条 この約款にもとづく支払および変更等については、次の表に定める書類を提出して請求して下さい。 ご
主 契 約
利差配当付特定疾病保障定期保険普通保険約款
提出書類 項目 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 印鑑証明書 | 戸籍抄本 | 住民票 | 会社所定の診断書 ・証明 書 | 会社所定の手術証明書 | その他の書類 | ||||
保険契約者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | 被保険者 | 受取人 | ||||||||
8 | 保険契約の復活 | ○ | 会社所定の告知書 | ||||||||||
9 | 保険金額の減額 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
10 | 保険契約者の変更 | ○ | ○ | ○旧保険契約者 | 旧保険契約者死亡の場合 (1) 旧保険契約者の戸籍謄本 (2) 相続人代表者の念書 (3) 相続人代表者の印鑑証明書 | ||||||||
11 | 特定疾病給付金の指定代理請求 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (1) 指定代理請求人の戸籍謄本 (2) 指定代理請求人の住民登録票と印鑑証明書 (3) 被保険者または指定代理請求人 の健康保険被保険者証の写し | |||||
12 | 指定代理請求人の変更指定 | ○ | ○ | ○ |
② 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
③ 第1項の5・8・11 の請求について、会社が必要と認めた場合には、事実の確認を行ないまたは会社の指定する医師の診断を求めることがあります。
④ 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および保険金
(高度障害給付金を含みます。以下本項において同様とします。)受取人とし、その団体から給与の支払いを受ける従業員
と
5 を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族年 補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金ご 等の受給者に支払うときは、保険金請求の際、第1号または第2号いずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、こ
利 れらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
配
差 1.被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
当 2.被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
付
特 3.保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
定疾
病 19.時効
保障
定 第 34 条 保険金、給付金、責任準備金、解約払戻金もしくは契約者配当金の支払または保険料の払込免除を請求する権
期
x xは、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
険普
通 20.他の保険契約への転換
保険
約 第 35 条 保険契約者は、会社の承諾を得て、会社の定める方法により、この保険契約を他の保険契約へ転換することができ
款
ます。
主 契 約
21.管轄裁判所
第 36 条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
② この保険契約における給付金および保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
22.法令等の改正に伴う支払事由の変更
第 37 条 会社は、別表5に定める公的医療保険制度の改正が行われ、その改正内容がこの保険契約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この保険契約の支払事由を別表5に定める公的医療保険制度の改正内容に応じて変更することがあります。
② 会社は、本条の変更を行うときは、主務官庁の認可を得て定めた日(以下本条において「支払事由変更日」といいます。)から将来に向かってこの保険契約の支払事由を改めます。
③ 本条の規定によりこの保険契約の支払事由を変更する場合には、支払事由変更日の2か月前までに保険契約者に通知します。
④ 前項の通知を受けた保険契約者は、支払事由変更日の前日までに、次の各号のいずれかの方法を指定してください。
1.第2項の保険契約の支払事由の変更を承諾する方法
2.支払事由変更日の前日に解約する方法
⑤ 前項の指定がなされないまま支払事由変更日が到来したときは、前項第1号の方法が指定されたものとみなします。
23.契約内容の登録
第 38 条 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
2.死亡保険金の金額
3.契約日(復活または保険金額の増額が行なわれた場合は、最後の復活または保険金額の増額の日とします。以下第2項において同じとします。)
4.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じとします。)の申込(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満 15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾も含みます。以下本条において同じとします。)の
判断の参考とすることができるものとします。 5
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、 年
と
復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じとします。)から5年(契約日において ご
被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い 利
配
期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定に 差
より登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害給付金の支払の判断の参考とすることができ 当
特
るものとします。 付
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。 定
疾
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。 病
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、 保
障
その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。 定
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害給付金とある 期
保
のは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、 険
共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。 普
通
保
約
24.保険金等の支払方法の選択についての特則 険
款
主 契 約
第 39 条 保険契約者(保険金等の支払事由発生後は、その受取人とします。)は、会社の定める範囲および方法により、保険金等について、一時支払にかえて、据置支払の方法を選択することができます。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、普通保険約款に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
備考
1.治療を直接の目的とする手術
「治療を直接の目的とする手術」とは、治療のために必要な手術をいいます。したがって、医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されていない、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは該当しません。
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、表2の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79)気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引 >(W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露 (W85~W99) | ※つぎのものは除外します。 ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94) (xx病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X 40~X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚 炎など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) |
表2 分類項目
疾
5年ごと利差配当付特定
病保
障
主 契 約
定期保険普通保険約款
分類項目(基本分類コード) | 除外項目等 | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~X 59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎのものは除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具 (Y70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~Y84) |
備考
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
身体障害 |
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
8.1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの 9.10 手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 10.1肢に 13.から 15.までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に 13.から 15.までまたは 21.から 25.までのいずれかの身体障害を生じたもの 11.両耳の聴力を全く永久に失ったもの |
12.1眼の視力を全く永久に失ったもの 13.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 14.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの |
15.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの 16.10 足指を失ったもの 17.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの |
18.両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの 19.言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの 20.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの 21.1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの |
22.1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 23.1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの 24.1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの 25.1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永 久に失ったもの |
別表2 身体障害x
x 契 約
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険普通保険約款
備考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年8月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1
(a + 2b + c)
4
の値が 90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
5.鼻の障害
(1) 「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2分の1以上を欠損した場合をいいます。
(2) 「機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます。
6.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
7.脊柱の障害
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈、および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
8.手指の障害
5 (1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わ
年 せることはありません。
と
ご (2) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったもの
利 をいいます。
配
差 (3) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしく
当 は近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見
特
付 込のない場合をいいます。
定 9.足指の障害
疾
病 (1) 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
保 (2) 「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位xx間関節以上
障
定 を失った場合または中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)にあってはxx間関節)が強直し、その回
期 復の見込のない場合をいいます。
保
主 契 約
険普通保険約款
主 契 約
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険普通保険約款
別表3 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
A.対象となる悪性新生物
1.対象となる悪性新生物とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合で、下記に掲げる疾病以外に新たに悪性新生物に分類された疾病があるときに、会社が特に認めた場合には、その疾病を対象となる悪性新生物に含めることがあります。
分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00~C14 |
消化器の悪性新生物 | C15~C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 |
皮膚の悪性黒色腫 | C43 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 |
女性生殖器の悪性新生物 | C51~C58 |
男性生殖器の悪性新生物 | C60~C63 |
腎尿路の悪性新生物 | C64~C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69~C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 |
骨髄異形成症候群 | D46 |
慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 |
本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 |
ランゲルハンス細胞組織球症 | D76.0 |
2.上記1.において悪性新生物とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍 学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合で、新たに新生物の性状を表す第5桁性状コードが悪性に分類された疾病があるときに、会社が特に認めた場合には、その疾病を対象となる悪性新生物に含めることがあります。
/3・・・悪性、原発部位
/6・・・悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9・・・悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5桁性状コード番号
5年ごと利差配
当 (備考)
付 1.対象となる悪性新生物には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」(診断確定された時点
特
定 における最新版とします。)で病期分類が0期に分類されている病変は含まないものとします。したがって、上皮内癌、非浸
疾 潤癌(非浸潤性乳管癌、腎盂・尿管・膀胱における乳頭状非浸潤癌等)、大腸の粘膜内癌等は、悪性新生物に該当しませ
病
保 ん。
障 2.皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌は、対象となる悪性新生物には該当しません。
定
期
保 B.対象となる急性心筋梗塞、脳卒中
険
普 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第
保
通 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記
険 載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
約款
主 契 約
表1 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中の定義
疾病名 | 疾病の定義 |
急性心筋梗塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目を満たす疾病 (1) 典型的な胸部痛の病歴 (2) 新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 (3) 心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 |
脳卒中 | 脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24 時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病 |
表2 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類コード
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞 | I21 |
脳卒中 | くも膜下出血 | I60 |
脳内出血 | I61 | |
脳梗塞 | I63 |
別表4 病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または診療所(介護保険法に定める介護療養型医療施設を除き、患者を収容する施設を有しない診療所を含みます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
2.1.の場合と同等の日本国外にある医療施設
別表5 公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
(1) 健康保険法
(2) 国民健康保険法
(3) 国家公務員共済組合法
(4) 地方公務員等共済組合法
(5) 私立学校教職員共済組合法
(6) 船員保険法
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律
別表6 医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
主 契 約
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険普通保険約款
保険金等の支払時期変更特則 目次
第1条 特則の適用
第2条 保険金等支払の時期および場所
第3条 死亡保険金の簡易請求
第4条 特則の解約
第5条 特則の更新
(保険金等支払の時期および場所に関する規定の読替特則)
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
保険金等の支払時期変更特則
(特則の適用)
第1条 この特則は、平成 24 年1月1日以降、主契約および主契約に付加された特約(主契約および特約に適用された保険法施行に伴なう取扱変更に関する特則(既契約用)および保険法施行に伴なう取扱変更に関する特則(更新用)を含みます。以下「主契約等」といいます。)に適用されます。
② この特則の規定については、主契約等の普通保険約款、特約条項または特則条項(以下「主約款等」といいます。)の規定に優先して取扱います。
③ この特則の規定以外については、主約款等の規定により取扱います。
(保険金等支払の時期および場所)
第2条 保険金、給付金、年金、見舞金または一時金等(名称を問わず、主約款等に定める支払事由に基づいて支払うものをいいます。以下「保険金等」といいます。)が支払われるときは、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算 して5営業日(5日と定められている主約款等においては5日)以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
② 保険金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、主契約等の締結時から保険金等請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 25 日を経過する日とします。
1.保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.保険金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金等の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.主約款等に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項または保険契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人の主契約等締結の目的もしくは保険金等請求の意図に関する主契約等の締結時から保険金等請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数
(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 45 日
2.前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令
にもとづく照会 60 日
険
保 3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術
金 的な特別の調査、分析または鑑定 90 日
の
等 4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人を被疑者として、
支 捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4
時
払 号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所
期 に対する照会 180 日
更
変 5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90 日
特 ④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が正当な理由なく当該確認
則
を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社
は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
特
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、保険金等を請求した者に、その旨を通知します。
⑥ 前5項の規定は、保険料の払込免除について準用します。
約
⑦ 主約款等の保険金等の支払の時期および場所に関する規定を準用している規定については、その規定が準用している規定ではなく、前6項を準用するものとします。
⑧ 主約款等の請求手続または請求書類の規定において、保険金等の支払および保険料の払込免除の際に、会社が必要と認めた場合は事実の確認および会社の指定する医師の判断を求めることがある旨定めている部分は適用しません。
(死亡保険金の簡易請求)
第3条 死亡保険金(名称を問わず、普通死亡の際に支払われる金額とします。普通死亡の際に年金を支払う保険契約または特約においては、年金現価の一時支払を請求する場合のその金額を含みます。以下、本条において同じとします。)の受取人は、死亡保険金の支払事由が生じたときは、死亡保険金を葬儀費用等に充当するため、会社の定める事由、金額等の範囲内で、会社所定の金額を上限として、死亡保険金の一部または全部につき簡易請求を行なうことができます。この場合、会社は、死亡保険金の提出書類の一部の省略を認めるものとします。
(特則の解約)
第4条 この特則のみの解約はできません。
(特則の更新)
第5条 この特則が適用された主契約が更新されたときは、この特則も更新されます。
(保険金等支払の時期および場所に関する規定の読替特則)
平成 24 年4月1日以降、主契約等が更新されたときまたは特約が付加されたときは、更新された主契約等または付加された特約について、この特則第2条(保険金等支払の時期および場所)第2項第4号は、次のとおり読み替えます。
「
4.主約款等に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、保険契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人が、次の(1)から(5)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人の主契約等締結の目的もしくは保険金等請求の意図に関する主契約等の締結時から保険金等請求時までにおける事実
(1) 主約款等に定める反社会的勢力に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 保険契約者または保険金等の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
」
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、保険金等の支払時期変更特則条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
特
約
保険金等の支払時期変更特則
保険契約の失効取消に関する特則(Ⅳ) 目次
第1条 失効取消の適用 第2条 主契約が外国通貨建の保険の場合の取扱
保険契約の失効取消に関する特則(Ⅳ)
第1条(失効取消の適用)
1 この特則は、失効についての規定がある保険契約(特約を含みます。以下、同じとします。)に適用されます。
2 この特則が適用された保険契約については、つぎの第(1)号から第(3)号までのとおり取り扱います。
(1) 主たる保険契約(以下、「主契約」と言います。)の普通保険約款に定める猶予期間中に保険料の払込がない場合でも、失効取消可能期間(*1)中に失効取消にかかる延滞保険料(*2)の払込があったときは、保険契約は失効しなかったものとして取り扱います。
(2) 失効取消可能期間中に保険金・給付金等(*3)の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた場合で、失効取消可能期間中に第(1)号に定める失効取消にかかる延滞保険料の払込があったときは、保険金・給付金等の支払または保険料の払込の免除を行います。(補1)
(3) 失効取消可能期間中は、保険契約者は、保険契約を復活することはできません。
第1条の補則 補1 保険契約者と被保険者を同一とする保険契約において、失効取消可能期間中に死亡保険金等(*4)の支払事由が生じた場合には、死亡保険金等の支払の請求を失効の取消請求とみなして保険契約が効力
を失わなかったものとして取り扱い、死亡保険金等から失効取消にかかる延滞保険料を差し引いた金額を支払います。
第1条の用語の意義
*1 失効取消可能期間
猶予期間満了日の翌日から猶予期間満了日の属する月の翌月末日までをいいます。本条において同じとします。
*2 失効取消にかかる延滞保険料
失効した日までに払込期月の到来している未払込の保険料のことをいいます。本条において同じとします。
*3 保険金・給付金等
名称の如何を問わず、保険契約において定めるすべての給付をいいます。本条において同じとします。
*4 死亡保険金等
死亡に際して支払う給付等をいい、名称の如何を問いません。本条において同じとします。
第2条(主契約が外国通貨建の保険の場合の取扱)
1 この特則の適用がある主契約が無配当終身保険(USドル建)で、主契約に保険料等円入金取扱特約が付加されている場合には、この特則の規定に基づき会社に払い込む失効取消にかかる延滞保険料(*1)の換算基準日(*2)は、会社が受領
保 する日とします。
険
x 2 この特則の適用がある主契約が外国通貨建の保険で、主契約に保険料円入金特約(積立個人年金用)が付加されている
約 場合には、つぎの第(1)号および第(2)号のとおり取り扱います。
の
失 (1) この特則の規定に基づき保険契約者が会社に払い込む失効取消にかかる延滞保険料の換算基準日(*2)は、会社が受
効 領する日とします。
取
消 (2) 保険料円入金特約(積立個人年金用)条項第7条(保険料円換算額を定める場合の特則)の適用がある場合には、つ
関
に ぎの①および②のとおり取り扱います。
す ① 第(1)号の失効取消にかかる延滞保険料の払込については、保険料円入金特約(積立個人年金用)条項第7条(保
特
る 険料円換算額を定める場合の特則)第2項に定める保険料円換算額により取り扱うものとし、会社が受領する日を換算
則 基準日(*2)として、保険料円入金特約(積立個人年金用)条項第3条(保険料の円貨への換算に用いる為替レート)第
Ⅳ
( 2項に定める為替レートを用いて、計算した外国通貨建の金額を主契約の保険料とします。
特
約
) ② 第1条の補則の補1に定める死亡保険金等を支払う場合において、失効取消にかかる延滞保険料を差し引くときは、失効取消にかかる延滞保険料の払込期月の1日を換算基準日(*3)として、保険料円入金特約(積立個人年金用)条項第3条(保険料の円貨への換算に用いる為替レート)第2項に定める為替レートを用いて、差し引くべき失効取消にかかる延滞保険料を計算します。
第2条の用語の意義
*1 失効取消にかかる延滞保険料
失効した日までに払込期月の到来している未払込の保険料のことをいいます。本条において同じとします。
*2 換算基準日
外国通貨建の保険料を円に換算する際の基準となる日を換算基準日といいます。ただし、その日が会社が指定する金融機関の休業日にあたる場合には、直前の金融機関の営業日とします。本条において同じとします。
*3 換算基準日
外国通貨建の保険料を円に換算する際の基準となる日を換算基準日といいます。ただし、その日が会社が指定する金融機関の休業日にあたる場合には、直後の金融機関の営業日とします。
保険契約の失効取消に関する特則
(
Ⅳ
特
約
)
未経過保険料の取扱に関する特則
第1条 この保険契約(主契約および主契約に付加された特約を含みます。)については、保険期間中に保険契約が消滅した場合に、翌払込期月までの残存期間に応じた保険料を未経過保険料として支払う取扱はありません。ただし、主約款において未経過保険料の取扱いの規定がある保険契約に更新した場合は、この限りではありません。
第2条 前条ただし書に該当した場合は、この特則は更新されずに消滅します。
第3条 この特則のみを解約することはできません。
特
約
未経過保険料の取扱に関する特則
5年ごと利差配当付定期保険特約条項 目次
(この特約の趣旨)
第1条 特約の締結および責任開始日
第2条 特約の保険期間および保険料の払込
第3条 特約の失効
第4条 保険料の自動貸付
第5条 特約の復活
第6条 特約死亡保険金または特約高度障害給付金の支払
第7条 保険金支払の時期および場所
第8条 特約保険料の払込免除
第9条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱
第 10 条 特約保険金額の増額第 11 条 特約保険金額の減額第 12 条 特約の解約
第 13 条 特約の消滅とみなす場合第 14 条 告知義務違反による解除第 15 条 重大事由による解除
第 16 条 特約の解約払戻金
第 17 条 主契約が払済保険または延長保険に変更された場合の取扱
第 18 条 特約の復帰
第 19 条 主契約の被保険者が変更された場合の取扱
第 20 条 契約者配当金
第 21 条 主約款の規定の準用
第 22 条 5年ごと利差配当付終身保険に付加した場合の特則
第 23 条 請求手続
第 24 条 契約内容の登録
第 25 条 管轄裁判所
第 26 条 特約の取消および無効
第 27 条 受取人の変更
第 28 条 遺言による受取人の変更
第 29 条 受取人の死亡
第 30 条 受取人による特約の存続
第 31 条 時効
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則別表 身体障害表
5年ごと利差配当付定期保険特約条項
(この特約の趣旨)
この特約は、被保険者が死亡しまたは高度障害となったときは、この特約の保険金を特約死亡保険金または特約高度障害給付金として支払うことを主な内容とするものです。
(特約の締結および責任開始日)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
③ この特約の責任開始日は、主契約の責任開始日と同一とします。ただし、前項の規定により会社がこの特約の付加を承諾した場合には、契約者が、会社の定める方法により計算された金額を払い込んだ時(被保険者の健康状態に関する告
知前に払い込んだ場合には、その告知の時)からこの特約上の責任を負います。 5
④ 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。 年ごと
(特約の保険期間および保険料の払込) 利
差
第2条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。ただし、前条第2項の規定によりこの特約を付加した場 配
合には、この特約の責任開始日から主契約の保険期間の満了する日までとします。 当付
② この特約保険料払込期間は、この特約の保険期間の範囲内で、会社が定める期間とします。 定
③ この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料前納の場合 期
保
も同様とします。 険
④ 前項の保険料が、その保険料の払込期月内の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにこの特約が消 特
約
滅した場合には、会社は、その払い込まれたこの特約の保険料を契約者(この特約による特約死亡保険金を支払うときは 条
主契約の保険金受取人)に払い戻します。 項
特
約
⑤ 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないまま、その保険料の払込期月内の契約応当日以後末日までにこの特約による特約死亡保険金または特約高度障害給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、契約者は、その未払込保険料を払い込んで下さい。
⑥ 前項の未払込保険料の払込については、第9条第2項の規定を準用します。
⑦ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
⑧ 第3項の規定にかかわらず、主契約の保険料払込期間経過後に払い込むべきこの特約の保険料がある場合には、その
全額を主契約の保険料払込期間中に前納することを要します。この場合、この特約の保険料が前納されないときは、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
⑨ 前項の規定にかかわらず、契約者は会社の定める方法により、この特約の年払保険料を払い込むことができます。この場合、主約款に定める保険料払込猶予期間の規定を準用するものとし、この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれていないときは、この特約は、その猶予期間の満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
(特約の失効)
第3条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
(保険料の自動貸付)
第4条 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないままで主約款に定める保険料払込の猶予期間を経過したときは、主契約の保険料とこの特約の保険料との合計額について、主約款に定める保険料の自動貸付の規定を適用します。ただし、主契約に月払に関する特約が付加されている場合には、その特約の定めるところによります。
② この特約の保険料の払込方法が一時払のときで、主契約において保険料の自動貸付を行なう場合は、主契約の解約払戻金にこの特約の解約払戻金を加算して取り扱います。
(特約の復活)
第5条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(特約死亡保険金または特約高度障害給付金の支払)
保険金または給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 保険金・ 給付金 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金または給付金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払 額 | |||
1.被保険者がこの特約の保険期間中に死亡したとき | 特約死亡保険金 | 特約保険金額 | 主契約の保険金受取人 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき 1.この特約の責任開始時(復活、復帰もしくは被保険者の変更が行なわれた場合の特約または特約保険金額の増額が行なわれた場合の特約保険金額の増額部分については、最後の復活、復帰、特約保険金額の増額または被保険者の変更の際の責任開始時とします。以下同じ。)の属する日(以下「責任開始日」といいます。)から起算して3年以内の被保険者の自殺 2.特約死亡保険金受取人の故意。ただし、その者が特約死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 3.契約者の故意 |
2.被保険者が責任開始時以後に発生した傷害または疾病によってこの特約の保険期間中に別表に定める1.から7.までのいずれかの身体障害の状態(以下「高度障害」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病(責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときも含みます。 | 特約高度障害給付金 | 特約保険金額 | 契約者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき 1.被保険者の犯罪行為または自殺行為 2.契約者または被保険者の故意または重大な過失 |
第6条 この特約の保険金および給付金の支払は次のとおりです。
5年ごと利差配当付定期保険特約条項
特
約
② 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、第1項の規定を適用して特約死亡保険金を支払います。
③ 被保険者が、別表および備考に定める状態に該当しているにもかかわらず、この特約の保険期間満了時に、その回復の見込がないことが明らかでないことにより、その時点では、特約高度障害給付金が支払われない場合においても、この特約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときには、特約高度
障害給付金を支払います。
④ 特約死亡保険金を支払う前に特約高度障害給付金の支払請求を受け、特約高度障害給付金が支払われるときは、会社は、特約死亡保険金を支払いません。
⑤ 特約死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に特約高度障害給付金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。
⑥ 第1項の規定によって特約死亡保険金を支払わない場合は、会社はこの特約の責任準備金(会社の定める方法によって計算されるこの特約に対する保険料積立金をいいます。以下同じ)を契約者に払い戻します。(第1項第1号免責事由2.に該当したことにより特約死亡保険金の一部が支払われない場合には、支払われない特約死亡保険金部分の責任準備金を払い戻します。)ただし、契約者が故意に被保険者を死亡させた場合は、これを払い戻しません。
⑦ 戦争その他の変乱によって死亡または高度障害になった被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、特約死亡保険金または特約高度障害給付金の全額を支払わないか、またはその金額を削減して支払うことがあります。
⑧ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始時前に発病した疾病を直接の原因としてこの特約の責任開始時以後に特約高度障害給付金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
1.その疾病について、この特約の締結、復活、復帰、特約保険金額の増額または被保険者の変更の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
(保険金支払の時期および場所)
第7条 この特約の保険金(特約死亡保険金および特約高度障害給付金をいいます。本条において同じ)は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
② 保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第 15 条(重大事由による解除)第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の特約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する特約の締結時から保険金請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定
される照会 60 日 5
ご
2.前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令 年
にもとづく照会 180 日 と
利
3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術 差
的な特別の調査、分析または鑑定 180 日 配
当
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、 付
起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に 定
期
定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対 保
する照会 180 日 険
特
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日 約
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、 条
項
またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これに
より当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
特
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、保険金を請求した者に、その旨を通知します。
約
(特約保険料の払込免除)
第8条 会社は、主契約について保険料の払込免除が行なわれた場合には、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用して、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免除事由の発生後の払込期月内の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第9条 保険料の払込猶予期間中に、この特約による特約死亡保険金または特約高度障害給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
② 前項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
(特約保険金額の増額)
第 10 条 契約者は、この特約の締結後、被保険者の同意および会社の承諾を得て、将来に向かって、特約保険金額を増額することができます。
② 会社が特約保険金額の増額を承諾したときは、契約者は、会社の指定した日までに、その増額分に対する会社の定める方法により計算した金額を払い込むことを要します。
③ 会社が特約保険金額の増額を承諾した場合には、次の時から増額分の責任を負います。
1.会社が特約保険金額の増額を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。前項に規定する金額を受け取った時
2.前項に規定する金額を受け取った後に会社が特約保険金額の増額を承諾したとき。
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
(特約保険金額の減額)
第 11 条 契約者は、会社所定の範囲内でこの特約保険金額を減額することができます。
② 前項の規定によって、特約保険金額が減額された場合には、減額分は解約されたものとして取り扱います。
(特約の解約)
第 12 条 契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
(特約の消滅とみなす場合)
第 13 条 主契約が次の各号のいずれかに該当したときには、この特約は消滅したものとみなします。
1.払済保険または延長保険に変更されたとき。
2.解約その他の事由によって消滅したとき。
(告知義務違反による解除)
第 14 条 この特約の締結、復活、復帰、特約保険金額の増額または被保険者の変更の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
② 契約者または被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約(特約保険金額の増額の場合には、その際の増額部分。以下本条において同じ)を解除することができます。
③ 特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者または被保険者が証明したときは、こ
5 の限りではありません。
ご
年 ④ 本条の特約の解除権は、次のいずれかの場合には消滅します。
と 1.会社が、特約の締結、復活、復帰、特約保険金額の増額または被保険者の変更の際、解除の原因となる事実を知って
利
差 いたときまたは過失のため知らなかったとき
配 2.会社のために特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために特約の締結の代理を行なうことができる者を除
当
付 きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、契約者または被保険者が第1項の告知をすることを妨げたとき
定 3.保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げる
期
保 ことを勧めたとき
険 4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき。
特
約 5.この特約が、この特約の責任開始日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始日から
条 起算して2年以内に、被保険者が解除の原因となる事実により主約款に定める身体障害の状態になったときを除きます。
項
⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、
特
第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
約
⑥ 主約款に定める告知義務違反による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(重大事由による解除)
第 15 条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.契約者、被保険者(特約死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がこの特約の保険金(特
約死亡保険金、特約高度障害給付金および払込を免除される特約保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この特約の保険金の請求に関し、保険金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.契約者、被保険者または保険金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.この特約が付加されている主契約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または契約者、被保険者もしくは保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号の(1)から(5)までに該当したのが特約死亡保険金の受取人のみであり、その特約死亡保険金の受取人が特約死亡保険金の一部の受取人であるときは、特約死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき特約死亡保険金をいいます。以下本項において同じとします。)の支払または保険料の払込の免除をしません。すでに特約死亡保険金もしくは特約高度障害給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
③ 本条の特約の解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または主契約の保険金受取人に解除の通知をします。
(特約の解約払戻金)
第 16条 特約の失効(第3条)、解約(第 12 条)または解除(第 14 条および第 15 条)の場合には、会社は、保険料払込中の特約についてはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の特約についてはその経過した年月数によりそれぞれ計算した解約払戻金を契約者に払い戻します。
② 前項の規定にかかわらず、前条第1項第4号の規定によってこの特約を解除した場合で、特約死亡保険金の一部の受取人に対して前条第2項の規定を適用し特約死亡保険金を支払わないときは、特約のうち支払われない特約死亡保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約払戻金を契約者に支払います。
③ 第 12 条の規定により支払われる解約払戻金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
④ 第 13 条の規定によって特約の消滅とみなす場合(主約款の規定により主契約の保険金または高度障害給付金を支払う 場合を除きます。)には、第1項の規定を準用して取り扱います。ただし、主約款の規定により主契約の責任準備金を払い戻す場合(この特約の特約死亡保険金を支払う場合を除きます。)には、この特約の責任準備金を契約者に払い戻します。
(主契約が払済保険または延長保険に変更された場合の取扱)
第 17 条 主契約が払済保険または延長保険に変更された場合には、前条の規定によるこの特約の解約払戻金を主契約の 5
ご
解約払戻金に加えて、主約款の規定を適用します。 年
と利
(特約の復帰) 差
第 18 条 払済保険または延長保険に変更された主契約について、原保険契約への復帰の請求があった場合には、別段の 配
当
申出がない限り、第 13 条の規定によって消滅したこの特約も同時に復帰の請求があったものとします。 付
② 会社が、前項の規定によって請求された特約の復帰を承諾した場合には、主約款の復帰の規定を準用してこの特約の 定
期
復帰の取扱をします。 保
険特
(主契約の被保険者が変更された場合の取扱) 約
第 19 条 主約款の規定によって、主契約が被保険者の夫を被保険者とする保険契約に変更された場合には、この特約も同 条
項
時に、被保険者の夫を被保険者とする特約に変更されたものとして取り扱います。
特
(契約者配当金)
約
第 20 条 この特約の契約者配当金は、会社の定める方法により主約款の契約者配当金に関する規定を準用して支払います。
(主約款の規定の準用)
第 21 条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(5年ごと利差配当付終身保険に付加した場合の特則)
第 22 条 この特約を5年ごと利差配当付終身保険に付加する場合には、次の各号に定めるとおり取り扱います。
1.この特約の保険期間および保険料の払込については、次のとおりとします。
(1) この特約の保険期間は、第2条第1項の規定にかかわらず、会社の定める範囲内で定めます。
(2) この特約の保険料は、保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。ただし、主契約の保険料払込方法が一時払の場合で、かつ、この特約の保険料払込方法が一時払でないときには、主契約の保険料の払込の際に、この特約の保険料払込期間中に払い込むべきこの特約の保険料の全額を前納することを要します。
(3) 主契約の保険期間と保険料払込期間が異なるときは、第2条第8項および第9項の規定を準用します。
2.第 13 条第1号、第 17 条および第 18 条第1項中「払済保険」とあるのは「払済終身保険」に読み替えます。
3.主契約が延長保険に変更されるときの保険金額の取扱
主契約が延長保険に変更される場合には、主約款の定めにかかわらず、会社の定める範囲内でこの特約の保険金額を加算して延長保険の保険金額を定めるものとします。
(請求手続)
第 23 条 この特約にもとづく支払および変更等については、次の表に定める書類を提出して請求して下さい。
提出書類 項目 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 印鑑証明書 | 受取人の戸籍抄本 | 被保険者の住民票 | 会社所定の診断書 ・証明 書 | その他の書類 | ||
契約者 | 受取人 | |||||||||
1 | 特約死亡保険金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | |
2 | 特約高度障害給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | |
3 | 責任準備金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4 | 解約払戻金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5 | 特約保険金額の増額 | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社所定の告知書 | ||||
6 | 特約保険金額の減額 | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
③ 第1項の3および5の請求について、会社が必要と認めた場合には、事実の確認を行ないまたは会社の指定する医師の診断を求めることがあります。
(契約内容の登録)
第 24条 会社は、契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
5 1.契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
年 2.特約死亡保険金の金額
と
ご 3.契約日(復活、復帰、特約保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復帰、特約x
x 険金額の増額または特約中途付加の日とします。以下第2項において同じとします。)
配
差 4.当会社名
当 ② 前項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。
定
付 ③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項
期 の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または
保
険 災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じとします。)の申込(復活、復帰、保険金額の増額または
特 特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会する
約
条 ことができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
特
項 ④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
約
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。)から5年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害給付金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
⑩ 特約保険金額の増額(第 10 条)または中途付加(第1条)が行なわれた場合は、主契約または死亡保険金もしくは災害死亡保険金のある特約の契約内容の登録については、主約款、死亡保険金および災害死亡保険金のある特約の規定にかかわらず、特約保険金の増額または中途付加の日から5年間を登録の期間とします。
(管轄裁判所)
第 25 条 この特約における特約死亡保険金、特約高度障害給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(特約の取消および無効)
第 26 条 契約者または被保険者の詐欺によってこの特約の締結、復活、復帰、特約保険金額の増額または被保険者の変更が行なわれた場合は、会社はこの特約(特約保険金額の増額の場合には、その際の増額部分。)を取り消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を払い戻しません。
② 契約者が保険金または給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に保険金または給付金を不法に取得させる目的をもって、特約を締結、復活、復帰、特約保険金額の増額または被保険者を変更した場合は、その特約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
(受取人の変更)
第 27 条 特約死亡保険金の受取人については、主契約の保険金受取人以外の者に変更することはできません。また、特約高度障害給付金の受取人については、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(遺言による受取人の変更)
第 28 条 契約者は、遺言によっても、特約死亡保険金の受取人を、主契約の保険金受取人以外の者に変更することはできません。また、特約高度障害給付金の受取人を、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(受取人の死亡)
第 29 条 保険金(特約死亡保険金および特約高度障害給付金をいいます。本条において同じ)の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金の受取人とします。
② 前項の規定により保険金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により保険金の受取人となった者のうち生存している他の保険金の受取人を保険金の受取人とします。
③ 前2項により保険金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(受取人による特約の存続)
第 30 条 契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす特約死亡保険金または特約高度障害給付金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日
に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したと 5
ご
きは、前項の解約はその効力を生じません。 年
1.契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者本人であること と
利
2.契約者でないこと 差
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるま 配
当
でに、特約死亡保険金または特約高度障害給付金の支払事由が生じ、会社が特約死亡保険金または特約高度障害給付 付
金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払う 定
期
べき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、特約死亡保険金または特約高度障害給付金の受取人に支 保
払います。 険
特
④ 第1項に定める債権者等による特約の解約の場合には、第 16 条(特約の解約払戻金)第2項中、「請求に必要な書類が 約
会社に到達した日」とあるのを「解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日」と読み替えて、 条
項
適用します。
特
(時効)
約
第 31 条 保険金、給付金、責任準備金、解約払戻金もしくは契約者配当金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
別表 身体障害表
身体障害 |
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
備考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
特
約
5年ごと利差配当付定期保険特約条項
特
約
5年ごと利差配当付定期保険特約条項
5年ごと利差配当付年金払定期保険特約条項 目次
(この特約の趣旨)
第1条 特約の締結および責任開始日
第2条 特約の保険期間および保険料の払込
第3条 特約の失効
第4条 保険料の自動貸付
第5条 特約の復活 第6条 年金支払期間第7条 年金の支払
第8条 特約年金支払日
第9条 年金支払証書
第 10 条 特約年金の分割支払
第 11 条 特約年金の一時支払
第 12 条 特約年金支払の時期および場所
第 13 条 特約年金開始によるこの特約の承継
第 14 条 特約年金受取人の代表者
第 15 条 特約保険料の払込免除
第 16 条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱
第 17 条 特約年金額の増額 第 18 条 特約年金額の減額 第 19 条 年金支払期間の変更第 20 条 受取人の死亡
第 21 条 特約の解約
第 22 条 特約の消滅とみなす場合
第 23 条 告知義務違反による解除
第 24 条 重大事由による解除
第 25 条 特約の解約払戻金
第 26 条 主契約が払済保険または延長保険に変更された場合の取扱
第 27 条 特約の復帰
第 28 条 契約者配当金の割当第 29 条 契約者配当金の分配第 30 条 主約款の規定の準用
第 31 条 5年ごと利差配当付定期保険に付加する場合の特則
第 32 条 5年ごと利差配当付終身保険に付加した場合の特則
第 33 条 請求手続
第 34 条 契約内容の登録
第 35 条 管轄裁判所
第 36 条 特約の取消および無効
第 37 条 受取人の変更
第 38 条 遺言による受取人の変更第 39 条 受取人による特約の存続第 40 条 時効
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
別表1 身体障害表
別表2 未払特約年金の現価
5年ごと利差配当付年金払定期保険特約条項
(この特約の趣旨)
この特約は、被保険者が死亡しまたは高度障害となったときに、この特約の年金を特約遺族年金または特約高度障害年金として支払うことを主な内容とするものです。
5 (特約の締結および責任開始日)
年
ご 第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申
と 出によって、主契約に付加して締結します。
利
差 ② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約
配 に付加することができます。
当
付 ③ この特約の責任開始日は、主契約の責任開始日と同一とします。ただし、前項の規定により会社がこの特約の付加を承
年 諾した場合には、契約者が、会社の定める方法により計算された金額を払い込んだ時(被保険者の健康状態に関する告
金
払 知前に払い込んだ場合には、その告知の時)からこの特約上の責任を負います。
期
定 ④ 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。
保
特
険 (特約の保険期間および保険料の払込)
約 第2条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。ただし、前条第2項の規定によりこの特約を付加した場
項
条 合には、この特約の責任開始日から主契約の保険期間の満了する日までとします。
② この特約の保険料払込期間は、この特約の保険期間の範囲内で、会社が定める期間とします。
特
③ この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料前納の場合も同様とします。
約
④ 前項の保険料が、その保険料の払込期月内の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにこの特約が消滅した場合には、会社は、その払い込まれたこの特約の保険料を契約者(この特約による特約遺族年金を支払うときは主契約の保険金受取人)に払い戻します。
⑤ 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないまま、その保険料の払込期月内の契約応当日以後末日までにこの特約による特約遺族年金または特約高度障害年金の支払事由が発生した場合には、会社は、主契約の保険金または
給付金から未払込保険料を差し引きます。ただし、主契約の保険金または給付金が未払込保険料に不足するときは、契約者は、その未払込保険料を払い込んで下さい。
⑥ 前項の未払込保険料の払込については、第 16 条第2項の規定を準用します。
⑦ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
⑧ 第3項の規定にかかわらず、主契約の保険料払込期間経過後に払い込むべきこの特約の保険料がある場合には、その全額を主契約の保険料払込期間中に前納することを要します。この場合、この特約の保険料が前納されないときは、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
⑨ 前項の規定にかかわらず、契約者は会社の定める方法により、この特約の年払保険料を払い込むことができます。この場合、主約款に定める保険料払込の猶予期間の規定を準用するものとし、この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれていないときは、この特約は、その猶予期間の満了の日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
(特約の失効)
第3条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
(保険料の自動貸付)
第4条 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないままで主約款に定める保険料払込の猶予期間を経過したときは、主契約の保険料とこの特約の保険料との合計額について、主約款に定める保険料の自動貸付の規定を適用します。ただし、主契約に月払に関する特約が付加されている場合には、その特約の定めるところによります。
② この特約の保険料の払込方法が一時払のときで、主契約において保険料の自動貸付を行なう場合は、主契約の解約払戻金にこの特約の解約払戻金を加算して取り扱います。
(特約の復活)
第5条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(年金支払期間)
第6条 契約者は、この特約の締結の際、この特約の年金支払期間を会社の定める範囲内で指定して下さい。
(年金の支払)
特約年金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 特約年金 | 受取人 | 支払事由に該当しても 特約年金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) | |
名称 | 支払額 | |||
1.被保険者がこの特約の保険期間中に死亡したとき | 特約遺族年金 | 特約年金額 | 主契約の保険金受取人 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.この特約の責任開始時(復活もしくは復帰が行なわれた場合の特約または特約年金額の増額が行なわれた場合の特約の増額部分については、最後の復活、復帰または特約年金額の増額の際の責任開始時とします。以下同じ。)の属する日(以下「責任開始日」といいます。)から起算して3年以内の被保険者の自殺 2.年金受取人の故意。ただし、その者が特約遺族年金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 3.契約者の故意 |
2.被保険者が責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病によってこの特約の保険期間中に別表1に定める1.から7.までのいずれかの身体障害の状態(以下 「高度障害」といいます。)に該当したとき。 この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病(責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない障害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障害に該当したときも含みます。 | 特約高度障害年金 | 特約年金額 | 主契約の高度障害給付金受取人 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.被保険者の犯罪行為または自殺行為 2.契約者または被保険者の故意または重大な過失 |
第7条 この特約の年金(以下「特約年金」といいます。)は、次のとおり支払います。
特
約
5年ごと利差配当付年金払定期保険特約条項
② 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、第1項の規定を適用して特約遺族年金を支払います。
③ 被保険者が、別表1および備考に規定する高度障害の状態に該当しているにもかかわらず、この特約の保険期間満了時に、その回復の見込がないことが明らかでないことにより、その時点では、特約高度障害年金が支払われない場合においても、この特約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときには、特約高度障害年金を支払います。
④ 第1回の特約高度障害年金を支払った場合には、高度障害状態に該当した時以後新たに特約遺族年金または特約高度障害年金の支払事由が生じたことにより、特約遺族年金または特約高度障害年金の請求を受けても会社はこれを支払いません。
⑤ 特約遺族年金を支払う前に特約高度障害年金の請求を受け、特約高度障害年金が支払われたときは、会社は、特約遺族年金を支払いません。
⑥ 特約遺族年金を支払った後は、特約高度障害年金の請求があっても、会社は、これを支払いません。
⑦ 第1項の規定によって特約遺族年金を支払わない場合は、会社は、責任準備金(会社の定める方法によって計算されるこの特約に対する保険料積立金をいいます。以下同じ)を契約者に払い戻します。(第1項第1号免責事由2.に該当したことにより特約遺族年金の一部が支払われない場合には、支払われない特約遺族年金部分の責任準備金を払い戻します。)ただし、契約者が故意に被保険者を死亡させた場合は、これを払い戻しません。
⑧ 戦争その他の変乱によって死亡しまたは高度障害になったこの特約の被保険者の数の増加がこの特約の計算基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、この特約の年金の全額を支払わないか、またはその金額を削減して支払うことがあります。
⑨ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始時前に発病した疾病を直接の原因としてこの特約の責任開始時以後に特約高度障害年金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始時以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
1.その疾病について、この特約の締結、復活、復帰または特約年金額の増額の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
(特約年金支払日)
第8条 この特約の支払事由が発生した場合、特約年金支払日は次のとおりとします。
1.第1回特約年金支払日
支払事由に該当した日の翌年における年単位の応当日
2.第2回以後の特約年金支払日
年金支払期間中における第1回特約年金支払日の毎年の応当日
(年金支払証書)
第9条 会社は、第7条の規定により特約年金を支払う場合には、年金支払証書を特約年金受取人に交付します。
(特約年金の分割支払)
第 10 条 第8条(特約年金支払日)の規定にかかわらず、特約年金請求時に、特約年金受取人から特に申出があったときは、
5 会社は、会社の定める範囲内で、1年分の年金額を分割して支払います。
ご
年 ② 前項の規定により、年金額を分割して支払うときは、会社所定の利率により計算した利息をつけて支払います。
と
差
利 (特約年金の一時支払)
配 第11条 特約年金受取人は、第1回特約年金の支払事由発生時以後年金支払期間の最後の年金支払日前に限り、会社の
当
付 定める範囲内で、別表2に定める残存特約年金支払期間中の未払特約年金の現価を一時に請求することができます。特
年 約年金の一時支払を行なったとき、この特約は消滅します。
金
払
定 (特約年金支払の時期および場所)
期
保 第 12 条 特約年金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内または第8条(特約年金支
険 払日)に定める特約年金支払日の翌日から起算して5営業日以内のいずれか遅い日までに会社の本社または会社の指定
特
約 した場所で支払います。
条 ② 第1回特約年金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の締結時から第1回特約年金請求
項
時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定し
特
約
た医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、第1回特約年金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 45 日を経過する日または第1回特約年金支払日の翌日から起算して5営業日を経過する日のいずれか遅い日とします。
1.特約年金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.特約年金支払の免責事由に該当する可能性がある場合特約年金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第 24 条(重大事由による解除)第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または契約者、被保険者もしくは特約年金の受取人の特約締結の目的もしくは特約年金請求の意図に関する特約の締結時から特約年金請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、第1回特約年金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日または第1回特約年金支払日の翌日から起算して5営業日を経過する日のいずれか遅い日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60 日
2.前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令
にもとづく照会 180 日
3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または特約年金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は特約年金を支払いません。
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、特約年金を請求した者に、その旨を通知します。
(特約年金開始によるこの特約の承継)
第 13 条 特約年金受取人は、特約年金の支払事由が生じ、特約年金が支払われることとなったときは、その支払事由発生時に、この特約上の一切の権利義務を承継するものとします。
(特約年金受取人の代表者)
第 14 条 主約款に定める契約者または保険金受取人の代表者に関する規定は、この特約の年金受取人の場合に準用します。
(特約保険料の払込免除)
第 15 条 会社は、主契約について保険料の払込免除が行なわれた場合には、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用して、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
② 前項の規定によって保険料の払込が免除された場合には、その保険料は免除事由の発生後の払込期月内の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第 16 条 保険料の払込猶予期間中に、この特約による特約年金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき
金額から未払込保険料を差し引きます。 5
ご
② 前項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、契約者は、その猶予期間の満了す 年
る日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由 と
差
の発生により支払うべき金額を支払いません。 利
配当
(特約年金額の増額) 付
第 17 条 契約者は、この特約の締結後、特約年金の支払事由発生前に限り、被保険者の同意および会社の承諾を得て、将 年
金
来に向かって、特約年金額を増額することができます。 払
② 会社が特約年金額の増額を承諾したときは、契約者は、会社の指定した日までに、その増額分に対する会社の定める方 定
期
法により計算した金額を払い込むことを要します。 保
③ 会社が特約年金額の増額を承諾した場合には、次の時から増額分の責任を負います。 険特
1.会社が特約年金額の増額を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。 約
前項に規定する金額を受け取った時 条
項
2.前項に規定する金額を受け取った後に会社が特約年金額の増額を承諾したとき。
特
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時)
(特約年金額の減額)
約
第 18 条 契約者は、この特約の締結後、特約年金の支払事由発生前に限り、会社所定の範囲内でこの特約年金額を減額することができます。
② 前項の規定によって、特約年金額が減額された場合には、減額分は解約されたものとして取り扱います。
(年金支払期間の変更)
第 19 条 特約年金の受取人は、特約年金請求の際、会社の定める範囲内で、年金支払期間を変更することができます。
② 前項の場合、会社の定める方法により特約年金額を変更します。
(受取人の死亡)
第 20 条 特約年金の受取人が特約年金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を特約年金の受取人とし、第 11 条の金額を支払います。
② 前項の規定により特約年金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により特約年金の受取人となった者のうち生存している他の特約年金の受取人を特約年金の受取人とします。
③ 前2項により特約年金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
④ 特約年金の受取人が特約年金の支払事由発生後に死亡したときは、その後の支払を取りやめて、第 11 条の金額をその法定相続人に支払います。
(特約の解約)
第 21 条 契約者は、特約年金の支払事由発生前に限りいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
(特約の消滅とみなす場合)
第 22 条 主契約が次の各号のいずれかに該当したときには、この特約は消滅したものとみなします。
1.払済保険または延長保険に変更されたとき。
2.解約その他の事由によって消滅したとき。ただし、主約款の規定により主契約の保険金または高度障害給付金を支払う場合を除きます。
(告知義務違反による解除)
第 23 条 この特約の締結、復活、復帰、特約年金額の増額の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
② 契約者または被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって、事実 を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約(特約年金額の増額の場合には、その際の増額部分。以下本条において同じ)を解除することができます。
③ 特約年金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、特約年金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、特約年金の支払事由ならびに保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者または被保険者が証明したときは、この限りではありません。
④ 本条の特約の解除権は、次のいずれかの場合には消滅します。
1.会社が、特約の締結、復活、復帰または特約年金額の増額の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
2.会社のために特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために特約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、契約者または被保険者が第1項の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
5 4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき。
ご
年 5.この特約が、この特約の責任開始日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始日から
と 起算して2年以内に、被保険者が解除の原因となる事実により主約款に定める身体障害の状態になったときを除きます。
差
利 ⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、
配 第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められ
当
付 る場合には、適用しません。
年 ⑥ 主約款に定める告知義務違反による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
金
払
定 (重大事由による解除)
期
保 第 24 条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができま
険 す。
特
約 1.契約者、被保険者(特約遺族年金の場合は被保険者を除きます。)または年金の受取人がこの特約の年金(特約遺族
条 年金、特約高度障害年金および払込を免除される特約保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしく
項
は他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この特約の年金の請求に関し、年金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
特
約
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.契約者、被保険者または年金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4) 契約者または年金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.この特約が付加されている主契約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または契約者、被保険者もしくは年金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の契約者、被保険者または年金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
② 特約年金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この特約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による、特約年金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号の(1)から(5)までに該当したのが特約遺族年金の受取人のみであり、その特約遺族年金の受取人が特約遺族年金の一部の受取人であるときは、特約遺族年金のうち、その受取人に支払われるべき特約遺族年金をいいます。以下本項において同じとします。)の支払または保険料の払込の免除をしません。すでに特約年金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。また、前項第4号のみに該当した特約を解除する場合で、前項第4号の(1)から(5)までに該当したのが特約遺族年金の受取人のみであり、その特約遺族年金の受取人が特約遺族年金の一部の受取人であるときは、特約のうち、その受取人に支払われるべき特約遺族年金に対応する部分についてのみ解除するものとします。
③ 本条の特約の解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または主契約の保険金受取人に解除の通知をします。
(特約の解約払戻金)
第 25条 特約の失効(第3条)、解約(第 21 条)または解除(第 23 条および第 24 条)の場合には、会社は、保険料払込中の特約についてはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の特約についてはその経過した年月数によりそれぞれ計算した解約払戻金(特約年金の支払事由発生後に、前条の規定によりこの特約を解除した場合は、特約年金の未支払分の全部の現価についての一時支払の請求を受けたものとして計算した金額。以下、本条において同じとします。)を契約者
(特約年金の支払事由発生後は、特約年金の受取人。以下、本条において同じとします。)に払い戻します。
② 前項の規定にかかわらず、前条第1項第4号の規定によってこの特約を解除した場合で、特約遺族年金の一部の受取人に対して前条第2項の規定を適用し特約遺族年金を支払わないときは、特約のうち支払われない特約遺族年金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約払戻金を契約者に支払います。
③ 第 21 条の規定により支払われる解約払戻金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
④ 第 22 条の規定によって特約の消滅とみなす場合には、第1項の規定を準用して取り扱います。ただし、主約款の規定により主契約の責任準備金を払い戻す場合(この特約の特約遺族年金を支払う場合を除きます。)には、この特約の責任準備金を契約者に払い戻します。
(主契約が払済保険または延長保険に変更された場合の取扱)
第 26 条 主契約が払済保険または延長保険に変更された場合には、前条の規定によるこの特約の解約払戻金を主契約の解約払戻金に加えて、主約款の規定を適用します。
(特約の復帰)
第 27 条 払済保険または延長保険に変更された主契約について、原保険契約への復帰の請求があった場合には、別段の 5
ご
申出がない限り、第 22 条の規定によって消滅したこの特約も同時に復帰の請求があったものとします。 年
② 会社が、前項の規定によって請求された特約の復帰を承諾した場合には、主約款の復帰の規定を準用してこの特約の と
差
復帰の取扱をします。 利
配当
(契約者配当金の割当) 付
第 28 条 この特約の契約者配当金は、会社の定める方法により主約款の契約者配当金の割当に関する規定を準用します。 年
金
② 前項にかかわらず、次の事業年度中に特約年金の支払事由が生じ、特約年金が支払われる場合には、契約日および直 払
前の契約日の5年ごとの応当日からその日を含めて1年を経過しているときに、会社の定める方法により積み立てられた契 定
期
約者配当準備金のうちから、毎事業年度末にこの特約に対して主務官庁の認可を得た方法で計算した利差配当を契約者 保
配当金として割り当てます。 険
特
③ 前2項にかかわらず、年金支払期間中については、会社の定める方法により積み立てられた契約者配当準備金のうちか 約
ら、毎事業年度末に次の特約に対して主務官庁の認可を得た方法で計算した利差配当を契約者配当金として割り当てま 条
項
す。
特
1.次の事業年度中に特約年金の支払事由に該当した日の5年ごとの応当日(以下本条において「5年ごと応当日」といいます。)が到来するとき。ただし、第2号および第3号に該当する場合には、本号の割り当てを行ないません。
2.次の事業年度中に最後の特約年金が支払われるとき
約
3.次の事業年度中に、特約年金の支払事由に該当した日および直前の5年ごと応当日からその日を含めて1年を経過して前号以外の事由により消滅するとき
(契約者配当金の分配)
第 29 条 この特約の契約者配当金の分配は、会社の定める方法により主約款の契約者配当金の分配に関する規定を準用
します。
② 前条第2項の規定によって割り当てられた契約者配当金は、主契約の死亡保険金支払時に特約年金受取人に支払います。
③ 前条第3項第1号の規定によって割り当てられた契約者配当金は、次の事業年度の特約年金の支払事由発生日の年単位の応当日から会社の定める率の複利で蓄積し、この特約が消滅したときまたは特約年金受取人から請求があったときに特約年金受取人に支払います。
④ 前条第3項第2号の規定によって割り当てられた契約者配当金は、最後の年金とともに特約年金受取人に支払います。
⑤ 前条第3項第3号の規定によって割り当てられた契約者配当金は、一時支払される年金とともに特約年金受取人に支払います。
(主約款の規定の準用)
第 30 条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
(5年ごと利差配当付定期保険に付加する場合の特則)
第 31 条 この特約を5年ごと利差配当付定期保険に付加する場合には、次の各号に定めるとおり取り扱います。
1.この特約の保険期間が満了した場合、主契約が更新されたときは、主約款の規定を準用して、会社の定める範囲で主契約とともにこの特約も更新されるものとします。
2.更新後のこの特約の特約年金額は、更新前の特約年金額と同額とします。
3.第1号の規定によりこの特約が更新された場合に、第7条(年金の支払)および第 15 条(特約保険料の払込免除)の規定を適用するときは、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間は継続したものとして取り扱います。
(5年ごと利差配当付終身保険に付加した場合の特則)
第 32 条 この特約を5年ごと利差配当付終身保険に付加する場合には、次の各号に定めるとおり取り扱います。
1.この特約の保険期間および保険料の払込については、次のとおりとします。
(1) この特約の保険期間は、第2条第1項の規定にかかわらず、会社の定める範囲内で定めます。
(2) この特約の保険料は、保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。ただし、主契約の保険料払込方法が一時払の場合で、かつ、この特約の保険料払込方法が一時払でないときには、主契約の保険料の払込の際に、この特約の保険料払込期間中に払い込むべきこの特約の保険料の全額を前納することを要します。
(3) 主契約の保険期間と保険料払込期間が異なるときは、第2条第8項および第9項の規定を準用します。
2.第 22 条第1号、第 26 条および第 27 条第1項中「払済保険」とあるのは「払済終身保険」に読み替えます。
3.主契約が延長保険に変更されるときの保険金額の取扱
主契約が延長保険に変更される場合には、主約款の定めにかかわらず、会社の定める範囲内でこの特約の特約保険金換算額を加算して延長保険の保険金額を定めるものとします。
(請求手続)
提出書類 項目 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 年金支払証書 | 印鑑証明書 | 特約年金受取人の戸籍抄本 | 被保険者の住民票 | 会社所定の診断書 ・証明 書 | その他の書類 | ||
契約者 | 特約年金受取人 | ||||||||||
1 | 第1回の特約年金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社が必要と認めた場合には住民票 にかえて戸籍抄本 | ||
2 | 第2回以後の特約年金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3 | 年金の一時支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4 | 責任準備金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
5 | 解約払戻金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
6 | 特約基本年金額の増額 | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社所定の告知書 | |||||
7 | 特約基本年金額の減額 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
8 | 特約年金支払期間の変更 | ○ | ○ | ○ |
第 33 条 この特約にもとづく支払および変更等については、次の表に定める書類を提出して請求して下さい。
特
5年ごと利差配当付年金払定期保険特約条項
約
② 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
③ 第1項の4および6の請求について、会社が必要と認めた場合には、事実の確認を行ないまたは会社の指定する医師の診断を求めることがあります。
(契約内容の登録)
第 34条 会社は、契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
2.契約日(復活、復帰、特約年金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復帰、特約年金額の増額または特約中途付加の日とします。以下本項および第2項において同じとします。)の特約保険金換算額
3.契約日
4.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じとします。)の申込(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。)から5年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害給付金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
⑩ 特約年金額の増額(第 17 条)または中途付加(第1条)が行なわれた場合は、主契約または死亡保険金もしくは災害死亡保険金のある特約の契約内容の登録については、主約款、死亡保険金および災害死亡保険金のある特約の規定にかかわらず、特約年金額の増額または中途付加の日から5年間を登録の期間とします。
(管轄裁判所)
第 35 条 この特約における特約年金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(特約の取消および無効)
第 36 条 契約者または被保険者の詐欺によってこの特約の締結、復活、復帰または特約年金額の増額が行なわれた場合 は、会社はこの特約(特約年金額の増額の場合には、その際の増額部分。)を取り消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を払い戻しません。
② 契約者が特約年金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ)を不法に取得する目的または他人に特約
年金を不法に取得させる目的をもって、特約を締結、復活、復帰または特約年金額を増額した場合は、その特約は無効と 5
ご
し、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。 年
と
差
(受取人の変更) 利
第 37 条 特約年金の支払事由発生前は、契約者は、特約遺族年金および特約高度障害年金の受取人について、主契約 配
当
の保険金受取人および高度障害給付金受取人以外の者に変更することはできません。特約年金の支払事由発生後は、 付
特約年金の受取人を変更することができません。 年
金
払
(遺言による受取人の変更) 定
期 第38 条 契約者は、遺言によっても、特約年金の支払事由発生前は、特約遺族年金および特約高度障害年金の受取人を、 保主契約の保険金受取人および高度障害給付金受取人以外の者に変更することはできません。特約年金の支払事由発生 険
特
後は、特約年金の受取人を変更することができません。 約
条項
(受取人による特約の存続)
特
第 39 条 契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
約
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす特約年金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者本人であること
2.契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、特約年金の支払事由が生じ、会社が特約年金を支払うべきときは、未払特約年金の現価の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、未払特約年金の現価から債権者等に支払った金額を差し引いた残額による特約年金を、特約年金の受取人に支払います。この特約年金が会社の定める金額に満たないときは、残額を特約年金の受取人に一時に支払い、この特約は消滅します。
④ 第1項に定める債権者等による特約の解約の場合には、第 25 条(特約の解約払戻金)第2項中、「請求に必要な書類が会社に到達した日」とあるのを「解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日」と読み替えて、適用します。
(時効)
第 40条 特約年金、責任準備金、解約払戻金もしくは契約者配当金の支払または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
別表1 身体障害表
身体障害 |
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
備考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
5 (2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場
年
ご 合をいいます。
と 4.上・下肢の障害
利
差 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、また
配 は上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ
当
付 関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
特
約
年金払定期保険特約条項
特
約
5年ごと利差配当付年金払定期保険特約条項
別表2 未払特約年金の現価
未払特約年金の現価を一時に支払う場合、その金額は一時支払の請求日または一時支払を行なうこととなる原因の発生日における特約年金の支払残存回数に応じて、特約年金額に表1の算定率を乗じて得られる金額とします。ただし、一時支払の請求日または一時支払を行なうこととなる原因の発生日からその直後の特約年金支払日の前日までの期間について、会社所定の割引率によって割り引いて計算します。
表1
未払特約年金 の年金支払期間 | 算定率 | 未払特約年金 の年金支払期間 | 算定率 |
20 年 | 17.3685 | 10 年 | 9.3933 |
19 年 | 16.6284 | 9年 | 8.5216 |
18 年 | 15.8762 | 8年 | 7.6356 |
17 年 | 15.1114 | 7年 | 6.7349 |
16 年 | 14.3341 | 6年 | 5.8193 |
15 年 | 13.5440 | 5年 | 4.8887 |
14 年 | 12.7408 | 4年 | 3.9427 |
13 年 | 11.9243 | 3年 | 2.9811 |
12 年 | 11.0944 | 2年 | 2.0036 |
11 年 | 10.2508 | 1年 | 1.0000 |
ただし、主契約の保険金の請求と同時に未払特約年金の現価の一時支払の請求が行なわれる場合、特約年金額に表2の算定率を乗じて得られる金額とします。
表2
未払特約年金 の年金支払期間 | 算定率 | 未払特約年金 の年金支払期間 | 算定率 |
20 年 | 17.0886 | 10 年 | 9.2428 |
15 年 | 13.3261 |
更新後の契約では、上記の算定率は異なることがあります。
特
約
5年ごと利差配当付年金払定期保険特約条項
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険特約条項 目次
(この特約の趣旨)
第1条 特約の締結および責任開始時
第2条 保険金および給付金の支払
第3条 特約重度慢性疾患給付金の支払による特約の消滅
第4条 特約の消滅とみなす場合第5条 特約保険料の払込免除第6条 告知義務違反による解除第7条 重大事由による解除
第8条 特約の保険期間および保険料の払込
第9条 特約の失効
第 10 条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱
第 11 条 保険料の自動貸付
第 12 条 特約の復活 第 13 条 契約者配当金第 14 条 特約の解約
第 15 条 特約の解約払戻金
第 16 条 保険金支払の時期および場所
第 17 条 特約保険金額の増額
第 18 条 特約保険金額の減額
第 19 条 主契約が払済保険または延長保険に変更された場合の取扱
第 20 条 特約の復帰
第 21 条 医療技術等の変更に伴う契約内容の変更
第 22 条 他の保険種類への加入
第 23 条 主約款の規定の準用
第 24 条 主契約に無配当災害割増特約等が付加されている場合の特則
第 25 条 5年ごと利差配当付終身保険に付加した場合の特則
第 26 条 5年ごと利差配当付定期保険に付加した場合の特則
第 27 条 請求手続
第 28 条 契約内容の登録
第 29 条 管轄裁判所
第 30 条 特約の取消および無効
第 31 条 受取人の変更
第 32 条 遺言による受取人の変更
第 33 条 受取人の死亡
第 34 条 受取人による特約の存続
第 35 条 時効
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則備考
別表1 対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎
別表2 シェイエ分類
別表3 心電図等の異常所見
別表4 肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法)
別表5 身体障害表
特
約
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険特約条項
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険特約条項
(この特約の趣旨)
この特約は、被保険者が死亡されたときまたは所定の高度障害になられたときに保険金または給付金を支払うほかに、慢性的な疾患を原因として、回復が困難でありかつ継続的な治療が必要となる身体の重度の状態に至った場合に対して給付金を支払うことを主な内容とする特約です。
(特約の締結および責任開始時)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。
② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後、契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
③ この特約の責任開始の時(以下「責任開始時」といいます。)は、主契約の責任開始時と同一とします。ただし、前項の規定により会社がこの特約の付加を承諾した場合には、契約者が、会社の定める方法により計算された金額を払い込んだ時
(被保険者の健康状態に関する告知前に払い込んだ場合には、その告知の時)からこの特約上の責任を負います。
④ 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合には、この特約の保険証券は発行しません。
(保険金および給付金の支払)
保険金または給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 保険金・ 給付金 | 受 | 支払事由に該当しても保険金または給付 | |
名称 | 支払 額 | 取人 | 金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) | |
1.被保険者がこの特約の保険期間中に死亡したとき。 | 特約死亡保険金 | 特約保険金額 | 主契約の保険金受取人 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.責任開始時(復活もしくは復帰が行なわれた場合の特約または特約保険金額の増額が行なわれた場合の特約の増額部分については、最後の復活、復帰または特約保険金額の増額の際の責任開始時とします。以下同じ。)の属する日( 以下 「責任開始日」といいます。)から起算して3年以内の被保険者の自殺 2.保険金受取人の故意。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。 3.契約者の故意 |
第2条 この特約の保険金および給付金の支払は次のとおりです。
付
5年ごと利差配当
重度
慢
性疾
患
保
保障
特
約
険特約条項
障
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保
保険
特
約条
特
約
項
保険金または給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 保険金・給付金 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金または給付金を支払わない場合 (以下「免責事由」と いいます。) | |
名称 | 支払 額 | |||
2.被保険者が次のいずれかに該当したとき。ただし、被保険者が医師による治療を受けていることを要します。 (1) 初めて医師の診療を受けた日(以下「初診日」といいます。)が責任開始時以後である疾病を原因として別表1の高血圧症(以下「高血圧症」といいます。)に該当したと医師によって診断され、かつそれを原因として、この特約の保険期間中に、高血圧症が一定の病状に至ったと認められる次のいずれかの状態に該当したとき。 イ.所定の眼の状態 眼底所見における別表2に定めるシェイエ分類の硬化性変化または高血圧性変化において3度または4度に該当したと医師によって診断されたとき ロ.所定の心臓の状態 次のいずれかに該当したとき a.心臓の障害の治療を目的として、体内用ペースメーカー埋込術を受けたとき b.別表3に定める心電図等の異常所見のうち2つ以上(同号(2)に定める糖尿病を原因とするものを含めます。)に該当したと医師によって診断されたとき (2) 初診日が責任開始時以後である疾病を原因として別表1の糖尿病(以下 「糖尿病」といいます。)に該当したと医師によって診断され、かつそれを原因として、この特約の保険期間中に、糖尿病が一定の病状に至ったと認められる次のいずれかの状態に該当したとき。 イ.所定の眼の状態 増殖性糖尿病網膜症(新生血管の発生または硝子体出血を伴う網膜症をいいます。)に該当したと医師によって診断されたとき ロ.所定の心臓の状態 次のいずれかに該当したとき a.心臓の障害の治療を目的として、体内用ペースメーカー埋込術を受けたとき b.別表3に定める心電図等の異常所見のうち2つ以上(同号(1)に定める高血圧症を原因とするものを含めます。)に該当したと医師によって診断されたとき ハ.壊疽による所定の状態 下肢に壊疽が生じ、その治療を目的として1足の1足指以上(第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位xx間関節以上をいいます。)の切断術を受けたとき ニ.継続的なインスリン治療を要する状態 血糖値上昇を抑制するため、医師の指示によりインスリン治療(妊娠・分娩にかかわるインスリン治療は除きます。)を開始し、その治療が初めてインスリン治療を受けた日から起算して6カ月以上継続したと医師によって診断されたとき。ただし、経口血糖降下剤によっては血糖値上昇を抑制できない場合に限ります。 (3) 初診日が責任開始時以後である疾病を原因として、この特約の保険期間中に、この特約の保険期間の開始前を含めて初めて別表1の慢性腎不全に罹患したと医師によって診断され、その治療を目的として、この特約の保険期間中に医師の指示により永続的に行なう人工透析療法を開始したとき。 (4) 初診日が責任開始時以後である疾病を原因として、この特約の保険期間中に、この特約の保険期間の開始前を含めて初めて別表1の肝硬変に罹患したと医師によって診断されたとき。ただし、別表4に定める診断基準(方法)に基づき医師が認めた場合に限ります。 (5) 初診日が責任開始時以後である疾病を原因として、この特約の保険期間中に、この特約の保険期間の開始前を含めて初めて別表1の慢性膵炎に罹患したと医師によって診断されたとき。ただし、別表4に定める診断基準(方 法)に基づき医師が認めた場合に限ります。 | 特約重度慢性疾患給付金 | 特約保険金額 | 契約者 | - |
保険金または給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 保険金・給付金 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金または給付金を支払わない場合 (以下「免責事由」と いいます。) | |
名称 | 支払 額 | |||
3.被保険者が責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病によってこの特約の保険期間中に別表5に定める1.から7.までのいずれかの身体障害の状態(以下「高度障害」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後に発生または発病した傷害または疾病(責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障害に該当したときも含みます。 | 特約高度障害給付金 | 特約保険金額 | 契約者 | 次のいずれかによって支払事由に該当したとき。 1.被保険者の犯罪行為または自殺行為 2.契約者または被保険者の故意または 重大な過失 |
② 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、第1項の規定を適用して特約死亡保険金を支払います。
③ 第1項の規定にかかわらず、初診日がこの特約の責任開始時前である疾病を直接の原因として第1項に定める特約重度慢性疾患給付金の支払事由に該当した場合であっても、この特約の締結時に、会社が告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾したときは、その承諾した範囲内で特約重度慢性疾患給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
④ この特約の被保険者が、別表5および備考に規定する高度障害の状態に該当しているにもかかわらず、この特約の保険期間満了時に、その回復の見込がないことが明らかでないことにより、その時点では、特約高度障害給付金が支払われない場合においても、この特約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときには、特約高度障害給付金を支払います。
⑤ 特約死亡保険金を支払う前に特約高度障害給付金の請求を受け、特約高度障害給付金が支払われるときは、会社は、特約死亡保険金を支払いません。また、特約死亡保険金または特約高度障害給付金を支払う前に特約重度慢性疾患給付金の請求を受け、特約重度慢性疾患給付金が支払われるときは、会社は、特約死亡保険金または特約高度障害給付金を支払いません。
⑥ 特約死亡保険金を支払った後は、特約高度障害給付金の請求があっても、会社は、これを支払いません。また、特約死亡保険金または特約高度障害給付金を支払った後は、特約重度慢性疾患給付金の請求があっても、会社は、これを支払いません。
⑦ 第1項の規定によって特約死亡保険金を支払わない場合は、会社は責任準備金(会社の定める方法によって計算されるこの特約に対する保険料積立金をいいます。以下同じ)を契約者に払い戻します。(第1項第1号免責事由2.に該当したことにより特約死亡保険金の一部が支払われない場合には、支払われない特約死亡保険金部分の責任準備金を払い戻します。)ただし、契約者が故意に被保険者を死亡させた場合は、これを払い戻しません。
⑧ 戦争その他の変乱によって死亡しまたは高度障害になったこの特約の被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に影響を及ぼす場合は、会社は、その程度に応じて、この特約の保険金または給付金の全額を支払わないか、またはその金額を削減して支払うことがあります。
⑨ 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始時前に発病した疾病を直接の原因としてこ
5 の特約の責任開始時以後に特約高度障害給付金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始時以後の原因に
年
ご よるものとみなして、第1項の規定を適用します。
と 1.その疾病について、この特約の締結、復活、復帰または特約保険金額の増額の際に、告知等により会社が知っていた
利
差 場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかっ
配 た場合を除きます。
当
付 2.その疾病について、この特約の責任開始時前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、
重 健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたこと
度
慢 がない場合。ただし、その疾病による症状について契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
性疾
患 (特約重度慢性疾患給付金の支払による特約の消滅)
障
保 第3条 会社が特約重度慢性疾患給付金を支払った場合は、被保険者が特約重度慢性疾患給付金の支払事由に該当した
保 時にこの特約は消滅します。
険特
約 (特約の消滅とみなす場合)
項
条 第4条 主契約が次の各号のいずれかに該当したときには、この特約は消滅したものとみなします。
1.払済保険または延長保険に変更されたとき。
特
2.解約その他の事由によって消滅したとき。
約
(特約保険料の払込免除)
第5条 会社は、主契約について保険料の払込免除が行なわれた場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険料の払込免除に関する規定を準用して、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
② 前項の規定によって保険料の払込免除がされた場合には、その保険料は免除事由の発生後の払込期月内の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
(告知義務違反による解除)
第6条 この特約の締結、復活、復帰または特約保険金額の増額の際、支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、契約者または被保険者は、その書面により(または会社の診査医に対しては口頭で)告知することを要します。
② 契約者または被保険者が、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約(特約保険金額の増額の場合には、その際の増額部分。以下本条において同じ)を解除することができます。
③ この特約の保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、会社は、この特約の保険金および給付金の支払または保険料の払込免除をすでに行なっていたときでも、その返還を請求しまたは払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、この特約の保険金および給付金の支払事由ならびに保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者または被保険者が証明したときは、この限りではありません。
④ 本条の特約の解除権は、次のいずれかの場合には消滅します。
1.会社が、特約の締結、復活、復帰または特約保険金額の増額の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき
2.会社のために特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために特約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、契約者または被保険者が第1項の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1カ月以内に解除しなかったとき。
5.この特約が、この特約の責任開始日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始日から 起算して2年以内に、被保険者が解除の原因となる事実により主約款に定める身体障害の状態になったときを除きます。
⑤ 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められ る場合には、適用しません。
⑥ 主約款に定める告知義務違反による解除通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(重大事由による解除)
第7条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.契約者、被保険者(特約死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がこの特約の保険金(特約死亡保険金、特約高度障害給付金、特約重度慢性疾患給付金および保険料の払込を免除される特約保険料をいいます。本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.この特約の保険金の請求に関し、保険金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.契約者、被保険者または保険金の受取人が次のいずれかに該当する場合
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること 5
ご
(3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること 年
(4) 契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に と
差
実質的に関与していると認められること 利
(5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること 配
付
5.この特約が付加されている主契約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または契約者、被保険者もしく 当
は保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、 重
度
会社の契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号 慢
から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合 性
疾
② 保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって、この特 患
約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険 保
障
料の払込免除事由による、保険金もしくは給付金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号の(1)から(5)までに該当 保
したのが特約死亡保険金の受取人のみであり、その特約死亡保険金の受取人が特約死亡保険金の一部の受取人である 険
特
ときは、特約死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき特約死亡保険金をいいます。以下本項において同じとしま 約
す。)の支払または保険料の払込の免除をしません。すでに保険金もしくは給付金を支払っていたときは、その返還を請求 条
項
し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
特
③ 主約款に定める重大事由による解除の通知に関する規定は、本条の場合に準用します。
(特約の保険期間および保険料の払込)
約
第8条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。ただし、第1条第2項の規定によりこの特約を付加した場合には、この特約の責任開始日から主契約の保険期間の満了する日までとします。
② この特約の保険料払込期間は、この特約の保険期間の範囲内で、会社の定める期間とします。
③ この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料前納の場合も同様とします。
④ 前項の保険料が、その保険料の払込期月内の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにこの特約が消滅した場合には、会社は、その払い込まれたこの特約の保険料を契約者(この特約による特約死亡保険金を支払うときは主契約の保険金受取人)に払い戻します。
⑤ 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないまま、その保険料の払込期月内の契約応当日以後末日までにこの特約による保険金または給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。ただし、その支払うべき金額が未払込保険料に不足するときは、契約者は、未払込保険料を払い込んで下さい。
⑥ 前項の未払込保険料の払込については、第 10 条第2項の規定を準用します。
⑦ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、主約款に定める保険料払込の猶予期間が満了した時から将来に向かって解約されたものとします。
⑧ 第3項の規定にかかわらず、主契約の保険料払込期間経過後に払い込むべきこの特約の保険料がある場合には、その全額を主契約の保険料払込期間中に前納することを要します。この場合、この特約の保険料が前納されないときは、この特約は、主契約の保険料払込期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします
⑨ 前項の規定にかかわらず、契約者は会社の定める方法により、この特約の年払保険料を払い込むことができます。この場合、主約款に定める保険料払込の猶予期間の規定を準用するものとし、この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれていないときは、この特約は、その猶予期間の満了の日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
(特約の失効)
第9条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第 10 条 保険料払込の猶予期間中に、この特約の保険金または給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
② 前項の場合、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
(保険料の自動貸付)
第 11 条 主契約の保険料とこの特約の保険料が払い込まれないままで主約款に定める保険料払込の猶予期間を経過した ときは、主契約の保険料とこの特約の保険料との合計額について、主約款に定める自動貸付の規定を適用します。ただし、主契約に月払に関する特約が付加されている場合には、その特約の定めるところによります。
② この特約の保険料の払込方法が一時払のときで、主契約において保険料の自動貸付を行なう場合は、主契約の解約払戻金にこの特約の解約払戻金を加算して取り扱います。
(特約の復活)
第 12 条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
5 (契約者配当金)
ご
年 第 13 条 この特約の契約者配当金は、会社の定める方法により主約款の契約者配当金に関する規定を準用して支払いま
と す。
利差
配 (特約の解約)
付
当 第 14 条 契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
重度
慢 (特約の解約払戻金)
性 第 15 条 特約の失効(第9条)、解約(前条)、または解除(第6条および第7条)の場合には、会社は、保険料払込中の特約
疾
患 についてはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の特約についてはその経過年月数によりそれぞれ計算した解
保 約払戻金を契約者に払い戻します。
障
保 ② 前項の規定にかかわらず、第7条第1項第4号の規定によってこの特約を解除した場合で、特約死亡保険金の一部の受
険 取人に対して第7条第2項の規定を適用し特約死亡保険金を支払わないときは、特約のうち支払われない特約死亡保険
特
約 金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約払戻金を契約者に支払います。
条 ③ 前条の規定により支払われる解約払戻金は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内
項
に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
特
約
④ 第4条の規定によって特約の消滅とみなす場合(主約款の規定により主契約の保険金または高度障害給付金を支払う場合を除きます。)には、第1項の規定を準用して取り扱います。ただし、主約款の規定により主契約の責任準備金を払い戻す場合(この特約の特約死亡保険金を支払う場合を除きます。)には、この特約の責任準備金を契約者に払い戻します。
(保険金支払の時期および場所)
第 16 条 この特約の保険金(特約死亡保険金、特約高度障害給付金および特約重度慢性疾患給付金をいいます。本条において同じ)は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
② 保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して 45 日を経過する日とします。
1.保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第7条(重大事由による解除)第1項第4号(1)から(5)までに該当する事実の有無または契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の特約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する特約の締結時から保険金請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60 日
2.前項第2号から第4号までに定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令
にもとづく照会 180 日
3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます)は、会社は、これに より当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
⑤ 第2項および第3項に定める確認を行なう場合、会社は、保険金を請求した者に、その旨を通知します。
(特約保険金額の増額)
第 17 条 契約者は、この特約の締結後、被保険者の同意および会社の承諾を得て、将来に向かって、特約保険金額を増額することができます。
② 会社が特約保険金額の増額を承諾したときは、契約者は、会社の指定した日までに、その増額分に対する会社の定める方法により計算した金額を払い込むことを要します。
③ 会社が特約保険金額の増額を承諾した場合には、次の時から増額分の責任を負います。
1.会社が特約保険金額の増額を承諾した後に前項に規定する金額を受け取ったとき。 5
ご
前項に規定する金額を受け取った時 年
2.前項に規定する金額を受け取った後に会社が特約保険金額の増額を承諾したとき。 と
差
前項に規定する金額を受け取った時(被保険者の健康状態に関する告知前に受け取ったときは、その告知の時) 利
配
付
(特約保険金額の減額) 当
第 18 条 契約者は、会社所定の範囲内でこの特約保険金額を減額することができます。 重度
② 前項の規定によって、特約保険金額が減額された場合には、減額分は解約されたものとして取り扱います。 慢
性疾
(主契約が払済保険または延長保険に変更された場合の取扱) 患
第 19条 主契約が払済保険または延長保険に変更された場合には、第 15 条の規定によるこの特約の解約払戻金を主契約 保
障
の解約払戻金に加えて、主約款の規定を適用します。 保
険特
(特約の復帰) 約
第 20 条 払済保険または延長保険に変更された主契約について、原保険契約への復帰の請求があった場合には、別段の 条
項
申出がない限り、第4条の規定によって消滅したこの特約も同時に復帰の請求があったものとします。
特
② 会社が、前項の規定によって請求された特約の復帰を承諾した場合には、主約款の復帰の規定を準用してこの特約の復帰の取扱をします。
約
(医療技術等の変更に伴う契約内容の変更)
第 21 条 この特約の給付にかかわる医療技術等が将来変更されたときは、会社は、主務官庁の認可を得て、この特約の内容を変更することがあります。
(他の保険種類への加入)
第 22 条 契約者から主契約の保険料払込期間満了の日の2カ月前までに申出があったときは、この特約の被保険者は、会社の承諾を得て、会社の定める方法により、5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険その他類似の保険種類に加入することができます。
② 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、本条の取扱を行ないません。
1.主契約およびこの特約に特別条件付取扱特約が付加されているとき。ただし、会社の定める条件を満たすときは取り扱うことがあります。
2.主契約の保険料の払込が免除されているとき
③ 本条の取扱が行なわれた場合には、次の各号に定めるとおり取り扱います。
1.加入後の保険種類の責任開始の日(以下「変更日」といいます。)は、主契約の保険料払込期間満了の日の翌日とします。
2.変更日の前日にこの特約の保険期間が満了しないときは、この特約の保険期間は、変更日の前日までの期間に変更の請求があったものとみなします。
(主約款の規定の準用)
第 23 条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(主契約に無配当災害割増特約等が付加されている場合の特則)
第 24条 この特約の付加された主契約に無配当災害割増特約、無配当傷害特約、無配当災害入院特約、無配当疾病入院特約、無配当成人病入院特約、無配当女性医療特約および無配当通院特約が付加されている場合、特約重度慢性疾患給付金の支払により主契約(5年ごと利差配当付年金払定期保険特約、5年ごと利差配当付定期保険特約、5年ごと利差配当付逓増定期保険特約、5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険特約および5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険特約を含みます。)の保険金額の一部が減額されたときでも、各特約は、減額の取扱をせずに継続するものとします。
(5年ごと利差配当付終身保険に付加した場合の特則)
第 25 条 この特約を5年ごと利差配当付終身保険に付加する場合には、次の各号に定めるとおり取り扱います。
1.この特約の保険期間および保険料の払込については、次のおりとします。
(1) この特約の保険期間は、第8条第1項の規定にかかわらず、会社の定める範囲内で定めます。
(2) この特約の保険料は、保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。ただし、主契約の保険料払込方法が一時払の場合で、かつ、この特約の保険料払込方法が一時払でないときには、主契約の保険料の払込の際に、この特約の保険料払込期間中に払い込むべきこの特約の保険料の全額を前納することを要します。
(3) 主契約の保険期間と保険料払込期間が異なるときは、第8条第8項および第9項の規定を準用します。
(4) (3)の保険料払込によるこの特約の保険期間満了後にこの特約が更新される場合には、更新時に払い込むべき保険料の払込について、第8条第8項および第9項を準用します。
2.第4条第1号、第 19 条および第 20 条第1項中「払済保険」とあるのは「払済終身保険」に読み替えます。
3.主契約が延長保険に変更されるときの保険金額の取扱
主契約が延長保険に変更される場合には、主約款の定めにかかわらず、会社の定める範囲内でこの特約の保険金額を加算して延長保険の保険金額を定めるものとします。
5 4.第1号(2)ないし(4)の規定により前納された特約保険料は、その特約保険期間中に保険料払込免除事由に該当した場
ご
年 合には、残額を契約者に払い戻します。
と
差
利 (5年ごと利差配当付定期保険に付加した場合の特則)
配 第 26 条 この特約を5年ごと利差配当付定期保険に付加する場合には、次の各号に定めるとおり取り扱います。
付
当 1.この特約の保険期間については、第8条にかかわらず会社の定める範囲内で定めます。
重 2.主契約とこの特約の保険期間が異なる場合、この特約の保険期間満了の日の翌日にこの特約は更新されるものとしま
度
慢 す。ただし、更新日が主契約の保険期間満了の日を超えないときに限ります。
性 (1) 更新後の特約の保険期間は、更新前の保険期間と同一とします。
疾
患 (2) 本号ただし書により更新後の特約の保険期間が同一とならない場合は、会社の定める保険期間で更新させるものと
保 します。
障
保 3.主契約が更新される場合には、この特約も同時に更新されるものとします。
険 4.更新後の主契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の契約年齢が 80 歳を超える場合には、更新後の特約の
特
約 保険期間は、被保険者の契約年齢が 80 歳に達する日の前日までの期間で会社の定める期間とします。
条 5.更新後のこの特約の特約保険金額は、更新前の特約保険金額と同額とします。
項
6.第2号および第3号の規定により、この特約が更新された場合に第2条(保険金および給付金の支払)および第5条(特
特
約
約保険料の払込免除)の規定を適用するときは、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間は継続したものとして取扱います。
(請求手続)
第 27 条 この特約にもとづく支払および変更等については、次の表に定める書類を提出して請求して下さい。
提出書類 項目 | 会社所定の請求書 | 保険証券 | 最終の保険料領収証 | 印鑑証明書 | 受取人の戸籍抄本 | 被保険者の住民票 | 会社所定の診断書 ・証明 書 | その他の書類 | ||
契約者 | 受取人 | |||||||||
1 | 特約重度慢性疾患給付金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (1) 心電図(所定の心臓の状態の場合) (2) 眼底写真(所定の眼の状態の場合) (3) 会社が必要と認めた場合には住民票にかえて戸籍抄本 | |
2 | 責任準備金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3 | 解約払戻金の支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4 | 特約保険金額の減額 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5 | 特約保険金額の増額 | ○ | ○ | ○ | ○ | 会社所定の告知書 |
② 会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
③ 第1項の2および5の請求について、会社が必要と認めた場合には、事実の確認を行ないまたは会社の指定する医師の診断を求めることがあります。
(契約内容の登録)
第 28条 会社は、契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
2.特約死亡保険金の金額
3.契約日(復活、復帰、特約保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復帰、特約保険金額の増額または特約中途付加の日とします。以下第2項において同じとします。)
4.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じとします。)の申込(復活、復帰、保険金額の増額または
特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会する 5
ことができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。 年
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契 ご
と
約の承諾(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じとします。)の 利
判断の参考とすることができるものとします。 差
配
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復帰、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、 当
重
性
復帰、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。)から5年以内に保険契約について死亡保険金または高度 付障害給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保 度険金または高度障害給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。 慢
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。 疾
保
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。 患
⑧ 契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その 障
険
内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。 保
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害給付金とある 特
条
のは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、 約
共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。 項
特
約
⑩ 特約保険金額の増額(第 17 条)または中途付加(第1条)が行なわれた場合は、主契約または死亡保険金もしくは災害死亡保険金のある特約の契約内容の登録については、主約款、死亡保険金および災害死亡保険金のある特約の規定にかかわらず、特約保険金額の増額または中途付加の日から5年間を登録の期間とします。
(管轄裁判所)
第 29 条 この特約における保険金、給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(特約の取消および無効)
第 30 条 契約者または被保険者の詐欺によってこの特約の締結、復活、復帰または特約保険金額の増額が行なわれた場合は、会社はこの特約(特約保険金額の増額の場合には、その際の増額部分。)を取り消すことができます。この場合、会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を払い戻しません。
② 契約者が保険金または給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ。)を不法に取得する目的または他人に保険金または給付金を不法に取得させる目的をもって、特約を締結、復活、復帰または特約保険金額を増額した場合は、その特約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
(受取人の変更)
第 31 条 特約死亡保険金の受取人については、主契約の保険金受取人以外の者に変更することはできません。また、特約高度障害給付金および特約重度慢性疾患給付金の受取人については、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(遺言による受取人の変更)
第 32 条 契約者は、遺言によっても、特約死亡保険金の受取人を、主契約の保険金受取人以外の者に変更することはできません。また、特約高度障害給付金および特約重度慢性疾患給付金の受取人を、契約者(主契約に給付金の受取人に関する特約が付加されている場合は被保険者)以外の者に変更することはできません。
(受取人の死亡)
第 33 条 保険金(特約死亡保険金、特約高度障害給付金および特約重度慢性疾患給付金をいいます。本条において同じ)の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金の受取人とします。
② 前項の規定により保険金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により保険金の受取人となった者のうち生存している他の保険金の受取人を保険金の受取人とします。
③ 前2項により保険金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(受取人による特約の存続)
第 34 条 契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす特約死亡保険金、特約高度障害給付金または特約重度慢性疾患給付金の受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.契約者もしくは被保険者の親族、または被保険者本人であること
2.契約者でないこと
③ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、特約死亡保険金、特約高度障害給付金または特約重度慢性疾患給付金の支払事由が生じ、会社が特約死亡保険金、特約高度障害給付金または特約重度慢性疾患給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、特約死亡保険金、特約高度障害給付金または特約重度慢性疾患給付金の受取人に支払います。
5 ④ 第1項に定める債権者等による特約の解約の場合には、第 15 条(特約の解約払戻金)第2項中、「請求に必要な書類が
ご
年 会社に到達した日」とあるのを「解約の通知が会社に到達した日の翌日から起算して1カ月を経過した日」と読み替えて、
と 適用します。
利差
配 (時効)
付
当 第 35 条 保険金、給付金、責任準備金、解約払戻金もしくは契約者配当金の支払または保険料の払込免除を請求するx
x xは、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
度
慢
性 情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
疾
患 会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面
保 に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
障
保
険 備考
特
約 1.医師による治療
条 医師による診断のための検査のみでは「医師による治療」には該当しません。
項
2.初めて医師の診療を受けた日
特
約
何らの自他覚的症状がなく、健康診断を目的とする検査を受けたのみでは「医師の診療を受けた」ことには該当しません。
別表1 対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎
対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10 準拠」に記載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
表1 対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎の定義
疾病名 | 疾病の定義 |
1.高血圧症 | 複数回にわたる定期的な検査により、拡張期血圧の上昇が認められた症状であり、かつ、血圧が高いことから血管が常に緊張を強いられることにより、血管の弾力性喪失、肥厚等の動脈硬化を起こし、それにより臓器障害の所見(少なくとも眼底所見における別表2に定めるシェイエ分類の高血圧性変化1度の所見)が認められるもの |
2.糖尿病 | インスリンの欠乏、あるいはインスリンの作用を阻害する諸因子の過剰、またはインスリン作用の発現機構の異常によるインスリン効果の不足が認められる疾患であり、これにより、糖、蛋白、脂肪の代謝等にxxかつ特徴的な異常が認められるもの |
3.慢性腎不全 | 機能するネフロン数が徐々に減少し、体液の恒常維持に必要な腎臓の機能が十分に果たせなくなることにより、かつ、概ね下記のような状態に該当するもの (1) 糸球体濾過値(GFR)が低下し、蛋白・窒素代謝老廃物を有効に排泄できなくなり徐々に高窒素血症および水・電解質や酸・塩基平衡の異常が出現する。 (2) エリスロポエチン産生が低下し、腎性貧血が見られる。また、活性化ビタミンDが低下し、腎性骨異栄養症が生じる。 (3) 管理困難な高血圧症を呈する例も少なくない。 (4) 腎機能の廃絶は全身機能に影響を及ぼし、尿毒症に至る。 (5) 症状や検査成績の推移から、疾患が慢性かつ不可逆性である。 (6) 腎の萎縮や皮質の菲薄化等、画像診断からも慢性腎不全に合致した像が見られる。 |
4.肝硬変 | 形態学的には (1) 少なくともある時期、肝細胞の壊死が存在しなくてはならない。 (2) 確実な所見として、肝実質の結節性再生と小葉構造の改築が存在する。 (3) 肝臓の全領域が冒されることが必要であるが、全ての小葉が冒される必要はない。を概ね満たすもの。 または、臨床像としては、以下の基本的な病変のいずれかまたはその全ての組み合わせが認められるもの。 (1) 肝細胞障害による肝機能の低下 (2) 門脈圧亢進 (3) 門脈―肝静脈間および門脈―大静脈間の短絡形成 |
5.慢性膵炎 | 組織学的には、膵におけるび漫性、または限局性の炎症の持続あるいは炎症の後遺的変化であり、臨床的には膵炎としての臨床像が6カ月以上持続または継続していると思われる病態 |
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
1.高血圧症 | 高血圧性疾患 | I10~I15 |
2.糖尿病 | 糖尿病 | E10~E14 |
3.慢性腎不全 | (1) 高血圧性腎疾患(I12)中の ・腎不全を伴う高血圧性腎疾患 | I12.0 |
(2) 慢性腎不全 | N18 | |
4.肝硬変 | (1) アルコール性肝疾患(K70)中の ・アルコール性肝硬変 | K70.3 |
(2) 肝線維症および肝硬変(K74)中の ・原発性胆汁性肝硬変 ・続発性胆汁性肝硬変 ・胆汁性肝硬変、詳細不明 ・その他および詳細不明の肝硬変 | K74.3 K74.4 K74.5 K74.6 | |
5.慢性膵炎 | その他の膵疾患(K86)中の ・アルコール性慢性膵炎 ・その他の慢性膵炎 | K86.0 K86.1 |
表2 対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎の基本分類コード
5年ごと利差
配
当x
x
x
度慢性疾患保障
特
約
険特約条項
別表2 シェイエ分類
程度 | 硬化性変化 | 高血圧性変化 |
1度 | 動脈血柱反射が増強している。軽度の動静脈交❹現象がみられる。 | 網膜動脈系に軽度のびまん性狭細化をみるが口径不同は明らかでない。動脈の第2分岐以下では時に高度の狭細化もあ りうる。 |
2度 | 動脈血柱反射の高度増強があり、動静脈交❹現象は中等度となる。 | 網膜動脈のびまん性狭窄は軽度または高度。これに加えて明白な限局性狭細も加わって、口径不同を示す。 |
3度 | 銅線動脈、すなわち血柱反射増強に加え、色調と輝きも変化して銅線状となる。動静脈交❹現象は高度となる。 | 動脈の狭細と口径不同はさらに著明(高度)となって、糸のようにみえる。網膜面に出血と白斑のいずれか一方あるいは両方 が現れる。 |
4度 | 血柱の外観は銀線状(銀線動脈)。時には 白線状になる。 | 第3度の所見に加えて、種々な程度の乳頭浮腫がみられる。 |
別表3 心電図等の異常所見
表1に定める心電図等の異常所見のうち2つ以上に該当することを要します。この場合、表1に定める心電図等の異常所見のうち、「心電図で、陳旧性心筋梗塞所見のあるもの」については、表2に定める心電図の異常所見のうちのいずれかに該当するものであることを要します。
表1
・胸部X線所見で心胸郭係数 60%以上のもの ・心電図で、陳旧性心筋梗塞所見のあるもの ・心電図で、Ⅰ、Ⅱ、aVL、aVF、V1~V6誘導のいずれかで、ST―J下降が 0.1mV 以上あり、ST部が水平または下り坂のもの ・心電図で、Ⅰ、Ⅱ、V2~V6誘導のいずれか、あるいはR波が 0.5mV 以上あれば aVL 誘導、QRS波が主に上向きであれば aVF 誘導で、T波が陰性で、-0.5mV 以上あるもの、またはT波が陰性もしくは二相性(正―負もしくは負―正)で、陰性相が少なくとも-0.1mV あり、-0.5mV に達しないもの ・心電図で、完全(3度)房室ブロック所見のあるもの ・心電図で、部分(2度)房室ブロック所見のあるもの ・心電図で、完全左脚ブロック所見のあるもの ・心電図で、記録した拍動数の 10%以上の、頻発する心房性、結節性、または心室性期外収縮の所見のあるもの ・心電図で、100 回/分以上の心室性の頻拍所見のあるもの ・心電図で、心房細動または粗動所見のあるもの ・心電図で、100 回/分以上の上室性の頻拍所見のあるもの ・心電図で、心室性(心室固有)調律(100 回/分まで)の所見のあるもの |
表2
・心電図で、Ⅰ、Ⅱ、aVL、V2~V6誘導のいずれかで、振幅の比Q/Rが1/3以上で、かつQ波の幅が 0.03 秒以上あるもの ・心電図で、Ⅰ、Ⅱ、V1~V6誘導のいずれかで、Q波の幅が 0.04 秒以上あるもの ・心電図で、aVL 誘導で、Q波の幅が 0.04 秒以上で、かつR波の高さが 0.3mV 以上あるもの ・心電図で、Ⅲ誘導で、Q波の幅が 0.05 秒以上で、かつ aVF 誘導で、少なくとも 0.1mV のQ波があるもの ・心電図で、aVF 誘導で、Q波の幅が 0.05 秒以上あるもの ・心電図で、V2~V6誘導のいずれかで、胸壁上右寄りの誘導にR波が認められるときのQS型のもの ・心電図で、V1~V4、V1~V5またはV1~V6のすべての誘導で、QS型のもの |
5年ごと利差配当付重
度 別表4 肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法)
慢 肝硬変および慢性膵炎の診断基準(方法)は、表1に定めるところによるものとします。この場合、慢性膵炎の具体的な診
性
疾 断基準は、表2に定める日本消化器病学会慢性膵炎検討委員会案「慢性膵炎の臨床診断基準(1983 年)」の細則によるもの
患 とします。
保
障
険
肝硬変 | 次のいずれかの診断基準を満たすことを要します。 (1) 病理組織学的所見(肝生検)による診断 (2) 「腹部超音波等による画像所見」および「血液検査」による診断 |
慢性膵炎 | 次のいずれかの診断基準を満たすことを要します。ただし、次のいずれかの診断基準を満たす場合であっても、膵領域腫瘍およびそれに随伴する病変は除くものとします。 (1) 膵組織像に確診所見があること。 (2) 膵に確実な石灰化像があること。 (3) 膵外分泌に確実な機能障害があること。 (4) 膵管像または膵画像に確診所見があること。 (5) 膵酵素逸脱を伴う上腹部痛・圧痛が6カ月以上持続または継続し、かつ、膵機能・膵管像・膵画像あるいは膵組織像に異常所見があること。 |
保 表1 肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法)
特
約
特約条項
表2 日本消化器病学会慢性膵炎検討委員会案「慢性膵炎の臨床診断基準(1983 年)」細則
5年
ご
と利
差
特
約
配当付重度慢性疾患保障保険特約条項
1.慢性膵炎の病理組織学的診断基準 A.慢性膵炎の病理組織学的特徴 膵小葉内、小葉間あるいは膵管周囲における炎症の持続あるいは反復による不規則な実質の脱落と線維化を特徴とし、炎症性細胞浸潤、膵管系の不規則拡張、小膵管の増生・集簇、膵管上皮の化生、仮性囊胞、膵石・石灰化、実質壊死、脂肪壊死、膵島の孤立、あるいは脂肪置換を伴う。 B.生検材料における慢性膵炎の病理組織学的診断基準 1)確診所見 (1) 小葉内、小葉間の不規則な線維化にa)~c)のいずれかを伴うもの a)実質の壊死、脱落 b)実質の壊死、脱落の後遺・続発性変化 ① 小葉内膵管の集簇 ② 小葉間膵管の不規則拡張・増生・多分岐 ③ 仮性囊胞 ④ 膵島の孤立 ⑤ 脂肪置換 c)結石を伴う膵管拡張 (2) 小葉内、小葉間の線維化に炎症性細胞浸潤を伴うもの (3) 膵管周囲の線維化に実質の壊死、脱落を伴うもの 2)異常所見 (1) 実質の壊死、脱落および炎症性細胞浸潤を伴わない小葉内、小葉間、膵管周囲の線維化 (2) 炎症性細胞浸潤 (3) 腺房間の浮腫、腺房構造の乱れを伴う実質脱落 (4) 実質壊死、脂肪壊死 2.膵の確実な石灰化像 膵の石灰化像であることを確実に診断するためには、腹部単純X線撮影に加えてCT、US、ERCPを施行することが望ましい。診断にあたっては、血管やリンパ節の石灰化などを除外する必要がある。 3.膵機能検査による慢性膵炎の診断基準 A.確診所見 CCK-PZ、secretin 刺激を用いた十二指腸液検査(PST)において重炭酸塩濃度の低下に加えて膵酵素量あるいは液量の減少がある。 B.異常所見 1)PSTにおいて、重炭酸塩濃度のみの低下、あるいは液量と膵酵素量の減少がある。 2)PFD試験において、尿中PABA排泄率の 70%以下の低下がある。 注1.PSTにおける正常下限値は、重炭酸塩濃度でM-2SD、膵酵素量および液量でM-SDの値とする。また、液量、膵酵素量および重炭酸塩量の正常上限値はいずれもM+2SDの値とする。 注2.機能障害を認めた場合、その再現性を確認することが望ましい。 注3.PFD試験の判定にあたっては、腸管吸収障害、肝機能障害、腎機能障害、残尿および採尿不良による修飾を除外する。 4.ERCPによる慢性膵炎の診断基準 A.確診所見 1)主膵管・分枝・微細膵管の不整拡張 2)膵石 3)異常所見に(1)(2)のいずれかを伴うもの (1) 主膵管レベルの膵囊胞 (2) 主膵管の閉塞 B.異常所見 1)分枝・微細膵管のみの不整拡張 2)分枝レベルの膵囊胞 3)主膵管の限局性狭窄 4)分枝・微細膵管の閉塞または狭窄 5)プラッグまたは非陽性膵石 5.CTによる慢性膵炎の診断基準 A.確診所見 1)膵石灰化 2)主膵管の拡張と膵囊胞 3)主膵管の拡張と膵の萎縮または限局性腫大 B.異常所見 1)主膵管の拡張 2)膵囊胞 注1.主膵管の拡張とは、CT上主膵管が確認されるだけでなく、主膵管の明らかな拡張または不整拡張をいう。 |
注2.膵の前後径が椎体の横径1/3以下を萎縮、椎体の横径3/4以上を腫大とする。 6.USによる慢性膵炎の診断基準 A.確診所見 1)膵石 2)膵管拡張(3mm 以上)に(1)~(3)のいずれかを伴うもの (1) 膵管壁の不整または断続的高エコーレベル像 (2) 膵囊胞に連続する像 (3) 膵の萎縮または限局性腫大 注 膵石とは膵内の音響陰影を伴う点状または孤状の高エコー像をいう。 B.異常所見 1) 膵管拡張(3mm 以上) 2)膵囊胞 注 膵の萎縮または限局性腫大は膵の長軸および短軸の2方向の断層像で判定し、膵の前後径が 10mm 以下を萎縮、膵の前後径が 30mm 以上を腫大とする。 |
別表5 身体障害表
身体障害 |
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
備考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
5 (2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場
年
ご 合をいいます。
と 4.上・下肢の障害
利
差 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、また
当
配 は上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ
付 関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
特
約
重度慢性疾患保障保険特約条項
特
約
5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険特約条項