(1)本規約は、福岡商工会議所・早良商工会・志賀商工会(以下、「発行元」といいます。)の発行する福岡市プレミアム付電子商品券 FUKUOKA NEXT Pay (以下、「電子商品券」といいます。)およびこれを保有する利用者アカウントに関する取扱いについて定めるものです。利用者は本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意 いただいたうえで、利用者アカウントを開設し、電子商品券を利用いただくものとします。万一同意いただけない場合、利用はご遠慮ください。
1.適用範囲
(1)本規約は、福岡商工会議所・早良商工会・xx商工会(以下、「発行元」といいます。)の発行する福岡市プレミアム付電子商品券 FUKUOKA NEXT Pay(以下、「電子商品券」といいます。)およびこれを保有する利用者アカウントに関する取扱いについて定めるものです。利用者は本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意いただいたうえで、利用者アカウントを開設し、電子商品券を利用いただくものとします。万一同意いただけない場合、利用はご遠慮ください。
(2)利用者が未xx者である場合は、法定代理人の同意を得たうえで利用者アカウントの開設および電子商品券のお申し込みを行っていただくものとします。また、利用者が利用者アカウントおよび電子商品券を利用者の事業または利用者の所属する法人その他の事業者のために利用することはできません。
(3)前二号に加えて利用者は、利用者アカウントの登録または電子商品券を実際に利用することによって、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
2.定義
(1)「利用者」とは、電子商品券サービスを利用するため、本アプリにおいて利用者アカウントの開設をした人すべての人をいい、「利用者アカウント」とは、所定の手続きを経て開設される本アプリにおけるアカウントをいいます。
(2)「電子商品券サービス」とは、発行元が本規約に基づき提供する一切のサービスをいい、「電子商品券」とは、利用者により保有され、利用者が登録店舗での対象商品の購買における代金支払その他所定の支払いにおいて使用することが可能なものをいいます。
(3)「登録店舗」とは、発行元との間で、所定の手続きを経て、電子商品券により代金支払ができる店舗をいいます。
(4)「対象商品」とは、登録店舗によって販売または提供される、電子商品券により代金支払ができる商品およびサービスをいいます。
(5)「本アプリ」とは、利用者が電子商品券サービスを利用する目的で利用者のスマートフォン上で使用するアプリケーションソフトウェアをいいます。
(6)「必要措置」とは、(i)電子商品券サービスの利用の停止または禁止、(ii)電子商品券サービスに関する一切のアカウントの利用の停止、削除、またはこれらのアカウントの保有者としての地位
の剥奪、(iii)利用者が保有する電子商品券の失効、(iv)その他発行元が必要かつ適切と判断する措置の全部または一部をいいます。
3.利用者アカウント開設
(1)利用者は、所定の手続を経て利用者アカウントを開設する必要があります。
(2)利用者アカウント開設にあたっては、利用者本人(日本国内在住の方に限ります。)がxxかつ正確な情報を登録してください。
(3)発行元と利用者との間の契約は、利用者アカウントが開設されたときに成立するものとします。
(4)利用者アカウントは、お一人様につき1アカウントとします。
(5)電子商品券サービスを利用する場合、利用者はxxかつ正確な情報を登録する必要があります。また、登録された情報に変更があった場合、利用者は速やかにこれを変更後の内容に修正する必要があります。
(6)利用者アカウントに関する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属します。利用者はこれらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。
4.パスワード
(1)利用者は所定の方法により、パスワードを変更することができます。パスワードは厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。
(2)利用者がパスワードを失念した場合、所定の方法により再設定することができます。
(3)発行元は、本アプリに入力されたパスワードが登録されたパスワードと一致することを所定の方法により確認した場合は、本アプリの実際の利用者が利用者本人でないとしても、利用者本人による利用とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。
5.申し込み
(1)電子商品券サービスを利用しようとする場合、利用者は、所定の手続を経て電子商品券の予約申し込みをする必要があります。
(2)電子商品券の予約申し込みは、本アプリ内の申し込み画面からの申し込み操作がすべて完了したことをもって、申し込み受付完了とします。
(3)本利用規約第3条第2項の登録情報に誤りがある場合、虚偽の登録を行った場合、利用者以外の者によって登録された場合その他発行元が必要と判断した場合には、申し込みは無効とさせていただきます。
(4)発行元は、電子商品券の一人当たりの最低申し込み金額および申し込み上限額を定め、これを自由に変更することができます。
6.当選者
(1)当選者の選定については、申し込み総額が販売総額以下の場合には、申し込み条件を満たす全申し込み者を当選者とし、申し込み総額が販売総額を超える場合には、申し込み条件を満たす申し込み者の中から抽選にて当選者を選定します。なお、当選金額は申し込み金額と同額となります。
(2)発行元は、販売における販売総額を定め、これを自由に変更することができます。
(3)当選者の選定は、発行元が厳正に行うものであり、Apple Inc.及び Apple Japan Inc.並びに Google Inc.及び Google Japan G.K.は関係しないものとします。
7.発行・払戻
(1)当選者は、電子商品券を所定の方法をもって購入することができます。購入は、当選金額での一括払いのみとし、当選金額からの増額及び減額、ならびに分割での購入はできないものとします。
(2)購入された電子商品券は、利用者アカウントに残高として記録されて発行されるものとします。ただし、電子商品券には利息は付きません。
(3)利用者アカウントの登録および電子商品券サービスの利用料は無料とします。但し、アプリのダウンロードや利用に伴う通信費(パケット代)は利用者のご負担となります。
(4)発行元が上限額を変更した結果、利用者アカウントの残高が上限額を超える場合であっても、利用者はすでに利用者アカウントに記録された電子商品券を利用することができます。
(5)発行元は、電子商品券の払戻や換金にいかなる理由であっても応じません。ただし、経済情勢の変化、法令の改廃、その他発行元の都合により電子商品券の取り扱いを全面的に廃止した場合等発行元が必要と認めた場合には、電子商品券の払戻を行うことがあります。
7.利用
(1)電子商品券は、登録店舗との間の対象商品の代金決済に利用することができます。
(2)利用者は、電子商品券で対象商品を購入する場合は、所定の方法で電子商品券での支払いを指定するものとします。利用者が対象商品の購入の際に、電子商品券での支払いを指定し、対象商品の代金額が利用者の利用者アカウントにおいて保有する電子商品券の残高の範囲内である場合には、発行元は、当該必要金額分の電子商品券を利用者アカウントから減少させます。利用者は、当該電子商品券の減少をもって、登録店舗等に対する対象商品の代金支払を完了したものとして取り扱われます。
(3)発行元は、利用者と登録店舗との間の対象商品の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、電子商品券を利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であって も、発行元は電子商品券の返還等を行う義務を負わず、利用者と登録店舗との間で解決していただくものとします。
(4)利用者は、本アプリ内で電子商品券の残高を確認することができます。システムの不備その他の理由により、実際に保有する電子商品券の数量と本アプリに表示される電子商品券の数量が異なることがあります。
8.利用範囲
(1)電子商品券は、有効期限内に限り、登録店舗のみで利用可能です。なお、登録店舗は予告なく変更する場合があります。
(2)電子商品券について、交換、売買、現金との引き換えはできません。また、電子商品券で購入した対象商品を返品する際に、現金による返金はできません。
(3)以下については、電子商品券の利用対象になりません。
• 現金との換金、金融機関への預け入れ
• 有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
• 「たばこ事業法(昭和 59 年 8 月 10 日法律第 68 号)」第 2 条第 1 項第 3 号に規定する製造たばこの購入
• 「当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)」第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)および「スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)」第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
• スキーのリフト券、年間パス、ゴルフ券、有効期限が記載されないチケット類の購入
• 会費、商品およびサービスの引換券等代金を前払いするものの内、有効期限が2023年2月
15 日を超えるものの購入
• 出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等)
• 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払い
• 事業活動に伴って使用する原材料、機器類および仕入商品等の購入
• 医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)の支払い
• 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)」第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業および食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い
• 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものへの支払い
• その他、各登録店舗が指定するものへの支払い
• その他、電子商品券の発行趣旨にそぐわないものへの支払い
9.プライバシーポリシー
(1)発行元は、個人情報の重要性を認識し、個人情報に関する法律等を遵守すると共に、以下の各号のとおり利用者の個人情報の保護に努めます。ここで得た情報は、電子商品券サービスを実施するにあたって必要な場合以外では、利用者の許諾なしには使用いたしません。
(2)発行元は、必要な範囲で応募者の個人情報(具体的には、[氏名・郵便番号・・電話番号・メールアドレス・年齢・職業・性別])を収集し、電子商品券の予約申込に関する確認・抽選・通知、電子商品券の購入・利用業務に使用します。また、利用者から登録いただいた情報は、個人を特定できない形で統計・分析等を行い、利用させていただきます。
(3)発行元は、収集した個人情報を第三者に開示・提供することはありません。収集した個人情 報の取り扱いを外部に委託することはありますが、この場合にも、委託先に対しては、情報漏洩等のないよう、管理には充分注意を払うよう指示・監督を行います。
(4)発行元は、利用者のプライバシーを守るために、合理的な範囲で必要となる措置をとります。
(6)利用者が発行元または第三者に不利益を及ぼす行為をしたことが判明した場合、発行元は当該利用者の個人情報を当該第三者、警察、関連諸機関に通知することができます。
(7)発行元は、裁判所、検察官、警察、弁護士会、消費者センター、またはこれらに準じた権限を持つ機関から、利用者の登録情報についての開示を求められた場合、当該情報を開示することができます。
(8)発行元は、不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、必要に応じ、クレジットカード会社、金融機関および決済代行会社または登録店舗に対して、利用者の登録情報、取引履歴情報、その他の必要な情報を開示することができます。
10.著作権・商標xx知的財産権
(1)本アプリ及び発行元が運営するウェブサイト上のすべての著作物、肖像、キャラクター、xxx、その他の情報は、発行元ないしその提供者が著作権、商標権(トレードマークやサービスマーク)等の知的財産権、またはその使用権その他の権利を有しております。
(2)本アプリ及び発行元が運営するウェブサイトのダウンロード、プリントアウトその他の方法による複製は、個人または家庭内での限られた範囲における私的使用に限らせていただきます。本アプリ及び発行元が運営するウェブサイト内の情報およびプログラムを、他のホームページや印刷物に転用(コピー、アップロード、掲載、引用など)することはお控えください。その他著作xxで認められている範囲を超えて、本アプリ及び発行元が運営するウェブサイトに掲載されているコンテンツを無断で使用することはお控えください。
11.反社会的勢力の排除
(1)利用者は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
• 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)
• 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいいます。)
• 暴力団準構成員
• 暴力団関係企業
• 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
• 上記に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者
• その他上記に準じる者
(2)利用者は、直接的または間接的に、次に該当する行為を行わないことを確約します。
• 暴力的な要求行為
• 法的な責任を超えた不当な要求行為
• 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前号に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
• 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて発行元の信用を毀損し、または発行元の業務を妨害する行為
• その他上記に準じる行為
(3)発行元は、利用者が前二号に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく必要措置を講じることができます。
(4)発行元は、前号の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によって利用者に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
12.禁止事項
利用者は、以下に記載する行為を行ってはなりません。
• マネー・ローンダリング目的で利用者アカウントを保有し、または利用者アカウントをマネー・ローンダリングに利用する行為
• 不正な方法により電子商品券を取得し、または不正な方法で取得された電子商品券であることを知って利用する行為
• 利用者アカウントまたは電子商品券を複製、偽造もしくは変造し、または複製、偽造もしくは変造された電子商品券であることを知って利用する行為
• 詐欺等の犯罪に結びつく行為
• 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
• 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為
• 発行元または第三者の著作権、商標権、特許xxの知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
• 発行元または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為
• 電子商品券を発行元所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
• 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(発行元の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他電子商品券サービスが予定している利用目的と異なる目的で電子商品券サービスを利用する行為
• 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
• 宗教活動または宗教団体への勧誘行為
• 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為
• 発行元のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、発行元のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、発行元に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他発行元による事業の運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
• 同一または類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為
• 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為
• その他、発行元が不適当と判断した行為
13.必要措置の実施
(1)発行元は、利用者が電子商品券サービスの利用にあたって適用される規約、約款、約定等
(本規約を含みますが、これに限りません。)に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合
(前項のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると発行元が判断する場合を含みますが、これらに限りません。)、あらかじめ利用者に通知することなく必要措置を講じることができるものとします。
(2)前号の規定にかかわらず、発行元は、他の利用者その他のいかなる第三者に対しても、利用者の違反を防止または是正する義務を負いません。
14.超過利用時の措置の実施
(1)登録店舗の環境、通信状況その他の事由により、電子商品券による決済時に利用可能残高を超えて登録店舗に支払いができる場合があります。この場合、利用者は、発行元が当該登録店
舗に対して超過利用分の立替払いをすること、および事後に発行元が利用者に対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとします。
(2)前号の場合には、利用者は、超過利用分を、発行元が指定する期日および方法により支払うものとします。
(3)利用者が前号に定める期日までに超過利用分を支払わない場合には、遅延額に対して年率
14.6%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
15.サービスの中止・中断等
(1)発行元は、システム保守、通信回線・通信手段・コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、利用者に事前に通知することなく、電子商品券サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。発行元は、これにより利用者に損害が生じた場合であっても責任を負いません。
(2)利用者は、電子商品券サービスを利用するにあたり、必要な機器、通信手段等を、利用者の費用と責任で用意しなければなりません。
16.利用者アカウントの閉鎖
(1)利用者は、所定の手続を経て、利用者アカウントを閉鎖することができます。
(2)利用者アカウントの閉鎖等が行われた場合には、利用者アカウントに記録された電子商品 券、利用履歴、その他一切の利用者の権利および情報は、本規約に定めるものを除き、理由を問わず、すべて消滅するものとします。また、有効な電子商品券が残存していたとしても、発行元
は、電子商品券の残高にかかわらず、返金はしないものとします。利用者が誤って利用者アカウントを終了させた場合であっても、電子商品券サービスに関する一切のアカウントならびにそれらに記録されていた利用者の権利および情報の復旧はできません。
(3)発行元は、発行元が経済情勢の変化、法令の改廃その他発行元の都合により電子商品券の取扱いを全面的に廃止した場合、何らの通知なく、電子商品券の全部または一部の発行を停止 し、または、利用者アカウントを閉鎖することができます。この場合の払戻し等の措置については、法令の定めに従うものとします。
17.利用者の責任
(1)利用者は、利用者ご自身の責任において電子商品券サービスを利用するものとし、電子商品券サービスの利用において行った一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
(2)利用者は、電子商品券サービスを利用したことに起因して(発行元がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます。)、発行元が直接的もしくは間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、発行元の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければなりません。
18.免責事項
(1)発行元は、電子商品券サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。発行元は、利用者に対して、かかる瑕疵を除去して電子商品券サービスを提供する義務を負いません。
(2)発行元は、電子商品券サービスに起因して利用者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、電子商品券サービスに関する発行元と利用者との間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、本号は適用されません。
(3)前号ただし書に定める場合であっても、発行元は、発行元の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(発行元または利用者が損害発生につき予見すべきであった場合を含みます。)について、一切の責任を負いません。また、発行元の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害の賠償額は、当該損害が発生した月に利用者が購入した電子商品券の購入額を上限とします。
19.利用者への告知等
(1)電子商品券サービスに関する発行元から利用者への連絡は、発行元が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示その他発行元が適当と判断する方法により行います。
(2)発行元が利用者に対して直接に通知を発送する場合には、利用者が登録した情報に基づいて行います。この場合、通知が延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)利用者からの電子商品券サービスに関する発行元への連絡は、発行元が運営するウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信または発行元が指定する方法により行っていただきます。
20.本規約の変更・廃止
(1)発行元は、経済情勢の変化、法令の改廃その他の発行元の都合により、民法第 548 条の 4
の規定に基づき、本規約を変更または廃止できるものとします。
(2)発行元は、本規約を変更または廃止したときは、前項に定める告知方法または発行元のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
21.準拠法・管轄
(1)本規約は、日本語をxxとし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
(2)電子商品券サービスに起因または関連して利用者と発行元との間に生じた紛争については、福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
1.この規約は、2022年9月 26 日より施行する。