条件にあった物件が見つかりましたら、下記に記入(仲介業者に記入してもらってくださ い)のうえ内容を確認のうえ返信用封筒で返送してください。(FAX でも可)
別紙リスト
書類名称 | 様式 |
賃貸借契約書(標準)「保証金物件用・敷金物件用」 | 別紙 1-1 |
賃貸借契約書(事業者が賃貸人の場合)「保証金物件用・敷金物件用」 | 別紙 1-2 |
府営住宅建替事業仮移転料支払い契約書 | 別紙 2-1 |
民間借家契約依頼票 | 別紙 2-2 |
特例措置認可登録入力票 | 別紙 2-3 |
仮移転料請求書 | 別紙 3-1 |
仮移転完了・残置物処分調書 | 別紙 3-2 |
仮移転料振込口座申請書 | 別紙 3-3 |
府営住宅入居申込書 | 別紙 4-1 |
敷金の徴収猶予申請書 | 別紙 4-2 |
本移転承諾書(仮住居退去者用) | 別紙 5-1 |
本移転承諾書(下池田住宅退去者用) | 別紙 5-2 |
府営住宅建替事業本移転料支払い契約書(仮住居退去者用) | 別紙 5-3 |
府営住宅建替事業本移転料支払い契約書(下池田住宅退去者用) | 別紙 5-4 |
本移転完了届(仮住居退去者用) | 別紙 6-1 |
本移転料請求書(仮住居退去者用) | 別紙 6-2 |
本移転料請求書(下池田住宅退去者用) | 別紙 6-3 |
本移転完了・残置物処分調書(下池田住宅退去者用) | 別紙 6-4 |
住宅返還届 | 別紙 6-5 |
本移転料振込口座申請書 | 別紙 6-6 |
入居承認書 | 別紙 7-1 |
請書 | 別紙 7-2 |
保証金又は敷金返還証明書 | 別紙 8-1 |
別紙 1-1
保証金物件用
貸主 □□□ □□□□□□□□□□□□□□□ (以下「甲」という。)、借主 ○○ ○○(以下「乙」という。)及び○○○○○○(以下「丙」という。)は、次のとおり下記物件(以下「物件」という。)の賃貸借等の契約(以下「この契約」という。)を締結する。
なお、丙は大阪府(以下「府」という。)と、大阪府営岸和田下池田住宅民活プロジェクト特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)を締結しており、特定事業契約に基づき大阪府営岸和田下池田住宅の建替に伴う入居者移転支援業務を実施する。
物件の表示 | 所在地(住所) | |
名称 | ||
部屋タイプ |
(契約の目的)
第1条 乙は、物件を、府が特定事業契約に基づき発注・建設する大阪府営岸和田下池田住宅の建替住宅(以下「建替住宅」という。)に入居することが可能となるまでの間、自らの居住の用に供するため使用し、その間、丙が物件の賃料の一部等を負担することにより乙の建替住宅への移転を支援することを目的とする。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は平成 年 月 日(毎月 1 日を原則とする)から平成 年 月 日(建替住宅の入居開始日をいれる)から1か月以内で、第12条第2項の乙からの契約解除通知による。
ただし、建設工事の遅延等により賃貸借期間を延長する必要があり、丙が期間満了の2か月前までに甲及び乙に通知した場合、甲と乙は、期間満了の翌日から更に6か月間同一の条件をもってこの契約を更新することに同意する。
2 前項の賃貸借期間中に特定事業契約が終了した場合、丙は甲及び乙に通知の上、この契約上の丙の地位をすみやかに府に承継させるものとし、甲及び乙はこれを了承する。
(賃料等)
第3条 物件の賃料は、月額 金 △△,△△△ 円とする。
なお、契約開始日又は終了日が月途中の場合の当該月の賃料は、当該月の日割り計算した額とする。
2 前項の賃料のうち、乙は金 △,△△△ 円の支払い義務を負い、その余の金 △△,△△△ 円については丙が、免責的に債務を引き受けて支払う。
ただし、建替住宅への入居に伴い物件を退去する月の賃料は、丙が、全額免責的に債務を引き受けて支払う。
3 乙及び丙は、甲の請求により、契約開始月については、請求後30日以内に、それ以降の月については、前月末日(金融機関の休業日の場合は、次の営業日。)までに、前項に定めるそれぞれの債務額を甲に支払う。
4 この契約において丙の負担する債務は、第2項の丙が免責的に債務を引き受けた額、第4条の保証金及び第6条の仲介手数料に限られ、乙は、これらを除くその余の費用を全て負担する。
5 乙が、第3項に定める期日までに債務額を甲に支払わなかった場合、甲は丙に速やかに報告を行う。
(保証金)
第4条 物件の保証金は、金 △△△,△△△ 円とする。
2 丙は、前項の保証金支払債務を免責的に引き受け、甲の請求により、請求後30日以内に甲に支払う。
(保証金の返還)
第5条 甲は、この契約が事由を問わず終了し、乙が物件を明け渡したとき、丙の指定する期限までに、保証金の内、金 △△△,△△△ 円(以下「敷き引き」という。)を差し引いた額(以下「保証金返還金」という。) 金 △△△,△△△ 円を丙に返還する。
2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する乙の賃料負担額または第10条第3項の損害金について、甲が請求しても乙が支払わない場合、甲はその旨を乙及び丙に通知した上で、保証金返還金からその額を控除することができる。
3 保証金返還金から前項に定める控除がなされた場合、丙は当該控除額を乙に請求し、乙は丙に対しその額を速やかに支払わなければならない。
(仲介手数料)
第6条 乙の負担すべき仲介手数料は、金 △△△,△△△ 円とする。
2 乙は、前項の仲介手数料支払債務を免れる。
3 丙は、乙から仲介手数料の債務を免責的に引き受け、○○円を仲介業者■■の請求により、速やかに仲介業者■■に支払う。
(注:丙と仲介業者が同一企業の場合は本項を削除する。)
(保証金返還金と賃料の停止条件付相殺)
第7条 物件について、競売開始決定(公売における公売公告を含む。)があった場合、競売開始決定以降の丙の甲に対する賃料負担部分の支払債務と甲の負担する保証金返還金の債務は、何らの意思表示を要せず、当然に、毎月の賃料支払期日に対当額で消滅するものとする。
2 前項の規定は、甲が破産手続開始決定、再生手続開始決定又は会社更生手続開始決定を受けた場合について準用する。
(転貸等の禁止)
第8条 乙は、物件の全部又は一部に付き、賃借権の譲渡、転貸、使用貸借又は担保の用に供してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、物件の増築、改築、改造若しくは模様替又は物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、物件に府の承認を得た同居者以外の者を居住させてはならず、甲は、前述の同居者の居住について同意する。
4 乙は、物件の使用に当たり、1か月以上継続して物件を留守にする場合には、甲及び丙に通知しなければならない。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止)
第9条 甲は、この契約にあたり知り得た一切の事項を他人に漏らしてはならない。また、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(善管注意義務及び破損時の費用負担)
第10条 乙は、物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理する。
2 乙の責めによらない損耗により、本物件がその使用に支障を生じたとき及び次の入居者を確保するための化粧直し等をする必要が生じたときは、甲がその修理を行い、甲は、乙及び丙に対し、契約終了時において、修理に関する請求を行わないものとする。
3 前項の損耗を除き、乙が故意又は過失により物件を毀損した場合は、甲と乙は、その箇所・範囲及びその原状回復に代わる損害金の額について協議するものとし、協議が整った場合は、その内容を文書にして交わすものとする。
4 前項の協議が整った場合、乙は、乙の費用負担により原状に復するか、甲に対し損害金を支払わなければならない。
(立入り)
第11条 甲は、物件の防火、物件の構造の保全その他の物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、物件内に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、物件内に立ち入ることができる。
4 前項の規定は、丙が、甲の要請で物件内に立ち入る必要が生じた場合において準用する。
(契約の解除等)
第12条 甲は、乙又は丙が次の各号のいずれかに該当した場合は、この契約を解除することができる。 (1) 乙又は丙が第3条第2項に定める各負担額の支払いを遅れ、各自の滞納額が各自の負担額の2か月
分に達したとき。ただし、本条第3項の場合は、乙が第3条第1項の賃料の支払いを遅れ、滞納額が
2か月分に達したときとする。 (2) その他この契約に違反したとき。
2 乙は、自己の都合又は第3項の規定による建替住宅への入居が可能となったことにより、この契約を解除する必要が生じた場合は、解除しようとする日の1か月前までに甲及び丙に通知するか、解除申し入れの日から第3条第1項の1か月分の賃料全額を甲に支払うとともに丙に通知することにより、この契約を解除することができる。
3 丙は、建替住宅への乙の入居可能な日が決定した場合は、その日から1か月の期間内に建替住宅へ入居するよう乙に対し通知を行う。当該期間内に乙がこの契約を解除して物件を明け渡さなかった場合、当該期間経過後は、丙はこの契約上負担する一切の債務を免れ、乙は甲に対し、第3条第1項の賃料全額を支払うとともに、第4条の保証金免除の措置も失効させ、入居者に保証金の預託義務を課し、それができない場合は、甲はこの契約を解除することができる。
(明渡し)
第13条 乙は、この契約が事由を問わず終了したときは、この契約の終了日までに、物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、第10条第2項の損耗を除き、物件を原状に復さなければならない。 (管轄合意)
第14条 甲乙丙は、この契約に係る紛争については、乙の住所地を管轄とする裁判所で行うことに合意する。
(疑義の決定)
第15条 この契約に定めのない事項又は契約条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙丙が協議して決定する。この契約の締結を証するため、本書4通を作成し、甲乙丙仲介業者記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
印
□□□ □□□
印
乙 ○○○○市○○○町△△―△△―△△△府営 ○○○○ 第○住宅 第△△△号
○○○ ○○○
印
丙 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
◆◆◆(支払い担当企業名)
印
仲介業者 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
◆◆◆
(注:仲介業者が支払い担当企業の場合は丙と同じ企業となる)
別紙 1-1
敷金物件用
貸主 □□□ □□□□□□□□□□□□□□□ (以下「甲」という。)、借主 ○○ ○○ (以下「乙」という。)及び○○○○○○(以下「丙」という。)は、次のとおり下記物件(以下「物件」という。)の賃貸借等の契約(以下「この契約」という。)を締結する。
なお、丙は大阪府(以下「府」という。)と、大阪府営岸和田下池田住宅民活プロジェクト特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)を締結しており、特定事業契約に基づき大阪府営岸和田下池田住宅の建替に伴う入居者移転支援業務を実施する。
物件の表示 | 所在地(住所) | |
名称 | ||
部屋タイプ |
(契約の目的)
第1条 乙は、物件を、府が特定事業契約に基づき発注・建設する大阪府営岸和田下池田住宅の建替住宅(以下「建替住宅」という。)に入居することが可能となるまでの間、自らの居住の用に供するため使用し、その間、丙が物件の賃料の一部等を負担することにより乙の建替住宅への移転を支援することを目的とする。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は平成 年 月 日(毎月 1 日を原則とする)から平成 年 月 日(建替住宅の入居開始日をいれる)から1か月以内で、第12条第2項の乙からの契約解除通知による。
ただし、建設工事の遅延等により賃貸借期間を延長する必要があり、丙が期間満了の2か月前までに甲及び乙に通知した場合、甲と乙は、期間満了の翌日から更に6か月間同一の条件をもってこの契約を更新することに同意する。
2 前項の賃貸借期間中に特定事業契約が終了した場合、丙は甲及び乙に通知の上、この契約上の丙の地位をすみやかに府に承継させるものとし、甲及び乙はこれを了承する。
(賃料等)
第3条 物件の賃料は、月額 金 △△,△△△ 円とする。
なお、契約開始日又は終了日が月途中の場合の当該月の賃料は、当該月の日割り計算した額とする。
2 前項の賃料のうち、乙は金 △,△△△ 円の支払い義務を負い、その余の金 △△,△△△ 円については丙が、免責的に債務を引き受けて支払う。
ただし、建替住宅への入居に伴い物件を退去する月の賃料は、丙が、全額免責的に債務を引き受けて支払う。
3 乙及び丙は、甲の請求により、契約開始月については、請求後30日以内に、それ以降の月については、前月末日(金融機関の休業日の場合は、次の営業日。)までに、前項に定めるそれぞれの債務額を甲に支払う。
4 この契約において丙の負担する債務は、第2項の丙が免責的に債務を引き受けた額、第4条の敷金及び第
6条の仲介手数料に限られ、乙は、これらを除くその余の費用を全て負担する。
5 乙が、第3項に定める期日までに債務額を甲に支払わなかった場合、甲は丙に速やかに報告を行う。
(敷金)
第4条 物件の敷金は、金 △△△,△△△ 円とする。
2 丙は、前項の敷金支払債務を免責的に引き受け、甲の請求により、請求後30日以内に甲に支払う。
(敷金の返還)
第5条 甲は、この契約が事由を問わず終了し、乙が物件を明け渡したとき、丙の指定する期限までに、敷金の全額を丙に返還する。
2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する乙の賃料負担額または第10条第3項の損害金について、甲が請求しても乙が支払わない場合、甲はその旨を乙及び丙に通知した上で、敷金返還金からその額を控除することができる。
3 敷金返還金から前項に定める控除がなされた場合、丙は当該控除額を乙に請求し、乙は丙に対しその額を速やかに支払わなければならない。
(仲介手数料)
第6条 乙の負担すべき仲介手数料は、金 △△△,△△△ 円とする。
2 乙は、前項の仲介手数料支払債務を免れる。
3 丙は、乙から仲介手数料の債務を免責的に引き受け、○○円を仲介業者■■の請求により、請求後速やかに仲介業者■■に支払う。
(注:丙と仲介業者が同一企業の場合は本項を削除する。)
(敷金と賃料の停止条件付相殺)
第7条 物件について、競売開始決定(公売における公売公告を含む。)があった場合、競売開始決定以降の丙の甲に対する賃料負担部分の支払債務と甲の負担する敷金返還債務は、何らの意思表示を要せず、当然に、毎月の賃料支払期日に対当額で消滅するものとする。
2 前項の規定は、甲が破産手続開始決定、再生手続開始決定又は会社更生手続開始決定を受けた場合について準用する。
(転貸等の禁止)
第8条 乙は、物件の全部又は一部に付き、賃借権の譲渡、転貸、使用貸借又は担保の用に供してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、物件の増築、改築、改造若しくは模様替又は物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、物件に府の承認を得た同居者以外の者を居住させてはならず、甲は、前述の同居者の居住について同意する。
4 乙は、物件の使用に当たり、1か月以上継続して物件を留守にする場合には、甲及び丙に通知しなければならない。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止)
第9条 甲は、この契約にあたり知り得た一切の事項を他人に漏らしてはならない。また、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(善管注意義務及び破損時の費用負担)
第10条 乙は、物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理する。
2 乙の責めによらない損耗により、本物件がその使用に支障を生じたとき及び次の入居者を確保するための化粧直し等をする必要が生じたときは、甲がその修理を行う。ただし、以下の損耗又は次の入居者を確保するための化粧直し等についての費用については、甲は丙と協議することができる。
(1) テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ
(2) ポスターや絵画の跡(クロスの変色)
(3) クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
(4) たばこのヤニ(クリーニングで除去できる程度のヤニ)
(5) 畳の裏返し、表替え(特に破損等していないが、次の入居者確保のために行うもの)
(6) フローリングワックスがけ
(7) 全体のハウスクリーニング(賃借人が通常の清掃を実施している場合)
(8) 消毒(台所・トイレ)
(9) 障子・ふすまの張替え
3 前項による損耗を除き、乙が故意又は過失により物件を毀損した場合は、甲と乙は、その箇所・範囲及びその原状回復に代わる損害金の額について協議するものとし、協議が整った場合は、その内容を文書にして交わすものとする。
4 前項の協議が整った場合、乙は、乙の費用負担により原状に復するか、甲に対し損害金を支払わなければならない。
(立入り)
第11条 甲は、物件の防火、物件の構造の保全その他の物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、物件内に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、物件内に立ち入ることができる。
4 前項の規定は、丙が、甲の要請で物件内に立ち入る必要が生じた場合において準用する。
(契約の解除等)
第12条 甲は、乙又は丙が次の各号のいずれかに該当した場合は、この契約を解除することができる。 (1) 乙又は丙が第3条第2項に定める各負担額の支払いを遅れ、各自の滞納額が各自の負担額の2か月
分に達したとき。ただし、本条第3項の場合は、乙が第3条第1項の賃料の支払いを遅れ、滞納額が
2か月分に達したときとする。 (2) その他この契約に違反したとき。
2 乙は、自己の都合又は第3項の規定による建替住宅への入居が可能となったことにより、この契約を解除する必要が生じた場合は、解除しようとする日の1か月前までに甲及び丙に通知するか、解除申し入れの日から第3条第1項の1か月分の賃料全額を甲に支払うとともに丙に通知することにより、この契約を解除することができる。
3 丙は、建替住宅への乙の入居可能な日が決定した場合は、その日から1か月の期間内に建替住宅へ入居するよう乙に対し通知を行う。当該期間内に乙がこの契約を解除して物件を明け渡さなかった場合、当該期間経過後は、丙はこの契約上負担する一切の債務を免れ、乙は甲に対し、第3条第1項の賃料全額を支払うとともに、第4条の敷金免除の措置も失効させ、入居者に敷金の預託義務を課し、それができない場合は、甲はこの契約を解除することができる。
(明渡し)
第13条 乙は、この契約が事由を問わず終了したときは、この契約の終了日までに、物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、第10条第2項の損耗を除き、物件を原状に復さなければならない。 (管轄合意)
第14条 甲乙丙は、この契約に係る紛争については、乙の住所地を管轄とする裁判所で行うことに合意する。
(疑義の決定)
第15条 この契約に定めのない事項又は契約条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙丙が協議して決定する。この契約の締結を証するため、本書4通を作成し、甲乙丙仲介業者記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
印
□□□ □□□
印
乙 ○○○○市○○○町△△―△△―△△△府営 ○○○○ 第○住宅 第△△△号
○○○ ○○○
印
丙 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
◆◆◆(支払い担当企業名)
印
仲介業者 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
◆◆◆
(注:仲介業者が支払い担当企業の場合は丙と同じ企業となる)
別紙 1-2
保証金物件用
貸主 □□□ □□□□□□□□□□□□□□□(以下「甲」という。)、借主 ○○ ○○(以下「乙」という。)は、次のとおり下記物件(以下「物件」という。)の賃貸借等の契約(以下「この契約」という。)を締結する。
なお、甲は大阪府(以下「府」という。)と、大阪府営岸和田下池田住宅民活プロジェクト特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)を締結しており、特定事業契約に基づき大阪府営岸和田下池田住宅の建替に伴う入居者移転支援業務を実施する。
物件の表示 | 所在地(住所) | |
名称 | ||
部屋タイプ |
(契約の目的)
第1条 乙は、物件を、府が特定事業契約に基づき発注・建設する大阪府営岸和田下池田住宅の建替住宅(以下「建替住宅」という。)に入居することが可能となるまでの間、自らの居住の用に供するため使用し、その間、甲が物件の賃料の一部等を免除することにより乙の建替住宅への移転を支援することを目的とする。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は平成 年 月 日(毎月 1 日を原則とする)から平成 年 月 日(建替住宅の入居開始日をいれる)から1か月以内で、第12条第2項の乙からの契約解除通知による。
ただし、建設工事の遅延等により賃貸借期間を延長する必要があり、甲(特定事業契約終了後は、府)が期間満了の2か月前までに乙に通知した場合、甲と乙は、期間満了の翌日から更に6か月間同一の条件をもって更新する。
2 前項の賃貸借期間中に特定事業契約が終了した場合、府は、甲の請求により、請求後30日以内に第4条の保証金を甲に支払うとともに、以後、賃貸借契約終了までの間、第3条第2項の乙が支払い義務の免除を受けた賃料を第3条第3項に定める方法により支払うものとする。
(賃料等)
第3条 物件の賃料は、月額 金 △△,△△△ 円とする。
なお、契約開始日又は終了日が月途中の場合の当該月の賃料は、当該月の日割り計算した額とする。
2 前項の賃料のうち、乙は金 △,△△△ 円の支払い義務を負い、その余の金 △△,△△△ については、支払いを免れる。
ただし、建替住宅への入居に伴い物件を退去する月の賃料は、乙は支払いを免れる。
3 乙は、甲の請求により、契約開始月については、請求後30日以内に、それ以降の月については、前月末日(金融機関の休業日の場合は、次の営業日。)までに、前項に定める債務額を甲に支払う。
4 乙は、物件の賃料と第2項の乙の支払い義務を負う額の差額(以下「差額家賃」という。)第4条の保証金及び第5条の仲介手数料を除くその余の費用を全て負担する。
(保証金)
第4条 物件の保証金は、金 △△△,△△△ 円、敷き引きは金 △△△,△△△ 円とする。
2 乙は、前項の保証金支払債務を免れる。
(保証金の返還)
第5条 乙または府が保証金を支払っている場合において、甲は、この契約が事由を問わず終了し、乙が物件を明け渡したとき、保証金を支払った者に対し、その指定する期限までに、保証金の内、敷き引き金 △△
△,△△△ 円を差し引いた額(以下「保証金返還金」という。) 金 △△△,△△△ 円を返還する。
2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する乙の賃料負担額または第10条第3項の損害金について、甲が請求しても乙が支払わない場合、甲はその旨を乙(府が保証金を支払ったときには府に対しても)に通知した上で、保証金返還金からその額を控除することができる。
3 府が甲に保証金を支払った場合において、保証金返還金から前項に定める控除がなされた場合、府は当該控除額を乙に請求し、乙は府に対しその額を速やかに支払わなければならない。
(保証金返還金と賃料の停止条件付相殺)
第6条 乙または府が保証金を支払っている場合において、物件について、競売開始決定(公売における公売公告を含む。)があった場合、競売開始決定以降の乙(保証金を府が支払っている場合には府)の甲に対する賃料負担部分の支払債務と甲の負担する保証金返還金の債務は、何らの意思表示を要せず、当然に、毎月の賃料支払期日に対当額で消滅するものとする。
2 前項の規定は、甲が破産手続開始決定、再生手続開始決定又は会社更生手続開始決定を受けた場合について準用する。
(仲介手数料)
第7条 乙の負担すべき仲介手数料は、○○円とする。
2 乙は、前項の仲介手数料支払債務を免れる。
3 甲(注:家主の立場ではなく、支払い担当企業の立場としての事業者)は、乙から仲介手数料の債務を免責的に引き受け、○○円を仲介業者■■の請求により、速やかに仲介業者■■に支払う。
(注:甲と仲介業者が同企業の場合は本条は削除する)
(転貸等の禁止)
第8条 乙は、物件の全部又は一部に付き、賃借権の譲渡、転貸、使用貸借又は担保の用に供してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、物件の増築、改築、改造若しくは模様替又は物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、物件に府の承認を得た同居者以外の者を居住させてはならず、甲は前述の同居者の居住について同意する。
4 乙は、物件の使用に当たり、1か月以上継続して物件を留守にする場合には、甲に(特定事業契約終了後は、府に対しても)通知しなければならない。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止)
第9条 甲は、府に対する報告を除き、この契約にあたり知り得た一切の事項を他人に漏らしてはならない。また、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(善管注意義務及び破損時の費用負担)
第10条 乙は、物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理する。
2 乙は、乙の責めによらない損耗により、本物件がその使用に支障を生じたとき及び次の入居者を確保するための化粧直し等をする必要が生じたときは、甲がその修理を行う。
3 前項の損耗を除き、乙が故意又は過失により物件を毀損した場合は、甲と乙は、その箇所・範囲及びその原状回復に代わる損害金の額について協議するものとし、協議が整った場合は、その内容を文書にして交わすものとする。
4 前項の協議が整った場合、乙は、乙の費用負担により原状に復するか、甲に対し損害金を支払わなければならない。
(立入り)
第11条 甲は、物件の防火、物件の構造の保全その他の物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、物件内に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、物件内に立ち入ることができる。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、この契約を解除することができる。なお、特定事業契約終了後は、「乙」を「乙または府」と読み替えて本項を適用する。
(1) 乙が第3条第2項に定める負担額(ただし、本条第3項の場合は、第3条第1項の賃料)の支払いを遅れ、滞納額が負担額の2か月分に達したとき。
(2) その他この契約に違反したとき。
2 乙は、自己の都合又は第3項の規定による建替住宅への入居が可能となったことにより、この契約を解除する必要が生じた場合は、解除しようとする日の1か月前までに甲(特定事業契約終了後は、甲及び府)に通知するか、解除申し入れの日から第3条第1項の1か月分の賃料全額を甲に支払うこと(特定事業契約終了後は、府に対する通知も要する)により、この契約を解除することができる。
3 甲(特定事業契約終了後は、府。以下本項において同じ。)は、建替住宅への乙の入居可能な日が決定した場合は、その日から1か月の期間内に建替住宅へ入居するよう乙に対し通知を行う。当該期間内に乙がこの契約を解除して物件を明け渡さなかった場合、当該期間経過後は、第3条第2項による賃料の一部免除の規定及び第4条による保証金免除の規定は効力を失い、乙は甲に対し、第3条第1項の賃料全額を支払うとともに、保証金を甲の請求により、請求後30日以内に預託しなければならず、かかる期間内に保証金の預託がない場合、甲はこの契約を解除することができる。
(明渡し)
第13条 乙は、この契約が事由を問わず終了したときは、この契約の終了日までに、物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、第10条第2項の損耗を除き、物件を原状に復さなければならない。 (管轄合意)
第14条 甲乙は、この契約に係る紛争については、乙の住所地を管轄とする裁判所で行うことに合意する。
(疑義の決定)
第15条 この契約に定めのない事項又は契約条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙が協議して決定する。この契約の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙仲介業者記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
印
甲 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
□□□ □□□(担当企業名)
印
乙 ○○○○市○○○町△△―△△―△△△府営 ○○○○ 第○住宅 第△△△号
○○○ ○○○
印
仲介業者 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
□□□ □□□(担当企業名)
(注:甲と仲介業者が同企業の場合は削除する。)
別紙 1-2
敷金物件用
貸主 □□□ □□□□□□□□□□□□□□□(以下「甲」という。)、借主 ○○ ○○(以下「乙」という。)は、次のとおり下記物件(以下「物件」という。)の賃貸借等の契約(以下「この契約」という。)を締結する。
なお、甲は大阪府(以下「府」という。)と、大阪府営岸和田下池田住宅民活プロジェクト特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)を締結しており、特定事業契約に基づき大阪府営岸和田下池田住宅の建替に伴う入居者移転支援業務を実施する。
物件の表示 | 所在地(住所) | |
名称 | ||
部屋タイプ |
(契約の目的)
第1条 乙は、物件を、府が特定事業契約に基づき発注・建設する大阪府営岸和田下池田住宅の建替住宅(以下「建替住宅」という。)に入居することが可能となるまでの間、自らの居住の用に供するため使用する。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は平成 年 月 日(毎月 1 日を原則とする)から平成 年 月 日(建替住宅の入居開始日をいれる)から1か月以内で、第12条第2項の乙からの契約解除通知による。
ただし、建設工事の遅延等により賃貸借期間を延長する必要があり、甲(特定事業契約終了後は、府)が期間満了の2か月前までに乙に通知した場合、甲と乙は、期間満了の翌日から更に6か月間同一の条件をもって更新する。
2 前項の賃貸借期間中に特定事業契約が終了した場合、府は、甲の請求により、請求後30日以内に第4条の敷金を甲に支払うとともに、以後、賃貸借契約終了までの間、第3条第2項の乙が支払い義務の免除を受けた賃料を第3条第3項に定める方法により支払うものとする。
(賃料等)
第3条 物件の賃料は、月額 金 △△,△△△ 円とする。
なお、契約開始日又は終了日が月途中の場合の当該月の賃料は、当該月の日割り計算した額とする。
2 前項の賃料のうち、乙は金 △,△△△ 円の支払い義務を負い、その余の金 △△,△△△ については、支払いを免れる。
ただし、建替住宅への入居に伴い物件を退去する月の賃料は、乙は支払いを免れる。
3 乙は、甲の請求により、契約開始月については、請求後30日以内に、それ以降の月については、前月末日(金融機関の休業日の場合は、次の営業日。)までに、前項に定める債務額を甲に支払う。
4 乙は、物件の賃料と第2項の乙の支払い義務を負う額の差額(以下「差額家賃」という。)第4条の敷金及び第5条の仲介手数料を除くその余の費用を全て負担する。
(敷金)
第4条 物件の敷金は、金 △△△,△△△ 円とする。
2 乙は、前項の敷金支払債務を免れる。
(敷金の返還)
第5条 乙または府が敷金を支払っている場合において、甲は、この契約が事由を問わず終了し、乙が物件を明け渡したとき、敷金を支払った者に対して、その指定する期限までに、敷金の全額を返還する。
2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する乙の賃料負担額または第10条第3項の損害金について、甲が請求しても乙が支払わない場合、甲はその旨を乙(府が敷金を支払ったときには府に対しても)に通知した上で、敷金返還金からその額を控除することができる。
3 府が甲に敷金を支払った場合において、敷金返還金から前項に定める控除がなされた場合、府は当該控除額を乙に請求し、乙は府に対しその額を速やかに支払わなければならない。
(敷金と賃料の停止条件付相殺)
第6条 乙または府が敷金を支払っている場合において、物件について、競売開始決定(公売における公売公告を含む。)があった場合、競売開始決定以降の乙(敷金を府が支払っている場合には府)の甲に対する賃料負担部分の支払債務と甲の負担する敷金返還債務は、何らの意思表示を要せず、当然に、毎月の賃料支払期日に対当額で消滅するものとする。
2 前項の規定は、甲が破産手続開始決定、再生手続開始決定又は会社更生手続開始決定を受けた場合について準用する。
(仲介手数料)
第7条 乙の負担すべき仲介手数料は、○○円とする。
2 乙は、前項の仲介手数料支払債務を免れる。
3 甲(注:家主の立場ではなく、支払い担当企業の立場としての事業者)は、乙から仲介手数料の債務を免責的に引き受け、○○円を仲介業者■■の請求により、速やかに仲介業者■■に支払う。
(注:甲と仲介企業が同企業の場合は本条は削除する)
(転貸等の禁止)
第8条 乙は、物件の全部又は一部に付き、賃借権の譲渡、転貸、使用貸借又は担保の用に供してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、物件の増築、改築、改造若しくは模様替又は物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、物件に府の承認を得た同居者以外の者を居住させてはならならず、甲は前述の同居者の居住について同意する。
4 乙は、物件の使用に当たり、1か月以上継続して物件を留守にする場合には、甲に(特定事業契約終了後は、府に対しても)通知しなければならない。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止)
第9条 甲は、府に対する報告を除き、この契約にあたり知り得た一切の事項を他人に漏らしてはならない。また、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(善管注意義務及び破損時の費用負担)
第10条 乙は、物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理する。
2 乙は、乙の責めによらない損耗により、本物件がその使用に支障を生じたとき及び次の入居者を確保するための化粧直し等をする必要が生じたときは、甲がその修理を行う。
3 前項による損耗を除き、乙が故意又は過失により物件を毀損した場合は、甲と乙は、その箇所・範囲及びその原状回復に代わる損害金の額について協議するものとし、協議が整った場合は、その内容を文書にして交わすものとする。
4 前項の協議が整った場合、乙は、乙の費用負担により原状に復するか、甲に対し損害金を支払わなければならない。
(立入り)
第11条 甲は、物件の防火、物件の構造の保全その他の物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、物件内に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、物件内に立ち入ることができる。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、この契約を解除することができる。なお、特定事業契約終了後は、「乙」を「乙または府」と読み替えて本項を適用する。
(1) 乙が第3条第2項に定める負担額(ただし、本条第3項の場合は、第3条第1項の賃料)の支払いを遅れ、滞納額が負担額の2か月分に達したとき。
(2) その他この契約に違反したとき。
2 乙は、自己の都合又は第3項の規定による建替住宅への入居が可能となったことにより、この契約を解除する必要が生じた場合は、解除しようとする日の1か月前までに甲(特定事業契約終了後は、甲及び府)に通知するか、解除申し入れの日から第3条第1項の1か月分の賃料全額を甲に支払うこと(特定事業契約終了後は、府に対する通知も要する)により、この契約を解除することができる。
3 甲(特定事業契約終了後は、府。以下本項において同じ。)は、建替住宅への乙の入居可能な日が決定した場合は、その日から1か月の期間内に建替住宅へ入居するよう乙に対し通知を行う。当該期間内に乙がこの契約を解除して物件を明け渡さなかった場合、当該期間経過後は、第3条第2項による賃料の一部免除の規定及び第4条による敷金免除の規定は効力を失い、乙は甲に対し、第3条第1項の賃料全額を支払うとともに、敷金を甲の請求により、請求後30日以内に預託しなければならず、かかる期間内に敷金の預託がない場合、甲はこの契約を解除することができる。
(明渡し)
第13条 乙は、この契約が事由を問わず終了したときは、この契約の終了日までに、物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、第10条第2項の損耗を除き、物件を原状に復さなければならない。 (管轄合意)
第14条 甲乙は、この契約に係る紛争については、乙の住所地を管轄とする裁判所で行うことに合意する。
(疑義の決定)
第15条 この契約に定めのない事項又は契約条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙が協議して決定する。この契約の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙仲介業者記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
□□□ □□□(担当企業名)
印
乙 ○○○○市○○○町△△―△△―△△△府営 ○○○○ 第○住宅 第△△△号
○○○ ○○○
印
仲介業者 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
□□□ □□□(担当企業名)
(注:甲と仲介業者が同企業の場合は削除する。)
別紙 2-1
府営住宅建替事業仮移転料支払い契約書
大阪府(以下「府」という。)との間に締結した大阪府営岸和田下池田住宅民活プロジェクト特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)に基づき大阪府営岸和田下池田住宅の建替に伴う入居者移転支援業務を実施する○○○○○○(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)との間に、府営岸和田下池田住宅の建替事業に伴う仮移転料の支払いに関する契約を次のとおり締結する。
(信義誠実の義務)
第1条 甲及び乙は、府営住宅建替事業の趣旨に従い、信義を重んじ誠実にこの契約を履行しなければならない。
(仮移転料)
第2条 甲は、乙に仮移転料 金171,000 円 を、乙の請求があった日から30日以内に支払う。ただし、仮移転料は、甲が乙の移転を完了したことを確認した後に支払うものとする。
(仮住居及びその使用期間)
第 3 条 乙は、次の住宅を仮住居として使用するものとする。
仮住居として使用する住宅の所在地及び名称 | 所在地 | |
名 称 |
(協議事項)
第 4 条 この契約に定めない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲
印
乙 ○○市○○町 ○○―○○―○○府営○○○○住宅 第○○○号
別紙 2-2
民間借家契約依頼票
府営 住宅第 棟 号 氏名 電話番号
条件にあった物件が見つかりましたら、下記に記入(仲介業者に記入してもらってくださ い)のうえ内容を確認のうえ返信用封筒で返送してください。(FAX でも可)
なお送付後は、民間借家の変更は一切できませんのでよく検討のうえ物件を決めてください。
1 物件の条件 (但し、適正な市場価格の物件とする。)
(1)保証金 円
敷 金 円
(2)敷き引き 円
(3)家 賃(共益費・駐車場代を除いた額) 円
(4)契約開始月 平成 年 月 1日から
※契約開始月は入居者に確認させていただくこともあります。
(5)仲介手数料 円
2 物件の間取り等
造 ・ 階建 ・ DK・約 ㎡・築年月 S・H 年 月
3 物件の所在地【住居表示】・名称等
住 所 名称・部屋番号
4 物件の貸主【契約書の甲欄に記載されるもの・法人の場合は、商業登記の住所】住 所 氏名〔法人名〕
〔法人の場合は代表者職名・氏名⇒ 〕
※代表者職名⇒例:代表取締役・代表取締役社長等 確認してください。電 話 - -
5 仲介業者【宅建免許番号 】
住 所 屋 号 電 話 - - 担当者
担当者氏名連絡先
※契約開始日は毎月 1 日を原則とする。
別紙 2-3
住宅整 備 | 作成者 | 作成年月日 |
特例措置認可登録入力票
(建替一時転出用)
1
(1) 処理区分 (1:登録 2:修正 3:取消 4:照会)
(2) 認可番号
0 | 9 | 0 | 1 |
0 | 0 | (筆 |
(3) 住宅替等旧住宅 - ヶ崎住宅)
(4) 旧住宅従前家賃 円
(割増後、減免後家賃)
9
5
(5) 特例適用理由
住管 処理 | 推進G長 | 入力者 |
建替一時転出等入力票
(6) 処理区分
(7) 転出基準日
(8) 転出先住所
(1:転出 2:修正 3:復帰 4:取消 5:照会)
4 | 1 | 8 |
1
2 | 7 |
町丁目までの住所コード
フリガナ
町丁目まで
フリガナ
補足住所
(9) 入居者氏名
入力確認
(注) 建替一時転出の入力を行った場合は、その都度、この入力票を住宅管理課収納促進グループへ供覧してください。
別紙 3-1
仮 移 転 料 請 求 書
平成 年 月 日
様
住 | 所 | ○○市○○町 ○○―○○―○○ 府営○○○○住宅 第○○○号 |
氏 | 名 | 印 |
金171,000円 |
下記住宅からの移転を完了しましたので移転料を請求します。
記
1 従前の住宅 府営 住宅 第 号
2 移転完了日 平成 年 月 日
府営住宅建替事業仮移転料支払い契約書の印鑑と照合及び検査済 | 検査員・氏名 | 確認印 |
別紙 3-2
仮移転完了・残置物処分調書
(府 営 住 宅 の 鍵 を 同 封 し て 返 送 し て く だ さ い 。 )
1 旧住宅の電気・ガス・水道の閉栓関係について
電気の閉栓 平成 年 月 日に連絡・閉栓済み。ガスの閉栓 平成 年 月 日に連絡・閉栓済み。水道の閉栓 平成 年 月 日に連絡・閉栓済み。
2 平成 年 月 日に移転完了
3 残置物処分調書
燃 | え | る | も | の | 燃 | え | な | い | も | の | |
物 | 品 | 名 | 数 | 量 | 物 | 品 | 名 | 数 | 量 | ||
上記のとおり相違ありません。
平成 年 月 日 (旧)府営 住宅 第 号
氏 名 印 電話番号
別紙 3-3
仮移転料振込口座(登録・変更)申請書
様
氏名 | カタカナ | 印 | |||||||||||||||||||||
漢 字 | |||||||||||||||||||||||
郵便番号 | - | 住所コード | |||||||||||||||||||||||||||||
住所名カナ | 都道府県 | 電話番号 | |||||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
字・丁目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番地方書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
住所名漢字 | 都道府県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
字・丁目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番地方書 |
金融機関名 | 銀行 店 | |||||||||||||||||||||
預金種別 | 1 | 普通 | 2 | 当座 | 3 | その他 | ||||||||||||||||
金融機関コード | 口座番号 | |||||||||||||||||||||
口座名義人 | カタカナ | |||||||||||||||||||||
漢 字 | ||||||||||||||||||||||
別紙 4-1
府営住宅入居申込書
様
この申込書の記載内容が事実に相違するときは、申込書を無効とされても異議のないことを誓約し、次のとおり申し込みます。
申 | 現住所 | フリガナ | |||||||||
込者 | 府営 | 住宅 | 第 | 棟 | 号 | 氏名(住宅名義人) | 印 | ||||
電話( | ) | - | |||||||||
昼間の | 名 称 | ||||||||||
所在地 | 電話( | ) | - | ||||||||
連絡先 |
1 世帯構成人員
入 居 者 | フ 氏 | リ | ガ | ナ 名 | 生 年 月 | 日 | 続 | 柄 | 勤務先・学校名等 | ||
明・大・昭・平 年 月 | 日 | ||||||||||
本 | 人 | ||||||||||
明・大・昭・平 年 月 | 日 | ||||||||||
明・大・昭・平 年 月 | 日 | ||||||||||
明・大・昭・平 年 月 | 日 | ||||||||||
明・大・昭・平 年 月 | 日 | ||||||||||
明・大・昭・平 年 月 | 日 | ||||||||||
明・大・昭・平 年 月 | 日 | ||||||||||
※申込添付書類:世帯全員の証明のある住民票を添付してください。
(※1人世帯の方も世帯全員の証明のある住民票が必要です。)
2 ご希望の住戸タイプの番号に○印をつけてください。
① 1DK住戸
(世帯人員が1人以上の世帯(住民票及び入居承認済の人員が1人以上の世帯))
② 2K住戸
(世帯人員が1人以上の世帯(住民票及び入居承認済の人員が1人以上の世帯))
③ 2DK住戸
(世帯人員が1人以上の世帯(住民票及び入居承認済の人員が1人以上の世帯))
④ 3DK住戸
(世帯人員が2人以上の世帯(住民票及び入居承認済の人員が2人以上の世帯))
⑤ 3LDK住戸
(世帯人員が4人以上の世帯(住民票及び入居承認済の人員が4人以上の世帯))
⑥ 4DK住戸
(世帯人員が5人以上の世帯(住民票及び入居承認済の人員が5人以上の世帯))
⑤ MAIハウス 2DK住戸
(世帯人員が1人以上の世帯(住民票及び入居承認済の人員が1人以上の世帯))
⑥ MAIハウス 3DK住戸
(世帯人員が2人以上の世帯(住民票及び入居承認済の人員が2人以上の世帯))
3 駐車場を希望しますか。(どちらかの番号に○印をつけてください。)
① 希望する。
② 希望しない。
※ 駐車場は、有料です。使用にあたっては、大阪府住宅供給公社の定める条件を満たしていることが必要です。
なお、申込みについては、入居時に直接各管理センターにお手続き願います。
別紙 4-2
敷金の徴収猶予申請書
平成 年 月 日
大 阪 府 知 事 様
住 所 ○○市○○町 ○○―○○―○○
印
府営○○○○住宅 第○○○号
氏 名
このたび建替住宅の入居に際して、大阪府営住宅条例に基づき、下記のとおり敷金の徴収猶予を願いたく申請します。
記
1 期 間 当分の間
2 徴収猶予額 新しく入居する住宅の敷金と建替対象住宅の敷金との差額
別紙 5-1
本 移 転 承 諾 書
平成 年 月 日
大 阪 府 知 事 様
印
住 所 ○○市○○町 ○○―○○―○○
氏 名
このたび、府営住宅の建替に伴い仮移転している現住戸から、下記の条件で移転することについて承諾します。
なお、自己の都合で移転期日までに現住戸を明け渡さないときは、大阪府及び○○○○(会社名)は、移転期日以後に発生する現住戸の家賃の負担を一切免れ、私が現住戸の賃貸人に、立退移転期日以降の家賃の全額とその物件の保証金又は敷金を現住戸の賃貸人が指定する日までに支払います。
また、現住戸の家賃の滞納等、私が負担すべき費用を支払わなかったことにより、○○(事業者名)が賃貸人から返還されるべきその物件の保証金返還金又は敷金が減額された場合には、その額を、○○(事業者名)が指定する日までに支払います。
記
1 移 転 期 日 平成 年 月 日
2 移 転 先 ①府営 住宅
②その他の住宅
3 本 移 転 料 171,000 円
4 従前の住宅 府営 住宅 第 号
5 その他 府は、本移転手続きにかかる業務、及び府が負担すべき本移転料の支払い業務をを○○○○(会社名)に行わせる。
別紙 5-2
本 移 転 承 諾 書
平成 年 月 日
大 阪 府 知 事 様
住 所 ○○市○○町 ○○―○○―○○
印
府営○○○○住宅 第○○○号
氏 名
このたび、私の入居している住宅を下記の条件で明渡しすることについて承諾します。
また、府営住宅の明渡し後、残置する私の住宅内の物品及び庭樹等(当該住宅敷地の共用部分に放置された一切の物品等を含む。)の所有権等一切の権利を放棄します。
記
1 移 転 期 日 平成 年 月 日
2 移 転 先 ①府営 住宅
②その他の住宅
3 本 移 転 料 171,000 円
なお、府は、○○○○(会社名)に支払いを行わせるものとします。
4 その他 府は、本移転手続きにかかる業務、及び府が負担すべき本移転料の支払い業務をを○○○○(会社名)に行わせる。
別紙 5-3
府営住宅建替事業本移転料支払い契約書
大阪府(以下「府」という。)との間に締結した大阪府営岸和田下池田住宅民活プロジェクト特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)に基づき大阪府営岸和田下池田住宅の建替に伴う入居者移転支援業務を実施する○○○○○○(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)との間に、本移転料の支払いに関する契約を次のとおり締結する。
(信義誠実の義務)
第1条 甲及び乙は、府営住宅建替事業の趣旨に従い、信義を重んじ誠実にこの契約を履行しなければならない。
(移転料)
第 2 条 甲は、乙に本移転料 金 171,000 円 を、乙の請求があった日から30日以内に支払う。ただし、本移転料は、甲が乙の移転を完了したことを確認した後に支払うものとする。
(協議事項)
第 3 条 この契約に定めない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成 年 月 日
甲
乙 ○○市○○町○○―○○―○○
印
別紙 5-4
府営住宅建替事業本移転料支払い契約書
大阪府(以下「府」という。)との間に締結した大阪府営岸和田下池田住宅民活プロジェクト特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)に基づき大阪府営岸和田下池田住宅の建替に伴う入居者移転支援業務を実施する○○○○○○(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)との間に、府営 住宅の建替事業に伴う本移転料の支払いに関する契約を次のとおり締結する。
(信義誠実の義務)
第1条 甲及び乙は、府営住宅建替事業の趣旨に従い、信義を重んじ誠実にこの契約を履行しなければならない。
(移転料)
第 2 条 甲は、乙に本移転料 金 171,000 円 を、乙の請求があった日から30日以内に支払う。ただし、本移転料は、甲が乙の移転を完了したことを確認した後に支払うものとする。
(協議事項)
第 3 条 この契約に定めない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成 年 月 日
甲
乙 ○○市○○町 ○○―○○―○○府営○○○○住宅 第○○○号
印
別紙 6-1
本 移 転 完 了 届
1 仮移転先民間借家の電気・ガス・水道の閉栓について
電気の閉栓 | 平成 | 年 | 月 | 日に連絡・閉栓済み。 |
ガスの閉栓 | 平成 | 年 | 月 | 日に連絡・閉栓済み。 |
水道の閉栓 | 平成 | 年 | 月 | 日に連絡・閉栓済み。 |
2 仮移転先民間借家の明渡し確認について
家主(又は管理会社)の立会いによる明け渡し確認
平成 | 年 | 月 | 日に家主・管理会社の立会いにより確認済み。 |
平成 | 年 | 月 | 日に鍵を返還済み。 |
3 平成 年 月 日に移転完了上記のとおり相違ありません。
平成 年 月 日
○○市○○町○○―○○―○○
氏 名 印
電話番号
別紙 6-2
本 移 転 料 請 求 書
平成 年 月 日
様
住 所 ○○市○○町 ○○―○○―○○
氏 名 印
金171,000円
下記仮住戸からの移転を完了しましたので本移転料を請求します。
記
1 | 従前の住宅 | ○○市○○町 ○○―○○―○○ 府営○○○○住宅 第○○○号 |
2 | 移転完了日 | 平成 年 月 日 |
3 | 仮移転住戸 | ○○市○○町 ○○―○○―○○ |
府営住宅建替事業本移転料支払い契約書の印鑑と照合及び検査済 | 検査員 ・氏名 | 確認印 |
別紙 6-3
本 | 移 転 料 請 求 書 | |
平成 | 年 月 日 | |
様 | ||
住 | 所 ○○市○○町 ○○―○○―○○府営○○○○住宅 第○○○号 | |
氏 | 名 | 印 |
金171,000円 |
下記住宅からの移転を完了しましたので本移転料を請求します。
記
1 従前の住宅 府営 住宅 第 号
2 移転完了日 平成 年 月 日
府営住宅建替事業本移転料支払い契約書の印鑑と照合及び検査済 | 検査員・氏名 | 確認印 |
別紙 6-4
本移転転完了・残置物処分調書
(府 営 住 宅 の 鍵 を 同 封 し て 返 送 し て く だ さ い 。 )
1 旧住宅の電気・ガス・水道の閉栓関係について
電気の閉栓 平成 年 月 日に連絡・閉栓済み。ガスの閉栓 平成 年 月 日に連絡・閉栓済み。水道の閉栓 平成 年 月 日に連絡・閉栓済み。
2 平成 年 月 日に移転完了
3 残置物処分調書
燃 | え | る | も | の | 燃 | え | な | い | も | の | |
物 | 品 | 名 | 数 | 量 | 物 | 品 | 名 | 数 | 量 | ||
上記のとおり相違ありません。
平成 年 月 日 (旧)府営 住宅 第 号
氏 名 印
電話番号
別紙 6-5
大阪府知事様
住 宅 返 還 届
○赤わく内のみ記入してください。
平成 年 月 日 | ||||
府営 住宅 第 棟 号 | ||||
フ リ ガ ナ | 代 理 人 | フリガナ | ||
入居者氏名 印 | 氏名 印 | |||
電話( ) - | 入居者との続柄 | |||
5枚全部に押印してください。 | ||||
平成 年 月 日退去のため住宅の返還をお届けします。 | ||||
模 様 替 え 増 築 物 の 処 理 (風呂場を含む) | リース浴槽 | 駐車場契約 | ||
種 類 | 面 積 | 処 理 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
○5枚複写ですので強くボールペンで記入してください。
転 居 先 住 所郵便が確実に届くように記入して下さい | 郵便番号□□□-□□□□ 電話( ) - | ||||||
フリガナ | |||||||
還付金受取りのための口座 (住宅名義人の口座に限る) いずれかの□に○印 を付けてください。 | 入居中の口座を利用します。 | ||||||
右記の口座を利用します。 | 銀 行信用金庫 | 支店 | 預 金 種 別 | 口座番号 | |||
普 通.1 総 合.1 当 座.2 | |||||||
口座名義人 | |||||||
住宅名義人の口座がありません。 |
※還付金受取りのための口座は退去者のみ記入
連 絡 先 (住所及び氏名) | 住 所 | フリガナ | 氏 名 | 電 話 | ( ) - | |
(注)1.連絡先は、できるだけ昼間、電話連絡のできるところ(勤務先等)を記入してください。
2.代理人欄は入居者の死亡等により、代理人が住宅返還届を提出する際に記入してください。このときは、連絡先欄に代理人の連絡先を記入してください。
3.水道・電気・ガス・電話などの契約解除(閉栓)は、入居者本人がすませてください。
-
)
電 話(
連絡員
入居開始日 | 年 月 日 | 特記事項 記入不要 |
敷 金 額 | 円 | |
修 繕 | 必要・不要(特募,政策,他) | |
補修区分 | 1,2,3,4,5 |
別紙 6-6
本移転料振込口座(登録・変更)申請書
様
氏名 | カタカナ | 印 | |||||||||||||||||||||
漢 字 | |||||||||||||||||||||||
郵便番号 | - |
| 住所コード | ||||||||||||||||||||||||||||
住所名カナ | 都道府県市区町村 町 | 電話番号 | |||||||||||||||||||||||||||||
字・丁目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番地方書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
住所名漢字 | 都道府県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
町 字・丁目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番地方書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金融機関名 | 銀行 店 | |||||||||||||||||||||
預金種別 | 1 | 普通 | 2 | 当座 | 3 | その他 | ||||||||||||||||
金融機関コード | 口座番号 | |||||||||||||||||||||
口座名義人 | カタカナ | |||||||||||||||||||||
漢 字 | ||||||||||||||||||||||
別紙 7-1
入 居 承 認 書
大阪府指令住整第 号平成 年 月 日
氏 名 (生年月日 )
平 成 年 月 日 付 け 申 込 の 住 宅 の 入 居 に つ い て は 、 下記 の 条 件 を 付 け て 承 認 し ま す 。
印
大阪府知事 齊 藤 房 江
記
1 住宅の所在地
2 住宅の名称及び番号 大阪府営 住宅第 棟 号
( )
3 入居開始日 平成 年 月 日
4 家 賃(月額) 平成 年 月まで(以降の家賃は別途通知します。) 金 円
5 共益費(月額) 平成 年 月まで(以降の共益費は別途通知します。) 金 円
6 敷 金
旧住宅の敷金 円を 円
金
充当し不足額は当分の間猶予する。
7 同居者は、下記の者に限ります。
同居者氏名 | 生年月日 | 同居者氏名 | 生年月日 |
8 入居期間 入居開始日から2週間以内。
9 入居期間内に入居しないときは、この承認を取り消すものとします。
10 今回承認した同居者の内、氏名の前に*を付した者に対しては、入居者の地位の承継を承認しないものとします。
別紙 7-2
整 理 番 号
請 書 平成 年 月 日
大阪府知事 様
入居者 現住所
フ リ カ ゙ ナ 印
氏 名
明 大 昭 平 年 月 日生
保証人 現住所 フ リ カ ゙ ナ 印
氏 名 続柄( )明 大 昭 平 年 月 日生
平成 年 月 日 付 け 大 阪 府 指 令 住 整 第 号 を も っ て下記住宅の入居承認を受けましたが、 使用については、公営住宅法、 同法施行令、同法施行規則、大阪府営住宅条例及び同条例施行規則の規 定 を 堅 く 守 る こ と を 誓 約 し ま す 。 ま た 、 保 証 人 は 、 入 居 者
が こ の 請 書 に よ る 義 務 を 履 行 し な い と き 、 又 は 責 務 の 履 行 を 怠ったときは、一切これを引き受け、履行することを保証します。
住 宅 の 所 在 地
住宅の名称及び番号 大阪府営 住宅第 棟 号
( ) ( 階)
入 居 開 始 日 平成 年 月 日
家 賃(月額) 平成 年 月まで(以降の家賃は別途通知します。) 金 円共 益 費(月額) 平成 年 月まで(以降の共益費は別途通知します。) 金 円敷 金 旧住宅の敷金 円を 金 円
充当し不足額は当分の間猶予する。
大 阪 府 使 用 欄
別紙 8-1
保証金又は敷金返還証明書
平成 年 月 日
様
貸 主所在地
商号又は名称 印
物件の表示 | 所在地(住所) | ||
名 | 称 | ||
部屋タイプ | |||
借 | 主(乙) | 住 | 所 |
氏 | 名 |
保証金返還金又は敷金 | (A) | 円 |
控除する金額 | (B) | 円 |
内 訳 | ||
返 還 額(A-B) | (C) | 円 |