Contract
EMOBILE通信サービス契約約款
(固定データ通信編)
第23版
令和4年4月1日 ソフトバンク株式会社
目次
8 インターネットに接続する電気通信サービスの利用における禁止行為 25
附則 37
第1条 当社は、EMOBILE通信サービス契約約款(固定データ通信編)(以下「約款」といいます。)を定め、これによりEMOBILE通信サービス(当社がこの約款以外の約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービ ス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 EMOBILE 通信サービスネットワーク | 主として広帯域通信の用に供することを目的としてインタ-ネットプロトコル等により符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設 備をいいます。以下同じとします。) |
4 EMOBILE 通信サービス | EMOBILE 通信サービスネットワークを使用して行う電気 通信サービス |
5 EMOBILE 通信サービス取扱所 | (1) EMOBILE 通信サービスに関する業務を行う当社の本社または事業所 (2) 当社の委託によりEMOBILE 通信サービスに関す る契約事務を行う者の事業所 |
6 契約者 | 当社とEMOBILE 通信サービスの契約を締結している者 |
7 料金月 | 当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日から次の月の応当日の 前日までの間 |
8 DSL等接続専用サービス | 東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)または西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)(「NTT東日本」「NTT西日本」をあわせて「NTT」といいます。)が提供する専用サービスのうち「DSL等接続専 用サービス」 |
9 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく 接続に係る電気通信設備の接続点 |
10 特定協定事業 者 | NTT東日本またはNTT西日本 |
11 契約者回線 | DSL等接続専用サービスの提供に係る契約に基づき、その契約 者の指定する場所と特定協定事業者の事業所内にある電気通信回線設備までの間に設置される電気通信回線 |
12 利用回線 | 当社または、別表2に規定する当社以外の電気通信事業者の事業所内に設置される電気通信回線設備と当社または、別表2に規定する当社以外の電気通信事業者の電気通信サービスに申込みをお こなった者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
13 回線収容部 | 契約者回線を収容するための電気通信設備 |
14 契約者回線等 | 回線収容部および契約者回線 |
15 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
16 契約事業者 | 当社と契約を締結している電気通信事業者等 |
17 DSL方式 | 変復調装置を用いて高速の符号伝送を可能とする通信の伝送方式であって、その契約者回線等に係る電気通信回線設備の回線距離もしくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備等からの信号の漏えいまたは契約者回線の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その契約者回線による通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態または通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下、「DSL 方式に起因する事象」といいます。)となる場合があるもの |
18 端末設備 | 契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。) または同一の建物内であるもの |
19 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
20 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の 者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
21 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備 等の接続の技術的条件 |
22 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に基づく法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和2 5年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課 税される地方消費税の額 |
第4条 EMOBILE 通信サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
ADSL接続サービス | 契約者回線を使用して行うインターネット接続サービス |
フレッツ接続サービス | 利用回線を使用して行うインターネット接続サービス |
2 前項に掲げる、EMOBILE 通信サービスには、料金表第 1 表(EMOBILE 通信サービスに関する料金)に規定する契約の区分および品目による料金種別があります。
第5条 EMOBILE 通信サービスの提供区域は、当社が別に定め、ホームページ上に掲載します。
第6条 当社は、契約者回線1回線ごとに1のADSL接続サービスの契約を締結します。この場合、ADSL接続サービスに係る契約者は、1の契約につき1人に限ります。
区 分 | x x |
回線タイプ1 | 特定協定事業者の電話サービス契約約款に規定する契約者回線を利用 して提供するもの |
回線タイプ2 | 特定協定事業者の専用サービス契約約款に規定する契約者回線を利用 して提供するもの |
第7条 ADSL接続サービスは、当社が別に定める伝送速度による通信が可能なものであり、次の表の左欄に掲げる区分があります。
第8条 ADSL接続サービスには、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、ADSL接続サービスの提供開始の日(契約者回線等を設置した日)から起算して次の月の応当日の前日までとします。
3 前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金の適用は、この約款および料金表に定めるところによります。
第9条 当社の ADSL接続サービスの提供を受けるためには、DSL等接続専用サービスへの申込みが必要です。DSL等接続専用サービスの提供条件は、DSL等接続専用サービスの契約約款によります。
2 DSL等接続専用サービスへの申込みをするときは、必要事項をEMOBILE 通信サービス取扱所に提出していただきます。
第10条 ADSL接続サービスの申込みをするときは、当社所定の契約申込書をEMO BILE通信サービス取扱所に提出するか、またはインターネット等を通じて提出していただきます。
2 ADSL接続サービスの申込については、その通信についてDSL方式に起因する事象が発生することがあることを承諾のうえ、申込みをしていただきます。
第11条 当社は、ADSL接続サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、ADSL接続サービスの申込者に対してその理由とともに通知いたします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのADSL接続サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1)DSL等接続専用サービスの申込みが承諾されなかったとき。
(2)ADSL接続サービスの申込みのあった契約者回線等を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(3)ADSL接続サービスの契約に係る申込者が、当社と契約を締結しているか、または締結していた他の電気通信サービスに係る料金その他の金銭債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、手続もしくは工事に要する費用または割増金もしくは延滞利息等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4)ADSL接続サービスの料金、手続または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(5)ADSL接続サービスの申込者が第28条(利用停止)規定によりADSL接続サービスの利用を停止されているか、または第17条(当社が行うADSL接続サービス契約の解除)各項の規定によりADSL接続サービスの契約を解除されたことがあるとき。
(6)第45条(利用に係る契約者の義務)規定に違反するおそれがあるとき。
(7)前条に基づき提出された契約申込書またはその確認のための書類に不備があるとき、またはこれらの書類の記載内容に虚偽、不実の内容があるとき。
(8)ADSL接続サービスの申込者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスに係る契約約款に定める規定により、利用の停止またはその契約の解除を受けたことがあるとき。
(9)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第12条 ADSL接続サービスの契約者は、ADSL接続サービスの契約の区分または品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(ADSL接続サービスの申込みの承
諾)の規定に準じて取り扱います。
第13条 ADSL接続サービスの契約者は、契約内容を変更(別記1および2に定める変更を含みます。)するときは、必要事項をEMOBILE通信サービス取扱所に当社所定の方法により提出していただきます。
2 前項の提出があったときは、当社は、第11条(ADSL接続サービスの申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第14条 当社は、ADSL接続サービスの契約者から請求があったときは、契約者回線等の利用の一時中断(その回線収容部を他に転用することなく、その契約者回線等を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第15条 ADSL接続サービス利用権(ADSL接続サービスの契約者がADSL接続サービスの契約に基づいてADSL接続サービスの提供を受ける権利をいいます。)は、他人に譲渡することはできません。
第16条 ADSL接続サービスの契約者は、そのADSL接続サービスに係る契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約事務を行うEMOBILE 通信サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第17条 当社は、次の場合には、ADSL接続サービスの契約を解除することがあります。
(1)第28条(利用停止)の規定により利用停止された契約者回線等について、ADS L接続サービスの契約者が同条各号に掲げる事由を解消しないとき。
(2) DSL等接続専用サービスの契約が解除されたとき。
(3)DSL方式に起因する事象により、通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)となったとき。
(4)ADSL接続サービスの契約者が、移転等によりADSL接続サービスの提供区域外となったとき。
2 当社は、ADSL接続サービスの契約者が第28条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められ
るときは、前項の規定にかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないでその契約者回線等に係るADSL接続サービスの契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのADSL接続サービスの契約を解除しようとするときは、あらかじめADSL接続サービスの契約者にそのことを通知します。
4 当社は、ADSL接続サービスの契約者について、破産法、民事再生法または会社更生法の申立て、その他これらに類する事由が生じた場合、直ちにそのADSL接続サービスの契約を解除することができます。
5 ADSL接続サービスに係る契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、そのADSL接続サービスに係る契約者の死亡を確認した日をもって該当するADSL接続サービスに係る契約の解除を行います。
第18条 当社は、1の利用回線ごとに1のフレッツ接続サービスの契約を締結します。この場合、フレッツ接続サービスに係る契約者は、1の契約につき1人に限ります。
第19条 フレッツ接続サービスの申込みをするときは、当社所定の契約申込書をEMO BILE 通信サービス取扱所に提出するか、またはインターネット等を通じて提出していただきます。
2 前項に関して、フレッツ接続サービスの申込者はあらかじめ別表3に規定する料金種別に関する契約への申込みが必要です。
第20条 当社は、フレッツ接続サービスの申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、フレッツ接続サービスの契約の申込者に対してその理由とともに通知いたします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのフレッツ接続サービスに係る契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)フレッツ接続サービスに係る契約の申込者が当社と契約を締結しているか、または締結していた他の電気通信サービスに係る料金その他の債務の金銭債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)フレッツ接続サービスの料金または、手続または工事に関する費用の支払いを現に
怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3)フレッツ接続サービスの申込者が第28条(利用停止)規定によりフレッツ接続サービスの利用を停止されている、または第25条(当社が行うフレッツ接続サービスの契約の解除)各項の規定によりその契約を解除されたことがあるとき。
(4)第45条(利用に係る契約者の義務)規定に違反するおそれがあるとき。
(5)前条に基づき提出された契約申込書またはその確認のための書類に不備があるとき、またはこれらの書類の記載内容に虚偽、不実の内容があるとき。
(6)フレッツ接続サービスの申込者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスに係る契約約款に定める規定により、利用の停止またはその契約の解除を受けたことがあるとき。
(7)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(8)別表3に規定する料金種別に関する契約への申込みが承諾されなかったとき。
第21条 フレッツ接続サービスの契約者は、その契約内容を変更(別記1および2に定める変更を含みます。)するときは、必要事項をEMOBILE通信サービス取扱所に当社所定の方法により提出していただきます。
2 前項に関する提出があったときは、当社は、第20条(フレッツ接続サービスの申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第22条 当社は、フレッツ接続サービスの契約者から請求があったときは、フレッツ接続サービスの利用の一時中断を行います。
第23条 フレッツ接続サービス利用権(フレッツ接続サービスの契約者がフレッツ接続サービスの契約に基づいてフレッツ接続サービスの提供を受ける権利をいいます。)は、他人に譲渡することはできません。
第24条 フレッツ接続サービスの契約者が、そのフレッツ接続サービスに係る契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約事務を行うEMOBILE 通信サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第25条 当社は、第28条(利用停止)の規定により利用停止された利用回線について、
フレッツ接続サービスの契約者が同条各号に掲げる事由を解消しないときは、その契約を解除することがあります。
2 当社は、フレッツ接続サービスの契約者が第28条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、フレッツ接続サービスの契約の利用停止をしないでその利用回線等に係るフレッツ接続サービスの契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのフレッツ接続サービスの契約を解除しようとするときは、あらかじめフレッツ接続サービスの契約者にそのことを通知します。
4 当社は、フレッツ接続サービスの契約者について、破産法、民事再生法または会社更生法の申立て、その他これらに類する事由が生じた場合、直ちにそのフレッツ接続サービスの契約を解除することがあります。
5 フレッツ接続サービスの契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、そのフレッツ接続サービスの契約者の死亡を確認した日をもって該当するフレッツ接続サービスの契約の解除を行います。
6 当社は、フレッツ接続サービスの契約者が締結しているEMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編)またはEMOBILE通信サービス契約約款(EMOBILE LTE編)に基づく契約に関して、別表3に規定する料金種別以外への変更または、解除を行った場合は、そのフレッツ接続サービス契約を解除します。
第26条 当社は、ADSL接続サービスを提供するにあたり、端末設備を提供します。
2 前項の場合、当社は、第11条(ADSL接続サービスの申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社が端末設備を提供する場合の提供条件は、当社が別に定める「端末設備貸出サービス規約」によります。
第27条 当社は、次の場合には、EMOBILE通信サービスの利用を中止することがあります。
(1)EMOBILE通信サービスに係る電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第29条(通信利用の制限)および第30条の規定により、EMOBILE通信サービスの利用を中止するとき。
(3)DSL等接続専用サービスの利用が中止されたとき。
2 当社は、前項の規定によりEMOBILE通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第28条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間またはその事由が解消されるまでの間、そのEMOBILE通信サービスの利用を停止することがあります。
(1)当社が請求する料金その他の金銭債務について、支払期日を経過してもなおその全部を支払わないとき。
(2)契約事業者が、その契約等に基づきEMOBILE通信サービスの利用の停止を請求したとき。
(3)第45条(利用に係る契約者の義務)または第46条(契約者以外の者の利用に係る義務)の規定に違反したとき。
(4)当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)別記5(自営端末設備に異常がある場合等の検査)に規定に違反したとき。
(6)契約者が、クレジットカードまたは預貯金口座の名義人の同意を得ずその他不正な方法で、そのクレジットカードまたは預貯金口座を料金その他の債務を支払うために当社に届け出たと当社が認めたとき。
(7)前6号のほか、この約款の規定に反する行為であってEMOBILE 通信サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項による規定のほかフレッツ接続サービスの契約者が、EMOBILE通
信サービス契約約款(データ通信編)またはEMOBILE通信サービス契約約款(EM OBILE LTE編)に基づく利用停止を受けた場合には、フレッツ接続サービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、EMOBILE通信サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、本条第1項第6号の規定により、EMOBILE通信サービスの利用停止をしようとする場合は、この限りでありません。
機 関 名 |
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)、防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別記3の基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関、預貯金業務を行う金融機関、国または地方公共団体の 機関 |
第29条 当社は、EMOBILE 通信サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の契約者回線等による利用を制限する措置をとることがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第30条 前条の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用またはEMOBI LE通信サービスの円滑な提供を図るため、当社は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。この場合において、当社は、本項に規定する通信利用の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行う場合があります。
(1)契約者が別記8に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断または制限を行うこと。
(2)一定期間内に大量または多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契
約者回線および利用回線からの通信の利用を制限すること。
2 当社は、前項による規定のほか、EMOBILE通信サービスに関して一定時間内に大量または多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線および利用回線からの通信の利用を中止する処置をとることがあります。
3 当社は、前2項による規定のほか、EMOBILE通信サービスの円滑な提供を図るため、通信に関して、当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断する処置をとります。
4 当社は、前3項による規定のほか、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を遮断することがあります。
第31条 当社は、フレッツ接続サービスの契約において同一の接続IDにより同時に
2以上の通信を行った場合には、その接続を切断することがあります。
第32条 EMOBILE通信サービスの料金は、料金表第1表および第2表に規定する基本使用料および工事または手続に関する費用とします。
第33条 契約者は、当社がEMOBILE 通信サービスの提供を開始した日の属する月の翌月初日から起算してEMOBILE 通信サービス契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(提供を開始した日の属する月と解除があった日の属する月が同一の月である場合は、提供を開始した日の属する月の初日から末日までの期間)について、基本使用料の支払いを要します。
2 第1項の期間において、次に掲げる事象が発生した場合でもその期間中の料金の支払いを要します。
(1)契約者から第14条(契約者回線等の一時中断)および第22条(フレッツ接続サービスの利用の一時中断)の請求があったとき。
(2)契約者が第28条(利用停止)により利用停止になったとき。
(3)契約者回線等の移転に伴ってEMOBILE 通信サービスを利用できない期間が生じたとき。
第34条 契約者は、EMOBILE 通信サービスに関し料金表に規定する手続費の支払いを要します。
第35条 契約者は、EMOBILE 通信サービスの申込み、または工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその請求の取消しがあった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して取消しがあったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(契約者以外の者による料金の支払い)
第35条の2 契約者及び契約者以外の者(以下この条において「支払者」といいます。)
の同意のもと、契約者の料金その他の金銭債務及び契約者が当社と契約を締結している他のサービス等に関する料金その他の金銭債務(その契約約款及び料金xxに規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、契約者の料金その他の金銭債務と併せて、以下「契約者の債務」といいます。)の支払いについて、支払者に請求先を設定する申込みがあり、当社がそれを承諾した場合は、当社は申し込まれた支払者に契約者の債務の支払いを請求します。この場合であっても、支払者は契約者のために請求先として設定されるものであり、契約者の債務は、契約者が負担しているものとします。
2 前項の規定により、当社が支払者に契約者の債務の支払いを請求している場合、支払者が契約者の債務について支払いを拒んだと当社が認めたときは、当社は契約者に契約者の債務の支払いを請求することがあります。
第36条 EMOBILE通信サービスの料金に関する支払方法は、料金表に定めるところによります。
第37条 契約者は、料金および手続または工事に要する費用の支払いを不正に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の
2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払いを要します。
第38条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、年14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、36
5日当たりの割合とします。)の割合で計算して得た額を延滞利息として支払いを要します。
第39条 ADSL接続サービスの契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第40条 ADSL接続サービスの契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、ADSL接続サービスの契約者から要請があったときは、当社は、試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、 ADSL接続サービスの契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときに契約者が負担する費用は、当社の係員派遣に要した当社が別に算定する額とします。
第41条 EMOBILE 通信サービスに係る電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第29条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めた契約者回線等に関するものに限ります。なお、当社は、当社の電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的に回線収容部等を変更することがあります。
順 位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの |
2 | 輸送の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るものガスの供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記3の基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国または地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
第42条 当社は、EMOBILE 通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのEMOBILE 通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(DSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、EMOBILE 通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのEMO BILE 通信サービスの料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、契約者がEMOBILE 通信サービスの利用に関して損害を被った場合、前項による賠償の他はいかなる責任も負いません。ただし、当社の故意または重大な過失によりEMOBILE 通信サービスの提供をしなかったときは、この限りではありません。
第43条 EMOBILE 通信サービスに係る電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、契約者の土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが故意または重大な過失により生じたものである場合を除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第44条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした契約者に通知します。ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
第45条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社は、EMOBILE 通信サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
(2)契約者は、当社または当社の指定するものが設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力するものとします。
(3)契約者は、故意に契約者回線等を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
(4)端末設備または電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、または自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(5)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が提供している端末設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(6)当社がEMOBILE通信サービスの契約者に通知する接続ID、パスワード、契約者番号等を善良な管理者の注意をもって管理すること。
(7)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗もしくは法令に反する、または他者に不利益を与える態様でEMOBILE 通信サービスを利用しないこと。
なお、別記8に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務
違反があったものとみなします。
2 契約者は、前項の規定に違反して端末設備または電気通信設備を亡失し、またはき損
したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第46条 契約者は、そのEMOBILE 通信サービスを契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1)契約者は、前条の規定の適用については、そのEMOBILE 通信サービスを使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2)ADSL接続サービスの契約者は、当社が別に定める事項について、その契約者回線等に接続する端末設備または自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
(注)本条第2号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定を適用します。
ア 第39条(契約者の維持責任)イ 第40条(契約者の切分責任)ウ 別記4 自営端末設備の接続
エ 別記5 自営端末設備に異常がある場合等の検査オ 別記6 自営電気通信設備の接続
カ 別記7 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
第47条 当社は、法令等に定めのある場合、または特定協定事業者および契約事業者からその契約約款の規定に基き、請求があったときは、申込者および契約者(その特定協定事業者および契約事業者と契約者回線等を利用するうえで必要な申込または契約を締結している者に限ります。)の氏名および住所等をその特定協定事業者および契約事業者に通知することがあります。
第48条 ADSL接続サービスの申込者およびADSL接続サービスの契約者は、当社が、料金または工事に関する費用の適用もしくはADSL接続サービスの提供にあたり必要があるときは、特定協定事業者および契約事業者から必要なADSL接続サービスに係る申込者およびADSL接続サービスの契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第49条 EMOBILE 通信サービスの利用における基本的な技術的事項は、別表1のとおりとします。
第50条 EMOBILE 通信サービスの利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記4から7に定めるところによります。
第51条 当社は、契約者に係るパーソナルデータ(個人に関するすべてのデータを意味し、個人情報保護法における個人情報には限られません。以下同じとします。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
2 パーソナルデータの取扱いに関して、この約款に別段の定めがあるときは、プライバシーポリシーの定めに関わらずこの約款の定めるところによります。
(1)相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合 併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添 えて、契約事務を行うEMOBILE 通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの一人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
(1)契約者は、その氏名、名称、住所、居所または支払い方法に変更があったときは、そのことを速やかにEMOBILE 通信サービス取扱所に届け出ていただきます。ただし、契約者がその変更の届出を怠った場合は、この約款に定める当社が行う通知を当社が発した日をもって、契約者への通知が行われたものとみなします。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること (2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受け た者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送するためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とす る通信社 |
(1)ADSL接続サービスの契約者は、その契約者回線等の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を
接続することができます。
(2)前号の規定にかかわらず、ADSL接続サービスの契約者は、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて電気通信事業法(以下「事業法」といいます。)第86条第1項に規定する登録認定機関または事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続することはできません。
(1)当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、ADSL接続サービスの契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
(1)ADSL接続サービスの契約者は、その契約者回線等の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。)の保持が経営上困難となるとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)ADSL接続サービスの契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、
(1)から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6)ADSL接続サービスの契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記5の規定に準じて取り扱います。
8 インターネットに接続する電気通信サービスの利用における禁止行為
(1)電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(2)(1)のほか、当社もしくは他社のインターネット関連設備の利用もしくは運営に支障を与える行為または与えるおそれがある行為
(3)無断で他人に広告、宣伝もしくは勧誘する行為または他人に嫌悪感を抱かせ、もしくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載もしくは転載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれがある行為
(6)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、または侵害するおそれがある行為
(7)他人を差別もしくは誹膀中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、虐待等、児童および青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載または掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)もしくはマルチまがい商法を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に違反する行為
(11)インターネットに接続する電気通信サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、または掲載する行為
(13)犯罪行為またはそれを誘発もしくは扇動する行為
(14)(1)から(13)のほか、法令または慣習に違反する行為
(15)売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為
(16)その他、当社サービスの運営を妨げる行為
(17)上記(16)までの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助長する行為
種類 | 技術的事項 |
(1)当社が端末設 備を提供する場合 | 当社が端末設備を提供する場合の物理的条件は、端末設備貸出サ ービス規約に定めます |
(2)当社が端末設 備を提供しない場合 | 当社が端末設備を提供しない場合の物理的条件は、2線式インタ フェースとします。 |
EMOBILE 通信サービスの利用における基本的な技術的事項のうち、ADSL接続サービスに関する技術事項は次のとおりとします。
当社以外の電気通信回線の提供事業者ならびに品目は次のとおりとします。
提供事業者 | 品目等 |
特定協定事業者 | 特定協定事業者が定めるIP通信網サービス契約約款に基づき提 供される電気通信サービスのうち、当社が別に定める品目 |
1 フレッツ接続サービスの契約者が締結しているEMOBILE通信サービス契約約款
(データ通信編)に基づく契約は、フレッツ+定額モバイル、フレッツ+スーパーライト、フレッツ+昼割モバイル、フレッツ+EMOBILE G4定額モバイル、フレッツ
+EMOBILE G4 スーパーライトおよびフレッツ+EMOBILE G4 昼割モバイルに係る基本使用料の料金種別が適用されているものとします。
2 フレッツ接続サービスの契約者が締結しているEMOBILE通信サービス契約約款
(EMOBILE LTE編)またはEMOBILE通信サービス契約約款(EMOBI LE 4G編)に基づく契約は、LTEプラン(ベーシック)、LTEプラン(にねん)、 LTEプラン(にねん+アシスト1600)、LTEプラン(にねん+アシスト2900)、 LTEプラン(バリューセット)、LTEプラン(バリューセット ライト)、LTE電話プラン(ベーシック)、LTE電話プラン(にねん)、LTE電話プラン(バリューセット)、LTE電話プラン(バリューセット ライト)、LTEプラン(にねん+アシスト2
400)、LTEプラン(にねん得割)、4Gデータプラン(ベーシック)、4Gデータプラン(にねん)、4Gデータプラン(バリューセット for 4G)、4Gデータプラン
(バリューセット ライト for 4G)、4Gデータプラン(にねん+アシスト170
0)、4Gデータプラン(にねん+アシスト2800)および4Gデータプラン(よねん)に係る基本使用料の料金種別が適用されているものとします。
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料、NTT回線使用料および端末設備貸出使用料(以下「モデムレンタル料」といいます。以下合わせて「月額利用料」といいます。)は暦月に従って計算します。
2 月額利用料は、EMOBILE 通信サービス利用開始の翌月より適用されます。専ら当社の責に帰すべき理由による場合を除き、EMOBILE 通信サービス利用開始と同月内で解約となる場合は、1月分の月額利用料を適用します。
3 当社はこの料金表の定めによらず、月額利用料を減額する期間を定める場合があります。この期間内に解約する場合の月額利用料の適用については、当社が別に定めるところによります。
4 品目、契約の区分または移転により月額利用料の額が増加または減少したときは、増加または減少後の料金は、その増加または減少のあった月の翌月から適用します。
5 手続費は、当社が第1表第2(手続に関する料金)に規定する手続を行った場合に適用し、初回の月額利用料請求時にあわせて請求します。ただし、契約者が、初回の月額利用料発生月の前に契約変更または解約を行った場合、契約変更を行った月または解約月の料金として請求します。
6 工事費は、当社が第2表(工事に関する料金)に規定する工事を行った場合に適用し、工事を実施した月の料金として請求します。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
8 契約者は、次の各号の方法のいずれかで、当社またはクレジットカード会社の定める支払条件に従い、料金等を支払っていただきます。契約者が指定できるクレジットカード会社、金融機関については、当社ホームページにて掲示いたします。
(1)クレジットカード
(2)金融機関預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込
9 契約者は、EMOBILE 通信サービスの料金等を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
10 モバイルセット料金およびフレッツ接続サービスの支払い方法に関しては、EMO BILE通信サービス契約約款(データ通信編)、EMOBILE通信サービス契約約款
(音声・データ通信編)またはEMOBILE通信サービス契約約款(EMOBILE L TE編)に定めるところによります。
11 契約者は、EMOBILE 通信サービスの料金等を支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
12 料金等の支払いにおいて当社が必要と認める場合、当社は契約者が選択する支払方法とは別に、当社が発行する請求書に従い、その料金等を支払っていただく場合があります。この場合において、請求書発行ごとに請求書発行に係る手数料を料金等とあわせて支払っていただく場合があります。
(料金等の一括払い)
13 当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
14 第33条(基本使用料の支払義務)から第35条(工事費の支払義務)までの規定その他約款および規約の規定により料金表に定める料金等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)約款、規約およびこの料金表の規定により支払いを要することとなった料金等については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
基本使用料の取り扱いについては、第33条(基本使用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
(1)基本使用料の料金種別の選択等
基本使用料の適用
基本使用料の料金種別 | |||
契約の区分 | 品目 | ||
回 線 タ | 特定協定事業者 | 契約者回線の終端 | |
イプ1 | の電話サービス | の場所への伝送方 | |
契約約款に規定 | 向については最大 | ||
した契約者回線 を利用して提供 | 40M | 40Mbpsまで、 他の伝送方向につ | |
するもの | いては最大1Mb | ||
psまでの符号伝 | |||
送が可能なもの | |||
契約者回線の終端 | |||
の場所への伝送方 | |||
向については最大 | |||
50M | 50Mbpsまで、 他の伝送方向につ | ||
いては最大5Mb | |||
psまでの符号伝 | |||
送が可能なもの | |||
回 線 タ | 特定協定事業者 | 契約者回線の終端 | |
イプ2 | の専用線サービ | の場所への伝送方 | |
ス契約約款に規 | 向については最大 | ||
定した契約者回 線を利用して提 | 40M | 40Mbpsまで、 他の伝送方向につ | |
供するもの | いては最大1Mb | ||
psまでの符号伝 | |||
送が可能なもの |
ア ADSL接続サービスには、契約の区分および品目により次の料金種別があります。
50M | 契約者回線の終端の場所への伝送方向については最大 50Mbpsまで、他の伝送方向については最大5Mb psまでの符号伝 送が可能なもの | |||||
イ ADSL接続サービスの契約者はあらかじめ基本使用料の料金種別を選択していただきます。 ウ ADSL接続サービスの契約者は、本適用の(2)および(3)に規定する基本使用料の料金種別の変更を請求することができます。この場合当社は、その変更が完了した日を含む料金月の翌料金月から変更後の基本使用料を適用します。 エ 基本使用料には特定協定事業者の回線使用料、当社によるADSL接続サービスの契約者へのモデムのレンタル料 を含みます。 | ||||||
(2)回線タイプ1に係る基本使用料の取り扱い | ア 回線タイプ1の基本使用料については、この料金表に特段の規定がある場合を除き、第1表第1の2の2-1に規定する料金を適用します。 イ 回線タイプ1の契約者は回線タイプ2への変更を請求す ることができます。 | |||||
(3)回線タイプ2に係る基本使用料の取り扱い | ア 回線タイプ2の基本使用料については、この料金表に特段の規定がある場合を除き、第1表第1の2の2-1に規定する料金を適用します。 イ 回線タイプ2の契約者は回線タイプ1への変更を請求す ることができます。 |
(4)モバイルセット料金の適用 ( セットサービス ADSLサービス) | ア モバイルセット料金とは、当社が提供するEMOBIL E通信サービス契約(EMOBILE 通信サービス契約約款(データ通信編)、EMOBILE 通信サービス契約約款(音声・データ通信編)またはEMOBILE通信サービス契約約款(EMOBILE LTE編)に基づく契約をいいます。以下「モバイル契約」といいます。)の契約者、またはモバイル契約の申込者から申し出があり、当社が承認した場合に、第1表第1の2の2-2に規定する料金を適用することをいいます。 イ モバイルセット料金は1のモバイル契約につき1の回線タイプ1または回線タイプ2の40Mの契約に限り適用します。 ウ モバイルセット料金は、モバイル契約者または申込者から申し出を受け、当社が現にモバイル契約が締結されていることを確認した日の属する料金月の翌料金月から適用します。 ただし、ADSL接続サービスとモバイル契約が同時に申し込まれた場合は、契約が締結された翌料金月から適用します。 エ 当社は、モバイルセット料金の適用を受けている契約者回線について次の場合が生じたときは、それぞれの翌料金月にその適用を廃止します。 (1)モバイル契約が解除されたとき。 (2)ADSL接続サービスが契約の区分の変更を完了したとき。 (3)ADSL接続サービスが品目の変更を完了したとき。 |
(5)フレッツ接続サービスの料金の適用 | ア 別表3第1項に定める基本使用料の料金種別が適用されているフレッツ接続サービスの料金は、EMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編)に定めるところによります。 イ 別表3第2項に定める基本使用料の料金種別が適用されているフレッツ接続サービスの料金は、第1表第1の2の 2-3に規定する料金を適用します。 |
2-1 ADSL接続サービスに関する基本使用料
2-1-1 回線タイプ1(NTT電話回線共用型)
1契約者回線ごとに月額
品目(最大速度) | NTT東日本エリア | NTT西日本エリア |
40M* | 1,886円 (税抜) | 1,886円 (税抜) |
50M | 2,743円 (税抜) | 2,743円 (税抜) |
*一部のNTT収容局については、最大速度が下り8Mbps/上り1Mbpsとなります。該当収容局は当社ホームページのサービス提供エリアに掲載します。
2-1-2 回線タイプ2(ADSL専用回線型)
1契約者回線ごとに月額
品目(最大速度) | NTT東日本エリア | NTT西日本エリア |
40M* | 3,315円 (税抜) | 3,315円 (税抜) |
50M | 4,172円 (税抜) | 4,172円 (税抜) |
*一部のNTT収容局については、最大速度が下り8Mbps/上り1Mbpsとなります。該当収容局は当社ホームページのサービス提供エリアに掲載します。
2-2 モバイルセット料金
2-2-1 回線タイプ1(NTT電話回線共用型)
1契約者回線ごとに月額
品目(最大速度) | NTT東日本エリア | NTT西日本エリア |
40M* | 1,429円 (税抜) | 1,429円 (税抜) |
*一部のNTT収容局については、最大速度が下り8Mbps/上り1Mbpsとなります。該当収容局は当社ホームページのサービス提供エリアに掲載します。
2-2-2 回線タイプ2(ADSL専用回線型)
1契約者回線ごとに月額
品目(最大速度) | NTT東日本エリア | NTT西日本エリア |
40M* | 2,858円 (税抜) | 2,858円 (税抜) |
*一部のNTT収容局については、最大速度が下り8Mbps/上り1Mbpsとなります。該当収容局は当社ホームページのサービス提供エリアに掲載します。
料金額 |
900円 (税抜) |
2-3 別表3第2項に定める基本使用料の料金種別が適用されているフレッツ接続サービスの料金
手続きに関する料金の適用 | |
(1)手続きに関する料金 | ア 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 区 分 x x ADSL接続サービスの開通手 開通手続費 続きに要する費用 振込請求書発行手数料 振込請求書の発行に係る料金 イ ADSL接続サービスの開通手続きに着手した後、開通手続きの完了前に手続きを取り消した場合は、開通手続費の料金を適用します。 |
手続きに関する料金は、第34条(手続費の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 単 位 | 料金額(税抜) |
開通手続費 | 1契約者回線ごとに | 800円 (税抜) |
振込請求書発行手数料 | 1契約について 発行1回ごとに | 150円 (税抜) |
工事に関する料金の適用 | |
(1)工事費の適用 | ア 工事に関する費用は次のとおりとします。 イ 工事費は、契約者回線ごとに、施工した工事に係る端末設備工事費、無効派遣工事費および回線調整工事費を合計して算定します。 ウ 当社は、回線調整について、その実施によってもDSL方式に 起因する事象が発生しなくなることを保証するものではありませ |
工事費の取り扱いについては第35条(工事費の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
端末設備工事費 | 1の契約者回線等の新設、移転、廃止もしくは変更等に伴い、工事担当者を派遣して当社の端末設備を設置、移設、撤去または置換、もしくは端末設備の設定を変更する 工事に要する費用 |
無効派遣工事費 | 回線タイプ2の契約者回線等の設定、移転もしくは変更ならびに端末設備の工事に伴い、契約者宅内で契約者立ち会いのもとで行う工事において、契約者の責めに帰すべき理由により、あらかじめ当社が契約者に通知した工事日に工事が実施できなかった場合に要 する費用 |
回線調整工事費 | 1のDSL等接続専用サービスに係る契約者回線について、NTTが定めるところにより回線調整工事(回線収容替え、ブリッジタップはずし(契約者回線に係る伝送路設備が分岐している状態を、分岐していない状態にすることをいいます。以下同じとします。)または保安器取替え等を行うことをいいま す。以下同じとします。)に要する費用 |
ん。 エ 回線調整について、保安器取替えのみを実施するときは、回線調整の基本工事費は適用しません。 オ 当社の端末設備の新設、移転、置換、撤去および設定変更工事ならびに回線調整工事に伴い、当社規定外の工事を行った場合は、 2 料金額の規定にかかわらず、当社が別に算定する額を加算して適用することがあります。 カ 当社は、2 料金額の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | ||
端末設備工事費 | 設置、移転または置換工事 | 1工事ごと | 6,800円 (税抜) | |
撤去工事 | 1工事ごと | 6,800円 (税抜) | ||
設定変更工事(設置、移転 または置換を伴わない場合に限ります。) | 1工事ごと | 6,800円 (税抜) | ||
無効派遣工事費 | 1無効派遣 工事ごと | 6,500円 (税抜) | ||
回線調整工事費 | 基本工事費 | 1工事ごと | 11,000円 (税抜) | |
回線収容替え | 1工事ごと | 8,000円 (税抜) | ||
ブリッジタップはずし | 1工事ごと | 9,000円 (税抜) | ||
保安器取替え | 1工事ごと | 8,000円 (税抜) |
附則
(実施期日)
1 この約款は、平成23年3月31日から実施します。
(契約に関する経過措置)
2 この約款の実施の際現に、イー・モバイル株式会社が定めるEMOBILE通信サービス契約約款(固定データ通信編)(以下この附則において「廃止約款」といいます。)の規定により締結していたEMOBILE通信サービスに係る契約は、この約款の実施の日において、それぞれこの約款の規定により締結したこれに相当する契約に移行したものとみなします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この約款の実施前に廃止約款の規定により生じたEMOBILE通信サービスに係る料金その他の債権については、この約款の実施の日において、当社がイー・モバイル株式会社から譲り受けるものとし、その請求その他の取扱いについては、この約款の規定に準じて取り扱います。
(この約款の実施前に行った手続き等の効力等)
4 この約款の実施前に、廃止約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
5 この約款の実施の際現に、廃止約款の規定により提供しているEMOBILE通信サービスは、この附則に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年2月22日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年3月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年3月15日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年6月1日から実施します。
(基本使用料の料金種別に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に次の表の左欄に定める基本使用料の料金種別を選択している契約者の料金は、次の表の右欄に定める通りとし、その他の提供条件については、従
前のとおりとします。
1契約者回線ごとに月額
回線タイプ1の12M | 1,886円 (税抜) |
回線タイプ2の12M | 3,315円 (税抜) |
回線タイプ1の12M(モバイルセット料金 を適用する場合) | 1,429円 (税抜) |
回線タイプ2の12M(モバイルセット料金 を適用する場合) | 2,858円 (税抜) |
(基本使用料の料金種別の品目の変更)
3 前項の規定にかかわらず、回線タイプ1または回線タイプ2の12Mが適用されている契約者が次の請求をした場合、当社は契約者の基本使用料の料金種別の品目を40Mに変更します。ただし、(1)の請求にあっては、当社が承諾した場合に限ります。
(1)同一の契約の区分における40Mへの変更の請求
(2)契約の区分の変更の請求
(3)契約者回線の移転の請求
(料金等の支払に関する経過措置)
4 この改正規定実施前に支払いまたは支払わなければならなかった契約者のEMOBI LE通信サービスに係る料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年2月7日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年3月7日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年6月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年8月9日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年11月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年6月7日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年5月21日から実施します。
(経過措置)
2 平成28年5月21 日以降、EMOBILE通信サービスに係る契約の申込みはできません。なお、この改正規定の際現に、契約者が改正前の規定により適用を受けている場合の料金その他の提供条件(当社が認めるものに限ります。)については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年3月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年7月5日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年8月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、令和2年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年7月1日から実施します。
(ADSL接続サービスの廃止)
2 EMOBILE通信サービス(ADSL接続サービスに限ります。)は、廃止します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。