種類 構造 規格 備考 配水池槽 鉄筋コンクリート造 幅35m×奥行き20m×高さ5.2m
xx財産売買契約書(案)
売払人 xx市上下水道局(以下「甲」という。)と買受人 (以下
「乙」という。)とは、次の条項により売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 甲は、次に表示する土地および本件土地にある工作物(以下、「売買物件」という。)を現状有姿のまま乙に売り渡し、乙は、これを買い受けるものとする。
(土地)
所在地 | 地番 | 地目 | 地積(㎡) | |
公簿 | 実測 | |||
xxxxxxxxxx | 00x0 | xx | 4,580 | 4,580.14 |
同上 | 73番1 | 宅地 | 650.63 | 650.63 |
5,230.63 | 5,230.77 |
(工作物)
種類 | 構造 | 規格 | 備考 |
配水池槽 | 鉄筋コンクリート造 | 幅35m×奥行き20m×高さ5.2m |
(売買代金)
第3条 前条の売買代金は、次のとおりとする。売買代金 :金 円也
(内訳)xx x xx
工作物 x xx
(上記工作物の取引に係る消費税額及び地方消費税額 円を含む。)
(売買代金の支払)
第4条 乙は、前条の売買代金を、本契約締結後、甲の発行する納入通知書により平成30年 月 日までに甲が指定する場所において支払わなければならない。
(契約保証金)
第5条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として売買代金の10%以上を甲が発行する納入通知書により支払わなければならない。
2 前項の契約保証金は、乙の申出により入札保証金を充当することができる。
3 第1項に定める契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が前条に定める義務を履行したときは、乙の申出により第1項に定める
契約保証金を売買代金に充当することができる。
5 第1項の契約保証金は、乙の責に帰すべき事由により、この契約が解除されたときは、xはその返還義務を負わない。
(所有権移転及び物件の引渡し)
第6条 この土地の所有権は、乙が第3条の代金の支払を完了したときに、甲から乙に移転するものとする。
2 この土地は、前項の規定によりその所有権が移転したときに、乙に対し現状のまま引渡しがあったものとする。
(所有権の移転登記)
第7条 乙は、前条第1項の規定によりこの土地の所有権が移転した後、速やかに甲に対し所有権の移転登記を請求するものとし、甲は、その請求により、遅滞なく所有権の移転登記を嘱託するものとする。
2 前項の所有権の移転登記に要する費用は、乙の負担とする。
・ ・
(かし担保責任)
・ ・
第8条 甲は、前各号の他この土地に隠れたかしがあっても、その責を負わないも
のとする。
(契約の解除)
第9条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
(契約の費用)
第10条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(損害賠償)
第11x xは、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(管轄裁判所)
第12条 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
(疑義の決定等)
第13条 本契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙は記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成30年 月 日
売払人(甲) xx市xxxxx町14番8号
秋田市上下水道事業管理者
x x xx男 印
買受人(乙)
印