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大学共同利用機関法人自然科学研究機構職務発明等規程
平成16年4月1日自機規程第12 号
目次
第1章 総則
第2章 届出及び出願
第3章 知的財産に関する委員会第4章 独占的実施
第5章 発明補償第6章 雑則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員就業規則(平成16年通則第2号)第50条の規定に基づき,大学共同利用機関法人自然科学研究機構(以下「機構」という。)においてなされた発明等の取扱いに関する基本的な事項を定め,もって学術研究の成果の社会的活用を図るとともに,学術研究の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「発明等」とは,次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する発明
二 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する考案三 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠
四 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する品種の育成
2 この規程において「職務発明」とは,次の各号に掲げるすべての要件を満たすものをいう。
一 役職員等が行った発明等
二 公的研究資金若しくは機構が提供する資金その他の支援により行った研究,又は機構が管理する施設を利用して行った研究等に基づいた発明等の性質上,機構の業務範囲に属するもの
三 その発明等を行うに至った行為が,機構における役職員等の現在又は過去の職務に属するもの
3 この規程において「役職員等」とは,研究等に従事し又は従事した役員,職員及び第
4項に定める契約研究者等をいう。
4 この規程において,「契約研究者等」とは,機構と雇用契約関係にある研究者及び契約に基づいて機構から労務の対価の支払いを受けている学生等をいう。契約研究者等との間の契約に本規程と異なる定めがある場合は,その契約の定めに従う。
(規程の運用)
第3条 機構が,職務発明に係る特許等を受ける権利又はこれに基づき取得した権利(以下「特許xx」という。)を承継する場合は,この規程の定めるところによる。
第2章 届出及び出願
(発明等の届出)
第4条 発明等を行った役職員等(以下「発明者」という。)は,直ちに発明届を機構長に提出しなければならない。
(職務発明の認定等)
第5条 機構長は,前条の発明届を受理したときは,第11条第2項に定める機構が設置する大学共同利用機関(以下「機関」という。)に設置する知的財産に関する委員会
(大学共同利用機関法人自然科学研究機構組織運営通則(平成16年自機通則第1号)第2条の2第1項に規定する機構直轄の研究施設又は第50条第1号に規定するxx共通研究施設に所属する発明者の発明届にあっては,当該発明者に対して密接な連係及び協力を行う機関に設置する委員会とする。以下同じ。)に,次の各号に掲げる事項を諮るものとする。
一 職務発明であるか否かの判断
二 技術的完成度,社会的貢献度及び特許要件を具備しているか否かの判断
三 前2号の要件を満たした職務発明であると判断したときは,その職務発明に係る特許xxを機構が承継するか否かの判断
2 機関に設置する知的財産に関する委員会は,前項各号の判断内容を機構長に報告するものとする。
3 機構長は,前項の報告に基づいて,職務発明の認定を行い,かつ,その職務発明に係る特許xxを承継するか否か決定したときは,その旨を速やかに発明者に理由を付して書面で通知するものとする。
4 前3項の規定は,発明者が前条の発明届を提出しない場合において,機構長が特許公報その他の資料により発明者の行った発明等の存在を知ったときにこれを準用する。
(出願及び権利譲渡の制限)
第6条 発明者は,届け出た発明等が,前条第3項(同条第4項で準用する場合を含む。
以下,第7条,第8条,第14条,第16条,第18条,第20条においても同じ。)の規定により,職務発明でないと認定された旨の通知又は特許xxを機構が承継しないと決定された旨の通知を受けた後でなければ,その発明等について,特許等の出願手続を行い,又はその発明等に係る特許xxを第三者に譲渡してはならない。
(特許xxの譲渡義務等)
第7条 発明者は,第5条第3項の規定により,職務発明であると認定され,機構長がその職務発明に係る特許xxを機構が承継すると決定したときは,その権利を機構に譲渡しなければならない。
2 前項の規定により,特許xxを機構に譲渡することとなった発明者は,譲渡証書を機構長に提出しなければならない。
3 共同研究に基づき発明等に係る特許xxを共有するときは,機構に属する発明者の持分に対して前2項を適用するものとする。
(通常実施権確認書)
第8条 発明者は,第5条第3項の規定により,機構長がその職務発明に係る特許xxを 機構が承継しないと決定したときは,その取得した特許xxについて,速やかに通常 実施権確認書を機構長に提出するとともに,その特許xxについて,譲渡,分割出願,特許の無効その他権利の変動があったときは,速やかにその旨を機構長に報告しなけ ればならない。
(特許出願等)
第9条 機構長は,第7条第2項の譲渡証書の提出を受けたときは,当該権利について,速やかに特許出願,特許出願人名義変更又は登録名義人変更(以下「特許出願等」という。)の手続を行うものとする。
2 機構長は,共同研究に基づき発明等に係る特許等を受ける権利を共有するときは,他の当事者と共同して特許出願等の手続を行うものとする。
(拒絶査定等の通知等)
第10条 機構長は,前条第1項の特許出願等の手続を行った職務発明について,拒絶査定,出願無効の処分又は特許xxの成立後に無効審判の申立を受けたときは,遅滞なくその旨を書面により発明者に通知するものとする。
2 機構長は,特許出願等の放棄及び取下げ又は特許xxの放棄をしようとするときは,発明者にあらかじめ通知するものとする。機構は,発明者から同通知書に定める期間内に返事がないときには,承諾したものとみなすことができる。
第3章 知的財産に関する委員会
(知的財産に関する委員会の設置等)
第11条 機構における職務発明に関する規則その他の重要事項を審議するため,機構に知的財産に関する委員会を設置する。
2 特許xxの出願及び管理等に係る事項を調査及び審議するため,各機関に知的財産に関する委員会を設置する。
3 機構及び各機関に設置する知的財産に関する委員会の組織については,別に定める。第4章 独占的実施
(独占的実施)
第12条 機構長は,機構が有する特許xxについて,機構の目的に合致し,合理的な必要性が存在する場合においては,機関に設置する知的財産に関する委員会にその意見を聴いた上で,特定の者に対し,期間を限定し,独占的な実施を許諾することができる。この場合において,当該発明等が職務発明にかかわるときは,発明者により申出があれば,同人に機関に設置する知的財産に関する委員会に出席し,意見を述べる機会が与えられるものとする。
第5章 発明補償
(補償金の種類)
第13条 第7条第1項の規定により,機構にその特許xxを譲渡した発明者に対し機構が支払う対価は,次に掲げる各号の補償金とする。
一 承継補償xx 実施補償金
(承継補償金)
第14条 機構長は,第5条第3項の規定により,機構が特許xxを承継することになったときは,1件につき6,000円を承継補償金として当該発明者に支払うものとする。
2 特許xxが共有に係るときは,前項の取り扱いは,機構の持分を1件として扱う。
3 複数の機構発明者がいる場合は,承継補償金を発明者の持分により支払うものとする。
(実施補償金)
第15条 機構長は,機構が譲渡を受けた特許xxを利用し,又は譲渡等により収入を得たときは,年間の実績に基づいて,別に定める必要経費を控除した金額に対し,次の各号の一の割合で配分する。
一 当該発明者に100分の40
二 当該発明者が発明時に所属していた機関に100分の30
三 当該発明者が発明時に所属していた機関及び機構に対して100分の30
2 第1項第2号の発明者が発明時に所属していた機関は,配分された額を発明者の研究費として配分することができる。
3 第1項第3号において,機関及び機構に配分された額に対する両者への配分は別途定める。
(実施補償金の支払)
第16条 機構は,前条の実施補償金を機構が定める日までに支払うものとする。
2 機構が承継した特許xxが共有に係るときは,前条の取扱いは機構の持分を対象とする。
3 発明者が複数のときは,前条第1項の該当する項目ごとに発明者の持分に応じて配分するものとする。
(退職又は死亡した発明者の実施補償金)
第17条 実施補償金の支払いを受ける権利は,発明者が退職した後においても存続する。
2 実施補償金の支払いを受ける権利を有する者が死亡したときは,その者の相続人がその権利を承継するものとする。
3 発明者が機構に属さなくなった場合,発明者又はその相続人は,実施補償金の支払い を受けるためには,機構に対し住所,連絡先,及び受領方法を届けなければならない。その届出がなされない場合には,機構長は支払いをしないことができる。
4 発明者又はその相続人は,実施補償金の支払いを受ける権利の譲渡又は質権の設定をする場合は,事前に機構及び機関に設置する知的財産に関する委員会の議を経て,機構長の承認を得なければならない。
第6章 雑則
(異議申立て)
第18条 発明者は,第5条第3項の認定又は決定に対して異議があるときは,同項の通知を受けた日から起算して30日以内に,その旨を書面により機構長に申し立てることができる。
2 発明者は第14条及び第15条に基づき支払われた補償金に対して異議があるときは,その補償金の受領日から起算して30日以内に,その旨を書面により機構長に申し立 てることができる。
3 機構長は,前2項の規定による異議の申立てがあった場合には,遅滞なくその申立てについて審議し決定を行い,その結果を申立てをした発明者に書面により通知するものとする。
4 機構長は,前項の決定をしようとするときは,あらかじめ機構及び機関に設置する知
的財産に関する委員会の意見を聴くものとする。
(秘密保持義務)
第19条 発明者及びその発明等の内容を知り得た関係者は,当該発明等の内容並びに機構及び発明者の利害に関係ある事項について,特許等を受ける権利を確保するために必要な期間中,その秘密を守らなければならない。ただし,機構と発明者が合意の上公表する場合及び機構又は発明者の責によらずして公知となった場合は,この限りではない。
(職務発明でない発明)
第20条 機構長は,第5条第3項の規定により,職務発明でない旨の認定がなされた発明者から,当該発明等に係る特許xxを機構へ譲渡することを希望する旨の申出があった場合は,機構が承継するか否かの決定をするものとする。
2 前項の取扱いについては,別に定める。
(外国出願等の取扱い)
第21条 この規程により機構が取得する権利は,外国法の適用を受けることにより,その外国法において定める権利となるものを含むものとする。
(職務上作成した著作物及び有体物の取扱い)
第22条 職務上作成した著作物及び有体物の取扱いについては,別に定める。
(規程の開示)
第23条 機構長は,この規程を機構事務局及び各機関に備え付け,閲覧に供するとともに,インターネット上で公開するものとする。
(規程の改廃)
第24条 この規程の改廃は,機構と役職員等とが協議を行い機構に設置する知的財産に関する委員会の審議を経て機構長が行う。
2 この規程に定めるもののほか,職務発明の取扱いについて必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。