Contract
日 ロ フ ェ リ ー 定 期 航 路 利 用 促 x x 議 会 規 約
(名称)
第1条 この協議会は、日ロフェリー定期航路利用促進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、xxの国際化及び産業の振興に寄与するため、北海道とサハリン州とを結ぶフェリー定期航路の利用促進を図り、もって本航路の永続的な発展に資することを目的とする。
(事業)
第3条 前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 国際旅客及び貨物の需要開発に関する事業
(2) 航路に関する広報宣伝に関する事業
(3) ロシア連邦極東地域に関する調査及び研究に関する事業
(4) 日ロフェリー定期航路利用促進合同会議の開催に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するために必要な事業
(構成)
第4条 協議会は、第2条に規定する目的に賛同する別表第1に掲げる団体、企業等(以下「団体等」という。)をもって構成する。ただし、事業を実施するため専門的知識を有する者から意見を聴取する場合その他の必要があると会長が認めた場合は、オブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、前項ただし書の規定による意見の聴取等が終了したときは、解任されるものとする。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 監 事 2名
2 役員は、団体等の役職員の中から、総会において選出する。
3 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 役員の欠員によって選出された者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。この場合において、副会長が2名以上いるときは、あらかじめ会長が定める順序によりその職務を代行するものとする。
3 監事は、会計を監査し、総会に報告する。
(総会)
第7条 総会は、団体等の役職員の中から選任された委員をもって構成する。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会の議決事項は、次のとおりとする。
(1) 規約の制定及び改廃に関する事項
(2) 事業計画の策定及び事業報告に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 協議会の解散に関する事項
(5) その他重要な事項として会長が必要と認めたもの
4 総会の議長は、会長がこれに当たり、会長が欠席した場合にあっては、あらかじめ会長が指名した委員がこれに当たる。
5 総会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。
6 総会の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。ただし、第3項第4号に掲げる事項にあっては、委員の総数の4分の3以上で決するものとする。
7 前3項の規定にかかわらず、会長は、第3項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項について書面(電子メール等を含む。以下この項において同じ。)により委員の意見を徴することができる。この場合において、会長が指定する期日までに書面を提出した委員の2分の1以上が当該事項について同意したときは、当該同意をもって総会の議決があったものとみなす。
(幹事会)
第8条 協議会の円滑な運営を図るため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表第2に掲げる団体等の役職員等の中から選任された幹事をもって構成する。
3 協議会の会務を整理するため、幹事会に代表幹事を置く。
4 代表幹事は、幹事会において選出された幹事をもって充てる。
5 幹事会は、代表幹事が招集する。ただし、代表幹事が選出される前に行う幹事会にあっては、会長があらかじめ指定した幹事が招集するものとする。
6 幹事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項その他代表幹事が必要と認めた事項を協議するものとする。
7 幹事会は、幹事の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。
8 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、代表幹事の決するところによる。
9 前3項の規定にかかわらず、代表幹事は、第6項に規定する事項について書面
(電子メール等を含む。以下この項において同じ。)により幹事の意見を徴することができる。この場合において、代表幹事が指定する期日までに書面を提出した幹事の2分の1以上が当該事項について同意したときは、当該同意をもって議事が決定されたものとみなす。
(会計)
第9条 協議会の経費は、団体等の負担金その他の収入をもって充てる。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
3 前2項に規定するもののほか、協議会の予算の編成その他協議会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第10条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、北海道総合政策部交通政策局交通企画課に設置する。
3 事務局は、事務局長その他必要な職員を置く。
4 事務局長は、北海道総合政策部交通政策局交通企画課港湾担当課長をもって充てる。
5 事務局は、次に掲げる業務を行う。
(1) 代表者印のxxに関すること
(2) 協議会の経費の執行及び管理に関すること
(3) 文書の収受、発送、編纂及び保存に関すること
(4) 協議会の会議事務に関すること
(5) その他協議会の運営に関し必要な事項
6 前各項に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(負担金)
第11条 第9条第1項の負担金の額は、総会の議決により定める。
(監査等)
第12条 会長は、毎会計年度終了後、事業報告書及び収支計算書を作成し、通常、総会の開催の10日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
2 監事は、前項の事業報告書及び収支計算書を受領したときは、これを監査し、その結果について監査報告書を作成しなければならない。
3 監事は、前項の監査報告書を作成した場合は、速やかに、当該監査報告書を会長に提出しなければならない。
4 会長は、第1項の事業報告書及び収支計画書並びに第2項の監査報告書を総会に提出し、総会の議決を得なければならない。
5 会長は、前項の議決を得た後は、速やかに、同項に規定する書類を事務局に備え付けておかなければならない。
(解散)
第13条 協議会は、総会の議決を経て解散することができる。
2 協議会が解散する際に生じた剰余金又は欠損金の取扱いについては、当該解散の議決をした総会の時に併せて議決を得て決定するものとする。
(剰余金等の処理)
第14条 協議会は、決算において、剰余金が生じた場合には、総会の議決を経て、これを処理しなければならない。
2 協議会は、決算において、欠損金が生ずる見込みとなった場合には、総会の議決を経て、これを処理しなければならない。
(責任分担)
第15条 協議会は、第3条各号に掲げる事業に起因した事故により第三者に損害を与えたときは、その損失について総会の議決を得て負担すべき範囲等を決定するものとする。
(会長への委任)
第16条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成7年3月30日から施行する。附 則
この規約は、平成21年5月19日から施行する。ただし、第10条の規定については、平成21年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、平成22年5月17日から施行する。ただし、第10条の規定については、平成22年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、平成25年5月13日から施行する。ただし、第10条の規定については、平成25年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、平成30年6月8日から施行する。ただし、第10条の規定については、平成30年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、令和3年3月12日から施行する。
別表第1
北海道経済連合会 | 北海道市長会 |
(一社)北海道商工会議所連合会 | 北海道xxx |
小樽商工会議所 | 旭川市 |
稚内商工会議所 | 北見市 |
北海道ガス(株) | 紋別市 |
北海道木材産業協同組合連合会 | 名寄市 |
(一財)北海道運輸交通研究センタ ー | 天塩町 |
(公財)はまなす財団 | 北海道 |
北海道海運貨物取扱同業会 | 小樽市 |
北海道旅客船協会 | 稚内市 |
北海道船主協会連合会 | 新xxxフェリー(株) |
北海道本州フェリー連絡協議会 | (株)xx商会 |
北海道倉庫業連合会 | (株)日本旅行北海道 札幌営業部 |
(一社)北海道バス協会 | (株)アド・ビューローxx |
(公社)北海道トラック協会 | (株)G.I.プラン |
(一社)全国樺太連盟北海道事務所 | 特定非営利活動法人 北海道日本ロシア協会 |
日本赤十字社北海道支部 | 北海道サハリン航路(株) |
北海道旅客鉄道(株) | |
日本通運(株)札幌支店 | |
(株)光合金製作所 |
(37団体等) |
別表第2
北海道経済連合会 | 北海道 |
(一社)北海道商工会議所連合会 | 小樽市 |
小樽商工会議所 | 稚内市 |
稚内商工会議所 | 北海道サハリン航路(株) |
北海道ガス(株) | |
北海道木材産業協同組合連合会 |