Next Power株式会社
高圧一括受電サービス規約
2022年10月1日実施
高圧一括受電サービス規約
目次
I 総則 5
1 適用 5
内容
1
5
5
5
5
8
8
9
9
9
10
10
10
10
11
13
13
14
16
16
16
16
16
16
17
18
19
20
20
20
20
21
21
22
22
23
23
23
23
24
24
24
25
25
26
27
27
27
27
29
29
29
29
30
30
30
31
32
32
32
33
33
34
34
34
34
34
35
35
36
36
36
36
37
38
38
39
附則 40
別紙 41
41
41
41
41
41
41
41
Ⅰ 総則
当社が、管理組合または建物所有者(この場合、区分所有者を除きます。)と「高圧一括受電サービス基本契約」(以下、「サービス基本契約」といいます。)を締結 し、高圧一括受電サービスの対象とした建物(以下、「対象建物」といいます。)において、管理組合、建物所有者、各専有部の入居者(以下、総称して「お客さま」といいます。)に対し、電力サービス、見える化サービス、家電制御サービスおよびデマンドコントロールサービス(以下、総称して「本サービス」といいます。)を提供する場合の料金その他の利用条件は、この「高圧一括受電サービス規約」(以下、
「本規約」といいます。)および対象建物にかかるサービス基本契約(当該サービス基本契約に附帯して締結された覚書等を含みます。以下、「対象サービス契約」といいます。)によります。
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件 は、変更後の本規約によります。本規約変更時には、変更後の本規約を、当社ホームページまたはお客さま専用ページ等を通じて周知するものとし、本規約の変更は当社が別途定める場合を除き、当社が当社ホームページまたはお客さま専用ページ等に開示した時点で効力を生じるものとします。なお、変更とならないその他事項については、お知らせを省略することがあります。また、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、契約締結前交付書面を交付することなく、当社のホームページまたはお客さま専用ページに掲示する方法等によりお知らせいたします。この場合、契約締結後交付書面の交付もいたしません。
次の言葉は、本規約においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 利用契約
お客さまが本サービスを利用するために、当社とお客さまとで締結する契約をいいます。利用契約のうち、対象建物の各専有部で本サービスを専用利用するための契約を専用利用契約、対象建物の共用部で本サービスを利用するための契約を共用利用契約といいます。
(2) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(3) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(4) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(5) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きま す。
(6) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 電力会社等
小売電気事業者、一般送配電事業者および登録特定送配電事業者のことをいいます。
(9) 燃料費調整額
当該地域を管轄していた旧一般電気事業者の供給義務を承継した小売電気事業者
(以下、「当該地域電力会社」といいます。)の定める燃料費調整制度に基づき、当該地域電力会社等が発電に必要な燃料(原油・LNG・石炭)の価格変動に応じて電気料金を調整する金額をいいます。
(10) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
当該地域電力会社の定める再生可能エネルギーの固定価格買取制度に基づき、当該地域電力会社等が再生可能エネルギー電気調達に要した費用を、全ての電気の使用者が電気の使用量に応じて負担する賦課金をいいます。
(11) アンシラリーサービス料金
当該地域電力会社が定めるアンシラリーサービス料金制度に基づき、品質維持コストとして負担する費用をいいます。
(12) 電力サービス
当社が対象建物に電力を一括供給し、必要な電力を分配するサービスをいいます。
(13) 見える化サービス
インターネット上で、各利用契約にかかわるエネルギー使用量等を閲覧できるサービスおよびWEBを通じて情報発信するサービスをいいます。
(14) Web料金明細サービス
インターネット上で毎月の電気料金明細をお知らせするサービスをいいます。
(15) 家電制御サービス
ECHONET Lite等を利用した、特定の負荷設備の自動制御ならびにスマートフォン等インターネットに接続可能な端末から遠隔操作ができるサービスをいいます。
(16) デマンドコントロールサービス
共用部の使用電力を制御することにより電気の使用量の抑制を行なうサービスをいいます。
(17) 電力サービス提供設備
当社が対象建物に電力サービスを提供するための設備をいいます。
(18) 見える化サービス提供設備
当社が対象建物に見える化サービスを提供するための設備をいいます。
(19) 家電制御サービス提供設備
当社が対象建物に家電制御サービスを提供するための設備をいいます。
(20) デマンドコントロールサービス提供設備
当社が対象建物にデマンドコントロールサービスを提供するための設備をいいます。
(21) サービス料金
お客さまが本サービスを利用するために当社に支払う料金をいいます。
(22) 電力サービス料金
サービス料金のうち、お客さまが電力サービスを利用するために当社に支払う料金をいいます。
(23) システム料金
サービス料金(ただし、電力サービス料金は除く)に、当社の電力サービス提供設備の維持管理に要する費用を加えた料金をいいます。
(24)契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(25) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(26) 最大使用電力
付属装置に計量値が記録され,計量器により 30 分ごとに計量される使用電力量を2倍した値の最大値をいいます。
本規約において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりとします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は、 1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(2) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
契約電力および最大使用電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。ただし、低圧電力については、算定された値が
0.5 キロワット以下になるときは、契約電力を 0.5 キロワットとします。
(3) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。ただし、付属装置に計量値が記録され、遠隔操作での検針(以 下、「遠隔検針」といいます。)により確認できる計量器により 30 分ごとに計量される使用電力量の単位は、当社が別途決定する値とします。
(4) 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
本規約の実施上必要な細目的事項は、本規約の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 利用契約の申込み
(1) お客さまが新たに本サービスの利用を希望する場合は、あらかじめ対象サービス契約および本規約を承認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。この場合、契約締結前交付書面ならびに契約締結後交付書面の交付に代えて、電子メールの送信または当社のホームページに掲示する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
(2) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(1) 本サービスの利用契約は、お客さまからの申込みに対して、当社が承諾したときに成立します。
(2) 契約期間は次によります。
イ 共用利用契約の契約期間は、サービス基本契約の定める契約期間満了日までとし、対象建物の管理組合または当社より契約期間満了日の6ヶ月前までに書面により終了する旨の通知がなされない場合は、同一内容をもってサービス基本契約の定めのとおり、契約が更新されます。
ロ 専用利用契約の契約期間は、契約の成立日から料金適用開始月が属する年度
(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。)の末日までとします。
ただし、契約期間満了に先だってお客さまから利用契約の終了の申し出がない場合には、同一内容をもってさらに1年間更新されるものとし、以降も同様とします。この場合、当社は契約期間満了前は、新たな契約期間を、契約締結前交付書面を交付することなく、当社のホームページに掲示する方法等によりお客さまにお知らせいたします。また、この本規約および対象サービス契約の継続後は、新たな契約期間、需給契約の成立日、当社の名称および所在地を、契約締結後交付書面の交付に代えて、電子メールの送信または当社のホームページに掲示する方法等、お客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお、変更とならないその他事項については、お知らせを省略することがあります。
ハ ロの定めにかかわらず、共用利用契約が終了した場合には、専用利用契約も同時に終了するものとします。
ニ 共用利用契約の契約期間中は、お客さまが個別に電気の供給元を変更することはできません。
需要場所は、当社が承諾した場合を除き、次によります。
(1) 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とします。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所とします。
イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(2) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないとき、または各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とします。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所とします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合 は、居住用部分に限り(1)に準ずるものとします。
当社は、当社が個別に承諾した場合を除き、当該地域電力会社の供給の単位に準じて利用の単位を定め、本サービスを提供します。
(1) お客さまは、利用契約成立後、原則として、お客さまが申込時に希望する期日またはお客さまと当社で別途定める期日(以下、「利用開始日」といいます。)より使用できます。ただし、利用開始日以前に本サービスの利用開始が確認された場合は、その日を利用開始日とします。
(2) 利用開始日前にご利用開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって本サービスの提供を開始できない場合を除き、電気の使用の有無にかかわらず利用開始日より料金は適用されます。
当社は、法令、電気の需給状況、電力会社等の供給設備または当社の電力サービス提供設備の状況、料金の支払状況(既に終了されたものを含む他の利用契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)、その他やむをえない場合には、利用契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせします。
当社は、高圧一括受電サービスを提供する上で知り得た個人情報等(使用電力量お よび最大使用電力量のデータ等を含む。)につき、善良なる管理者の注意義務をも って適切に管理するものとし、第三者に対して開示または漏洩しないものとします。
ただし、各住戸および共用部の使用電力量データの管理を実施する当社の業務提携先に対しては、これを開示することができるものとします。また、当社が保有するお客さまの個人情報をすべて以下の目的で利用します。なお、当社は、ご本人のご同意を得ないで、この利用目的の達成に必要な範囲を超えてお客さまの個人情報を利用しません。
[利用目的]
(1) 専用部の電力サービス料金の請求およびエネルギーサービスのサービス向上を行なうため。
(2) 高圧一括受電サービス等の当社の事業につきまして、お客さまからの申込み、お客さまへの当社からのご提案等お客さまとの商談にあたり、適切な対応を行なうため。
(3) お客さまとの契約につきまして、当社においてその契約の管理を適切に行なうため。また、契約の終了後におきましても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行なうため。
(4) 当社および関西電力グループ各社ならびにその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため。
(5) お客さまによりよい商品、サービスをご提供するため等、マーケティング分析に利用するため。
(6) 当社において経営上必要な各種の管理を行なうため。
(7) 関西電力グループ各社との共同利用のため。
なお、上記以外の目的で個人情報を利用する場合は、その利用目的を明確にし、事前に本人の同意を得ます。
※ 共同利用については、当社のホームページ記載のプライバシーポリシーに従います。なお、共同利用における関西電力グループ各社の利用目的は以下のとおりとなります。
[個人データの共同利用]
(1) 当社および関西電力グループ各社における債権、資産の状態、リスクの掌握等経営上必要な各種の管理を行なうため。
(2) お客さまによりよい商品、サービスを提供するためのマーケティング分析や商品・サービス開発を行なうため。
(3) 関西電力グループ各社の取り扱う商品・サービスの紹介・提案のため。
III サービスの内容
お客さまが対象建物の専有部にて次のサービスを専用利用するための契約をいいます。
(1) 電力サービス
当社は、対象建物のお客さまが専用利用するために必要な電力サービスを提供します。
イ 方式および電圧
(イ)電灯または小型機器を使用する場合
方式および電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトまたは200ボルトとし、周波数は当該地域の標準周波数(50ヘルツもしくは60ヘルツ)とします。
ただし、技術上やむをえない場合、方式および電圧を交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは200ボルト、もしくは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(ロ)動力を使用する場合
方式および電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は当該地域の標準周波数(50ヘルツもしくは60ヘルツ)とします。
(ハ)その他
お客さまのご希望により高圧で供給する電圧は、交流3相3線式標準電圧 6,000ボルトとし、周波数は当該地域の標準周波数(50ヘルツもしくは60ヘルツ)とします。
ロ 通電制御型蓄熱式機器
通電制御型蓄熱式機器を使用する場合は、当社が定める設定(オフピーク設定等)により利用するものとします。
ハ 契約電流または契約容量の設定
(イ) お客さまの申出により契約電流または契約容量を定めて利用契約を行なう場合、当社は電流制限器その他の適当な装置(以下、「電流制限器等」といいます。)を取り付ける場合があります。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流または契約容量をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等を取り付けないことがあります。
(ロ) 契約電流または契約容量の変更については、原則として契約電流または契約容量の申出または変更後1年間は受け付けないものとします。
(ハ) 契約電流または契約容量を申出または変更された日以降1年に満たないで
契約電流または契約容量を変更される場合は、最大15,000円(別途消費税等相当額を加算します。)を上限として申し受けます。
(2) 見える化サービス
当社は、計量器により30分ごとに計量される使用電力量を収集し、その収集データに基づき電気の使用状況等をインターネットで閲覧できるサービスを提供します。
(3) 家電制御サービス
当社は、ECHONET Lite対応等の家電機器が設置されているお客さまに対し、当該家電機器の負荷設備の自動制御ならびにスマートフォン等インターネットに接続可能な端末から遠隔操作ができるサービスを提供します。
お客さまが対象建物の共用部にて次のサービスを共用利用するための契約をいいます。
管理組合等は共用部にて利用する負荷設備を、あらかじめ当社が定める方法により当社に通知するものとします(通知された負荷設備を「契約負荷設備」といいま す)。
(1) 電力サービス
当社は、以下のとおり、対象建物のお客さまが共用部で利用するために必要な電力サービスを提供します。
イ 方式および電圧
(イ)電灯または小型機器を使用する場合
方式および電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトとし、周波数は当該地域の標準周波数(50 ヘルツもしくは 60 ヘルツ)とします。
ただし、技術上やむをえない場合、方式および電圧を交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルト、もしくは交流3相3線式標準電圧 200ボルトとすることがあります。
(ロ)動力を使用する場合
方式および電圧は、交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は当該地域の標準周波数(50 ヘルツもしくは 60 ヘルツ)とします。
(ハ)その他
お客さまのご希望により高圧で供給する電圧は、交流3相3線式標準電圧 6,000 ボルトとし、周波数は当該地域の標準周波数(50 ヘルツもしくは 60ヘルツ)とします。
ロ 契約容量および契約電力の設定
別添「サービスご提供条件」によります。
(2) 見える化サービス
当社は、計量器により30分ごとに計量される使用電力量を収集し、その収集データに基づき電気の使用状況等をインターネットで閲覧できるサービスを提供します。
(3) デマンドコントロールサービス
当社は、デマンドコントロールサービス提供設備を導入されている建物のお客さまに対し、使用電力があらかじめ定めた目標値以下となるよう、対象建物の電力の使用状況に応じて負荷制御を行ない、使用電力を抑制します。
IV サービス料金
(1)お客さまは、サービス料金を、本規約の定めに基づき当社に支払うものとします。
(2)(1)の定めにかかわらず、専用利用契約および共用利用契約の電力サービス料金以外のサービス料金については、対象建物の管理組合が、システム料金の一部として、対象サービス契約に定められた額を、当社に支払うものとします。
(3)システム料金の支払いについては、対象サービス契約および本規約に特段の定めがない限り、本規約のサービス料金にかかわる規定が適用されるものとします。
サービス料金は、10(利用の開始)に定める開始日より適用します。
サービス料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とします。ただし、本サービスを開始し、または利用契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から利用契約終了日の 24 時までの期間とします。
(1) サービス料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定します。
イ 本サービスの提供を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または利用契約が終了した場合
ロ 契約種別、契約負荷設備、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) サービス料金は、利用契約ごとに定めている料金を適用して算定します。
(1) サービス料金の支払義務は、次の日に発生します。イ 検針日とします。
ロ 利用契約が終了した場合は、終了日とします。ただし、特別の事情があって利用契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日としま す。
(2) サービス料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、次の場合を除き、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目とします。
イ 当社が検針の基準となる日に先だって実際に検針を行なった場合または検針を行なったものとされる場合の支払期日は、検針の基準となる日の翌日から起算して 30 日目とします。
ロ 20(サービス料金その他の支払方法)(6)の場合の支払期日は、翌月の料金の支払期日とします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日(以下、「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸します。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに1日延伸します。
(1) サービス料金については毎月、23(電気設備機器の内容変更等)に定める実費その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関を通じて支払っていただきます。なお、サービス料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行われる場合は、原則として次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続してサービス料金を振り替える方法(以下、「口座振替払い」といいます。)を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ 専用利用契約でのご契約のお客さまが当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に、原則として毎月継続してサービス料金を立替えさせる方法(以下、「クレジットカード払い」といいます。)により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ハ 口座振替払いまたはクレジットカード払いができない場合には、お客さまがサービス料金を当社が指定した金融機関等を通じて当社が指定した様式にて払い込みにより支払っていただきます。この場合、専用利用契約のお客さまにおいては、原則として、振込用紙発行手数料として毎月300円(別途消費税等相当額を加算します。)を申し受けます。
(2) お客さまがサービス料金を(1)により支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものとします。
イ (1)イにより支払われる場合は、サービス料金がお客さまの指定する口座か
ら引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、原則として、サービス料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、サービス料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下、「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、サービス料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。
(4) サービス料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) サービス料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期日ごとに支払っていただくことがあります。
(6) 1,000円を下回る料金または初回の料金については、当社は、(1)にかかわらず、翌月の料金とあわせて支払っていただくことがあります。
(1) お客さまが本規約に基づき当社に支払うべきサービス料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を20(サービス料金その他の支払い方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合によりサービス料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、または料金を支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合、ならびに当社の責めにより、お客さまがサービス料金を支払期日を経過して支払うこととなったと当社が認める場合は、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる本規約に基づき当社に支払うべき料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)を乗じて算定してえた金額としま す。
なお、消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税相当額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
支払期日を経過してなお当社にサービス料金が支払われない場合は、当社はサービス料金のお支払いに関する案内を送付し、案内の送付にかかわる再請求手数料として 300円(別途消費税等相当額を加算します。)を申し受ける場合があります。
V 電力サービス
(1) お客さまは、お客さまの土地または建物に敷設するケーブル、変圧器、接続装置等の受変電設備および通信設備の設置場所を当社に無償(公租公課の負担を含 む)で提供するものとします。
(2) 電力会社等の電線路または引込線と電気設備との接続は、電力会社等が行ないます。なお、お客さまの希望によって引込線の位置変更工事をする場合、当社は実費を申し受けます。
(3) 当社は、電力サービスを提供するためにお客さまの電気設備および通信設備を使用することがあります。この場合には、当社に起因する設備の故障等、当社の責に帰すべき事由により使用が必要となった場合を除き、これらの稼働に必要な電気を含め、当社が無償で使用できるものとします。
(4) お客さまの希望(お客さまの電気設備の増設、電力サービス提供設備の移設を含みます。)によって電力サービス提供設備を変更する場合、当社は実費を申し受けます。
(5) 当社は、設備更新等を理由に電力サービス提供設備等を変更できるものとしま す。電力サービス提供設備等の変更にあたって、建物等構造物の一部を変更し、または植栽等を撤去する必要がある場合、これに要する費用はお客さまの負担とします。
当社は、お客さまの利用契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約のお客さまについては 90 パーセント以上、その他のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
なお、進相用コンデンサは、別紙6[進相用コンデンサ取付容量基準]の定めに準じて取り付けていただきます。
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(メーターデータ収集装置、計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、計測装 置、ルーター等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は当社の所有とし、当社が選定し取り付けます。
なお、次の場合はお客さまの所有とし、実費を申し受けます。イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を設置する場合
ロ お客さまの希望によって、変成器の2次配線等で当社規格以外のケーブル、または当社指定以外の経路にて敷設する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) お客さまは、計量器、その付属装置および区分装置の取付場所を、当社に無償で提供するものとします。
また、(1)によりお客さまが設置するものについては、当社が無償で使用できるものとします。
(4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更する場合には、当社は、実費を申し受けます。
検針日は、次により、実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日とします。
(1) 検針は、お客さまごとに当社があらかじめ定めた日に、各月ごとに行ないます。
(2) 当社は、やむをえない事情のある場合には、(1)にかかわらず、当社があらかじめ定めた日以外の日に検針を行なうことがあります。
(3) 当社は、次の場合には、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。
イ 利用開始日からその直後の当社があらかじめ定めた日までの期間が短い場合ロ その他特別の事情がある場合
(4) (2)の場合で、検針を行なったときは、当社があらかじめ定めた日に検針を行なったものとします。
(5) (3)イの場合で、検針を行なわなかったときは、利用開始の直後の当社があらかじめ定めた日に検針を行なったものとします。
(6) (3)ロの場合で、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、当社があらかじめ定めた日に検針を行なったものとします。
(1) 使用電力量の計量は、計量器の読みによるものとし、料金の算定期間における使用電 力量は計量器の値を30分ごとに検針(乗率を有する計量器の場合は、乗率倍するものとします。)し、今回検針した値から前回検針した値の差し引きによって行い、その値を算定期間内で積算した値とします。または、各利用契約に定められた算定期間ごとに検針される積算電力量の値(目盛りの値の最小位までとします。)と、前回の検針における積算電力量の値の差引きによって算定(乗率を有する計量器の場合は、乗率倍するものとします。)された値とします。
(2) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく算定できなかった場合、別紙1[専用利用契約における使用電力量の協定]、または別紙2[共用利用契約における使用電力量の協定]によって算出した値を基準として使用電力量を定めます。ただ し、お客さまに不利益が生じる可能性がある場合は、当社がお客さまと協議したうえで使用電力量を定めます。
(3) 専用利用契約において、計測システムの不具合等によって積算電力量の値が計測できなかった場合の使用電力量は、計測できた直後の積算電力量の値と、直前の積算電力量の値との差引きによって算定した値を、その間の算定期間数で除して求めた値とします。
(4) 計量器を取り替えた場合の使用電力量は、(2)の場合を除き、取付けまたは取外しした計量器ごとに(1)に準じて算定した使用電力量を合算して得た値としま す。
(1) 1月の契約容量および契約電力の値については、16(サービス料金の適用開始時期)に定める料金算定の開始日の値とします。ただし、算定方式を最大使用電力にて定める場合の契約電力は、料金算定月の最大使用電力と前11月の最大使用電力のうち、いずれか大きい値とします。
(2) 当社は、28(使用電力量の計量) (1)の値および毎月の料金の算定結果を、We b料金明細サービス等を通じてお客さまにお知らせします。
なお、当社が見える化サービスを通じて提供する電気料金等の情報は、実際の算定結果と異なる場合があります。
また、Web料金明細サービスの手続き等に必要となる通信料およびインターネット接続料は、お客さまの負担となります。
(3) お客さまは、28(使用電力量の計量)(1)の値および料金の算定結果の通知書ならびに料金の請求書の送付を希望する場合、あらかじめ当社にその旨を連絡するものとします。その場合、発行1回につき発行手数料として、300円(別途消費税等相当額を加算します。)を申し受けます。
(4) 当社は、当社または料金収納機関が紙面での領収証を発行していない利用者(クレジットカードによる支払いをしている利用者を除きます。)から求めがあった場合、当該利用者に対して、民法第486条に定める受取証書として、1年(1月
~12月)の間に1回に限り、過去12ヶ月分の支払証明書を無償で発行します。なお、当社は、一度支払証明書を発行した料金については、支払証明書の再発行義務は負いません。
(5) 算定期間が1月に満たない場合の電力サービス料金については、当該地域電力会社が定める「日割計算の基本算式」に準じて日割計算を行なうものとします。 ただし、契約種別の変更は当該月より料金を適用し、日割り計算は行いません。
別添「サービスご提供条件」によります。なお、燃料費調整額については別紙7(燃料費調整)を参照するものとします。
別添「サービスご提供条件」によります。なお、燃料費調整額については別紙7(燃料費調整)を参照するものとします。
当社は、電力サービス提供設備その他対象建物内の当社の電気設備(以下、「当社設備」といいます。)について、保安の責任を負います。
(1) 当社は、法令で定めるところにより、当社またはお客さまの電気設備が技術基準に適合しているかどうかを調査します。
(2) 調査は、次の事項について行ないます。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点検
(3) 当社は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせします。
(4) 当社は、調査の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関に委託することがあります。なお、係員は、所定の証明書を提示します。
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 当社は、33(調査)(1)により調査を行なうにあたり、必要があるときは、お客さまから電気設備の配線図を提示していただきます。
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、当社は、ただちに適当な処置をします。
イ お客さまが、引込線、電力量計測装置等その需要場所内の当社の電力サービス提供設備に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社の電力サービス提供設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが、当社の電力サービス提供設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の電力サービス提供設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
お客さまは、当社または当社が指定する会社および電力会社等が、次の業務を実施するため、お客さまの土地または建物、その専有部に立ち入ることおよび立ち入りに必要となる共用部の鍵の提供等を行なうことについて、将来にわたりあらかじめ承諾するものとします。なお、当社または当社が指定する会社および電力会社等は、区分所有者がその専有部分への立入りを拒否した場合には、管理組合の承諾を得たうえで、当該区分所有者の専有部分へ立入ることができるものとします。
(1) 当社の電力サービス提供設備または電力会社等の電気設備の設計、施工、改修または検査
(2) 32(保安)または33(調査)に必要な対象建物内の電気設備の調査、検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、負荷設 備、主開閉器もしくはその他電気設備の確認もしくは検査または電気の使用用途
の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5)39(電力サービス提供の停止)または、63(利用契約の終了)に必要な処置
(6) その他本規約によって、利用契約の成立または終了等に必要な業務または当社設備にかかわる保安の確認に必要な業務
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社の電力サービス提供設備もしくは電力会社等の電気設備に支障を及ぼしもしくは及ぼすおそれがある場合(判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)は、お客さまは、お客さまの負担で、調整装置または保護装置を対象建物内に施設、あるいは設備を変更し、または専用設備を施設し、支障または支障のおそれを解消するものとします。
ただし、お客さまの責に帰すべき事由によらず、当社の責に帰すべき事由に起因して次の原因が生じているときは、当社の責任および負担により支障または支障のおそれを解消するものとします。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を当社の電力サービス提供設備に接続して使用する場合は、 (1)に準ずるものとします。この場合、お客さまは、法令で定める技術基準、その他の法令等に従い、当社の電力サービス提供設備の状況等を勘案して技術上適当と当社が認める方法によって接続するものとします。
(1) 当社は、次の場合、電力サービスの提供を中止しまたは利用を制限する場合があります。
イ 法令で定められた保安点検を実施するうえで停電をともなう作業が必要な場合ロ 電力会社等が電気の供給を中止または使用を制限した場合
ハ 当社の電力サービス提供設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがあると当社が判断した場合
ニ 当社の電力サービス提供設備、または電力会社等の電気設備の修繕、変更そ
の他の工事上やむをえないと当社または電力会社等が判断した場合ホ デマンドコントロールを行なう場合
ヘ 家電制御サービスを利用し特定の負荷設備を自動制御する場合ト 政府機関の規制、命令による場合
チ 非常変災の場合
リ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合、当社はあらかじめその旨をお客さまにお知らせします。ただし、緊急等やむをえない場合は、この限りではありません。
(1) 次のいずれかに該当する場合、当社はそのお客さまに対して、電力サービスの提供を停止することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた危険のため、保安上緊急を要する場合
ロ お客さまが対象建物内の当社の電力サービス提供設備を故意に損傷し、または亡失させた場合
ハ お客さまが、当社の承諾なしに、当社または当該地域を管轄する一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
ニ お客さまが手段の如何を問わず、電力サービスの提供を妨害した場合
(2) 次のいずれかに該当する場合、当社はそのお客さまに対して、電力サービスの提供を停止することがあります。
なお、この場合には、特別の事情のない限り、電力サービス提供停止の5日前までに予告します。
イ 電力サービス料金が支払期日をさらに20日経過してなお当社に支払われない場合
ロ お客さまの他の利用契約(既に終了しているものを含みます。)のサービス料金が支払期日を経過してなお当社に支払われない場合
ハ 本規約によって支払いを要することとなったサービス料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金その他本規約から生ずる金銭債務をいいます。)が当社に支払われない場合
(3) 次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告してもお客さまが改めない場合、当社はそのお客さまに対して、電力サービスの提供を停止することがあります。 イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合
ロ お客さまが、電気設備の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ お客さまが、契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ お客さまが、36(対象建物への立入りによる業務の実施)に反して、当社の係員の立入りによる業務の実施を拒否した場合
ホ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置が講じられない場合
(4) お客さまがその他本規約に反した場合、当社はそのお客さまに対して、電力サービスの提供を停止することがあります。
当社が、39(電力サービス提供の停止)によって電力サービスの提供を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ当社に対する債務をすべて弁済した場合、次の場合を除き、当社はお客さまからその旨の連絡があったときには、速やかに電力サービスの提供を再開します。この場合、当社は停止解除作業に要する費用として最大50,000円(別途消費税等相当額を加算します。)を申し受けます。
ただし、当社営業時間外に連絡があった場合は、翌営業日の営業時間開始以降に電力サービスの提供を再開するものとします。
(1) 非常変災の場合
(2) 要員の配置等の事情によりやむをえないとき等、特別の事情がある場合
39(電力サービス提供の停止)によって電力サービスの提供を停止した場合、その停止期間中(当社の責に帰すべき事由によって電力サービスの提供ができなかった期間を除くものとする。)についてもサービス料金を減額することなく算定します。
38(電力サービス提供の中止または利用の制限)によって電力サービス提供の中止または利用を制限した場合には、その中止もしくは制限期間中についても料金の減額をすることなく算定します。
(1) お客さまが39(電力サービス提供の停止)(3)ロまたはハに該当し、そのために電力サービス料金の全部または一部の支払いを免れた場合、当社はその免れた金額の3倍に相当する金額を違約金として申し受けます。
(2) 不正に使用した期間は、39(電力サービス提供の停止)(3)ロまたはハの事象が解消された後の電気の使用電力量および過去の使用電力量をもとに、当社が決定するものとします。
(3) (1)の免れた金額は、本規約に定められた電力サービスを提供するときの条件に
基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。
VI 見える化サービス
(1) お客さまは、お客さまの土地または建物に施設する設備機器の施設場所を当社に無償で提供するものとします。
(2) お客さまの希望によって見える化サービス提供設備を変更する場合、当社は実費を申し受けます。
(3) お客さまは、見える化サービスを利用するにあたって、自己の責任と負担において必要な通信機器等を準備するものとします。
なお、お客さまが独自に用意したインターネット環境の通信料(スマートフォンのパケット料等)は、お客さまの負担とします。
(4) 当社は、見える化サービスを提供するために必要なお客さまの設備ならびに電気を無償で使用できるものとします。
(1) 見える化サービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、またはそれに付随する技術全般にかかわる知的財産xxの権利は、当社に帰属するものとします。
(2) お客さまは、インターネット上にアップロードした情報またはファイルについて、なんらの請求権も保有しないものとします。
(3) 当社または当社が別途指定する管理者は、お客さまが見える化サービス上にアップロードした情報またはファイルを複製、頒布または削除する権利を保有するものとします。
(1) 当社は、第三者が提供する商品、サービス、または第三者が提供する情報の完全性、正確性、確実性、有用性等に関して、いかなる保証もいたしません。
(2) 当社は、理由の如何を問わず、見える化サービスで提供する情報の全部または一部を変更、追加および廃止することがあります。この場合、見える化サービスを通じて、お客さまに公表または通知します。
(3) 当社は、13(専用利用契約)(2)の通信会社の通信回線にて、データ等を蓄積する設備容量に余裕がなくなるおそれがある等、当社が必要と判断した場合、お客さまがアップロードした情報またはファイルをお客さまへ通知のうえ、削除することがあります。
(4) 各住戸および共用部の電気使用量データの管理は、当社または当社の指定する通信会社のサーバーにて行ないます。
当社が見える化サービス提供設備またはその一部を交換する場合、同等品により行なう場合があります。
(1) お客さまが指定する見える化サービス提供設備を使用する場合、修理費用、交換費用および機器購入費用は、お客さまが負担するものとします。ただし、個々の説明書に記載の保証期間はその限りではありません。
(2) お客さま、またはお客さまの業務受託者の故意または過失によって、見える化サービス提供設備の修理または交換の必要が生じた場合、修理または交換にかかる費用は、お客さまが負担するものとします。
(3) 非常変災または不測の事故等の不可抗力により見える化サービス提供設備の修理または交換が必要となった場合、費用負担等についてお客さまと協議のうえ、通信会社等が修理または交換します。
(4) 通信会社等が見える化サービス提供設備を交換するにあたって必要な電気料金等の費用は、お客さまが負担するものとします。
(5) お客さまは、見える化サービス提供設備の交換を当社または当社の指定する通信会社以外に行なわせないものとします。
お客さまは、当社および当社の指定する通信会社が、見える化サービスを提供するため、お客さまの土地または建物(専有部を含む。)に立ち入ることについて、将来にわたりあらかじめ承諾するものとします。
(1) 見える化サービス提供設備が破損する等の不具合が生じた場合、お客さまは、速やかにその旨を当社に通知するものとします。
(2) お客さまが見える化サービス提供設備を変更する場合は、事前に当社へ連絡するものとします。
なお、当社への通知なしにお客さまが見える化サービス提供設備の構成を変更した場合、サービスの提供を継続できない場合があることを承諾していただきま す。
(3) お客さまは、緊急を要する場合、通信会社等が入館の許可無く対象建物に立ち入ることを将来にわたりあらかじめ承諾します。この場合、お客さまは、設備設置場所のxx手配等に協力するものとします。
(4) 当社が対象建物の入居者に対して見える化サービスに関する情報の提供および収集を行なう場合、お客さまは、合理的に必要な範囲内で協力するものとします。
(1) お客さまは、次の管理責任を負うものとします。
イ 利用契約成立後、当社がお客さまに付与するログインID、パスワード等(以下、「ID等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
ロ お客さまは、ID等をその家族、その他当社がとくに認める者(以下、「関係者」といいます。)以外の第三者により使用させること、およびID等の貸 与、賃貸、譲渡、売買、質入等をしてはならないものとします。
なお、関係者の行為には、本規約が適用されるものとし、お客さまおよびその関係者はこれを承諾するものとします。
ハ お客さまは、ID等が盗まれる、または第三者に使用されていることを知った場合、直ちに当社にその旨を、直接的即時的手段により連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
(2) お客さまは、見える化サービスの利用に関し、次の不適当な行為等を行なわないものとします。
イ 他人の著作権またはその他の権利を侵害し、または侵害するおそれを生じさせる行為
ロ 他人のプライバシーを侵害し、または侵害するおそれを生じさせる行為ハ 他人を誹謗中傷する行為
ニ 見える化サービスを販売する等、サービス等そのものを営利の目的とする行為ホ コンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用もしくは提供する行為ヘ 特定電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第2
号に定める電子メールをいいます。)の送信行為、その他当社のサービス運営を妨げる行為
ト 不当に回線帯域を圧迫し、見える化サービス提供設備に過大な負荷をかける行為等、他の利用者に迷惑を及ぼし、または不都合を生じさせる行為
チ 見える化サービスの提供に必要な設備の電源切断や改変等、見える化サービス運営を妨げる行為
リ 本規約に別段の定めがある場合を除き、お客さまが見える化サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡する行為
ヌ その他法令に違反する行為、犯罪行為または公序良俗に反する行為
(3) お客さまは、見える化サービスを通じて提供されるいかなる情報またはファイルを、権利者の許諾を得ずに著作xxで定める個人の私的利用の範囲外で使用すること、および第三者に公開または使用させることはできないものとします。
(4) お客さまは、アップロードした情報またはファイルについて生じたすべての法的責任を負うものとします。
(1) お客さまが50(お客さまの義務)(2)に該当する行為を行なった場合、当社はそのお客さまに事前に注意喚起を行なったうえで、見える化サービスの提供を制限または停止することがあります。
(2) システム料金が、支払期日を経過してもなお、管理組合から当社に支払われない場合、当社はお客さまに対して、見える化サービスの提供を停止することがあります。
(3) お客さまが50(お客さまの義務)(3)の行為に際し、警告後もお客さまが行為を是正されない場合、当社はそのお客さまに最終通知を行なったうえで、見える化サービスの提供を停止することがあります。
51(見える化サービス提供の制限と停止)によって見える化サービスの提供を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ当社に対する債務をすべて弁済した場合、次の場合を除き、当社はお客さまからその連絡をいただいたとき は、速やかに見える化サービスの提供を再開します。
ただし、当社営業時間外に連絡をいただいた場合は、翌営業日の営業時間開始以降に見える化サービスの提供を再開するものとします。
(1) 非常変災の場合
(2) 要員の配置等の事情によりやむをえないとき等、特別の事情がある場合
51(見える化サービス提供の制限と停止)(2)および 52(見える化サービス提供の停止の解除)の規定については、家電制御サービスおよびデマンドコントロールサービスに準用するものとします。
VII 家電制御サービス
(1) お客さまは、お客さまの専有部内において家電制御サービス提供設備の設置場所を当社に無償で提供するものとします。
(2) 家電制御サービス提供設備の設置は、お客さまにて行なっていただきます。
(3) お客さまの希望によって家電制御サービス提供設備を変更する場合、当社は実費を申し受けます。
(4) 当社は、家電制御サービスを提供するために必要なお客さまの設備ならびに電気を無償で使用できるものとします。
VIII デマンドコントロールサービス
(1) お客さまは、お客さまの土地または建物に施設する設備機器の施設場所を当社に無償で提供するものとします。
(2) お客さまの希望によってデマンドコントロール提供設備を変更する場合、当社は実費を申し受けます。
(3) 当社は、デマンドコントロールサービスを提供するために必要なお客さまの設備ならびに電気を無償で使用できるものとします。
デマンドコントロールサービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、またはそれに付随する技術全般は、当社に帰属するものとします。
当社は、理由の如何を問わず、デマンドコントロールサービスで提供する情報の全部または一部を変更、追加または廃止することがあります。この場合、見える化サービスを通じて、お客さまに公表または通知します。
デマンドコントロールサービス提供設備を交換する場合、設置する機器の費用および交換作業費用は当社が負担します。
(1) 当社がデマンドコントロールサービス提供設備またはその一部を交換する場合、同等品により行なう場合があります。
(2) お客さまが指定するデマンドコントロールサービス提供設備を使用する場合、修理費用、交換費用および機器購入費用は、お客さまが負担するものとします。
(3) お客さままたはお客さまの業務受託者の故意または過失によって、デマンドコントロールサービス提供設備の修理または交換の必要が生じた場合、修理または交換にかかる費用は、お客さまが負担するものとします。
(4) 非常変災または不測の事故等の不可抗力によりデマンドコントロールサービス提供設備の修理または交換が必要となった場合、費用負担等についてお客さまと協議の上、当社が修理または交換します。
(5) 当社がデマンドコントロールサービスを遂行するにあたって必要な電気料金等の費用は、お客さまが負担するものとします。
(6) お客さまは、デマンドコントロールサービス提供設備の保守を当社および当社の再委託者以外に行なわせないものとします。
お客さまは、当社および当社の再委託者が、デマンドコントロールサービスを提供するため、お客さまの土地または建物(専有部を含む。)に立ち入ることについて、あらかじめ将来にわたって承諾するものとします。
(1) 当社がお客さまに対してデマンドコントロールサービスに関する情報の提供および収集を行なう場合、お客さまは合理的に必要な範囲内で協力するものとしま す。
(2) デマンドコントロールサービス提供設備が破損する等の不具合が生じた場合、お客さまは速やかにその旨を当社に通知するものとします。
(3) 緊急を要する場合、お客さまは、当社および当社の再委託者が入館の許可無く対象建物に立ち入ることを将来にわたりあらかじめ承諾します。この場合、設備設置場所のxx手配等に協力していただきます。
(4) お客さまがデマンドコントロールサービス提供設備を変更する場合は、事前に当社へ連絡するものとします。
なお、当社への通知なしにお客さまがデマンドコントロールサービス提供設備の構成を変更した場合、サービスの提供を継続できない場合があります。
IX 契約の変更および終了
お客さまが利用契約の変更を希望される場合は、本規約に特段の定めがない限り、Ⅱ
(利用契約の申込み)に定める新たに利用契約を希望される場合に準ずるものとします。ただし、軽易な内容のものについては、電磁的方法、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。
それまで本サービスの提供を受けていたお客さまの権利を承継して本サービスの利用を希望されるお客さまは、名義変更の手続きによって利用契約を承継することができます。その場合、それまで本サービスの提供を受けていたお客さまの本サービスにかかるすべての権利義務を受け継ぎます。
なお、基本契約において特段の取り決めがない限り、29(電力サービス料金の算定等)の料金算定期間中に名義変更を行なう場合、利用契約を承継するお客さまが当該料金算定期間の料金を負担するものとします。
(1) お客さまが本サービスの専用利用契約を終了する場合は、あらかじめ終了日を定めて当社に通知するものとします。当社は、原則として、お客さまが通知した終了日に本サービスの利用を終了させるための適当な処置を行ないます。
(2) 専用利用契約は、(3)および次の場合を除き、お客さまが通知した終了日に終了します。
イ 終了日の翌日以降に当社が通知を受けた場合は、通知を受けた日に専用利用契約が終了するものとします。
ロ 当社の責めとならない理由により本サービスの利用を終了させるための処置ができない場合は、処置が可能となった日に専用利用契約が終了するものとします。
ハ お客さまが、(1)による通知をせずにその対象建物から移転し、本サービスを使用していないことが明らかな場合は、当社が本サービスの提供を終了させるための処置を行なった日に利用契約が終了するものとします。
ニ 全ての共用利用契約が終了した場合、契約期間中にかかわらず、専用利用契約は終了するものとします。
(3) 39(電力サービス提供の停止)または51(見える化サービス提供の制限と停止)によって、本サービスの提供を停止または制限されたお客さまが、当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合は、当社は利用契約を終了
することがあります。
なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせします。
(4) その他本規約によらない条件での供給をお客さまが希望され、協議が整わない場合、当社は利用契約を終了することができるものとします。この場合、お客さまは、お客さまの負担と責任で、全てのお客さまが引き続き支障なく電力使用が可能となるよう対応を行なうものとします。
なお、この場合には、お客さまは当社が設置した本サービスの提供にかかわる設備の撤去費用、廃棄費用および基本契約に定める解約損害金を負担するものとします。
(5) 当社が最善の努力を払ったにもかかわらず、電力会社等の料金体系の大幅な見直し等により、本サービスの提供が維持できないと当社が判断した場合は、当社 は、当社が利用契約の終了を希望する日の6ヶ月前までに、利用契約を締結するお客さまにその旨を書面で通知したうえで、利用契約を終了することができるものとします。この場合、当社は、当社の負担と責任で、すべてのお客さまが引き続き支障なく電気使用が可能となるよう、電気の契約先を当社から電力会社等に切り替えるものとし、お客さまはこれに協力するものとします。
なお、この場合には、当社は当社が設置した本サービスの提供にかかわる設備の撤去費用を負担するものとします。
利用契約期間中の料金その他の債権債務は、利用契約の消滅によっては消滅いたしません。
X 賠償
(1) 本サービスにおいて次の場合、当社は賠償の責めを負いません。
イ 38(電力サービス提供の中止または利用の制限)および39(電力サービス提供の停止)によって電力サービスの提供を中止または制限もしくは停止、51
(見える化サービス提供の制限と停止)によって見える化サービス等の提供を制限または停止、または63(利用契約の終了)によって利用契約を終了することで、お客さまに損害が発生した場合
ロ 本サービスに関する情報やデータに対して、第三者が削除または改ざんした場合
ハ 本サービスの利用を通じて、お客さまと第三者との間で紛争が生じた場合ニ 地震、洪水、豪雨、暴風、竜巻等の自然現象に関係して本サービスの提供を
制限または停止した場合(ただし、当社に故意または重過失のある場合は除きます。)
ホ 当社が電力を調達する相手方(一般送配電事業者等)の都合により本サービスを停止した場合
(2) 電力サービスにおいて次の場合、当社は賠償の責めを負いません。イ 漏電その他の事故によりお客さまに損害が発生した場合
ロ Web料金明細サービスにおいて(3)の事象が発生した場合
(3) 見える化サービスにおいて次の場合、当社は賠償の責めを負いません。
イ お客さまのID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって損害が発生した場合
ロ 登録、提供される情報の流出もしくは損失等、その他見える化サービスに関連して、当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、お客さままたは第三者に損害が発生した場合
ハ インターネットの環境の障害または過度の負荷により、見える化サービスの利用に遅延または利用不能が発生することにより、損害が発生した場合
ニ 当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、インターネット等の通信経路において、第三者の違法な盗聴、不正アクセス等により、お客さまの個人情報の漏洩等による損害が発生した場合
ホ お客さまの誤った設定で損害が発生した場合
(4) 家電制御サービスにおいて次の場合は、当社は賠償の責めを負いません。
イ お客さまとあらかじめ取り決めた特定の負荷設備の自動制御によりお客さままたは第三者に損害が発生した場合
ロ お客さまが家電制御サービスを利用して行なった遠隔操作が正常に行なわれ
ず、お客さままたは第三者に損害が発生した場合
(5) デマンドコントロールサービスにおいて次の場合は、当社は賠償の責めを負いません。
お客さまとあらかじめ取り決めた特定の負荷設備の自動制御によりお客さままたは第三者に損害が発生した場合
お客さまがその対象建物内の当社の電力サービス提供設備を損傷し、または亡失した場合、お客さまは、その設備について次の金額を賠償するものとします。
ただし、お客さまの責めに帰すべき事由によらない場合はこの限りではありません。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合
再調達価額と取替工費との合計額
附則
1 本規約の実施期日
本規約は 2022 年 10 月 1 日から実施します。
2 本規約の読み替え
本規約においては、既に締結している「エネルギーソリューションサービス基本契約」は
1(適用)の「高圧一括受電サービス基本契約」に読み替えるものとします。
本規約においては、既に締結している「高圧一括受電サービス業務委託契約書」(他の契約名称で締結した同趣旨の契約を含めます。)は1(適用)の「高圧一括受電サービス基本契約」に読み替えるものとします。
本規約においては、既に締結している「電力一括購入サービス契約書」は1(適用)の
「高圧一括受電サービス基本契約」に読み替えるものとします。
3 本規約の一部改正について
附則1(本規約の実施期日)に定める実施期日をもって、既に定めている「電力スマー トサービス規約」を失効させ、「高圧一括受電サービス規約」を適用するものとします。附 則1(本規約の実施期日)に定める実施期日をもって、既に定めている「高圧一括受電 サービス利用規約」を失効させ、「高圧一括受電サービス規約」を適用するものとします。附則1(本規約の実施期日)に定める実施期日をもって、既に定めている「電力一括購 入サービス利用規約」を失効させ、「高圧一括受電サービス規約」を適用するものとしま す。
別紙
専用利用契約における使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
前月同期間または前年同月同期間の使用電力量 協定の対象と
×
前月同期間または前年同月同期間の料金の算定期間数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
なる算定期間数
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じて得た値の合計としま
す。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量による場合
取替後の計量器によって計量された使用電力量 協定の対象と
×
取替後の計量器によって計量された算定期間数 なる算定期間数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量とします。
なお、この場合の計量器の取付けは、26(計量器等の取付け)に準ずるものとします。
当該地域電力会社が定める使用電力量の協定にかかわる算定方法によるものとします。
当該地域電力会社が定める負荷設備の入力換算容量に準ずるものとします。
当該地域電力会社が定める契約負荷設備の総容量の算定に準ずるものとします。
当該地域電力会社が定める契約容量および契約電力の算定方法に準ずるものとします。
当該地域電力会社が定める進相用コンデンサ取付容量基準に準ずるものとします。
(1) 燃料費調整額の算定
イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,α,β,γの値は,付表のとおりといたします。
また,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
なお,各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が付表の基準燃料価格を下回る場合
燃料費調整単価= (付表の基準燃料価格− 平均燃料価格) × 付表の基準単価
1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が付表の基準燃料価格を上回る場合燃料費調整単価= (平均燃料価格− 付表の基準燃料価格) × 付表の基準単価
1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
x x 燃 料 価 格 算 定 期 間 | 燃 料 費 x x 単 価 適 用 期 間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量に(1)ロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,付表のとおりといたします。
(3) 燃料費調整額の差引きまたは加算
電力量料金は,(1)イによって算定された平均燃料価格が付表の基準燃料価格を 下回る場合は, (1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし, (1)イによって算定された平均燃料価格が付表の基準燃料価格を上回る場合は, (1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(4) 燃料費調整単価のお知らせ
当社は,(1)ロによって算定された燃料費調整単価をお知らせいたします。
(5) 離島ユニバーサル調整
九州電力送配電株式会社が託送供給等約款に定める離島ユニバーサルサービス調整については、本燃料費調整に含めて算定いたします。
(6) 優先規定
燃料費調整については、別添「サービスご提供条件」の記載内容にかかわらず、本燃料費調整の内容を優先いたします。
〔付表〕燃料費調整
需要場所の所在地 | α、βおよびγの値 | 基準単価 (1キロワット時につき) | 基準燃料価格 | |
東北 | α=0.1152 β=0.2714 γ=0.7386 | 【高圧需要】 | 21 銭 3 厘 | 31,400 円 |
【低圧需要】 | 22 銭 1 厘 | |||
関東 | α=0.1970 β=0.4435 γ=0.2512 | 【高圧需要】 | 22 銭 4 厘 | 44,200 円 |
【低圧需要】 | 23 銭 2 厘 | |||
関西 | α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 | 【高圧需要】 | 15 銭 8 厘 | 27,100 円 |
【低圧需要】 最低料金の設定があるメニュー | 最初の 15 キロワット時まで 2 円 47 銭 5 厘 上記をこえる 1 キロワット時につき 16 銭 5 厘 | |||
【低圧需要】 その他の料金メ ニュー | 1 キロワット時につき 16 銭 5 厘 | |||
中部 | α=0.0275 β=0.4792 γ=0.4275 | 【高圧需要】 | 22 銭 3 厘 | 45,900 円 |
【低圧需要】 | 23 銭 3 厘 | |||
北陸 | α=0.2303 β=0.0000 γ=1.1441 | 【高圧需要】 | 15 銭 2 厘 | 21,900 円 |
【低圧需要】 | 16 銭 1 厘 | |||
中国 | α=0.1543 β=0.1322 γ=0.9761 | 【高圧需要】 | 23 銭 4 厘 | 26,000 円 |
【低圧需要】 最低料金の設定があるメニュー | 最初の 15 キロワット時まで 3 円 68 銭 0 厘 上記をこえる 1 キロワット時につき 24 銭 5 厘 |
【低圧需要】 その他の料金メ ニュー | 1 キロワット時につき 24 銭 5 厘 | |||
四国 | α=0.2104 β=0.0541 γ=1.0588 | 【高圧需要】 | 18 銭 8 厘 | 26,000 円 |
【低圧需要】 最低料金の設定があるメニュー | 最初の 11 キロワット時まで 2 円 15 銭 4 厘 上記をこえる 1 キロワット時につき 19 銭 6 厘 | |||
【低圧需要】 その他の料金メ ニュー | 1 キロワット時につき 19 銭 6 厘 | |||
九州 | α=0.0053 β=0.1861 γ=1.0757 | 【高圧需要】 | 13 銭 0 厘 | 27,400 円 |
【低圧需要】 | 13 銭 6 厘 |