歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。( 注2)先進医療手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務 大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。(注3)先進医療(注2)に該当する診療行為治療を直接の目的として、メス等の器具を...
2020年10月以降保険始期用
業務災害補償プラン
(業務災害補償保険普通保険約款・特約)
引受保険会社 大同火災海上保険株式会社
Ⅰ 普通保険約款・特約
1.普通保険約款 3
業務災害補償保険普通保険約款 3
2.特約 14
(1)業務災害補償基本特約 14
(2)業務災害補償追加特約(商工団体用) 30
(3)役員・個人事業主等フルタイム補償特約 33
(4)労災認定身体障害追加補償特約 33
(5)医療費用補償保険金支払特約 37
(6)休業補償保険金支払特約 40
(7)後遺障害等級限定(第1〜3級)補償特約 44
(8)後遺障害等級限定(第1〜7級)補償特約 44
(9)入院補償保険金支払限度日数変更特約(30 日用) 45
(10)通院補償保険金支払限度日数変更特約(30 日用) 45
(11)外来性疾病等補償対象外特約 46
(12)自動車搭乗中補償対象外特約 46
(13)事業主費用補償特約 46
(14)メンタルヘルス対策費用補償特約 49
(15)使用者賠償責任補償特約 50
(16)死亡のみ補償特約(使用者賠償責任補償特約用) 60
(17)死亡・後遺障害等級(第1〜7級)のみ補償特約(使用者賠償責任補償特約用)… 61
(18)雇用慣行賠償責任補償特約 61
(19)保険料分割払特約(団体用) 69
(20)初回保険料の口座振替に関する特約 73
(21)保険料精算特約 77
(22)天災危険補償特約 78
(23)テロ危険等補償対象外特約 79
Ⅱ 大同火災の業務災害補償保険付帯サービス利用規約メンタルヘルスサポート
1.メンタルヘルスサポートご利用規約について 80
2.メンタヘルスサポートのサービス提供対象契約 80
3.メンタルヘルスサポートの利用対象者 80
4.メンタルヘルスサポートのサービス内容と提供条件 80
5.メンタルヘルスサポートの提供を行わない場合 81
6.メンタルヘルスサポートの内容の提供期間・受付時および終了、中止または
変更等について 81
7.訴訟の提起および準拠法 81
Ⅲ 保険証券面の表示等について
1.特約一覧 82
Ⅰ 普通保険約款・特約
1.普通保険約款
業務災害補償保険普通保険約款
この保険契約に適用される保険約款の説明
1.この保険契約の内容は、保険約款に記載されています。当会社は保険約款に基づいて、保険金を支払います。
(1)保険約款は、普通保険約款および特約から構成されています。
(2)普通保険約款と特約の記載内容が重なっている場合には、特約の内容が優先して適用されます。
2.この保険契約に適用される保険約款において、下表に掲げる用語の定義は、この保険約款に共通のものとして、それぞれ同表に定めるところに従います。ただし、別途定義がある場合はその定義に従います。
<この保険契約全般に共通する用語の説明-定義>
(50 xx)
区分 | 用 語 | 定 義 |
あ行 | 売上高等 | 保険契約時に把握可能な直近の会計年度(注)の売上高、年間完成工事高その他当会社が別途規定する数値をいいます。 (注)会計年度 1年間とします。 |
か行 | 解除 | 当会社からの意思表示によって、この保険契約およびこの保険契約に付帯された特約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者からの意思表示によって、この保険契約およびこの保険契約に付帯された特約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 | |
既経過期間、未経過期間 | 「既経過期間」とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、「未経過期間」とは、保険期間の末日までの残存期間をいいます。 | |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 | |
記名被保険者 | 保険証券記載の記名被保険者欄に記載された者をいいます。 | |
さ行 | 失効 | 保険契約の全部または一部の効力を、将来に向かって失うことをいいます。 |
職業性疾病 | 労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第 35条に列挙されている疾病のうち、従業員等が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。 | |
損害等 | 普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により当会社が支払うべき損害、傷害または疾病等をいいます。 |
た行 | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 | |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 | |
な行 | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は行 | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 記名被保険者をいいます。ただし、この保険契約に付帯された特約において被保険者として規定された者がある場合は、その規定された者をいいます。 | |
普通保険約款 | 業務災害補償保険普通保険約款をいいます。 | |
法定外補償規定 | 従業員等に対し、労災保険法等の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規程等をいいます。 | |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券の保険期間欄に記載された期間をいいます。 | |
保険金 | この保険契約に付帯された特約において定義されている保険金をいいます。 | |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書およびその付属書類をいいます。 | |
保険事故 | この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約に従い保険金が支払われるべき損害等の発生をいいます。 | |
ま行 | 無効 | この保険契約のすべての効力を契約時にさかのぼって失うことをいいます |
ら行 | 労災保険法等 | 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)もしくは船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。 |
第1章 補償条項
第1条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金をお支払いしない場合)
当会社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に付帯された特約の規定によります。
第2章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第2条(保険責任のおよぶ範囲)
当会社は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、日本国内または国外において生じた保険事故による損害等についてのみ保険金を支払います。
第3条(契約時に告知いただく事項-告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故が生じる前に、保険契約申込書等の記載事項について、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)本条(2)に規定する事実が、当会社が保険契約申込書等において定めた危険に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、本条(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等に関する事項については、本条(2)の規定を適用します。
(5)本条(2)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、第 12 条
(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)本条(5)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに生じた保険事故による損害
等については適用しません。
第4条(契約後に通知いただく事項-通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が生じた場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。
(注1)保険契約申込書等の内容に変更を生じさせる事実
保険契約申込書等のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)本条(1)の事実がある場合(注2)には、当会社は、その事実について契約内容変更依頼書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注2)本条(1)の事実がある場合
本条(4)ただし書の規定に該当する場合を除きます 。
(3)本条(2)の規定は、当会社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または本条(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)本条(1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、本条(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が契約内容変更依頼書を受領するまでの間に生じた保険事故については、保険金を支払いません。ただし、本条(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
(5)本条(4)の規定は、本条(1)の事実に基づかずに生じた保険事故については適用しません。
第5条(契約後に通知いただく事項-保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第6条(災害の防止)
(1)保険契約者または被保険者は、自己の費用で労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)等に定める安全および衛生に関する規定ならびにその他災害の防止に関する法令を守らなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、相当の理由がなく、本条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、本条(2)に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。
第7条(調査)
当会社は、いつでも保険契約者または被保険者の事業場、災害防止のための安全衛生に関する施設および労働条件等の調査を行い、かつ、その不備の改善を保険契約者または被保険者に請求することができます。
第8条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第9条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 10 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア 反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ 法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ 上記①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、上記①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(注2)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)暴力団員
暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(2)当会社は、被保険者が本条(1)の③のアからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注3)を解除することができます。
(注3)保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、第 12 条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、本条(1)の①から➃までの事由または本条(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに生じた保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が本条(1)の③のアからオまでのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、
本条(3)の規定は、本条(1)の③のアからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第 11 条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第 12 条(保険契約の解除または解約の効力)
保険契約の解除または解約は、将来に向ってのみその効力を生じます。
第 13 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)告知事項の訂正の申出の承認、通知すべき事項等の通知の受領または契約条件の変更の申出の承認をした場合で、保険料を変更する必要があるときの保険料の返還または追加保険料の請求は下表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第3 条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異な る場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第4条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(1)の事実が生じた場合 | ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と 未経過期間(注1)の月数(注2)変更前の保険料と × 保険期間の月数(注2) の差額 イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更後の保険料と 既経過期間(注3)の月数(注2)変更前の保険料と × 1- 保険期間の月数(注2) の差額 |
③ 上記①および② のほ か、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承 認する場合 |
(注1)未経過期間
保険期間の末日までの残存期間をいいます。なお、上記②の場合における未経過期間は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、第4条(1)の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注2)月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。
(注3)既経過期間
保険期間の初日から既に経過した期間をいいます。なお、上記②の場合における既経過期間は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、第4条(1)の事実が生じた時までの期間をいいます。
(2)当会社は、保険契約者が本条(1)①または②の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注4)追加保険料の払込みを怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(3)本条(1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)本条(3)の規定は、第4条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に生じた保険事故については適用しません。
(5)本条(1)の③の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第 14 条(保険料の返還-無効、取消しまたは失効の場合)
保険契約の無効、失効または取消しの場合の保険料の返還は、下表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区 分 | 保険料の返還 |
① 第8条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる 場合 | 保険料を返還しません。 |
② 第9条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取 り消した場合 | |
③ 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた × 未経過期間(注)の日数保険料 365 ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合は、次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた × 未経過期間(注)の日数 保険料 保険期間の日数 |
(注)未経過期間
保険期間の末日までの残存期間をいいます。
第 15 条(保険料の返還-解除または解約の場合)
保険契約の解除または解約の場合の保険料の返還は、下表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約が保険料を分割して払い込む場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区 分 | 保険料の返還 |
① 第3条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(2)、第6条(災害の防止 )( 2)、 第 10 条( 重大事由による解除)(1)もしくは第 13 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (2)またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により、当会社が保険契約(注1) を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた × 1 - 既経過期間(注2)の月数(注3)保険料 保険期間の月数(注3) |
② 第 11 条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた × 1 - 既経過期間(注2)の月数(注3)保険料 保険期間の月数(注3) ただし、保険契約者が保険契約の条件の変更等を行うために、中途更改(注4)する場合で、当会社が認めるときは、次の算式により算出した額を返還します。 ア.保険期間が1年の場合 既に払い込まれた × 未経過期間(注5)の日数保険料 365 イ.保険期間が1年に満たない場合 既に払い込まれた × 未経過期間(注5)の日数保険料 保険期間の日数 |
(注1)保険契約
第 10 条(重大事由による解除)(2)については、その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)既経過期間
保険期間の初日から既に経過した期間をいいます。
(注3)月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注4)中途更改
この保険契約を一旦解約し、その解約日を保険期間の初日として新たな保険契約を当会社と締結することをいいます。ただし、この保険契約を一旦解約しなければ保険契約の条件の変更等ができない場合に限ります。
(注5)未経過期間
保険期間の末日までの残存期間をいいます。
第 16 条(保険料算出の基礎)
(1)保険契約者または被保険者が、売上高等について保険契約締結時に事実と異なる金額を申告し、申告した額が実際の額に不足する場合は、当会社は、実際の額に基づく保険料に対する申告した額に基づく保険料の不足する割合をもって、保険金の支払額を削減することができます。
(2)直近の会計年度の売上高等を適用することが適当でない特別の事情がある場合は、売上高等を調整することができるものとします。
第 17 条(事故発生時の義務等)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故が発生したことを知った場合は、この保険契約に付帯された特約において規定する事故発生時の義務等を履行しなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の義務等に違反したときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 18 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができます。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金の請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)当会社は、保険事故の内容、損害または費用の額、傷害または疾病の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 19 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、保険事故の原因、保険事故発生の状況、傷害発生または疾病発病の有無、この保険契約に適用される特約の規定による補償対象者(注2)に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害または疾病の程度、保険事故と損害、費用、傷害もしくは疾病との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、取消しまたは失効の事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害または費用について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)補償対象者
記名被保険者の業務に従事する者を被保険者とする特約においては、その被保険者とします。
(2)本条(1)の確認をするため、下表の「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて下表の「期間」に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事 由 | 期間 |
① 本条(1)の①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防そ の他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) | 180 日 |
② 本条(1)の①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関 その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 本条(1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等 の結果の照会 | 120 日 |
➃ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域にお ける本条(1)の①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ 本条(1)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代 替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
⑥ 損害の発生事由が、過去の判例に照らして特殊である場合もしくは高度な専門技術を要する業務に起因する保険事故である場合または損害が広範囲にわたり同一の保険事故により身体障害を被った補償対象者が多数存在する場合等において、本条(1)の①から➃までの事項を確認するための、専門機 関による鑑定等の結果の照会 | 180 日 |
(注3)下表の「期間」に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(2)に掲げる特別な照会または調査を開始した後、本条(2)の①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、本条
(2)の①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)本条(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(注5)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(5)本条(1)から(4)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第 20 条(時効)
保険金請求権は、第 18 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 21 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその身体障害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第 22 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 23 条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
2.特約
(1)業務災害補償基本特約
この保険契約には、この特約第5条(死亡補償保険金のお支払い)から第8条(通院補償保険金のお支払い)に規定する補償のうち、保険証券にこの保険契約の対象である旨記載された補償が適用され、当会社は、その限度で保険責任を有するものとします。
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
医師 | 被保険者または補償対象者が医師である場合は、被保険者または補償対象者以外の医師をいいます。 |
業務に従事中 | 次のいずれかに該当している間をいいます。ただし、いずれの場合も、労災保険法等の規定による業務災害または通勤災害に該当する間を含みます。 ① 補償対象者が職務等(注1)に従事している間および補償対象者が住居と被保険者の業務に従事する場所との間を合理的な経路および方法により往復する間 ② 上記①にかかわらず、補償対象者が被保険者の役員等(注2)である場合における職務等(注1)に従事している間とは、役員等(注2)としての職務に従事している間(注3)で、かつ、次のいずれかに該当する間をいいます。 ア 被保険者の就業規則等に定められた正規の就業時間中(注4)イ 被保険者の業務を行う施設内または業務を行う場所にいる間ウ 被保険者の業務を行う場所と被保険者の業務を行う他の場 所との間を合理的な経路および方法により往復する間 エ 取引先との契約、会議(注5)などのために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または被保険者の業務を行う施設との間を合理的な経路および方法により往復する間 オ 補償対象者に対し労災保険法等による給付が決定される身体障害が発生した時の職務従事中および通勤中 (注1)職務等 被保険者が行う業務に係る職業または職務をいいます。 (注2)役員等 事業主または役員をいいます。 (注3)職務に従事している間通勤途上を含みます。 (注4)正規の就業時間中 |
休暇中を除きます。 (注5)会議 会食を主な目的とするものを除きます。 | |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) ② 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) ➃ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号) ⑥ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
下請負人 | 記名被保険者と締結された下請契約における請負人(注1)および下請契約における請負人(注1)と直接の使用関係にある者のうち、記名被保険者の業務(注2)に従事中の者をいいます。 (注1)下請契約における請負人 数次の請負による場合の請負人を含みます。 (注2)記名被保険者の業務 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第1章第2条第5項にいう元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を営む者および貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第2条第1項にいう貨物自動車運送事業を営む者の業務に限ります。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
死亡・後遺障害補償保険金額 | 補償対象者ごとに、保険証券記載の死亡・後遺障害補償保険金額をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア 創傷処理 イ 皮膚切開術 ウ デブリードマン エ 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ 抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)診療行為 |
歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)先進医療(注2)に該当する診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
身体障害 | 次のいずれかに該当する身体の障害をいいます。 ① 傷害 次のいずれかに該当するものをいいます。 ア 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害 イ 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注1) ② 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒(注2) ③ 業務に起因して生じた症状 業務遂行に伴って発生する症状のうち、平成 17 年 10 月 7 日総務省告示第 1147 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD- 10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、次に掲げる基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。 ア 熱および光線の作用(基本分類コード:T67) イ 気圧または水圧の作用(基本分類コード:T70) ウ 低酸素環境への閉じ込め(基本分類コード:W81) エ 高圧、低圧および気圧の変化への曝露(基本分類コード: W94) ➃ 外来性疾病 労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第 35 条に列挙されている疾病のうち、上記①から③までに該当しないもので、かつ、次の要件をすべて満たすものをいいます。ただし、振動性症候群、腱鞘炎、負傷によらない業務上の腰痛、疲労の蓄積もしくは老化によるもの、精神的ストレスを原因とするもの(注3)またはかぜ症候群は除きます。 ア 偶然かつ外来によるものイ 労働環境に起因するもの ウ 疾病の原因が時間的および場所的に確認できるもの |
(注1)中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 (注2)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 業務に従事中に摂取した食品が原因である場合に限ります。 (注3)精神的ストレスを原因とするものストレス性胃炎等をいいます。 | |
身体障害を被った時 | 次のいずれかに該当する時をいいます。 ① 傷害については、その原因となった事故発生の時 ② 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒については、それらの原因となった食品を摂取した時 ③ 業務に起因して生じた症状については、医師の診断による発症または発病の時 ➃ 外来性疾病については、医師の診断による発症または発病の時 |
身体障害を被った日 | 次のいずれかに該当する日をいいます。 ① 傷害については、その原因となった事故発生の日 ② 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒については、それらの原因となった食品を摂取した日 ③ 業務に起因して生じた症状については、医師の診断による発症または発病の日 ➃ 外来性疾病については、医師の診断による発症または発病の日 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院補償保険金日額 | 補償対象者ごとに、保険証券記載の通院補償保険金日額をいいます。 |
入院補償保険金日額 | 補償対象者ごとに、保険証券記載の入院補償保険金日額をいいます。 |
保険金 | 死亡補償保険金、後遺障害補償保険金、入院補償保険金、手術補償保険金または通院補償保険金をいいます。 |
補償金 | 被保険者が補償対象者またはその遺族へ支給するものとして定める金銭をいい、名称を問いません。 |
補償対象者 | 次のいずれかに該当する者のうち、保険証券記載の者をいいます。ただし、被保険者の業務(注1)に従事しない者を除きます。 ① 被保険者の構成員 ② 被保険者の下請負人(注2) ③ 上記①および②以外で、専ら、被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設(注3)内または被保険者が直接業務を行う現場内において、被保険者との契約(注4)に基づき、被保険者の業務に従事する者 (注1)被保険者の業務 保険証券記載の業務に限ります。 (注2)下請負人 下請負人が使用者である場合は役員等および使用人をいいます。 |
(注3)業務のために所有もしくは使用する施設事務所、営業所、工場等をいいます。 (注4)被保険者との契約 請負契約、委任契約、労働者派遣契約等をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、補償対象者が被保険者の業務に従事中に被った身体障害について、被保険者が補償対象者またはその遺族に支払うものとしてこの保険契約において定める金額であって、保険金の種類ごとに保険証券に記載された金額またはこの特約によって定められた金額を、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金として被保険者に支払います。
(2)1回の保険事故(注)について、補償対象者1名に対し当会社が支払うべき死亡補償保険金および後遺障害補償保険金の額は、第5条(死亡補償保険金のお支払い)および第6条(後遺障害補償保険金のお支払い)の規定による額とし、かつ、死亡・後遺障害補償保険金額を限度とします。
(注)保険事故
次のいずれかに該当する事故をいいます。
① 補償対象者が被った身体障害が傷害である場合は、その原因となった事故
② 補償対象者が被った身体障害が細菌性食中毒およびウイルス性食中毒である場合は、それらの原因となった食品の摂取
③ 補償対象者が被った身体障害が業務に起因して生じた症状である場合は、その症状の発症または発病
➃ 補償対象者が被った身体障害が外来性疾病である場合は、その発症または発病
第3条(保険期間と支払責任の関係)
当会社は、補償対象者が身体障害を被った時が保険期間中である場合に限り、保険金を支払います。ただし、同一の補償対象者が被った同一の原因から発生した一連の身体障害は、発生の時または発生の場所を問わず、最初の身体障害が発生した時にすべて発生したものとみなします。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって補償対象者が被った身体障害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注2)の故意または重大な過失
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ 上記②から➃までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 上記➃以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)身体障害
これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体障害を含みます。
(注2)保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する身体障害に対しては、保険金を支払いません。
① 風土病による身体障害
② 化学物質による胆管がんまたは粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症もしくはじん肺法(昭和 35 年法律第 30 号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和 35 年労働省令第6号)第1条各号に規定する疾病
③ 補償対象者の故意または重大な過失によって、その補償対象者本人が被った身体障害
➃ 補償対象者の自殺行為によってその補償対象者本人が被った身体障害
⑤ 補償対象者の犯罪行為または闘争行為によってその補償対象者本人が被った身体障害
⑥ 補償対象者が次のいずれかに該当する間にその補償対象者本人が被った身体障害ア 法令に定められた運転資格(注6)を持たないで自動車等を運転している間
イ 道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑦ 補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた身体障害。ただし、業務に起因して生じた症状または外来性疾病である場合には、保険金を支払います。
⑧ 補償対象者の妊娠、出産、早産または流産によって生じた身体障害
⑨ 補償対象者に対する外科的手術その他の医療処置によって生じた身体障害。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた身体障害が、当会社が保険金を支払うべき身体障害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
(注6)法令に定められた運転資格
けい
運転する地における法令によるものをいいます。
けい
(3)当会社は、補償対象者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注7)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(4)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかに該当する事由に起因する身体障害については、保険金を支払いません。
① 石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する上記①と同種の有害な特性
第5条(死亡補償保険金のお支払い)
当会社は、補償対象者が第2条(保険金をお支払いする場合)の身体障害を被り、その直接の結果として、身体障害を被った日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、死亡・後遺障害補償保険金額の全額を死亡補償保険金として被保険者に支払います。
第6条(後遺障害補償保険金のお支払い)
(1)当会社は、補償対象者が第2条(保険金をお支払いする場合)の身体障害を被り、その直接の結果として、身体障害を被った日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
別表1に掲げる各等級の後遺
障害に対する割合
死亡・後遺障害補償保険金額
後遺障害補償
保険金の額
= ×
(2)本条(1)の規定にかかわらず、補償対象者が身体障害を被った日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、身体障害を被った日からその日を含めて 181 日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を後遺障害補償保険金として支払います。
(3)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、死亡・後遺障害補償保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害補償保険金として支払います。
区 分 | 割 合 |
① 別表1の第1級から第5級までに掲げ る後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の3級上位の 等級に対する保険金支払割合 |
② 上記①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種 以上あるとき | 重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合 |
③ 上記①および②以外の場合で、別表1の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支 払割合とします。 |
➃ 上記①から③まで以外の場合 | 重い後遺障害の該当する等級に対する保険 金支払割合 |
(5)既に後遺障害のある補償対象者が第2条の身体障害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、死亡・後遺障害補償保険金額に次の割合を乗じた額を、後遺障害補償保険金として支払います。
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
適用する割合
= -
第7条(入院補償保険金および手術補償保険金のお支払い)
(1)当会社は、補償対象者が第2条(保険金をお支払いする場合)の身体障害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を、入院補償保険金として被保険者に支払います。
入院した日数(注1)
入院補償保険金日額
入院補償保険金の額
= ×
(注1)入院した日数
180 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、身体障害を被った日からその日を含めて 180 日を経過した後の入院に対しては、入院補償保険金を支払いません。
(2)本条(1) の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(注2)医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)補償対象者が入院補償保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院補償保険金の支払を受けられる身体障害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院補償保険金を支払いません。
(4)当会社は、補償対象者が身体障害を被った日からその日を含めて 180 日以内に病院または診療所において、第2条(保険金をお支払いする場合)の身体障害の治療を直接の目的として手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を、手術補償保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく身体障害について、1回の手術に限ります(注3)。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合
手術補償保険金の額
=
手術補償保険金の額
② 上記①以外の手術の場合
=
×10
入院補償保険金日額
入院補償保険金日額
×5
(注3)1回の手術に限ります。
同一の原因に基づく身体障害に対して上記①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注4)入院中
第2条の身体障害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(通院補償保険金のお支払い)
(1)当会社は、補償対象者が第2条(保険金をお支払いする場合)の身体障害を被り、その直接の結果として通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院補償保険金として被保険者に支払います。
通院した日数(注1)
通院補償保険金日額
通院補償保険金の額
= ×
(注1)通院した日数
じん
90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、身体障害を被った日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院については、通院した日数に含めません。
(2)補償対象者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の身体障害を被った別
表2に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、本条(1)の通院をしたものとみなします。
(注2)ギプス等
ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類す
けい けい けい
ろっ
るものをいい、頸椎固定用シーネ、頸椎カラー、頸部のコルセット、鎖骨固定帯、胸部固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター、テーピングその他着脱が容易なものは除きます。
(3)当会社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院補償保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院補償保険金を支払いません。
(4)補償対象者が通院補償保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院補償保険金の支払を受けられる身体障害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院補償保険金を支払いません。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、支払責任額(注)の合計額が補償対象者またはその遺族に支払われる補償金の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
補償対象者またはその遺族に支払われる補償金の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第 10 条(死亡の推定)
補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償対象者が傷害によって死亡したものと推定します。
第 11 条(他の身体障害または疾病の影響)
(1)補償対象者が第2条(保険金をお支払いする場合)の身体障害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の身体障害を被った後にその原因と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の身体障害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは被保険者が治療をさせなかったことにより第2条の身体障害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第 12 条(事故発生時の義務等)
(1)補償対象者が第2条(保険金をお支払いする場合)の身体障害を被った場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく身体障害発生の状況および身体障害の程度を当会社に通知し
なければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは補償対象者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)補償対象者が第2条(保険金をお支払いする場合)の身体障害を被った場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に通知しなければなりません。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(3)補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
第 13 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が補償対象者またはその遺族に支払うものとして定める補償金について被保険者の支払が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第 14 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第 12 条(事故発生時の義務等)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合は、身体障害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者または被保険者に対し当会社の指定する医師が作成した補償対象者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第 15 条(補償対象者への支払義務)
(1)被保険者は、第2条(保険金をお支払いする場合)により受領した保険金の全額を、補償対象者またはその遺族に支払わなければなりません。
(2)本条(1)の規定に違反した場合には、被保険者は、既に受領した保険金のうち補償対象者またはその遺族に支払われなかった部分を当会社に返還しなければなりません。
第 16 条(補償対象者への支払を証する書類)
被保険者は、保険金の請求時に次のいずれかの書類を当会社に提出しなければなりません。
① 補償対象者またはその遺族が保険金の請求内容について了知していることが確認できる書類
② 補償対象者またはその遺族が被保険者から金銭を受領したことが確認できる書類
③ 被保険者が補償対象者またはその遺族に金銭を支払ったことが確認できる書類
第 17 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表1 後遺障害等級表
等 級 | 後遺障害 | 割 合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの (2)両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをい います。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの |
(2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% | |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2)両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの |
(3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm 以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% | |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2)1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第 10 級 | (1)1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm 以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの | 20% |
(10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
第 11 級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第 12 級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第 13 級 | (1)1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm 以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第 14 級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの | 4% |
てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
上肢の3大関節
肩関節
ひじ関節手関節
胸骨
鎖骨 けんこう
ろっ
肩胛骨
肋骨
せき
脊柱
手 示指
末節骨母指 末節骨
指節間関節中手指節関節
中指環指小指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
下肢の3大関節
股関節 ひざ関節足関節
骨盤骨
長管骨
足 第2の足指第1の足指
末節骨指節間関節
リスフラン関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
別表2 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
ろっ
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス等
ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するも
けい けい けい
ろっ
のをいい、頸椎固定用シーネ、頸椎カラー、頸部のコルセット、鎖骨固定帯、胸部固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター、テーピングその他着脱が容易なものは除きます。
ろっ
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表1・注2の図に示すところによります。
別表3 保険金請求書類
提 出 書 類 | 死亡 | 後遺障害 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.身体障害を被った者が補償対象者であることを確認できる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.当会社の定める身体障害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.業務に従事中に被った身体障害であることを確認できる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
8.後遺障害もしくは身体障害の程度または手術の内容を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ○ | ||
10.被保険者の印鑑証明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11. 補償対象者の戸籍謄本 | ○ | ||||
12.当会社が補償対象者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14.労災保険法等の給付請求書(写)(労災保険法等によって給付が決定されることが保険金支払要件である場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15.労災保険法等の支給決定通知書(写)(労災保険法等によって給付が決定されることが保険金支払要件である場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16.補償対象者が家族従事者の場合は、労働者災害補償保険法に基づき特別加入を行っていることが確認できる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17.補償対象者またはその遺族が保険金の請求内容について了知していることが確認できる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18.保険金受領についての確認書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19.被保険者が費用を負担することまたは支払ったことおよびその金額を証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20.その他当会社が普通保険約款第2章 基本条項第 19 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(2)業務災害補償追加特約(商工団体用)
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
承継人 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被承継人の相続人 ② 被承継人の権利義務を承継する吸収合併存続会社または新設合併設立会社 |
被承継人 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 死亡した記名被保険者 ② 吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社となった記名被保険者 |
補償保険金支払特約 | この保険契約に適用される次のいずれかに該当する特約をいいます。 ① 業務災害補償基本特約 ② 医療費用補償保険金支払特約 ③ 休業補償保険金支払特約 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に適用されます。
第2条(法定外補償規定における保険金支払に関する特則)
当会社は、この特約により、記名被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、補償保険金支払特約の保険金支払に関する規定にかかわらず、記名被保険者がその規定に基づき補償対象者または法定相続人に支給するべき金額を被保険者に支払います。ただし、保険金額を限度とします。
第3条(相続・合併時の特則)
(1)保険契約締結の後、記名被保険者が死亡した場合、または記名被保険者が吸収合併消滅会社もしくは新設合併消滅会社となった場合において当会社が保険金を支払う損害は、死亡または合併の直前まで被承継人が行い、かつ、承継人が引き続き行う業務に従事中に補償対象者が被った身体障害についての損害に限ります。
(2)上記(1)の場合において、相続または合併があった時以降の期間について、次の規定を下表のとおり読み替えます。
規 定 | 読 替 前 | 読 替 後 |
業務災害補償基本特約<用語の説明 -定義>「補償対 象者」 | 被保険者の行う業務(注1) | 死亡または合併の直前まで被承継人が行い、かつ、承継人が引き続き行う業務(注1) |
保険証券記載の 「従業員」 | 記名被保険者に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。 | 死亡または合併の直前まで被承継人に使用され、かつ、承継人にも引き続き使用され、それぞれから賃金が支払われる者をいいます。 |
保険証券記載の 「下請負人」 | 記名被保険者の下請負人および下請負人の直接の使用関係にある者のうち、記名被保険者の業務に従事中の者をいいます。 | 被承継人の下請負人および下請負人の直接の使用関係にある者のうち、死亡または合併の直前まで被承継人が行い、かつ、承継人が引き続き行う業務に従事中の者をいいます。 |
保険証券記載の 「構内下請負人」 | 専ら、記名被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設(事務所、営業所、工場等)内または記名被保険者が直接業務を行う現場内において、記名被保険者との直接の契約(請負、委託等)に基づき、記名被保険者の業務に従事する者をいいます。 | 次のいずれかの場所において、被承継人の死亡または合併の直前まで被承継人との直接の契約(請負、委託等)に基づき、被承継人が行う業務に従事し、かつ、引き続き承継人との直接の契約(請負、委託等)に基づき、承継人が引き続き行う業務に従事する者をいいます。 ① 専ら、死亡または合併の直前まで被承継人が業務のために所有または使用し、かつ、承継人が引き続き所有または使用する施設(事務所、営業所、工場等)内 ② 死亡または合併の直前まで被承継人が直接業務を行い、かつ、承継人が引き続き直接業務を行 う現場内 |
保険証券記載の 「派遣労働者」 | 労働者派遣事業を行う者から派遣され、記名被保険者の指揮または命令を受けて、記名被保険者の業務に従事中の派遣労働者をいいます。 | 労働者派遣事業を行う者から派遣され、被承継人の死亡または合併の直前まで被承継人の指揮または命令を受けて、被承継人が行う業務に従事し、かつ、引き続き承継人の指揮または命令を受けて、承継人が引き続き行う業務に従事中の派遣労働者をいいます。 |
第4条(補償対象者への支払を証する書類提出に関する義務を怠った場合の影響)
業務災害補償基本特約第 16 条(補償対象者への支払を証する書類)の①から③までの書類に故意に事実と異なる記載をし、もしくは事実を記載しなかった場合、その書類を偽造しもしくは変造した場合、または業務災害補償基本特約第 16 条の義務に違反した場合は、被保険者は既に受領した保険金を当会社に返還しなければなりません。
第5条(代位の一部修正)
当会社は、普通保険約款第2章 基本条項第 21 条(代位)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用損害の額を差し引いた額
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)上記(1)の②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。 」
第6条(戦争危険等免責の一部修正)
(1)当会社は、業務災害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合)(1)の②の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体もしくは個人またはこれと連帯するものがその主義または主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。 」
(2)当会社は、業務災害補償基本特約第4条(1)の②以外の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約に、業務災害補償基本特約第4条(1)の②と同じ規定がある場合は、その規定についても上記(1)と同様に読み替えて適用します。
(3)当会社は、上記(1)により読み替えた業務災害補償基本特約第4条(1)の②または(2)により読み替えた規定のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(注1)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する 48 時間以前の予告により、本条(1)および(2)の規定は適用しません。
(注1)保険契約の引受範囲
保険契約を引き受けできる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(4)上記(3)の規定により当会社が本条(1)および(2)の規定を適用しない場合は、将来に向かってのみ本条(1)および(2)の読み替えはなかったものとします。
第7条(加入者への個別適用に関する事項)
この特約は、加入者(注1)がこの保険契約の保険料の実質的負担者であり、集金者(注2)を経由して保険料相当額を払い込む場合においては、普通保険約款、この特約が適用される特別約款およびこれらに付帯された他の特約における保険契約者に関する規定は、加入者に対しても適用するものとし、被保険者および支払保険金に関する規定は、加入者ごとに個別に適用します。
(注1)加入者
この保険契約への加入意思を有する者をいいます。
(注2)集金者
当会社との間に集金事務委託契約を締結した者をいいます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償基本特約ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
(3)役員・個人事業主等フルタイム補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、業務災害補償基本特約第2条(保険金をお支払いする場合)の補償対象者が記名被保険者の役員、個人事業主または家族従事者である場合は、この特約により、同条(1)を次のとおり読み替えます。
「第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、補償対象者が被った身体障害について、被保険者が補償対象者またはその遺族に支払うものとしてこの保険契約において定める金額であって、保険金の種類ごとに保険証券に記載された金額またはこの特約によって定められた金額を、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金として被保険者に支払います。 」
(2)上記(1)の家族従事者とは、労働基準法に規定する労働者以外の者で、かつ、労働者災害補償保険法に基づき特別加入を行っている者をいいます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償基本特約ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
(4)労災認定身体障害追加補償特約
<用語の説明-定義>
(1) この特約を付帯した保険契約については、業務災害補償基本特約<用語の説明-定義>の
「身体障害」に次の⑤を追加して適用します。
用 語 | 定 義 |
身体障害 | ⑤ 労災認定身体障害 労働基準法施行規則第 35 条に列挙されている疾病のうち、上記①から➃までに該当しないもので、かつ、保険金の種類ごとに、これを原因として労災保険法等によって給付が決定されたもの(注)をいいます。 (注)労災保険法等によって給付が決定されたもの 業務災害補償基本特約別表1に掲げる後遺障害の等級については、労災保険法等による決定に従うものとします。 |
「
」
(2) この特約を付帯した保険契約については、業務災害補償基本特約<用語の説明-定義>の
「身体障害を被った時」に次の⑤を追加して適用します。
用 語 | 定 義 |
身体障害を被った時 | ⑤ 労災認定身体障害については、労災保険法等によって給付が決定された場合において、労災保険等により特定された発症または発病の時 |
「
」
(3) この特約を付帯した保険契約については、業務災害補償基本特約<用語の説明-定義>の
「身体障害を被った日」に次の⑤を追加して適用します。
用 語 | 定 義 |
身体障害を被った日 | ⑤ 労災認定身体障害については、労災保険法等によって給付が決定された場合において、労災保険等により特定された発症または発病の日 |
「
」
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)この特約を付帯した保険契約については、業務災害補償基本特約第2条(保険金をお支払いする場合)の「保険事故」の注意書きに次の⑤を追加して適用します。
「⑤ 補償対象者が被った身体障害が、労災認定身体障害である場合は、その発症または発病 」
(2)業務災害基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合)(2)➃の規定にかかわらず、補償対象者が自殺行為によって身体障害を被り、労災保険法等によって給付が決定された場合で、その自殺行為の原因が、保険金の支払の対象となる労災認定身体障害であるときは、その労災認定身体障害と自殺行為を同一の原因から発生した身体障害とみなし、1回の保険事故とします。
(3)当会社は、普通保険約款、この保険契約に付帯されている事業主費用補償特約およびこの特約に従い、これらの特約に規定する保険金を支払います。
第3条(保険期間と支払責任の関係)
当会社は、補償対象者が被った身体障害が労災認定身体障害である場合においては、補償対象者またはその遺族による被保険者に対する補償金の請求が、労災保険法等により特定された発症もしくは発病の日が属する保険期間が終了した日の翌日から3年以内になされた場合に限り、保険金を支払います。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
この特約を付帯した保険契約については、業務災害補償基本特約第2章第4条(保険金をお支払いしない場合)の➃および⑦を次のとおり読み替えて適用します。
「➃ 補償対象者の自殺行為によってその補償対象者本人が被った身体障害。ただし、自殺行為の原因を問わず、労災保険法等によって給付が決定された場合には、保険金を支払います。」
「⑦ 補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた身体障害。ただし、業務に起因して生じた症状、外来性疾病または労災認定身体障害に該当する場合は、保険金を支払います。」
第5条(死亡補償保険金のお支払い)
この特約を付帯した保険契約については、業務災害補償基本特約第5条(死亡補償保険金のお支払い)を次のとおり読み替えて適用します。
「第5条(死亡補償保険金のお支払い)
当会社は、補償対象者が第2条(保険金をお支払いする場合)の身体障害を被り、その直接の結果として、身体障害を被った日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合(注1)は、死亡・後遺障害補償保険金額の全額を死亡補償保険金として被保険者に支払います(注2)。
(注1)身体障害を被った日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合
補償対象者が被った身体障害が労災認定身体障害である場合は、「身体障害を被った日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合」とあるのは、「死亡した場合」とします。
(注2)死亡・後遺障害補償保険金額の全額を死亡補償保険金として被保険者に支払います 補償対象者が被った身体障害が労災認定身体障害である場合は、死亡補償保険金を支
払うのは、補償対象者の遺族による被保険者に対する補償金の請求が労災認定身体障害追加補償特約第3条(保険期間と支払責任の関係)に規定する期間内になされたときに限ります。 」
第6条(後遺障害補償保険金のお支払い)
この特約を付帯した保険契約については、業務災害補償基本特約第6条(後遺障害補償保険金のお支払い)(1)および(2)を次のとおり読み替えて適用します。
「(1)当会社は、補償対象者が第2条(保険金をお支払いする場合)の身体障害を被り、その直接の結果として、身体障害を被った日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合(注1)は、次の算式によって算出した額を後遺障害補償保険金として被保険者に支払います(注2)。
別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する割合(注3)
死亡・後遺障害補償保険金額
後遺障害補償保険金の額
= ×
(注1)身体障害を被った日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合
補償対象者が被った身体障害が労災認定身体障害である場合は、「身体障害を被った日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合」とあるのは、「後遺障害が生じた場合」とします。
(注2)次の算式によって算出した額を後遺障害補償保険金として被保険者に支払います
補償対象者が被った身体障害が労災認定身体障害である場合は、後遺障害補償保険金を支払うのは、補償対象者またはその遺族による被保険者に対する補償金の請求が労災認定身体障害追加補償特約第3条(保険期間と支払責任の関係)に規定する期間内になされたときに限ります。
(注3)別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する割合
補償対象者が被った身体障害が労災認定身体障害である場合は、別表1に掲げる後遺障害の等級については、労災保険法等による決定に従うものとします。
(2)上記(1)の規定にかかわらず、補償対象者が身体障害(注4)を被った日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、身体障害(注4)を被った日からその日を含めて 181 日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、上記(1)の規定に従って算出した額を後遺障害補償保険金として支払います。
(注4)身体障害
労災認定身体障害を除きます。 」
第7条(入院補償保険金および手術補償保険金のお支払い)
この特約を付帯した保険契約については、業務災害補償基本特約第7条(入院補償保険金お
よび手術補償保険金のお支払い)(1)および(4)を次のとおり読み替えて適用します。
「(1)当会社は、補償対象者が第2条(保険金をお支払いする場合)の身体障害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を、入院補償保険金として被保険者に支払います。
入院した日数(注1)
入院補償保険金日額
入院補償保険金の額
= ×
(注1)入院した日数
180 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、身体障害を被った日から その日を含めて 180 日を経過した後の入院に対しては、入院補償保険金を支払いません。なお、補償対象者が被った身体障害が労災認定身体障害である場合は、この注意書き において「身体障害を被った日からその日を含めて 180 日を経過した後の入院」とある
のは、
「次の①または②の入院
① 補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として入院(身体障害により複数回入院した場合は、初回の入院をいいます。)を開始した日からその日を含めて 180 日を経過した後の入院
② 労災保険法等により特定された発症または発病の日が属する保険期間が終了した日の翌日から起算して3年を経過した後の入院」とします。 」
「(4)当会社は、補償対象者が身体障害を被った日からその日を含めて 180 日以内(注3)に病院または診療所において、第2条(保険金をお支払いする場合)の身体障害の治療を直接の目的として手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を、手術補償保険金として被保険者に支払います(注4)。ただし、1事故に基づく身体障害について、1回の手術に限ります(注5)。
① 入院中(注6)に受けた手術の場合
手術補償保険金の額
=
手術補償保険金の額
② 上記①以外の手術の場合
=
× 10
入院補償保険金日額
入院補償保険金日額
× 5
(注3)身体障害を被った日からその日を含めて 180 日以内
補償対象者が被った身体障害が労災認定身体障害である場合は、「身体障害を被った日からその日を含めて 180 日以内」とあるのは、「入院補償保険金または通院補償保険金が支払われる期間内」とします。
(注4)次の算式によって算出した額を、手術補償保険金として被保険者に支払います
補償対象者が被った身体障害が労災認定身体障害である場合は、手術補償保険金を支払うのは、補償対象者またはその遺族による被保険者に対する補償金の請求が労災認定身体障害追加補償特約第3条(保険期間と支払責任の関係)に規定する期間内になされたときに限ります。
(注5)1回の手術に限ります。
同一の原因に基づく身体障害に対して上記①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注6)入院中
第2条の身体障害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。 」
第8条(通院補償保険金のお支払い)
この特約を付帯した保険契約については、業務災害補償基本特約第8条(通院補償保険金のお支払い)(1)を次のとおり読み替えて適用します。
「(1)当会社は、補償対象者が第2条(保険金をお支払いする場合)の身体障害を被り、その直接の結果として通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院補償保険金として被保険者に支払います。
通院した日数(注1)
通院補償保険金日額
通院補償保険金の額
= ×
(注1)通院した日数
90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、身体障害を被った日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院については、通院した日数に含めません。
なお、補償対象者が被った身体障害が労災認定身体障害である場合は、この注意書きにおいて「身体障害を被った日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院」とあるのは、
次の①または②の通院
① 次のいずれか早い日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院
ア 補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として入院(身体障害により複数回入院した場合は、初回の入院をいいます。)を開始した日
イ 補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として通院(身体障害により複数回通院した場合は、初回の通院をいいます。)を開始した日
② 労災保険法等により特定された発症または発病の日が属する保険期間が終了した日の翌日から起算して3年を経過した後の通院」とします。 」
第9条(他の身体の障害の影響)
この特約を付帯した保険契約については、業務災害補償基本特約第 11 条(他の身体障害または疾病の影響)に次の(3)を追加して適用します。
「(3)上記(1)および(2)の規定は、補償対象者が被った身体障害が労災認定身体障害であって、労災保険法等によって給付が決定された場合には、適用しません。 」
第 10 条(保険金の請求)
補償対象者が被った身体障害が労災認定身体障害である場合において、当会社に対する保険金請求権は、被保険者が補償対象者またはその遺族に支払うものとして定める補償金について、労災保険法等による給付が決定された時から発生し、これを行使することができるものとします。
第 11 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償基本特約ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
(5)医療費用補償保険金支払特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一部負担金 | 法令などの定める治療料金の一部を補償対象者が負担するものをいいます。 |
医療費用補償保険金額 | 保険証券記載の医療費用補償保険金額をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) ② 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) ➃ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年 245 号) ⑥ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) |
差額ベッド代 | 医師の指示により、特別の療養環境の病室に入院する場合において負担する一般室との差額をいいます。 |
退院 | 入院している患者が、常に医師の管理下において治療に専念する必要がなくなり、病院または診療所を出ることをいいます。 |
転院 | 入院している患者が治療・検査を受けるために、医師の指示によって他の病院または診療所に移ることをいいます。 |
労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく労働者災害補償制度をいいます。 ① 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号) ② 国家公務員災害補償法(昭和 26 年法律第 191 号) ③ 裁判官の災害補償に関する法律(昭和 35 年法律第 100 号) ➃ 地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号) ⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和 32 年法律第 143 号) |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、補償対象者が業務災害補償基本特約第2条(保険金をお支払いする場合)の身体障害を被り、その直接の結果として補償対象者が治療を受けた場合は、被保険者が補償対象者に支払うものとしてこの保険契約において定める金額であって、補償対象者が負担した次のいずれかに該当する費用で社会通念上妥当と認められる金額を、この特約、業務災害補償基本特約および普通保険約款の規定に従い医療費用補償保険金として被保険者に支払います。ただし、補償対象者が身体障害を被った日(注1)からその日を含めて 365 日以内に負担した費用に限ります。
① 補償対象者が治療のために病院等(注4)に支払った費用(注5)
② 入院、転院または退院のための補償対象者に係る移送費および交通費。ただし合理的な経路および方法による移送費および交通費に限ります。
③ 医師の指示により行った治療に関わる費用、医師の指示により購入した治療に関わる薬剤、治療材料、医療器具の費用またはその他医師が必要と認めた費用
(注1)身体障害を被った日
労災認定身体障害追加補償特約が付帯されている場合は、補償対象者が被った身体障害が労災認定身体障害である時は、「身体障害を被った日」とあるのは
「次のいずれか早い日
① 補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として入院(注2)を開始した日
② 補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として通院(注3)を開始した日」とします。
(注2)入院
身体障害により複数回入院した場合は、初回の入院をいいます。
(注3)通院
身体障害により複数回通院した場合は、初回の通院をいいます。
(注4)病院等
病院または診療所をいいます。
(注5)病院等(注4)に支払った費用
公的医療保険制度における一部負担金もしくは一部負担金に相当する費用または標準負担額、差額ベッド代およびその他補償対象者が病院等(注4)に支払った費用をいいます。
(2)上記(1)の費用のうち次のいずれかに該当する給付等がある場合はその額を、補償対象者が負担した費用から差し引くものとします。
① 公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により補償対象者に対して行われる治療に関する給付(注6)
② 補償対象者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金
③ 補償対象者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注7)
(注6)治療に関する給付
公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により、一部負担金を支払った補償対象者に対して、その支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付。いわゆる「附加給付」を含みます。
(注7)その他の給付
他の保険契約等により支払われた保険金を除きます。
第3条(保険期間と支払責任の関係)
(1)当会社は、補償対象者が身体障害を被った時が保険期間中である場合に限り、医療費用補償保険金を支払います。ただし、同一の補償対象者が被った同一の原因から発生した一連の身体障害は、発生の時または発生の場所を問わず、最初の身体障害が発生した時にすべて発生したものとみなします。
(2)労災認定身体障害追加補償特約が付帯されている場合、補償対象者が被った身体障害が労災認定身体障害である時において、補償対象者またはその遺族による被保険者に対する補償金の請求が、労災保険法等により特定された発症もしくは発病の日が属する保険期間が終了した日の翌日から起算して3年を経過した後になされたときは、当会社は、その身体障害については、医療費用補償保険金を支払いません。
第4条(医療費用補償保険金のお支払い)
当会社が支払う医療費用補償保険金の額は、1回の事故および補償対象者1名につき、保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
第5条(普通保険約款および他の特約で支払われる保険金との関係)
当会社は、1回の保険事故であるかどうかにかかわらず、この保険契約に付帯される他の特約により支払われる保険金(注)とこの特約の医療費用補償保険金とを重ねて支払うべき場合
には、その合計額を支払います。
(注)他の特約により支払われる保険金
他の保険契約等により支払われる保険金を除きます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償基本特約ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
(6)休業補償保険金支払特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
休業一時金 | 別表1に定める休業一時金をいいます。 |
休業補償保険金 日額 | 補償対象者ごとに、保険証券記載の休業補償保険金日額をいいます。 |
就業不能 | 補償対象者が業務災害補償基本特約第2条(保険金をお支払いする場合)の身体障害を被り、その治療のために入院していることまたは治療を受けていることにより就いていた職業または職務を果たす能力をまったく失っている状態をいいます。ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。 ① 補償対象者が身体障害を被った時に就いていた職業または職務の一部に従事した場合 ② 補償対象者、訓練または経験により習得した能力に相応する上記 ①と異なる職業または職務に従事した場合 ③ 医師の診断により補償対象者の就業不能の原因となった身体障害が治癒したことが確認できた場合 ➃ 補償対象者が死亡した場合 |
就業不能期間 | てん補期間における被保険者の就業不能の日数をいいます。 |
てん補期間 | 当会社が休業補償保険金を支払う限度日数で、免責期間終了日の翌日 から起算して保険証券記載の期間をいいます。 |
保険金 | 休業補償保険金または休業一時金をいいます。 |
免責期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいい、この期間に対しては、当会社は、休業補償保険金を支払いません。ただし、免責期間には、上記就業不能の定義にお ける①および②の日数を算入しません。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、補償対象者が業務災害補償基本特約第2条(保険金をお支払いする場合)の身体障害を被り、その直接の結果として身体障害を被った日(注1)からその日を含めて 180 日
以内に就業不能となった場合は、被保険者が補償対象者に支払うものとしてこの保険契約において定める金額であって、この特約によって定められた金額を、この特約、業務災害補償基本特約および普通保険約款の規定に従い、休業補償保険金および休業一時金を被保険者に支払います。
(注1)身体障害を被った日
労災認定身体障害追加補償特約が付帯されている場合で、補償対象者が被った身体障害が労災認定身体障害である時は、「身体障害を被った日」とあるのは、
「次のいずれか早い日
① 補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として入院(注2)を開始した日
② 補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として通院(注3)を開始した日」とします
(注2)入院
身体障害により複数回入院した場合は、初回の入院をいいます。
(注3)通院
身体障害により複数回通院した場合は、初回の通院をいいます。
第3条(保険期間と支払責任の関係)
(1)当会社は、補償対象者が身体障害を被った時が保険期間中である場合に限り、休業補償保険金を支払います。ただし、同一の補償対象者が被った同一の原因から発生した一連の身体障害は、発生の時または発生の場所を問わず、最初の身体障害が発生した時にすべて発生したものとみなします。
(2)労災認定身体障害追加補償特約が付帯されている場合、補償対象者が被った身体障害が労災認定身体障害である時において、補償対象者またはその遺族による被保険者に対する補償金の請求が、労災保険法等により特定された発症もしくは発病の日が属する保険期間が終了した日の翌日から起算して3年を経過した後になされたときは、当会社は、その身体障害については、休業補償保険金を支払いません。
第4条(休業補償保険金のお支払い)
就業不能期間(注)の日数
休業補償保険金日額
休業補償保険金の額
(1)当会社は、免責期間を超えた就業不能期間に対し、次の算式によって算出した額を、休業補償保険金として被保険者に支払います。
= ×
(注)就業不能期間
てん補期間中に限ります。
(2)当会社は、補償対象者が休業補償保険金の支払を受けられる期間中にさらに休業補償保険金の支払を受けられる身体障害を被った場合においても、重複する期間に対して、重ねて休業補償保険金を支払いません。この場合においては、後の身体障害についてはその身体障害を被った日に就業不能となったものとみなし、新たに免責期間およびてん補期間を適用します。
第5条(就業不能の再発)
(1)免責期間を超える就業不能が終了した後、補償対象者が、その就業不能の原因となった身体障害によって再び就業不能となった場合は、当会社は、再発した就業不能に対しても休業補償保険金を支払います。ただし、再発した就業不能に対しては、新たに免責期間およびてん補期間を適用しません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、免責期間を超える就業不能が終了した日からその日を含
めて 30 日を経過した日の翌日以降に、補償対象者が、その就業不能の原因となった身体障害によって再び就業不能となった場合は、当会社は、再発した就業不能に対しては休業補償保険金を支払いません。
第6条(休業補償保険金の内払)
就業不能が 30 日以上継続する場合は、当会社は、被保険者の申し出に基づいて、休業補償保険金の内払を行うことができます。
第7条(休業一時金のお支払い)
(1)補償対象者の被った身体障害が別表1に掲げる項目に該当する場合で、かつ被保険者が第
2条(保険金をお支払いする場合)に規定する休業補償保険金の代わりとして休業一時金の支払を選び、被保険者に損害が発生した場合は、当会社は休業一時金を被保険者に支払います。ただし、補償対象者1名につき、別表1に掲げる支払限度額を限度とします。なお、この場合、業務災害補償基本特約第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は適用しません。
(2)被保険者が、休業一時金の支払を受けようとする場合は、補償対象者が身体障害を被った日からその日を含めて 30 日以内にその旨を当会社に通知しなければなりません。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、第8条(保険金の請求)(2)の規定に基づき、当会社が既に休業補償保険金の内払を行っている場合は、休業一時金を選ぶことはできません。
第8条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が補償対象者に支払うものとして定める補償金について被保険者の支払が確定した時(注)から発生し、これを行使することができるものとします。
(注)支払が確定した時
労災認定身体障害追加補償特約が付帯されている場合、補償対象者が被った身体障害が労災認定身体障害である時は、労災保険法等による給付が決定された時とします。
(2)第6条(休業補償保険金の内払)の規定に基づき休業補償保険金の内払を行う場合は、本条(1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、就業不能期間が 30 日に達した時ごと、または医師の診断があった時に発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が休業補償保険金の支払を請求する場合は、次の書類を提出しなければなりません。
① 身体障害の内容および就業不能を証明する医師の診断書
② 別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるもの
(4)就業不能期間の日数が 30 日を超えた場合において、被保険者が休業補償保険金の支払を請求するときは、上記(3)の規定に加えて、労災保険法等によって給付が決定されたことを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。ただし、当会社が不要とする場合は、この規定を適用しません。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償基本特約ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表1 休業一時金の額
休業補償保険金日額 1,000 円に対する休業一時金の額を次のとおりとします。
休業補償保険金日額が 1,000 円を超え、または 1,000 円に満たない場合は、1,000 円に対する休業補償保険金日額の割合によって計算した金額とします。
次の部分の完全脱臼股関節…84,000 円
膝関節(膝蓋骨の脱臼を除きます。)…42,000 円リスフラン関節…42,000 円
足関節…42,000 円手関節…37,800 円肘関節…28,000 円肩関節…28,000 円
中手指節関節または指関節…7,000 円中足指節関節または趾関節…7,000 円
次の部分の完全骨折頭骨…91,000 円 大腿骨…84,000 円上腕骨…75,600 円骨盤…70,000 円 肩甲骨…49,000 円
脛骨または腓骨…63,000 円膝蓋骨…63,000 円
鎖骨…49,000 円
尺骨または撓骨…35,000 円
足骨(趾骨を除きます。)…28,000 円手骨(指骨を除きます。)…25,200 円
下顎骨(歯槽突起を除きます。)…14,000 円肋骨、指骨または趾骨…14,000 円
別表2 保険金請求書類
提出書類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.身体障害を被った者が補償対象者であることを確認できる書類 |
4.当会社の定める身体障害および就業不能状況報告書 |
5.業務に従事中に被った身体障害であることを確認できる書類 |
6.公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書 |
7.当会社が補償対象者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについて の同意書 |
8.被保険者の印鑑証明書 |
9.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する 場合) |
10.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
11.補償対象者が死亡した場合は、死亡診断書または死体検案書 |
12.補償対象者が家族従事者の場合は、労働者災害補償保険法に基づき特別加入を行ってい ることが確認できる書類 |
13.補償対象者またはその遺族が保険金の請求内容について了知していることが確認できる 書類 |
14.保険金受領についての確認書 |
15.被保険者が費用を負担することまたは支払ったことおよびその金額を証明する書類 |
16.その他当会社が普通保険約款第2章 基本条項第 19 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結 の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(7)後遺障害等級限定(第1〜3級)補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、身体障害を被った補償対象者に発生した後遺障害が次のいずれかに該当する場合に限り、業務災害補償基本特約第6条(後遺障害補償保険金のお支払い)の規定に従い後遺障害補償保険金を支払います。
① 業務災害補償基本特約別表1の規定に従い第1級から第3級までの後遺障害に該当する場合
② 業務災害補償基本特約第6条(後遺障害補償保険金のお支払い)(4)または(5)の規定により算出した割合が、業務災害補償基本特約別表1の第3級に掲げる割合以上の場合
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償基本特約ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
(8)後遺障害等級限定(第1〜7級)補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、身体障害を被った補償対象者に発生した後遺障害が次のいずれかに該当する場合に限り、業務災害補償基本特約第6条(後遺障害補償保険金のお支払い)の規定に従い後遺障害補償保険金を支払います。
① 業務災害補償基本特約別表1の規定に従い第1級から第7級までの後遺障害に該当する場合
② 業務災害補償基本特約第6条(後遺障害補償保険金のお支払い)(4)または(5)の規定により算出した割合が、業務災害補償基本特約別表1の第7級に掲げる割合以上の場合
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償基本特約ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
(9)入院補償保険金支払限度日数変更特約(30 日用)
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
入院補償保険金支払限度日数 | 業務災害補償基本特約第7条(入院補償保険金および手術補償保険金のお支払い)(1)に規定する入院補償保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(入院補償保険金支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、業務災害補償基本特約第7条(入院補償保険金および手術補償保険金のお支払い)(1)の規定にかかわらず、入院補償保険金支払限度日数は 30 日とします。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償基本特約ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
(10)通院補償保険金支払限度日数変更特約(30 日用)
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
通院補償保険金支払限度日数 | 業務災害補償基本特約第8条(通院補償保険金のお支払い)(1)に規定する通院補償保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(通院補償保険金支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、業務災害補償基本特約第8条(通院補償保険金のお支払い)(1)の規定にかかわらず、通院補償保険金支払限度日数は 30 日とします。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償基本特約ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
(11)外来性疾病等補償対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、業務災害補償基本特約<用語の説明-定義>の「身体障害」のうち③および➃に該当する身体障害については、保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償基本特約ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
(12)自動車搭乗中補償対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、記名被保険者が所有、使用または管理する自動車等に業務従事中(注)に搭乗している間に、補償対象者が被った業務災害補償基本特約<用語の説明-定義>の「身体障害」のうち、①に該当する身体障害については、保険金を支払いません。
(注)通勤途上は除きます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償基本特約ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
(13)事業主費用補償特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
死亡・後遺障害補償保険金 | 業務災害補償基本特約において規定する死亡補償保険金または後遺障害補償保険金をあわせた補償保険金をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金をお支払いする場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が発生した場合に、当会社が被保険者に支払うべき金銭をいいます。 |
保険契約者 | 保険契約者が連合体である場合は、その構成員のうち普通保険約款等の被保険者が所属する組織または補償対象者と雇用関係のある事業主をいいます。 |
補償対象者 | 普通保険約款等の被保険者をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。(注) (注)保険証券記載の免責金額をいいます。 免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、業務災害補償基本特約において死亡・後遺障害補償保険金を支払う場合には、保険契約者が臨時に負担する費用に対しては、この特約、業務災害補償基本特約および普通保険約款の規定に従い、事業主費用補償保険金として被保険者に支払います。
(2)上記(1)の費用とは、次に掲げる費用で、社会通念上妥当と認められる費用をいいます。ただし、死亡・後遺障害補償保険金の支払原因となった事故等の発生の日からその日を含めて 180 日以内に要した費用に限ります。
① 葬儀費用、香典、花代、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
② 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
③ 事故現場の清掃費用等の復旧費用
➃ 補償対象者の代替のための求人採用等に関する費用
⑤ その他死亡・後遺障害保険金の支払事由に直接起因して負担した費用
第3条(保険期間と支払責任の関係)
当会社は、保険期間中に保険事故が発生した場合に限り、事業主費用保険金を支払います。
第4条(事業主費用保険金のお支払い)
(1)第2条(保険金をお支払する場合)(1)の保険金の支払は、保険証券記載の保険金額を限度とします。
(2)第2条(保険金をお支払する場合)(2)において、補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用については、補償対象者1名につき 100 万円を限度とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)の合計額が、第2条(保険金をお支払いする場合)(1)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を事業主費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
費用の額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等
第2条(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第6条(事故の発生時の義務等)
(1)補償対象者が第2条(保険金をお支払いする場合)の費用が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく事故発生の状況等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)補償対象者が第2条(保険金をお支払いする場合)の費用が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)を当会社に通知しなければなりません。
(注1)他の保険契約等
第2条(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第7条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、保険契約者が第2条(保険金をお支払いする場合)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償基本特約ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
提出書類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.被保険者の印鑑証明書 |
4.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
5.保険契約者が費用を支払ったことおよびその金額を証明する書類。ただし、次の金額の範囲内の保険金請求分については、損害の額を証明する書類がなくても保険金を支払います。ア.死亡保険金を支払う場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 万円 |
イ.後遺障害保険金を支払う場合 (ア)後遺障害の程度による支払割合が 70%以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・・ 5万円 (イ)後遺障害の程度による支払割合が 40%以上 70%未満の場合 ・・・・・・・ 3万円 |
6.その他当会社が普通保険約款第2章 基本条項第 19 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(14)メンタルヘルス対策費用補償特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
精神障害 | 総務庁告示分類項目(注)中の分類コードが次のいずれかに該当する精神障害 ① F 04 からF 09 まで ② F 20 からF 51 まで ③ F 53 からF 54 まで ➃ F 59 からF 63 まで ⑤ F 68 からF 69 まで ⑥ F 99 (注)総務庁告示分類項目 平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に定められた分類項目をいい、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD- 10(2003 年版)準拠」によります。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合に適用されます。
① この保険契約に労災認定身体障害追加特約の適用があること。
② 保険証券にこの特約を適用する旨記載されていること。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、補償対象者が業務の従事中に被った労災認定身体障害追加補償特約に規定する労災認定身体障害について、労災保険法等によって給付が決定した精神障害により当会社が労災認定身体障害追加補償特約において保険金を支払う場合に、被保険者が負担した次のいずれかに該当する費用に対しては、この特約および業務災害補償基本特約および普通保険約款の規定に従い、メンタルヘルス対策費用保険金として被保険者に支払います。
① 精神障害により休職した補償対象者の職場復帰に向けた対策に係る費用
② 精神障害により休職した補償対象者の職場復帰支援プランの作成に係る費用
(2)上記(1)に規定するほか、補償対象者が労災認定身体障害追加補償特約に規定する労災認定身体障害を被ったとして労災保険法等に基づく給付申請(注1)がなされた場合は、その疾病が業務災害または通勤災害に該当しないことを理由として補償対象者の身体障害にか
かる労災保険法等に基づく給付の不支給が決定されたことにより、当会社が労災認定身体障害追加補償特約において保険金を支払わないときであっても、当会社は、メンタルヘルス対策費用補償特約を被保険者に支払います。
(注1)労災保険法等に基づく給付
給付請求を行った者に対して当会社が労災保険法等に基づく審査請求または再審査請求等を行うことを求めた場合は、その審査請求または再審査請求等の手続を含みます。
(3)当会社のメンタルヘルス対策費用補償保険金の支払は、1回の労災認定身体障害(注2)について1回限りとします。
(注2)1回の労災認定身体障害
上記(2)に該当する場合は、労災認定身体障害に該当するとして労災保険法等に基づく給付申請がなされたものをいいます。
第3条(メンタルヘルス対策費用保険金のお支払い)
第2条(保険金をお支払する場合)(1)の保険金の支払いは、補償対象者1名につき 15 万円を限度とします。
第4条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、補償対象者が業務の従事中に被った労災認定身体障害追加補償特約に規定する身体障害(注)について、労災保険法等による給付または不支給の決定時から発生し、これを行使することができるものとします。
(注)身体障害
ここでは、補償対象者が被った身体障害が労災認定身体障害である、または労災認定身体障害に該当するとして労災保険法等に基づく給付申請がなされたものである場合に限ります。
(2)第2条(保険金をお支払いする場合)の規定に基づき被保険者が保険金の支払いを請求する場合は、業務災害補償基本特約別表3の書類に加えて、次の書類を当会社に提出しなければなりません。
① 労災保険法等の給付請求に関する意見の申出、調査等のために被保険者が労働基準監督署に提出した書類(写)
② 労災保険法等の不支給決定通知書(写)
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償基本特約ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
(15)使用者賠償責任補償特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
1災害 | 発生の日時、場所を問わず、同一の原因から発生した一連の保険事故をいいます。この場合、最初の保険事故が発生した時にすべての保険事故が発生したものとします。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、補償対象者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
支払限度額 | 当会社が支払うべき保険金の限度額で、保険証券記載の支払限度額をいいます。 |
身体障害 | 傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 |
損害賠償請求権者 | 補償対象者の身体障害について、被保険者に対する損害賠償請求の権利を有する者をいいます。 |
損害賠償責任額 | 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金に相当する額をいい、裁判所により支払を命じられた訴訟費用および判決日までの遅延損害金を含みます。 |
保険事故 | 補償対象者が業務上の事由または通勤(注1)により被った身体障害をいいます。 (注1)業務上の事由または通勤 労災保険法等の取扱いに準拠します。 |
補償対象者 | 業務災害補償基本特約における補償対象者のうち、次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 現実に労災保険法等による給付対象となる資格を有し、記名被保険者の業務に従事する者 ② 専ら、記名被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設(注 1)内または記名被保険者が直接業務を行う現場内において、記名被保険者と直接締結された契約(注2)(注3)に基づき、被保険者に使用され、記名被保険者の業務に従事する、上記①以外の者 (注1)業務のために所有もしくは使用する施設事務所、営業所、工場等をいいます。 (注2)直接締結された契約 請負契約、委託契約等をいいます。 (注3)直接締結された契約(注2)記名被保険者の下請負人と締結された数次の請負による場合の下請契約を含みます。 |
免責金額 | 被保険者の自己負担額で、保険証券記載の免責金額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、保険事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(2)本条(1)のほか、当会社は、被保険者が、第6条(損害の範囲)(1)の②から⑥までの費用を支出することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(3)この特約に対しては、次の特約は適用されません。
① 自動車搭乗中補償対象外特約
② 外来性疾病等補償対象外特約
③ テロ危険等補償対象外特約
➃ 天災危険補償特約
第3条(補償の対象となる方-被保険者)
この特約における被保険者は、次に該当する者とします。ただし、②および③の者については、記名被保険者の業務に関する限りにおいて、被保険者に含みます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の下請負人
③ 上記①または②が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
第4条(保険期間と支払責任の関係)
当会社は、保険事故が保険期間中に発生した(注1)場合に限り、保険金を支払います。
(注1)保険事故が保険期間中に発生した
補償対象者の被った身体障害が後遺障害もしくは死亡または職業性疾病の場合は、それらの原因となった傷害の発生時または疾病の発症時に身体障害が発生したものとします。なお、その身体障害について労災保険法等によって給付が決定された場合は、労災保険法等によって負傷日または発症日と認定された日に身体障害が発生したものとします。
第5条(保険適用地域と支払責任の関係)
当会社は、次のいずれかに該当する場合についてのみ保険金を支払います。
① <用語の説明-定義>の「補償対象者」の①に該当する補償対象者については、保険事故が日本国内または国外で発生した場合
② <用語の説明-定義>の「補償対象者」の②に該当する補償対象者については、保険事故が日本国内で発生した場合
第6条(損害の範囲)
(1)当会社が保険金を支払うべき第2条(保険金をお支払いする場合)に規定する損害は、次の損害をいいます。
損 害 | 損害の内容 |
① 正味損害賠償金 | 保険事故について、次の算式によって算出した額をいいます。 正味損害賠償金 = 損害賠償責任額 - アからウまでの 金額の合計額 ア 労災保険法等により給付されるべき金額(注1) イ 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険もしくは責任共済または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額 ウ 次の金額の合計額 (ア)被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、被保険者が法定外補償規定に基づき補償対象者またはその遺族に支払うべき金額 (イ)被保険者が法定外補償規定を定めていない場合は、この保険 |
契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約条項の規定により支払われる保険金のうち、補償対象者またはその遺族に支払われるべき金額 (ウ)上記(ア)または(イ)のほか、一定の災害補償を補償対象者に対して行うことを目的とする保険契約(注2)または労働協約、就業規則、災害補償規程等に基づき補償対象者またはその遺族に支払われる金額がある場合で、かつ、補償対象者またはその遺族に支払われる(注3)ことにより被保険者が法律上の損害 賠償責任を免れる場合は、その金額 | |
② 損害防止費用 | 第 10 条(事故発生時の義務等)(1)の①に規定する損害の発生および拡大の防止のために被保険者が支出した必要または有益な費用 をいいます。 |
③ 求償権保全費用 | 第 10 条(1)の②に規定する他人に損害の賠償請求または求償をすることができる場合において、その権利の保全または行使のため に被保険者が支出した必要または有益な費用をいいます。 |
➃ 緊急措置費用 | 保険事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合に、損害の発生または拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、応急手当、応急措置、護送、搬出、治療その他被害者に対する緊急で必要な措置を行うために被保険者が支出した費用およびあらかじめ当会社の 承認を得て支出した費用をいいます。 |
⑤ 争訟費用 | 損害賠償責任に関する争訟(注4)について被保険者が当会社の書 面による同意を得て支出した費用をいいます。 |
⑥ 協力費用 | 第 12 条(当会社による解決の援助およびその協力義務)の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力す るために支出した費用をいいます。 |
(注1)労災保険法等により給付されるべき金額
この金額には「特別支給金」を含みません。
(注2)保険契約
共済契約等を含みます。
(注3)補償対象者またはその遺族に支払われる
どのような名目または名称で支払われるかを問いません。
(注4)損害賠償責任に関する争訟
訴訟、仲裁、調停または和解等をいいます。
(2)本条(1)の①の正味損害賠償金の支払は、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合に限るものとし、<用語の説明-定義>の「保険事故」における業務上の事由または通勤に該当するか否かの判定にあたっては、労災保険法等における判定に準じるものとします。ただし、労災認定身体障害追加補償特約が付帯されている場合で、補償対象者が被った身体障害が労災認定身体障害に相当すると認められる身体障害であるときは、それぞれ次に掲げる場合に限るものとします。
① <用語の説明-定義>の「補償対象者」の①に該当する者が被った労災認定身体障害については、労災保険法等によって給付が決定された場合。ただし、業務災害または通勤災
害に該当しないことを理由として、補償対象者の身体障害にかかる労災保険法等に基づく給付請求(注1)の不支給が決定された場合であっても、その補償対象者の身体障害について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担するときは、保険金を支払います。
② <用語の説明-定義>の「補償対象者」の②に該当する者が被った労災認定身体障害に相当すると認められる身体障害については、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合
(注1)労災保険法等に基づく給付請求
給付請求を行った者に対して当会社が労災保険法等に基づく審査請求または再審査請求等を行うことを求めた場合は、その審査請求または再審査請求等の手続を含みます。
(3)被保険者が本条(1)の⑤または⑥の費用を支出した後に被保険者に賠償責任がないことが判明した場合においても、当会社は、これらの費用に対して保険金を支払います。
(4)労災保険法等により給付される額が年金をもって定められている場合は、その年金部分については、次に掲げるいずれかの額をもって、本条(1)の①のアの金額とします。ただし、労災保険法等の受給権者が受給すべき年金の総額から次に掲げるいずれかの額を控除した残額の全部または一部が被保険者の損害賠償の履行にあたり考慮された場合には、その考慮された部分に相当する年金の額を次に掲げるいずれかの額に加算した額をもって本条(1)の
①のアの金額とします。
① 労災保険法等の受給権者が前払一時金(注2)の給付を請求することができる場合には、被保険者の損害賠償責任額が確定した時に、労災保険法等により被保険者が損害賠償の履行を猶予されている金額および年金または前払一時金(注2)の支給により損害賠償の責めを免れた金額の合計額
② 上記①以外の場合においては、労災保険法等の受給権者が、被保険者の損害賠償責任額が確定した時までに既に受領した年金の総額
(注2)前払一時金
労災保険法等の受給権者が受給すべき年金に係る前払一時金をいいます。
第7条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって補償対象者が被った身体障害(注1)については、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注2)もしくは被保険者またはこれらの事業場責任者の故意
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
➃ 核燃料物質(注4)またはこれによって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用
⑤ 上記➃以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 上記②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)身体障害
これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体障害を含みます。
(注2)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質(注4)またはこれによって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する身体障害については、保険金を支払いません。
① 風土病による身体障害
② 化学物質による胆管がんまたは粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症もしくはじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第1条各号に規定する疾病
③ 労災保険法等における暫定任意適用事業に該当する事業で、労災保険法等の加入手続きを行っていない事業において発生した身体障害
(3)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかに該当する事由に起因する身体障害については、保険金を支払いません。
① 石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する上記①と同種の有害な特性
(4)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と補償対象者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合または法定外補償規定がある場合、その契約または規定がなければ被保険者が負担しない賠償責任
② 被保険者が個人の場合は、その被保険者と住居および生計をともにする親族が被った身体障害に対して負担する賠償責任
③ 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)第 33 条第6号または第7号に該当する者のうち、特別加入を行っていない者が被った身体障害に対して被保険者が負担する賠償責任
(5)当会社は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 76 条(休業補償)第1項または船員法(昭和 22 年法律第 100 号)第 91 条(傷病手当及び予後手当)第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金については、保険金を支払いません。
(6)当会社は、労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被保険者が負担する金額に対しては、保険金を支払いません。
(7)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、日本国外の裁判所に提起された被保険者に対する損害賠償請求訴訟によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(8)補償対象者またはその遺族による被保険者に対する損害賠償請求が、労災保険法等によって職業性疾病の発病日と認定された日が属する保険期間が終了した日の翌日から起算して3年を経過した後になされた場合は、当会社は、その職業性疾病については、保険金を支払いません。
第8条(保険金の支払額)
(1)当会社が、被保険者に保険金として支払う第6条(損害の範囲)(1)の①の正味損害賠償金は、
1災害について免責金額を超える部分とし、かつ、支払限度額をもって限度とします。
(2)当会社が、被保険者に保険金として支払う第6条(1)の②から⑥までの費用は、その全額とします。ただし、第6条(1)の⑤の費用については、正味損害賠償金の額が保険証券記載の1災害に適用する支払限度額を超える場合は、当会社は、次の算式により算出される
正味損害賠償金の額
支払限度額
第6条(1)の⑤の費用
保険金の額
金額のみに対して、保険金を支払います。
= ×
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金をお支払いする場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額の合算額(注1)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額の合算額(注1)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注1)損害の額の合算額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、この特約により当会社が保険金を支払うべき損害にかかる他の保険契約等のうち、記名被保険者が契約する施設所有(管理)者賠償責任保険、請負業者賠償責任保険等の賠償責任保険契約(注2)がある場合には、当会社は、この保険契約から優先して保険金を支払います。
(注2)請負業者賠償責任保険等の賠償責任保険契約
労働災害総合保険の使用者賠償責任条項等、補償対象者の業務上の身体障害に起因する法律上の損害賠償責任を対象とするものを除きます。
第 10 条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、保険事故または損害が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害賠償請求がなされるおそれのある原因また は事由の発生の通知 | 損害賠償請求がなされるおそれのある原因または事由の発生を知った場合は、その原因または事由の具体的な状況を遅滞 なく当会社に書面により通知すること。 |
② 損害の発生および拡大 の防止 | 既に発生した不当行為に係る損害の発生および拡大を防止す るために必要な措置を講じること。 |
③ 他の保険契約等の通知 | 他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく、当会社に通知すること。 (注)他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。 |
➃ 訴訟の通知 | 損害賠償の請求(注)についての訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちに当会社に通知すること。 (注)損害賠償の請求 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 |
⑤ 請求権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(注)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 (注)損害賠償の請求 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 |
⑥ 損害賠償責任承認の事前承認 | あらかじめ当会社の承認を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと。なお、応急手当、護送その他の緊急措置については、当会社の承認を得る必要はありません。 |
⑦ 労災保険法等に基づく手続き | 労災保険法等に基づく給付に必要な手続き(注)を、遅滞なく行うこと。 (注)給付に必要な手続き 労災保険法等に基づく給付請求が不支給となった場合で当会社が給付請求を行った者に対して労災保険法等に基づく審査請求または再審査請求等を求めたときは、その審査請求または再審査請求等の手続を含みます。 |
⑧ 調査の協力等 | 上記①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
第 11 条(事故発生時等の義務違反)
(1)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条(1)の①、③、➃、 ⑦および⑧ | 前条①、③、➃、⑦および⑧の規定に違反したことによって 当会社が被った損害の額 |
② 前条② | 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる 損害の額 |
③ 前条⑤ | 他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額 (注)損害賠償の請求 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 |
➃ 前条⑥ | 被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて前条①もしくは⑦に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 12 条(当会社による解決の援助およびその協力義務)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決にあたることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第 13 条(当会社が求める協力に応じなかった場合の保険金支払への影響)
被保険者が、正当な理由がなく前条の協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 14 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 正味損害賠償金に対する保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 上記①以外の保険金については、その損害が発生した時
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
第 15 条(保険金の請求方法に関する補則)
前条(2)の規定により、記名被保険者以外の被保険者が保険金の支払を請求する場合は、記名被保険者の同意を得なければなりません。
第 16 条(損害賠償請求権者の先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(注1)被保険者の当会社に対する保険金請求権
第6条(損害の範囲)(1)の①で支払対象となる正味損害賠償金に対するものに限ります。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が上記(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注2)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または上記(2)の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、上記(2)の①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注2)保険金請求権
第6条(1)の①で支払対象となる正味損害賠償金に対するものに限ります。
第 17 条(読替規定)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款の規定 | 読 替 前 | 読 替 後 |
第2章 基本条項第1条(保険責任の始期および終期) (3)、同章第3条契約時に告知いただく事項-告知義務)(6)、同章第4条(契 約後に通知いただく事項ー通知義務)(4)および(5)、同章第 10 条(重大事由による解除)(3)ならびに同章第 13 条(保険料の返還または請求―告知義務・通 知義務等の場合)(4) | 生じた保険事故 | なされた損害賠償請求 |
同章第3条(契約時に告知いただく事項-告知義務) (3)の③ | 保険事故が生じる前 | 損害賠償請求がなされる前 |
同章第3条(5) | 保険事故が生じた後 | 損害賠償請求がなされた後 |
同章第 10 条(3) | 保険事故の生じた後 | 損害賠償請求のなされた後 |
第 18 条(重大事由による解除の特則)
(1)当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第2章 基本条項第 10 条(重大事由による解除)(1)の③のアからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注1)を解除することができます。
(注1)この特約
被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
(2)上記(1)の規定による解除が保険事故が発生した後になされた場合であっても、上記(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)上記(1)の規定による解除がなされた場合は、上記(2)の規定は、次の損害については適用しません。
① 普通保険約款第2章 基本条項第 10 条(重大事由による解除)(1)の③のアからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 普通保険約款同章同条(1)の③のアからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた第6条(損害の範囲)(1)の①の正味損害賠償金の損害
第 19 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償基本特約ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
提出書類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.身体障害を被った者が補償対象者であることを確認できる書類 |
4.労災保険法等の給付請求書(写) |
5.労災保険法等の支給決定通知書(写)または不支給決定通知書(写)その他労災保険法等 による給付対象外であることを証明する書類 |
6.補償対象者の死亡に伴う保険金請求の場合は、死亡診断書または死体検案書 |
7.補償対象者の後遺障害に伴う保険金請求の場合は、障害の程度を証明する被保険者および 補償対象者以外の医師の診断書 |
8.補償対象者の休業に伴う保険金請求の場合は、被保険者の休業証明書(賃金不払を証する もの) |
9.被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、その法定外補償規定(写) |
10.正味損害賠償金の請求については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任およびその額を示す書類、ならびに損害賠償金の支払または損害賠償請求権 者の承諾があったことを示す書類 |
11.費用に対する保険金の請求については、損害およびその額を証明する書類 |
12.その他当会社が普通保険約款第2章 基本条項第 19 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結 の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(16)死亡のみ補償特約(使用者賠償責任補償特約用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、使用者賠償責任補償特約が適用されている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、この特約により、使用者賠償責任補償特約の補償対象者が業務上の事由または通勤(注)により死亡した場合に限り、使用者賠償責任補償特約に従い、保険金を支払います。
(注)業務上の事由または通勤
労災保険法等の取扱いに準拠します。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款および業務災害補償基本特約ならびにこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(17)死亡・後遺障害等級(第1〜7級)のみ補償特約
(使用者賠償責任補償特約用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、使用者賠償責任補償特約が適用されている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、この特約により、使用者賠償責任補償特約の補償対象者が業務上の事由または通勤(注)により次のいずれかに該当する場合に限り、使用者賠償責任補償特約に規定する保険金を支払います。
① 補償対象者が死亡した場合
② 補償対象者の身体障害が業務災害補償基本特約第6条(後遺障害補償保険金のお支払い)の規定に従い、業務災害補償基本特約別表1 後遺障害等級表の第7級に掲げる保険金支払割合以上の後遺障害に該当する場合
(注)業務上の事由または通勤
労災保険法等の取扱いに準拠します。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款および業務災害補償基本特約ならびにこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(18)雇用慣行賠償責任補償特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
侵害行為 | ① 労働者の募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的または不利益な取り扱いを行うこと。 ② 職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者に不利益を与えることまたはその性的な言動により就業環境を害すること。 ③ 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えること または職場環境を悪化させること。 |
身体の障害 | 傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を 含みます。 |
遡及日 | 次のいずれかに該当する日をいいます。 ① 本特約を新たに付帯する場合については、保険契約の保険開始日 ② 本特約を継続して付帯する場合については、上記①と同じ日 ③ 本特約を保険期間の中途で付帯する場合については、その契約内容変更日 |
保険事故 | 日本国内において行われた侵害行為により発生した次に掲げる事由をいいます。 ① 被保険者によって行われた侵害行為による第3条(補償の対象となる方―被保険者)(1)の②もしくは③の者(注1)(注2)の精神的苦痛(注3)またはこれらの者の名誉もしくはプライバシーの侵害 ② 被保険者によって行われた侵害行為による第3条(1)の②の者の雇用契約上の権利の侵害 (注1)第3条(補償の対象となる方―被保険者)(1)の②もしくは③の者 事業場において第3条(1)の①に規定する被保険者のために労働に従事する者を含みます。 (注2)第3条(補償の対象となる方―被保険者)(1)の②もしくは③の者(注1) その地位になるための申込みを行った者を含みます。 (注3)精神的苦痛 精神的苦痛に起因する身体の障害を含みます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、保険事故に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、雇用慣行賠償保険金を支払います。
(2)当会社は、保険事故に起因する損害賠償請求が保険期間中に日本国内で被保険者に対してなされた場合に限り、保険金を支払います。
(3)当会社が保険金を支払う本条(1)の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
損 害 | 損害の内容 |
① 法律上の損害賠償金 | 法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいいます。被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。 |
② 争訟費用 | 損害賠償責任に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。 |
③ 損害防止軽減費用・緊急措置費用 | 第7条(事故発生時等の義務)②または⑤の規定に基づき被保険者が他人から損害の賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続きを行いまたは既に発生した保険事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止について必要なその他の手段を講じた場合において、被保険者がその手続きまたは手段のために当会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用をいいます。その手続きを行いまたは手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の |
緊急措置に要した費用または当会社の書面による同意を得て支出したその他の費用を含みます。 | |
➃ 協力費用 | 第9条(損害賠償請求解決のための協力)(1)の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。 |
(4)本条(3)の②に規定する争訟費用には、保険事故の有無に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用を含みます。
第3条(補償の対象となる方―被保険者)
(1)この特約における被保険者は、次に該当する者とします。ただし、②および③の者については、記名被保険者が行う業務に関する限りにおいて、被保険者に含みます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の使用人
③ 記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
(2)この特約において、被保険者相互間における他の被保険者は、「他人」とみなします。
第4条(支払保険金の計算)
(1)当会社は、第2条(保険金をお支払いする場合)(3)に規定する損害に対して、それぞれ次の規定に従って保険金を支払います。
第2条(3)の①の法律上の損害賠償金 | 1請求について、次の式により算出される金額を支払います。 保険金の額 = 法律上の損害 - 保険証券記載 賠償金の額 の免責金額 ただし、保険期間を通じ、保険証券記載の支払限度額を限度とします。 |
第2条(3)の②から➃までの費用 | 全額を支払います。 |
(2)本条(1)の適用にあたり、同一の原因または事由に起因する一連の損害賠償請求は、損害賠償請求の時もしくは場所または損害賠償請求者の数にかかわらず、「1請求」によるものとみなし、被保険者に対して最初の損害賠償請求がなされた時にすべての損害賠償請求がなされたものとみなします。
第5条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 遡及日より前に行われた侵害行為
② 最初の行為が遡及日より前に行われ、その継続または反復として行われた侵害行為
③ 遡及日より前に被保険者に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一の、または関連する事実
➃ 保険契約者または被保険者の故意
⑤ 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。
⑥ 法令に違反することを被保険者が認識しながら(注1)行った侵害行為
⑦ 他人の身体の障害(注2)または財物の損壊、紛失、盗取もしくは詐取
⑧ 労働争議(注3)または団体交渉(注4)
(注1)認識しながら
認識したと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注2)身体の障害
精神的苦痛に起因するものを除きます。
(注3)労働争議
労働関係調整法が規定する労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為およびこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害する行為が発生している状態または発生するおそれがある状態をいいます。
(注4)団体交渉
労働組合その他の労働者の団体が、その代表者を通じて使用者または使用者団体とその労働条件について行う交渉をいいます。
(2)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次の者以外の者からなされた損害賠償請求
ア 補償対象者のうち、第3条(補償の対象となる方―被保険者)(1)の②または③の者(注
5)。ただし、過去にその地位にあった者およびその地位になるための申込みを行った者を含みます。
イ 上記アに規定する者の相続人
② 次の確認、取消しまたは保全を求める請求。ただし、第2条(保険金をお支払いする場合)
(2)の損害賠償請求と同時になされたものを除きます。ア 解雇、配置転換命令等の無効の確認または取消し イ 雇用契約上の地位の確認または保全
③ 侵害行為を行った者に対してなされた損害賠償請求
➃ 被保険者の支払不能、解散、清算または破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他の倒産手続の開始に起因する損害賠償請求
⑤ 第3条(1)の②の者(注6)に対する賃金の支払または不払
(注5)第3条(補償の対象となる方―被保険者)(1)の②または③の者
事業場において第3条(1)の①の被保険者のために労働に従事する者を含みます。
(注6)第3条(1)の②の者
過去にその地位にあった者を含みます。
(3)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
② 被保険者の親族に対する賠償責任
③ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
(4)当会社は、日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場合は、一切の損害(注7)に対して、保険金を支払いません。
(注7)一切の損害
その訴訟を提起した者に係る部分に限ります。
(5)当会社は、第3条(補償の対象となる方―被保険者)(1)の②の者(注8)に対する賃金の支払または不払による損害に対しては、名目がいかなるものであっても、保険金を支払いません。ただし、雇用契約の終了が無効である旨を判決または審判により認定された(注9)ことによって生じた賃金(注 10)の支払による損害を除きます。
(注8)第3条(補償の対象となる方―被保険者)(1)の②の者過去にその地位にあった者を含みます。
(注9)判決または審判により認定された
裁判所への訴えの提起もしくは仮処分の申立てまたは審判手続の申立てが行われたうえで、雇用契約の終了の取扱いに起因する損害賠償責任を負担することが確定した場合を含みます。
(注10)賃金
雇用契約の終了の取扱いが行われた時からその取扱いに起因する損害賠償責任を負担することが確定した時までの賃金をいいます。
(6)上記(5)のただし書きが適用される場合は、上記(2)の⑤の規定にかかわらず、賃金請求権に対する支払責任を負担することによって被る損害についても、第2条(保険金をお支払いする場合)(1)の賠償責任を負担することによって被る損害とみなし、保険金を支払います。
(7)当会社は、第3条(補償の対象となる方―被保険者)(1)の②の者(注 11)に対する退職手当の支払による損害に対しては、名目がいかなるものであっても、保険金を支払いません。
(注11)第3条(補償の対象となる方―被保険者)(1)の②の者過去にその地位にあった者を含みます。
(8)当会社は、この保険契約に使用者賠償責任補償特約が付帯されている場合は、その特約の規定に従い保険金を支払うべき損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(損害発生予防義務)
(1)被保険者は、常に損害の発生を予防するために必要な処置を講じるものとします。
(2)当会社は、保険期間中いつでも上記(1)の予防措置の状況を調査し、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
第7条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、保険事故または損害が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害賠償請求がなされるおそれのある原因または事由の発生の通知 | 損害賠償請求がなされるおそれのある原因または事由の発生を知った場合は、その原因または事由の具体的な状況を遅滞なく当会社に書面により通知すること。 |
② 損害の発生および拡大の防止 | 既に発生した不当行為に係る損害の発生および拡大を防止するために必要な措置を講じること。 |
③ 他の保険契約等の通知 | 他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく、当会社に通知すること。 (注)他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。 |
➃ 訴訟の通知 | 損害賠償の請求(注)についての訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちに当会社に通知すること。 (注)損害賠償の請求 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 |
⑤ 請求権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(注)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 (注)損害賠償の請求 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 |
⑥ 損害賠償責任承認の事前承認 | あらかじめ当会社の承認を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと。なお、応急手当、護送その他の緊急措置については、当会社の承認を得る必要はありません。 |
⑦ 調査の協力等 | 上記①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
第8条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①、③、➃および⑦ | 前条①、③、➃および⑦の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
② 前条② | 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
③ 前条⑤ | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 (注1)損害賠償の請求 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。 |
➃ 前条⑥ | 被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて前条①もしくは⑦に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)保険契約者または被保険者が前条①の通知を行った場合において、その原因または事由に起因して保険期間終了後5年以内に被保険者に対する損害賠償請求がなされたときは、その請求は、この保険契約の保険期間の末日になされたものとみなします。ただし、第4条(支払保険金の計算)(2)の規定が適用される場合またはこの保険契約が保険期間の末日までに失効しもしくは解除された場合を除きます。
第9条(当会社による解決の援助およびその協力義務)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請
求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第 10 条(当会社が求める協力に応じなかった場合の保険金支払への影響)
被保険者が、正当な理由がなく前条の協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 11 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の「保険金請求権が発生する時」欄に規定する時から発生し、「保険金請求権を行使できる時」欄に規定する時からこれを行使できるものとします。
損害の種類 | 保険金請求権が発生する時 | 保険金請求権を行使できる時 | |
① | 第2 条(お支払いする場合)(3)の①の法律上の損害賠償金 | 保険事故による損害が発生した時 | 判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と被害者の間の書面による合意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および第2条(3)の①の法律上の損害賠償金の額が確 定した時 |
② | 第2 条( 3)の ②から➃までの費用 | 被保険者が費用を支出した時 | 第2条(3)の②から➃までの費用の額が確定した時 |
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第 12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、支払責任額(注)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を雇用関連賠償保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第 13 条(損害賠償請求権者の先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(注1)保険金請求権
第2条(保険金をお支払いする場合)(3)の①に規定する法律上の損害賠償金に対するものに限ります。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者
に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注2)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注2)を質権の目的とし、または本条(2)の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)の①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注2)保険金請求権
第2条(保険金をお支払いする場合)(3)の①に規定する法律上の損害賠償金に対するものに限ります。
第 14 条(読替規定)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款の規定 | 読 替 前 | 読 替 後 |
第2 章 基本条項第1 条 ( 保険責任の始期および終期)(3)、同章第3条契約時に告知いただく事項-告知義務)(6)、同章第4条 ( 契約後に通知いただく事項ー通知義務)(4)および ( 5)、同章第 10 条( 重大事由による解除)(3)ならびに同章第 13 条(保険料の返還または請求―告知義 務・通知義務等の場合)(4) | 生じた保険事故 | なされた損害賠償請求 |
同章第3条(契約時に告知いただく事項-告知義務) (3)の③ | 保険事故が生じる前 | 損害賠償請求がなされる前 |
同章第3条(5) | 保険事故の生じた後 | 損害賠償請求がなされた後 |
同章第 10 条(3) | 保険事故の生じた後 | 損害賠償請求のなされた後 |
第 15 条(重大事由による解除の特則)
(1)当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第2章 基本条項第 10 条(重大事由による解除)(1)の③のアからオまでのいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注1)を解除することができます。
(注1)この特約
被保険者が該当する場合は、その被保険者に係る部分に限ります。
(2)上記(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、本条(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までになされた損害賠償請求による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)本条(1)の規定による解除がなされた場合は、上記(2)の規定は、次の損害については適用しません。
① 普通保険約款第2章 基本条項第 10 条(1)の③のアからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 普通保険約款第2章 基本条項第9条(1)の③のアからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた第2条(保険金をお支払いする場合)(3)の①の損害
第 16 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償基本特約ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
提出書類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または 被保険者と被害者の間の示談書 |
4.被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類 |
5.被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を 証明する書類 |
6.第2条(保険金をお支払いする場合)(3)の②から➃までの費用の支出を証する領収書 または精算書 |
7.その他当会社が普通保険約款第2章 基本条項第 19 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結 の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
<用語の説明-定義>
(19)保険料分割払特約(団体用)
この特約において使用される次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者が保険料を口座振替の方法により払い込むために指定する口座(注)をいいます。 (注)指定する口座 提携金融機関に設定した口座とします。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
追加保険料払込期日 | 保険契約者が追加保険料を当会社に払い込む期日(注)であって、変更手続き完了のお知らせ記載の払込期日をいいます。 (注)追加保険料を当会社に払い込む期日 保険料の払込方法が口座振替による場合は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更手続き完了のお知らせ記載の回数に分割した金額であって、変更手続き完了のお知らせに記載された金額をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険契約者が分割保険料を当会社に払い込む期日(注)であって、保険証券記載の払込期日をいいます。 (注)分割保険料を当会社に払い込む期日 保険料の払込方法が口座振替による場合は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、分割保険料を下表のとおり払い込むものとします。
区 分 | 払込方法 |
① 第1回分割保険料 | 保険契約締結と同時に当会社に払い込むものとします。ただし、当会社が特に承認した団体を保険契約者とする場合には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むことができます。 |
② 第2回目以降の分割保険料 | 保険料払込期日までに払い込むものとします。 |
(2)第2回目以降の分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降の分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、当会社は、第3回分割保険料の保険料払込期日を第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第4条(分割保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条(1)の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
(2)当会社は、保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
(3)保険契約者が本条(2)の第2回目以降の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は保険料払込期日の属する月の翌々月までの分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険契約者がこの規定(注)を既に適用しているときは、払込期日到来前の分割保険料の全額を一時に請求できるものとします。
(注)この規定
第6条(追加保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替える規定を含みます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1)訂正の申出の承認または通知すべき事項等の通知を受領した場合において、当会社が追加保険料を請求したときは、下表のとおりとします。
区 分 | 追加保険料の払込み |
① 普通保険約款第2章 基本条項第 13 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の①および②に定めるところに従い請 求した追加保険料 | 当会社が請求した日にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 |
② 普通保険約款第2章 基本条項第 13 条(1)の③に定めるところに従い請求した追 加保険料 |
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、保険契約者が本条(1)の追加保険料を変更手続き完了のお知らせ記載の回数および金額に分割して、下表のとおり払い込むことを承認します。
区 分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 当会社が請求した日に当会社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降の分割追加保 険料 | 追加保険料払込期日までに払い込むものとします。 |
(3)第2回目以降の分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合で、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、追加保険料払込期日にその分割追加
保険料の払込みがあったものとみなします。
(4)第2回目以降の分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第3回分割追加保険料の追加保険料払込期日を第2回分割追加保険料の追加保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第6条(追加保険料領収前の事故)
(1)当会社は、保険契約者が前条(1)の追加保険料の払込みを怠った場合は、次のとおりとします。
追加保険料の区分 | 事故の取扱い |
① 前条(1)の①の追加保険料の払込みを怠った場合(注1) | 保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合、当会社は、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請 求することができます。 |
② 前条(1)の②の追加保険料の払込みを怠った 場合 | 追加保険料領収までの間に生じた事故による損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、 この保険契約に従い、保険金を支払います。 |
(注1)追加保険料の払込みを怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(2)本条(1)の①の規定は、普通保険約款第2章 基本条項第4条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じたときより前に発生した事故による損害等については適用しません。
(3)前条(2)の定めるところにより、追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、本条(1)および(2)の規定を適用します。
② 当会社は、保険契約者が第2回目以降の分割追加保険料について、保険契約者がその分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払い込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
③ 保険契約者が上記②の第2回目以降の分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月までの分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険契約者がこの規定(注2)を既に適用しているときは、追加保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一時に請求できるものとします。
(注2)この規定
第4条(分割保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末」を「保険料払込期日の属する
月の翌々月末」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替る規定を含みます。
第7条(解除-分割保険料不払の場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(注1)保険料払込期日
第5条(追加保険料の払込み)(2)の規定により、追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料
第5条(2)の規定により、追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日
払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みのなかった保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。
(2)本条(1)の解除は、保険契約者に対する書面により解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① 本条(1)の①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または保険期間の末日のいずれか早い日
② 本条(1)の②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または保険期間の末日のいずれか早い日
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(20)初回保険料の口座振替に関する特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者が保険料を口座振替の方法により払い込むために指定する口座(注)をいいます。 (注)指定する口座 提携金融機関に設定した口座とします。 |
初回追加保険料 | 追加保険料を一時に払い込む場合は、当会社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割追加保険料をいいます。 |
初回追加保険料払込期日 | 保険契約者が初回追加保険料を当会社に払い込む期日(注)であって、保険期間の初日に属する月の翌月の変更手続き完了のお知らせ記載の払込期日をいいます。 (注)初回追加保険料を当会社に払い込む期日 提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
初回保険料 | 保険料を一時に払い込む場合は、この保険契約に定められた総保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 保険契約者が初回保険料を当会社に払い込む期日(注)であって、保険証券記載の払込期日をいいます。 (注)初回保険料を払い込む期日 提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券等記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
保険料分割払特約 | この保険契約に付帯された保険料分割払特約または保険料分割払特約(団体用)をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについて合意がある場合に適用します。
(2)この特約は、次に掲げる条件をいずれも満たしている場合に適用します。
① 指定口座が、提携金融機関に、保険契約締結の時に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の属する月の前月末日までになされていること。
第2条(初回保険料の払込方法)
(1)初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4)保険契約者が初回保険料を払い込むべき初回保険料払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日(注)を初回保険料払込期日とみなしてこの特約および保険料分割払特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(注)初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日
提携金融機関の休業日に該当する場合には、その休業日の翌営業日とします。
第3条(初回保険料の払込みがない場合)
(1)初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料払込み前の事故による損害等に対しては、普通保険約款第2章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)およびこれに付帯される他の特約に定
める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定は適用しません。
(3)保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みを怠った場合において、その払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めたときには、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は初回保険料払込期日の属する月の翌々月までの分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第4条(追加保険料の払込方法)
(1)保険契約者または被保険者が、この保険契約締結の後、保険期間が始まる時までに、書面により訂正の申出または通知事項等の通知を行い、当会社がこれを承認または受領する場合において、普通保険約款第2章 基本条項第 13 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)または普通保険約款に付帯される他の特約の規定に定める初回追加保険料を請求したときは、その初回追加保険料の払込みは、初回追加保険料払込期日に指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)初回追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回追加保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、初回追加保険料払込期日の前日までに、初回追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4)初回追加保険料を払い込むべき初回追加保険料払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、当会社は、初回追加保険料払込期日の属する月の翌月の応当日(注)を初回追加保険料払込期日とみなしてこの特約および保険料分割払特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(注)初回追加保険料払込期日の属する月の翌月の応当日
提携金融機関の休業日に該当する場合には、その休業日の翌営業日とします。
(5)保険契約者は、普通保険約款第2章 基本条項第 13 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の③に定める通知については、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認める場合を除いてこれを撤回することはできません。
第5条(初回追加保険料の払込みがない場合)
(1)初回追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は初回追加保険料を初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに、初回追加保
険料の払込みを怠った場合は、次のとおりとします。
追加保険料の区分 | 事故の取扱い |
① 普通保険約款第2章 基本条項第 13 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1)の①および② の追加保険料の払込みを怠った場合 | 第7条(解除-初回保険料不払の場合)(1)の②の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。 |
② 普通保険約款第2章 基 本 条 項 第 13 条( 1)の③の追加保険料の払込みを怠った場合 | 初回追加保険料領収前に生じた事故による損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に従い、保険金を支払います。 |
(3)本条(2)の①の規定は、普通保険約款第2章 基本条項第4条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じたときより前に発生した事故による損害等については適用しません。
(4)保険契約者が本条(2)の初回追加保険料の払い込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は「初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「初回追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月までの分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険契約者がこの規定
(注)を既に適用しているときは、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一時に請求できるものとします。
(注)この規定
第3条(初回保険料の払込みがない場合)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替える規定を含みます。
第6条(初回保険料払込み前の事故)
(1)被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料(注)払込み前の事故による損害等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料(注1)を当会社に払い込まなければなりません。
(注1)初回保険料
第4条(追加保険料の払込方法)の規定により、追加保険料が払い込まれる場合は、初回追加保険料を含みます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が初回保険料払込期日(注2)以前であり、保険契約者が、初回保険料(注1)を初回保険料払込期日(注2)に払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回保険料(注1)が払い込まれたものとしてその事故に対して保険金を支払います。
(注2)初回保険料払込期日
第4条(追加保険料の払込方法)の規定により、追加保険料が払い込まれる場合は、初回追加保険料払込期日を含みます。
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日(注2)に払込みを怠り、かつ、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第7条(解除-初回保険料不払の場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに、初回保険料の払込みがない場合
② 初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに、初回追加保険料の払込みがない場合
(2)本条(1)の解除は、保険契約者に対する書面により解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① 本条(1)の①による解除の場合は、保険期間の初日
② 本条(1)の②による解除の場合は、初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(21)保険料精算特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険料)
(1)保険契約者は、この特約に基づき、保険契約締結と同時に保険期間中の見込の保険料算出基礎数字に基づいて算出された保険料を当会社に支払うものとします。
(2)普通保険約款第2章 基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、上記(1)の保険料に適用されます。
第3条(保険料の精算)
(1)保険契約者または被保険者は、保険契約終了後遅滞なく保険料を確定するために必要な資料(保険期間中の確定された保険料算出基礎数字が記載された資料をいいます。)を当会社に提出しなければなりません。
(2)当社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、いつでも保険料を算出するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)本条(1)および(2)の資料に基づいて算出された保険料(保険契約締結の際に、当会社が交付する書面等において定める最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。以下
「確定保険料」といいます。)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社はその差額を返還または請求します。
第4条(契約の解除または解約の場合の保険料精算)
普通保険約款第2章 基本条項第 15 条(保険料の返還-解除または解約の場合)の規定にかかわらず、普通保険約款同章第3条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(2)、第4条
(契約後に通知いただく事項-通知義務)(2)、第6条(災害の防止)(2)、第 10 条(重大事由による解除)(1)または第 13 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合、または、普通保険約款同章 基本条項第 11 条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合は、解除または解約されたときまでの保険期間に対する確定保険料と既に領収した保険料との差額を精算するものとします。
第5条(契約の失効の場合の保険料精算)
普通保険約款第2章 基本条項第 14 条(保険料の返還-無効、取消しまたは失効の場合)の③の規定にかかわらず、失効までの保険期間に対する確定保険料と既に領収した保険料との差額を精算するものとします。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(22)天災危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、この特約により、業務災害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合)(1)の③および⑤の規定にかかわらず、次に掲げる事由のいずれかによって生じた業務災害補償基本特約第2条(保険金をお支払いする場合)の身体障害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた保険事故
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第2章 基本条項第 19 条(保険金の支払時期)(2)の規定を次のとおり読み替えます。
「(2)本条(1)の確認をするため、下表の「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて下表の「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事 由 | 期間 |
① 本条(1)の①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その 他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180 日 |
② 本条(1)の①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関そ の他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 本条(1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結 果の照会 | 120 日 |
➃ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ 本条(1)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
⑥ 損害の発生事由が、過去の判例に照らして特殊である場合もしくは高度な専門技術を要する業務に起因する保険事故である場合または損害が広範囲にわたり同一の保険事故により身体障害を被った補償対象者が多数存在する場合等において、本条(1)の①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180 日 |
⑦ 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における本条(1)の①から⑤までの事項の確認のための調査 | 365 日 |
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)下表の「期間」に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償基本特約ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
(23)テロ危険等補償対象外特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約が付帯された普通保険約款およびすべての付帯特約の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によってもしくはその事由の結果として生じた損失、損害または費用に対しては保険金を支払いません。
① テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、当該主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。)
② 生化学物質による汚損・き損・破壊
③ 情報(プログラム、ソフトウェアおよびデータ)のみに生じた損害
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務災害補償基本特約ならびにこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
Ⅳ 大同火災の業務災害補償保険付帯サービス利用規約
下記に概要とサービス提供にあたっての利用規約を掲載しています。サービスをご利用される前に必ず一読ください。
付帯サービス
メンタルヘルスサポートご利用規約
< 用語の説明―定義 >
この利用規約において使用される次の用語は、それぞれの定義によります。
用 語 | 説 明 |
被保険者 | 保険証券記載の記名被保険者欄に記載された者をいいます。 |
サービス提供者 | 弊社の提携業者であるジャパンアシストインターナショナル株式会社をいいます。 |
1. メンタルヘルスサポートご利用規約について
(1)本利用規約は、2.メンタルヘルスサポートの提供対象契約に定める弊社の保険契約に対して日本国内で提供する「メンタルヘルスサポート」の事項を定めたものです。
(2)メンタルヘルスサポートは利用対象者(3.メンタルヘルスサポートの利用対象者に定める利用対象者をいいます。)は、この規約を承認のうえ、提供を受けることができます。
(3)メンタルヘルスサポートは、弊社が委託するサービス提供者が、この規約に従い提供します。
2.メンタヘルスサポートのサービス提供対象契約
弊社は、業務災害補償保険契約をサービス提供対象契約とします。ただし、共同保険非幹事契約は対象契約となりません。
3. メンタルヘルスサポートの利用対象者
利用対象者は、サービス提供対象契約の保険契約者とします。ただし、保険契約が団体契約等の場合、被保険者も対象とします。
4.メンタルヘルスサポートのサービス内容と提供条件
提供対象契約に加入していること
提供条件
この規約により提供するサービスの内容は次のとおりとします。
提供サービス | 内 容 |
メンタルヘルス職場サポート | メンタルヘルス不調に関する職場へのサポートやその職場環境改善などについて臨床心理士等が電話でアドバイスします。 |
リハビリテーションサポート | 臨床心理士等が職場復帰のためのリハビリ全般に関する相談にお答えします。 |
休業職場復帰サポート | 臨床心理士等が職場復帰のための職場環境等の体制整備全般に関わる質問にお答えします。 |
5. メンタルヘルスサポートの提供を行わない場合
サービス提供者は、次の①から⑨のいずれかに該当する場合は、メンタルヘルスサポートのサービスの提供を行いません。
① 公序良俗に反する行為
② 法令に違反する行為
③ 第三者(弊社を含みます。)に不利益を与える行為(誹ひぼう謗・中傷する行為、名誉・信用を傷つける行為の他、迷惑行為を含みます。)
➃ 弊社またはサービス提供者の運営を妨害する行為
⑤ 第三者になりすましてサービスを利用する行為
⑥ 営利を目的(商業目的)としてこのサービスを利用する行為
⑦ サービス提供者が、利用対象者の利用頻度が著しく高いまたは意図的な利用と判断した場合
⑧ 利用対象者が、サービス提供のために必要な情報を提供しない場合
⑨ 保険金請求にかかわる事故等の相談その他弊社またはサービス提供者が不適切と判断した場合
6. メンタルヘルスサポートの内容の提供期間・受付時および終了、中止または変更等について
(1)メンタルヘルスサポートの提供期間・受付時間は次の①から②のとおりとします。
① 提供期間は4.メンタルヘルスサポートのサービス内容と提供条件に定める提供条件を満たしている期間に限ります。
② 受付時間は月〜金の午前 10:00 〜午後 5:00( 土日・祝日・12/25 〜 1/5 は除きます。)となります。
(2)メンタルヘルスサポートの内容は、弊社の都合により保険契約者および被保険者、利用対象者に予告することなく変更できるものとします。
7. 訴訟の提起および準拠法
(1)本規定に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
(2)この規定に規定のない事項については、日本国の法令によります。
1.特約一覧
Ⅴ 保険証券面の表示等について
項 目 | № | 表示の優先順位 | 特 約 | 証券上の表示 |
基本補償に関する特約 | 1 | - | 業務災害補償基本特約 | 業務災害補償基本特約 |
2 | - | 業務災害補償追加特約(商工団体用) | 業務災害補償追加特約(商工団体用) | |
補償範囲を拡大・縮小する特約 | 3 | 1 | 役員・個人事業主等フルタイム補償特約 | 役員・個人事業主等フルタイム補償特約 |
4 | 2 | 労災認定身体障害追加補償特約 | 労災認定身体障害追加補償特約 | |
5 | 3 | 医療費用補償保険金支払特約 | 医療費用補償保険金支払特約 | |
6 | 4 | 休業補償保険金支払特約 | 休業補償保険金支払特約 | |
7 | 5 | 後遺障害等級限定(第1〜 3級)補償特約 | 後遺障害等級限定(第1〜3級)補償特約 | |
8 | 6 | 後遺障害等級限定(第1〜 7級)補償特約 | 後遺障害等級限定(第1〜7級)補償特約 | |
9 | 7 | 入院補償保険金支払限度日数変更特約(30 日用) | 入院補償保険金支払限度日数変更特約 (30 日用) | |
10 | 8 | 通院補償保険金支払限度日数変更特約(30 日用) | 通院補償保険金支払限度日数変更特約 (30 日用) | |
11 | 9 | 外来性疾病等補償対象外特約 | 外来性疾病等補償対象外特約 | |
12 | 10 | 自動車搭乗中補償対象外特約 | 自動車搭乗中補償対象外特約 | |
13 | 11 | 事業主費用補償特約 | 事業主費用補償特約 | |
14 | 12 | メンタルヘルス対策費用補償特約 | メンタルヘルス対策費用補償特約 | |
賠償責任に関する特約 | 15 | 13 | 使用者賠償責任補償特約 | 使用者賠償責任補償特約 |
16 | 14 | 死亡のみ補償特約(使用者賠償責任補償特約用) | 死亡のみ補償特約(使用者賠償責任補償特約用) | |
17 | 15 | 死亡・後遺障害等級(第1 〜7級)のみ補償特約(使用者賠償責任補償特約用) | 死亡・後遺障害等級(第1〜7級)のみ補償特約(使用者賠償責任補償特約用) | |
18 | 16 | 雇用慣行賠償責任補償特約 | 雇用慣行賠償責任補償特約 |
19 | - | 保険料分割払特約 (団体用) | 保険料分割払特約(団体用) | |
20 | - | 初回保険料の口座振替に関する特約 | 初回保険料の口座振替に関する特約 | |
21 | 18 | 保険料精算特約 | 保険料精算特約 | |
その他の事項に関する特約 | 22 | 19 | 天災危険補償特約 | 天災危険補償特約 |
23 | 20 | テロ危険等補償対象外特約 | テロ危険等補償対象外特約 |
引受保険会社お問い合わせ先
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0120-671-071(お客さま相談センター)
0120-331-308(お客さま相談センター)
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