歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。( 注2)先進医療手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務 大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。(注3)先進医療(注2)に該当する診療行為治療を直接の目的として、メス等の器具を...