Contract
2021 年 4 月 1 日
(目的)
第1条 本規程は、個人の尊厳を最大限に尊重するという基本理念のもと、医療法人社団巖会 介護老人保健施設メディケア 51(以下メディケア 51 という)が保有する個人情報の適正な取り扱いに関して必要な事項を定めることにより「個人情報の保護に関する法律」及びその他の関連法令等を遵守することを目的とする。
(利用目的の特定)
第2条 メディケア 51 が個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定する。
2 メディケア 51 が取得した個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と変更後の利用目的とが相当の関連性を有する合理的な範囲内になければならない。ただし、当該個人情報がプライバシー情報(私生活上の事実に関して一般的に公開を望まない内容の情報をいう。以下同じ)を含む場合、利用目的を変更するには原則として本人の同意を必要とするものとする。
3 前項に従って個人情報の利用目的を変更した場合には、変更した利用目的について、本人に通知又は公表しなければならない。
4 メディケア 51 での個人情報利用の目的(別紙参照)
(利用目的以外の利用の制限)
第3条 メディケア 51 は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、前条に定める利用目的を超えて個人情報を取り扱ってはならないものとする。
2 前条又は前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本人の同意を得ることなく、前条によって特定された利用目的の範囲を超える必要かつ合理的な範囲において、個人情報を取り扱うことができるものとする。
(1)法令に基づくとき
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事
務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(取得に関する規律)
第4条 メディケア 51 が個人情報を取得するときには、その利用目的を具体的に特定して明示し、適法かつ適正な方法で行うものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合には、利用目的を具体的に特定して明示することなく、個人情報を取得できるものとする。
2 メディケア 51 が個人情報を取得したときには、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知又は公表するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、本人に通知又は公表しなくてもよいものとする。
(1)利用目的を本人に通知又は公表することによって、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき
(2)利用目的を本人に通知又は公表することによって、メディケア 51 の権利又は正当な利益を害するおそれがあるとき
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知又は公表することによって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき
(個人データの適正管理)
第 5 条 メディケア 51 は利用目的達成に必要な範囲において、常に個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
2 メディケア 51 は、取り扱う個人データの漏洩、滅失又は棄損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
3 メディケア 51 は、個人データの取り扱わせるメディケア 51 の職員に対し、個人データの安全管理のために必要かつ適切な監督を行うものとする。
4 メディケア 51 は、個人データの取り扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対し、個人データの安全管理のために必要かつ適切な監督を行うものとする。
5 メディケア 51 は、利用目的に関して保有する必要のなくなった個人データにつき、6月を超えて保有することのないよう、確実かつ速やかに消去することとする。
(個人データの第三者提供の制限)
第 6 条 メディケア 51 は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供しないものとする。
(1)法令に基づくとき
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る
ことが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2 次に揚げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の第三者に該当しないものとする。
(1)本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取り扱いの全部又は一部を委託する場合。
(2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合。
(3)個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いている場合。なお、利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合には、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
(保有個人データに関する事項の公表)
第 7 条 メディケア 51 は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態
(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くものとする。
(1)メディケア 51 の名称
(2)すべての保有個人データの利用目的(第 4 条第 2 項第 1 号ないし第 3 号に該当する場合を除く。)
(3)次条第 1 項及び第 9 条第 1 項の規定のよる求めに応じる手続き
(4)メディケア 51 が行う保有個人データの取り扱いに関する苦情の申出先
(保有個人データの開示)
第 8 条 メディケア 51 は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ)を求められたときは、身分証明書等によって本人であることを確認した上で、本人に対して保有個人データを開示するものとする。ただし、開示することによって次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないものとする。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)の業メディケア 51 務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
2 前項に定める開示の方法は、書面の交付による方法とする。ただし、あらかじめ、本人との間で口頭での回答による開示を合意によって定めている場合には、その方法によるものとする。
(保有個人データの訂正、追加、削除、利用停止等)
第 9 条 メディケア 51 は、本人から、書面又は口頭によって、開示に係る個人データの訂正、追加、削除又は利用停止を求められたときは、利用目的の達成に必要な範囲内において、速やかに必要な調査を行い、理由があることが判明した場合には、その結果に基づいて当該保有個人データの訂正、追加、削除又は利用停止等の措置を採るものとする。
2 メディケア 51 は、前項に基づいた措置を採ったとき、又は措置を採らない旨の決定をしたときは、本人に対して遅滞なくその旨(訂正又は追加した場合には、その内容を含む。)に理由を付して通知するものとする。
(開示申出に対する決定)
第 10 条 メディケア 51 は、開示申出があった日から原則として 10 日以内に、開示申出者に対して、開示申出に係る個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は開示しない旨の決定(第 8 条の規定により開示申出を拒否するとき及び開示申出に係る個人情報が記録された個人情報データベース等を保有していないときの当該決定を含む。)をするものとする。
2 メディケア 51 は、前項の決定(以下、「開示決定等」という。)をしたときは、開示申出者に対し、遅滞なく書面によりその旨通知するものとする。
3 メディケア 51 は、やむを得ない理由により、第 1 項に規定する期間内に開示決定等をすることができないと認められる場合には、30 日以内に決定するものとする。
4 メディケア 51 は、第 1 項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示
しないときは、開示申出者に対し第 2 項に規定する書面によりその理由を示すものとする。
5 メディケア 51 は、開示決定等をする場合において、当該決定に係る個人情報に法人以外のものとの間における協議、協力等により作成し、又は取得した個人情報があるときは、あらかじめ、これらのものの意見を聴くことができる。
(開示の方法)
第 11 条 個人情報の開示は、個人情報が記録された個人情報データベース等の当該個人情報に係る部分につき、文書、図面又は写真にあたっては閲覧若しくは視聴又は写しの交付により、フィルムにあっては視聴又は写しの交付により、磁気テープ、磁気ディスク等にあたっては視聴、閲覧、写しの交付等で適切な方法により行う。
2 前項の視聴又は閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、メディケア 51 は、当該
個人情報が記録された個人情報データベース等の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該個人情報が記録された請求対象文書の写しにより開示することができる。
3 開示方法は、メディケア 51 の診療・療養録等開示の取扱方針による。
(異議の申出)
第 12 条 開示申出者又は訂正等の申出者は、第 8 条第による開示決定等又は第 9 条による訂正決定等について不服があるときは、法人理事長に対して書面により異議の申出(以下
「異議申出」という。)ができる。
2 前項の異議申出は、開示決定等又は訂正決定等があったことを知った日の翌日から起算して 60 日以内に行わなければならない。
3 第 1 項の異議申出があった場合は、法人は、当該異議申出のあった日から原則として 14 日以内に対象となった開示決定等又は訂正決定等について再度の検討を行なった上で、当該異議申出についての回答を書面により行うものとする。
4 メディケア 51 は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に異議申出に対する回答を行うことができないと認められる場合には、30 日以内に決定するよう努めるものとする。
5 第 3 項及び前項に定める異議申出に対する対応は、別に定める苦情解決に関する規程
(苦情対応規定)により行うものとする。
(個人情報保護管理者および苦情対応)
第 13 条メディケア 51 は、個人情報の適正な管理を図るため、個人情報保護管理者及び雇
用管理個人情報管理責任者を定め、メディケア 51 における個人情報の管理に必要な措置を行うものとする。
2 前項に定める個人情報保護管理者は、施設長とする。
3 第 1 項に定める雇用管理個人情報管理責任者は、事務長とする。
(個人情報事故への対応)
第 14 条 メディケア 51 の管理に係る個人データにつき個人情報事故が発生し、又は発生したと思料される場合には、これを知った役職員等(xxxxxx等の従事者を含む。以下同じ)は、直ちに個人情報保護管理者に通知する。
2 個人情報保護管理者は、個人情報事故の内容及び態様、被害の内容、態様及び範囲等の事情を考慮して、自ら又は個人情報保護事務担当者に指示し、必要な調査を行わせることができる。
3 個人情報保護管理者は、前項の調査結果をふまえ、個人情報事故の内容及び態様、被害内容、態様及び範囲等の事情を考慮し、直ちに、自ら必要な措置を講じ、又は必要な措置を講じることを理事長に助言する。個人情報保護管理者が自ら必要な措置を講じた場合には、
直ちに理事長にその旨を報告する。
4 個人情報保護管理者又は理事長が前項の規定に基づき必要な措置を講じた場合には、理事長は、直近に開催される理事会においてその措置の経緯及び内容を報告する。
5 個人情報保護管理者又は理事長が第 3 項の規定に基づき必要な措置を講じた場合には、理事長は、直ちにxx県(又は区市町村)にその措置の経緯及び内容を報告する。
(役職員等の責務)
第 15 条 メディケア 51 の役職員等又は役職員等であった者は、業務上知り得た個人情報の内容を第三者に漏洩し、又は不当な目的のために利用してはならない。
2 本規程は、個人情報保護を目的とした規程であって、メディケア 51 の役職員等(xxxxxx等の従事者を含む。以下同じ。)又は役職員等であった者は、プライバシー情報の保護に関しても別途厳格に法令を遵守するよう努めるものとする。
附則 2021 年 4 月 1 日より施行する。
<別紙>
個人情報の利用目的
(令和 3 年 5 月 1 日現在)
介護老人保健施設メディケア 51 では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。
【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】
〔介護老人保健施設内部での利用目的〕
・当施設が利用者等に提供する介護サービス
・介護保険事務
・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち
-入退所等の管理
-会計・経理
-事故等の報告
-当該利用者への介護・医療サービスの向上
〔他の事業者等への情報提供に伴う利用目的〕
・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち
-利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答
-利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
-検体検査業務の委託その他の業務委託
-家族等への心身の状況説明
・介護保険事務のうち
-保険事務の委託
-審査支払機関へのレセプトの提出
-審査支払機関又は保険者からの照会への回答
・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等
【上記以外の利用目的】
〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕
・当施設の管理運営業務のうち
-医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
-当施設において行われる学生実習への協力
-当施設において行われる事例研究
-当施設において行われるボランティアが本サービスに携わる際に必要な場合
〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕
・当施設の管理運営業務のうち
-外部監査機関への情報提供
-当法人が発行する機関誌等への掲載
-外部での事例研究発表等の研修