Contract
電気需給約款
[特別高圧・高圧]
2023 年 7 月 1 日 制定
2024 年 4 月 1 日 改定
電気需給約款
[特別高圧・高圧]目 次
41 供給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算 19
49 供給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 23
Ⅰ x x
(1) この「電気需給約款(以下「本約款」といいます。)」は, HTB エナジー株式会社(以下「当 社」といいます。)との電気需給契約(以下「需給契約」といいます。)に基づき, 一般送配電事業者の電気供給設備を介し, 当社がお客さまに電気の需要に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
(2) 本約款は, 次の地域を除いた日本全国に適用いたします。
離島(一般送配電事業者が定める離島供給約款の適用地域をいいます。)
(1) 当社は, お客さまの一般の利益に適合する場合のほか, 一般送配電事業者の託送供給等約款の改定, その他供給方法等の技術的な事項または需給契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合, 法令・条例・規則等の制定または改廃により約款変更が必要な場合, 消費税率が変更された場合, その他当社が必要と判断した場合は, 民法第 548 条の 4 の規定に従い,本約款を変更することがあります。 この場合, 電気料金その他の供給条件は, 変更後の約款によります。
(2) (1)に基づき本約款を変更する場合, 当社は, 本約款の変更内容を, 電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
(1) 2(約款の変更)に基づき本約款を変更する場合等その他の需給契約の変更にともない,変更の際の供給条件の説明,契約変更前の書面交付((3)に基づいて情報通信技術を利用する方法により代替する場合を含み,以下「書面交付」について同様とします。)および契約変更後の書面交付を行う場合,当社は以下の方法により行うことができるものとします。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には,当社の名称および住所,契約変更年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号のみを記載します。
(2) (1)の定めにかかわらず,本約款の変更等その他の需給契約の変更が,法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更を伴わないものである場合には,電気事業法その他の関係法令等に基づくお客さまへの供給条件の説明については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし,かつ,同法その他の法令に基づく契約変更前の書面交付および変更後の書面交付についてはこれを行わないものとします。
(3) 当社は,電気事業法その他の関係法令等に基づく書面交付について,お客さまが登録した連絡先に対し電子メール(SMS サービスを含みます。)を送付する方法または当社所定のウェブサイト等にて開示の上閲覧に供する方法(なお,いずれの場合も PDF ファイル形式またはインターネットブラウザソフトを利用する形式とします。)等その他の情報通信技術を利用する方法にて行うことができるものとし,お客さまはあらかじめこれを承諾するものとします。
次の言葉は, 本約款において, それぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上をいいます。
(3) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(4) 最大需要電力
託送供給等約款に定める 30 分ごとの 需要電力(キロワット)の最大値であって, 記録型計器により計量される値をいいます。
(5) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(6) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(7) 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める事業者で, お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
(8) 小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める事業者をいいます。
(9) 託送供給等約款
電気事業法第 18 条に規定され, 一般送配電事業者が定める託送供給等約款をいいます。
(10) 離島供給約款
電気事業法第 21 条に規定され, 一般送配電事業者が定める離島供給約款をいいます。
(11) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(12) 消費税率
消費税の税率および地方消費税の税率の合計をいいます。
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は, 次のとおりといたします。
(1) 契約電力の単位は, 1 キロワットとし, その端数は, 小数第 1 位以下を四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は, 1 キロワット時とし, その端数は, 小数第 1 位以下を四捨五入いたします。
(3) 力率(一般送配電事業者が定める計算方法によるものとします。)の単位は, 1 パーセントとし, その端数は, 小数第 1 位以下を四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は, 1 円とし, その端数は, 切り捨てます。
本約款に定めのない特別な事項については, 需給契約の趣旨に則り, そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
(1) お客さまが新たに需給契約を希望される場合は, あらかじめ本約款を承認のうえ, 当社所定の書面による申込みをしていただきます。
(2) 当社が必要と判断する場合, 負荷設備, 受電設備, 発電設備, 業種, 用途, 使用開始日および契約電力について, 1 年間を通じての最大の負荷を基準として, お客さまから申し出ていただくことがあります。 この場合, 1 年間を通じての最大の負荷を確認するため, 必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただくことがあります。
(3) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(4) お客さまは,一般送配電事業者が託送供給等約款に定める需要者に関する事項を遵守するものとし,これを承諾するものとします。
(5) お客さまは,当社が需給契約の締結または履行に伴い取得したお客さまの情報を,当社が別途公表するプライバシーポリシー(それに類する個人情報保護方針等の規定及びそれらの規定が変更されたものを含むものとし,以下「プライバシーポリシー」といいます。)の規定のとおり取扱うこと,並びに,当社の親会社,子会社,関連会社並びに当社の親会社の子会社及び関連会社(以下「当社グループ会社」といいます。)に提供し,当社グループ会社の各社が別途公表するプライバシーポリシーの規定のとおり取扱うことについて,あらかじめ同意するものとします。
(1) 需給契約は, お客さまの申込みを当社が承諾したときに,当社および一般送配電事業者の間でお客さまおよび当社との間の需給契約に対応する接続供給契約が成立することを停止条件として,当社とお客さまとの間に成立いたします。
(2) 当社は,お客さまとの需給契約が成立したときは, 10(供給の開始)に従い,お客さまに対して電気の供給を開始します。
(3) 契約期間は, 別段の合意が無い限り,次によります。
イ 契約期間は, 需給契約が成立した日から, 電気の供給開始日の半年後の応当日までといたします。
ロ 契約期間満了日の2カ月前までに, お客さままたは当社のいずれからも契約終了または変更等の申出がない場合は, 需給契約は契約期間満了後も半年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(4) 需給契約が継続される場合に, これに伴い,当社が,電気事業法その他の法令に基づき,お客さまに対して説明を行う供給条件に関する事項は, 継続後の需給契約期間のみといたします。 また, この場合,書面交付については,当社は,継続前の交付は省略し,需給契約の継続後遅滞なく, 継続後の契約期間, 需給契約の成立日, 供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を, 電子メールの送信またはインターネット等により, お客さま にお知らせいたします。
(1) 需要場所は, 託送供給等約款に定めるところによるものといたします。
(2) 一般送配電事業者が,電気の供給地点となる建物を複数の需要場所として取り扱う場合は,当社においても同様の取扱といたします。
当社は, 動力(電灯および小型機器以外の電気機器)を使用する需要に対する契約とあわせていずれかの契約種別を契約する場合を除き, 1 需要場所について 1 契約種別を適用して, 1 需給契約を結びます。 ただし, やむをえない場合等特別の事情がある場合は協議することといたしま す。
(1) 現在電気をご利用中の場所において, 他の小売電気事業者から当社に需給契約を切り替える場合の供給開始日は, お客さまがお申込みいただいた後, 新旧小売電気事業者双方の契約切り替え手続きが完了し, 一般送配電事業者が定める所定期間を経た後の検針日となります。 なお, 新旧小売電気事業者双方, および一般送配電事業者の所定手続きが完了しない場合には, 電気の供給は開始されません。
(2) 初めて電気をご利用になる場所(入居時など)において, 当社と需給契約をする場合の供給開始日は, 原則としてお客さまがご希望された日となります。
(3) 当社は, お客さまとの需給契約が成立したときは, 必要に応じてお客さまと協議のうえ電気の供給開始日を定め, 供給準備その他必要な手続きを経たのち, すみやかに電気を供給いたします。
(4) 当社は, 天候, 用地交渉, 停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって, あらかじめ定めた電気の供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には, その理由をすみやかにお知らせし, あらためてお客さまと協議のうえ, 電気の供給開始日を定めて電気を供給いたします。
(5) お客さまの責めに帰すべき理由により, 当社との協議によって定めた供給開始日を延期する場合, お客さまには, 供給開始が延期された期間について基本料金の 50%相当額を負担していただきます。
(1) 当社は特別の事情がない限り, 1 需要場所につき 1 供給電気方式, 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数については,別途,提示いたします。
当社は,法令,電気の需給状況,当社の供給力確保状況等その他やむをえない事情により電力の供給が困難と判断する場合,または以下のいずれかに該当する事由がある場合には,お客さまの需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
イ お客さまが本約款の内容を承諾されない場合
ロ お客さまの申込み内容に,虚偽,誤記または記入漏れ等がある場合
ハ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定められた事項について,お客さまにご協力いただけない場合
ニ お客さまが当社との契約(すでに消滅しているものを含みます。)に基づく料金その他の債務をそれぞれの契約で定める支払期日を経過しても履行されていない場合
ホ 前号の他,お客さまが当社との契約(すでに消滅しているものを含みます。)に違反し,または違反するおそれがある場合
ヘ 債権の保全または反社会的勢力の排除等その他当社が必要と判断する目的のために当社の基準により実施する審査にお客さまが適合しない場合
ト 前各号の他,本約款の定めに反する事由や,お客さまによる申込みまたは電気の使用が適当でないと当社が判断する事由がある場合
Ⅲ 契約種別および料金
(1) お客さまは,当社が需給契約に基づく料金を算定するため, 予定される最大需要電力, 力率, 年間使用電力量, 月間使用電力量, 最大および最小の日負荷電力量, 休日予定日, その他当社が電力供給をする上で必要となる情報をあらかじめ提出していただくものとします。
(2) お客さまは,供給開始日以降,以下の基本料金,従量料金,調達料金,需給管理手数料,再エネオプション料金ならびに別表「1 再生可能エネルギー発電促進賦課金」に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表「2 容量拠出金反映額」に定める容量拠出金反映額の合計額を当社に対して支払うものとします。なお,契約電力, 力率が需給契約に基づき定められた値と異なる場合はそれぞれ, 14(力率調整)および 31(契約超過金)に定める金額を申し受けるものとし,また,事前にいただいた情報と各電力使用量が著しく異なる場合は,料金の変更を含め, 別途協議させていただくものとします。
イ 基本料金
基本料金は,各需要場所の属する地域を管轄する一般送配電事業者が託送供給等約款にて定める託送料金の基本料金(消費税等相当額を含みます。)と同額とします。
ロ 従量料金
従量料金は,以下の算定式によって求められる金額とします。使用電力量 × 託送従量単価(※1)
※1:「託送従量単価」とは,各需要場所の属する地域を管轄する一般送配電事業者が託送供給等約款にて定める託送料金のうち,電力量料金の単価(消費税等相当額を含む単価とします。)を指すものとします。
ハ 調達料金
調達料金は,以下の(イ)および(ロ)それぞれの算定式によって求められる金額の総額とします。なお,各(イ)および(ロ)の金額の単位は 0.01 円とし,その端数は小数
第 3 位以下を切り捨てるものとします。
(イ) 30 分コマ(※2)ごとの使用電力量 × 各 30 分コマに対応するエリアプライス
(※3) ÷(1-損失率(※4))×(1+消費税率)
(ロ) 使用電力量 × 一般社団法人日本卸電力取引所(以下「JEPX」といいます。)が定める約定量 1kWh あたりのスポット取引売買手数料(約定量従量制)(※5)
÷(1-損失率(※4))×(1+消費税率)
※2:「30 分コマ」とは,1 日を毎時 0 分から 30 分までと毎時 30 分から 0 分ま
での 48 個に区切った 30 分単位を指すものとします。
※3:「エリアプライス」とは,JEPX のスポット市場取引における,各一般送配電事業者の供給区域の 30 分コマごとのエリアプライスを指すものとします。
※4:「損失率」とは,各需要場所の属する地域を管轄する一般送配電事業者が託送供給等約款にて定める損失率を指すものとします。
※5:N 月の検針日から N+1 月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金には,N+1 月の検針日の前日が属する月のスポット取引売買手数料(約定量従量制)を適用するものとします。
ニ 需給管理手数料
需給管理手数料は,以下の算定式によって求められる金額とします。使用電力量 × 需給管理手数料単価(※6)
※6:消費税等相当額を含む単価とし,別途申込書等にて金額を定めるものとします。
ホ 再エネオプション料金
再エネオプション料金は,お客さまの任意の選択により需給契約に 13 の 2(再エネオプション)に定める再エネオプションを附帯する場合にお客さまが支払う料金と し,以下の算定式によって求められる金額とします。
使用電力量 × 再エネオプション料金単価(※7)
※7:消費税等相当額を含む単価とし,別途申込書等にて金額を定めるものとします。
(3) 電気をまったく使用しなかった月(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は半額といたします。
(1) 再エネオプションは,当社がお客さまに供給する電気について,JEPX が運営する非化石価値取引市場において当社が購入する非化石証書(JEPX が定める「一般社団法人日本卸電力取引所 非化石価値取引規程」の定義に従うものとし,以下同様とします。)を 100%使用し,実質的に再生可能エネルギー100%として供給するオプションサービスです。
(2) 再エネオプションにおける電源構成および非化石証書の使用状況の計画値は,当社 HP
をご確認ください。
(3) 当社の電源構成,非化石証書の使用状況および二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)の実績値は,前年度の実績確定後当社 HP にてお知らせします。
(4) 当社がお客さまに供給する電気に用いる非化石証書は,再生可能エネルギー指定のものとし,発電所や電源の種類を特定するものではありません。ただし,お客さまの電力使用量が当社の想定を上回る場合や,非化石証書の調達状況が悪化した場合,および天災地 変,戦争,法令の制定または改廃その他当社の責めに帰すべからざる事由が発生した場合で当社がやむを得ないと判断した際は,再生可能エネルギー指定ではない非化石証書を使用することや非化石証書の使用状況が 100%とならないこと,または二酸化炭素排出係数が実質的にゼロとならないことがあります。これによりお客さまに生じた損害について,当社は賠償の責を負いません。
(1) 需要場所の負荷の力率が, 85 パーセントを上回る場合は, その上回る 1 パーセントにつき, 基本料金を 1 パーセント割引し, 85 パーセントを下回る場合は, その下回る 1 パーセントにつき, 基本料金を 1 パーセント割増しいたします。なお, お客さまがまったく電気の供給を受けないその1月(20(料金の算定期間)に規定する 1 の料金算定期間を指して「1
月」または「月」といいます。以下同じです。)の力率は, 85 パーセントとみなします。
(2) 力率は, その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には, その瞬間力率は 100 パーセント)といたします。
(3) 予備電力契約がある場合, その基本料金については力率割増し, 力率割引は適用いたしません。
(1) 適用範囲
15(自家発補給電力)の規定は,お客さまが,特別高圧もしくは高圧で電気の供給を受けて, 動力もしくは電灯, 小型機器を使用する需要により, お客さまの発電設備の検査, 補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるために電気の供給を受ける場合に適用いたします。
(2) 契約電力
契約電力は, 負荷の実状に応じてお客さまと当社との協議により定めます。
(3) 自家発補給電力の使用
イ お客さまが自家発補給電力を使用される場合は, 使用開始の時刻と使用終了の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし, 事故その他やむをえない場合は, 使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。
ロ お客さまが常時供給を受ける電力(以下「常時電力」といいます。)と自家発補給電力を同一計量する場合で, 自家発補給電力を使用したときの常時電力と自家発補給電力の最大需用電力の合計が, 常時電力にかかる契約電力をこえないときは, イにかかわらず, 自家発補給電力は使用されなかったものとみなします。
ハ その1月に前月から継続して自家発補給電力を使用した場合で, その期間が前月の自家発補給電力を使用しなかった期間を上回らないときは, その期間における自家発補給電力の使用は前月の使用とみなします。
(4) 常時電力と同一計量される場合の最大需要電力
お客さまが,常時供給を受ける電力と,自家発補給電力とが同一計量される場合で, 自家発補給電力を使用されたときは, 次の場合を除き, 原則として契約電力をその 1 月の最大需要電力とみなします。
イ 17(契約電力)(2)に定める協議制のお客さまの場合で, その 1 月の 30 分ごとの需要電力の最大値が常時電力の契約電力と自家発補給電力の契約電力との合計をこえ, かつ, 超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかなときは, その需要電力の最大値をその 1 月の最大需要電力とみなします。なお, 超過の原因が明らかでないときは, 常時電力と自家発補給電力との契約電力の比で按分して得た値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
ロ 17(契約電力)(1)に定める実量制のお客さまの場合で, 自家発補給電力の需要電力の最大値が契約電力をこえたことが明らかなときは, その需要電力の最大値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
(5) 常時電力と同一計量される場合の自家発補給電力の使用電力量
イ 使用電力量は, 自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から, 次により決定する基準の電力に自家発補給電力の供給時間を乗じて得た値を差し引いた値といたします。基準の電力は, 原則として次のいずれかを基準として決定するものといたします。この場合, いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めておくものとし, 自家発補給電力の使用のつど選択することはできません。
(イ) 自家発補給電力の使用の前月または前年同月における常時電力の平均電力
(ロ) 自家発補給電力の使用の前 3 ヵ月間における常時電力の平均電力
(ハ) 自家発補給電力の使用の前 3 日間における常時電力の平均電力
ロ 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は, 自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じて得た値を差し引いた値の合計を自家発補給電力の使用電力量といたします。
ハ 使用電力量の区分
自家発補給電力の使用電力量は, 原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値をこえないものといたします。
(6) その他
お客さまの発電設備の定期検査または定期補修は, できる限りxxおよび冬季をさけて実施していただくものとし, その時期はお客さまと当社との協議によってあらかじめ定めるものといたします。
(1) 適用範囲
16(予備電力)の規定は,お客さまが,常時電力に係る供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため, 予備電線路により電気の供給を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予備線
常時電力が供給される変電所から常時電力の電圧と同位の電圧で供給を受ける場合。
ロ 予備電源
常時電力が供給される変電所以外の変電所から供給を受ける場合, または常時電力が供給される変電所から常時電力の電圧と異なった電圧で供給を受ける場合。
(2) 契約電力
予備電力の契約電力は, 原則として常時電力の契約電力の値とし, 必要に応じて負荷の実情を勘案してお客さまと当社との協議により定めます。
(3) その他
お客さまが希望される場合は, 予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
(1) 最大需用電力が 500kW 未満のお客さまへの実量制の適用
常時電力の最大需用電力が 500kW 未満のお客さま(以下「実量制のお客さま」といいます。)については, 電気の供給開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は, その 1 月の最大需要電力と電気の供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち, いずれか大きい値といたします。また, 当社との需給契約が 7(需給契約の成立および契約期間)(4)ロにより継続された以降は, 料金算定期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちの最も大きい値を契約電力といたします。
(2) 最大需用電力が 500kW以上のお客さまへの協議制の適用
常時電力の最大需用電力が 500kW 以上のお客さま(以下「協議制のお客さま」といいます。)については, 料金適用開始の日以降最大需用電力が契約電力を上回る場合は, 38
(需給契約の変更)(2)に従い,上回った月以降の契約電力を見直すものといたします。
(3) 需給契約の目的となった受電設備を増加される場合で, 増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値が, その 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは, その 1 月の増加された日の前日までの期間の契約電力は, その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし, その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は, その期間の最大需要電力の値といたします。
(4) 自家発補給電力と同一計量される場合で, 自家発補給電力によって電気を使用されたときは, 原則として, その 1 月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分ごとの需要電力の最大値から自家発補給電力のその 1 月の最大需要電力を差し引いた値とその 1
月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を, その 1 月の最大需要電力とみなします。
料金は, 電気の供給開始の日から適用いたします。
検針は一般送配電事業者が定めた日(お客さまの属する検針区域に応じて, あらかじめ定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定められます。)に原則として実施されます。 検針日は, 実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日といたします。
料金の算定期間は, 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「料金算定期間」といいます。)といたします。 ただし, 電気の供給を開始し, または需給契約が消滅した場合の料金算定期間は, 開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
使用電力量の計量は, 一般送配電事業者により託送供給等約款に従い行われるものといたします。 計量された使用電力量はお客さまにお知らせいたします。
(1) 料金は, お客さまの使用電力量にもとづき, 需給契約ごとに契約種別の料金を適用して算定いたします。
(2) 料金は, 次の場合を除き, 料金算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し, または需給契約が消滅した場合の料金算定期間の日数がその料金算定期間の終期に対応する検針の基準となる日の属する月の前月の日数
(以下「暦日数」といいます)に対し, 5 日を上回り,または下回るときロ 契約種別, 契約電力等を変更したことにより, 料金に変更があった場合
(1) 当社は, 22(料金の算定)(2)イ, ロの場合は, 次により料金を算定いたします。イ 基本料金は, 次の式により日割計算をいたします。
22(料金の算定)(2)イの場合
1月の該当料金 ×
日割計算対象日数暦日数
22(料金の算定)(2)ロの場合
1月の該当料金 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
ロ 従量料金は, 日割計算の対象となる期間の使用電力量に応じて算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は, 日割計算の対象となる期間の使用電力量に応じて算定いたします。
ニ 容量拠出金反映額は,日割計算をいたしません。
(2) (1)により日割計算をするときは, 日割計算対象日数には開始日を含み, 消滅日および料金に変更があった日を除きます。
(1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたします。
ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社がこれを受領した日といたします。
ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により,受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします。
ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたします。
(2) お客さまの料金は, お客さまが指定された支払方法に応じて, 当社が定める支払期日までに支払っていただきます。 支払方法および支払期日は, 以下のとおりといたします。
なお, 支払方法設定までは,銀行振込とし振込手数料は振込者の負担とします。イ 口座振替払い
毎月 27 日を支払期日といたします。 ただし, 27 日が土日祝祭日の場合は, 翌営業日といたします。
ロ クレジットカード払い
支払義務が発生した日以降の当社の任意の日にて,お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。支払期日はクレジットカード会社から当社への支払日とします。お客さまの支払日はお客さまとクレジットカード会社とのご契約の定めによりますが,各クレジットカード決済の日付によって,二つ以上の算定期間分の料金が一度に請求される場合がございます。
(3) 支払期日から 10 暦日が経過するまでの間に対象料金の入金確認が取れた場合は, 26(遅延損害金)に定める, 遅延損害金は発生しないものといたします。
(1) 料金については毎月, 工事費負担金その他についてはそのつど, 本約款の定めに従い,当社が指定する方法で支払っていただきます。 支払方法を選択する場合は, 当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) 当社は, (1)にかかわらず, 当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて, 債権回収会社が指定した様式により, 料金を払い込みにより支払っていただくことがありま
す。 この場合, 債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(3) 料金は, 支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(4) お客さまが料金を支払期日を超過してなお支払われない場合, 当社判断にて翌月以降の料金等と併せて請求することがあります。
(5) 本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について, お客さまが当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には, お客さまの氏名, 住所, 支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ通知することがあります。
お客さまが, 支払期日を経過してもなお料金その他の債務について支払われない場合は, 遅延損害金を当社が指定する期日までに支払っていただきます。 遅延損害金が発生する起算日は, お客さまが指定された支払方法に応じて, 当社が定める支払期日の翌日といたします。 遅延損害金は, 起算日から支払いがなされた日までの日数に応じて, 年率 14.5%の割合で算定し, 遅延損害金が発生した月の翌月の料金と合算して請求いたします。ただし,法令による制限等がある場合は当該規定に従うものとします。
お客さまに, 次の各号の事由が生じた場合, 当社はお客さまに対し何ら催告を要することなく, 需給契約を解約できるものとし, お客さまは当社に対する一切の債務について当然に期限の利益 を喪失し, 直ちにその一切の債務の弁済するものとします。 なお, この場合,当社は,解約日を 43(解約等)(4)の規定に従い,あらかじめお客さまに通知いたします。
イ 支払の停止, または破産手続開始,民事再生手続開始, 事業再生 ADR 手続開始,会社更生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立て,もしくは特別清算開始の申立があったとき。
ロ 後見開始決定を受けたとき。
ハ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
ニ 公租公課の滞納処分,仮差押え, 保全差押, もしくは差押命令, 通知が発送されたとき。
ホ 住所変更の届出を怠る等お客さまに帰責事由がある場合において, お客さまの所在が不明となったとき。
ヘ 43(解約等)または 55(反社会的勢力の排除)に定める解約事由が発生したとき。ト 前各号の他債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(1) 当社は, 原則として電気の供給開始もしくは供給再開に先だって, または供給継続の条件として, 予想月額料金の3ヶ月分に相当する金額をこえない範囲で,お客さまに保証金を預けていただくことがあります。ただし, お客さまの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には, 当該金額を超えて,追加で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は,需給契約の契約期間満了日以降 60 日目の日までといたします。
(3) 当社は, 需給契約が終了した場合または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には, 保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4) 当社は, 保証金に利息を付しません。
(5) 当社は, 保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が終了した場合には, 保証金をお返しいたします。ただし, (3)により支払額に充当した場合は, その残額をお返しいたします。
(6) 当社は, 託送供給等約款が改定された場合, 関係法令・条例・規則, 消費税率が変更された場合, 燃料費の高騰などにより約款変更が必要な場合, またはその他当社が必要と判断した場合, 契約保証金の金額等の内容を変更することができるものとします。なお, 変
更後の内容の告知, 説明, 及び書面交付の方法等は, 2 の 2(供給条件の説明等)に定めるとおりとします。
(7) 当社は, お客さまが当社に対して提出した契約住所または連絡先等の変更を当社に通知しなかった場合等お客さまの責めに帰すべき事由により保証金の返還が行うことができない場合, お客さまに対して書面にて是正を求めるものとします。なお, 当社が当該書面を発送した後 6 ヶ月以内にお客さまがこれを是正しない場合(お客さまの責めに帰すべき事由により, 当該書面がお客さまに到達しなかった場合を含みます。)には, 当該期間が経過した時点をもってお客さまの当社に対する保証金返還請求権は消滅するものとし, お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
Ⅴ 使用および供給
当社は, お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には, すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
需要場所の負荷の力率は, 原則として, 85 パーセント以上に保持していただきます。 なお, 軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(1) 契約電力が 500 キロワット以上の協議制のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には, 当社は, 契約超過電力に基本料金を乗じて得た金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を契約超過金として申し受けます。この場合, 契約超過電力とは, その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とします。
(2) 契約超過金は, 契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期限内に支払っていただきます。
(3) 契約電力の超過に伴い, 当社と一般送配電事業者との間における接続供給契約に変更が生じた場合は, 当社とお客さまとの契約に定める料金を変更させていただきます。
当社および一般送配電事業者は, 次の業務を実施するため, お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。 この場合には, 正当な理由がない限り, 立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお, お客さまのお求めに応じ, 係員は, 所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計, 施工(取付けおよび取外しを含みます。), 改修または検査。
(2) 53(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務。
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験, 契約負荷設備,契約主開閉器その他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認。
(4) 計量器の検針または計量値の確認。
(5) 40(需給契約の廃止)(1)または 27(期限の利益喪失),43(解約等),もしくは 55(反社会的勢力の排除)(2)に基づく解約により必要な処置。
(6) その他本約款によって, 需給契約の成立, 変更もしくは終了等に必要な業務,または,当社もしくは一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務。
(1) お客さまの電気の使用が, 次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し, もしくは妨害するおそれがある場合, または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし, もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は, その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。)には, お客さまの負担で, 必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし, とくに必要がある場合には, 供給設備を変更し, または専用供給設備を施設して, これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合。
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合。ホ その他イ, ロ, ハまたはニに準ずる場合。
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は, (1)に準ずるものといたします。
(1) お客さまが 43(解約等)(1)のニに該当し, そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には, 当社は, (4)に定める解約違約金に加えて,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を, 違約金として支払っていただきます。
(2) (1)の免れた金額は, 仮に不正に電気が使用されていなかった場合に,需給契約に定められた供給条件にもとづいて算定されたであろう料金の金額と, 不正に電気が使用された結果,実際に検診され,算定された料金の金額との差額といたします。
(3) お客さまが不正に電気を使用した期間が確認できない場合は, 当該期間は,当社が決定した期間により,(1)の免れた金額を算定いたします。
(4) 40(需給契約の廃止)(1)または 43(解約等)に基づき需給契約が廃止または解約された場合,その他理由の如何を問わず,契約期間の途中で需給契約が終了した場合,お客さまは,別途定める解約違約金について,需給契約の終了日の翌日から契約期間満了日までの期間分を支払うものとします。ただし,当社の責に帰すべき事由により需給契約が終了した場合は,この限りではありません。
(1) 当社または一般送配電事業者は, 次の場合には, 供給時間中に電気の供給を中止し, またはお客さまに電気の使用を制限し, もしくは中止していただくことがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合。
ロ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ, または故障が生ずるおそれがある場合。
ハ 一般送配電事業者の電気工作物の修繕, 変更その他の工事上やむをえない場合。ニ 非常変災の場合。
ホ その他保安上必要がある場合。
(2) (1)の場合には, 当社または一般送配電事業者は, あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。 ただし, 緊急やむをえない場合は, この限りではありません。
(3) (1)の場合には, 当社は, 料金の減額等は行いません。
(1) 35(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し, または電気の使用を制限し, もしくは中止した場合で, それが当社の責めに帰することができない理由によるものであるときには, 当社は, お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 27(期限の利益喪失),43(解約等)または 55(反社会的勢力の排除)(2)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には, 当社は, お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で, それが当社の責めに帰することができない理由によるものであるときには, 当社は, お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 天候, 天災, 伝染病, 戦争, 暴動, 労働争議等のお客さまおよび当社のいずれの責めにも帰することもできない不可抗力によって,お客さままたは当社が損害を受けた場合, 当社またはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。一般送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害について, 当社は責めを負いません。
お客さまが故意または過失によって, その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物, 電気機器その他の設備を損傷し, または亡失した場合は, その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合, 修理費。
(2) 亡失または修理不可能の場合, 帳簿価額と取替工費との合計額。
Ⅵ 契約の変更および終了
お客さまは,契約期間中は需給契約の内容を原則として変更できません。やむをえずお客さまが需給契約の変更を希望する場合は, 当社との協議のうえ, 変更に伴う負担金額を定め, 新しい契約内容に変更できるものといたします。なお, 契約電力を変更する際は, 次のとおりといたします。
(1) 協議制のお客さまで, 7(需給契約の成立および契約期間)(4)ロにより当社との契約を自動継続される場合, 契約電力を新たに設定または増加された日以降1年に満たないで契約電力の減少はできません。ただし, お客さまが契約電力の増加または減少を希望される場合は, 当社に対して, 原則として契約電力の変更希望日の2カ月前までに書面で通知し,お客さまおよび当社の双方が合意すれば, この限りではありません。
(2) 協議制のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には, 原則として当社は翌月以降, 契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
(3) 実量制のお客さまの最大需用電力が 500kW以上となる場合は, 当該月の翌月以降, 協議制のお客さまとして契約電力を定めるものとします。なお, 契約電力は当該月の最大需要電力を下回らないものとします。
相続その他の原因によって, 新たなお客さまが, それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ, 引き続き電気の使用を希望される場合は, 当社が承諾する場合に限り名義変更の手続きによることができます。 この場合には, 当社が文書による申出を必要とするときを除き, 電話等により申し出ていただきます。
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は, 2ヵ月前までにその廃止期日を定めて, 当社に通知していただきます。 当社は, 原則として, お客さまから通知された廃止期日に電気の供給を終了させるための適当な処置を行います。 なお,廃止期日は検針日の前日を原則とします。
(2) 需給契約は,27(期限の利益喪失),43(解約等)または 55(反社会的勢力の排除)(2)に基づき解約された場合,および次の場合を除き, お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社が(1)に基づくお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は, 通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めに帰することができない理由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置ができない場合は, 需給契約は電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
41 供給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) お客さまが, 契約電力を新たに設定し, または増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとし, または契約電力を減少しようとされる場合において, 当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められた場合は, その精算金をお客さまに支払っていただく場合があります。 ただし, 非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが, 電気の使用を開始され, その後, 契約電力の変更を行い, または需給契約を終了する場合に, 当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を
求められた場合は, その精算金をお客さまに支払っていただく場合があります。ただし,非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
当社は,一般送配電事業者による託送供給等約款の変更,経済情勢の変動,燃料価格や卸電力市場における電力取引価格の変動等その他の事由により当社が料金の改定(単価・算出方法の変更等その他のお客さまの料金に関わる変更をいいます。)が必要と判断した場合には,事前に新たな単価・算出方法等の内容およびその適用開始日を書面,インターネットでの開示,または電子メールを送信する方法,その他当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知することで,需給契約における料金の改定を行うことができるものとします。なお,この料金の改定による需給契約の変更の際の供給条件の説明,契約変更前の書面交付及び契約変更後の書面交付について は,2 の 2(供給条件の説明等)に定めるとおりとします。
(1) お客さまが次のいずれかに該当し, 当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には, 当社は, 需給契約をお客さまに対する通知により解約することがあります。
イ 需給契約の申込みその他の場合において, お客さまの氏名, 住所等, 電気の使用開始を始めた時期に関し事実に反する申出を行った場合。
ロ 他人になりすまして各種サービスを利用した場合。
ハ 他人の権利を侵害し, 公序良俗もしくは法令に反し, または他人の利益を害する態様で電気を使用した場合。
ニ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用し, または電気を使用される場合。
ホ お客さまの責めに帰すべき理由により保安上の危険がある場合。
ヘ 32(需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して, 当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合。
ト 33(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合。
チ 当社のサービスの運営を妨げる行為を行う場合。
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には, 当社は, 需給契約を解約することがあります。
イ 料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合。
ロ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 20
日経過してなお支払われない場合。
ハ 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(遅延損害金, 違約金,工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場 合。
ニ 12(承諾の限界)に定める事由のいずれかに該当する事由が発生または発覚した場合。
ホ その他お客さまが本約款その他の需給契約に基づくお客さまの義務に違反した場合。
(3) お客さまが, 40(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで, その需要場所から移転され, 電気を使用されていないことが明らかな場合には, 当社が電気の供給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものといたします。
(4) 当社が,(1)もしくは(2),27(期限の利益の喪失),または,55(反社条項)に基づき需給契約を解約する場合には, 原則として解約の 15 日前までに書面にてお知らせいたしま す。 当該書面の発行については手数料300 円(1 通当たり)に消費税等相当額を加算した額をお支払いいただきます。なお,当社が 55(反社条項)に基づき需給契約を解約する場合は,当社は,本項に定める通知を省略し,即時に需給契約を解約することができます。
(5) 当社は,前各項の他,解約希望日の 1 ヶ月前までにお客さまに対して通知することにより,需給契約を解約することができるものとします。
需給契約期間中の料金その他の債権債務は, 需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は, 託送供給等約款における供給地点といたします。
(2) 需給地点に至るまでの供給設備, 付帯設備(供給設備の施設上必要なお客さまの設備をいいます。)およびその施設に関する事項は託送供給等約款によります。
(1) 料金の算定上必要な計量器およびその付属装置は, 原則として一般送配電事業者の所有とし, 一般送配電事業者の負担で取り付けます。 ただし, とくに多額の費用を要する場合は, お客さまの所有とし, お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器およびその付属装置の取付位置は, 適正な計量ができ, かつ, 検針検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし, お客さまと一般送配電事業者との協議によって定めます。
(3) 計量器およびその付属装置の取付場所は, お客さまから無償で提供していただきます。また, (1)によりお客さまが施設するものについては, 一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 一般送配電事業者は, 記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。 この場合には, 一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器およびその付属装置の取付位置を変更し, またはこれに準ずる工事をする場合には, 当社は, 実費をお客さまから申し受けます。
Ⅷ 工事費の負担
お客さまが新たに電気を使用し, もしくは契約電力等を増加され, これにともない新たに供給設備を施設する場合, または, 新たな電気の使用もしくは契約電力等の増加をともなわないで, お客さまの希望により供給設備を変更する場合で, 当社が託送供給等約款に基づいて, 一般送配電事業者から工事費の負担を求められた場合は, 当社はその実費を工事費負担金としてお客さま から申し受ける場合があります。
当社が託送供給等約款に基づき 47(工事費負担金)の工事費負担金を求められる場合は, 工事費負担金を工事着手前に申し受ける場合があります。
なお, 工事完成後に託送供給等約款に基づき精算する場合には, 当社はお客さまとすみやかに精算するものといたします。
49 供給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後, お客さまの都合によって電気の供給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は, 当社は, 託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者から請求された費用の実費をお客さまから申し受ける場合があります。
なお, 実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても, 測量監督等に費用を要したときは,その実費を申し受ける場合があります。
一般送配電事業者が, 需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物について, 保安の責任を負います。
一般送配電事業者が, 法令で定めるところにより, お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には, その工事が完成したとき, すみやかにその旨を一般送配電事業者の登録調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者は, 51(調査)を行うにあたり, 必要があるときは, お客さまの承諾をえて電気工作物の配線を提示していただきます。
(1) 次の場合には, お客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知していただきます。
この場合には, 一般送配電事業者は, ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが, 引込線, 計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり, または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合。
ロ お客さまが, お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり, または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり, それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合。
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置, 変更または修繕工事をされる場合は, あらかじめその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。 また, 物件の設置, 変更または修繕工事をされた後,その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には, すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。 これらの場合において,保安上とくに必要があるときには, 一般送配電事業者は, お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅹ その他
(1) 当社は, お客さまからの申出があった場合は, お客さまに係る請求書(クレジットカードによるお支払いの方は利用明細書), 領収書(口座振替によるお支払いの方のみ)および期間を通じての支払証明書(最大 1 年)を書面にて発行いたします。
(2) (1)の書面を発行する場合は, 次の発行手数料をお支払いただきます。
手数料名 | 金額 | |
発行手数料 | 請求書, 利用明細書, 領収書 | 1 通につき330円 |
支払証明書 | 1 通につき 1,100 円 |
(1) お客さまには, 需給契約の締結時点および将来にわたって, 次のいずれにも該当しないことを表明し保証していただきます。
イ 暴力団員(暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)の構成員)。
ロ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって, 暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者, または暴力団もしくは暴力団員に対し資金, 武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し, もしくは関与する者)。
ハ 暴力団関係企業の構成員(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業, 準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業の構成員)。
ニ 総会屋等(総会屋, 会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり, 市民生活の安全に脅威を与える者)。
ホ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し, または標榜して, 不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり, 市民社会の安全に脅威を与える者)。
ヘ 特殊知能暴力集団等(イからホに掲げる者以外の, 暴力団との関係を背景に, その威力を用い, または暴力団との資金的なつながりを有し, 構造的な不正の中核となっている者)。
ト その他前各号に準ずる者。
(2) 当社は, お客さまが(1)に違反していることが判明した場合, またはお客さまが(1)に違反している疑いがあると認めた場合は, ただちに需給契約を解約いたします。
(3) 前項の規定により,お客さまに損害が生じた場合にも,お客さまは当社になんらの請求をすることはできません。また,当社に損害が生じたときは,お客さまがその責任を負います。
当社は, お客さまに対する電気の供給にあたり必要となる需給管理業務等を, 第三者に委託できるものとします。
需給契約に関する権利義務は, 日本法に準拠し, これにしたがって解釈されるものとします。
需給契約に関して生じた一切の紛争については, 原告側の指定する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
制改定履歴(附則を含む)
2023 年 7 月 1 日制定
2024 年 4 月 1 日改定
(1) 本約款は, 2024 年 4 月 1 日から実施します。
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は, 再生可能エネルギー特別措置法第36条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし, 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)およびインバランスリスク単価等を定める告示により定めます。
なお, 当社は, 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社の指定するホームページで公開いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は, 当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の起算日から翌年の 5 月の起算日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は, その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお, 再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は, 1 円とし,その端数は, 切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で, お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は, お客さまからの申出の直後の 5 月の起算日から翌年の 5 月の起算日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は, その直後の起算日といたしま
す。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は, イにかかわらず, イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から, 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号によって
算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお, 減免額の単位は, 1 円とし, その端数は, 切り捨てます。
(1) 容量拠出金反映額の算定イ 容量拠出金
容量拠出金は,電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」といいます。)が定める定款に基づき,広域機関が一般送配電事業者,配電事業者または小売電気事業者たる同機関の会員に対して請求する,容量市場における供給力の確保に係る拠出金のことをいいます。
ロ 容量拠出金反映額
容量拠出金反映額は,当社が広域機関から請求される容量拠出金を,需給契約の料金に反映することを目的として当社が設定する金額とし,以下ハにより算出する「容量拠出金反映基礎額」に対し,以下ヘにより算出する「容量拠出金反映調整額」を加減算した金額の合計とします。
ハ 容量拠出金反映基礎額
容量拠出金反映基礎額は,次の算式によって算定する金額とします。
容量拠出金反映基礎額
= 契約電力 × ニに定める容量拠出金反映基礎額単価
ニ 容量拠出金反映基礎額単価
容量拠出金反映基礎額単価は消費税等相当額を含む金額とし,当社が,広域機関より開示される容量拠出金の見込金額をもとに,年度(毎年 4 月の検針日から翌年 4 月の検針日の前日までの期間)分として供給区域ごとに算出し設定します。なお,当社は,各年度において適用する容量拠出金反映基礎額単価を,当社が適当と判断した方法にて事前に公表いたします。
ホ 容量拠出金反映基礎額の対象となる容量拠出金
容量拠出金反映基礎額の対象となる容量拠出金は,その容量拠出金反映基礎額を含む料金の算定期間に応じて下表のとおりとします。
容量拠出金反映基礎額を含む料金の算 定期間 | 対象となる容量拠出金 |
その年の 4 月の検針日から同年 5 月の 検針日の前日までの期間 | 毎年 4 月 1 日から 4 月 30 日までの期 間における容量拠出金 |
その年の 5 月の検針日から同年 6 月の 検針日の前日までの期間 | 毎年 5 月 1 日から 5 月 31 日までの期 間における容量拠出金 |
その年の 6 月の検針日から同年 7 月の 検針日の前日までの期間 | 毎年 6 月 1 日から 6 月 30 日までの期 間における容量拠出金 |
その年の 7 月の検針日から同年 8 月の 検針日の前日までの期間 | 毎年 7 月 1 日から 7 月 31 日までの期 間における容量拠出金 |
その年の 8 月の検針日から同年 9 月の 検針日の前日までの期間 | 毎年 8 月 1 日から 8 月 31 日までの期 間における容量拠出金 |
その年の 9 月の検針日から同年 10 月 の検針日の前日までの期間 | 毎年 9 月 1 日から 9 月 30 日までの期 間における容量拠出金 |
その年の 10 月の検針日から同年 11 月 の検針日の前日までの期間 | 毎年 10 月 1 日から 10 月 31 日までの 期間における容量拠出金 |
その年の 11 月の検針日から同年 12 月 の検針日の前日までの期間 | 毎年 11 月 1 日から 11 月 30 日までの 期間における容量拠出金 |
その年の 12 月の検針日から翌年 1 月 の検針日の前日までの期間 | 毎年 12 月 1 日から 12 月 31 日までの 期間における容量拠出金 |
その年の 1 月の検針日から同年 2 月の 検針日の前日までの期間 | 毎年 1 月 1 日から 1 月 31 日までの期 間における容量拠出金 |
その年の 2 月の検針日から同年 3 月の検針日の前日までの期間 | 毎年 2 月 1 日から 2 月 28 日(閏年の 場合は 2 月 29 日)までの期間における容量拠出金 |
その年の 3 月の検針日から同年 4 月の 検針日の前日までの期間 | 毎年 3 月 1 日から 3 月 31 日までの期 間における容量拠出金 |
ヘ 容量拠出金反映調整額
容量拠出金反映調整額は,次の算式によって算定する金額とし,当社は,以下チの定めに従って,容量拠出金反映調整額の加減算により,その調整の大元となる容量拠出金反映額の請求を受けたお客さまか否かに関わりなく,容量拠出金反映額として当社がお客さまに請求した金額から当社が広域機関より請求される容量拠出金の金額を引いた金額(以下「容量拠出乖離額」といいます。)に係る調整を行うことができるものとします。なお,容量拠出乖離額が 0 円未満の場合は,容量拠出金反映調整額を同一料金期間に対して請求する容量拠出金反映基礎額に加算するものとし,容量拠出乖離額が 0 円以上の場合は,容量拠出金反映調整額を同一料金期間に対して請求する容量拠出金反映基礎額から減算するものとします。
容量拠出金反映調整額
= 契約電力 × トに定める容量拠出金反映調整額単価
ト 容量拠出金反映調整額単価
容量拠出金反映調整額単価は消費税等相当額を含む金額とし,当社が,容量拠出乖離額をもとに,各月の検針日から翌月の検針日の前日までの算定期間分として供給区域ごとに算出し設定します。なお,当社は,各算定期間において適用する容量拠出金反映調整額単価を,当社が適当と判断した方法にて,原則として事前に(広域機関からの通知時期や料金計算の事務手続き上の都合等その他の事情によりやむを得ない場合は,金額確定後速やかに)公表いたします。
チ 容量拠出金反映調整額の対象となる容量拠出乖離額
容量拠出金反映調整額の対象となる容量拠出乖離額は,その容量拠出金反映調整額を含む料金の算定期間に応じて,下表に定める各期間における容量拠出金に基づき算出する容量拠出乖離額とします。ただし,広域機関が,当社に対して過去に請求した容量拠出金を変更・修正した場合には,下表の定めにかかわらず,当該変更・修正により発生した容量拠出乖離額に係る調整を行うことができるものとします。この場合,当該調整は,原則として,当該変更・修正の通知を当社が受領した日が属する月の翌々月の検針日から翌翌々月の検針日の前日までの期間を算定期間とする容量拠出金反映調整額にて行います。
容量拠出金反映調整額を含む料金の 算定期間 | 容量拠出乖離額の算出元となる容量拠出金 |
その年の 4 月の検 針日から同年 5 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 4 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 8 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 12 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の 5 月の検 針日から同年 6 月 の検針日の前日までの期間 | ・前年 5 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 9 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 1 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の 6 月の検 針日から同年 7 月の検針日の前日ま での期間 | ・前年 6 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 10 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 2 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の 7 月の検 針日から同年 8 月 | ・前年 7 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 11 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
の検針日の前日ま での期間 | ・同年 3 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の 8 月の検 針日から同年 9 月 の検針日の前日までの期間 | ・前年 8 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 12 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 4 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の 9 月の検 針日から同年 10月の検針日の前日までの期間 | ・前年 9 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 1 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 5 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の 10 月の 検針日から同年 11 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 10 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 2 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 6 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の 11 月の 検針日から同年 12月の検針日の前日までの期間 | ・前年 11 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 3 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 7 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の 12 月の 検針日から翌年 1 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 12 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 4 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・同年 8 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の 1 月の検 針日から同年 2 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 1 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 5 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 9 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の 2 月の検 針日から同年 3 月 の検針日の前日までの期間 | ・前年 2 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 6 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 10 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
その年の 3 月の検 針日から同年 4 月の検針日の前日までの期間 | ・前年 3 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 7 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 ・前年 11 月 1 日から同月末日までの期間における容量拠出金 |
リ 容量拠出金反映額に対する個別の対応
当社は,前述の定めにかかわらず,当社の裁量により,容量拠出金反映額について,事前にお客さまに当社が適当と判断した方法にてその内容を通知することで,以下対応を行うことができるものとします。
(イ) 容量拠出金反映額の一部または全部について,料金に加算しないこと
(ロ) 容量拠出金反映額の一部または全部について,分割にて料金に加減算すること
ヌ 需給契約が終了した場合における容量拠出金反映額の取扱い
需給契約が終了する場合,当社は,需給契約が終了した日時点における料金に加減算していない容量拠出金反映額(リ(ロ)によるものに限ります。)の合計金額(以下「未履行反映額」といいます。)を,前述の定めにかかわらず,最終の料金請求時に一括して加減算いたします。なお,未履行反映額を減算する場合で,かつ未履行反映額が最終の料金の請求金額を超過した場合,当社は以下の方法により当該超過額の清算を行いま す。
(イ) 別途当社の定める時期までに,当社の定める方法にてお客さまに返金いたします。
(ロ) 当社は,お客さまの責めに帰すべき事由により(イ)の返金を行うことができない場合,当社が適当と判断した方法にてお客さまに通知することで是正を求めるものとします。なお,当社が当該通知を発した後 6 ヶ月以内にお客さまがこれを是正しない場合(お客さまの責めに帰すべき事由により,当該通知がお客さまに到達しなかった場合を含みます。)には,当該期間が経過した時点をもってお客さまの当社に対する未履行反映額の返還請求権は消滅するものとし,お客さまは予めこれに同意するものとします。
(2) 適用期間
容量拠出金反映額は,2024 年 4 月の検針日以降の算定期間における料金に適用します。