株式会社 熊本銀行 御中株式会社 FFGカード 御中
株式会社 熊本銀行 御中株式会社 FFGカード 御中
個人情報の取扱いに関する同意条項
私は、株式会社 熊本銀行にアレコレカードを申込むにあたり、以下について同意します。 (4)当行における預金残高情報、借入金の残高情報・返済状況等、申込人の当行
1.会員(家族会員を含む)または会員の予定者(以下、総称して会員「会員等」という)は、株式会社熊本銀行(以下、「当行」という)及び、クレジットカード発行会社である株式会社FFGカード(以下、「当社」という)に対し、個人情報の取扱に関し、以下の内容に同意のうえ、アレコレカードを申し込みます。
2.会員等は、当社を保証委託先として当行に申込んだ「プラスワンサービス・アレコレカードローン」に関して、本書記載の下記条項を確認のうえ同意します。
3.会員等は、本申込に際し、当行または当社の所定の審査の結果によってはご希望に添えない場合があること、またその場合当行または当社がお断りする理由および内容について一切回答しないことに同意します。
4.会員等は申込書記載の住所への変更を依頼するにあたり、以下の事項に同意いたします。
①取引店が複数ある場合は、本申込みを以て同時に変更手続きを行うものとし、マル優、マル特等の取り引きがある場合は、銀行が所定の確認資料を受領した場合に変更手続きを行うこと。
②住所変更手続きにあたり、銀行が所定の確認資料の提示を求めた場合は、速やかに確認資料の提示を行うこと。
③融資取引・当座預金取引等が本ローン借入希望店以外にある場合は、別途所定の住所変更手続きが必要な場合があること。
Ⅰ.熊本銀行の個人情報の利用目的に関する同意事項
私はxxとの取引の申込みまたは契約の締結にあたり、xxが以下の個人情報の利用目的達成の範囲内で私の個人情報を利用されることに同意します。
以 上
業務内容 | ○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに附随する業務 ○公共債の窓口販売業務、投資信託の窓口販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 ○その他銀行が営むことができる業務並びに各種相談業務およびこれらに附随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む) |
利用目的 | 当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用致します。なお、特定の個人情報利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用致しません。 ○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため ○金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため ○犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため ○預金取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため ○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため ○お客さまに対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため ○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため ○お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため ○市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため ○ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため ○各種ご相談に応じるため、又ご相談内容の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため ○提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため ○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため ○その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため |
Ⅱ.個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
(当行と当社との個人情報の相互提供についての同意事項)
第1条(当行から当社に提供する個人情報)
会員は、当行が保護措置を講じた上で、会員の下記個人情報を当社に提供し、当社が下記の目的で利用することに同意します。
【利用目的】
(1)当行及び当社が提携して行うアレコレカードの円滑な発行及び、サービスの提供のため
(2)「個人情報の取扱いに関する同意条項」記載の本規約(本申込を含む。)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サービスの提供のため
(3)当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービスのため
(4)当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発のため
(5)当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動のため
(6)当社のクレジットカード加盟店等の営業活動に関する宣伝物・印刷物の送付のため
(7)当行の銀行業務に関する宣伝物・印刷物の送付のため
【情報の範囲】
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、会員規約等若しくは会員と当行との契約等に基づき、当行に届出のあった情報または会員が当行に提出する書類等に記載されている情報
(2)当行における会員の会員資格及びこれに関する情報
(3)プラスワンサービス・アレコレカードローンの申込有無
における取引情報(過去のものを含む)
(5)アレコレカードに関する紛失・盗難・偽造等の情報上記
【利用目的】
(3)(4)(5)(6)(7)の目的で当該情報を利用している場合であっても、当社に対しその中止を申し出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。中止の申し出は、「個人情報の取扱いに関する同意条項」第10条記載の連絡先に行うものとします。
第2条(当社から当行に提供する個人情報)
会員は、当社が保護措置を講じた上で、会員の下記個人情報を当行に提供し、当行が下記の目的で利用することに同意します。
【利用目的】
(1)当行及び当社が提携して行うアレコレカードの円滑な発行及びサービスの提供のため
(2)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
(3)融資のお申込や継続的なご利用に際しての判断のため
(4)市場調査、並びにデータ分析やアンケート等の実施による銀行の商品・サービスの研究・開発を行うため
(5)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(6)関連会社や提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
(7)アレコレカードのお取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(8)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(9)当行のポイントサービスの提供のため
【情報の範囲】
(1)FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しくは会員が当社に提出する書類等に記載されている情報
(2)本カードの申込により発行されるカードの番号・有効期限及び変更後のカード番号・有効期限
(3)アレコレカードに関する紛失・盗難・偽造等の情報
(4)カード会員番号が無効となった事実(但し、その理由は除く)
(5)カード会員資格の喪失(但し、その理由は除く)
(6)本カード申込に対する審査の結果(但し、その理由は除く)
(7)会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
Ⅲ.個人情報の取扱いに関する同意条項
(クレジットカードを申込むにあたって当社にご同意いただく事項)
〈本同意条項はFFGカード会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します〉
第1条(個人情報の収集・保有・利用等)
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、資産、負債、収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報およびお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報
2.会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③の個人情報を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
④当社のクレジットカード加盟店等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.本会員(本会員の予定者を含む。以下総称して「本会員等」という)は、当社
が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含むが登録されている場合には、本会員等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
2.本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、並びに、②登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。
3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
〈登録される情報とその期間〉
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第7条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める会員資格の喪失後も、第1条1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第9条(規約等に不同意の場合)
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。第10条(個人情報に関するお問合わせ)
上記5.に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
〈お客様相談室〉
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0
電話番号 000-000-0000(9:00~17:00/土・日・祝日・12/30~1/3を除く)
第11条(同意条項の位置付け及び変更)
1.本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
登録情報 | 登録期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本規約に係る申込みをした事実 | 当社が利用した日より6ヶ月を超えない期間 |
③本規約に係る客観的な取引事実※1 | 契約期間中及び契約終了後 (完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 株式会社シー・アイ・シーへの登録:契約期間中及び契約終了後 (完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
株式会社日本信用情報機構への登録: 契約期間中及び契約終了後1年を超えない期間 | |
⑤債権譲渡の事実に係る情報 | 株式会社日本信用情報機構への登録:譲渡日から1年を超えない期間 |
⑥苦情調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
⑦本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から5年を超えない期間 |
2.本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
(2009年11月改定)
Ⅳ.保証委託を申込むにあたっての同意条項
※1 上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、支払回数、利用残高、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済等の事実を含む)となります。
〈加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号〉
○名 称:株式会社シー・アイ・シー
所 在 地:x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00x電話番号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
○名 称: 株式会社日本信用情報機構
所 在 地:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx00-0xx番号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
〈提携信用情報機関の名称・電話番号〉
○名 称:全国銀行個人信用情報センター電話番号:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います
(当社では行いません)。
第3条(繰上返済時の残高の開示)
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。
第4条(個人情報の預託)
会員等は、当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。 第5条(利用の中止の申出)
会員は、第1条2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条記載の窓口にご連絡ください。
〈本同意条項において以下、当行は「銀行」、当社は「保証会社」とします。〉
第1条(保証会社における個人情報の収集・保有・利用)
1.申込人は、本申込を含む保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①申込人が銀行に届出ている申込人の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等
②本申込に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数等
③本申込に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等
④本申込に関する申込人の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、申込人が申告した申込者等の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴及び過去の負債の返済状況等
2.申込人は、銀行または保証会社が、申込人に係る当該取引に基づく個人情 報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情 報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を加盟先機関に提供することに同意します。
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.申込人は、銀行又は保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、貸金業協会から登録を依頼された情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行及び保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。なお、貸金業法、割賦販売法その他の関係法令等に基づき、それ以外の目的には利用しません。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2.申込人は、本申込および本契約に基づく下記の個人情報(その履歴を含む。)が銀行又は保証会社が加盟する個人信用情報機関にそれぞれ定める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3.申込人は、第3条第2項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4.第2条に規定する個人信用情報機関および本契約に基づき登録される情報と期間は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
銀行・保証会社名 | 加盟する個人信用情報機関 |
株式会社 熊本銀行 | 全国銀行個人信用情報センター/株式会社日本信用情報機構 |
株式会社 FGカード | 株式会社シー・アイ・シー/株式会社日本信用情報機構 |
①銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関
個人信用情報機関 | 登録情報と登録期間 |
全国銀行個人信用情報センター | ○氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間。 ○借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。):本契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間。 ○銀行及び保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約またはその申込の内容等:当該利用日から1年を超えない期間。 ○不渡情報:第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 ○官報情報:破産手続開始決定等を受けた日から 10年を超えない期間。 ○登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨:当該調査中の期間。 ○本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報:本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
(KSC) | |
〒100-8216 | |
東京都千代田区丸の内1-3-1 | |
銀行会館 | |
pcic/index.html | |
TEL 03-3214-5020 | |
主に金融機関とその関係会社を | |
会員とする個人信用情報機関 | |
(株)シー・アイ・シー(CIC) (割賦販売法に基づく指定信用情報機関) | ○氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間。 ○本契約に係る申込をした事実:銀行及び保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間。 ○本契約に係る客観的な取引事実※:契約期間中及び契約終了後5年以内。 ※上記の「本契約に係る客観的な取引事実」は、契約の種類、契約日、契約額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、月々の支払状況等 (解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)とする。 ○債務の支払を延滞した事実:契約期間中及び契約終了後5年間 |
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 | |
新宿ファーストウエスト15階 | |
フリーダイヤル0120-810-414 | |
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする 個人信用情報機関 | |
(株)日本信用情報機構(JICC) | ○本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等):下記の情報のいずれかが登録されている期間。 ○契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額完済日、延滞等):契約継続中および完済日から5年を超えない期間。 ○引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等):当該事実の発生日から5年を超えない期間。ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実にかかる情報は、当該事実の発生日から 1年を超えない期間。 ○本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報):申込日から6ヶ月を超えない期間 |
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1 | |
フリーダイヤル0120-441-481 | |
主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、 金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関 |
②個人信用情報機関の住所・連絡先及び個人情報の登録期間
③KSC、CICおよびJICCは、相互に提携しています。
第3条(当行と保証会社の間での個人情報の提供)
⑤銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
〈提供される目的〉第1条に記載の利用目的
第4条(債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供)
ローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込人は、その際、申込人の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第5条(個人情報の債権回収会社への第三者提供)
銀行又は保証会社が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月 16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に本契約に係る債権の管理・回収を委託する場合には、本申込および本契約にかかる情報を含む申込人に関する下記情報を、同社における下記目的のために、銀行又は保証会社より同社に提供されます。
〈提供される情報〉
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報等
②本申込および本契約にあたり提出される付属書類等に記載の情報および口頭にて確認する情報
③銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済期日等本契約に関する情報
④銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、申込人等の銀行における取引情報
⑤延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
⑥その他、銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
〈提供される目的〉債権回収会社における銀行債権の管理・回収のため
第6条(銀行における個人情報の利用・提供の中止)
1.銀行は、第1条に規定している利用目的のうち、銀行の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内および提携先の宣伝物・印刷物の銀行発送物への同封等による送付については、申込人から個人情報の利用の中止の申し出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用を中止する措置をとります。
2.前項の利用・提供の中止の手続きについては、銀行の窓口にお申し出ください。ただし、償還予定表等の取引書類余白への印刷物によるものは、中止することはできませんのであらかじめご了承ください。
、 3.第1項に規定する場合を除き、本申込みに係る個人情報の利用・提供を中止することはできません。
第7条(保証会社における個人情報の利用・提供の中止)
1.申込人は、保証会社及び第2条に記載する個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。保証会社に開
、 示を求める場合には、第9条記載の保証会社窓口に連絡して下さい。但し、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、保証会社では対応いたしませんので、第2条記載の個人信用情報機関に請求してください。
2.万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第8条(銀行における開示・訂正等)
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第25条から27条に規定する開示、訂正等および第7条に規定する利用・提供の中止の手続については、銀行のホームページ(http://www.kumamotobank.co.jp/)に掲載します。なお、第3条に記載する個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行では対応いたしません)。
第9条(保証会社の問合せ窓口)
申込人は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込人に関する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲で、銀行と保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
(1)銀行から保証会社に提供される情報
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等
②銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本取引に関する情報
③銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、申込人の銀行における取引情報(過去のものを含む)
④延滞情報を含む本取引の返済に関する情報
⑤銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
〈提供される目的〉第2条に記載の利用目的
(2)保証会社から銀行に提供される情報
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等
②保証会社での保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
保証会社に対する個人情報の開示・訂正・削除に関しては、下記の保証会社までお問い合わせください。
○〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-7-1 株式会社FFGカード電話 092-884-1898
第10条(不同意等の場合の取扱)
銀行及び保証会社は、本同意書の全部もしくは一部に同意いただけない場合は、新規貸越を停止させていただくことがあります。ただし、第7条第1項の申し出はこの限りではありません。
H25.4
〈 熊本銀行 〉プラスワンサービス・アレコレカードローン取引規定
第1条(保証)
(1)借主は、株式会社FFGカード(以下「保証会社」という)に保証を委託し、その保証を受けるものとします。
(2)借主と保証会社との間の取り決めは、別途「プラスワンサービス・アレコレカードローン保証委託約款」に定めるものとします。
第2条(取引期間等)
(1)アレコレカード表面下部に月、年(西暦の下2桁)の順に記載し、当該月の月末日までとします。ただし、取引期間満了の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場 には、更に同様の方法で延長するものとし、以後の同様とします。
(2)前項の規定にかかわらず、満65歳を超えての取引期間の延長は行われないものとします。ただし、当行が延長を認めた場は、この限りでないものとします。
(3)当行が(1)の期間延長に関する審査等のための資料の提出または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。
(4)取引期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場 は次によるものとします。
①期間満了日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられません。
②貸越元利金がある場は、本規定の定めに従い、貸越元利金全額を返済して下さい。
③期間満了日の翌日以降に、貸越元利金がない場、また貸越元利金の返済が完了した場は、この取引は当行から通知することなく当然に解約されるものとします。
第3条(プラスワンサービス)
(1)プラスワンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものとします。ただし、この極度額を超えて当行が貸越をした場にも、この規定の各条項が適用されるものとし、その場は、会員は当行から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。なお、会員が同日に数件の貸出を請求した場、その総額が貸越極度額を超えるときは、そのいずれを貸出すかは当行の任意とします。
(2)本サービスにおける自動化機器の取扱いは「熊本銀行キャッシュカード規定」に準じるものとします。
(3)当座貸越請求書により借入れる場は、当行所定の当座貸越請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出するものとします。
(4)預入支払機を使用して通帳により借入れる場は、預入支払機に通帳を挿入し、暗証と、金額ボタンにより操作するものとします。
(5)本サービスは、指定口座の残高がない場または総 口座取引規定に基づく当座貸越(以下「総 口座貸越」という)借入金の残高が極度額に達している場 に利用するものとします。
(6)指定口座にかかる各種料金等の自動支払の請求があり前項に該当する場は、本サービスにより借入れ、その借入金は自動支払の決済に充当されるものとします。なお、この場は、通帳および当座貸越請求書または普通預金払戻請求書の提出を省略するものとします。
(7)本サービスによる借入金がある場に総 口座貸越借入金の担保となる定期預金の預入れあるいは国債等の保護預けをしたときは、本サービスによる借入金は以降、総 口座貸越極度額または極度額増加の範囲内で、総 口座貸越借入金として取扱うものとします。
(8)総 口座貸越借入金の担保となっている定期預金を解約したり、国債等を引出し等したことにより、その借入金の残高が総 口座貸越借入金の極度額を超えた場、越えた金額は以降、極度額の範囲内で本サービスによる借入金として取扱うものとします。その場、極度額を超える金額は直ちに支払うものとします。
(9)普通預金の支払いと当座貸越(本サービスによる借入および総 口座貸越、以下同じ)の利用とが同時に行われる場には、当行はその金額を 算して通帳の支払欄に記入するものとします。
(10)本サービスを受けたことによる債務の支払いは次のとおりとします。
①本サービスによる借入金の残高がある場には、指定口座に入金または振込まれた証券類は、借入金の担保として当行に譲渡したものとし、資金化されしだい借入金の返済に充当します。
②本サービスによる借入金の残高がある場には、指定口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く)は、借入金の残高に達するまで自動的にその返済にあてるものとします。なお、総 口座貸越借入金がある場は、プラスワン
サービスによる借入金から先に返済するものとします。
③当行は本条第1項の極度額を超えて貸越をした場、指定口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く)を、各種料金等の支払いに優先して極度額を超える金額の返済に充当することができます。
(11)本条第10項の場 、当行は普通預金の支払および当座貸越の返済の通帳記入を省略し、入金欄に普通預金への入金額のみを記入するものとします。また、通帳の残高欄には、当行は当座貸越残高または普通預金残高のいずれかを記入するものとします。
(12)本サービスによる借入金の利息は、付利単位を100円とし、当行所定の利率により毎日の借入金の最終残高について計算し、毎年2月と8月の当行所定の日に指定口座から引落しまたは指定口座の貸越元金に組入れるものとします。なお、総 口座貸越の利息がある場には、これを 算のうえ同様に取扱うものとします。また、本件についての損害金は年14.0%の割(年365日の日割計算)によるものとします。なお、利息、手数料、保証料には損害金を付しません。
第4条(アレコレカードローン)
(1)この取引は、カードまたは通帳使用による当座貸越とし、通帳および当座貸越請求書による借入、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
(2)カードローンサービスの貸越極度額は当行が会員毎に定めるものとします。会員によっては貸越極度額を0円とすることができるものとします。また、当行は会員の属性および当行との取引状況等により、この取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場、当行は変更後の貸越極度額及び変更日を会員に通知するものとします。
(3)当行に対する債務を履行しなかった場 の損害金は、当行所定の利率(年 365日の日割計算)を適用するものとします。
(4)当行が特に会員に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場には、当行は会員に対して通知する事なく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止する事ができるものとします。
(5)この取引による借入金の返済日は、毎月4日、14日、24日(休日の場は翌営業日)のうち会員が予め指定した日とし、会員は返済日に下表の通り返済を行うものとします。約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超過する場は、その超過額を含めて返済します。なお、返済日の変更はできないものとします。利息は、付利単位100円とし、上記指定日に当行所定の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。
貸越利息組入れ後の当座貸越残高 | 約定返済金額 |
2千円未満 | 貸越残高 |
2千円以上 10万円以下 | 2千円 |
10万円超 20万円以下 | 4千円 |
20万円超 30万円以下 | 6千円 |
30万円超 40万円以下 | 8千円 |
40万円超 50万円以下 | 1万円 |
50万円超 100万円以下 | 2万円 |
(6)前項の約定返済は指定口座からの自動支払によるものとします。この場
、会員は指定口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入するものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、返済に当てるものとします。ただし、指定口座の残高が約定返済金額に満たない場、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。なお、自動引落しが約定返済日にできない場において、当行は約定返済日以降いつでも同様の方法により取扱いできるものとします。
(7)本条第6項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金または振込みにより、随時に任意の金額を返済する事ができるものとします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場は、その超える金額を指定口座に入金するものとします。
第5条(期限前の全額返済義務)
(1)借主について次の各号の事由が一つでも生じた場には、借主は銀行から通知催告がなくてもこの取引による債務全額について当然期限の利益を失い、本規定にて定める返済方法によらず、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。
①借主が返済を遅延し、当行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②保証委託先から保証の中止または解約の申出があったとき。
③破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき、または借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき。
④借主が前号の準備中を表明したとき等支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
⑤相続の開始があったとき。
⑥手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑦借主の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
⑧行方不明となり、当行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(2)次の各場には、借主は、当行からの請求によって、この取引による債務全額について期限の利益を失い、本規定にて定める返済方法によらず、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。なお、この場、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当行からの通知催告を受領しないなど借主の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまたは到達しなかった場は、通常到達すべき時期に本規定による契約を解除できるものとします。
①当行に対する債務の一つでも返済が遅延しているとき。
②当行との取引約定の一つでも違反したとき。
③この取引に関し、虚偽の資料提供または報告をしたとき。
④前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第6条(反社会的勢力の排除)
(1)借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)借主は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続する事が不適切である場には、借主は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(4)前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
(5)借主は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第7条(解約・中止)
(1)当行は前2条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。
(2)借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場
、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。
(3)本条によりこの取引が解約された場、借主は直ちに貸越元利金を返済するものとします。
(4)返済用預金口座を解約する場には、この取引は当然終了するものとします。借主は直ちに貸越元利金全額を返済するものとします。
第8条(相殺または払戻充当)
(1)借主が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場には、その債務と借主の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場 当行は借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。この場 、当行は借主に対して充当した結果を通知するものとします。
(2)前項により相殺または払戻充当を行う場、債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算期間は計算実行の日までとし利率・料率は当行が一般的に認められている基準に基づいて定めるものとし、また外国為替相場については、当行の計算実行日の相場を適用するものとします。
(3)借主は、弁済期にある借主の預金その他債権と本取引による借主の債務とを相殺することができるものとします。その場、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書・通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
(4)第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を相殺通知の到達までとし、利率・料率等については借主と銀行間の定めによるものとします。また、外国為替相場については、当行の計算実行日の相場を適用するものとします。
第9条(債務の返済等にあてる順序)
(1)借主または当行は、前条第1項による相殺または払戻充当により、他方の債務全額を消滅させるに足りないときは、適当と認める順序方法により充当することができます。また、借主からの弁済により、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は同様に充当を指定することができます。この場、借主または当行の一方が指定しなかったときは、他方は同様に充当を指定することができます。
(2)当行が前項により充当指定した時は、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
(3)借主が相殺したときの充当指定により当行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保および保証の有無・軽重、処分の難易ならびに弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場、当行は借主に充当結果を通知するものとします。
(4)前3項によって当行が充当する場には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方法を指定することができます。
第10条(危険負担、免責条項等)
当行が借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
第11条(届出事項の変更)
(1)氏名、住所、印章、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届出てください。
(2)借主が前項の届出を怠る、あるいは当行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により当行が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場 には通常到達すべき時に到達したものとします。
第12条(取引規定の変更)
この取引規定の内容を変更する場 (ただし、第4条第3項および第4項により利率が変更される場を除く)、当行は、変更内容および変更日を書面で通知します。この場 、変更日以降は変更後の内容でこの取引を行うこととします。第13条(準拠法)
借主と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第14条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要性が生じた場には、当行の本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
〈 熊本銀行 〉プラスワンサービス・アレコレカードローン保証委託約款
私は、株式会社熊本銀行(以下、「甲」という)との当座貸越契約(ローン契約)について、次の各条項を承認のうえ、私が甲に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社FFGカード(以下、「乙」という)に委託します。第1条(委託の範囲)
私が、乙に委託する保証の範囲は、私と甲との間の表記プラスワンサービス・アレコレカードローン取引による借入金、利息、損害金その他プラスワンサービス・アレコレカードローン取引に基づき、私が甲に対して負担する債務の全額とします。
第2条(代位弁済)
1.私が甲に対する債務の履行を遅延したため、またはその他甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通告、催告なしに、また履行の方法、金額については甲、乙間の約定に基づいて弁済してください。
2.乙が前項の弁済によって取得した権利を行使する場は、私が甲との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されても異議ありません。
第3条(求償権)
1.乙が前条の弁済をしたときは、私は、乙の私に対する次の各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負います。
①前条による乙の代位弁済額
②乙の弁済のために要した費用の総額
③乙が弁済した日の翌日から私が乙に履行完了する日までの期間について、前条による乙の代位弁済額に対する乙所定の遅延損害金
④乙が私に対し前期各号の金額を請求するために要した費用の総額 2.前項第3号における遅延損害金は、代位弁済額に対する弁済日の翌日か
ら乙に対する支払完了までの年14.0%の割 (年365日の日割計算)による金額とします。
第4条(求償債務の求償権の事前行使)
1.私が甲に対し、この保証にかかる債務の履行を遅延したときは、第2条の代位弁済前といえども、私に対する通知なしに求償権が発生し、私は、その時現在の乙の保証にかかる甲に対する債務額(これを事前求償額という)をただちに弁済いたします。
2.私が次の各号の一つにでも該当した場には、乙は私に対する通知により求償権を行使することができるものとし、私は、乙の請求によりただちに事前求償額を弁済いたします。
①支払を停止したとき
②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③租税公課の滞納処分を受けたとき、または競売の申立、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき、または清算にはいったとき
第5条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場には、第2条の代位弁済前であっても、乙が請求することにより、乙に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、乙が事前求償権を行使することを承諾します
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場にも、乙になんらの請求をしません。また、乙に損害が生じたときは、私がその責任を負います。 5.私は、本契約締結日時点で私と乙との間に存在するいっさいの債務につ
いても、本条項が適用されることに同意いたします。
第6条(調査・報告)
1.私は、氏名、住所、その他届出の事項に変更があったときは、直ちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2.財産、収入、経営等について、乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、その指示に従います。
3.乙が、私について、その財産、収入、信用等を調査してもなんら異議はありません。
第7条(弁済の充当順序)
私の弁済金が、この契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条(公正証書の作成)
私は、乙の請求があるときは、いつでも公証人に委嘱してこの契約による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に関する一切の手続をします。
第9条(費用の負担)
私は、乙が保証債権の保全のため要した費用ならびに第3条および第4条によって取得された権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担致します。この費用は訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第10条(管轄裁判所の合意)
この契約について紛争が生じたときは、乙の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意致します。
以 上