Contract
一般財団法人さいたま住宅検査センター性能評価業務約款
(総則)
第1条 申請者(以下「甲」という。)及び一般財団法人さいたま住宅検査センター(以下「乙」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及びこれに基づく命令を遵守し、この約款(性能評価申請書及び承諾書を含む。)及び「一般財団法人さいたま住宅検査センター性能評価業務規程」(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下
「この契約」という。)を履行する。
2 この契約は、甲が乙に性能評価申請書を提出し、乙が甲に承諾書を交付したとき、承諾書を発行した日をもって、締結がなされたものとする。ただし、乙が性能評価申請書に承諾印を押印し、その写しを甲に交付した場合は、乙の承諾印が押印された性能評価申請書の写しをもって承諾書に代えることができる。この場合の契約締結日は、乙が承諾印を押印した日とする。
3 乙は、善良な管理者の注意をもって、承諾書又は乙の承諾印が押印された性能評価申請書に定められた業務(以下「業務」という。)を行い、甲に対し、性能評価書又は性能評価をしない旨の通知書をもって、次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに通知を発しなければならない。
4 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
5 甲は、乙に対し、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)(以下「規則」という。)第11条の2の3の規定に基づき算定され、承諾書又は乙の承諾印が押印された性能評価申請書に定められた額の手数料を、第3条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
6 甲は、乙から提出図書について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
7 乙が提出された書類のみでは業務を行うことが困難であると認め、当該業務を行うために必要な追加書類又は当該業務の対象の実物その他これに類するものの提出を請求した場合、甲は甲乙合意のうえ定めた期日までに乙に提出しなければならない。
8 乙が審査中に規程に基づく業務方法書に示された基準に照らして提出図書に関する是正事項を指摘した場合、甲は甲乙合意のうえ定めた期日までに当該部分の修正その他必要な措置をとらなければならない。
9 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。
(業務期日)
第2条 乙の業務期日は、第1条第2項の契約締結の日から6ヶ月を経過する日とする。
2 乙は、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、輸送機関の事故その他の不可抗力によって、第1項に定める業務期日までに第1条第3項の通知を発することができない場合は、甲に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる業務期日の延期を請求することができる。
3 前項に規定する場合のほか、甲が、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって業務期日の延期を申し出た場合で、当該理由が正当であると乙が認めたときにあっては、乙は業務期日を延期することができる。
4 前2項の場合、乙が業務期日を延期したことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責に任じないものとする。
(支払期日)
第3条 甲の支払期日は、請求の日から1箇月を経過する日とする。
(審査中の申請内容の変更)
第4条 甲は、乙が第1条第3項の通知を発するまでに甲の都合により申請内容を変更する場合は、その旨を直ちに乙に通知し、甲乙合意のうえ定めた期日までに乙に変更部分の提出図書を提出しなければならない。
2 前項の申請内容の変更が、規則別表第二備考欄に掲げる認定の規定に係る性能評価で変更に係る部分の床面積の合計が当初の申請内容の全体の床面積の三分の一を超えたときなど、大幅なものと乙が認める場合にあっては、甲は、当初の申請内容に係る業務の申請を取り下げ、別件として改めて乙に当該業務を申請しなければならない。
3 前項の申請の取り下げがなされた場合は、第9条第2項の契約解除があったものとする。
(乙の債務不履行責任)
第5条 甲は、乙がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲に損害が生じたときは、乙に対し、その賠償を請求することができる。ただし、乙がその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(甲の債務不履行責任)
第6条 乙は、甲がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、乙に損害が生じたときは、甲に対し、その賠償を請求することができる。ただし、xがその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(性能評価の結果に対する乙の責任)
第7条 甲は、第5条の定めに係わらず、第1条第3項の通知を受けた後に性能評価の判断に誤りが発見された場合、乙に対して、追完及び損害賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、その誤りが次の各号の一に該当することに基づくものであることを乙が証明したときは、この限りでない。
一 甲の提出図書にあった故意に基づく虚偽の記載。
二 業務を行った時点の技術水準からして予見が困難であったこと。三 前各号のほか、乙の責に帰することができない事由。
2 前項の請求は、第1条第3項の通知の日から5年以内に行わなければならない。
3 甲は、第1条第3項の通知の際に性能評価の判断に誤りがあることを知ったときは、第
1項の規定に係わらず、その旨を第1条第3項の通知の日から6ヶ月以内に乙に通知しなければ、追完及び損害賠償を請求することはできない。ただし、乙がその誤りがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の請求額の上限は、手数料の10倍の額までとする。
(構造計算プログラムに係る性能評価に関する特約)
第8条 乙が規則第1条の3第1項本文の認定に係る性能評価を行った構造計算プログラムその他これに類するものの障害によって、甲又は第3者に生じた損害については、乙はその賠償の責に任じないものとする。
(甲の解除権)
第9条 甲は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
x xがその責に帰すべき事由により、第2条に定める業務期日までに第1条第3項の通知を発しないとき。
二 乙がその責に帰すべき事由により、この契約に違反し、甲が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
三 前各号のほか、乙の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙が第1条第3項の通知を発するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨の通知をすることでこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また、当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、第2項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第10条 乙は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
一 甲がこの契約に従って支払うべき手数料の支払いを遅延したとき。
二 甲が第1条第7項及び第8項並びに第4条第1項に定める責務を怠ったときその他の甲の責に帰すべき事由により、第2条に定める業務期日までに第1条第3項の通知を発することができないとき。
三 甲が第4条第2項の規定に基づき申請を取り下げず、乙が相当期間を定めて催告しても申請を取り下げないとき。
四 甲がその責に帰すべき事由によりこの契約に違反し、乙が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
五 前各号のほか、甲の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、 また、当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(秘密保持)
第11条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は、自己の利益のために使用してはならない。
(別途協議)
第12条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(準拠法と紛争の解決)
第13条 この契約は、日本国法に準拠するものとする。
2 この契約に関する一切の紛争に関しては、さいたま地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
附則
この約款は、平成25年1月16日から施行する。
平成25年1月16日制定