当会社は、住友ベークライト株式会社と称し、英文では、Sumitomo Bakelite Company Limitedと表示する。
規 程 | 住友ベークライト株式会社定款 | 基 x |
x 社 | 0001 |
第1章 x x
第1条(商 号)
当会社は、住友ベークライト株式会社と称し、英文では、Sumitomo Bakelite Company Limitedと表示する。
第2条(目 的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.各種合成樹脂、同製品及びこれ等に関連する可塑物の製造並びに販売
2.工業薬品及びこれに関連する製品の製造並びに販売
3.各種金型の製作、修理、加工並びに販売
4.各種合板の製造並びに販売
5.各種土木工事、建築工事の請負、設計、施工並びに監理
6.各種機械、器具、機器及び装置の製造及び販売並びにこれ等の設置工事の設計及び施工請負
7.医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品及びこれ等に関連する製品の製造、輸入、販売並びに賃貸
8.不動産の賃貸並びに管理
9.合成樹脂の組成、特質に関する試験、分析並びに研究、調査の受託
10.コンピュ-タ・ソフトウエアの開発、販売並びに情報処理サ-ビスの提供
11.自動車、産業用運搬車両並びにその部品及び用品の売買、賃貸借、加工、修理及び保全
12.損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
13.一般旅行業、国内旅行業及び旅行業代理店業
14.前各号に附帯関連する一切の事業
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第3条(本店の所在地)
当会社は、本店をxxx品川区に置く。第4条(機関の設置)
当会社は、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を置く。第5条(公告方法)
当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して公告する。
第2章 株 式
第6条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、3億2千万株とする。第7条(単元株式数)
当会社の単元株式数は、100株とする。第8条(株式取扱規程)
当会社の株式に関する取扱いは、取締役会の定める株式取扱規程による。第9条(株主名簿管理人)
当会社は、株主名簿管理人を置く。第10条(単元未満株式の買増請求)
単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡す旨を当会社に請求することができる。
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第3章 株 主 総 会
第11条(基準日)
当会社は、毎年3月31日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
第12条(招集の時期)
当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集する。第13条(招集権者及び議長)
株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
第14条(決議要件)
株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
②会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第15条(電子提供措置等)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第16条(議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主又は代理人は代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
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第4章 取締役及び取締役会
第17条(員数)
当会社の取締役の員数は、3名以上とする。第18条(選任)
取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
②取締役の選任については、累積投票によらないものとする。第19条(任期)
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
第20条(代表取締役及び役付取締役)
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
②取締役会の決議により、取締役会長及び取締役社長を定めることができる。第21条(取締役会)
取締役会は、取締役会長が招集し、その議長となる。取締役会長に欠員又は事故があるときは、取締役社長が、取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
②取締役会招集の通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。
③取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。
④取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規則による。
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第22条(取締役との責任限定契約)
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第23条(相談役、顧問)
取締役会の決議により、相談役又は顧問若干名を置くことができる。
第5章 監査役及び監査役会
第24条(員数)
当会社の監査役の員数は、3名以上とする。第25条(選任)
監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第26条(任期)
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。但し、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第27条(常勤の監査役)
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。第28条(監査役会)
監査役会招集の通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。
②監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会規則による。
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第29条(監査役との責任限定契約)
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第6章 計 算
第30条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。第31条(剰余金の配当の基準日)
株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。
②前項のほか、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
第32条(自己の株式の取得)
取締役会の決議により、市場取引等による自己の株式の取得を行うことができる。第33条(配当金の除斥期間)
期末配当金及び中間配当金が支払開始日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
以 上
2024年4月1日 改正