Contract
【仕様書-様式第1号】
第1章 総則
(名称)
第1条 本協議会は、柏崎地域シニア活躍支援協議会と称する。
(事務所)
第2条 本協議会は、主たる事務所を新潟県柏崎市田塚3丁目11-30に置く。
2 本協議会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 本協議会は、高年齢者雇用安定法第 34 条第2項第1号の計画区域において、高年齢者及び地域のニーズ等を踏まえた創意工夫のある高年齢者の雇用・就業機会の確保に資する事業を実施し、高年齢者が当該計画区域における社会で活躍できる環境整備を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 本協議会は、前条の目的を達成するため、高年齢者雇用安定法第 34 条第2項第3号に定める事業その他本協議会の目的を達成するために必要な事業(以下「当該事業」という。)を行う。
第2章 会員
(会員)
第5条 本協議会の会員は、次の通りとする。 (1)柏崎市
(2)NPO法人 柏崎まちづくりネットあいさ
(3)社会福祉法人 ロングラン
(4)特定非営利活動法人 地域活動サポートセンター柏崎 (5)株式会社 TELEPARK
(6)合同会社 ノンビンビーン
(7)公益社団法人 柏崎市シルバー人材センター
第3章 役員
(代表)
第6条 本協議会に、1名の代表を置く。
2 代表は、本協議会を代表し、その業務を総理する。
(監事)
第7条 本協議会に、1名の監事を置く。
2 監事は、財産及び会計並びに業務執行の状況を監査するとともに、これにつ
いて不正の事実を発見したときは、総会の招集を請求し、これを総会に報告する。
(選任等)
第8条 代表及び監事は総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第4章 総会
(構成)
第9条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会の議長は、代表が務める。
(権能)
第 10 条 総会は、この規約で別に定めるもののほか、本協議会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第 11 条 総会は、代表が必要と認めたとき、又は会員若しくは監事から招集の請求があったとき、開催する。
(定数及び議決)
第 12 条 総会は、全会員の出席がなければ開催することができない。
2 総会の議事は、全会員の賛成をもって決する。
(議事録)
第 13 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名 (3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長が、署名、押印をしなければならない。
第5章 運営委員会
(構成)
第 14 条 運営委員会は、各会員の実務担当者等を委員として構成する。
(機能)
第 15 条 運営委員会は、次の事項を行う。 (1) 事業計画案の策定
(2) 事業の具体的な企画・運営に係る事項 (3) その他事業実施に必要な事項
(開催)
第 16 条 運営委員会は、委員が必要と認める場合に随時開催する。
第6章 財産及び会計等
(財産)
第 17 条 本協議会の財産は、寄付金品、財産から生じる収入、事業に伴う収入及びその他の収入をもって構成する。
2 本協議会の財産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て別に定める。
(事業構想、事業実施計画及び予算)
第 18 条 本協議会の事業構想、事業実施計画及びこれに伴う予算に関する書類は、代表が作成し、総会において、全会員の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第 19 条 本協議会の事業報告及び決算は、代表が事業報告書として作成し、監事の監査を受け、総会において、全会員の議決を得なければならない。
(書類の保存)
第 20 条 当該事業に係る書類は、当該事業終了後5年間とする。
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 21 条 この規約は、総会において全会員の議決を得なければ変更することができない。
(解散)
第 22 条 本協議会は、総会において全会員の議決を経て解散することができる。
2 解散時に本協議会において有していた事業構想書、実績報告書や各種会計書類等、本事業に係る文書等は本協議会の構成員となっている公益社団法人柏崎市シルバー人材センターが、それ以外の文書及び当該事業の実施に係る責任並びに補償に関する事項については柏崎市が当該事業終了後5年経過する間、引継ぐものとする。
(残余財産の処分)
第 23 条 本協議会の解散のときに有する残余財産のうち、国の事業を実施して得た財産は、原則として国へ返還するものとし、個別に協議するものとする。
2 前項の残余財産以外は、総会において、全会員の議決を得て、本協議会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章 事務局
(設置等)
第 24 条 本協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事業統括員及び事業推進者並びに会計事務責任者(兼務可)を置く。
3 事業統括員及び事業推進者並びに会計事務責任者は、代表が任命する。
(備え付け書類)
第 25 条 事務所には、常に次に掲げる書類を備えておかなければならない。 (1) 本規約
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類 (3) 代表、監事及び職員の名簿
(4) 規約に定める機関の議事に関する書類 (5) その他必要な書類
第9章 補足
(委任)
第 26 条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
附則
1 この規約は、本協議会が設立された日又は、変更された日から施行する。