Contract
(総則)
利 用 許 諾 条 項(ビデオグラム)
(プレス事業者)
第1条 一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「甲」という。)がビデオグラムへの録音(連続した影像とともに著作物を録音し、又はその録音物を譲渡することをいう。以下同じ。)に係る著作権を管理する音楽著作物(以下「管理著作物」という。)を、申込者(以下「乙」という。)がビデオグラムへの録音により利用することに関する甲乙間の利用許諾契約(以下「本契約」という。)は、乙が甲に対し、甲所定の書式によるビデオグラム録音利用申込書(電磁的方法によるものを含む。以下「申込書」という。)を提出し、xが、乙に対し、ビデオグラム録音利用許諾書(電磁的方法によるものを含む。以下「許諾書」という。)を、交付すること(電磁的方法による許諾書の場合には、当該許諾書又は別途発行する承諾通知が乙に到達すること。)により成立します。
2 本契約は、本利用許諾条項(本契約の内容とすることを目的として甲が準備したこの利用許諾条項をいう。以下同じ。)を内容とします。
3 本利用許諾条項において、映画への録音、広告目的で行う複製又は放送・有線放送に係る複製のいずれかに該当するものは、ビデオグラムへの録音による利用に含みません。
4 次条の規定による利用許諾の対価(以下「使用料」という。)は、甲が定め文化庁長官に届け出た使用料規程(以下「使用料規程」という。)による額とします。
(利用許諾)
第2条 甲は、乙が本利用許諾条項の定めを遵守することを条件として、乙に対し、申込書記載の範囲内において、管理著作物をビデオグラムへの録音により利用することを許諾します。
2 前項の許諾は、請求書記載の発行日(以下「請求日」という。)における管理著作物を対象とし、甲が乙に交付する管理著作物使用料請求明細書の権利確認表示欄に「JASRAC」と表示されたものに限定されます。
3 レコード会社の録音専属著作物(レコード会社と著作者とが締結した契約により当該レコード会社が独占的な録音利用を認められている著作物をいう。)をビデオグラムへの録音により利用するときは、乙の責任において、当該レコード会社の承諾を得なければなりません。
4 第1項の規定による許諾は、管理著作物を録音するのと同一のビデオグラムに当該管理著作物の歌詞又は楽譜を可視的に固定することを含むものとします。
5 第1項の規定による許諾は、いかなる意味においても管理著作物に係る権利の譲渡を一切含みません。
6 第1項の規定による許諾の対象となるビデオグラム(以下「許諾ビデオグラム」という。)の頒布地域は、原則として日本国内に限定されます。
7 乙の都合により、申込書に記載した内容に変更が生じた場合は、乙は、遅滞なく変更する内容を書面により甲に通知し、甲の承諾を得なければなりません。
8 乙は、申込書に記載した範囲を超えて、管理著作物を利用してはなりません。
9 乙は、甲が求めたときは、甲の使用料規程記載の「既に著作権者から映画録音の許諾を得て著作物が録音されている」ことを証する資料を甲に提出しなければなりません。
(本契約に係る申込みの取消し)
第3条 製作の中止その他の理由による本契約の申込み自体の取消しは、取消事由の発生後、乙が直ちにその理由を付した書面をもって通知し、甲がこれを承認したときに限り認められます。
(許諾番号等)
第4条 乙は、許諾ビデオグラムに次に掲げる事項を表示しなければなりません(甲が表示を免除した場合を除く。)。
(1) 甲のビデオグラムへの録音に係る許諾の証として、甲の指定する個所に「日本音楽著作権協会V-許諾番号」又は
「 V-許諾番号」
(2) 甲の指定する個所に乙の名称
(3) 利用著作物の題号及び著作者名
(使用料の支払義務)
第5条 乙は、甲に対し、第2条第1項の利用許諾の対価として、甲の使用料規程により算出した使用料を、請求日から30日以内(甲が請求書において支払期限を指定する場合は、その指定した日まで。)に甲の事務所に持参、送金又は甲が別途認める方法により支払わなければなりません。その支払費用は、乙の負担とします。
2 請求日に管理著作物でなかった音楽著作物がその後に管理著作物となった場合において、乙が当該著作物の利用につき、その利用時の著作権者(以下この項において「当時の著作権者」という。)から許諾を得ておらず、かつ、当該当時の著作権者が当該無許諾利用に係る乙に対する著作物使用料相当額の金銭債権の行使を甲に委任したときは、甲は、乙に対し、当該著作物使用料相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
(前受使用料)
第6条 甲は、本利用許諾条項に定める乙の義務の確実な履行を担保するために必要と判断したときは、乙に対し、申込書の記載内容に基づき甲が算出した概算使用料(以下「前受使用料」という。)を申込書の提出と同時に甲に支払うことを、第
2条第1項の許諾の条件とします。
2 甲は、前項の前受使用料を第5条第1項に規定する使用料に充当します。この場合において、過払額が生じたときは、甲は、乙に対し、利息を付さずに当該過払額を返還するものとします。また、不足額が生じたときは、乙は、甲に対し、当該不足額を請求日から30日以内(甲が請求書において支払期限を指定する場合は、その指定した日まで。)に甲の事務所に持参、送金又は甲が別途認める方法により支払うものとします。その支払費用は、乙の負担とします。
(遅延損害金等)
第7条 乙が、第5条の規定に違反して使用料の支払を遅滞したときは、乙は、甲に対し、支払期限の翌日から完済に至るまでの日数に応じ、当該使用料のほかに年率14.6%(1年を365日とする日割計算)相当額を遅延損害金として支払わなければなりません。
2 乙の本契約違反により第三者に損害が生じたときは、乙がその責任を負わなければなりません。
第8x xがビデオグラム製造業者(以下「プレス事業者」という。)に許諾ビデオグラムを製造させるときは、乙は、甲に対し、当該プレス事業者の名称を報告しなければなりません。
2 乙が前項のプレス事業者を変更するときは、乙は、甲に対し、変更後のプレス事業者の名称を書面により事前に届け出なければなりません。
3 乙は、プレス事業者に許諾ビデオグラムの製造を発注する際に、プレス事業者に対し、許諾書その他関係書類を提示又はそれらの写しを提出して、製品番号、許諾番号、許諾日、製造数その他必要事項を通知しなければなりません。
4 乙は、甲がプレス事業者に許諾ビデオグラムの製造年月日、製造数、その他製造に関する情報(以下「製造情報」という。)を、調査確認すること、及びプレス事業者が甲に製造情報を提供することについて了承しなければなりません。
(許諾ビデオグラムの提出)
第9x xは、甲が管理著作物のビデオグラムへの録音による利用内容等を確認するために許諾ビデオグラムの提出を求めたときは、速やかにこれを甲に提出しなければなりません。
(証憑書類等の提出)
第10条 乙がビデオグラムへの録音により利用する全てのビデオグラムについて、甲が管理著作物のビデオグラムへの録音による利用の有無及びビデオグラムへの録音により利用された管理著作物の権利処理の内容を調査確認するため、発注数、製造数又は納品受領数を証する証憑書類及びこれらの関係帳票類(以下「証憑書類等」という。)の提示又はその写しの提出を求めたときは、乙は直ちにこれに応じなければなりません。
(法令の遵守)
第11条 乙は、管理著作物の利用に当たり、著作者の意に反して管理著作物を変更、切除、その他の改変を加えること、著作者の名誉又は声望を害する方法により管理著作物を利用することなどによって、著作者人格権を侵害してはなりません。
2 乙は、著作xx第96条に規定する複製権が第三者に帰属しているレコード(著作xx第2条第1項第5号に規定するレコードをいう。)を音源として、ビデオグラムへの録音による利用を行うときは、乙の責任において、当該第三者の許諾を得なければなりません。
3 乙は、本契約の成立に当たっては、前2項のほか関連する法令を遵守しなければなりません。
(利用状況等調査の便宜供与義務)
第12条 甲の職員又は甲の指定する者が管理著作物の利用状況等の調査のため、証憑書類等の閲覧を求めたときは、乙はこれに同意し、必要な便宜を与えなければなりません。
2 甲は、本利用許諾に基づき乙及び第8条のプレス事業者から開示を受けた情報を秘密として扱い、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
(許諾の取消し)
第13条 甲は、ビデオグラムへの録音による利用の前に、乙が本契約に違反したとき、又は違反するおそれがあると甲が合理的に判断したときは、乙に対し、催告することなく直ちに書面により第2条第1項の許諾を取り消すことができるものとします。
(期限の利益の喪失)
第14条 乙は、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知・催告がなくても、期限の利益を失い、本契約に基づいて甲に対して負担する一切の債務を直ちに履行しなければなりません。
(1) 手形・小切手を不渡りにし、租税滞納処分を受け、又は仮差押え・仮処分・強制xxxの申立て、若しくは破産・民事再生・会社更生手続開始等の申立てがあったとき。
(2) 営業を廃止し又は合併によらないで解散したとき。
(3) その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当な事由があるとき。
2 本契約が解除により終了したときは、乙は、期限の利益を失い、第6条の規定にかかわらず、甲に対し、残余の支払債務を直ちに履行しなければなりません。
(契約の解除)
第15条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、何らの通知・催告がなくても、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この解除は、甲が被った損害につき乙に賠償請求することを妨げないものとします。
2 乙が本契約に規定する義務に違反したとき(申込書の内容が事実と異なることが判明したときを含む。)は、甲は10日間の猶予期間を付した書面により乙にその是正又は履行を催告し、乙がその期間内に是正又は履行しなかったときは、本契約を解除することができるものとします。ただし、民法第95条及び96条の適用を妨げないものとします。
3 民法第542条第1項各号に掲げる場合には、甲は、前項の催告をすることなく、直ちに本契約の全部を解除することができるものとし、同条第2項各号に掲げる場合には、甲は、前項の催告をすることなく、直ちに本契約の一部を解除することができるものとします。
(個人情報の利用目的)
第16条 甲が取得した乙の個人情報は、次に掲げる目的のために必要な範囲以外では利用しないものとします。
(1) 音楽著作物の著作権管理事業における利用許諾業務、著作物使用料徴収業務、著作物使用料・私的録音録画補償金等分配業務、調査研究及び刊行物の送付その他の広報
(2) 音楽文化の振興及び著作権思想の普及に関する事業における企画の検討・実施、調査研究及び広報
2 乙は、甲が、前項各号の目的の達成のために必要な範囲で、個人情報を第三者に提供することに同意するものとします。
(権利義務及び契約上の地位の譲渡禁止)
第17条 乙は、本契約に基づく一切の権利義務又は契約上の地位を、甲からの事前の書面による承諾なく第三者に譲渡若しくは移転し、又は担保に供してはなりません。
(合意管轄)
第18条 本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続を含む。)については、甲の本部の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 (2020.4)