Contract
秘密保持契約書(ひな形)H28.4~
国立大学法人福井大学(以下「甲」という。)、○○○○株式会社(以下「乙」という。)および□□□□株式会社(以下「丙」という。)は、「△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△」(以下「本案件」という。)を実施するにあたり、本案件のための事前検討(以下「本検討」という。)に関し、各当事者が相互に開示・提供する情報の秘密保持について次のとおり合意する。
(秘密情報)
第1条 本契約において、秘密保持の対象とする情報(以下「秘密情報」という。)とは、各当事者が、他の当事者から秘密情報である旨を指定して開示・提供された本案件に関する技術上または営業上の情報(明細書、仕様書、図面、図表、計算書、データ、サンプル、模型、デザイン、ノウハウ等の技術資料および市場動向、仕入先、外注先、顧客等に関する情報)であって、次のいずれかに該当するものを除くすべての情報をいう。
他の当事者から開示・提供を受けた際に、既に公知の情報
他の当事者から開示・提供を受けた際に、既に所有していたことを証明できる情報
秘密保持義務を負うことなしに第三者から受け取った情報
他の当事者から開示・提供を受けた秘密情報によることなく独自に開発した情報
2 前項の秘密情報である旨の指定は、文書による情報の場合はその文書に秘密情報である旨を明記するものとし、口頭による情報または物品等の文書以外による情報の場合は、当該情報を特定できる文書にその情報が秘密である旨を明示して送付することによって秘密と指定するものとする。いずれの場合も開示・提供後30日以内に秘密である旨を記した文書を送付することによって、秘密情報の指定を行うことができる。
(秘密保持)
各当事者は、他の当事者から開示・提供された秘密情報を、他の当事者の書面による事前の同意無く、第三者に開示、提供もしくは漏洩してはならない。
2 各当事者は、他の当事者から開示・提供された秘密情報を、善良なる管理者としての注意をもって保管・管理し、本検討に直接従事する役員または従業員以外の者には使用、閲覧または複製させてはならない。
3 各当事者は、他の当事者から開示・提供された秘密情報を、本検討以外の目的に使ってはならない。
4 各当事者は、本契約の存在を含む本検討の内容、ならびに本検討の成果を秘密に保持し、当該情報を第三者に開示する場合は、全当事者の書面による了解を得なければならない。
(権利の帰属、成果の取扱)
秘密情報は、本検討のために開示・提供されるものであり、秘密情報の開示・提供により当該秘密情報に係る産業財産権、著作xxの権利が他の当事者に移転または実施許諾されるものではない。
2 本検討またはその結果として、特許等の産業財産権の対象となる発明、考案または意匠の創作がなされた場合には、その取扱については各当事者の貢献度を考慮して協議により定めるものとする。
(資料等の返却)
各当事者は、他の当事者から秘密情報の返却要求があった場合には、返却可能なものはその複製物も含めて速やかに返却し、また、コンピュータ等に保存されている電子データ等についてはこれを破棄するものとする。
(契約期間)
第5条 本契約の有効期間は、平成 年 月 日より平成 年 月 日までとする。ただし、全当事者の合意によりこの期間を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第2条、第3条および第4条の規定は契約満了後も2年間存続するものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、本検討の結果、本案件に関する契約を締結した際に、本契約の下で開示された秘密情報ならびに本検討の成果は本案件に関する契約における秘密保持対象とし、本契約は終結するものとする。
(協議事項)
本契約に定めない事項および本契約の運用に際し疑義を生じた事項については、各当事者は誠意をもって協議し決定する。
本契約の証として本書 通を作成し、各当事者はそれぞれ記名捺印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
(甲)xx市文京三丁目9番1号
国立大学法人xx大学
(研究代表者:教員)
(乙)
(丙)