Contract
追加型証券投資信託
(ダイワ上場投信-日経225)約 款
(信託の種類、委託者および受託者)
第 1条 この信託は、証券投資信託であり、xxアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第 2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的および対象物)
第 3条 委託者は、信託契約締結日の前営業日に委託者が提示する銘柄の株券(第14条第5項、第6項および第8項に該当する場合の金銭を含みます。)を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託の限度)
第 4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金10兆円に相当する株券および金銭を限度として追加信託することができます。
② 追加信託が行なわれたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度を変更することができます。
(信託期間)
第 5条 この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第49条第1項および第2項、第50条第1項、第51条第1項および第53条第2項の規定によって信託を終了させることがあります。
(受益権の取得申込の勧誘の種類)
第 6条 この信託にかかる新たに発行される受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。
(金融商品取引所への上場)
第 7条 委託者および受託者は、この信託の受益権(2008年1月4日前は受益証券をもって表示します。以下この条において同じ。)について、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得た場合には、当該金融商品取引所に上場されるものとします。
② 委託者および受託者は、この信託の受益権が上場された場合には、前項の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
(当初の受益者)
第 8条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第9条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、第14条に定める取得申込を受付けた指定販売会社が、当該取得申込の受付によって生じる株式および金銭の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合の信託契約締結当初または追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
(受益権の分割および再分割)
第 9条 委託者は、第3条の規定による受益権については、1口当たりの元本額が信託設定日の前営業日 の日経平均株価の終値に相当する数値となる口数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第10条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(追加信託の額および口数、基準価額の計算方法)
第10条 追加信託は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じて得た額に相当する株式および金銭によるものとします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価し て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、 計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第11条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第12条 この信託の受益権は、2008年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を
「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第9条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の2007年12月28日現在のすべての受益権(受益権につき、既に信託財産における交換の計上が行なわれたもので、当該交換にかかる株式の交付日が2008年 1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して2008年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保管振替制度における参加者口座簿に記録または記載されていない受益証券および保護預りではない受益証券にかかる受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者が別に指定する第一種金融商品取引業者(委託者が別に指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下「指定販売会社」といいます。)または金融商品取引所の取引参加者(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)に当該申請の手続を委任することができます。
(受益権の設定にかかる受託者の通知)
第13条 受託者は、追加信託にかかる第14条第9項に定める株式(同条第5項、同条第6項および同条第8項に該当する場合の金銭を含みます。)または同条第10項に定める担保金について、受入れまたは振替済みの通知を受けた場合は、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、第8条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該株式および金銭の委託者への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、当該株式および金銭についての受入れまたは振替済みの通知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
(受益権の取得申込)
第14条 指定販売会社は、第9条第1項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、取得の申込みに応じることができます。
② 受益権の取得申込者は、日経平均株価を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄の株式として委託者が指定するもの(以下「取得時のバスケット」といいます。)を単位として、受益権を取得しなければならないものとします。また、当該取得時のバスケットの評価額(法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た額をいいます。以下同じ。)をもって、それに相当するものとして委託者が定める一定口数の受益権を単位として取得するものとします。受益権の価額は、第3項に規定する取得申込受付日の基準価額とします。
③ 受益権の取得申込者が、委託者が別に定める時限までに取得申込をした場合には、当日を取得申込受付日として委託者は当該取得申込を受付けます。
④ 取得申込受付日に対応する取得時のバスケットを構成する各株式の銘柄名とその数量は、委託者が取得申込受付日以前の別に定める期日に別に定める方法により提示するものとします。
⑤ 第2項の規定にかかわらず、受益権の取得申込者は、取得時のバスケットの評価額が取得する一定口数の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分を金銭をもって支払うものとします。
⑥ 第2項の規定にかかわらず、取得時のバスケットに受益権の取得申込者が発行した株式またはその親会社(会社法第2条第1項第4号に規定する親会社をいいます。以下同じ。)が発行した株式(以下「自社株式等」といいます。)が含まれる場合には、当該取得申込者は当該自社株式等に代えて当該自社株式等に相当する金額(評価額により算出したものに限ります。)に、当該自社株式等を信託財産において取得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭をもって取得することができるものとします。
⑦ 前項に該当する場合には、受益権の取得申込者は、指定販売会社を通じてその旨を委託者に通知するものとします。この通知が取得申込の際に行なわれなかった場合において、そのことによって当該取得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を負うものとします。
⑧ 第2項の規定にかかわらず、取得時のバスケットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行なわれることとなる株式(以下本項において「配当落ち株式等」といいます。)が含まれる場合には、当該取得申込者は当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等に相当する金額(評価額により算出したものに限ります。)に、当該配当落ち株式等を信託財産において取得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭をもって取得することができるものとします。
⑨ 指定販売会社は、取得申込にかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式を、取得申込にかかる信託が設定される日までに、別に定める契約に基づき委託者に代わって受託者に引渡すものとします。
⑩ 指定販売会社は、受益権の取得申込者が引渡すべき取得時のバスケットの各銘柄の一部の引渡日を別に定める方法に基づいて指定する場合には、担保金を差入れるものとします。なお、担保金にxxは行なわないものとします。担保金が差入れられた場合には、委託者は信託財産への担保金の受入れの指図を行なうものとします。
⑪ 第1項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、指定販売会社は、第 9項に定める株式(第5項、第6項および第8項に該当する場合の金銭を含みます。)または前項に定める担保金の引渡しと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、第8条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、取得申込を受付けた指定販売会社が、当該取得申込の受付によって生じる株式および金銭の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と指定販売会社(指定販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該指定販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。
⑫ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、原則として、次の各号に該当する場合は、受益権の取
得申込の受付を停止します。なお、第1号から第3号に該当する場合であっても、委託者の判断により、受益権の取得申込を受け付けることがあります。
1.日経平均株価構成銘柄の配当落日および権利落日
2.日経平均株価構成銘柄の変更および増減資等に伴う除数の変更日の2営業日前から起算して6
営業日以内
3.第36条に定める計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
4.前各号のほか、委託者が、第24条に定める運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑬ 指定販売会社は、当該指定販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を、受益権の取得申込者から徴収することができるものとします。当該手数料は、指定販売会社ならびに受託者が収受するものとします。
⑭ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止その他やむをえない事情があるときおよび委託者が必要と認めるときは、取得申込の受付けの中止、取得申込の受付けの取消しまたはその両方を行なうことができます。
第15条 (削 除)
(受益権の譲渡にかかる記載または記録)
第16条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第17条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第18条 | (削 | 除) |
第19条 | (削 | 除) |
第20条 | (削 | 除) |
第21条 | (削 | 除) |
(投資の対象とする資産の種類)
第22条 この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(有価証券および金融商品の指図範囲等)
第23条 委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
6. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号の証券または証書を「株式」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(運用の基本方針)
第24条 この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させることを目的として、日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。
② 日経平均株価を構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とします。
③ 前2項の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(有価証券指数等先物取引等を利用することを含みます。)があります。
④ 安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行ないません。
イ.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
ロ.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(xxxxの変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的
⑤ 市況動向、資産規模等によっては、上記の運用を行なえないことがあります。
⑥ 株式への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 外貨建資産への投資は、行ないません。
(投資する株式の範囲)
第25条 委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(先物取引等の運用指図)
第26条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第 3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
(デリバティブ取引等にかかる投資制限)
第26条の2 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(有価証券の貸付けの指図および範囲)
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
(信用リスク集中回避のための投資制限)
第27条の2 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(有価証券の保管)
第28条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第29条 金融機関または第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
第30条 (削 除)
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第31条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第32条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第33条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価 証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(損益の帰属)
第34条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第35条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第36条 この信託の計算期間は、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。ただし、第1計算期間は、
2001年7月9日から2002年7月10日までとします。
(信託財産に関する報告)
第37条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用および監査報酬)
第38条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息ならびに信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および日経平均株価の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。ただし、第36条に規定する各計算期間において、信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額は、信託財産の純資産総額に年10,000分の6の率を乗じて得た額を超えないものとします。
(信託報酬等の額および支弁の方法)
第39条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第36条に規定する計算期間を通じて毎日、次の第1号の額に第2号の額を加算して得た額とします。
1.信託財産の純資産総額に年10,000分の16以内の率を乗じて得た額
2. 第27条第1項の規定に基づく信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に100分の50以内の率を乗じて得た額
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益分配方針)
第40条 収益の分配は、信託の計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払xx、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。
(名義登録と収益分配金の支払い)
第41条 計算期間終了日において氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条に規定する個人番号をいいます。)または法人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託者に登録されている者(以下「名義登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、受託者は収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託者および受託者は当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。
② 受益者は、原則として前項に規定する登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の取引参加者を経由して行なうものとします。この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は前項に規定する登録を受託者に対して直接行なうことができます。
③ 社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続は別に定めるところによります。
④ この信託契約締結当初および2008年1月4日前の追加信託時の受益者については、第1項に規定する登録を行なったうえで受益証券を交付し、2008年1月4日以降の追加信託時の受益者については、第1項に規定する登録を行なったうえで、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。
⑤ 第1項に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が第2項に規定する取引参加者と別途収益
分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。
⑥ 受託者は、支払開始日から5年経過した後に、第1項の名義登録受益者にかかる収益分配金の未払い残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。
(収益分配金の時効)
第42条 受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者に帰属します。
(期中解約の取扱い)
第43条 受益者は、自己に帰属する受益権(受託者が第54条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者からの第55条の規定による請求により買取った受益権を除きます。)について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはできません。
(交換の請求)
第44条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、2001年9月1日以降、委託者に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
② 受益者が交換の請求をするときは、指定販売会社に対し、委託者が定める一定口数の整数倍の振替受益権をもって行なうものとします。ただし、2008年1月4日以降に交換株式が受益者に交付
(株式の振替制度移行後においては、振替機関等の口座に増加の記載または記録)されることとなる交換請求で、2008年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
③ 交換を請求しようとする受益者が、委託者が別に定める時限までに交換請求をした場合には、当日を交換請求受付日として委託者は当該交換請求を受付けます。
④ 委託者は、交換に際し、信託財産に属する株式の評価額をもって、それに相当する口数の受益権と交換するものとします。交換に際し、受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、原則として、次の各号に該当する場合は、受益権の交換請求の受付を停止します。なお、第1号または第2号に該当する場合であっても、委託者の判断により、受益権の交換請求を受け付けることがあります。
1. 日経平均株価構成銘柄の変更および増減資等に伴う除数の変更日の2営業日前から起算して6営業日以内
2.第36条に定める計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内) 3.前各号のほか、委託者が、第24条に定める運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑥ 第2項の指定販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続を行なうものとします。なお、第8条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該指定販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続を行ないます。当該抹消にかかる手続および第45条第5項に掲げる交換株式にかかる振替請求が行なわれた後に、振替機関は、第45条第1項または第2項に定める当該交換にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替機関等の口座に第1項の交換の請求を行なった受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑦ 受託者は、第45条第1項または第2項の委託者の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続および第45条第6項に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ、抹消したものとして取り扱います。
⑧ 指定販売会社は、当該指定販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を交換請求者から徴収することができるものとします。当該手数料は、指定販売会社ならびに受託者が収受するものとします。
⑨ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止その他やむをえない事情があるときおよび委託者が必要と認めるときは、交換請求の受付けの中止、交換請求の受付けの取消しまたはその両方を行なうことができます。
⑩ 前項の規定により、交換請求の受付けを中止したときは、受益者は、当該受付中止以前に行なった当日の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとして計算されるものとします。
(交換の指図等)
第45条 委託者は、前条第1項の請求を受付けた場合には、当該請求にかかる受益権と、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式として委託者が指定するものとの交換を行なうよう受託者に指図します。
② 前項の規定にかかわらず、前項の委託者が指定する株式に自社株式等が含まれる場合には、原則として、委託者は、第1項の請求にかかる受益権の口数から当該自社株式等に相当する金額(評価額により算出したものから、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた金額とします。)に相当する口数を除いた口数の受益権と、当該受益権の持分に相当する株式(当該自社株式等を除きます。)を交換するよう受託者に指図するものとします。
③ 前項に該当する場合には、交換請求を行なう受益者は、指定販売会社を通じてその旨を委託者に通知するものとします。この通知が交換請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって交換請求者または信託財産その他に損害が生じた場合には、交換請求者がすべての責を負うものとします。
④ 第1項の規定にかかわらず、第1項の委託者が指定する株式に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行なわれることとなる株式(以下本項において「配当落ち株式等」といいます。)が含まれる場合には、委託者は、当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等の評価額(当該評価額から、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた額とします。)に相当する金銭の交付をもって交換するよう受託者に指図することができるものとします。
⑤ 受託者は、前条第6項に掲げる手続が行なわれたことを確認したときには、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を 行なうものとします。ただし、第8条ただし書きに掲げる業務方法書の定めるところにより、前 条第2項に掲げる交換の請求を受付けた指定販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務 の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託者は、前条第6 項に掲げる手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に 属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行なうものとします。別に定める期日から、受益者への交換株式の交付に際しては振替機関等の口座に前条第1項の交換の請求を行なった受 益者にかかる株数の増加の記載または記録が行なわれ、受益者への金銭の交付については指定販 売会社において行なわれます。
⑥ 委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
(受益権の買取り)
第46条 指定販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、第2号の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1. 交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2. 第7条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
② 前項の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額から、指定販売会社が定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
③ 指定販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて第1項による受益権の買取りを停止することができます。
④ 前項により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、第2項の規定に準じて計算されたものとします。
(信託終了時の交換等)
第47条 委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引き換えに交換するものとします。この場合は、第44条および第45条の規定に準じるものと
します。
② 委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口数未満の受益権について買取るものとします。この場合には、当該指定販売会社が別に定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
③ 信託終了に際して、委託者が信託終了に関して指定する指定販売会社は、その所有にかかるすべての受益権を交換請求するものとします。交換により引渡される株式に当該指定販売会社の自社株式等が含まれる場合には、委託者は、受託者に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の評価額に相当する口数の受益権を、受託者は信託財産をもって買取るものとします。
(交換にかかる時効)
第48条 受益者が、第47条第1項の交換について、交換開始日から10年間その交換の請求をしないときは、その権利を失い、委託者に帰属します。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第48条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、交換請求の受付、交換株式の交付等については、この約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
(信託契約の解約)
第49条 委託者は、受益権の口数が20万口を下ることとなった場合もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、第7条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となったときまたは日経平均株価が廃止された場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
⑦ 第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 4項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合も同じとします。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第50条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第54条の規定に従います。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第51条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第54条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第52条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する
事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第53条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第54条の規定に従い、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第54条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(反対者の買取請求権)
第55条 第49条の規定に従い信託契約の解約を行なう場合または前条の規定に従い信託約款の変更を行なう場合において、第49条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公告)
第56条 委託者が受益者に対してする公告は、2008年6月30日までは日本経済新聞に掲載し、2008年7月1日以降は電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
② 2008年7月1日以降において、前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託契約に関する疑義)
第57条 この信託契約の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
2001年 7月 9日
委託者 xxアセットマネジメント株式会社
受託者 三井住友信託銀行株式会社
(x x)
第 1条 約款第41条第3項の別に定める手続は、原則として以下のとおりとします。
1. 約款第41条第3項の受益権は、約款第41条第2項の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
2. 約款第41条第2項の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる上記1.の受益権の受益者の氏名もしくは名称および住所その他受託者が定める事項を書面等により受託者に届け出るものとします。また、届け出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者からの申出に基づき、当該取引参加者はこれを受託者に通知するものとします。
3. 約款第41条第2項の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる上記1.の受益権の受益者の振替機関の定める事項を(当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託者に通知するものとします。
第 2条 2007年12月28日現在の信託約款第12条、第13条、第15条(受益証券の種類)から第21条(受益証券の再交付の費用)の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
第 3条 約款第8条の別に定める金融商品取引清算機関は、株式会社日本証券クリアリング機構とします。