本契約において、利用期間中、乙が甲に承認する本件自動車の契約走行距離は、月間○kmとする。甲が、利用期間中、当該契約走行距離を超過して本件自動車を運行したとき は、甲は、乙に対し、本件自動車の返還時に、別表○〔省略〕記載の精算表に基づき超過走行精算金を支払う。