N6 総価契約単価合意方式の適用
N6 総価契約単価合意方式の適用
(号外政府調達第 号)
本工事は「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
本方式の実施方式としては、
イ 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。ロにおいて同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
ロ 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)
官
報
があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択し た場合において、の協議の開始の日から 14日以内に協議が整わないときは、包括的 単価個別合意方式を適用するものとする。 A 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、 契約担当課が契約締結後に送付する「包括 的単価個別合意方式希望書」に、必要事項 を記載の上、当該契約担当課に提出するも
令和 年 月 日 木曜日
のとする。
その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
N 工事の実施形態 本工事は、国土交通省が
提唱するi-Constructionの取組において、B IM/CIM(Building/Construction In‑ formation Modeling, Management)を導入することによりICTの全面的活用を推進し、BIM/CIMモデルの活用による建設生産・管理システム全体の課題解決および業務効率化を図ることを目的とする工事である。
詳細については追加特記仕様書によるものとする。
本工事は、契約後、監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合に、受注者希望型としてBIM/CIM活用工事とすることができる。
本工事は、BIM/CIMモデルの品質確保を目的として、BIM/CIM活用における受発注者間の情報共有において「段階モデル確認書」を活用する試行工事である。
N8 本工事は、見積参考資料の一部として「施工条件明示チェックリスト」「概略工事工程表」を開示する試行工事である。
N9 本工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特記仕様書によることとする。
O 本工事は、元請け企業の労務賃金改善に関する取り組みを促進するため、総合評価方式や工事成績評点においてインセンティブを付与する「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事である。
2 競争参加資格
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事の令和3・4年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部地方整備局長が別に定める手続に基づく令和3・4年度一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
Ж 中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価(共通)点数)が、1200点以上であること(上記の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に経営事項評価点数が1200 点以上であること。)。
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記
の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
平成18年度以降に元請けとして、下記に示す同種工事の引渡しを完了した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る(乙型にあっては分担工事の実績に限るものとし、出資比率は問わない。)。)「。海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績も国内の実績と同様に評価する。なお、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれか の構成員が、平成18年度以降に元請けとして以下に示す同種の工事の引渡しを完了した実
績を有すること。
【企業】
同種工事:下記のからの要件をすべて満たす橋梁下部工の施工実績を有すること。ただし、下記のからの工事は同一工事
(同一構造物)とする。
鉄筋コンクリート構造の橋台又は橋脚工事で、躯体高さ10m以上の工事。(歩道橋およびフーチングのみの場合は除く)躯体高さとは、フーチング下端から沓 座面までの高さとする。フーチングを有しない場合は、基礎(ケーソン・深礎)
天端から沓座面までの高さとする。なお、沓座面までの高さは、台座コンクリート・沓座モルタルは含まない。
基礎形式が深礎杭の工事。
【技術者】
同種工事:下記のからЖの要件をすべて満たす橋梁下部工の施工実績を有すること。ただし、下記のからЖの工事は同一工事
(同一構造物)とする。
鉄筋コンクリート構造の橋台又は橋脚工事。(歩道橋およびフーチングのみの場合は除く)
Ж 基礎形式が深礎杭の工事。
提出された技術提案の提案内容が発注者の設定している標準案と同等以上であること。
次に掲げる基準を満たす監理技術者又はxx技術者を当該工事に専任で配置できること。
監理技術者又はxx技術者を配置する場合は、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
上記に掲げる工事の経験を有する者であること(ただし、配置する技術者が平成 18年度以降に産前産後休暇及び育児休暇を取得している場合、その期間に相当する日数を実績評価期間以前に加えることができる。)(品質証明員、xx工事品質確認技術
者としての経験は除く。)(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合に限る(乙型にあっては分担工事の実績に限るものとし、出資比率は問わない。)。)。
「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績も国内の実績と同様に評価する。なお、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
A 当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
競争参加資格確認申請書及び技術資料(競争参加資格確認資料)(以下「申請書等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、中部地方整備局から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本もしくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
なお、設計業務等の受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連ある建設業者でないこと。
入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
Nl 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。