Contract
入 札 公 告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
令和元年 9 月 2 日
国立大学法人山梨大学 学 x x x x x
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 19
○第2号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工 事 名 山梨大学(医病)中央診療棟等改修機械設備工事
(3) 工事場所 xxxxxxxxx 0000 (山梨大学下xx団地構内)
(4) 工事概要 本工事は、中央診療棟(9,650 ㎡)、特殊診療棟(1,250 ㎡)、MRI-CT 装置棟(210
㎡)の機械設備改修工事である。
なお、本工事に伴う建築工事、電気設備工事は別途発注予定である。
(5) 工 期 契約締結日の翌日から令和 4 年 3 月 31 日(木)まで。【全体工期約 29 ヶ月】
(6) 使用する主な資機材
冷熱源設備(空冷ヒートポンプチラー)一式、空気調和設備約 300 台、洋風大便器約 20 個、
洗面器約 90 個、屋内消火栓約 20 台、スプリンクラー設備一式、医療ガス設備一式、大口径気送管設備一式
(7) 本工事は、工事施工について「ワーク・ライフ・バランス等の推進」及び「VE提案とVE提案に基づく施工計画」並びに「工事全般の施工計画」(以下、「技術提案書」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)を実施する工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。
(8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(9) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システム【文部科学省電子入札システムホームページ(xxxx://xxxxxx.xxxx.xxxx.xx.xx/xxx/)】により行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしている単体有資格者(以下「単体」という。)又は次に掲げる条件を
全て満たしている特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であること。また、共同企業体にあっては、競争参加資格の確認までに、国立大学法人山梨大学長から共同企業体としての認定を受けていること。
(1) 国立大学法人山梨大学契約細則第 2 条及び第 3 条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、競争に参加することができる。
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 15 号)に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続き開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格を有する者であること。
(3) 文部科学省において管工事の一般競争参加者の資格(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格をいう。)を有し、「一般競争参加者の資格」(平成 13 年 1 月 6 日文部科学大臣決定)第 1 章第 4 条で定めるところにより算定した点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記 2 の点数)が単体又は共同企業体での参加の場合の構成員の代表者は 950 点以上、共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、850 点以上であること。
(4) 平成 16 年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した次の基準を満たす工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)
① 単体又は共同企業の代表者
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の病院、診療所、校舎又は研究施設で、新築、増築又は改築の機械設備工事の場合は延べ面積 2,000 ㎡以上、改修機械設備工事
の場合は改修延べ面積 2,000 ㎡以上を施工した実績があるもの。
② 共同企業の代表者以外の構成員
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の病院、診療所、校舎又は研究施設で、新築、増築又は改築の機械設備工事の場合は延べ面積 1,000 ㎡以上、改修機械設備工事
の場合は改修延べ面積 1,000 ㎡以上を施工した実績があるもの。
(5) 共同企業体の構成員は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)上の建築工事業につき、許可を有しての営業年数が 5 年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が 5 年未満であっても同等として取り扱うことができるものとする。
(6) 共同企業体の構成員の数は、2 又は 3 社とする。
(7) 共同企業体の結成方法は、自主結成とすること。
(8) 共同企業体の構成員の最小出資比率は、均等割の 10 分の 6 を下回らない範囲とすること。
(9) 共同企業体の代表者は、施工能力が最大で、かつ、出資比率が構成員中最も高いものとするこ
(10) 単体又は共同企業体の代表者は、次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
① 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと
同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
② 平成 16 年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記2(4)①に掲げる工事を施工した経験を有する者であること。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(11) 共同企業体の代表者以外の構成員は、次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
① 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
② 平成 16 年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記2(4)②に掲げる工事を施工した経験を有する者であること。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定のxx技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(12) 次の①及び②に掲げる条件を満たすものであること。
① 総合評価落札方式に係る「VE提案とVE提案に基づく施工計画」が、発注者の設定している標準案と同等以上であること。
② 工事全般の施工計画が適切であること。
(13) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は山梨大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成 18 年 1 月 20 日付け 17 文科施第 345 号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(14) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(15) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照。)。)
(16) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照。)。
(17) 共同企業体として申請した場合は、その構成員が単体として重複申請することはできない。
3 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法
① 入札参加者は、「価格」、「技術提案書」及び「企業の施工体制」をもって入札を行い、次の(イ)、 (ロ)の要件に該当する者のうち、下記3(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
② 上記3(1)①において、評価値の最も高い者が 2 者以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。
(2) 総合評価の方法
① 「標準点」を 100 点とする。「加算点」は、下記3(3)①、②及び③の評価項目において技術提案書の内容に応じ、最高 35 点を与える。施工体制評価点は、下記3(3)④の評価項目におい
て、企業の施工体制に応じ、最高 30 点を与える。なお、施工体制評価点の低いものに対しては、加算点を減ずる場合がある。
② 加算点の算定方法は、入札価格が予定価格の制限の範囲内の者を対象に下記3(3)①、②及び③の評価項目ごとに評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。なお、下記3(3)③において「不適切(欠格)」の評価を受けた者については、入札の参加は認められない。
③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記3(2)②によって得られる「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。
(3) 評価項目
評価項目は以下のとおりとする(詳細は入札説明書による。)。
① 企業の信頼性・社会性
(イ) ワーク・ライフ・バランス等の推進
② VE提案とVE提案に基づく施工計画
(イ) 性能等(機能・強度・耐久性等)
③ 工事全般の施工計画
④ 企業の施工体制
(イ) 品質確保の実効性
(ロ) 施工体制確保の確実性
(4) 受注者の責により、提出された「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び「工事全般の施工計画」に基づく工事が実施されていないと認められる場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
4 入札手続等
(1) 担当部局
x000-0000 xxxxxxxxx 0000
国立大学法人山梨大学施設・環境部 施設企画課総務グループ電 話 055-273-9316 FAX 055-273-6799
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
令和元年 9 月 2 日(月)から令和元年 9 月 24 日(火)まで。
入札説明書の交付に当たっては無料とし、原則として本学HPからダウンロードすること。 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/0000
(山梨大学HP→企業・研究者の方→【調達について】入札情報→入札情報(工事))また、図面の交付に当たっては、入札説明書に従って購入するものとする。
(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法
令和元年 9 月 2 日(月)から令和元年 9 月 24 日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日
の 9 時 00 分から 17 時 00 分まで。上記4(1)に同じ。
電子入札システムにより、提出すること。なお、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)すること。
(4) 入札保証金の納付等及び関係書類の提出期間、場所及び方法
令和元年 10 月 7 日(月)から令和元年 10 月 31 日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎
日の 9 時 00 分から 17 時 00 分まで(ただし、最終日の 10 月 31 日(木)は、16 時 00 分まで。)。上記4(1)に同じ。
持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
(5) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
入札書は、電子入札システムにより、提出すること。なお、発注者の承諾を得た場合は紙により持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出すること。
① 入札書の提出期限は、令和元年 10 月 31 日(木)16 時 00 分(必着)
紙により入札書を提出する場合、提出場所は、上記4(1)と同じとする。
② 開札は、令和元年 11 月 1 日(金)11 時 00 分。山梨大学医学部キャンパス管理棟3階施設・環境部施設企画課事務室にて行う。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は銀行等の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。なお、落札者が契約を結ばない場合は、本学に帰属する。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
② 契約保証金 納付。ただし、有価証券等の提供又は銀行、本学が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事
履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法
山梨大学契約細則第 11 条第 1 項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。
(5) 本工事に係る技術提案書等の提出にあたって、VE提案により施工しようとする場合は、その内容を示した技術提案書を提出すること。ただし、VE提案が適正と認められなかった場合においては、標準案により入札に参加できる。また、標準案に基づき施工しようとする場合は、標準案によって入札に参加する旨を記載すること。(詳細は入札説明書)
(6) 配置予定技術者の確認
落札者決定後、XXXXXX 等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
(7) 契約書作成の要否 要
(8) 施工体制の審査のため、ヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
(9) VE提案の採否 VE提案の採否については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。
(10) 関連情報を入手するための照会窓口上記4(1)に同じ。
(11) 一般競争参加資格を有していない者の参加
上記2(3)に掲げる一般競争参加資格を有していない者も上記4(3)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争資格の認可に係る申請は、文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室(x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x 電話 00-0000-0000(内線 2309))において随時受け付ける。
(12) 手続における交渉の有無 無
(13) 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(14) 詳細は入札説明書による。
6 Summary
(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Xxxxxxx Xxxxxx, President of University of Yamanashi
(2) Classification of the services to be procured:41
(3) Subject matter of the contract: Construction work of Future Central Clinical Service Building of University of Yamanashi Hospital
(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification: 24 September 2019 at 5:00 p.m.
(5) Time-limit for the submission of tenders: 31 October 2019 at 4:00 p.m.
(6) Contact point for tender documentation : Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx,Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx,0000 Xxxxxxxxx,Xxxx-xxx,Xxxxxxxxx Xxxxx. 〒000-0000
TEL 000-000-0000
入 札 説 明 書
山梨大学(医病)中央診療棟等改修機械設備工事
令和元年9月2日 国立大学法人山梨大学
入札説明書
「山梨大学(医病)中央診療棟等改修機械設備工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和元年9月2日
2 契約者名等 国立大学法人山梨大学
学長 x x x x
3 ◎ 調達機関番号 415 ◎ 所在地番号 19
○ 第1号
4 品目分類番号 41
5 担当部局
〒409-3898 山梨県中央市下xx1110
国立大学法人山梨大学 施設・環境部 施設企画課総務グループ電話 055-273-9316
FAX 055-273-6799
6 工事概要等
(1) 工 事 名 山梨大学(医病)中央診療棟等改修機械設備工事
(2) 工事場所 山梨県中央市下xx1110 (山梨大学下xx団地構内)
(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり
(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和4年3月31日(木)まで
(5) 使用する主要な資機材
冷熱源設備(空冷ヒートポンプチラー)一式、空気調和設備約300台、洋風大便器約20個、洗面器約90個、屋内消火栓約20台、スプリンクラー設備一式、医療ガス設備一式、大口径気送管設備一式
(6) 本工事は、工事施工について、「ワーク・ライフ・バランス等の推進」及び「VE提案とVE提案に基づく施工計画」並びに「工事全般の施工計画」(以下「技術提案書」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)を実施する工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(8) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(xxxx://xxxxxx.xxx.xxxx.xx.xx/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。
なお、紙入札の申請に関しては、国立大学法人山梨大学学長(以下「学長」という。)宛てに「紙入札承諾願」を提出し、承諾を得ること。
※「紙入札承諾願」(別紙様式1)は、下記11(1)①に掲げる日までに提出すること。
7 競争参加資格
(1) 国立大学法人山梨大学契約細則(以下「契約細則」という。)第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 会社更生法(平成14年法律第15号)に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格を有する者であること。
(3) 文部科学省において管工事の一般競争参加者の資格(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格をいう。)を有し、「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した点数(一般競争
(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)が、単体又は共同企業体での参加の場合の構成員の代表者は950点以上、共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、850点以上であること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記7(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 平成16年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した次の基準を満たす工事を施工した実 績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
① 単体又は共同企業の代表者
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の病院、診療所、校舎又は研究施設で、新築、増築又は改築の機械設備工事の場合は延べ面積2,000㎡以上、改修機械工事の場合は改修延べ面積2,000㎡以上を施工した実績があるもの。
② 共同企業の代表者以外の構成員
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の病院、診療所、校舎又は研究施設で、新築、増築又は改築の機械設備工事の場合は延べ面積1,000㎡以上、改修機械設備工事の場合は改修延べ面積1,000㎡以上を施工した実績があるもの。
(6) 次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
① 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣又は主務大臣が認定した者
② 平成16年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記7(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者のxx技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
※当該工事が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条に規定する工事に該当しない場合は、xx技術者又は監理技術者は専任のものである必要はない。
④ 配置予定の監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を
明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記7(6)②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記7(6)①に定める国家資格を有するxx技術者又は監理技術者を配置できること。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は山梨大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 下記8(1)に示す工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争加入者心得第15第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
① 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(イ) 親会社と子会社の関係にある場合
(ロ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
② 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(ロ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記7(9)①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。
② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。 (イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしてい
るときにおける当該有資格業者。
(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関
係を有しているときにおける当該有資格業者。
(二) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
8 設計業務等の受託者等
(1) 上記7(8)の「下記8(1)に示す工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・株式会社テクノ工営
(2) 上記7(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社、子会社及び同一の親会社を持つ会社である。
9 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法
① 入札参加者は、「価格」、「技術提案書」及び「企業の施工体制」をもって入札を行い、次の(イ)、 (ロ)の要件に該当する者のうち、下記9(2)③によって得られる「評価値」の最も高い者を落札者とする。
(イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
② 上記9(1)①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。
(2) 総合評価の方法
「標準点」を100点とする。「加算点」は、下記9(2)①及び②の評価項目において、技術提案書の内容に応じ、最高35点を与える。なお、「VE提案とVE提案に基づく施工計画」については、入札説明書の別冊図面及び別冊仕様書に参考として示した標準案により入札に参加する(技術提案を行わない)場合は、「工事全般の施工計画」に関してのみ、加算点を算出し与える。施工体制評価点は、下記9(3)の「企業の施工体制」の評価項目において、企業の施工体制に応じ、最高30点を与える。
① 下記9(3)の「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び「工事全般の施工計画」(以下「企業の高度な技術力」という。)の評価点数については、入札後に施工体制評価点の得点割合を乗じて得点を算出するものとする。
入札後の「企業の高度な技術力」の評価点数の合計
=入札前の「企業の高度な技術力」の評価点数の合計×(施工体制評価点/30)
② 加算点の算出方法は、下記9(3)の評価項目ごとに評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。
③ 価格と価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記9(2)②によって得られる「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た「評価値」をもって行う。
④ 入札参加者の申込みに係る価格(VE提案の内容に基づく施工を行うことによりコスト縮減の達成が可能となること及びその縮減金額を別添1のⅠ2(2)の資料において明らかにしたときは、
コスト縮減金額として学長が認めた金額を当該入札参加者の申込みに係る価格に加えた価格)が下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした別添1のⅡ3のxx欄に掲げる各費用項目の金額(「直接工事費の額」は、直接工事費からその10分の1を減じた額とし、「現場管理費の額」は現場管理費に直接工事費から減じた直接工事費の10分の1を加えた額)に、同表下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて、さらに100分の11
0を乗じて得た金額を合計した価格をいう。)に満たない場合は、下記9(3)の企業の施工体制の審査を特に重点的に行う。
(3) 評価項目及び評価基準等
評価項目は以下のとおりとする。
評価項目 | 評価基準 | 評価点数 | |||
配点 | 満点 | ||||
①企業の信頼性・社会性 | ワ ー クラ イフ・バラン ス 等の推進 | ワークライフ・バランス等の取組に関する認定状況 | 有 :(ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する以下のいずれかの認定の有無) ○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 (女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る) ○次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(xxxん認定企業・プラチナxxxん認定企業) ○青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進 法)に基づく認定(ユースエール認定)) | 5点 | 5点 |
無 | 0点 | ||||
② V E 提案とV E 提案に基づく施工計画 | 性能等 | 機 能 ・ 強度・耐久性等 | 優 :施工計画が品質管理を踏まえて適切であり、非常に優れた工夫が見られる。 | 15点 | 15点 |
良+:施工計画が品質管理を踏まえて適切であり、優 れた工夫が見られる。 | 11.5 点 | ||||
良 :施工計画が品質管理を踏まえて適切であり、工夫が見られる。 | 7.5点 | ||||
良-:施工計画が品質管理を踏まえて適切であるが、あまり加点すべき工夫が見られない。 | 3.5点 | ||||
可 :施工計画が品質管理を踏まえて適切であるが、特に加点すべき工夫が見られない(。VE提案は不採用) | 0点 | ||||
③工事全般の施工計画 | 施工上配慮すべき事項等の技術的所見 | 優 :改修の移行計画が適切であり、非常に優れた工 夫が見られる。 | 15点 | 15点 | |
良+:改修の移行計画が適切であり、優れた工夫が見られる。 | 11.5 点 | ||||
良 :改修の移行計画が適切であり、工夫が見られる。 | 7.5点 | ||||
良-:改修の移行計画が適切であるが、あまり加点すべき工夫が見られない。 | 3.5点 | ||||
可 :改修の移行計画が適切であるが、特に加点すべき工夫が見られない。 | 0点 | ||||
不適切:改修の移行計画が不適切である。又は未提出である。【欠格】 | 欠格 | ||||
合計 | 35点 |
評価項目 | 評価基準 | 評価点数 | |
配点 | 満点 |
④ 企業の施工体制 | 品質確保の実効性 | 優:工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる。 | 15点 | 15点 |
良:工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求 要件を確実に実現できると認められる。 | 5点 | |||
可:その他 | 0点 | |||
施工体制確保の確実性 | 優:工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより 確実に実現できると認められる。 | 15点 | 15点 | |
良:工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる。 | 5点 | |||
可:その他 | 0点 | |||
合計 | 30点 |
(4) 受注者の責により、採用された「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び提案した「工事全般の施工計画」に基づく工事が実施されていないと認められる場合は、指名停止措置を行うものとする。
10 施工体制の審査に係るヒアリング
どのように施工体制を構築し、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現確実性の向上に つながるかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをしたすべての入札参加者に対して開札後速やかにヒアリングを実施する。なお、入札価格が低入札価格調査の最低基準価格(文部科学省発注工事請負等契約規則第13条に基づく価格をいう。以下「低入札価格調査基準価格」という。別添1のⅠ1を参照のこと。)以上の者にあっては、電話によるヒアリングをすることがある。
(1) 日 時 平成○年○月○日(○)から平成○年○月○日(○)まで
(2) 場 所 上記5に同じ
(3) 資料の提出 入札参加者のうち、その申込みに係る価格が低入札価格調査基準価格に満たない 者に対しては、技術提案書に加え、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記15(3)の開札後、平成○年○月○日(○)
○時までに入札参加者あて連絡するものとし、その提出は持参又は郵送により平 成○年○月○日(○)○時までとする。なお、追加資料の提出後の修正及び再提出は認めない。
提出を求めることとなる追加資料は、別添1のⅠ2のとおり。
また、低入札価格調査基準価格に満たない者に対しては下記15(3)の開札後速や かに追加資料の提出に対する意向の確認を求める場合がある。この際に、追加資料の提出の意向のない者については、下記15(3)の開札後、追加資料の提出を行わない旨を平成○年○月○日(○)午後○時までに上記5へ書面(様式自由)にて提出(持参又は郵送とする。)するものとする。追加資料の提出を行わない旨の書面の提出があった者については、入札を無効として取り扱うものとする。
(4) そ の 他 入札参加者別のヒアリング日時については、追って連絡する。ヒアリングへの 出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大 で3名以内とする。下記10(4)①及び②に掲げる事項に該当する場合は、入札に関 する条件に違反した入札として無効とすることがある。なお、天災・事故等やむ を得ないと認められる事由により通知したヒアリング日時に出席できない場合は、 その旨を申し出ること。
審査方法の概要は、別添1のⅠ3のとおり。
① 追加資料の提出を行わない場合
(イ) 資料が特定できない(工事名及び宛名等の記載がない)場合
(ロ) 資料に代表者名及び代表者の押印がない場合(代表者には委任状により委任をうけた者を 含む。)
(ハ) 資料の全部又は一部が未提出の場合
(二) 資料の全部又は主要な部分の記載がない場合
(ホ) 資料が指定された様式で提出されていない場合
(へ) 提出期限までに資料が未提出である場合(資料の一部提出は、提出とは認めない)
② ヒアリングに応じない場合
(イ) ヒアリング日時に出席しない場合(天災・事故等やむを得ないと認められる事由で、ヒア リング時刻前にその旨申し出た場合を除く。)
(ロ) 競争参加資格確認結果通知時に資格要件「有」の条件として発注者が指定した場合は当該 配置予定技術者、それ以外の場合はヒアリング出席者として入札参加者が登録した配置予定技術者がヒアリングに出席しない場合(ただし、指定又は登録した複数の配置予定技術者のうち、少なくとも1名がヒアリングに出席した場合は、本無効要件には該当しない。)
(ハ) 入札参加者に所属していない者がヒアリングに出席した場合
11 競争参加資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は上記7に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)を提出し、学長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記7(3)に掲げる「一般競争参加資格」を有していない者も、開札のときにおいて上記7(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記7(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに技術提案書等を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間:令和元年9月2日(月)から令和元年9月24日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで② 提 出 先:上記5に同じ。
③ 提出方法:技術提案書等の提出は電子入札システムにより行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により行うものとし、電送によるものは受け付けない。
提出書類は、表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示すること。
(頁の例:1/○○~○○/○○)
電子入札における申請書の受付票は、技術提案書等の受信を確認したものであ
り技術提案書等の内容を確認したものではない。
(2) 技術提案書等は、別紙様式3により作成すること。
(3) 上記7(5)の同種の工事の施工実績及び上記7(6)の配置予定の技術者の同種の工事の経験の確認を行うに当たっては、効力を有する政府調達に関する協定を適用している国及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設業者にあっては、我が国における同種の工事の施工実績及び経験を持って行うものとする。
(4) 競争参加資格確認申請書(別紙様式2)は次に従い作成すること。なお、下記11(4)①の同種の工事の施工実績及び下記11(4)②の配置予定技術者の同種の工事の経験については、工事が完成し引渡しが完了しているものに限り記載すること。
① 施工実績
上記7(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別紙様式2・別紙1に記載すること。記載する件数は1件でよい。
② 配置予定の技術者
上記7(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況を別紙様式2・別紙2に記載すること。記載する同種工事の経験の件数は1件でよい。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることができる。ただし、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、直ちに競争参加資格の確認の申請の取下げ又は入札の辞退を行うこと。これらの行為を行わずに入札した者に対しては、指名停止措置を行うことがある。
③ 技術者の配置について
技術資料について、共同企業体及び経常建設共同企業体での参加の場合は、構成員ごとに配置予定の技術者を記入すること。
なお、当該共同企業体の代表者を除く構成員及び経常建設共同企業体の上記7(6)②に記述に該当する構成員を除く構成員の配置予定の技術者については、工事経験を問わないものとする。
④ 契約書等の写し
・別紙様式2・別紙1に係る資料として、上記11(4)①の同種の工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図の写し等)を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス
(CORINS)」に登録されている場合は、XXXXXX の記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平 面図等の資料の写しは提出すること。
・別紙様式2・別紙2に係る資料として、配置予定技術者が上記7(6)に掲げる資格を有することを判断できる資料を提出すること。また、共同企業体の代表者及び経常建設共同企業体の上記7(6)②に記述に該当する構成員にあっては、上記11(4)②の同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図の写し等)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス
(CORINS)」に登録されている場合は、XXXXXX の記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。この場合
においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しは提出すること。
(5) 技術提案書(別紙様式3)は次に従い作成すること。
① VE提案とVE提案に基づく施工計画
入札参加希望者は、VE提案により施工しようとする場合は、VE提案に基づく施工方法等の技術的事項に対する所見について記載すること。また、VE提案が不採用となった場合には、標準案に基づいて入札に参加することができる。VE提案を行う場合は、VE提案が不採用になった場合に、標準案に基づいて入札に参加する意思の有無、また、VE提案を行わない場合は、V E提案を行わない旨を明記し、別紙様式3別紙1を全て提出すること。
② 工事全般の施工計画
VE提案を行わない入札参加希望者も、全てが、別紙様式3別紙2により、提案を行うこと「不適切(欠格)」の評価を受けた入札参加希望者については、入札への参加を認めない。
(6) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和元年10月4日(金)までに電子入札システム(紙により申請した場合は書面)により通知する。
(7) VE提案の採否については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。その際、VE提案が不採用の場合は、その理由を付して通知する。
(8) その他
① 技術提案書等の作成及びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 学長は、提出された技術提案書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された技術提案書等は、返却しない。
④ 提出期限以降における技術提案書等の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 技術提案書等の提出書類は、以下に留意すること。
(イ) ファイル形式は以下によること。
・Microsoft Word(Word2007形式以下で保存)
・Microsoft Excel(Excel2007形式以下で保存)
・JustSystem xxx(2007形式以下で保存)
・PDFファイル(Acrobat10以下で保存)
(ロ) 技術提案書等は、3つ以内のファイルにまとめ添付して送信すること。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。容量は1ファイル3MB、最大3ファイル以内に納めること、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、LZH形式又はZIP形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。
提出書類の容量が大きく添付できない場合は、書類の全てを、上記11(1)①の期間内に、上記5まで持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)すること。この場合においても別紙様式2(別紙を含む。)については、書類とは別に、(イ)に指定したファイル形式により作成したファイルを CD-R1枚に保存し、提出すること。
持参、郵送又は託送で書類を提出した場合は、以下の内容を記載した書類(書式は自由)のみを電子入札システムにより送信すること。この書面の押印は不要。
・持参、郵送又は託送とする旨
・持参、郵送又は託送する書類の目録
・持参、郵送又は託送する書類の頁数
・持参、郵送又は託送年月日
また、持参、郵送又は託送する場合は、別紙様式2に押印すること。なお、提出する電子ファイルは、必ずウイルス対策を実施すること。
⑥ 採用された技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態になったときは、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権などの排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。
⑦ 技術提案書提出者は、技術提案が採用されたことにより、設計図書において施工方法などを指定しない部分の工事に関する責任が軽減されるものではない。
⑧ 技術提案書等に関する問い合わせ先上記5に同じ。
12 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、学長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)説明を求めることができる。
① 提出期限:令和元年10月16日(水)17時00分
② 提 出 先:上記5に同じ。
③ 提出方法:書面を持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)することにより提出するものとする。
(2) 学長は、説明を求められたときは、令和元年10月21日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
13 「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び「工事全般の施工計画」が採用されなかった者又は評価されなかった者に対する理由の説明
(1) 「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び「工事全般の施工計画」が採用されなかった者又は評価されなかった者は、学長に対して、その理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和元年10月16日(水)17時00分
② 提 出 先:上記5に同じ
③ 提出方法:書面を持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)することにより提出するものとする。
(2) 学長は、説明を求められたときは、令和元年10月21日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
14 入札説明書に対する質問
(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
① 提出期間:令和元年9月3日(火)から令和元年10月23日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで
② 提 出 先:上記5に同じ。
③ 提出方法:書面を持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)することにより提出するものとする。
(2) 質問内容及び回答内容は次のとおりホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx_xxxx)等により閲覧に供する。
期間: 令和元年10月23日(水)から令和元年10月28日(月)まで。
15 入札及び開札の日時及び場所等
(1) 入札日時:令和元年10月31日(木)の9時00分から16時00分まで
(2) 入札場所:〒409-3898 山梨県中央市下xx1110
国立大学法人山梨大学医学部キャンパス管理棟3階 施設・環境部施設企画課事務室(電子入札システム)
(3) 開札日時:令和元年11月1日(金)11時00分
(4) 開札場所:〒409-3898 山梨県中央市下xx1110
国立大学法人山梨大学医学部キャンパス管理棟3階 施設・環境部施設企画課事務室(電子入札システム)
(5) そ の 他:紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札方式により入札を行った者は、開札に立ち会うこと。なお、立ち会いの際には、学長により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
16 入札方法等
(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。なお、紙入札方式による入札参加を承認され、紙入札方式により入札を行うものは、持参、郵送(郵便書留に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)のいずれかの方法で提出すること。この場合、提出場所は上記5に同じとする。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札参加者が紙により入札を行う場合、下記18の工事費内訳書は表封筒として入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封印をして提出すること。また、この場合、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。なお、紙による入札参加者が1回目の入札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当該入札における執行官からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
17 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金納付。ただし、利付国債の提供又は銀行等の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の金額等(利付国債の総額、銀行等の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。以下同じ。)は、入札参加者の見積る入札金額(税込み)の100分の5以上とする。なお、期限までに入札保証金の納付等(入札保証金の納付に代わる担保としての利付国債の提供又は銀行等の保証及び入札保証金の全部が免除される入札保証保険契約の締結又は銀行等若しくは保証事業会社(以下「金融機関等」という。)の契約保証の予約を含む。以下同じ。)を行わない者及び入札保証金の納付等に係る書類(以下「書類」という。)を提出しない者並びに入札保証金の金額等が入札金額(税込み)の100分の5に満たない者又は金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額が入札金額(税込み)に満たない者若しくは保証金額が入札金額(税込み)の100分の30に満たない者は、入札に関する条件に違反したものとして、その
入札を無効とする。
① 提出期間:令和元年10月7日(月)から令和元年10月31日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の10月3
1日(木)は、16時00分まで。)。
② 提出場所:上記5に同じ。
③ 提出方法:書類の提出は、持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)することにより行うものとする。
④ 保証期間:令和元年11月29日(金)まで。
⑤ 入札保証金の納付等又は書類が、次の表各号に掲げる場合に該当するものについては、入札に関する条件に違反したものとして、原則として当該入札保証金を納付した入札参加者の入札を無効とする。
1 未納付であると認められる場合(未納付であると同視できる場合を含む。) | (1) 入札保証金の全部又は一部が納付されていない場合 |
(2) 他の工事の入札保証金である場合 | |
(3) 入札保証金が特定できない場合 | |
2 書類に記載すべき事項が欠けている場合 | (1) 入札保証金の記載が全くない場合 |
(2) 押印が欠けている場合 | |
(3) 様式を満たしていない場合 | |
(4) 白紙である場合 | |
3 書類に記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) 発注者名に誤りがある場合 |
(2) 入札案件名に誤りがある場合 | |
(3) 納付業者名に誤りがある場合 | |
4 その他未納付又は書類に不備がある場合 |
⑥ その他:入札保証金の納付等及び書類の提出に係る費用は、入札参加者の負担とする。
(2) 契約保証金納付(有価証券等の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の30以上とする。
また、学長は、必要があると認めた場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保としての国債(以下「入札保証金等」という。)を契約保証金又は契約保証金に代わる担保としての国債(以下「契約保証金等」という。)の全部又は一部に振り替えるものとする。この場合、落札者に納付させる契約保証金等の金額は、契約保証金等の額から入札保証金等の額を控除した金額とする。
18 工事費内訳書の提出
(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。入札書に工事費内訳書ファイルを添付して同時に送付すること。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにする
こと。また、工事費内訳書には住所、名称又は商号及び代表者の氏名並びに工事名を記載し、ファイル形式は以下によること。
・Microsoft Word(Word2007形式以下で保存)
・Microsoft Excel(Excel2007形式以下で保存)
・JustSystem xxx(2007形式以下で保存)
・PDFファイル(Acrobat10以下で保存)
なお、ファイル容量は3MB以内に収めるものとし、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、LZH形式又はZIP形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。容量が大きく3MB以内に収まらない場合は持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)することにより提出するものとする。
(3) 入札参加者は押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、提出した工事費内訳書について契約担当官又は学長(これらの補助者を含む。)が説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、次の表各号に該当する場合については、競争加入者心得第31第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。) | (1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 |
(2) 内訳書とは無関係な書類である場合 | |
(3) 他の工事の内訳書である場合 | |
(4) 白紙である場合 | |
(5) 内訳書に押印が書けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。) | |
(6) 内訳書が特定できない場合 | |
(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合 | |
2 記載すべき事項がかけている場合 | (1) 内訳書の記載が全くない場合 |
(2) 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合 | |
3 添付すべきでない書類が添付されていた場合 | (1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合 |
4 記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) 発注者名に誤りがある場合 |
(2) 発注案件名に誤りがある場合 | |
(3) 提出業者名に誤りがある場合 | |
(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 | |
5 その他未提出又は不備がある場合 |
入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書をxx取引委員会に提出するものとする。
(4) 学長の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書
を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。
(5) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
(6) 施工体制確認型総合評価落札方式を行う場合、工事費内訳書は、価格以外の要素が提示された技術提案書の参考図書として提出を求めるものであり、入札書と同時に、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書が提出されないときは、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出が上記18(1)に違反して行われず、競争加入者心得第32第11号に該当するものとして入札を無効とする場合を除き、価格以外の要素として提示された性能等の審査を行うことなく施工体制評価点を0点とするとともに、加算点についても0点とする場合がある。
19 開札
開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。また、紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、学長により競争参加資格があることが確 認された旨の通知書の写しを持参すること。ただし、郵送又は託送による入札の場合は、当該通知
書の写しを上記16(3)の表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送又は託送すること。
20 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、学長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記7に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。
また、「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受ける入札者が提出期限までに別添2「特別重点調査資料等作成要領」に基づき作成した資料等の提出を行わない場合、資料等の提出後における入札者の責任者からの事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力しない場合は、競争加入者心得第35に違反するものとして、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とするものとする。
21 落札者の決定方法
(1) 山梨大学契約細則第11条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が低入札価格調査最低基準価格を下回る場合は、山梨大学契約細則第25条第1項の調査(低入札価格調査)を行うものとする。
なお、最低基準価格の詳細については別添1のⅠを参照すること。
22 低入札価格調査最低基準価格を下回った場合の措置
低入札価格調査最低基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内
容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関への意 見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。また、この調査期間中に履行不可能の申し出があった場合は、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
なお、低入札価格調査最低基準価格を下回り、かつ、入札価格の積算内訳である費目別金額を予 定価格の積算の前提とした費目別金額で除して得た割合が一定割合(直接工事費については75%、共通仮設費については70%、現場管理費については70%、一般管理費等については30%のいずれかに該当。)を下回る入札をした者については、特別重点調査を実施する。また、特別重点調査においては、低入札価格調査最低基準価格を下回り、かつ上記に示す一定割合を下回る入札をした複数の者について並行して調査を行うことがある。特別重点調査の詳細については、別添1のⅡを参照すること。
23 配置予定xx技術者又は監理技術者の確認
落札者決定後、XXXXXX 等により配置予定のxx技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、上記7(6)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
24 契約書作成の要否等
別冊契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
25 支払条件
請負代金(前払金及び中間前払金又は部分払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求書に基づき6回以内に支払うものとする。
26 工事保険
受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立工事保険契約を締結するものとする。
27 受注者は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)」に基づく、住宅建設瑕疵担保責任保険を締結又は住宅建設瑕疵担保保証金の供託をするものとする。
28 苦情申立て
本手続きにおける競争参加資格の確認その他の手続に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続
(平成7年12月14日付け政府調達苦情処理推進本部決定)により、政府調達苦情検討委員会(連絡先:内閣府政府調達苦情処理対策室、電話03-3581-9044(直通))に対して苦情を申し立てることができる。
29 関連情報を入手するための照会窓口上記5に同じ。
30 手続における交渉の有無 無
31 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
32 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。
(3) 技術提案書等に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
(5) 本工事に経常建設共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資格者として申請を行うことができない。
(6) 1回目の入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から30分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、発注者から連絡する。
(7) 落札となるべき同じ評価値の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。くじの日時については、発注者から連絡する。
(8) 落札者は、技術提案書等に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
(9) 本工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)を参考資料(参考数量)として公開、提供する。数量書は、見積を行うために必要な図面及び仕様書の交付と同時に公開し、その提供方法は入札説明書の交付と同様とする。
この数量書に対する質問がある場合においては、次により提出するものとする。
なお、入札説明書等に対する質問書と数量書に対する質問書は区別して提出するものとする。また、数量書に対する質問において、数量の差異等に係わる質問については、差異の根拠とな
る数量を算出した過程を示す資料も合わせて提出するものとする。
① 提出期間:令和元年10月23日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の10月23日(水)は、16時00分まで。)。
② 提 出 先:上記5に同じ。
③ 提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)提出するものとする。
④ 回 答 書:数量書に対する質問書への回答書は、次のとおりホームページ(xxxx://xxx. xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx_xxxx)等により閲覧に供する。
期間:令和元年10月28日(月)から令和元年10月31日(木)まで。
(10) 上記22に示した特別重点調査を受けた者との契約については、その契約の保証については請負代金額の10分の3以上とし、前金払の割合については請負代金額の10分の2以内とする。なお、この場合においては、工事請負契約書別記工事請負契約基準第4第2項及び第5項中「10分の1」を「1
0分の3」とし、同基準第34第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項
もこれに準じて割合を変更する。
(11) 入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(12) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
① システム操作・接続確認等の問合せ先
文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:050-5546-8368
② ICカードの不具合等発生の問合せ先取得しているICカードの認証機関
ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場合は、上記5に連絡すること。
(13) 設計図書等については、以下に記載する業者から令和元年10月4日(金)から令和元年10月31日(木)までの間に入札参加者が直接買い取るものとする。
株式会社三機堂
山梨県甲府市上石田4-8-11 電話:055-224-6411
※購入の際は、上記業者へ事前に連絡すること(申し込み後に印刷を行うため。)。
別添1
施工体制確認型総合評価落札方式について
Ⅰ 施工体制確認型総合評価落札方式
1 低入札価格調査基準価格
低入札価格調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の10
8を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.63を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額
2 ヒアリングのための追加資料【※各様式略】
(1) 入札参加者の申込みに係る価格が記1の低入札価格調査基準価格に満たないときは、次の様式の提出を求めるものとする。(別添2の「特別重点調査資料等作成要領」に基づき作成の上、提出すること。なお、添付書類の提出は不要。)
・下請予定業者等一覧表(様式4)
・配置予定技術者名簿(様式5)
・資材購入予定先一覧(様式8-2)
・機械リース元一覧(様式9-2)
・労務者の確保計画(様式10-1)
・工種別労務者配置計画(様式10-2)
・建設副産物の搬出地(様式11)
・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式12)
・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式13-1)
・品質確保体制(品質管理計画書)(様式13-2)
・品質確保体制(出来形管理計画書)(様式13-3)
・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式14-1)
・安全衛生管理体制(点検計画)(様式14-2)
・施工体制台帳(様式16)
(2) VE提案等の内容に基づく施工を行うことによりコスト縮減の達成が可能となる場合は、コスト縮減額の算定根拠として次の様式を提出するものとする。
なお、これらの提出がない場合には、当該コスト縮減に関する評価を行わない。
・積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(様式2-1)
・内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②(様式2-2)
・VE提案等によるコスト縮減額調書(様式3)
3 審査方法の概要
施工体制に関する審査は、技術提案書、本文記10の施工体制確認のためのヒアリング、記2(1)の追加資料及び工事費内訳書等をもとに、次の各項目について行う。なお、記2(1)の追加資料の提出をしない場合及びヒアリングに応じない場合には、入札に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効とすることがある。
(1) 入札説明書等に記載された要求要件を実現できること
入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査する。審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、技術提案を採用せず、標準点、施工体制評価点及び加算点は与えないものとする。
(2) 品質確保の実効性
入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
入札参加者の申込みに係る価格が記1の低入札価格調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
入札参加者の申込みに係る価格が記1の低入札価格調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、次の審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加点する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした下記Ⅱ3のxx欄に掲げる各費用項目の金額(「直接工事費の額」は、直接工事費からその10分の1を減じた額とし、「現場管理費の額」は現場管理費に直接工事費から減じた直接工事費の10分の1を加えた額)に、同表下欄に掲げる率をそれぞれ乗じ、さらに100分の108を乗じて得た金額を合計した価格をいう。(3)において同じ。)に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認(証明)できる場合に限り施工体制評価点を加点する。
【審査項目】
① 建設副産物の受入れ、過積載防止等の法令遵守の対応を確実に行うことが可能と認められるか(様式11、様式12)
② 安全確保の体制が構築されると認められるか(様式14-1、様式14-2)
③ その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか(様式13-1、様式13-
2、様式13-3)
(3) 施工体制確保の確実性
入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、そ れが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。入札参加者の申込みに係る価格が記1の低入札価格調査基準価格以上であるときは、審査項目
に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
入札参加者の申込みに係る価格が記1の低入札価格調査基準価格を満たないときは、施工体制確保について契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、次の審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加点する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価
が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認(証明)できる場合に限り施工体制評価点を加点する。
【審査項目】
① 下請会社、担当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか(様式4、様式16)
② 施行計画を実施するための資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか(様式8-2、様式9-2、様式10-1、様式10-2)
③ 配置予定技術者が必要な資格を有しており、その配置が確実と認められるか(様式5)
Ⅱ 国立大学法人大学法人山梨大学契約細則第25条の調査について
1 低入札価格調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、国立大学法人山梨大学契約細則第25条の調査(低入札価格調査)を実施する。
ここで、低入札価格調査基準価格は、記Ⅰ1に記載するとおりである。
2 低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。
(1) その価格により入札した理由
(2) 契約対象工事附近における手持工事の状況
(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係
(7) 手持機械数の状況
(8) 労務者の具体的供給見通し
(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者
(10) 経営内容
(11) (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査確認
(12) (9)の公共工事の成績状況
(13) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を行う。)
(14) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、その他)
(15) その他必要な事項
別表
1.現場管理費の内容
現場管理費は、工事施工に当たって工事現場を管理又は経営するために必要な経費とし、その項目及び内容は次のとおりとする。
① 文教施設工事積算要領(土木工事)に基づき工事費の積算を行った工事の請負契約の場合
項 目 | x x |
労務管理費 | 現場労働者に係る費用で、募集及び解散に要する費用(赴任旅費及び解散手当を含む)、慰安、娯楽及び厚生に要する費用、直接工事費及び共通仮設費に含まれない作業用具及び作業用被服の費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用、労災保険法等による給付以外に災害時に事業主が負担する費用 |
安全訓練等に要する費用 | 現場労働者の安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用 |
租税公課 | 固定資産税、自動車税及び軽自動車税等の租税公課。ただし、機械経費の機械器具等損料に計上された租税公課は除く。 |
保険料 | 自動車保険(機械器具等損料に計上された保険料は除く。)、工事保険、組立保険、法定外の労災保険、火災保険及びその他の損害保険の保険料 |
従業員給料手当 | 現場従業員の給料、諸手当(危険手当、通勤手当、火薬手当等)及び賞与。ただし、本店及び支店で経理される派遣会社役員等の報酬及び運転手、世話役等で純工事費に含まれる現場従業員の給料等は除く。 |
退職金 | 現場従業員に係る退職金及び退職給与引当金繰入額 |
法定福利費 | 現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額 |
福利厚生費 | 現場従業員に係る慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生、文化活動等に要する費用 |
事務用品費 | 事務用消耗品、新聞、参考図書等の購入費 |
通信交通費 | 通信費、交通費及び旅費 |
交際費 | 現場における来客等の応対に要する費用 |
補償費 | 工事施工に伴って通常発生する物件等の毀損の補修費及び騒音、振動、濁水、交通騒音等による事業損失に係る補償費。ただし、臨時にして巨額なものは除く。 |
外注経費 | 工事施工を専門工事業者等に外注する場合に必要となる経費 |
工事登録費用雑費 | 工事実績の登録等に要する費用上記に属さない諸費用 |
② 公共建築工事積算基準(統一基準)に基づき工事費の積算を行った工事の請負契約の場合
項 目 | x x |
労務管理費 | 現場労働者及び現場雇用労働者の労務管理に要する費用 ・募集及び解散に要する費用 ・慰安、娯楽及び厚生に要する費用 ・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用 ・賃金以外の食事、通勤費等に要する費用 ・安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用 ・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用 |
租税公課 | 工事契約書等の印紙代、申請書・謄抄本登記等の証紙代、固定資産税・自動車税等の租税公課、諸官公署手続き費用 |
保険料 | 火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険、賠償責任保険及び法定外の労災保険の保険料 |
従業員給料手当 | 現場従業員及び現場雇用労働者の給与、諸手当(交通費、住宅手当等)及び賞与 |
施工図等作成費 | 施工図等を外注した場合の費用 |
退職金 | 現場従業員に対する退職給与引当金繰入額及び現場雇用労働者の退職金 |
法定福利費 | 現場従業員、現場労働者及び現場雇用労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額 |
福利厚生費 | 現場従業員に対する慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断、医療、慶弔見舞等に要する費用 |
事務用品費 | 事務用消耗品費、OA機器等の事務用備品費、新聞・図書・雑誌等の購入費 、工事写真代等の費用 |
通信交通費 | 通信費、旅費及び交通費 |
補償費 | 工事施工に伴って通常発生する騒音、振動、濁水、工事用車両の通行等に対して、近隣の第三者に支払われる補償費。ただし、電波障害等に関する補償費を除く。 |
原価性経費配賦額 | 本来現場で処理すべき業務の一部を本店及び支店が処理した場合の経費の配賦額 |
その他 | 会議費、式典費、工事実績の登録等に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用 |
2.一般管理費等の内容
工事の施工にあたる請負者の経営管理と活動に必要な本店及び支店における経費で、その項目及び内容は次のとおりとする。
① 文教施設工事積算要領(土木工事)に基づき工事費の積算を行った工事の請負契約の場合
項 目 | x x |
役員報酬 | 取締役及び監査役に対する報酬 |
従業員給料手当 | 本店及び支店の従業員に対する給料、諸手当及び賞与 |
退職金 | 退職給与引当金繰入額並びに退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員に対する退職金 |
法定福利費 | 本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額 |
福利厚生費 | 本店及び支店の従業員に関する慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生、文化活動等に要する費用 |
修繕維持費 | 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等 |
事務用品費 | 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費、新聞、参考図書等の購入費 |
通信交通費 | 通信費、交通費及び旅費 |
動力、用水光熱費 | 電力、水道、ガス、薪炭等の費用 |
調査研究費 | 技術研究、開発等の費用 |
広告宣伝費 | 広告、公告、宣伝に要する費用 |
交際費 | 本店及び支店などへの来客等の応対に要する費用 |
寄付金 | |
地代家賃 | 事務所、寮、社宅等の借地借家料 |
減価償却費 | 建物、車輌、機械装置、事務用備品等の減価償却額 |
試験研究費償却 | 新製品又は新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額 |
開発費償却 | 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額 |
租税公課 | 不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料、その他の公課 |
保険料 | 火災保険及びその他の損害保険料 |
契約保証費 | 契約の保証に必要な費用 |
雑費 | 電算等経費、社内打ち合わせ等の費用、学会及び協会活動等諸団体会費等の費用 |
付加利益 | 法人税、都道府県民税、市町村民税等株主配当金 役員賞与金内部留保金 支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外費用 |
② 公共建築工事積算基準(統一基準)に基づき工事費の積算を行った工事の請負契約の場合
項 目 | x x |
役員報酬 | 取締役及び監査役に要する報酬 |
従業員給料手当 | 本店及び支店の従業員に対する給与、諸手当及び賞与(賞与引当金繰入額を含む。) |
退職金 | 本店及び支店の役員及び従業員に対する退職金(退職給与引当金繰入額及び退職年金掛金を含む) |
法定福利費 | 本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額 |
福利厚生費 | 本店及び支店の従業員に対する慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等の福利厚生等に要する費用 |
維持修繕費 | 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等 |
事務用品費 | 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品、新聞参考図書等の購入費 |
通信交通費 | 通信費、旅費及び交通費 |
動力用水光熱費 | 電力、水道、ガス等の費用 |
調査研究費 | 技術研究、開発等の費用 |
広告宣伝費 | 広告、公告又は宣伝に要する費用 |
交際費 | 得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用 |
寄付金 | 社会福祉団体等に対する寄付 |
地代家賃 | 事務所、寮、社宅等の借地借家料 |
減価償却費 | 建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額 |
試験研究償却費 | 新製品又は新技術の研究のための特別に支出した費用の償却額 |
開発償却費 | 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額 |
租税公課 | 不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占有料その他の公課保険料火災保険その他の損害保険料 |
契約保証費 | 契約の保証に必要な費用 |
雑費 | 社内打合せの費用、諸団体会費等の上記のいずれの項目にも属さない費用 |
工 事 請 負 契 約 書 (案)
工 事 名 山梨大学(医病)中央診療棟等改修機械設備工事請負代金額 金○,○○○,○○○,○○○円也
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額○○○,○○○,○○○円)令和元年度工事出来高予定額 金○,○○○,○○○,○○○円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金○○○,○○○,○○○円)令和2年度工事出来高予定額 金○,○○○,○○○,○○○円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金○○○,○○○,○○○円)令和3年度工事出来高予定額 金○,○○○,○○○,○○○円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金○○○,○○○,○○○円)
上記消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第
72条の83の規定に基づき、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。
発注者 国立大学法人山梨大学 学長 x x x x と受注者 【法人等名、代表者等氏名】との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
第1条 受注者は、別冊の設計図書及び仕様書に基づいて、工事を完成するものとする。
第2条 工事は、山梨県中央市下xx1110 山梨大学下xx団地構内において施工する。第3条 着工時期は、令和○○年○○月○○日【契約締結日の翌日】とする。
第4条 完成期限は、令和4年3月31日とする。
第5条 契約保証金は、○○○,○○○,○○○円【請負代金額の10分の3】を納付する。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。第6条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。
第6条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は、受注者からの適法な請求に基づき6回以内に支払うものとする。この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日の翌月25日までにするものとする。
第7条 請負代金については、金○○○,○○○,○○○円【当該年度支払額の10分の4】以内の額を令和元年度に、金○○○,○○○,○○○円【当該年度支払額の10分の4】以内の額を令和2年度に、金○○○,○○○,○○○円【当該年度支払額の10分の4】以内の額を令和3年度に、それぞれ前払金として前払するものとする。ただし、令和2年度及び令和3年度の前払金は、前年度の工事出来高予定額が完成した後でなければ支払わない。この支払は、請求書及び保証事業会社の保証証書を受領後、本学の定める日に支払うものとする。
第8条 令和元年度においては、金○○○,○○○,○○○円、令和2年度においては、金○○○,
○○○,○○○円を支払限度額とする。残額は令和3年度において支払う。
第9条 請負代金の請求書(前払金及び中間前払金を含む。)は、山梨大学施設・環境部施設企画課に送付するものとする。
第10条 完成通知書は、山梨大学施設・環境部施設企画課に送付するものとする。
第11条 受注者が前条の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
第12条 受注者は、採用された次の「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び「工事全般の施工計画」の提案内容を履行しなければならない。
VE提案とVE提案に基づく施工計画 | 採用された提案内容 |
仮設・切替工事に関する取組み | 別記のとおり |
設備機器類の性能に関する取組み | 別記のとおり |
工事全般の施工計画 | 採用された提案内容 |
施工上配慮すべき事項等の技術的所見 | 別記のとおり |
第13条 受注者の責めにより、採用された「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び提案した「工事全般の施工計画」に基づく工事が実施されないと認められる場合は、「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置を行うものとする。
第14条 解体工事等に要する費用等については、別紙のとおりとする。
第15条 この契約についての一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。第16条 この契約に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合は、発注者・受注者
間において協議して定めるものとする。
第17条 この契約において紛争が生じ、双方の協議により解決しないときの訴えの管轄は、山梨大学所在地を管轄とする甲府地方裁判所とする。
この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和○○年○○月○○日 | ||
発 注 者 | 山梨県甲府市xx四丁目4-37国立大学法人山梨大学 学長 x x x x | |
受 注 者 | 【住所】 【法人等名】 【代表者等氏名】 |
(別紙①)
建築物に係る解体工事
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 | 程 | 作 | 業 | x | x | 分別解体等の方法(※) | |
①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( | ) | |||||
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( | ) | |||||
③外装材・上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||||
④基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||||
⑥その他 ( | ) | その他の取り壊し □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。
2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き) (注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き) (注)・運搬費を含む。
(別紙②)
建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 | 作 業 x x | 分別解体等の方法(※) |
①造成等 | 造成等の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
④屋根 | 屋根の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑤建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他 ( ) | その他の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。
2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き) (注)・運搬費を含む。
(別紙③)
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 | 作 業 x x | 分別解体等の方法(※) |
①仮設 | 仮設工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
②土工 | 土工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
③基礎 | 基礎工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
④本体構造 | 本体構造の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他 ( ) | その他の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。
2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き) (注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き) (注)・運搬費を含む。