法人契約希望法人(以下(甲)という)と株式会社間渕商店(以下「乙」という)は、「インドアゴルフパークMabuchi」(以下「当施設」という)の利用に関する法人 会員(以下「法人会員」という)への加入に関し、次のとおり規約(以下「法人契約規約」という)を確認の上、を締結するものとします。
法人契約 -規約-
法人契約希望法人(以下(甲)という)と株式会社間渕商店(以下「乙」という)は、「インドアゴルフパークXxxxxxx」(以下「当施設」という)の利用に関する法人会員(以下「法人会員」という)への加入に関し、次のとおり規約(以下「法人契約規約」という)を確認の上、を締結するものとします。
第1条(加入・退会)
甲は、添付<利用規約> (以下「利用規約」という)に基づき、第4条に規定する施設を利用する法人会員への申込を行い、第2条第1項に規定する入会金及び第3条第1項に規定する事務手数料を支払うものとします。甲の法人会員としての資格は、施設専用WEBサイトでの法人プラン契約日から効力を生じ、甲が退会により資格を放棄、または本契約の規定に基づき甲の法人会員資格が無効とされ、または失効とならない限り、無期限に有効とします。
退会期限・退会方法は個人契約同様とし、乙の指定する方法にて期日までに手続きを完了するものとする。
但し、乙は、本契約の規定により甲の法人会員を無効とせず、一時資格を停止し、法人会員としての権利を一時的に制限することができるものとします。
第2条(入会金)
1 . 甲は、法人会員への加入にあたり、入会金(以下「入会金」という)として乙の定める金額を、乙の指定する方法で支払うものとします。
2 . 甲が乙に支払った入会金は、理由の如何に関わらず、乙は一切返還の義務を負わないものとする
第3条(事務手数料)
1 . xは、法人会員への加入にあたり、事務手数料(以下「事務手数料」という)として乙の定める金額を、乙の指定する方法で支払うものとします。
2 . 甲が乙に支払った事務手数料は、理由の如何に関わらず、乙は一切返還の義務を負わないものとする
第4条(利用施設)
甲は、本契約かつ法人会員契約プランに基づき乙の施設(以下「本施設」という)を利用できるものとします。
第5条(利用者)
本契約に基づく法人会員契約プランにより、本施設を利用することができる者(以下「本施設利用者」という)の範囲は、次に掲げるとおりとします。
本施設利用者の範囲: 18歳以上の契約法人の従業員(同伴利用の場合は乙の定める契約に準ずる)
第6条(利用方法)
1 . 甲が本契約かつ法人会員契約プランに基づき所属従業員に本施設を利用させるときは、甲は予め乙との契約範囲内にて、従業員に会員登録を実施させ利用させるものとします。
2 .乙は、甲の会員ご契約者が、契約プランに準ずる入館・利用を認めるものとします。
第8条(本施設利用料)
1 . 甲は、法人会員への加入にあたり、本施設利用料として乙の定める法人会員プラン料
(月会費)を、乙の指定する方法で支払うものとします。
2 . 甲が乙に支払った法人会員プラン料(月会費)は、理由の如何に関わらず、乙は一切返還の義務を負わないものとする
3.甲と乙が契約締結した場合、法人会員プラン料は法人負担とする。ただし個人負担となる都度利用料・イベント代・その他は除く。
第9条(消費税、地方消費税)
甲は消費税と地方消費税をあわせて支払うものとします。
第10条(施設利用以外の提供サービス)
1 . 甲の本施設利用者は、本契約に基づき、乙が主催する催事・大会などのイベント(以下
「イベント」という)に、乙が参加者を予め限定したイベントを除き、参加することができるものとします。
2 . 甲の本施設利用者が、イベントに参加する場合には、参加者本人が、有効期間内のチケットを購入の上申し込むものとします。※法人プラン料には含まれない為、別途費用が発生するものとします。
第11条(規則の遵守)
甲の本施設利用者が本施設を利用する際ならびにイベントに参加する際は、利用規約および乙が定め本施設に公示する本施設利用規則ならびに注意事項(以下、本施設利用規則および注意事項を「利用規則等」と総称する)に従うものとし、甲は甲の本施設利用者に利用規約を遵守させる責任を負うものとします。
第12条(事故に関する責任)
1 .本施設内およびイベントにおいて発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、乙は、甲または本施設利用者に対して一切責任を負わないものとします。
2 . 甲の本施設利用者およびイベント参加者がその責に帰すべき原因によって本施設または第三者に損害を与えた場合、当該施設利用者は、乙または当該第三者が蒙った損害について賠償の責を負うものとし、乙または当該第三者に速やかに賠償するものとします。
3 . 甲の本施設利用者が同伴したビジターがその責に帰すべき原因によって本施設または第三者に損害を与えた場合は、当該本施設利用者は当該ビジターと連帯して乙または当該第三者が蒙った損害について賠償の責を負うものとし、乙または当該第三者に速やかに賠償するものとします。
第13条(法人会員資格喪失)
1 .甲が次の各号に該当する場合、甲は乙からの通知または催告を要せず、法人会員資格を喪失し、法人会員資格を喪失した後に再度法人会員に加入する場合は、別途所定の法人会員入会金および事務手数料を支払わなければならないものとします。
( 1 )乙所定の退会届が提出され、これが受理されたとき。
( 2 )会費等を2か月以上滞納した場合
( 3 )他の法人と合併し、または解散したとき。
2 .甲が次の各号に該当する場合、乙は甲の法人会員資格を失効させることができるものとします。
( 1 )甲の本施設利用者が利用規則等に違反し、乙が相当の期間をもって催告してもこれを是正せず、または繰り返し違反が行なわれたとき。
( 2 )甲が乙に支払うべき費用の支払を遅滞し、乙が催告しても催告期間内に履行されないとき。
3 .前二項に基づき甲が会員資格を喪失したときは、プラン契約も自動的に失効するものとします。
第14条(契約解除と損害賠償)
1 .甲は、乙が個人情報の漏洩その他本契約の規定に違反した場合、文書による通告をもって、本契約を解除することができるものとします。
2 .乙は、前項の場合または本契約の履行に関して、乙の責に帰すべき事由により甲に損害が発生した場合、当該損害を賠償するものとします。但し、乙は、天災地変その他の不可抗力により生じた損害については、賠償の責を負わないものとします。
3 .前項の賠償額については甲乙協議の上定めるものとします。
第15条(守秘義務および個人情報の保護等)
乙は、本契約に基づく業務の遂行上知り得た甲の機密を他に一切漏らしてはならないものとします。特に個人情報の取り扱いについては最大限の注意を払い、本業務の目的以外に使用してはならないものとします。また、個人情報保護に関する法令等を遵守し、個人情報の保護に万全を期することとします。尚、本契約期間終了後においても同様とします。
第16条(第三者提供の禁止)
乙は、本契約に基づく業務の実施により知り得た個人情報を、予め本人の同意を得た場合を除き、第三者に提供してはならないものとします。但し、個人情報保護に関する法令等に規定されるものを除くものとします。
第17条(再委託の禁止)
1 .乙は、甲の事前の書面による同意がある場合を除き、本契約に基づく業務を第三者に再委託してはならないものとします。
2 .乙は、本契約に関わる業務を第三者に再委託する場合は、個人情報保護に関する十分な管理能力を有した再委託先を選定するとともに、当該再委託先との間で本契約と同等の契約内容を締結するものとします。
3 .乙は、適宜、当該再委託先の個人情報の管理状況を検査し、甲の求めにより、その状況について報告するものとします。
第18条(安全管理の措置)
乙は本業務において個人情報取扱責任者を定め、乙および乙の従業員に対して、本業務によって得られた各種データ等が漏洩、滅失、紛失、毀損、改ざん、誤記録が生じないよ う、万全の管理体制を講ずるものとします。
第19条(管理状況の検査)
1 .甲は、機密の保持や個人情報保護の観点から、本契約に基づく個人情報の管理状況について、適宜検査するものとします。
2 . 乙は、甲から要請があった場合は、速やかに検査に協力すると共に必要な事項について報告しなければならないものとします。ただし、乙に、検査に応じることができない客観的事由がある場合は、乙は、その旨を甲に報告し、検査日の変更を求めることができるものとします。
3 . 乙は、本条第一項に定める検査後、甲から機密保持等の観点から、業務処理について改善の必要があった場合は、直ちに改善に努め、速やかに必要な措置を講じなければならないものとします。
第20条(反社会的勢力の排除)
1 .甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
( 1 )自らまたはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準する者またはその構成員(① 以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
( 2 )本契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、またはその運営に資するものでないこと。
2 .甲および乙は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、本契約の締結および履行をするものであることを確認するものとします。
3 .甲または乙の一方について、第1項の確約に反する事項が判明した場合には、その相手方は、書面での通知を行うことにより何らの催告も行うことなく、本契約を解除することができるものとします。
4 .前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により生じる損害について、一切の請求を行わないものとします。
第21条(合意管轄)
本契約に関して甲、乙間に紛争が生じた場合、静岡地方裁判所浜松支部または、浜 松簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(付則)
本契約の記載なき事項および本契約の条項の解釈について疑義が生じた事項については、都度甲乙双方誠意をもって協議の上、これを解決するものとします。