新潟市(以下「甲」という。)と新潟交通株式会社(以下「乙」という。)は、都心軸におけるBRT 導入とともに、全市的なバス路線の見直しを図り、持続可能なものとするため新バスシステム事業(以下
新バスシステム事業にかかる運行事業協定書
新潟市(以下「甲」という。)と新潟交通株式会社(以下「乙」という。)は、都心軸におけるBRT 導入とともに、全市的なバス路線の見直しを図り、持続可能なものとするため新バスシステム事業(以下
「本事業」という。)を実施するにあたり、以下のとおり運行事業協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第 1 条 本協定は、本事業における第 1 期BRT と、新潟市域におけるバス路線再編において必要となる施設整備、その運営及び維持管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第 2 条 この協定において用いる用語の定義は、次に定めるところによる。
(1)BRT
在来バスを高度化した交通システムで、低床型の高機能バス(輸送力の大きい連節バスなど)が、主に道路上に設けられた専用走行路を走行するバスシステムをいう。
(2)第 1 期BRT
新潟駅~xx間での BRT の運行をいう。なお、第 1 号の定義に係わらず、第 1 期 BRT 当初導入時点では現行の道路空間で実施するものとする。
(3)新バスシステム事業
第 1 期BRT と全市的なバス路線再編を実施することをいう。
(4)公設民営方式
第 1 期 BRT において、主に甲が連節バス車両、走行空間、BRT 駅などを整備、所有し、乙が運行、維持管理、車両基地の空間確保などを行う、甲乙の役割分担を明確にした方式をいう。 (5)バス路線再編
バス路線を、都心部へ繋がる軸となる幹線と、郊外にある人口密度の高いエリアや拠点となる施設などから幹線につなぐ支線、支線や JR 駅などに接続するフィーダー線に分け、また主要な乗り換え箇所に交通結節点を設けることで、これまでの1 本の長大な路線から、短い路線を組み合わせることにより網の目のようなネットワークで覆うバス路線網に再編することをいう。
(6)交通結節点
交通手段相互の接続にあたり、安全で快適な乗り換え環境を有する施設をいう。
(7)細目協定
本協定の細部(新バスシステム事業の実施に必要な整備、運営及び維持管理の内容や役割分担など)について、本協定以外に別途定める協定をいう。
(運行事業者の確認)
第 3 条 甲及び乙は、本事業における第 1 期BRT の運行事業者を、乙とすることを確認する。
(事業の実施)
第 4 条 本事業のうち、第 1 期BRT は公設民営方式によって実施する。
2 第 1 期BRT と同時に行うバス路線再編にあたっては甲及び乙が協力して実施する。
(事業の内容)
第 5 条 本事業の内容は、以下の項目とする。
(1)第 1 期BRT
(2)第 1 期BRT と同時に行うバス路線再編(別紙のとおり)
(3)本事業の実施に必要となる施設等の整備
(4)本事業の実施に必要となる施設等の運営及び維持管理 (5)バス待ち環境や情報案内施設等利用環境の整備
(6)事業の啓発並びに利用促進 (7)その他上記以外に必要な事項
2 本事業のうち、第 1 期BRT 及び第 1 期BRT と同時に行うバス路線再編についての開始時期は平成 27 年夏前を目途とするが、詳細は甲乙の協議によるものとする。
(モニタリングの実施)
第 6 x xは本事業の実施状況を確認するために必要とする事項について毎年度甲に報告するものとする。なお、報告に関する詳細は別に要綱で定めるものとする。
2 本事業の達成に向け、甲は外部委員を含めた(仮称)新バスシステム評価委員会(以下、「評価委員会」という。)を設置する。
3 本事業の円滑な運営及び評価委員会からの提言に対応するために、甲及び乙からなる(仮称)運営協議会(以下、「運営協議会」という。)を設置する。
(甲及び乙の役割分担)
第 7 条 本事業に関する甲及び乙の役割分担は本条の規定を原則とするが、詳細は別に細目協定で定めるものとする。
(1)甲の役割
ア 甲は第 1 期 BRT における連節バス車両、走行空間、BRT 駅などを整備、所有する。イ BRT 事業がより機能的なものとなるよう専用走行路の整備に努めるものとする。
ウ 第1期 BRT 以外において新バスシステムにゾーンバスシステムを導入するにあたり必要な交通結節点については、原則甲が整備、運営及び維持管理する。甲が実施するにあたっては地域公共交通検討会議の意見を踏まえるものとする。
(2)乙の役割
乙は新バスシステム事業の対象路線に関する年間走行キロ数を、本協定の有効期限まで維持するものとする。なお、年間走行キロ数は細目協定で示すものとし、原則運行期間中は見直さないものとする。
(3)その他
車両導入後に維持管理費用が新たに発生した場合及び、第 1 期 BRT を除く新バスシステム事業の実施に必要な情報案内システム等の整備、運営及び維持管理に関する費用は甲乙協議する。
2 甲及び乙は、平成25 年に市民に対して甲及び乙が共同して行った説明会におけるバスサービス向上の実現に向けて協力するものとする。
3 第 1 項第 2 号及び第 2 項の規定にも係わらず、段階的なバス路線再編によるもの及び安全確保のため等、やむを得ない事情による変更は次に定めるとおりとする。
(1)第 1 期BRT
甲乙で事前に協議を行い、両者の合意が得られた場合には変更する。
(2)第 1 期BRT 以外の路線
乙が必要な手続きを経て変更する。変更にあたっては評価委員会や運営協議会での意見を踏まえるものとする。
(情報の公開)
第 8 条 甲及び乙は、本事業の透明性確保の観点から、新潟市情報公開条例(昭和 61 年新潟市
条例第 43 条)を踏まえ、甲乙協議の上、可能な限り公開するよう努めるものとする。
(全市的なバス利用環境の向上)
第 9 条 甲及び乙は、バス待ち環境の改善や超低床車両の導入などの環境整備等、分かりやすく利用しやすいバス利用環境の向上に向け、相互に連携して取組むものとする。
(バス路線再編の段階的実施及び連節バスの効果的活用)
第 10 条 甲及び乙は、バス路線再編の段階的実施にあたり、個々の路線の運行本数など具体的な案について様々な場を活用して市民などに丁寧に説明を行い、理解を得るよう努める。
2 甲及び乙はイベント時の輸送手段等、通常の運行計画に支障のない範囲において、連節バスの効果的な活用がなされるよう努めるものとする。
(秘密保持)
第 11 条 甲及び乙は、相手方より秘密として受けた情報について善良なる管理者の注意をもって取扱う。
(協定の変更)
第 12 条 本協定の変更は、甲及び乙の書面による合意によらなければ変更することができない。
(有効期限)
第 13 条 本協定の有効期限は、本協定を締結した日から平成 32 年 3 月 31 日までとする。
(協定の継続)
第 14 条 本協定の有効期限の最終年度において、それまでに開催された評価委員会における運行事業者の実績等に関する評価結果を踏まえ、特に問題がない場合は、次期協定の締結について、甲及び乙で協議を行う。
(中途解除)
第15 条 甲及び乙は、本事業の継続が不能となったとき等には、甲乙協議の上、本協定を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第 16 条 甲及び乙は、その責めに帰すべき事由によって本協定上の義務を履行しないことに起因し、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(協議)
第 17 条 本協定に定めのない事項については、必要に応じて甲及び乙が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2 通を作成し、甲及び乙は記名押印の上、双方1 通を保有する。
平成 26 年 4 月 15 日
甲: 乙:
xxxxxxxxxxxxx 000 xx 0 xxxxxxxx 0 xx 0 xx1新潟市 新潟交通株式会社
新潟市長 代表取締役社長