海外募集型企画旅行取引条件説明書面 この書面は、旅行契約が成立した場合は、旅行業法第12条の5により交付する契約書面の一部になります。 (旅行業法第12条の4による旅行取引条件説明書面)(旅行業法第12条の5による契約書面) 1.募集型企画旅行契約 <燃油サーチャージ> (1)この旅行は、神戸新聞興産株(兵庫県神戸市中央区東川崎町1-5-7 観光庁長官登録旅行業第1084号、以下「当社」 区間 付加運賃・料金金額...
海外募集型企画旅行取引条件説明書面 | ||||||||
この書面は、旅行契約が成立した場合は、旅行業法第12条の5により交付する契約書面の一部になります。 | ||||||||
(旅行業法第12条の4による旅行取引条件説明書面)(旅行業法第12条の5による契約書面) | ||||||||
1.募集型企画旅行契約 | <燃油サーチャージ> | |||||||
(1)この旅行は、神戸新聞興産株(xxxxxxxxxxxxx0-0-0 観光庁長官登録旅行業第1084号、以下「当社」 | 区間 | 付加運賃・料金金額 | ||||||
といいます。)が企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」 | ― | |||||||
といいます。)を締結することになります。 | 燃油サーチャージ | ― | ||||||
(2)当社はお客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」と | ― | |||||||
いいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。 当社は、自ら旅行サービス | ― | |||||||
の提供をするものではありません。 | <空港使用料・空港税・出入国税> | |||||||
(3)契約の内容・条件は、コースごとに記載されている条件のほか、 本旅行条件書面、別途出発前にお渡しする確定書面 | 該 x x 港 | 使用料・税額 | ||||||
および当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。 | 空港使用料 | 空港 | 円 | |||||
2.お申し込み | 空港税 | 空港 | 円 | |||||
(1)当社または当社の代理店、あるいは受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にご来店いただきお申込みの場合、所定 | 出入国税 | 空港 | 円 | |||||
のお申込書の事項を記入し、お申込金を添えてご提出いただきます。 お申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」の | 空港 | 円 | ||||||
それぞれ一部または全部として取扱います。 | ※上記表に記載が無い場合は、パンフレット・ホームページ又は別途お渡しする書面でご確認ください。 | |||||||
(2)当社らは電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段(以下「電話等」といいます。)にてご予約の場合、当社が予約を承諾し | 12.添乗員 | |||||||
た日の翌日から起算して3日以内にお申込書の提出とお申込金のお支払いを申し受けます。 | (1)添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。 | |||||||
(3)当社らの指定する金融機関の口座へのお申込金の振込があった場合には、当社の領収証は金融機関の発行する振込 | 添乗員の同行が無い場合には、お客さまが旅行に必要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの 提供を受ける | |||||||
金受領書をもって代えさせていただきます。 | ための手続きはお客さま自身で行っていただきます。なお、現地における当社の連絡先は、確定書面等に明示します。 | |||||||
(4)a.ご高齢の方、b.身体に障害をお持ちの方、c.健康を害している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方その他特別な配 | また天候等不可抗力によって契約内容の変更が生じた場合における代替サービスの手配や手続きは、お客さま自身で | |||||||
慮を必要な方は、その旨お申出ください。 当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客さまのお申し出に基づき、 | 行っていただきます。 | |||||||
当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。 | (2)添乗員同行と記載されたコースには添乗員が同行し、原則として契約書面に定められた行程を安全かつ円滑に実施す | |||||||
(5)お申し込み時に20歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。満15歳未満のお客さまは、特に定めの無い限 | るために必要な業務を行います。 | |||||||
り保護者の方の同行を条件とさせていただきます。 | 13.旅行契約内容・代金の変更 | |||||||
3.契約締結の拒否 | (1)当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運 | |||||||
当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります(解除することがあります)。 | 送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。 | |||||||
(1)通信契約を締結しようとする場合であって、お客さまがお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の | またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に | |||||||
一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 | 越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行 | |||||||
(2)お客さまが他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。 | 開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。 | |||||||
(3)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋その他の反社会的勢力であると | (2)奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客さまから一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、 | |||||||
認められるとき。 | 複数で申し込んだお客さまの一方が契約を解除したために他のお客さまが一人部屋となったときは、契約を解除した | |||||||
(4)お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為ま | お客さまから取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客さまから一人部屋追加代金を申し受けます。 | |||||||
たはこれらに準ずる行為を行ったとき。 | 14.取消料 | |||||||
(5)お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又は | 契約成立後、お客さまの都合により契約を解除される場合、または旅行代金が所定の期日までにお支払いがなく当社が契 | |||||||
これらに準ずる行為を行ったとき。 | 約を解除した場合、旅行代金に対しておxxxxにつき次の料率で取消料または同額の違約料をいただきます。 | |||||||
(6)その他当社の業務上の都合があるとき。 | なお、複数人数のご参加で、一部のお客さまが契約を解除される場合は、契約を解除されたお客さまから下記の取消料を | |||||||
4.契約の成立時期 | いただくほか、 ご参加のお客さまから運送・宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそれ | |||||||
(1)旅行契約は郵便またはファクシミリでお申込みの場合は、お申込書の提出とお申込金のお支払後、当社らがお客さまと | ぞれ申し受ける場合があります。 | |||||||
の旅行契約の承諾をしたとき、また、電話によるお申込みの場合は、本項(2)によりお申込書とお申込金を当社らが受領 | <取消料> | |||||||
したときに成立いたします。 | 区 | 分 | 取消料(おxxxx) | |||||
(2)お申込金(おxxxx) | (1)本邦出国時または帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約並びに本邦外を出発地及び到着地とする募集 | |||||||
旅行代金 | 申込金(おxxxx) | 型企画旅行契約(次項及び第3項に掲げる場合を除く) | ||||||
旅行代金が15万円未満 | 旅行代金の20%以上旅行代金まで | a.特定日に旅行を | b.特定日以外に旅行を | |||||
旅行代金が15万円以上30万円未満 | 30,000円以上旅行代金まで | 開始する旅行 | 開始する旅行 | |||||
旅行代金が30万円以上 | 50,000円以上旅行代金まで | 旅行開始日 | ①40日目にあたる日以降に解除 | 旅行代金の10% | 無 料 | |||
※ただし、特定期間、特定コースにつきましては、パンフレット・ホームページまたは別途お渡しする書面に表示します。 | の前日から | する場合(②から④に掲げる場合を除く) | ||||||
(3)当社の提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます。) より、「会員 | 起算してさ | ②30日目にあたる日以降に | ||||||
の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを | かのぼって | 解除する場合(③および④に掲げる | 旅行代金の20% | |||||
受けた場合には、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。 | 場合を除く) | |||||||
ただし、当該契約においてインターネットなどの通信機器を用いて承諾通知を発する場合は、当該通知が会員に到達し | ③旅行開始日前々日以降に解除する場合 | 旅行代金の50% | ||||||
たときに、契約が成立するものとします。また、申込み時には「会員番号」、「カードの有効期限」等を通知していただきま | (④に掲げる場合を除く) | |||||||
す。 | ④旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% | ||||||
2.「カード利用日」とは、旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日を | (2)貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 | |||||||
「契約の成立日」とします。(ただし、成立日が旅行開始前日から22日目に当たる日より前の場合は「22日目(休業 | ①90日目にあたる日以降に解除する | 旅行代金の20% | ||||||
日にあたる場合は翌営業日)」とします)また、取消料のカード利用日は契約解除依頼日(解約の申し出が旅行代金 | 場合(②から④に掲げる場合を除く) | |||||||
のカード利用日以降の場合は、お申し出翌日から7日間以内をカード利用日として払い戻しします。)となります。 | 旅行開始日 | ②30日目にあたる日以降に解除する場 | 旅行代金の50% | |||||
3.与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第 | の前日から | 合(③および④に掲げる場合を除く) | ||||||
14項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金などにより旅行代金の | 起算してさ | ③20日目にあたる日以降に解除する | 旅行代金の80% | |||||
お支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 | かのぼって | 場合(④に掲げる場合を除く) | ||||||
4.受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。 | ④3日目にあたる日以降の解除また | 旅行代金の100% | ||||||
5.ウェイティングの取扱いについての特約 | は無連絡不参加の場合 | |||||||
当社は、お申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客様が | (3)旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |||||||
特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった | 日程に含まれるクルー | ①クルーズ中の泊数が当該募 | ||||||
時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。 | ズに係る取消料規定の | 集型企画旅行の日程中の宿 | 当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間 | |||||
(1)お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社は、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下「 | 取消料収受期間の起算 | 泊数(航空機内のものを除く。 | の区分に適用される取消料率の2分の1に相当 | |||||
ウェイティング期間」といいます。)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は | 日であるクルーズ開始 | ②において同じ。) の50%以 | する率以内 | |||||
成立しておらず、また、当社は、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。 | 日を旅行開始日と読み | 上のもの | ||||||
(2)当社は、前(1)の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行 | 替えた期間内に解除す | ②クルーズ中の泊数が当該募 | 当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間 | |||||
契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。 | る場合(③に掲げる場 | 集型企画旅行の日程中の宿 | の区分に適用される取消料率の4分の1に相当 | |||||
(3)旅行契約は当社が前(2)により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知を当社がお客様に発した時(ただし、この通知が | 合を除く) | 泊数の50%未満のもの | する率以内 | |||||
電子承諾通知の方法によって行われたときはお客様に到達した時)に成立するものとします。 | ③旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | ||||||
(4)当社は、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。 | (4)本邦出国時および帰国時に船舶を利用する募集型 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | ||||||
(5)当社は、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からウェイティングの取扱 | 企画旅行契約 | |||||||
いを解除する旨の申出があった場合は、預り金の金額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのウェイティング | 備考 | (1)上記表の(3)・(4)については、パンフレット・ホームページ、または別途お渡しする書面に明示します。 | ||||||
の取扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。 | (2)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第2条第3項に規定する「サー ビスの提供を | |||||||
6.確定書面 | 受けることを開始した時」以降をいいます。 | |||||||
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に | ※「特定日」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日までおよび7月20日から8月31日までをいいます。 | |||||||
関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は募集広告、パンフレット又はホームページ、本取引条件説 | ※出発日・コース等の変更、また、当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も上記取消 | |||||||
明書面等により構成されます。 | 料の対象となります。 | |||||||
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社らはお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する | ※取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に「8.追加代金」を加えた合計額です。 | |||||||
確定情報を記載した最終日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前~ | ※オプショナルプランおよび宿泊等各種追加料金も上記料率による取消料が利用日を基準として別途適用されます。 | |||||||
7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行x | xxx旅行開始後の取消料は100%となります。 | |||||||
始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申し込みが旅 | 15.取消料のかからない場合(お客さまによる旅行契約の解除) | |||||||
行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。 | 下記の場合は取消料をいただきません。(一部例示) | |||||||
(3)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載 | ①旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。 | |||||||
するところに特定されます。 | a.旅行開始日または終了日の変更 | |||||||
7.旅行代金とその支払い時期 | b.入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更 | |||||||
(1)子供代金は旅行開始時に満2歳以上12歳未満のお子さまに適用します。 | c.運送機関の種類または会社名の変更 | |||||||
(2)1人部屋追加代金は大人、子供一律、1名さまの代金です。 | d.運送機関の「設備および等級」のより低いものへの変更 | |||||||
(3)お客さまは、旅行代金からお申込金を差し引いた残金を 14項の<取消料>に記載する取消料収受期間の前日まで、 | e.本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | |||||||
または当社が定める日までにお支払いください。 | f.本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便または経由便への変更 | |||||||
(4)通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客さまの署名なくして契約書面に記載 | g.宿泊機関の種類または名称の変更 | |||||||
する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。 | h.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | |||||||
8.追加代金 | ②旅行代金が増額された場合。 | |||||||
追加代金とは、①航空会社の選択、②航空便の選択、③航空機の等級の選択、④宿泊ホテル指定の選択、⑤1人部屋 | ③当社が確定書面を6項(2)に示す日までに交付しない場合。 | |||||||
追加代金、⑥延泊による宿泊代金、⑦平日・休前日の選択⑧出発・帰着曜日の選択等により追加する代金の他、募集広 | ④当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。 | |||||||
告内で「○○追加代金」と表示したものをいいます。 | 16.当社による旅行契約の解除 | |||||||
9.基準旅行代金 | 次の場合当社は旅行契約を解除することがあります。(一部例示) | |||||||
申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。 | ・旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。 | |||||||
10.旅行代金に含まれるもの | ・申込条件の不適合。 | |||||||
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎり普通席)(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・ | ・病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能となったとき。 | |||||||
料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課される | ・3項(2)~(5)に該当した場合 | |||||||
ものに限ります。以下同様とします。)を含みません。)、宿泊費、食事代、消費税等の諸税および特に明示したその他の諸 | 17.当社の責任と免責 | |||||||
費用(宿泊税の対象となる場合の宿泊税を含む)、添乗員同行コースの同行費用等。上記費用はお客さまのご都合により、 | 当社は当社または手配代行者がお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は | |||||||
一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 | 1人15万円(ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。)また次のような場合は原則と | |||||||
11.旅行代金に含まれないもの | して責任を負いません。お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令 | |||||||
旅行日程に含まれない交通費等の諸費用、個人的性質の諸費用(お客さまご自身の電報電話料、インターネット通信料、 | その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。 | |||||||
ホテルでの小物代、追加飲食料、運送機関の定める有料手荷物料、心付等)、運送機関の課す付加運賃・料金、オプショ | 18.特別補償 | |||||||
ナルプラン(別途料金)の代金等、ご自宅から集合・解散地点までの交通費・宿泊費、日本国内の空港施設使用料、旅行 | 当社はお客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害につ | |||||||
日程中の空港税等。(ただし、空港施設使用料、空港税等を含んでいることを明示したコースを除きます。) | いて、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4万円~40万円 | |||||||
、通院見舞金として通院日数により2万円~10万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度。ただし、一個または一 | 25.海外旅行保険について | |||||||
対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、旅行日程において、当社の手配による旅行サービスの提供が一 | 病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や | |||||||
切行なわれない旨が明示された日については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示 | 賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客さまご | |||||||
した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。 | 自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については販売店の係員にお問い合わせく |
19.旅程保証 | ださい。 | |||||||||
旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容 | 26.お買い物案内について | |||||||||
に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更 | お客さまの便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全 | |||||||||
補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、 | を期しておりますが、購入の際には、お客さまご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝い | |||||||||
変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に「8.追加代金」を加えた合 | はいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い | |||||||||
計額です。 | 戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続 | |||||||||
なお、当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償 | き方法をご確認のうえ、お客さまご自身の責任で行ってください。 | |||||||||
を行うことがあります。 | ワシントン条約または国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意 | |||||||||
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | ください。 | ||||||||
旅行開始前 | 旅行開始後 | 27.事故等のお申出について | ||||||||
1. 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1 | . | 5 | % | 3 | . | 0 | % | 旅行中に、事故などが生じた場合は、ただちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。 | |
2. 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。) | 1 | . | 0 | % | 2 | . | 0 | % | (もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。) | |
その他の旅行の目的地の変更 | 28.個人情報の取扱いについて | |||||||||
3. 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更 | 1 | . | 0 | % | 2 | . | 0 | % | 当社および「お問い合せ・お申し込み」欄記載の当社の旅行業者代理業者または受託旅行業者(以下「販売店」といいま | |
(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級 | す。)は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、下記の内容にて利用させていただきます。 | |||||||||
および設備のそれを下回った場合に限ります。) | なお、お申込みの項目は、旅行手配業務をおこなうために必須となる項目ですので、該当内容をすべてご記入いただけま | |||||||||
4. 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1 | . | 0 | % | 2 | . | 0 | % | すよう、お願いいたします。 | |
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の | 1 | . | 0 | % | 2 | . | 0 | % | (1)事業者の名称:神戸新聞興産株式会社 | |
異なる便への変更 | 個人情報管理統括責任者:旅行部長 | |||||||||
6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便または経由 | 1 | . | 0 | % | 2 | . | 0 | % | TEL 078-362-7173 FAX 078-361-7175 | |
便への変更 | (2)個人情報の利用目的 | |||||||||
7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更(当社が宿泊機関の等級 | 1 | . | 0 | % | 2 | . | 0 | % | 1. お客さまとの旅行契約手続き | |
を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊 | 2. お客さまとの間の当該旅行に関する連絡 | |||||||||
機関の等級を上回った場合を除きます。) | 3. お申込みいただいた旅行の手配(運送・宿泊)等に必要な範囲内で、お客さまのお名前、ご住所、ご連絡先を運送、 | |||||||||
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の | 1 | . | 0 | % | 2 | . | 0 | % | 宿泊機関に対し電子的な方法で提供するため | |
変更 | 4. 旅行参加後のご意見やご感想の提供やアンケートのお願い | |||||||||
9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2 | . | 5 | % | 5 | . | 0 | % | 5. 特典サービスがある場合の提供 | |
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、 | 6. 当社および当社グループ会社および提携会社の旅行商品やサービス、キャンペーンのご案内 | |||||||||
当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 | (当社グループ会社および提携会社への個人情報の提供を含みます) | |||||||||
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この | 7. 統計資料の作成 | |||||||||
場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行 | 8. 旅行先でのお客さまのお買い物等の便宜のため、お客さまの個人データ(氏名、住所、パスポート番号および搭乗さ | |||||||||
サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 | れる航空便名、列車名等)の、土産物店等への提供を電子的な方法でおこないます。 | |||||||||
注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取 | なお、提供をご希望されない場合は、6. については「ご案内」の送付を希望しないとき、8. については旅行出発xx | |||||||||
x扱います。 | でに[お問合せ・お申込み」欄記載の販売店または当社宛にお申し出ください。 | |||||||||
注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用し | (3)個人情報の委託について | |||||||||
ません。 | お客さまの個人情報を外部に委託する場合は、当社委託先選定基準を満たし、当社と個人情報保護に関する関する契 | |||||||||
注5 第7号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社のウェブページで閲覧 | 約を取り交わした委託先業者に限定いたします。 | |||||||||
に供しているリストによります。 | (4)開示等の請求および問合せ窓口 | |||||||||
注6 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等 | お客さまの個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者提供の停 | |||||||||
又は1泊につき1件として取り扱います。 | 止についてのお問合せは、旅行申込先店舗または本社個人情報相談窓口までお問合せください。 | |||||||||
注7 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。 | ||||||||||
20.旅券・査証について | 神戸新聞興産株式会社 個人情報相談窓口(お客さま相談窓口も兼ねます。) | |||||||||
(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。) | 担当者:個人情報管理統括責任者 旅行部長 | |||||||||
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証・予防接種等の渡航手続はお客様の責任で行ってい | 電話000-000-0000 FAX 000-000-0000 | |||||||||
ただきます。 | ||||||||||
ただし、当社は所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の代行を行ないます。この場合、当社はお客様のご自身 | 営業時間:平日09:30‐17:30 | |||||||||
に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくともその責任は負いません。 | (5)その他 | |||||||||
渡航先の国・地域によって旅券に有効期限を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。下記の表・パンフレット | 当社の個人情報の取扱いに関するその他の事項については、当社ホームページ | |||||||||
・ホームページ又は別途お渡しする書面記載内容をご確認ください。 | をご参照ください。 | |||||||||
米国方面へのご旅行の際、遅くとも旅行開始の72時間前までに、米国のESTA(電子渡航認証システム)に従い認証を受 | 29.通信契約 | |||||||||
ける必要があります。ESTAの認証は、お客様自身で、xxxx://xxxx.xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx。 | (1)当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員 」といいます) | |||||||||
なお、認証を拒否された方は米国大使xxから査証(ビザ)を取得する必要があります。これら手続き等の代行については、 | より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」ことを条件に「電話、ファクシミリその | |||||||||
販売店が渡航手続料金をいただいてお受けいたします。 | 他の通信手段による旅行のお申し込み」を受けることがあります(以上を「通信契約」と いいます。なお、受託旅行業者に | |||||||||
国(地域)名 | 残存有効期間 | 査証 | より当該取扱ができない場合や取扱できるカードの種類に制約がある場合があります)。 | |||||||
(2)通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。 | ||||||||||
①「カード利用日」とは会員および当社が契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。 | ||||||||||
②通信契約のお申し込みに際し、会員は募集型企画旅行の名称、出発日に加えて、カード名、会員番号、カード有効期 | ||||||||||
限等を当社に通知していただきます。 | ||||||||||
③通信契約は、当社らが通信契約の締結を承諾する旨を電話・郵便で通知する場合は当社らがその通知を発した時に | ||||||||||
成立し、当社らがe-mail等の電子承諾通知による方法で通知する場合はその通知がお客さまに到達したときに成 | ||||||||||
立するものとします。 | ||||||||||
④通信契約を締結したお客さまに払い戻すべき金額が生じたときは、当社らは、提携会社のカード会員規約に従って払 | ||||||||||
21.保健衛生について | い戻しいたします。 | |||||||||
xxxの衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)」でご確認ください。 | ⑤通信契約を締結したお客さまの有するクレジットカードが無効になる等、お客さまが旅行代金等に係る債務の一部ま | |||||||||
22.海外危険情報について | たは全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、当社らは通信契約を解除し、第14項の取消料 | |||||||||
渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があり | と同額の違約料を申し受けます。 | |||||||||
ます。お申し込みの際に販売店にご確認ください。 | 30.ご注意 | |||||||||
また、下記の外務省「海外安全ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/)」でもご確認ください。 | (1)お客さまのご都合による便変更、延xxの旅程変更および未使用分の払い戻しはできません。当社の責に帰すべき事 | |||||||||
※渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行の中止について | 由によらず航空便にお乗り遅れの場合は別途、航空券のご購入が必要となり、航空券引換証の払い戻しもできません。 | |||||||||
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更また | (2)天候等不可抗力により航空機・バス等運送機関のサービスが中止または遅延となり、行程の変更や日程の変更が生じ | |||||||||
は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出され | た場合の宿泊費・交通費・航空券代等はお客さまのご負担となります。 | |||||||||
た場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。(その場合は旅行代金を全額返金します。) | ◎当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。 | |||||||||
ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客さま | 31.空港諸税 | |||||||||
が旅行を取りやめられると当社は所定の取消料を申し受けます。 | とくに「空港諸税が含まれている」旨が明示されていない旅行につきましては、空港諸税は旅行代金に含まれておりませ | |||||||||
23.お客さまの責任 | ん。詳細につきましては別途お渡しする「旅のご案内」をご参照の上、当該書面に指定された支払先に、該当する空港諸税 | |||||||||
お客さまの故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客さまは損害を賠償しなければなりません。お客さま | をお支払いください。 | |||||||||
は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理 | 32.空港施設使用料等 | |||||||||
解するように努めなければなりません。お客さまは、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスにおいて、記載 | とくに「空港施設使用料が含まれている」旨が明示されていない旅行につきましては、空港施設使用料は旅行代金に含ま | |||||||||
内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその | れておりません。詳しくは別途お渡しする「旅のご案内」をご参照の上、旅行販売店にてお支払ください。 | |||||||||
旨を申し出なければなりません。 | 33.募集型企画旅行契約約款について | |||||||||
24.お客さまの交替 | この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、 | |||||||||
(1)お客さまは当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただし、この場合、当社所定のお申 | 当社にご請求ください。 | |||||||||
込書を記入の上、交替に要する所定の金額の手数料とともに提出いただきます。 | 当社旅行業約款は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx)からもご覧になれます。 | |||||||||
(2)前項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生じます。以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、 | 34.旅行条件の基準 | |||||||||
この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することとなります。なお当社は交替をお断りすることがあります。 | 本旅行条件は、2015年12月1日を基準として作成しております。 | |||||||||
~~海外旅行保険加入のおすすめ~~ | ||||||||||
お客様が海外旅行行程中に、病気や急激かつ偶然な外来の事故でけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらの治療費、移送費、また死亡・ | ||||||||||
後遺障害等を補償する海外旅行保険にお客さまご自身でご加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、当社あるいは販売店の係員にお問い合せください。 | ||||||||||
旅行企画・実施 | お問い合わせ・お申込みは | |||||||||
旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う店舗での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。 | ||||||||||
(2015.10.01) |